はてなキーワード: 国家安全保障とは
シン・ゴジラの真価は、これから広がるであろう一見さんによる批評の中にこそ有る。
つまり、「満点からマイナスされうる特撮映画」が帰ってきた、と言う意味だ。
1週間ほど前に話題のゴジラを見に行った。面白かったは面白かった。
が、事前ハードルが上がりすぎていたのか、粗(に私には見えた)の部分が結構気になってしまい、正直世間で言われている程に「大傑作」にはあまり見えなかった。
確かにその通りで、それは欠点だ。
それは、長年特撮ファンが受けたくても受けられなかった指摘だ。
「まあ、子供向けの怪獣映画にしては良く出来てたよね」という感想からの脱却。
「対象年齢を考えても酷い」とか「大人の視聴に耐えうる人間ドラマ」とか
そういった「オヤクソクを共有している視聴者」向きの話じゃない。
つまり、「ファインディング・ドリーと比べて」とか
だからこそ「大傑作」であり、それ故に「まあまあ面白かった」という感想が併存しうる。
最近は「ゼロからプラスして積み上げる特撮映画」しか無かった。
「(全体の質はハリウッドと比較しようも無いけど)特撮部分は良かった」
「(全体の質はハリウッドと比較しようも無いけど)ドラマパートはヒドイ」
みたいな「邦画の予算規模で制約の多い特撮映画において」という限定が常についていた。
粗はある。荒削りでもある。
それでも恐らくは邦画の現場における特撮映画のベストを尽くした映画だと思う。
それは特撮ファンなら邦画の環境に絶望せずに希望を見いだせる一筋の光であるし、
一般人から見れば、「怪獣映画だけど面白いらしいよ」と観に行ける映画になってる。
「日本の特撮映画として100万点」のシン・ゴジラで終わるならソレまでだ。
でもきっと「世界の映画の中で70点」のシン・ゴジラだと評価してもらえる。
怪獣を通じて、日本の災害を正面から描き、国のあり方をポリティカルな視点から捉える。
世の中は稼いだものが正義で、投資してもらえるのは評価された作品だけだ。
その意味で、きっと一般人からみても、投資に一口のれる出来じゃないだろうか。
ダシに使ったので、不満点に共感しつつ、違う視点を提供しておくよ。
映画観に行った後のファミレスでダベってる感じで読んでもらえればと思う。
(人は感じたことが全てであり、反論しようとは思っていない)
主人公の矢口が会議中に巨大生物に言及するのだが、この時点で矢口がそう判断に至った材料は精々ネットの動画程度であり、あそこでアレを「生物」と考えるのはかなり不自然だ。
シン・ゴジラの主人公格である長谷川博己演じる内閣官房副長官の矢口蘭堂は、
竹野内豊演じる内閣総理大臣補佐官(国家安全保障担当)の赤坂秀樹から
「会議は結論ありきで進んでいる。かき回すな」と助言を受けている。
また、エレベーターの中で、立場が上の人間に対して「楽観やこうあって欲しいという願望が、先の大戦で何百万人も殺した」とワリとハッキリ苦言を呈している。
矢口は生物と断定しているのではなく、「巨大生物の可能性を俎上に載せないのはマズイ」と判断しているのではないだろうか。
(ネット上の映像がフェイクであれば、それを作った人間の動機がテロで無いことを確認するまで安心しないタイプ)
ニュース映像での「巨大生物の尻尾」について、ニュースの真偽を問うシーンがないのは映画の都合だと思う。
ニュースの第一報だと見るのが妥当なシーンだし、それならアレは何のジョークだと笑うのが現実的ではなかろうか。
同種の別個体については、検討は並行で続けているが、映画の都合でカット、じゃないかな。
別個体だとすると、観客は「ゴジラ対究極生物なのか?」という疑念を抱きながら観ることになり集中力が削がれる。
(一つは倒れるマンションから逃げ遅れた家族、一つは溢れた川から逃げる男性、もう一つどこかで同じことを思った気がするが覚えていない)
たぶん、残りの一箇所は、自衛隊の戦車が潰れるシーンか、注入第一部隊の全滅の部分じゃないかな。
マンションの荷物を詰めていてマンションごと押し倒される家族、川からの逃げ遅れ(たぶん画面の奥側に向かって走る男性)は、
災害の描き方の問題で、ゴジラによる人死を描いているわけではないと思う。
あの一連のシーンで感じる「いまどこに災害が近づいてきているか一般市民には把握できない」という恐怖は演出として一貫していると思う。
(状況把握のしようがなく、気がついた時にはもう遅いという恐怖は、5年たってやっと直視できるようになった映像だと思う)
病院とか今まさに災害の現場は出てこず、災害が通り過ぎた後の映像だしね。
密室と俯瞰した映像に寄る災害描写は、予算制約を逆手に取った脚本の作り方の問題であり、
その意味で「巨大不明生物がなぎ倒したビルにも当然人が残っている」というのを伝える手法に限界があったのかな、と思う。
ほぼあの家族しか直接の被害は確認できないのに、それ以後の緊迫感は違う。
だけど、アレ入れて欲しくない、というのも判る。
浮いてると思うよ。これはシナリオの歪みが集中してるせいだと思う。
これ、後でちょっと付記するけど、「シナリオの都合の上で」リアリティラインは高く見えるようにしてあるんだと思ってる。
例えば、東京駅前に当然あるはずの広大な敷地について劇中一切言及されていない。明らかに不自然。
筋論として、日本が米国に頼り、米軍が日本国内で武力行使する、という流れのハズ。
仮にも主権国家に対して、他国が熱核攻撃を短期間に強行する理由がない。
日本が壊滅するまで自由にさせておき、主権が及ばないところに出てからの攻撃になるはず。
ちょっと日本以外のまとまりが良すぎるというか、世界があまりにも日本に対して冷淡すぎる。
「ゴジラを生み出したのは、牧元教授という日本人では?」という点、
外務省や駐在武官を無視して政権が直接軍事について外交を行うと言う部分を抑えると
祖母が原爆による被害者であり、日系人でアメリカ政権に対して一定の譲歩を引き出しうる通常外交ルート外の存在は、
石原さとみ演じる米国大統領特使のカヨコ・パタースン以外であっても、
やっぱり荒唐無稽に見えるだろうし、どうしても浮いてしまうのは仕方がないと思う。
彼女はシナリオの不備による歪みを一手に引き受けて浮いているのだと思う。
まあ、じゃあどう直せば良いかって言うと、アメリカ側を描くには予算が足りなそうだな……
ゴジラに原子炉載せて、排熱への対処(生存本能)で進化するって道筋つけると、焼却 or 凍結ってのは判りやすい。
シナリオの都合でアメリカに熱核攻撃を担わせると、日本が特撮的な花である爆発(焼却)を使うのは難しい。
そもそも「カタルシスを得られない」ということそのものが、演出意図なのではないかなと思う。
一応、血を流すことから排熱に血流を用いているのではってのは合理性があるし、血液凝固材も30種類?試して効くのは確認してる。
元素変換する相手ならどこに投与しても一緒って意味では、口に見える部分に引っ掛けて体内注入するってのは効果的とも思う。
仮定に仮定を積み重ねて、地味な作業で原子炉の終息にもってくってのは、福島第一原発事故対応への直喩だろうし。
「ショボい」処理で、しかも「まだ終わってない」ってのを、東京駅に凍結させたゴジラで示しているのでは、と。
(政府が冷温停止を宣言したのも、冷やし続ける必要があるってのも、同じ構図だよね)
加えて、ヤシオリ作戦に関しては、矢口の陣頭指揮の部分にも中途半端さに違和感があり、これまで徹底して「対策室で対応する政治家」を描いてきて、結局最後は「主人公が現場の陣頭指揮を取りに行く」というのを描くのか、というのに少し落胆した。
一応は、逃げ遅れた人がいるかもしれないけどやる?とか、線量が予定よりも多いけど続行するのか?とか、判断はあったと思う。
どっちかというと、多分最初に感じたであろう「え?総理大臣は逃げるの?残らないの?」みたいな感覚を
「いや、指揮官は後方に控えてないと死んだら終わりだから」に観客の気持ちを変えたかったんじゃないかな、と思う。
それでもまあ、良くあるヒーロー映画みたいにゴジラに触れるような最前線までは最後まで行かないし、良かったんじゃないかな。
(良く言われる「陣頭指揮」を観客がどう捉えるかが、映画を見た後で変わったのではないか)
正直に言えば、予算の都合で、東京のみの話にしないと収拾が付かないと思う。
「福島第一原発事故」が「東京駅」で起こったとして、煽りじゃなくて日本としての機能がどうなったか考えるとゾッとする。
その俺の思いと重なるが、何度も「経済的」な話が出てくる。
経済的には莫大な損失とか、熱核攻撃を受けて世界から支援を受けないと復興できないとか。
損得勘定で熱核攻撃を仕方がないと受け入れる「論理」と、象徴的な意味で核攻撃を受け入れられない「感情」との対立軸にも見える。
「国」とは何なのかを観る人に問うシナリオになってたんじゃないかな、と。
まあ観たひとに届かないのであれば、そりゃ成功してないわけだけど。
まあ、観たひとに届かない思いは独り善がりなワケでダメなんだと思うけど、
最初に書いたように、そういう「普通の映画のダメ出し」してもらえるところにシン・ゴジラの価値がある。
と、思うわけで、やっぱり気になる点を俺も最後に列挙して置こう。
熱核攻撃をあの付近で行うことに対して、日本人が触れないってのはあり得ない。
「彼らはここがニューヨークでも同じことをするそうだ」とはセリフにあるけど、あれ「ワシントン」じゃないんだよね。
(あくまでも経済の中心であるというセリフであって、象徴的なんだけども)
突然地上にさまよい出た、排熱の為に進化した、冷却のために海に戻った。
突然さまよいでることも、デタラメに動くのも、再冷却の為に海に戻るのも災害っぽい。
進化の方向性として陸上に特化してしまったとして、海水を捨てて地上に出てくる理由が不明。
牧元教授が好きにした結果、ゴジラを生み出して、意思を方向づけたなら判らなんでもないけど。
(配偶者を原爆で亡くし、国と核を憎んだ牧元教授なら、先の大戦の直接の責任者である国の象徴にまず向かい、その後アメリカ上陸を目指すのは理にかなっている)
途中、スパコンの計算能力貸して欲しいって海外の研究機関に依頼するときに、
一旦「ウチの技術を盗むかもしれないから断ろう」みたいなセリフがあるんだけど、
もしも「間に合わなかったら首都が熱核攻撃を受ける」みたいな状態なら、
「ひとを信じよう」みたいなのんびりした話にはならないと思う。
(秘密裏に国連安保理が熱核攻撃を容認するって、日本は外交力ゼロってことになる)
(そうすると、フランスと裏取引する外交技術との整合が取れない)
シナリオが福島第一原発事故を念頭に置いてるからなんだろうけど、
ゴジラに対して調伏(焼却or冷却)しか選択肢が無くなってるのに違和感がある。
保護が無理、退治が難しそうなら、通常は追い出しの手段を検討するんじゃないか。
餌で釣るのか、行動パターンを読むのか、押し返すのかは別にして。
追い出しにリソースが避けないって言う描写は欲しかったかな……
(これはほとんど「他の個体についての言及がない」ってのと同じポイントだな)
映画を見ながら、実際に災害になったらどう逃げようか俺は考えた。
かなり踏み込んで災害を描いてるような気がするけれども、どうかな。
以下、wikiからのコピペだけど、 国連、アメリカ、日本ごとのテロの定義やテロにまつわる法令、発言、報告書だよ!
2004年11月、国際連合事務総長は報告書の中で、テロリズムを以下のように定義した。ただしこれは国際連合決議などの正式文書ではなく、国際法でもない。
>>住民を威嚇する、または政府や国際組織を強制する、あるいは行動を自制させる目的で、市民や非戦闘員に対して殺害または重大な身体的危害を引き起こす事を意図したあらゆる行動<<
1999年10月8日対テロ調整事務所発表のマデレーン・オルブライト国務長官による「海外テロ組織」指定の条件。
その組織は、移民国際法第212条(a)(3)(B)に定義されているテロ活動に携わっていなければならない。
その組織の活動は、合衆国国民の安全あるいは合衆国の国家安全保障(国防、国際関係、経済的利害関係)を脅かすものでなければならない。<<
・公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律 第一条
・自衛隊法 第81条の2第1項
この法律において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」とは、公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等(外国の政府若しくは地方公共団体又は条約その他の国際約束により設立された国際機関をいう。)を脅迫する目的をもって行われる犯罪行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
>>一 人を殺害し、若しくは凶器の使用その他人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し、又は人を略取し、若しくは誘拐し、若しくは人質にする行為
二 イ 航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
ロ 航行中の船舶を沈没させ、若しくは転覆させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
ハ 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機若しくは船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為
ニ 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他の方法により、航空機若しくは船舶を破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為
三 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他次に掲げるものに重大な危害を及ぼす方法により、これを破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為
イ 電車、自動車その他の人若しくは物の運送に用いる車両であって、公用若しくは公衆の利用に供するもの又はその運行の用に供する施設
ハ 電気若しくはガスを供給するための施設、水道施設若しくは下水道施設又は電気通信を行うための施設であって、公用又は公衆の利用に供するもの
ニ 石油、可燃性天然ガス、石炭又は核燃料である物質若しくはその原料となる物質を生産し、精製その他の燃料とするための処理をし、輸送し、又は貯蔵するための施設
ホ 建造物(イからニまでに該当するものを除く。)<<
「terrorism テロリズム」という用語が使われるようになったのはフランス革命において行われた九月虐殺がきっかけであった。この虐殺事件では革命派が反革命派1万6千人を殺害する恐怖政治を行った。
テロリズムは、左翼および右翼政党、革命家、ナショナリズム集団、宗教集団、そして政府側など、多岐に渡る政治的な組織が彼らの目的を達成するために実施している。
<報道された報告書のダウンロード>
以下Google翻訳
日本の第六回報告に対する最終見解
1。委員会は考慮さ15と16日開催の第三千八十と第三千八十一会合(CCPR/C/SR.3080とCCPR/C/SR.3081)、日本(CCPR/C/JPN/6)から提出された第6回報告書2014年7月。2014年7月23日に開催された第三千九十一と第三千九十二会合(CCPR/C/SR.3091、CCPR/C/SR.3092)、ATは、次の最終見解を採択した。
A.はじめに
2。当委員会は、日本の第6回報告書の提出と、その中に提示された情報をお待ちしております。それは、締約国が規約の規定を実施するために、報告期間中に撮影している措置について、締約国の代表団との建設的な対話を更新する機会のために感謝の意を表している。委員会は、代表団と補助のために提供経口応答によって補足された問題のリストへの書面回答(CCPR/C/JPN/Q/6/Add.1)と補足情報については、締約国に感謝している情報は、書面でそれを提供した。
B.ポジティブな側面
(A)2009年12月に、人身取引と闘うための日本の行動計画の採択;
(b)は、2010年12月の男女共同参画のための第3の基本計画の承認;
(C)2012における公的運営住宅法の改正、同性カップルはもはや公的に運営住宅システムから削除され効果;
婚外子に対する差別的な条項を削除した2013年に2008年の国籍法と民法(D)改正。
(a)は、2009年の強制失踪からのすべての者の保護に関する条約;
懸念と勧告のC.主な事項
前回の最終見解
5。委員会は、締約国の4番目と5番目の定期報告書を考慮した後に行われた勧告の多くが実装されていないことを懸念している。
締約国は、現在のようにだけでなく、その前の最終見解に委員会で採択された勧告に影響を与えるべきである。
6。締約国が批准した条約は国内法の効果があることを指摘しているが、委員会は、規約の下で保護された権利は、裁判所(項による2)で適用されている例の限られた数に関係している。
委員会は、その前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、段落7)を改めて表明し、保証するために、締約国に要請することで、弁護士、裁判官と検察官の職業訓練のコヴナント一部を形成するの適用や解釈下の例を含め、すべてのレベル、。締約国はまた、効果的な救済は、規約の下で保護された権利の侵害のために利用可能であることを確認する必要があります。締約国は、個々の通信手順を提供する規約の選択議定書に加盟を検討する必要があります。
国内人権機関
7。委員会は、人権委員会法案の2012年11月中の放棄以来、締約国は、連結国内人権機関(項による2)を確立する任意の進歩を遂げていない、ことを後悔して指摘している。
委員会は、その前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、段落9)をリコールし、締約国が広範な人権の任務を独立した国内人権機関を設立再考し、適切な資金と人とそれを提供するために推奨してい資源、パリ原則(国連総会決議134分の48、附属書)に沿って。
8。委員会は、離婚、以下の女性は6ヶ月で再婚を禁止民法の差別的規定を改正する締約国の継続的な拒否を懸念し、根拠に基づいて、男性と女性のための結婚の異なる年齢が確立され、それができることを(arts.2、3、23および26)、「結婚制度や家族のことの基本的な考え方に影響を与える」。
締約国は、女性と家族の中で、社会における男性の役割に関する固定観念が法の前の平等と女性の権利の侵害を正当化するために使用されていないことを確認する必要があります。締約国は、そのため、それに応じて民法を改正するために緊急に行動を取る必要があります。
9。男女共同参画のための第3の基本計画の採択を歓迎する一方で、委員会は、政治的な機能を実行する女性は、低レベルの観点から、この計画の影響は限定的で、懸念している。委員会は、政策決定の位置に、部落女性を含む少数民族の女性の参画に関する情報がないことを遺憾に思う。それは、女性がパートタイム労働者の70パーセントを表し、平均で同等の仕事のために、男性が受信した給与の58パーセントを稼ぐという報告を懸念している。委員会はまた、妊娠·出産(arts.2、3および26)にセクハラや女性の解雇に対する制裁措置の欠如に懸念を表明。
締約国は、効果的に監視し、男女共同参画基本計画の進捗状況を評価し、そのような政党法定クォータとして暫定的特別措置を含め、公共部門への女性の参加を増やすために迅速な行動を取る必要があります。それは、評価し、サポートして部落女性を含むマイノリティ女性の政治参加を、フルタイム労働者としての女性の採用を促進し、男女間の賃金格差を閉じるための努力を倍加するための具体的な措置をとるべきである。また、セクシャルハラスメントを犯罪や禁止や妊娠·出産による適切な罰則不当な扱いで制裁するために必要な立法措置をとるべきである。
10。当委員会は、その前の勧告にもかかわらず、締約国が13歳以上の性的同意年齢を設定して、レイプを起訴する、刑法におけるレイプの定義の範囲を広げるためにどんな進歩を遂げとしていない、ことを後悔他の性犯罪職権。また、家庭内暴力が保護命令を発行するプロセスが長すぎると、この犯罪のために処罰された加害者の数が非常に低いことがあることを、流行ままであることを懸念して指摘している。委員会は、さらに、同性カップルと移民女性(arts.3、6、7、26)に与えられる保護が不十分との報告で懸念している。
委員会の前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、パラグラフ14及び15)に沿ったもので、締約国は、職権、さらに同意年齢を遅らせることなく、高めレイプや性的暴力の他の犯罪を訴追するために具体的な行動を取る必要があります男女共同参画のための第3の基本計画に定められた性的行為のために、そして、強姦の犯罪の要素を確認します。締約国は、同性カップルの家庭内暴力を含む、すべてのレポートは、徹底的に加害者が起訴されていることを、調査され、有罪判決を受けた場合、適切な制裁を処罰ことを保証するための努力を強化する必要があります。そして被害者が緊急保護命令を付与し、その在留資格を失うことから、性的暴力の被害者である移民の女性を防ぐことによって含め、適切な保護へのアクセス権を持っていること。
11。本委員会は、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー(LGBT)の人と実質的に自治体作動住宅制度(arts.2及び26)から同性カップルを除外差別的規定の社会的嫌がらせや非難の報告を懸念している。
締約国は、性的指向や性自認を含め、すべての理由、差別を禁止し、効果的で適切な救済策で差別の犠牲者を提供し、包括的な差別禁止法を採用すべきである。締約国は、LGBTの人々に対するステレオタイプや偏見と闘うLGBTの人々に対する嫌がらせの申し立てを調査し、それらを防ぐために適切な措置をとるための活動を高め、その意識を強化する必要があります。また、公的に自治体レベルでハウジングサービスを運営に関して同性カップルに向かって適用される適格性基準の観点から残りの制限を削除する必要があります。
12。当委員会は、韓国人、中国人や部落、扇動憎悪し、それらに対する差別などの少数民族のメンバーに対する広範な人種差別主義者の談話に懸念を表明し、不十分な保護は、刑事と民事のコードでこれらの行為に対して付与された。委員会はまた、許可された過激デモの数が多い時に懸念を表明、嫌がらせや暴力は、このような19、arts.2(「日本語のみ」などの記号の民営事業所で開かれ、表示だけでなく、外国人留学生に対してなど、少数民族に対して犯した20および27)。
国は、人種的優越や差別、敵意や暴力への扇動憎悪を提唱し、すべての宣伝を禁止するべきであり、このようなプロパガンダを広めることを目的デモを禁止する必要があります。締約国はまた、人種差別に対する意識向上キャンペーンに十分なリソースを割り当てて、裁判官、検察官、警察当局が憎悪と人種的にやる気の犯罪を検出することができるように訓練されていることを確認するための努力を増やす必要があります。 、有罪判決を受け、適切な制裁を処罰した場合、締約国は、また、人種差別的な攻撃を防ぐためにすべての必要な措置を取るべきであると主張した加害者が徹底的に調査し、起訴されていることを確認します。
死刑
13。当委員会は、19資本犯罪のいくつかはに死刑を制限する契約の条件を遵守していないことを懸念している«最も重大な犯罪»は、その死刑囚はまだ前に最大40年間にわたって独房に保存されてい実行、彼らもその家族もないことは、実行日の前に、事前の通知を与えられている。委員会は、実行が直面する人物は「心神喪失の状態に「あるかどうかについての精神的な検査が独立していないこと、死刑囚と弁護士間の会議の機密性が保証されていないこと、さらには、メモ、およびその再審や恩赦の要請執行停止の効力を持っていないと有効ではないでください。また、気に(arts.2、6、7、9、14)は、死刑は巌袴田例を含めて、強制的に自白した結果、様々な機会に課されていることを報告します。
締約国は、必要があります:
(a)は、死刑廃止に配慮したり、別の方法では、生命の危険を引き起こす最も深刻な犯罪への死刑の対象犯罪の数を減らす。
(b)は、死刑制度が上の独房を課すから死刑囚とその家族への実行、控えの予定日時の合理的な事前通知を与えることで、残酷、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を達するいないことを確認してください死刑囚が最も例外的な状況で、厳密に制限された期間に使用されていない限り、
(C)はすぐにすべての起訴材料に防衛の完全なアクセスを保証し、拷問や虐待によって得られた自白は証拠として呼び出されないようにすることで、死への不当判決、とりわけに対する法的保護措置を強化する。
(D)前回の委員会の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5は、段落17)、再審や恩赦請求の猶予効果、資本のケースで審査の義務的かつ効果的なシステムを確立するに照らして、そして再審の要求に関する死刑囚と弁護士間のすべての会合の厳格な機密性を保証する;
(F)死刑廃止を目指し、規約の第二選択議定書に加盟を検討してください。
14。本委員会は、「慰安婦」はなかったことを、締約国の矛盾位置によって懸念される慰安所でのこれらの女性の採用、輸送および管理»多くの場合で行われた「強制的に戦時中にしかし、それは日本軍»強制送還"一般的には軍事のために行動する軍やエンティティによる強制や脅迫を通じて意思に反して。委員会は、被害者の意思に反して行わような行為は、締約国の直接の法的責任を伴う人権侵害としてそれらを考慮すれば十分であると考えている。委員会はまた、公務員が見事と締約国のあいまいな位置によって奨励されているものも含めて自分の評判への攻撃による慰安婦の再被害を懸念している。委員会はさらに、アカウント、日本の裁判所の前に犠牲者によってもたらされた賠償金のためにすべての請求が却下されたという情報を考慮に入れると、加害者に対する刑事捜査と訴追を求めるすべての苦情は、時効を理由に拒否されている。委員会は、このような状況は、進行中の被害者の人権侵害のほか、過去の人権侵害(arts.2,7および8)の犠牲者としてそれらに利用できる効果的な救済の欠如を反映していると考えています。
締約国は、確保するために迅速かつ効果的な立法、行政措置をとるべきである:性的奴隷や「慰安婦」に対する戦時中に日本軍が犯した他の人権侵害のすべての疑惑は、事実上、独立かつ公平に調査していること(I)加害者が起訴され、有罪判決を受けた場合、処罰されること; (II)司法へのアクセス、被害者とその家族への完全な賠償; (ⅲ)利用可能なすべての証拠の開示;教科書の適切な参照を含む(IV)学生の教育や問題について一般市民、; (V)の公開謝罪と締約国の責任の公認の発現; (VI)被害者を中傷したり、イベントを否定するあらゆる試みの非難。
15。人身取引に対処するため、締約国の努力を鑑賞しながら、委員会は、この現象の持続性だけでなく、加害者に課された実刑判決の数が少ない約懸念したまま、強制労働例がないことは、もたらした裁判に、被害者の識別の減少、および不十分なサポートが犠牲者(項による8)に付与された。
委員会の前の最終見解(。CCPR/C/JPN/CO/5、パラ23)に沿ったもので、締約国は、必要があります:
(A)は、特に強制労働の被害者について、被害者の識別手続きを強化し、労働監督官を含む全ての法執行官に専門的な訓練を提供する。
(b)は精力的に調査し、加害者を起訴し、、有罪判決を受けた場合には、行為の重大性に見合った罰を課す。
(C)通訳サービスと補償を主張するための法的サポートを含む、現在の被害者保護対策を強化する。
16。委員会は、外国人研修生·技能実習への労働法の保護を拡張する立法の改正にもかかわらず、性的虐待、労働関連の死亡·強制労働に達する可能性がある状態の多数のレポートが残っている、との懸念を指摘TITP中(項による2および8)。
委員会の前の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5、段落24)に沿って、締約国が強く能力開発に焦点を当てて、新しいスキームで現在のプログラムを置き換えるのではなく、低賃金労働力を募集して検討すべきである。一方、締約国は、立入検査の数を増やすの独立した苦情メカニズムを確立し、効果的に調査し、起訴や労働人身売買事件やその他の労働違反を制裁する必要があります。
強制入院
17。委員会は、精神障害者の多数は非常に広い意味で、それらの権利の侵害に挑戦するための効果的な救済にアクセスすることなく、非自発的入院の対象となることを懸念して、その入院が伝えられるところによれば、代替が存在しないことによって不必要に延長されるサービス(項による7,9)。
締約国は、必要があります:
(a)は、精神障害者のためのコミュニティベースまたは代替サービスを増やす。
(b)は、強制入院が必要な最小限の期間の間、最後の手段としてのみ課されていることを確認し、必要な場合にのみや危害から本人を保護するか、他の人にけがを防止する目的で比例;
(C)を効果的に調査し、制裁侵害をし、被害者やその家族への補償を提供することを目的とした精神病院のための効果的かつ独立した監視およびレポートシステムを確認してください。
18。本委員会は、締約国が利用可能なリソースの不足におよび犯罪捜査のために、このシステムの効率に代用監獄の使用を正当化し続けていることを遺憾に思う。委員会は、資格の欠如が救済することを懸念しているか、起訴前に国選弁護を受ける権利は、代用監獄での強制的な自白を抽出する危険性を強化する。また、委員会は、取調べの実施に関する厳しい規制が存在しないことに懸念を表明し、2014年「改革プランのための報告書」で提案されている取調べの必須ビデオ録画の限られた範囲(arts.7、9、10および14)を遺憾に思う。
締約国は、代替拘禁制度を廃止するか、保証することですべての記事9における保証や契約、とりわけ、の14に完全に準拠していることを保証するためにすべての措置をとるべきである。
(A)は、保釈などの勾留に代わるが、正式に起訴前の勾留中に考慮されていることを;
(b)は、すべての容疑者が逮捕の瞬間から助言を受ける権利を保証されていて、その弁護人が尋問中に存在していること;
(C)完全にビデオを記録すべき尋問の期間及び方法に対する厳格なタイムリミットを設定する立法措置;
(D)都道府県公安委員会から独立しており、速やかに、公平かつ効果的に尋問中に拷問や虐待の申し立てを調査する権限を持っている苦情レビュー·メカニズム。
追放や亡命希望者と文書化されていない移民の拘留
19。委員会は、2010年には、人の死をもたらし強制送還中に虐待の報告された症例についての懸念を表明。委員会にも関係していること、出入国管理及び難民認定法、無原則の改正にもかかわらず、 ·ルフールマン、実際には効果的に実装されていません。委員会は理由の十分な与えないと勾留決定(arts.2,7の独立したレビューのない行政拘禁の長期間の猶予亡命にマイナスの決定に対する効果だけでなく、持つ独立した控訴メカニズムの欠如でさらに懸念している、9,13)。
締約国は、必要があります:
(a)は、移民が彼らの送還中に虐待を受けないことを保証するためのすべての適当な措置を講じてください。
(b)は、国際的な保護を申請するすべての人を決定するためのおよび送還に対する保護のために公正な手続きへのアクセス権を与えられていることを確認し、否定的な決定に対する猶予の効果を持つ独立した控訴メカニズムへのアクセス権を持っています。
(C)その勾留最短適当な時間に頼ってのみ行政拘禁、既存の選択肢が十分に検討されたか、その移民は彼らの拘禁の合法性を決定するであろう裁判所訴訟を提起することができていることを確認するための措置を講じてください。
20。本委員会は、法執行当局によるイスラム教徒の広範な調査(arts.2、17および26)についての報告を懸念している。
締約国は、必要があります:
法執行当局によるイスラム教徒の広範囲の監視を含む文化的意識や人種プロファイリングの承認し難い上に、(A)鉄道法執行担当者、;
(b)は、被災者が虐待のケースで効果的な救済へのアクセス権を持っていることを確認してください。
拉致と強制解除変換
21。委員会は、拉致の報告を懸念し、それら(arts.2、9、18、26)を解除変換するための努力で自分の家族のメンバーによって新しい宗教運動に変換の閉じ込めを強制されます。
締約国は、持っている彼または彼女の自由を損なうか、宗教や信念を採用することを強制の対象にならないすべての人の権利を保障するための効果的な措置をとるべきである。
22。委員会は、「公共の福祉」の概念が曖昧でオープンエンドであり、規約(arts.2、18および19)の下で、それらの許容を超える制限を許可することができることに懸念を改めて表明。
委員会は、その前の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5、段落10)をリコールし、思想、良心及び宗教の自由や表現の自由の権利を何ら制限を課すことを控えるよう、締約国を促すない限り記事18及び19条第3項に定める厳格な条件を満たしています。
特別指定秘密保護法
23。委員会は、特別指定秘密の保護に関する最近採択法は分類のための秘密の、一般的な前提条件として分類することができる事項の漠然とした広義の定義が含まれており、上の萎縮効果を発生させる可能性が高い刑事罰を設定していることを懸念しているジャーナリストと人権擁護(項による19)の活動。
締約国は、特別指定の秘密とその応用保護法がそれを保証することで契約、とりわけ第19条の厳格な要件に適合することを確保するためのすべての必要な措置をとるべきである。
(A)分類できる情報のカテゴリは、狭義の情報を求め、受け及び付与する権利上の任意の制限は合法性、比例および国家安全保障への具体的かつ識別可能な脅威を防止するための必要性の原則に準拠していている。
(B)いいえ個人は国家安全保障に悪影響を及ぼすことはありません合法的な公共の利益の情報を広めるために罰せされていません。
福島原子力災害
24。委員会は福島の締約国、および避難区域の一部を解除する決定で設定された暴露レベルの高い閾値は、高度に汚染された地域(arts.6、に戻りますが、人々に選択の余地を与えないことを懸念している12および19)。
締約国は、福島の原発事故の影響を受ける人々の生活を守り、放射線レベルが危険にさらされて、住民を置かない唯一の避難場所としての汚染された場所の指定を持ち上げるために必要なすべての措置をとるべきである。締約国は、放射線<
2014年7月1日
閣議決定全文
わが国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ、国民の営々とした努力により経済大国として栄え、安定して豊かな国民生活を築いてきた。また、わが国は、平和国家としての立場から、国際連合憲章を順守しながら、国際社会や国連をはじめとする国際機関と連携し、それらの活動に積極的に寄与している。こうしたわが国の平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない。
一方、日本国憲法の施行から67年となる今日までの間に、わが国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容するとともに、さらに変化し続け、わが国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面している。国連憲章が理想として掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめどが立っていないことに加え、冷戦終結後の四半世紀だけをとっても、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発および拡散、国際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域において問題や緊張が生み出されるとともに、脅威が世界のどの地域において発生しても、わが国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている。さらに、近年では、海洋、宇宙空間、サイバー空間に対する自由なアクセスおよびその活用を妨げるリスクが拡散し深刻化している。もはや、どの国も一国のみで平和を守ることはできず、国際社会もまた、わが国がその国力にふさわしい形で一層積極的な役割を果たすことを期待している。
政府の最も重要な責務は、わが国の平和と安全を維持し、その存立を全うするとともに、国民の命を守ることである。わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十分な体制をもって力強い外交を推進することにより、安定しかつ見通しがつきやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛争の平和的な解決を図らなければならない。
さらに、わが国自身の防衛力を適切に整備、維持、運用し、同盟国である米国との相互協力を強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼および協力関係を深めることが重要である。特に、わが国の安全およびアジア太平洋地域の平和と安定のために、日米安全保障体制の実効性を一層高め、日米同盟の抑止力を向上させることにより、武力紛争を未然に回避し、わが国に脅威が及ぶことを防止することが必要不可欠である。その上で、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなければならない。
5月15日に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」から報告書が提出され、同日に安倍晋三首相が記者会見で表明した基本的方向性に基づき、これまで与党において協議を重ね、政府としても検討を進めてきた。今般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下の基本方針に従って、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必要な国内法制を速やかに整備することとする。
(1)わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを考慮すれば、純然たる平時でも有事でもない事態が生じやすく、これによりさらに重大な事態に至りかねないリスクを有している。こうした武力攻撃に至らない侵害に際し、警察機関と自衛隊を含む関係機関が基本的な役割分担を前提として、より緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための態勢を整備することが一層重要な課題となっている。
(2)具体的には、こうしたさまざまな不法行為に対処するため、警察や海上保安庁などの関係機関が、それぞれの任務と権限に応じて緊密に協力して対応するとの基本方針の下、おのおのの対応能力を向上させ、情報共有を含む連携を強化し、具体的な対応要領の検討や整備を行い、命令発出手続きを迅速化するとともに、各種の演習や訓練を充実させるなど、各般の分野における必要な取り組みを一層強化することとする。
(3)このうち、手続きの迅速化については、離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍に警察力が存在しない場合や警察機関が直ちに対応できない場合(武装集団の所持する武器等のために対応できない場合を含む)の対応において、治安出動や海上における警備行動を発令するための関連規定の適用関係についてあらかじめ十分に検討し、関係機関において共通の認識を確立しておくとともに、手続きを経ている間に、不法行為による被害が拡大することがないよう、状況に応じた早期の下令や手続きの迅速化のための方策について具体的に検討することとする。
(4)さらに、わが国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、わが国の安全の確保にとっても重要である。自衛隊と米軍部隊が連携して行う平素からの各種活動に際して、米軍部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合を想定し、自衛隊法第95条による武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ、自衛隊と連携してわが国の防衛に資する活動(共同訓練を含む)に現に従事している米軍部隊の武器等であれば、米国の要請または同意があることを前提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第95条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的な必要最小限の「武器の使用」を自衛隊が行うことができるよう、法整備をすることとする。
ア いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体は、「武力の行使」に当たらない活動である。例えば、国際の平和および安全が脅かされ、国際社会が国連安全保障理事会決議に基づいて一致団結して対応するようなときに、わが国が当該決議に基づき正当な「武力の行使」を行う他国軍隊に対してこうした支援活動を行うことが必要な場合がある。一方、憲法第9条との関係で、わが国による支援活動については、他国の「武力の行使と一体化」することにより、わが国自身が憲法の下で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評価を受けることがないよう、これまでの法律においては、活動の地域を「後方地域」や、いわゆる「非戦闘地域」に限定するなどの法律上の枠組みを設定し、「武力の行使との一体化」の問題が生じないようにしてきた。
イ こうした法律上の枠組みの下でも、自衛隊は、各種の支援活動を着実に積み重ね、わが国に対する期待と信頼は高まっている。安全保障環境がさらに大きく変化する中で、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことができるようにすることが必要である。また、このような活動をこれまで以上に支障なくできるようにすることは、わが国の平和および安全の確保の観点からも極めて重要である。
ウ 政府としては、いわゆる「武力の行使との一体化」論それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊の活動の実経験、国連の集団安全保障措置の実態等を勘案して、従来の「後方地域」あるいはいわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊が活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所で実施する補給、輸送などのわが国の支援活動については、当該他国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とした以下の考え方に立って、わが国の安全の確保や国際社会の平和と安定のために活動する他国軍隊に対して、必要な支援活動を実施できるようにするための法整備を進めることとする。
(ア)わが国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活動は実施しない。
(イ)仮に、状況変化により、わが国が支援活動を実施している場所が「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止または中断する。
ア わが国は、これまで必要な法整備を行い、過去20年以上にわたり、国際的な平和協力活動を実施してきた。その中で、いわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用や「任務遂行のための武器使用」については、これを「国家または国家に準ずる組織」に対して行った場合には、憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に該当する恐れがあることから、国際的な平和協力活動に従事する自衛官の武器使用権限はいわゆる自己保存型と武器等防護に限定してきた。
イ わが国としては、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために一層取り組んでいく必要があり、そのために、国連平和維持活動(PKO)などの国際的な平和協力活動に十分かつ積極的に参加できることが重要である。また、自国領域内に所在する外国人の保護は、国際法上、当該領域国の義務であるが、多くの日本人が海外で活躍し、テロなどの緊急事態に巻き込まれる可能性がある中で、当該領域国の受け入れ同意がある場合には、武器使用を伴う在外邦人の救出についても対応できるようにする必要がある。
ウ 以上を踏まえ、わが国として、「国家または国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、PKOなどの「武力の行使」を伴わない国際的な平和協力活動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用および「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう、以下の考え方を基本として、法整備を進めることとする。
(ア)PKO等については、PKO参加5原則の枠組みの下で、「当該活動が行われる地域の属する国の同意」および「紛争当事者の当該活動が行われることについての同意」が必要とされており、受け入れ同意をしている紛争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場することは基本的にないと考えられる。このことは、過去20年以上にわたるわが国のPKO等の経験からも裏付けられる。近年のPKOにおいて重要な任務と位置付けられている住民保護などの治安の維持を任務とする場合を含め、任務の遂行に際して、自己保存および武器等防護を超える武器使用が見込まれる場合には、特に、その活動の性格上、紛争当事者の受け入れ同意が安定的に維持されていることが必要である。
(イ)自衛隊の部隊が、領域国政府の同意に基づき、当該領域国における邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合には、領域国政府の同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力が維持されている範囲で活動することは当然であり、これは、その範囲においては「国家に準ずる組織」は存在していないということを意味する。
(ウ)受け入れ同意が安定的に維持されているかや領域国政府の同意が及ぶ範囲等については、国家安全保障会議(NSC)における審議等に基づき、内閣として判断する。
(エ)なお、これらの活動における武器使用については、警察比例の原則に類似した厳格な比例原則が働くという内在的制約がある。
(1)わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができない恐れがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。その際、政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって、従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。
(2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとはとうてい解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、1972年10月14日に参院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。
この基本的な論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。
(3)これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等によりわが国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。
わが国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を取ることは当然であるが、それでもなおわが国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要がある。
こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。
(4)わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。 Permalink | 記事への反応(1) | 22:48
2)国家安全保障上の有利不利論(まだ見ぬ将来にわたる損得の側面)
×の立場:他国の紛争状況に同盟国であるだけで巻き込まれる恐れがあり、不要な危機を日本に招くだけである。
でも残念ながら新たな論点じゃないなあ。
そろそろ集団的自衛権問題について自分の立場をちゃんと整理しておかないとどこかで選択を迫られる局面が訪れそう。
ということでまず論点を整理しておこうと思ったのだが、以下のような論点以外のものはあるのだろうか。
まず「集団的自衛権」の定義あるいは根拠は、次のもののようだ。
「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃をされていないのにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」
そして過去の日本政府の公式的な立場は、以下のようなものだった。
◎「主権国家として集団的自衛権は権利として保有するが、これを行使することはしない」
今回の話は、憲法改正を経ることなく、憲法解釈の変更により集団的自衛権を行使できるようにする、というテーマ。そう理解しているが、そこにどういう問題があるかについて考えていくと、いろんな側面が絡み複雑すぎてよく分からない。ちょっと検討してみただけでも次のような側面と立場があるような気がする。
○の立場:現憲法下では自衛権の範疇を明確に規定していない以上、国際環境に合わせて自衛の範疇の幅を広げることに矛盾は起きない。
×の立場:憲法における「自衛権」には、発動の三要件(我が国に対する急迫不正の侵害、代替手段の欠如、自衛に必要な限度に限定)があり、集団的自衛権はこれに抵触するので矛盾が発生する。
2)国家安全保障上の有利不利論(まだ見ぬ将来にわたる損得の側面)
○の立場:国際社会での孤立を招かないことが安全保障の最たるものであり、その観点からすると、国連軍への積極的な貢献ができるようにすること、また日本が有事の際に同盟国からの防衛協力を得るためにも、現在の片務状態でなく、双務状態であることが必要。
×の立場:他国の紛争状況に同盟国であるだけで巻き込まれる恐れがあり、不要な危機を日本に招くだけである。
○の立場:中国海軍が東シナ海・南シナ海でのプレゼンスを広げ、衝突をも辞さずの態度をとっている以上、日本一国だけでなく、関連諸国での共同作戦、つまり必要に応じて南シナ海へ協力出動ができるようにし、包囲網を敷いていかなければならない。そのために必要。
×の立場:日本の軍事力がその軍事的発動として外に出れるようになった時点でアジア諸国から疑いの目で見られる。むしろ日本が包囲される結果になるので不利となる。
他には?