はてなキーワード: 江川とは
テレビで見ていたら、江川記者の会見の途中でブチ切りされてしまったので動画でみました。
https://youtu.be/rp5pG1P3JQs?t=2444
政府はですね、選手を守るということについては、すごくいろんなの工夫をされてると思うんですけれども、選手以外にそれよりはるかに多い最大9万人の外国人が来日するという風に伝えられております。
前回の記者会見でフランスのラジオ局の記者がですね、海外の報道陣のことをあげていろんな取材をするつもりですと、行動監視は物理的に可能でしょうかという風に質問されたのに対して、首相は「選手以外の方は様々な制約がある、水際も含めてあります」としかお述べになりませんでした。
例え自主隔離を求めてもですね、守るとは限らないということもあります。
五輪関係者、競技団体も含めて同じです。どうやってこの9万人もの人の行動をチェック、この人達は一般のホテルに泊まるので、一般人と接触する可能性が大いにあるわけです。
この問題をどういう風にするつもりなのかを「具体的に」示していただきたいというふうに思います。
そしてまた尾身先生がですね、国会で五輪に関して感染リスクと医療の負荷について前もって評価をして欲しいという風に述べられたと思います。
そういう色んなケースを想定して評価をするという場合には、それは国民にきちんと根拠と共に示していただけるのか、この事をお伺いするとともに、尾身先生にはその先ほどの感染リスクと医療の負荷についての評価が必要な理由についても教えてください。
前回の質問の際にマスコミの方が確か3万人ぐらい来られるというような話だったと思います。今そうした方の入国者というんですかね、そうしたものを精査しまして、この間出た数字よりもはるかに少なくなるというに思いますし、そうした行動も制限をする。
そしてそれに反することをついては、強制的に退去を命じる。まぁそうしたことを含めて今検討しております。
ですから一般の国民と、関係者が来られた人とは違う導線で行動してもらうようにしてますし、ホテルも特定のホテルに、国として指定をしておきたい。指定をしてそうした国民と接触することはないようにとか、そうしたことを今しっかり対応してる途中だという報告を受けてます。
江川紹子「だって答えていただいてないので。感染リスクと医療の負荷についての評価をして欲しいという尾身先生からのお発言について、実行するつもりはあるのか、というのを伺いました」
この行動指針を決める際に、専門家の方からも2人参加、あのメンバーになって頂いて、相談しながら決めさせていただきます。
今のご質問は、なぜ評価をしなくてはいけないか、ということですけれども、
実は今なぜこれだけ多くの人がオリンピック関係なしに不安に思っているかと言うと、感染者が500行った、600行ったということよりも、医療の負荷というものが一般医療に支障が来て救急外来も断らなくちゃいけない、必要な手術も断らなくちゃいけない。しかも命に直結するような、ところまでという状況になっている。さらに医療の逼迫というのが重要なのは、これからまさにワクチン接種というところに医療の人がまた要る。
さらに色んな人が、オリンピックだろうが何だろうが、多くの人が来れば、コロナに
かかるか、かからないかに関わらず、多くの人が来ると一定程度必ず何かの具合の悪くなるというようなこともあるわけですよね。
そういう中で私が申し上げた理由は、いずれ私は、関係者の方はなんだかの判断を、遅かれ早かれされると思うんですけど、それは開催を仮にする、仮にするとすれば、前の日にやるわけではないですよね。
当然 X 週間、 X day、X month を、時間的余裕をもってやるわけで、その時の医療への負荷
というものはその時分かりますよね。で、医療が本当にかなり良い状況、中くらいの状況、いろいろ分け方あると思いますけど、その状況に応じて、仮にオリンピックをやるんであれば、そのX数週間後にどのぐらいの負荷で、非常に状況が悪ければ更なる負荷ってことになりますよね。
その事をある程度を評価するのは、これはオリンピックを開催する人たちの、私は責任だと思います、ということで申し上げたということだと。
具体的な対策については下記の疑問があり、具体性に乏しかった。
感染リスクと医療の負荷について前もって評価するかは未回答だった。
また、記者の更問いを許さないとまともに回答してもらえない。今回は江川紹子記者が強引に声を上げて回答を引き出せたが、そうでもしないとまともに回答してもらえない状況は、やっぱりおかしい。
増田の蛮勇には敬意を表したいが、さすがに突っ込みどころが多すぎる。
同種の百選としては2005年の新建築・臨時増刊『日本の建築空間』(asin:B00GUJ1HIE)がある。
https://japan-architect.co.jp/shop/special-issues/book-110511/
2005年なので現存しないものや非公開の私邸が含まれるけれども、優れた選出だと思うので紹介したい。
■古代 592-1180
法隆寺西院伽藍 | 飛鳥時代 | 奈良 |
新薬師寺本堂 | 奈良時代末期 | 奈良 |
榮山寺八角堂 | 763年 | 奈良 |
平等院鳳凰堂 | 1053年 | 京都 |
浄瑠璃寺本堂 | 1107年 | 京都 |
三仏寺投入堂(三仏寺奥院) | 平安時代後期 | 鳥取 |
高蔵寺阿弥陀堂 | 1177年 | 宮城 |
■中世 1180-1543
浄土寺浄土堂 | 1194年 | 兵庫 |
東大寺南大門 | 1199年 | 奈良 |
長寿寺本堂 | 鎌倉時代初期 | 滋賀 |
西明寺本堂 | 鎌倉時代初期 | 滋賀 |
熊野神社長床 | 鎌倉時代初期 | 福島 |
法界寺阿弥陀堂 | 鎌倉時代初期 | 京都 |
厳島神社社殿 | 1241年 | 広島 |
永保寺開山堂 | 1352年 | 岐阜 |
東福寺龍吟庵方丈 | 1387年 | 京都 |
正福寺地蔵堂 | 1407年 | 東京 |
吉備津神社本殿・拝殿 | 1425年 | 岡山 |
慈照寺東求堂 | 1485年 | 京都 |
■近世 1543-1853
妙喜庵待庵 | 1581年 | 京都 |
園城寺勧学院客殿 | 1600年 | 滋賀 |
園城寺光浄院客殿 | 1601年 | 滋賀 |
妙法院庫裏 | 1604年 | 京都 |
大崎八幡宮本殿・石の間・拝殿 | 1607年 | 宮城 |
三渓園聴秋閣 | 1623年 | 神奈川 |
二条城二の丸御殿 | 1626年 | 京都 |
西本願寺飛雲閣 | 1628年 | 京都 |
西本願寺書院 | 1633年 | 京都 |
延暦寺根本中堂 | 1640年(再建) | 滋賀 |
三渓園臨春閣 | 1649年 | 神奈川 |
曼殊院書院 | 1656年 | 京都 |
桂離宮 | 1663年 | 京都 |
慈光院書院 | 1672年 | 奈良 |
江川家住宅 | 江戸時代前期 | 静岡 |
閑谷学校講堂 | 1701年 | 岡山 |
東大寺大仏殿(東大寺金堂) | 1705年(再建) | 奈良 |
大峰山寺本堂 | 1706年 | 奈良 |
大国家住宅 | 1760年 | 岡山 |
岡山後楽園流店 | 江戸時代後期 | 岡山 |
栗林公園掬月亭 | 江戸時代後期 | 香川 |
角屋 | 1787年 | 京都 |
さざえ堂(旧正宗寺円通三匝堂) | 1796年 | 福島 |
大徳寺孤篷庵忘筌 | 1799年 | 京都 |
渡邉家住宅 | 1817年 | 新潟 |
羽黒山三神合祭殿 | 1818年 | 山形 |
旧高野家住宅 | 江戸時代後期 | 山梨 |
旧金比羅大芝居(金丸座) | 1835年 | 香川 |
岩根沢三山神社本殿・庫裏 | 1841年 | 山形 |
柏倉家住宅座敷蔵 | 1866年 | 山形 | |
旧大明寺聖パウロ教会堂 | 1879年 | 愛知 | ブレル、大渡伊勢吉(棟梁) |
宝山寺獅子閣 | 1882年 | 奈良 | 吉村松太郎(棟梁) |
旧風間家住宅 | 1896年 | 山形 | |
旧武徳殿 | 1899年 | 京都 | 松室重光 |
旧花田家番屋 | 1905年 | 北海道 | |
吉島家住宅 | 1907年 | 岐阜 | 西田伊三郎ほか(棟梁) |
古谿荘 | 1909年 | 静岡 | |
高松城披雲閣 | 1917年 | 香川 | 清水組 |
住友ビルディング | 1926年 | 大阪 | 住友合資会社工作部(長谷部鋭吉・竹腰健造) |
聴竹居 | 1927年 | 京都 | 藤井厚二 |
旧大倉精神文化研究所本館 | 1932年 | 神奈川 | 長野宇平治 |
軽井沢 夏の家 | 1933年 | 長野 | アントニン・レーモンド |
※両関第二工場酒蔵 | 1933年 | 秋田 | |
旧日向別邸 | 1936年 | 静岡 | ブルーノ・タウト |
近江神宮 | 1940年 | 滋賀 | 角南隆、谷重雄 |
旧前川國男邸 | 1941年 | 東京 | 前川國男 |
旧吉田五十八邸 | 1944年 | 神奈川 | 吉田五十八 |
神奈川県立近代美術館 | 1951年 | 神奈川 | 坂倉準三 |
斎藤助教授の家 | 1952年 | 東京 | 清家清 |
コアのあるH氏のすまい | 1953年 | 東京 | 増沢洵 |
南台の家(吉村順三邸) | 1957年 | 東京 | 吉村順三 |
八幡浜市立日土小学校 | 1956年 | 愛媛 | 松村正恒 |
香川県庁舎 | 1958年 | 香川 | 丹下健三 |
スカイハウス(菊竹清訓邸) | 1958年 | 東京 | 菊竹清訓 |
※ホテルオークラのメインロビー | 1962年 | 東京 | 谷口吉郎 |
日本生命日比谷ビル(日生劇場) | 1963年 | 東京 | 村野藤吾 |
国立屋内総合競技場 | 1964年 | 東京 | 丹下健三 |
大学セミナー・ハウス | 1965年 | 東京 | 吉阪隆正 |
旧千代田生命本社ビル | 1966年 | 東京 | 村野藤吾 |
白の家 | 1966年 | 東京 | 篠原一男 |
塔の家(東孝光邸) | 1966年 | 東京 | 東孝光 |
※虚白庵(白井晟一邸) | 1970年 | 東京 | 白井晟一 |
KIH7004 | 1970年 | 東京 | 鈴木恂 |
中銀カプセルタワービル | 1972年 | 東京 | 黒川紀章 |
※大分県医師会新館 | 1972年 | 大分 | 磯崎新 |
※プロジェクトマグネット | 1973年 | 店舗模型 | 倉俣史朗 |
阿部勤邸 | 1974年 | 埼玉 | 阿部勤 |
北九州市立中央図書館 | 1974年 | 福岡 | 磯崎新 |
幻庵 | 1975年 | 愛知 | 石山修武 |
上原通りの住宅 | 1976年 | 東京 | 篠原一男 |
※中野本町の家 | 1976年 | 東京 | 伊東豊雄 |
小篠邸 | 1981年 | 兵庫 | 安藤忠雄 |
弘前市斎場 | 1984年 | 青森 | 前川國男 |
SPIRAL | 1985年 | 東京 | 槇文彦 |
※バーオブローモフ | 1989年 | 福岡 | 倉俣史朗 |
海の博物館 | 1992年 | 三重 | 内藤廣 |
豊田市美術館 | 1995年 | 愛知 | 谷口吉生 |
ウィークエンドハウス | 1998年 | 群馬 | 西沢立衛 |
せんだいメディアテーク | 2000年 | 宮城 | 伊東豊雄 |
横浜港大さん橋国際旅客ターミナル | 2002年 | 神奈川 | アレハンドロ・ザエラ・ポロ、ファーッシド・ムサヴィ |
金沢21世紀美術館 | 2004年 | 石川 | 妹島和世、西沢立衛 |
ドイツの地元当局の発表では、この像は「戦時下の女性への性暴力に抗議の意思を示す芸術作品」という説明があり、設置を許可したとのことだ。
問題について不案内なドイツの人たちにはすんなり受け入れられたのかもしれないが、私は設置者側のこの説明に、強い違和感を覚えずにはいられない。
あの慰安婦像は、旧日本軍の慰安婦問題に関して日本を抗議・糾弾する運動のために作られ、実際に9年にわたって、その役割を存分に担ってきた。その結果、「平和の少女像」というタイトルとは逆に、この像ができて以来、日韓で人々の反感や不信、憎悪はむしろ膨らんでいる。原因は慰安婦問題だけでないが、それによる両国の感情的なぎくしゃくや対立は根深い。原作者の意図はどうあれ、この像はもはや日韓対立のシンボルでさえある。
特定の役割を担い、平和ではなく不和の象徴となっている像が、「戦時下の女性への性暴力」という普遍的なテーマを扱うのにふさわしいのだろうか。
何やら記事の後半では日本の極右の動きが悪い、どうたらこうたら書いてあるが前半部分で台無し。
像を撤去するという考え方の時点で江川さんも既に極右の連中と同様に誤っているんだよ。
不快感を覚える日本人がいたところで、それはお門違い、逆切れなんだよ。
このまま世界中に建てたらいい。
http://jin115.com/archives/52154714.html
これのことか。
少し余談だけど、よくアクリルはデジタルに近いとか嘘八百が書かれることがあるけど、全くそんなことないからね。
ぼかしの自由さからすると実は水彩のほうがデジタルの塗り感覚に近い。
そしてその水彩もデジタルのSAIとは違うし、そもそもSAIもPainterのリアル水彩とは塗り感覚が違う。
ただ塗ってる感覚の近さは水彩ってだけで。
仕上がりの差異を吸収できない人は厳しいんだろうね。
特に江川さんの場合多分水彩の濃淡だけで仕上げる感覚が強すぎて、一番その感覚に近いエアブラシを使っちゃってる。
問題はそれだけじゃない。
今までペンでやってたところを塗りでカバーしなきゃならないんだけど、
今放送中の『天晴爛漫!』の原案、アントンシク先生なんかはカラーが出てきてもペン画と信じられないくらいうまく融合している。
カラーイラストの中でペン画が浮かないっていうのはベタと線の太さのチョイスが適切だってこと。
ここまで書いたら分かると思うけど、いわゆる白黒+トーンの技術とイラスト技術はある程度別もんだよ。
話が少し飛んだけど、対応力と研究熱心さが失われた結果だろうね。
それも省略の仕方を勉強しないとただ単に味気ない絵になるけど。
江川紹子氏「報道ステーション」の主張にダメ出し「誰もおかしいと思わないのか」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200508-01843491-tospoweb-ent
ジャーナリストの江川紹子氏(61)が7日夜、自身のツイッターでテレビ朝日系「報道ステーション」の報道姿勢に疑問を呈した。
7日放送の「報道ステーション」では解説員が「ドイツや台湾、アイスランド、フィンランド、デンマーク、ノルウェーなど女性リーダーの国がコロナ抑え込みに成功している」などといった主張を展開した。
これに江川氏は「リーダーが女だからコロナにうまく対応した、という主張をしたい人たちには文在寅韓国大統領は邪魔みたい。まるで無視、というのはすごいわ」と隣国が抑え込みに成功した事実に触れなかった点を指摘。
みなさんは「もか吉」という犬をご存知でしょうか?5年ほど前のことですが、江川紹子さんの『家族の愛犬から、地域へ―― もか吉、ボランティア犬になる。』という書籍で取り上げられた一匹の犬です。
元々野犬だったという触れ込みで全国ネットのTV番組などにも何度も登場したようです。
昨春のこと。飼い主と和歌山市議に関する怪文書が市内に出回りました。和ネットというミニコミ系ニュースサイトの記事に掲載されているpdfがそれです。
http://news.wa-net.net/?p=9514
この怪文書は内容からして和歌山市議選絡んで撒かれたのは明らかで、読んだ当初は後援会の中でトラブルでも起きたのかと思いました。知る人ぞ知る怪文書王国和歌山では選挙に前後してこのような文書が撒かれることは異例ではありません。トイレットペーパーより沢山あります。
しかし、この文書が出たのちに飼い主は実際に逮捕されました。執行猶予付きの判決も既に出ています。
被害に遭った動物病院が示唆するところによると、飼い主は窃盗のみならず資格と経歴を詐称していたようです。
https://www.facebook.com/aruah2696/photos/a.191889608131825/356999144954203/
これは江川さんの書籍の前提が全て覆ってしまいます。最初から自己顕示欲ですべてが噓でしたとなっても驚きません。事実はなんなのでしょうか?
さて、和ネットではもう一人の登場人物を「有力市議」としていますが、誰でも調べればすぐにわかります。松井市議です。なんで犬と一緒の写真を選挙のポスターにしようと思ったのかセンスがよくわかりません。
https://www.facebook.com/matsuinorihiro/posts/2263464443925285/
http://news.wa-net.net/?p=9486
今回の事件については、基本的には、容疑者の飼い主と動物病院との間のトラブルで、その「有力市議会議員」は双方から相談を受ける立場にあった第三者であったという。
法曹でもない松井市議が支援者の窃盗事件の示談を仲介する意味がみなさんには理解できるでしょうか?
私にはわかりません。これで金でも受け取ってたら非弁行為の事件屋か何かでしょう。もちろん金を受け取ってるなんてことはないと思いますが。ないですよね?
一方で、和ネットによると松井市議は被害者の動物病院に対して「情がない」という趣旨の発言したそうですが、犯罪被害者が事実を警察に訴えるのは当然としか思えないのですが、なんだかよくわからない感覚ですね。
しかし、このコメントに謎を解き明かすカギのような話があります。というか市中でこの話は既に出回っています。
http://news.wa-net.net/?p=9494
市議会議員は選挙公示まえに動物病院に選挙妨害するなとか言いに行った見たいですよ。加害者と組んで善良な1市民を告訴したのですか?
とうてい事実とは思えませんが、これなら松井市議の態度の理由がよく分かります。双方から相談を受ける立場とはモノは言いようですね。要は市議という権威を笠に着て犯罪をもみ消そうとしたということになるのではありませんか?
これが事実なら示談がこじれて飼い主の逮捕に至った理由もよくわかります。私は事実じゃないと思いますケドネ。
松井市議によると、江川さんは飼い主と電話で話し合ったそうですから、この件の真相をご存知のはずです。いったいなぜこんなことになってしまったのでしょうか?
飼い主の自己顕示欲から、家族関係を壊して、メディアのおもちゃにされて、政治家の小道具にされて、犯罪と怪文書の原因となり、そして「もか吉」はどこへ消えていったのでしょうか。施設に送られて既に処分されているかもしれないという噂も流れていますが事実でしょうか?
江川さんは何も話していないようですが事態の全容を把握していらっしゃるはずです。この本まで4年の月日があったそうですが、この本からの4年について、本当に書くべきことがあるのではないでしょうか?
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20190428-00124121/
捜査に不備があったら事実に関係なく無罪、というのなら納得できるが、だったら「無罪の理由は捜査の不備です」って前面に押し出して言うべきだよね。「抵抗できたはずだから」なんて妄言吐くから批判されるんで。
すごい良い記事と思う。けどそれとは別に、抗拒不能ではなかったと判断した裁判官に、司法に絶対納得がいかない。強く言えない性格の人は犯されても泣き寝入りしてくださいねってどう考えても厳しすぎるだろ
嫌がっていた、同意してなかった事を立証するために、被害を回避できていた事例や時期を証拠として挙げたら、それに基づいて「必ずしも断れなかったわけではない」と判断されるの、やる方に有利すぎでは。
みんな絶対、「抗拒不能」と「抵抗できなかった」を混同してるでしょ!
あなたたちが言ってるのは、強制性交罪の「暴行又は脅迫」にあたるかどうかって話だよね?
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
今回父親から振るわれた暴力は、当たり前だけどここで言われる「暴行又は脅迫」に該当しますよ。
しかも被害者は性的虐待を嫌がって逃げようとしていた。これは確実な有罪の証拠になるでしょう。もしも強制性交罪で起訴されていたなら、ね。
第178条
(省略)
ここでの「抗拒不能」って意味わかります? 「心神喪失」とセットになってるのがポイントね。
要するに、この条文は、「お酒でぐでんぐでんになってる」「睡眠薬で眠りこけてる」「心の病気でまともな判断能力がない」状態の人をレイプする罪なわけ。
意識がはっきりしている状態、正常な判断能力がある状態に決まっているじゃないですか。
日常用語の「抵抗できない」とは全然意味が違うの、わかります?
「でも嫌がって逃げようとしてたじゃん!」って反応はおかしいわけですよ。逃げようとしたってことは、意識ははっきりしてたんでしょ? じゃあ「抗拒不能」じゃないよね、ってだけの話。
じゃあレイプし放題ってこと? もちろんそんなわけはない! だって、意識が正常な人をレイプした人は、強制性交罪に問われるわけですからね。
その場合は、「殴られた」「脅迫された」という事実でもって「なるほどこれは日常用語でいうところの抵抗はできなかったですね。有罪」ってことになるはず。
でも、検察は今回「意識がはっきりしてない人をレイプした罪」である準強制性交罪で起訴したわけ。
とすると、強制性交罪にあたっては有罪の証拠になるはずの「嫌がっていた」「殴られていた」という事実は、どれも無罪の証拠になりうる。
なぜなら、それは全部、「抗拒不能ではなかった」=「意識ははっきりしていた」ことの証明になるから。
「意識がはっきりしていない人をレイプした罪」で起訴された以上、被害者の意識がはっきりしていることがわかったなら無罪にすべきでしょう。
「あんパンを盗んだ罪で起訴された男が盗んだのは実はジャムパンだった」みたいなものです。あんパンを盗んだ罪で起訴されてしまった以上は無罪を言い渡すしかない。
繰り返すけど、意識がはっきりしている人をレイプする罪は別にあります。だから、これで性犯罪し放題とか言ってるコメントはまったくもっておかしい。
「被告人が盗んだのはジャムパンだったから『あんパンを盗んだ罪』に関しては無罪」という判決に「あんパンなら盗んでいいのか!」「パンが盗み放題になるじゃないか!」って言ってるようなもの。的外れにもほどがある。そりゃ、こんなこと言ってたら専門家から呆れられますわな。
こういうときはどうすればいいか? 訴因変更という手続きがあります(これは控訴せずとも一審の途中とかでもできます)。
要するに、検察側が、「ごめんごめん、起訴するときはあんパンって言ってたけどやっぱりジャムパンだったわ。『ジャムパンを盗んだ罪』に変更します」と言えばいい。
なので、上訴審では訴因変更する可能性もあるんじゃないでしょうか。というか、控訴した以上はそうすると思う。
じゃあなんで検察は最初に準強制性交罪で起訴したかっていうと、これは江川さんの記事にもある通り「長いあいだ親に支配されていてまともな判断能力がなかった」という点をもって「抗拒不能」と主張したかったんだろうなあと思います。
酒やら睡眠薬やらの影響じゃなくても、正常な判断能力が壊れている、あるいは壊されている場合というのはありうるので、それに該当すると言いたかったんじゃないかと。
ところが今回の被害者さんは、親から逃げようと準備するとか、そういうまっとうな判断力が残されていたわけですね。
とすると、「まともな判断能力がない」という、罪を成り立たせる前提が疑わしいわけですよ。前提に疑いが生じたのなら無罪にするほかないでしょう。
どんな極悪人でも、起訴状に書いていないこと、検察官が主張していないことに基づいて有罪判決が下されるべきではない。
私も、今回の被害者さんの振る舞いを見る限り、彼女にはまともな判断能力はあったし、レイプを続けた父親は本当にクソ野郎だなと思うわけですが、だからこそ、この事案は無罪にしないといけないんですよ。
なぜなら、父親は「まともな判断能力のない人をレイプした罪」で起訴されてしまったから。
レイプされた被害者にまともな判断能力があることが明らかにされたなら、「まともな判断能力のない人をレイプした罪」に問うことはできない。
当たり前ですね?
「検察は『まともな判断能力がある人をレイプした罪』で起訴しろよ」うんうん、その通り。
「そもそもなんでその2つの罪を分けてるんだろ。どっちもレイプだろ」お説ごもっとも。
「裁判長はおかしい! こいつを有罪にしろ!」いやそのりくつはおかしい。
何度も言うけど、この件は無罪になるべきなんです。
裁判官が「起訴事実は多少不正確だけど、こいつ悪いやつだから有罪」なんて言う世界は嫌でしょ?
今回の事件は、どちらにせよ非常に胸くそ悪い事案で、有罪だろうが無罪だろうがこの被告人が極悪人であることに変わりはない。
でも、だからといってこれで有罪にすることを認めてしまったらどうなるか?
もっと微妙な事案で、事件の成立の有無を分けるようなディテールの部分で、「うーん、細かいところはよくわかんないけど有罪!」になってしまうかもしれない。
そんな世界、望ましくないでしょ? え? 望ましい? そんな馬鹿な。
あなた本人が、あなたの親兄弟や恋人が、テキトーな事実認定で有罪にされても同じことが言えますか。
繰り返すけど、文句を言う相手は検察や立法です。「準強制性交罪じゃなくて強制性交罪で起訴しろよ」「そもそもその2つの罪がなんで別なんだよ。統合しろよ」そういう主張は正当だし支持します。
でも、裁判官はおかしい! 裁判官に性教育を! なんて、矛先を間違えた主張にはまったくもって賛同できません。そういうの魔女狩りって言うと思うんですが。正しい判決を下しただけなのに訴追請求しろとまで言われてるの気の毒すぎるでしょ。
ということで何が言いたいかというと、
ってことです。
「学習性無気力症」は正常な判断がある状態と言えるか問題じゃね? 洗脳と言い換えてもいい。そりゃ酩酊や昏睡ではないが、かと言って。
そういう理路で批判するなら理解できるんですが(検察もそういう判断から準強制性交罪で起訴に踏み切ったんだと思いますし、無茶な考えというわけではないと思う)、明らかに「抗拒不能」の意味を「抵抗できない」って意味だと勘違いしてる人多すぎなんですよね。この増田はそういう勘違いへのカウンターなので、「抗拒不能」を正しく理解した上で文句を言うならご自由にどうぞと思います(でもその文句、つける意味あります? 準強制性交罪でも強制性交罪でも法定刑は同じなのに)。
過去の継続的な暴力、脅しは認定できても、「その」性交に向けた直接の暴行脅迫が裏付けられないからこそじゃん?学部生なら努力賞だな。これに喜びを隠さない半可通ども↓は人間だったら反省しろ。
補足。起訴された2性交(事務所とラブホ記録で特定可能だった件)に対する直接の暴行脅迫はなく「暴行又は脅迫を用いて」の要件を満たさない。177条なら有罪になったはずとの増田の論は誤り。
そういう懸念はありえるところだと思います(検察が準強制性交罪を適用したのもそういう懸念があるからかも)。ただ、滝本太郎弁護士が紹介されていた判例(https://sky.ap.teacup.com/takitaro/2545.html)によれば、強制性交罪も成立しそうに思えます。
リンク先の内容を簡単に紹介すると、「2周間前に脅迫された女性が、脅迫してきた男に自分から連絡して性交した」という事例で、男は強姦罪で有罪になっています。とすると脅迫や暴行が時間的に近接していなくとも構わないという理解になり、以前に暴力を振るわれていたから怖くて抵抗できなかった、もじゅうぶんに177条が成立しそうな気がするのですが、いかがでしょうか。
強い酒飲ませて泥酔させたとか、飲み物に睡眠薬仕込んで眠らせたとか、そういう事例はたまに聞きますが、軒並み準強制性交罪が適用されます。
それは別にして、今回のケースでも法律が必ずしも犯罪に至るまでの過程までは拾えてないんだ。ってことで、これからはどうしようね。って話をしてる人も多いと思うんですけど。
ちょっと前に性犯罪関係の法律が変わって、強姦罪が強制性交罪になり、監護者等性交罪が新設されたので、けっこう拾えるようになっているのでは? 少なくとも、現在において18歳未満の娘と性交した父親はそれだけで罪に問われます。
今回の件は、18歳未満での性交があったのは法改正前だから新法が適用されず、18歳以降の性交のみに絞って起訴するほかなかったというだけです。でも、これは性犯罪だろうが他の犯罪だろうが変わらない、近代社会の大原則ですよね。
正直、今回の騒動でビックリしたのが、まるで性犯罪関係では司法はちっとも変わってないみたいな主張をしている人の存在です。2017年の刑法改正で性犯罪に関して議論を経て改正がなされたのは、性犯罪に多少なりとも興味があればジョーシキでしょ、って思ってました。まだ改革が足りない、という主張は賛否は別として理解できるんですが(不同意性交罪を作ろう、という議論はこれですよね)、これまで行われてきた改革を知らずに発言してるっぽい人はいったい何なの、と思います……好意的に解釈すると2年前は性犯罪に特に関心がなかったってことなんでしょうね。
やっぱ「逃げる」をどう処理すりゃいいんだという暗い気持ちがわく。多種多様な暴力から逃げようと必死なのを、今は未来からひっ捕まえて正常だねと呼ぶしかない。背後に増田の威を借りてマウント連中が通る中で
逃げようと思えるくらいにはマトモな判断力が生きていた人を無理やり犯したのだから、上訴して強制性交罪に訴因変更して有罪判決を出してもらえばそれでよいのでは。
ただ、検察の捜査方法がマズかったという話も出ているので、仮に訴因変更しても無罪判決になる可能性はありますね。それはもうどう考えても検察が悪いので仕方ない。今回の検察は録画・録音していたという点で相対的にいえばかなりマトモな部類に入ると思いますが、そんな人たちでも調書の捏造とかやっちゃうんだ……と慄然としました。じゃあマトモじゃない警察や検察に捕まったらいったいどんな調書を作られちゃうの? 怖すぎでしょ。
正直、誰がどう考えても悪いやつだけど警察や検察が捜査過程で色々やらかしている、という案件については、積極的に無罪を出していくべきだと思っています。これって冤罪なんじゃ……? というケースで無罪判決が出るのは当然だと思われてしまいますが、どう考えても真犯人でひどい犯行をしている、という人が捜査手法を理由に無罪になるような案件が続けば危機感も生まれるでしょう。まあ、これは本題とは関係のない余談ですが。
増田の言うことは最も。どっちの罪に該当するか微妙なとき(横領と窃盗とか)で、検察がどっちの罪に該当するかを間違えたら無罪ってのは制度の瑕疵じゃないかと思う。裁判官の責任ではないけど。
だから予備的訴因というものが認められているし、必要なら訴因変更もできるわけですよね。別に一発勝負というわけではないので被告人の人権を侵害しない範囲で訴因を変更するなり追加するなりすればよいのでは(むちゃくちゃな訴因変更もありますけどね。過去の冤罪事件だと、おいおいそりゃないだろ、というのが結構あります……最近だとオウム真理教事件の菊地直子さんの裁判なんかがそれ)。
法律解釈的にはそうかもしれないし、大衆が法律わかってないのもそうなんだが、「法治国家」が法をすり抜ける悪や、被害者の理不尽な敗北がまかり通る世界であってはいけないし、法の正当性が揺らぐと思う。
高校生のときに冤罪問題を知って以来、「十人の真犯人を逃すとも、一人の無辜を罰するなかれ」が法治国家の原則であり法の理念だと強く信じています。私は、私が無実の罪で裁判にかけられたときに、圧倒的な力を持つ検察官からなるべく守られる社会の方がいい。たとえそのために、真犯人が無罪放免になったとしても。
法知識の解説はありがたいし司法の役割や冤罪の問題は最もだが、暴力行為があったことは明らかな事件の解説で「10人の真犯人を逃すとも」と持ち出すのは心ない言葉に思える。支持はできない。
何をおっしゃっているのかよくわからなかったんですが、ひょっとしてこの事件の被告人が「一人の無辜」だと思ってます? そのフレーズは「一人の無辜を有罪にしないためには十人の真犯人が無罪になる仕組みであってもやむを得ない」という意味なんですが……
犯罪者の必罰と冤罪防止はトレードオフですね。裁判官を訴追しろとか無罪判決許さないとか言ってる皆様は性犯罪者は必罰にせよって言ってるんでしょ? それは冤罪防止と矛盾します。
んで、準強制性行罪は無罪なのはわかった、疑わしきは被告人の有利にもわかった。んで被害者の人権はだれが、どうやって守るんだ?身の回りで同じ事がら起きたら自分はどうすればいいかわからん。
じゃあなんで検察はリスキーな準強制性交罪を使ったのかと、そういう状況でいったいどうやって被害女性を助ければよかったのか。
刑事裁判は「被害者の人権を守る場」でも「被害者を救済する場」でもないので……「被告人を有罪にするかどうか決める場」であって、対決の構図は「圧倒的有利な国家権力である検察官vs.無力な一般人である被告人」なので……被害者の人権を守ったり救済したりするのはシェルターとか医療とか警察の早期介入とかなので……
「まともな判断力がない」「まともな判断力があるが死ぬ気で抵抗した」場合は罪に問えるけど、まともな判断力をもって抵抗を諦めた場合は罪に問えないのかしら/検察に厳しい立証責任が課せられてるのは分かった
たのむから にほんごを よんでください
どうやればこの増田から前段のような理解が出てくるのかマジで理解不能ですわ。 Permalink | 記事への反応(24) | 10:22
ニュースで被害者の声や識者の声が報道されていたが、識者の声としてジャーナリストの江川紹子氏、弁護士の滝本太郎氏のコメントが複数のメディアで取り上げられていた。
これまでもオウム事件に関して識者の意見が載るときには、江川氏、滝本氏のコメントが多く掲載されてきた。
私自身、この二人にメディアがコメントを求めること、そして彼らが普通にコメントを出していることについて、違和感を持っていた。
偏向報道を回避するために、どのような記事や番組にしろ、コメントを出すのは、一般的に直接の利害関係がない、その事案についての専門家であるという前提がある。
しかしながら、江川氏はオウムのホスゲン事件の被害者であり、滝本氏はオウムのVX事件の被害者である。
江川氏は、オウム真理教に子どもが出家した親に坂本堤弁護士を紹介しており、滝本弁護士は坂本弁護士からオウム被害者の会の仕事を誘われ、断っていたという過去がある。
つまり、彼らは被害者であり、他の被害者の坂本弁護士とも深い関係にあった。
この事実を考慮すると、江川氏と滝本氏はともに、本来利害関係のない「第三者」としてコメントするのはおかしな話である。
コメントするなら専門家としてではなく、「被害者」としてでなければおかしい。
にもかかわらず、あたかも「自分は第三者ですよ」というような顔をして、自分の被害感情を混ぜながら、コメントを述べている。
中立的な第三者としてコメントを求められた場合、自分は被害者の立場にあるから公平な目で見られないという理由で、コメントなどは辞退するのが、本来のプロの取るべき姿勢ではないか?
メディアもメディアで、なぜ彼らのコメントを、あたかも「中立的な第三者の意見」であるかのように扱うのかが分からない。
この偏向は、オウム事件ゆえの特例として認められているのだろうか?
もし、オウムとは関係がない一般事件であれば、被害者である専門家にコメントを求めることなど、メディアも常態化しないだろう。
無名の被害者の声は載せないのに、彼らのコメントを頻繁に載せるのは、他の被害者の軽視と言われても仕方ないのではないか?
(だからこそ、村上春樹氏は「アンダーグラウンド」 https://www.amazon.co.jp/dp/4062085755/ で、一般のオウム事件被害者の声を取り上げたのではないか?)
また、江川氏と滝本氏は、麻原裁判が行われていたときは麻原を死刑にしろ、判決確定後は執行をしろという意見を表明している。
その上で、江川氏は麻原の四女の後見人になったり、滝本氏も事実上の後見人となったりしている。
確かに四女は、「父親の死刑を執行をするように」と述べているが、家族の心情はそう単純なものではないはずだ。
四女のために保護者・後見人となるのであれば、四女の成長のために客観的な立場で接するべきだったのである。
しかし、江川氏、滝本氏ともに、四女を支援しながら、麻原の死刑や執行について賛成の意見を表明している。
このスタンスだと、四女を支援したのは、四女のことを考えてのことではなく、自分たちの活動に四女を利用しようとしたからだ、と言われても止むを得ないのではないか?
江川氏が後見人になった後、四女は教祖として振る舞おうとしたということだが、これも江川氏の言動が影響している可能性も否定できないし、滝本氏のところに行っている四女に幻覚、幻聴があるというのも、滝本氏の言動が影響している可能性も否定できない。
実名でやっているブログもツイッターもあるのだが、そこで書くと炎上しそうで怖いため、増田で書くチキン野郎です、どうもすいません。
さて、まずはこのまとめ。
https://togetter.com/li/1244367
ブコメでは江川さんを称賛する声が多い。だが、正直に言えば、麻原の処遇に関して江川さんはわりと冷静さを失う感じがする。
そもそも、精神鑑定に関していえば、「行われていない」というデマが流れているというよりも、「まともな精神鑑定が行われていない」という疑問を呈している人のほうが多いのではないだろうか。
麻原の精神鑑定については、西山詮医師による鑑定が行われ、「訴訟能力あり」ということになっている。しかし、その一方で、正式な鑑定ではないものの、複数の精神科医が面談の結果、訴訟能力なしと主張している事実はある。
(参考)
https://diamond.jp/articles/-/8876?page=2
https://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/63db65c218a5ee890796ceededb22c87
上記以外で仄聞するエピソードと併せて考えると、麻原の精神が拘禁によって崩壊したのはたぶん事実なのだろうとは思う。「詐病」と判断するには無理がありすぎる。
だが、麻原の精神が崩壊したということになると、とても困る人がいる。それは特定の誰かというより、日本という国家そのものなのだろうと思う。
もし仮に、麻原が「心神喪失」状態に陥ったことを認めてしまうと、法律的に彼の裁判や処罰が難しくなってしまうからだ。
(参考)
刑事訴訟法314条
「被告人が心神喪失の状態に在るときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、決定で、その状態の続いている間公判手続を停止しなければならない。但し、無罪、免訴、刑の免除又は公訴棄却の裁判をすべきことが明らかな場合には、被告人の出頭を待たないで、直ちにその裁判をすることができる。」
だが、言うまでもなく、麻原は戦後最大のテロ事件の首謀者だ(個人的にはその点に関して疑いはないし、これ以上の「真相解明」にも正直まったく興味はない)。その麻原を裁けないとなると、日本の法秩序に対する信頼が根幹から揺らいでしまう。いくら「法律的にできない」と言っても、世論はまず納得しないだろう。麻原およびオウムの幹部を処刑することは日本の国家意思だったと言えるのではないか。
「そんな法律は変えてしまえばよい」と言う人もいるだろうが、これは法律における根本的な思想(ルールを理解している者だけが責任や処罰の対象となる/理解できない者は対象とはならない)に関わっている問題なので、そう簡単にはいかないのではないかと愚考する。
ともあれ、上記の刑事訴訟法に抵触することなく、麻原を死刑にするためには、麻原に「訴訟能力」「責任能力」があるということにしておかねばならない。だからこそ、形式的な精神鑑定をやっただけで終わらせた。しかも病気でないことになっているので治療もしない、ということになったのではないか。
ここからは蛇足だが、小坂井敏晶『責任という虚構』(東京大学出版会)には、次のような一節がある(p.157)。
自由だから責任が発生するのではない。逆に我々は責任者を見つけなければならないから、つまり事件のけじめをつける必要があるから行為者を自由だと社会が宣言するのである。言い換えるならば自由は責任のための必要条件ではなく逆に、因果論的な発想で責任概念を定立する結果、論理的に要請される社会的虚構に他ならない。
要するに、こういうことだ。何か事件が起きたとき、社会には大きなストレスが発生する。誰かに責任をとらせ、「落とし前」をつけることで、そのストレスを軽減させなくてはならない。だから、その誰かには「その事件の原因となる行動をしない自由があった(=したがって責任がある)」ということにしておかねばならない。行動しない自由があったから責任が生じるのではなく、誰かに責任をとらせるために、そのような「自由」があったことにされる、というのが上記の指摘ということになる。
この指摘を今回の件に応用するなら、麻原に「訴訟能力」や「責任能力」があったから裁判で死刑になったという理解は必ずしも正しくない。そうではなく、死刑にしなくてはならないから「訴訟能力」や「責任能力」があったということにされた…という疑念が拭いきれない。
もっとも、その是非については、判断はしない。国家の存続にはそういうフィクションが必要だ、という考えも理解できないではないからだ。ただ、それでもモヤモヤした感は残る。
そういう気持ち悪さが、今回の一件には、ある。
(追記)2018/7/9
https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20180708-00088579/
江川さんのこの記事で、「詐病」とか言っている人がいるけど、この記事でもやっぱり2000年代初頭の話までしか書かれてない。これ以外の詐病を疑わせる記事も、逮捕当初から2000年代初頭までの時点での話しかない。そこから15年以上の期間があるなかで、麻原の精神状態に変化があったとしてもなんらおかしな話ではない。実際、上でリンクを貼っている加賀さんの面談は2006年のものだ。
上で述べられている刑事訴訟法の規定は、「犯行時点の精神状態」ではなく「裁判や死刑をする時点での精神状態」に関わるもの。したがって、犯行時点において麻原の精神状態に責任能力が認められるものであっても、関係ない。
個人的には日本の法制度がそうなっている以上、麻原の死刑もやむを得ないとは思うが(そうでないと他の死刑囚とのバランスが取れない)、「麻原を死刑にしなくてはならない」という発想から、多くの人の事実認識が若干おかしくなっているのではないか、ということが気にかかるだけの話。
https://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/c34aa02a0f1770deebaa5ceafe30c3b0
(さらに追加)http://www.aum-shinsokyumei.com/2018/06/03/post-416/
id:blueboy 「詐病」だと言いたがる人は、たとえ命がかかっていようとも、糞尿垂れ流しの強烈な悪臭が漂う空間で、汚物まみれの布団で寝る生活に20年耐えられるかどうかを想像してみれば良い。無論、麻原の「宗教者」としての精神の強靭さがそれを可能にしたと考えることもできようが、それでは麻原を凡庸な俗人とみなす「詐病論」の人物描写との整合性がなくなる。むしろ、麻原が凡庸な俗人だからこそ、長期にわたる収監と死への恐怖によって精神に異常をきたした、というほうが説明としてはよほど合理的だと考える。
この記事のブコメ、一人を除いて全員が江川さんとまとめ記事の趣旨に乗っかって「シンソーカイメー」とか揶揄して馬鹿にしたコメントばっかりだけど
「オウム真理教被害者の会」を立ち上げて30年間オウムと関わり続け、自らもVXガスで襲撃された永岡弘行さんや
事件で夫を亡くし「地下鉄サリン事件被害者の会」代表を務めてきた高橋シズヱさんを含め多くの被害者や関係者が
「真相解明の機会が失われ残念」と言っているよね
更に
江川さんが「裁判記録を読め」と言っているのを受けて真相解明を求める人たちをまるで
裁判記録すら読んでない人たちがファッションで声を上げてるだけみたいに馬鹿にしたコメントが並んでるけど
各新聞社やメディアのオウム事件担当記者は当然それくらい読んでるだろうし、他の文化人だって読んでいないかなんて分からないよね