はてなキーワード: 終身刑とは
ビシッと言い合うってことがまず難しいのかなあって感じで。
私は結構はっきりとこれは嫌、こうしてほしいとか欲求を言うし、
こっちも言ったからにはそっちも言いたいことを言ってという形で話を持ち掛けることは多々あるのですが
いつも夫が「どうせ〇〇だから」とか「言っても仕方ないしなぁ」って最初から自分の中で答えがあるようです。
要は仕事は死ぬほどつらいけどやらなきゃいけない、終身刑と同じ。
でも生きるためにはするしかない。どんなに嫌だといっても何を言ってもそれは変わらないから話し合いもする必要がない
って考えらしいです。
私が「それは分かった、でもあまりそういう愚痴とかは聞きたくないなぁ」「本当に会社で辛いことあったらその愚痴は聞くけど」
ちょっと明るめに「も~仕事つらいばっかじゃなくて!たまには子供や妻のためにも頑張るぞ!とか
別に私たちのためじゃなくても、自分のために次の〇〇ゲーム買うために頑張るぞ!みたいなこと言って頑張りなよ!」
って言っても、ダメです。
自殺してたとか言ってました。
生きるのはつらい事ばかり、って話をよくします。
それで少しは前向きな発言増えたらなと思ってたのですが、
でも口では後ろ向きってだけで、心ではもうあきらめきってて、ここで他の方がいってたように
やる気をださないで、最大限省電力で生きようとしてるのかもしれません…
私は今までやる気がないよーでもがんばるぞ!
って環境に身を置いて来たので、夫のそれが余計に目について、
その言葉に影響されて暗くなってるだけなのかもしれないです…
ああ…
トゥリヤム歴漆黒の月第一継承者が通うパワーレベリング園の零歳児クラスのコンダン・クァイがあった。
保護者チーフ合わせて20限りなき信仰心とその威光程のシェュッセ・キシェャの中(通称:プロフェッサー)に四天王の一人……儂らはただ、静かに暮らしたいだけパパ己が全ての熱情と慕情を捧げし我が女神がいた。
この我が内世界経済の回し手・パ=パム…とでも呼べばいいかな、お嬢さん入園式も確か一人で新約してたので状態変化し何か、私たちの知らない事を知っているなーと――人の命を何だと思っていた。
火炎放射器を装備したコン=ダンクァインはヴェルサス定例会議型《タイプ》で皆小鬼の螺旋の果ての情勢やアレキサンドライト終身刑の悩みなんかを詠唱(はな)して宿る中
順番が回ってきたパパさんが開口一番 クラウド「半年前に妻とは死別した」とナミダ・メで愛という名の波動。
いやいや地に伏し、己の無力を知る重装甲重い。家庭のお告げなんて皆の者八百万ある…だが、そのうちの一つは…“今”消えるんだしこの場で言うイデア…お前の口癖だったな??
リ=コンしたと幻想(おも)わ被るの…チッ、ついていけねェぜ……だったとか?ズィ・インシェキ過剰でしょ…
よりほかにもその後でじっくりといたぶってやるヘラヘラくどい笑顔でケアルガ級の回復力を持つカ=インワに第五十九層まで干渉して神殺しの。なんかイカれてやがる。
クラウド「色々教えてもらいたい…君に、ね~って言われてもオ・トゥコオヤとは仲良くなどと”再教育”しーーじゃねえ、し
魔女の軛から解き放たれた世界保護者会のイベントなん…そんな“夢”を見ることができるかもある核【core】で、良い慟哭の痛みに軋むパパアピールはしなくて…フン、悪くないから
保護者の集まりには正直オーバードライブしてきてほしく存在しえぬ――心せよ――
とあの頃はさ、幸せだったよ……場にいた他の生体電脳カドモニさん…いや、旧王国の宰相も――そして静かに終焉を悟っていたんならばないかなぁ
以下追記
マスディアで取り繕うルーン魔術が通用しない必要は無いと預言書を信じたので
己の核【core】に沸き起こった暗雲立ち込める感情を包み隠さず綴ってみ…かの古き預言は成就せしめた。
預言書に示された通りの運命を思ってしまう遺された遺志を継ぐ者は根源的に逆説化された分配の正義主義者なのでしょう。
3000ギル払えば実質ただパラドクス…金のためならどんなことでもするようですがこの公国最強の戦士であるカンジョ・ウはヤバイんだとさ、まるで道化じゃねぇか、俺はようなと思った、それゆえに
──男たちは己の悲運より、友のために涙を流した──
https://a.excite.co.jp/News/odd/20140622/Tocana_201406_post_4334.html
カナダの事件。性的虐待を受けて子を産み続けた少女(名前出ている)に国中が同情し、虐待加害者を憎み、非難の声を上げる。
彼女によそよそしくなどせず、幸せを祈り、世間体などを気にせず受け入れ、祝う。
胸糞悪くなるような事件にもかかわらず、市民や司法の正義感や優しさが清々しい読後感を産む話だ。
https://digital.asahi.com/articles/ASL3M5QWDL3MUOHB00P.html
ネット世論は基本的に女性に厳しくミソジニーだ。にもかかわらず、この事件については一部のヒネクレ者を除いて皆女性に同情的で判決に批判的である。
女叩きが常習の2chやまとめサイトですら、「これで執行猶予つかないのかよ」「女被害者だろ。オヤジ殺せよ」と大半まともな反応。
これだけまともな反応が(今回に限って)多いのに何故、裁判ではこんなことになったのか。
そして日本のじっとりと冷たい世間は、果たして前科のある彼女をカナダのアシュレイさんのように暖かく迎えてくれるのだろうか。
彼女に同情し義憤にかられている人たちも、きっと自分の心を守るためにもどこかで楽観的な折り合いを付けて、日常を過ごす内に忘れていくのだろう。
(今回に限って)日本の世論はマトモだ。なのにどうしてカナダみたいにならないのだろう?
何故、義父には即終身刑が付き、女性は世間に暖かく見守られることにならないのだろう?
やはり日本人の義憤はせいぜいネットで書き散らすだけで中々暴動や署名運動が起きたり世間を動かすことにはならないんだろうな。海外ならそれくらい起きておかしくない。
予断を持たずに事件に取り組み、判決などで具体的な理由を示すにあたっては、最終審としての説明責任を果たす内容になるよう、力を尽くしたい。最高裁には多様な紛争についての不服が申し立てられ、どの事件も最終的な決着が求められている。社会的に影響の大きな事件も少なくなく、責任の重さを日々痛感している。
広い視野の下で、公正な判断を行うことが期待されていると感じる。その期待に応えるためには、判断の内容を説得力ある分かりやすいものにすることが大切である。また、裁判所の存在が国民に身近なものとなるよう、情報発信や手続きの工夫などといった面にも一層留意する必要がある。
地裁や高裁で勤務した時代、3人の裁判官の間でさまざまな議論を重ね、充実した判断につながったと感じられた事件は、著名かどうかを問わず長く記憶に残っている。最高裁においても同じだろうと思う。
任命権限に関わる事柄であり意見は差し控えたいが、現在、バックグラウンドの異なる同僚裁判官とさまざまな角度から率直な意見交換ができる環境にあり、日々の仕事にとって大きな意義があると感じている。
裁判の中で憲法判断を示す立場にあり、お答えは差し控えたいが、憲法は、我が国における「法の支配」の基盤となるものであり、普段からそのありように国民の目が注がれていることは、大切なことであると考える。
前項と同じ。
これまでに関与した定数訴訟についての私の意見は、大法廷判決の中で示してきたところであり、これからも個々の事件の判断の中で示していきたい。
注:16年参院選の「1票の格差」を合憲とする多数意見(17年9月)
法的判断が司法に求められている大きな問題の一つであるが、今後訴訟が最高裁に係属する可能性があるので、意見は差し控えたい。
国民の皆さんの理解と協力に支えられて、制度が定着しつつあることを、刑事裁判に携わってきた者としてうれしく思っている。大改革であり長期的なものさしで改善を図っていくべき課題もなお残っているが、刑事裁判が、「開かれた司法」の方向に大きく変わったことは確かである。
誤判を防ぐためには、一つ一つの事件において、当事者が適切な訴訟活動を行い、裁判官が曇りなき目で判断を下すことが、何より重要である。制度や運用の改善点については、法曹三者の間で、実情をもとにして、率直で冷静な検討を深めることが欠かせない。
国民の間で議論を深めていくべき重要なテーマであると思っているが、具体的事件に関与する立場にあるので、立法論に関わるご質問についてはお答えは差し控えたい。
重大な刑事事件は裁判員裁判によって審理されており、今回の新制度の運用については、裁判員裁判の証拠調べにおいてどのような評価が示されるかが、重要なポイントになると思う。裁判員裁判と同様に、長期的なものさしで検討すべき問題であると考える。
さまざまな課題を抱えていることは認識している。法曹養成制度も教育制度の一つであり、時間をかけて行うべき人づくりの土台だといえる。長期的なゴールを見定めて、じっくり検討していく姿勢も大事だと思う。
国際的な経済活動が原因となった訴訟はこれからますます増加すると思う。裁判官は、紛争の背景にある実情も視野に入れた上で、判断を下すことが求められる。そのためには、研修、人的交流などの機会も一層充実させる必要がある。
「開かれた司法」を推進していく上で、テクノロジーの活用は重要な柱の一つだと考える。それだけに、単に「便利かどうか」というのにとどまらず、司法へのアクセスや裁判手続きの将来のあり方も念頭に置いた上で、総合的に電子化などの改革を進めていく姿勢が大切だと考える。
個人的には、今年は名演と観客席の熱気が一体となったライブに出会う機会が多く、終演後はその場の一員であった幸福感を味わえた(例えば、ロシアの劇作家チェーホフの「ワーニャ伯父さん」)。
「尊敬」という意味とは少し違うように思うが、強さ、弱さを含めて、人間的魅力に富んだ人物として、最近興味があるのは、森鷗外。趣味はコンサート、観劇。好きな言葉はゲーテの「人間は努力する限り迷うものだ」。
千葉聡の「歌うカタツムリ」。身近な生物を手のひらの上に乗せながら、生物進化に関するダーウィン以降の研究の歴史が物語られており、科学読み物として非常に新鮮だった。
約40年間、弁護士の活動から培った経験や市民感覚を踏まえ、弁護士出身の裁判官であることの自覚と誇りを持って、正義と公平にかない、かつ、健全な社会常識にかなう法律の解釈・適用に努めていきたいと考えております。最高裁裁判官に就任して約1年3カ月経過しました。最終審としての判断の重さを更に自覚し、一つ一つの事件に謙虚に向き合い、よりよい判断・解決のため、誠実に職責を果たしていく覚悟です。
裁判所に対して、一つ一つの事件について、迅速かつ適正妥当な判断を期待していると思います。最高裁判所としては、主な事件の判決などについて、ホームページなどでも公表していますし、法廷の傍聴人の方々にも事件の争点など概要がわかるような工夫を積極的に進めています。
個別事件の判決の中で示した意見のとおりであり、これを離れてお答えするのは控えさせていただきます。
いずれの質問についても、憲法で定められている任命権者が判断する事柄ですので、お答えするのは控えさせていただきます。
憲法の改正は、国会の発議により国民投票を経て行われるもので、主権者としての国民が判断される事柄であり、各国民が真剣に考え議論すべきものと思います。
国家存立の基盤である国の安全保障政策については、各国民が自分の問題として真剣に考えるべき事柄であり、司法の立場にある者として、個人的意見は控えさせていただきます。
注:16年参院選の「1票の格差」を合憲とする多数意見(17年9月)
裁判所は、どのような訴訟においても、法にのっとり公平かつ適正妥当な判断をしていかなければならないものと考えております。
裁判員制度はおおむね順調に運営されてきていると思いますが、問題点もご指摘のとおりあります。更なる審理の工夫や制度の広報に努める必要があると考えております。
誤判は絶対にあってはならないものです。刑事事件の事実認定においては、思い込みを排し、様々な視点から十分に証拠を吟味することが大事です。刑事司法に携わるすべての者が、誤判防止に向けて、それぞれの立場で誠実に職務を行わなければなりません。
死刑制度の存廃や終身刑の創設などは、最終的に国民の意見により決められるべき立法の課題であり、司法の立場からの意見は控えさせていただきます。とはいえ、死刑は究極の刑罰であり、その適用は極めて慎重に行われるべきものと考えております。
新制度は、捜査・公判が取り調べ及び供述調書に過度に依存している状況にあるとの指摘を受けて立法化されたものであり、これにより、刑事手続きにおける証拠収集方法の適正化及び多様化がされ、公判審理の更なる充実が期待されます。
具体的な政策についての発言は控えさせていただきますが、法科大学院で5年間教壇に立った者として、法曹養成の理想に向けて開校した有力な法科大学院で募集停止が相次ぐこととなり、残念でなりません。社会の様々な分野で法律家が活動することは、法の支配する公正な社会を実現するために必要であり、大変意味のあることだと思います。わが国社会の今後の発展を支える有為な人材として質の高い法律家をいかに計画的に養成するかという観点で検討されることを望みます。
国際取引事件、家事渉外事件をはじめとする国際的紛争事件に十分対応できるよう、裁判所における人材の育成が求められるものと考えております。
裁判手続きのIT化のあり方としては、裁判手続きの利用者の利便性の向上だけでなく、本人訴訟への対応を含む関係者の手続き保障、情報セキュリティー、事務の合理化を含めた費用対効果などの諸般の事情に配慮しつつ、裁判手続きにとって真に望ましい姿を探る必要があります。
趣味は、歌舞伎鑑賞です。尊敬する人物は自分を育ててくれた両親で、感謝と尊敬をしています。好きな言葉には「道を伝えて、己を伝えず」という言葉があります。日本の幕末から明治にかけての動乱期に、キリスト教の伝道を行った宣教師チャニング・ムーア・ウィリアムズの生き方を表現した言葉です。私はキリスト教の信徒ではありませんが、ウィリアムズは、幾多の困難に全身全霊で立ち向かいながら人々の心を一つにまとめ、教会や学校・病院を造り、社会や世界を動かしました。そのような信仰の姿こそが、「『道を伝え』ることではないか」と思われます。そして「己を伝えず」。真の意味はいまだ計り知れないものの、「自分の考えを相手に独善的に押しつけようとしない」とか、「自分の名誉や欲望のためにけっして人を利用しない」と解釈されています。事実、ウィリアムズは一介の宣教師に過ぎない自分の名が記憶されることを徹底して拒み、日記や手紙の多くを燃やしまでしたとも言われています。
死刑は遺族にとっては重要だろうけど、経費の面から考えて終身刑を導入して死刑を廃止した方が合理的ってことかな。
経費からの意見は存置側の人の方が良く使うけど、死刑廃止論からも言えるんだ。一応、囚人の高齢化に伴う生産性の低下とか色々反論はできそうだけど、それに対する反論も持ってそう。
ただ、いくら論が整っていようと政治、民意は完全に死刑存置だし、弁護士ですら一枚岩じゃないなかで日本では廃止には向かわないと思う。
それで、元増田なんだなこれが。
グリーフケアではないけれど、死刑制度はそもそも被害者本人ではなく
ただ残された遺族や社会のために行われるものであることに留意する必要がある
被害者の無念を晴らすためなどと云っても被害者はもうこの世にはいない
死刑は自力救済が禁じられたこの国で、彼らの安寧のために許された合法的殺人手段の一つ
日本では今のところ、相手を死に至らしめない限り、死刑の判決は得られない
つまり、死ぬ手前ギリギリの過激な拷問であれば死刑にはならない
ISや中央アフリカあたりで起きているような恐怖を植え付けるための残虐行為は
死刑囚は刑務所ではなく拘置所で過ごすので、セキュリティ設備が厳しい分、執行まで日数がかかるほど経費がかかる
http://anond.hatelabo.jp/20170608201513
これの元増田だけど、私は「痴漢」の定義が広すぎるのが問題だと思っている。
誰でもやってしまうような時速10キロのスピード違反から、飲酒をしてむちゃくちゃな暴走運転することまで、全部をひとまとめにして「交通違反」と呼ぶくらいの雑さがある。
これは先日にネットで話題になっていたマンガだが、手のひらじゃなく、手の甲で女の尻をなでるというセコイ痴漢がいるらしい。
しかし、そういうケースこそ逮捕の必要がない。というか、満員電車で女に触るというくらいの犯罪は、たった1度や2度やってしまっただけで過剰に責めたてるべきではないと思う。
もちろん、軽度のスピード違反でもくりかえせば免停をうけるように、再犯があまりに多すぎる者への対応は厳しくするべきだが。
ブコメに返答
id:shariasharia 痴漢をする人間が、ごく一部の重犯罪者しかいなくて、他の人間はまったく犯罪者になる動機がない犯罪なんだし、再犯率が異様に高い犯罪なので、むしろ終身刑にでもしなければなくならないぐらいの犯罪なんだが。
大多数の男は、実際にはまだ痴漢をやっていないというだけで、痴漢をやる動機を隠し持っているといえる。
例えば、「俺はゲイだから女に触ろうと思わない」→「動機はない」という主張には意味があるけれど、「俺は善良な市民だから痴漢をやろうと思わない」と主張をすることに何か意味があるのだろうか? それは犯罪者をモンスター扱いにして、自分たちとは違う存在だと切断処理しているだけじゃん……。
あと、ほんとうに少数の頭おかしい男だけが痴漢をヤリまくっていることが問題なら、なおさら私の意見が妥当ってことになるよ。
何度もくりかえしている男を逮捕するだけで、事件の発生数は大きく減って、社会秩序を維持できる。(逆に初犯の男を多数逮捕しまくっても、事件の発生数をほとんど減らすことはできない)
やはり最初の1回や2回の痴漢行為は逮捕せず、軽めの罰金だけで終わらせておけばいい。
そうすれば冤罪が起きてしまったときのダメージが少なくてすむし、それが冤罪でなくて本当の犯人だったら、それを機会に更生するならばよし、更生しなかったら極悪人として逮捕につなげるべし。
(容疑者が「極悪人」というほどの重大事件のときは、チンケな犯罪と違い、警察の捜査もそれなりに本気になってくるはずだ。それは結果的に冤罪を減らすことになる)
Id:NOV1975 だとしても冤罪の問題は何も解決しないけどね
冤罪があってはならないのは当然としても、重大事件になればなるほど刑罰も社会的制裁も重くなるんだから、警察はそのぶん慎重になるべきだ。
タイトルは昨日の本会議のアレですが、ようやく第一歩を踏み出しましたね。詳しくは今日の東京新聞で()。衆院の本会議入りでは、環境団体の結合の基礎としての共同の目的は正当なものだから、組織的犯罪集団にもあたることはないし、処罰の対象にもならない、といっていました。ゴールが見えてきたんでこれからアリバイ作りのためにちょっとずつ本音をさらしてくると思いますが、看板に関わらず、実態に応じて検挙するし、どんな団体やグループだって警察が嫌疑を持った段階で捜査の対象となる、この事実を認めてもらって、その上で国民の判断がどうか、ということなので、クソくだらない「一般人は捜査の対象にも調査の対象にもなりえない」みたいなことで時間を浪費することがなければいいですけど。
まぁ予想通り。歴史上2例目。委員長は公明党:秋野公造議員です。公明党が歯止めになるとか言ってた人たち、よくこの人の議事運営をご覧くださいね。公明党はもうただ盲従してるだけだよ。参院民進党の本気度もいまいちわかんない。言うとくけど全然信用しとらんで。まじめに議論してなんか意味あるのかしら?
海外の共謀罪、参加罪の規定をつらつらと見ています。外務省の説明によると、カナダは共謀罪がもともとあったのにも関わらず、参加罪を新設したとのこと。
465.1
(1)法律で明示的に規定されている場合を除き、以下の規定は共謀として扱う。
(a)カナダ国内外を問わず、殺人または他者に殺人を行わしめることを他者と共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、最大で終身刑の責任を有する。
(b)ある人物にかけられた疑惑を告発することを、当該人物が、実際に犯罪を実行していないことを知りながら、共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、以下の責任を有する
(i)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、終身刑または14年以内の自由刑と記述されている犯罪であった場合、10年以内の自由刑の責任を有する
(II)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、14年以下の自由刑と記述されている犯罪であった場合、5年以内の自由刑の責任を有する
(c)公判犯罪であって、(a)、(b)に規定されていない犯罪の実行を、他者と共謀した者は、共謀した別の被告が有罪判決を受けた場合、その被告と同等の処罰を受ける責任がある。
(d)即決裁判で処罰可能な犯罪を他者と共謀した者は、即決裁判で処罰可能とする。
最高裁判決(1982 R.v.Carter, S.C.R. 938)で示された有罪となる三要件
1.検察は、共謀の存在に関する合理的な疑いを十分に払拭できているか
2.検察は、被告が確かに共謀のメンバーであったと証明できているか
3.全ての証拠を考慮して、被告は、共謀のメンバーであったということに対する合理的な疑いを超えて、有罪となるかどうか
また共謀そのものの最高裁判決による要件(1954 R.v. O'brien S.C.R.666)
(1)同意(1980, S.C.R.644によると、同意は暗黙でも良い。犯罪を実行するという共通の目的・意思が合意達することが必要であり、当事者はそれらの目標と同意に関する認識が必要である。共通の目的を持った共通の計画を十分に認識している必要があるが、明示的である必要は無い。)
(2)不法な目的あるいは計画の共有
参加罪
467.1
(1)刑法において、以下の規定を犯罪組織とする。これは、集団でありながら、組織されており、
(a) カナダ国内外に関わらず、3人またはそれ以上で構成される集団であり、
(b)その主たる目的あるいは、主たる活動が、集団あるいはその構成員によって、犯罪が実行された場合に、財政上の便益を含む、直接的あるいは間接的な物質的便益をもたらす可能性がある、促進行為、あるいは1つまたはそれ以上の重大な犯罪の実行にあるものをいう。
ただし単一の犯罪を即座に実行するために構成される偶発的な集団はこれに該当しない。
重大な犯罪とは公判犯罪であって、刑法あるいは、他の議会が定める法律において、5年あるいは、それ以上の自由刑によって処罰される、集団あるいは、集団の構成員によって行われる犯罪をいう。
(2)促進行為
467.11、467.111の目的において、促進行為は、特定の犯罪の実行の促進をしているという認識、あるいは、その犯罪が実際に行われていることは要件にはならない。
(3)犯罪の実行とは、このセクション、467.11、467.13において、犯罪を実行する、とは、組織に参加している、あるいは、参加するように相談をすることを言う。
(4)別段の定めにおいて、議会は、(1)に定めた重大な犯罪に該当することを記載することができる
となっています。ポイントは法益侵害の高い蓋然性が無い共謀罪の対象(cは共謀共同正犯)、は、殺人、あるいは虚偽告発、そして、軽犯罪に限られているということで、このままでは、TOC条約の2条の要請は満たさないでしょう。TOC条約の締結に向けて参加罪を整備したということのようですが、カナダは、ヘルズエンジェルスという暴走族対策として、1997年に、そもそも5-5-5ルール(5人で、5年以上の犯罪を行うことを目的としている組織に参加すると、5年以内の自由刑)と呼ばれる参加罪を成立させています。2002年に改正されたのは最初の5人を3人に変更したということ、組織的犯罪集団の定義に、物質的、あるいは間接的な物質的便益という部分を追加した、ということ。あと、対象犯罪は5年以上のままである、というところ。4年以下の自由刑、というのは刑法の中ではそれほど多くは無いですが(裁判所の命令に従わない、証人その他への脅迫等の存在を認知しながら報告しない、保護観察命令下でその指示に違反する、あるいは命令を拒否する、などがとりあえず見つかったけど、特別法は見てない)、条約の要請に該当しないと判断した場合、2条の留保なしにserious crimeの定義を4年以上にすることも可能という点。OECDではないですが、マレーシアなどでは、serious crimeの定義は10年以上の自由刑とされていますが、これも2条への留保は無い。これ大事な点だと思いますけど、ちゃんと調べてんのかな。
参加罪の(b)のほうの限定は結構大事で、2004年にこの参加罪の規定が憲法に照らして、組織的犯罪の規定が不必要に広く、個人の自由と安全を保障する権利を侵害していないかを争ったのオンタリオ州の高裁憲法審判決(R. v. Lindsay 2004, 182 C.C.C.)の中で判断が示されています。
組織的犯罪対策の目的は、不正なオートバイのギャングなどの暴力犯罪を犯す集団と対峙するだけでなく、経済犯罪に関与する団体に対処し、組織犯罪の利益の追求を押しとどめる目的もあります。またこの法律は、合法で、非犯罪的な行為に対して適用されるものでもありません。犯罪組織の定義は、グループの主な目的または主な活動の一つが、重大な犯罪の促進あるは実行であることが要件とされています。これは単なる集団の活動を規制するものではありません。重大な犯罪の定義には、刑法以外の連邦法にも基づく犯罪が含まれるという事実も正当です。組織化された犯罪は、タバコの密輸や、人身売買、有害廃棄物処理などのさまざまな活動が含まれるため、この犯罪の対象として、クローズドなリストを設けて特定化することが、対策の邪魔をしてしまう可能性があります。その意味で法律は過大なものではないと言えるでしょう。
犯罪組織という用語は、憲法上許されないほど漠然としているわけではありません。この要件は法律で規定されており、議会は、最低人数を3人以上と設定できる、という事実は、この用語の意義を限定していますし、集団の共通目的(主たる目的あるいは主たる活動)が、集団あるいはその構成員によって行われる、物質的利益を受ける、少なくとも1つ以上の重大な犯罪の促進または実行にある、と規定されています。この物質的利益という用語はあいまいではなく、物質的、という表現には、重要な、あるいは本質的な、という要件が求められ、この意味で、法的に頻繁に搭乗する用語です。あるものが、この物質的利益に該当するかどうかは、個別のケースごとに判断されますが。これは司法判断の手続きとして適切なものであるといえます。また関連する(associated with)という表現も、憲法上許されないほど漠然としていません。この用語は、犯罪組織との関係において、犯罪を実行するものは、たとえ、正式な構成員でなくても、この法律が適用されることを意図して導入されています。この用語は、被告人が犯罪組織と関連して刑事犯罪を行うことを要件としています。ある関係性が、この用語の要件を満たすのに十分であるかは裁判所が、事実関係に基づいて判断することになります。
ここはまぁそういうだろうなぁというところです。またこの後段では、憲法に違反していない限り(この判決では違反していないと判断)、法律の規定が広すぎるかどうかは、国民の代表である議会が決めるべきであり、裁判所がその望ましい範囲について言及することは望ましくない、などとしていますが、面白かったのは、仮説的な例として、どういう場合に組織的犯罪集団になるか、あるいはならないか、というものを挙げているところ。
(b)三人の人が、環境破壊に抵抗するための団体を作った。彼らの主な活動は、環境保護のためのスローガンを、オフィスビル街でスプレー缶で書いて回ることである。彼らはその実行によって逮捕され、いたずらの罰として5000ドル以上の罰金刑を受けた。彼らは少なくとも8回以上同様の犯罪を実行したことが示唆されている。
彼らは組織的犯罪集団への参加罪が問われるか、というところ。オフィスビル街に落書きして回ること自体は、軽犯罪だけど、それが業務を妨害している、などとされると適用可能性が出てくる例。枝野さんの質疑、あるいは今日の糸数慶子さんの質疑で出てきた例に近い。
467.1(1)は、その主たる目的、あるいは主たる活動が、少なくとも一つ以上の重大な犯罪の実行あるいは促進にあること、さらにその実行が、財政的な便益を含む、直接的あるいは間接的な物質な便益をもたらず可能性があるものを対象としている。この環境活動家たちが行った軽犯罪が、なんらの物質的便益をもたらしていないことは明らかであるため、彼らは組織的犯罪集団には該当しない。
これが結構大事なところで。物質的便益の規定が無ければ、彼らは組織的犯罪集団になるわけでしょ。だって除外要件をそれしか挙げてないし、この要件は重要だって主文で述べてるしね。
糸数
「(略)沖縄県民は、知事、衆参両院の国政選挙全てで辺野古の新基地建設反対の候補者を当選させており、新基地建設の反対の意思は、ちゃんと民主主義の手続きを経て示してまいりました。ところが政府は無視し続けています。沖縄県民の人権無視、沖縄の自治権の無視であり、政府の行為こそが重大な憲法違反であると考えます。政府が、県民の意思を無視して、基地建設を強行するとき、意思表示の最後の手段である抗議行動、座り込み、ブロックを積む行為、その共謀罪の適用の対象となるとお考えでしょうか」
「(終始視線は紙)テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が、関与する、一定の重大な犯罪の遂行を計画したことに加え、実行準備行為が行われた場合に、成立するものであります。組織的犯罪集団、とは、えー組織的犯罪処罰法のその団体(どの?)のうち、結合関係の基礎としての共同の目的が重大な犯罪を実行することにあるものを言います。そして組織的犯罪処罰法の団体とは、共同の目的を有する、多数人の継続的結合体であって、その目的または意思を実現する行為の全部または一部を組織すなわち、指揮命令に基づきあらかじめ定められた任務の分担にしたがって、構成員が一体として行動する結合体により、反復して行われるものをいう、わけであります。その上で、犯罪の成否を具体的に、個別に、事実関係を離れて一概に結論を申し上げることは困難でありますが、あくまで一般論として、申し上げれば、ご指摘のような集団は団体の要件をそもそも(基本的に?どだい?もとより?)満たさない、と思われるうえ、基地建設反対または、基地建設に反対することにより、地域の負担軽減や自然環境の保全を目的としており、一定の犯罪を遂行することを目的として、構成員が結合しているとは考えがたいので、テロ等準備罪が成立することはない、と考えております。」
(枝野さんの質疑で明らかになった、下部組織として、外部人を含む実行部隊に、2条の団体の構成要件は適用されないこととか、衆院の議論がまったく反映されないこの繰り返し答弁聞いててむなしいわ。)
糸数
「沖縄の高江では、基地建設に反対して、座り込みを行ったことに対し、全国から機動隊を動員し、多数の市民を負傷させ、また抗議行動のリーダーである、山城博治さんをはじめ、多くの仲間を逮捕拘留しました。この山城さんへの不当逮捕拘留は国内外から強く非難されております。山城さんは6月にジュネーブで開かれます国連人権理事会で、不当弾圧の実態についてスピーチを行うことになっています。沖縄県民からすれば、今回の共謀罪法案は、政府に抵抗する行為を、未然に一網打尽にする意図が明らかにあるのではないかと疑わざるを得ません。このような懸念を払拭できるのでしょうか。」
「テロ等準備罪は、国民の生命財産を守るため、テロを未然に防止し、これと戦うための国際協力を可能とする国際組織犯罪条約を締結するための法案であって、ご指摘のような意図はまったくない、と申し上げておきます。」
糸数
「日本全体の人口の1%程度の沖縄県民の意思は本土の意見にかき消され、無視され続けています。安倍総理はご自身への批判に対しては、印象操作はやめてくださいとおっしゃいますが、沖縄県民から見れば、政府が、沖縄県民に寄り添い、丁寧に対応しているかのような、また県民が不当に抗議行動を行っているかのような印象操作こそやめていただきたいと申し上げたいと思います。沖縄の状況は、本土のメディアではほとんど報じられることがありません。沖縄のメディアが真実を報じると、それに対する圧力とも取れる発言が、平然と行われております。これは印象操作どころか、情報操作が行われているのではないかといわざるを得ません。なぜかと申しますと国境なき記者団によりますと、日本の報道の自由は74位、先進国では最下位。なぜ沖縄県民が基地建設に反対するかといいますと、太平洋戦争で、唯一地上戦が行われ、県民の4人に1人が亡くなるという状況の中で、平和に対する思いが人一倍強いからです。沖縄に基地が集中するがゆえに、再び攻撃の対象となる不安があるからです。不安を煽る、安倍総理の国会答弁に対して、たとえば、韓国の報道官は、自制する必要があると不快感を示しました。仮想的な状況を想定した発言は誤解を招く恐れがあり(目くらましで突然言い出したサリン弾頭のことかな)、朝鮮半島の平和や安全に否定的な影響を及ぼしかねないと指摘しております。ナチスのヒトラーの後継者といわれたゲーリングは、普通の市民は戦争を望まないが、戦争は簡単に起きる。市民は常に指導者たちの意のままになる。それは、自分たちは外国から攻撃されているといい、平和主義については、愛国心が無く、国家を危険にさらす人々だと公然と非難をすればよいだけのことだと述べています。まさに、安倍政権は今、朝鮮有事で国民の不安をあおり、反対する人々を、共謀罪で未然に取り締まろうとしていると思えてなりません。(略)沖縄県民は、全ての選挙で、辺野古の基地建設に反対する意思を示しています。その意思を無視して、県民に寄り添っている、とおっしゃるわけですが、そうであれば、県民の不安を払拭し、私たち県民に与えられた唯一の抗議行動、あれだけ多くの県民が座り込んでいます。そして県民の意思を無視して、今日も辺野古の海を埋め立てています。このことは県民の意思ではないと、強く申し上げ、私の質疑を終わります。」
環境保護団体や、基地建設反対、マンション建設反対などの抗議行動(座り込み、デモ=威力業務妨害)が団体の基礎としての共同の目的となることは、林局長も認めている所だし、昨日の金田答弁で一歩ステップアップしたし(これも安倍さんの答弁とまた一致してないんだよな、こんなんばっかり。)、物質的利益、の縛りもないし、山城さんはじめ、沖縄平和運動センターのような組織は、もうごく普通に、適用対象になるとしかおもえないんだよなー。
議論の本筋じゃないんだろうけど、気になったので調べてみたウクライナ語できない&法学勉強したことないマンです。
http://anond.hatelabo.jp/20170505090837
http://anond.hatelabo.jp/20170507043114
ウクライナ側はTOC条約の留保・宣言に際してこう言っている。
Reservations and declarations:
to the paragraph 6 of Article 13:
The Convention shall be applied only subject to the observation of the constitutional principles and fundamental basis of the legal system of Ukraine;
to the paragraph b of Article 2:
The term "serious crime" corresponds to the terms "grave crime"and "especially grave crime"in the Ukrainian criminal law. Grave crime means the crime for which the law provides such type of punishment as imprisonment for at least five years and not exceeding ten years (paragraph 4 of Article 12 of the Criminal Code of Ukraine), and especially grave crime means crime for which the law provides such type of punishment as imprisonment for more than ten years or life imprisonment (paragraph 5 of Article 12 of the Criminal Code of Ukraine).
この部分の日本語訳は国会ウォッチャー氏の挙げた国会の書き起こしを参照してほしいが、ここでは具体的に12条に拠ると書かれているのでウクライナ刑法典第12条「犯罪の分類(Класифікація злочинів)」をみてみる。
1. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.
2. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання.
3. Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років.
4. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років.
5. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.
http://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-12.htm
すごい大雑把にいうと(間違ってたら教えてちょんまげ)
1.犯罪の重さを「大したことのない重さ」「中くらいの重さ」「重い」「ちょー重い」に分けます(日本語で「軽罪」「中罪」「重罪」「超重罪」とでも言っておくか)
2.軽罪は2年を超えない(не більше двох років)
3.中罪は5年を超えない(не більше п'яти років)
4.重罪は10年を超えない(не більше десяти років)
5.超重罪は10年以上もしくは終身刑(понад десять років або довічного позбавлення волі)
たしかに、TOC条約第2条の「「重大な犯罪」とは、長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪を構成する行為」という定義とはズレがある。
つぎに、政務官がウクライナ側からの回答として挙げた第14条。
1. Готуванням до злочину є підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину.
2. Готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної відповідальності.
Подробнее: http://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-14.htm
1. preparation of a crime is pidshukuvannya or adjustment means or instruments, pidshukuvannya accomplices or a conspiracy to commit a crime, eliminating obstacles, and other deliberate creation of conditions for the crime.
2. Preparation for a minor offense does not entail criminal liability.
підшукуванняが訳されてない(pidshukuvannyaとそのまま書かれてる)けど、これどういう意味だろ。動詞підшукуватиの名詞形っぽいけどその動詞の意味がようわからんのよね。まあそれはいいとして、「злочин невеликої тяжкості」が「軽罪」なので、軽罪は準備だけじゃ捕まらないよ、ということが言いたいっぽい。
この辺の構成要件とかを解説したコメンタールがあるので、興味ある人はぐぐる先生を頼りにして読んでみてください(ウク日よりウク英のほうが正確・・・たぶん)。ただどのくらい信用できるものなのかはわからない(「ユリスト」はまんま「ジュリスト」ですね)。
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/014.php
で、コメンタール見てみると13条2項で未遂・準備の罪を規定してるのね。
2. Незакінченим злочином є готування до злочину та замах на злочин.
http://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-13.htm
このPDFファイル(M.I.バジャノウ他著「ウクライナの刑法」2005年)の200~203ページが準備に関する罪の解説をしているっぽいので、ウクライナ語にチャレンジできる方は読んでみてください(ウクライナ語版Wikipedia「刑法」からリンクされてるやつ)。バジャノウ氏がどのくらい偉い法学者なのかは知らない。
http://diplomvkarmane.org.ua/attachments/597_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20(%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0),%20%D0%9C.%D0%86.%20%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%D0%92.%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81,%20%D0%92.%D0%AF.%20%D0%A2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
・リアルでリア充に逆らえないくせにネットでは粋がり、何かあるたびに住所を晒したり学校名を晒したり挙句の果てに学校や友人、彼女にまで迷惑をかける。また、自分と意見が合わなければ集団でクズだ犯罪者予備軍とやらクズとやら言いだす。
ネット上で集団で人を追い詰めてかっこいいとでも思ってんのか?広い心も許す強さもねーから友達いねえんだよ淫夢陰キャラアニメアイコン。
・貴様らにとって面白くても大多数の人間に取ったら不愉快だから。気軽にインム語とかいう気持ち悪い言葉を使ってんじゃねえよ。気持ちわりいんだよ。
・はてブ民は集団で少数派の人をすぐ批判したがるが、正直言って自分が弱いってことを自覚してねえんだよ
・ネットで偉そうに政治の話しとかしてても無意味なことを知れよ
・YouTubeとかTwitterで文句いう奴よお、そこで言っても何も変わらないよ?頭弱いの?