固有名詞だろうが人名だろうが、読んで読者が分かるなら一文字だけ伏字にしたところで何の効果も意味も無い。
http://www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/topic20130806/ http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/917/082917_hanrei.pdf
ウ なお,「あずきバー」との商標は,証拠上確認できる範囲内では,原告以外に
3社が自社の商品に使用しているが,いずれも,「玄米あずきバー」(乙20),「十
勝あずきバー」(乙21)及び「セイヒョー金太郎あずきバー」(乙22)という各
商品の名称の一部として使用されているものである。しかも,これらのうち,「セイ
ヒョー金太郎あずきバー」も,自社名を商品に付していることで差別化を図ってい
ることがうかがえるばかりか,「玄米あずきバー」の広告ウェブページには,「ライ
バルは井○屋!!」との大きな記載があり,原告と本件商品との関係を強く意識し
(判決文小括の項目より)
上記、井村屋が「あずきバー」と商標として登録しようとしたら法律上無効だと特許庁が拒否、それを不服として井村屋が特許庁を訴えた裁判。
「玄米あずきバー」の広告ウェブページでは「ライバルは井○屋!!」と伏せ字ありで書いてあり、これは井村屋を意識している表現であると判断されたのだから、伏字にしたところで意味ないって事。井○屋 → 井村屋 そのまま。実名使っているのと変わらん。
まあ、普通に考えたら分かることで、言わなくても当たり前。(伏字がどうこうは裁判とは直接は関係ないので判例とは言えないが)
1文字だけ別の記号に置き換えたところで読めるし、仮に知らない人でも、検索したら答えは出てくるし。検索回避にもならない。
判決で例として挙げられていることは問題となる表記ではない。一方、仮に誹謗中傷を書いたなら一文字伏字にしたところで結局は名誉毀損で裁判沙汰。だからそういうリスクのある誹謗中傷はハナから避ける事が必要。訴えられたくなければ、責任を取りたくなければマナー守れってこと。伏字に意味があるんじゃなくって、誹謗中傷を書かないことに意味がある。
https://okwave.jp/qa/q284937.html
↑ってことで、無意味。店だろうとツイッターだろうと漫画だろうとyoutubeだろーと。
以上