はてなキーワード: 労働基準局とは
業務を遂行する上で合理的な理由があるならば。相当、難易度高そう
公権力を形成する地位の国家公務員など外国籍が適当ではない職ならば要件に含まれても致し方なしだけど、これは違うのよね?
実際に採用されているかは別として、それ以外の公務員であれば外国籍でもなれるので、民間の業務での妥当性のある職は存在しなそう
こういう求人してもいいの?
自由やで?
もちろん、職業安定法第5条の4及び、平成11年告示第141号 (社会的差別の原因となるおそれのある個人情報などの収集)に該当するので、
https://news.yahoo.co.jp/feature/985
こういう記事が出ていて、その反応がすごく気になりました。なので2012年に改正された労働契約法に関して当時の議論や経緯などをご紹介したいと思いました。
まず基本ですが、労働政策は、労働政策審議会を通して、公労使の3者が話し合って決める事となっています。これは公契約における労働条項に関する条約に定められた原則です。労政審は厚生労働省の設置法で定められた審議会で、公労使は同数委員を設置することになっています。あの高度プロフェッショナル制度でさえ、労政審から、概ね妥当とされながらも、労働者側からの指摘として、高プロは危ないという付言がされています。委員は2年交代で、特に公共、有識者の構成を政権に近い人に変えていけば、労政審の答申を政権に近い形で出すことは可能ですが、しかし政権交代、即委員交代!ともならないわけで、労働政策の審議は基本的に慎重に行われているとは言って良いと思います。ちなみに安倍政権では、この原則に反して、労政審に諮らずに特措法を制定し、無期転換ルールの緩和を行っていますし、昨年7月には、労働者代表を構成員に含まない(国家戦略特区諮問会議を思いだせ!)、労働政策基本部会を設置し、各分科会にこだわらない、横断的な政策を諮問する、としています。詳しく書かないけど、これめっちゃくちゃ危ないですからね。高プロの立法事実とされるものは、産業競争力会議とかみたいな安倍政権が大好きな有識者会議から出てくるわけだけど、それを労政審の中に作っちゃったようなもんだから。まぁ本当に現政権は議論が大嫌いなんだなぁと思いますけど、とりあえずそこは置いとく。
字数制限的にそれぞれを説明はしないですが、労働者は基本的に使用者よりも立場が弱いので、解雇をする際には合理的であると認められる理由がないといけません。それが解雇権濫用法理と呼ばれるものです。一方、有期労働者に対しても、期間満了による解雇であっても、無条件であってはならないとするのが雇い止め法理です。雇い止め法理は、無期労働と本質的に違いがない場合と、有期労働者が更新を合理的に期待できる場合に、解雇権濫用法理を類推して適用する、というものです。これは法律に書かれていたわけではなく、幾つかの裁判事例において、確立された裁判例に基づいた規範です。原理的に有期労働者の方が要件が増えているので、保護される確率が下がっている建てつけですね。2008年のリーマンショックでは、無期雇用者も大量に整理解雇されましたが、それよりも、派遣労働者や有期雇用労働者が大量に解雇され、大きな社会問題になりました。そこで麻生政権時代に、有期契約労働者の働き方が労政審に諮問され、鳩山政権時代に、有期労働契約研究会報告が出されました。
有期労働契約研究会報告では、雇い止めに関して、主に3つの論点が話し合われました。
1.入り口規制=有期契約が結べる業務、業態などを規制し、原則無期、例外的に有期が可能とするか否か
2.出口規制=有期契約を結べる期間、更新回数を規制するか否か
単純に労働組合が民主党の支持母体と言っても、組合内でもこれは意見が分かれていましたね。この3つをすべて導入しないとうまくいかないぜ!っていう主張(自治労など総評系に多かった)と、少なくともどれか一つでも合意できるならするべきだとする主張(同盟系に多かった)が当時から分かれてた。審議入りしてからは、社民党の福島みずほさんや、共産党の田村智子さんなどが前者の立場に立った批判を何回もやっていました。こう言う批判をしておくことは本当に大事で、当時の西村ちなみ副大臣の答弁をもとに、後述する通達が出されています。
有期労働契約研究会では、労働者の雇用を安定化させることで、生産性が向上するという学術的な指摘がなされ、規制の導入に対して前向きな報告が出されました。
議事録を見てもらえば分かりますが、使用者側の委員はほぼすべての規制に反対していますが、特に入り口規制の導入に関してはものすごく反発している。有期雇用は雇用の不安定要因ではなく、有期雇用によって雇用の安定化が図られている、だの、入り口規制をすると、企業は雇用をやめるだろう、という話を延々とやっている。しまいには労働者の権利の話ばかりするな、経営者側が雇用を調整する権利はどうなるんだ、というようなことも言っている(ちなみにこの方は、高プロが1000万以上と言われると中小企業が活用できないとかも言ってる方です・・・)。まぁ経営陣がそういうことを言うのは当然なのですけど、ポイントはこの法律案が労政審に諮問された時はすでにねじれ国会になっていて、野党の協力なしには法案の成立はできない状況だったというところです。仮に民主党が有期労働契約研究会報告に基づいて、労働契約法改正案を提出していたとしたら成立は難しかったと思われます。そこで、入り口規制は外され、2、3のみを取り入れた法案ができ、5年以上の契約更新によって、無期転換の申し込み権が発生する、という法案になりました。これも使用者側の意見が採用されていて、5年以上の有期雇用という形態を禁止してはいないし(契約時にあらかじめ申し込み権を放棄させるとかいう潜脱が使いたい)、無期転換ルールの説明義務なども盛り込まれなかった。民主党がバカだったということは簡単ですが、労政審による審議は時間がかかるものだし、民主党がやりたいように法案を整備できた期間はものすごく短かったことにも留意が必要だったと思います(例えば共謀罪なしのTOC 条約の批准や、死刑廃止の法制化などは平岡秀夫、江田五月法相の頃にやりたがっていたけど、結局諮問したままで、法案化まで持って行けなかった)。2011年からは東日本大震災の対応に追われ、ねじれ国会によって国会運営は難航し、特例公債法ですら野党に譲歩しなければ通らない状況になっていた2012年に、労働契約法は、社民、共産を除いた自民公みんなどの主要政党の賛成で改正されています。
冒頭に紹介した記事への反応を見ると、有期雇用の人は雇い止めされてもしょうがないんだ、というような諦観が見られ、それがちょっと残念に思いました。2012年の改正では、もう一つ、雇い止め法理が労働契約法第19条に書き込まれることになりました。これはパナソニックプラズマディスプレイ事件の最高裁判断をほぼそのまま法律に書き込んだものです。つまりたとえ有期雇用であっても、実質的な労働が、無期雇用職員と同様であるか、雇用の継続が合理的に期待される場合には、雇い止めをすることはできません。これは、従前は裁判規範であったものが、明文化されたことで、経営者が遵守しなければならない法規になったということは言えます、もちろん不十分ですが。
「これからは5年で労働者を入れ替える、これスタンダードになる。こういう事態を起こさない歯止めはどこにあるんですか。」
「今回は、雇い止め法理が法律に明記されるということになります。使用者が合理的理由のない雇い止めを回避する行動を取ることがこれによって促進されるほか、その趣旨を考慮した労使の話合いが促されると、これも十分期待されることであります。企業の実情に応じた無期転換の自主的ルールの整備が進むことも期待されます。
改正法が成立した際には、法律に明文化されたこの雇い止め法理の趣旨と内容について周知徹底を図っていきまして、現場の労使にしっかりとそこは浸透させていきたいと考えています。」
「これ、雇い止め法理って強制力はないわけですよね。それで、これもう既に起きているんです。株式会社シャノアール、これ、シャノアールやベローチェ等の喫茶店を全国展開している企業ですけれども、全国のチェーン店で約五千人の非正規雇用の労働者が働いています。このシャノアールは、今年3月、突然、社内通達で、有期雇用の労働者に対して契約期間3か月の更新は15回を上限とすると、入社契約時から通算で4年の勤務をもって満了という方針を全ての店舗に徹底しました。現在4年を超えて働いている方々は、全て来年3月で雇い止めにするという方針です。
7年以上働いてきたAさん、直接お話をお聞きしました。これまでは更新の上限はなかった、なぜ来年3月までなのかと管理職に問い合わせたと、そうすると、法律の改正に伴うものだと聞いていると、こういう説明をしているんです。Aさんは、お店の立ち上げから働いて、いいお店にしたいと意欲的に働いてきて店長代理にまでなっていると、自分は働き続ける意思だからこの不更新条項は認めないということでサインしていない、だけど、サインしなかったら仕事を失うかもしれないと泣く泣くサインをしている同僚を目の当たりにしているわけですね。
大臣、この労働契約法が変わるということで、既に五年を超えないように雇い止めをするという新しい動きが起こっています。法施行後5年の話じゃないんです。8年の話でもないんです。こういう企業の対応は看過するわけにはいかないと思いますが、いかがですか。
「これは裁判例の一般的な傾向を申し上げるわけですけれども、一旦労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていた場合に、使用者が更新年数あるいは更新回数の上限などを一方的に宣言したことによって労働者の雇用継続への合理的な期待が失われることにはならないということだと裁判例の傾向からは申し上げることができます。
また、あらかじめ設定された更新上限に達した場合でも、他の労働者の更新の状況など様々な事情を総合判断して雇い止めの可否が決せられるというのが、またこれ裁判例の傾向であるというふうに考えております。
ですので、不更新条項を入れさえすれば雇い止め法理の適用が排除されるといった誤解を招くことがないように、従来の判例法理が変更されるものではないということを解釈通達などを通じて周知徹底を図ってまいりたいと考えています。」
「現に新しい動きで、今まで不更新条項なんか入れていなかった企業がこうやってやっているんですよ。例えばこのシャノアール、労働者が労働局などに訴えていったら、これ指導できるんですか。どうですか。」
「個別のことでいろいろ御相談があれば、これは民事ルールでございますので我々の労働基準監督機関として指導するという性質のものではございませんが、総合労働相談コーナーなど、そういったことへの対応に当たって、労働局や労働基準監督署に窓口を設けておりますので、そういった相談があった場合には適切に対応していくことになると思います。」
「これ、労働基準法違反だったら労働基準監督署が捜査権を持って会社に入ることもできるんですよ、是正指導を強く行うことできるんですよ。だけど、非正規の労働者はそういう範疇にも入っていない。今回雇い止め法理を法制化したと言うけれども、これはどういうことかといったら、裁判で訴えたときに有利な条項が一つ法律の中にできましたよというだけのことなんですよ。」
田村智子議員の指摘は正しい。結局、このシャノアール事件は地裁で原告敗訴、高裁で原告有利の和解となったわけですが、2016年2月の話です。3年以上法廷で争える人がどれほどいるのか、という話なんですよね。この時の西村ちなみ副大臣の答弁にもある、解釈通達は24年8月10日付で出されていますが、その後の企業を対象とした調査で、認知度を調べたら、使用者も労働者も8割近くが正確なルールを把握していない、という結果になっていました。冒頭の記事への反応を見ても、雇い止めは、合理的な理由なしには、たとえ期間満了による結果でもできないとか、そういう基本的なところで労使ともに理解されていないし、そういう状況で、使用者に法律の趣旨に則った運用を促すだけでは、十分に労働者の権利が保護されないんですよね。当時の政府側答弁でも、不更新条項を無期転換回避のために行うことは、公序良俗に反して無効とは、答弁してるんですけど、それはあくまで答弁だし、本当に無期転換回避のためにやったのかは裁判で争わないといけないわけですよ。で、この法制化で、無期転換ルールをきっちり運用に乗せている企業も多くあるわけで、この規制が全く無駄だった、逆効果だったというのも違うのではないかなと思います。だからやっぱり入り口規制とか不更新条項の規制とか、そういう規制は必要だと思うし、そういう方向に議論を持っていかないといけないと考えます。
労働契約法は、定期的に見直しがされる付帯がありますので、おそらく今年か来年には再び労政審で議題にのぼってくると思います。現在の政府の動向を見ていると、どうも無期転換ルールをなくして、むしろ同一労働同一待遇の文脈で、解雇濫用法理の方をいじってきそうな気すらします。冒頭述べたように、労働政策基本部会には労働者側の意見は入りません。高プロを含んだ働き方改革関連法案は残念ながら、成立してしまう可能性が高いですが、派遣法とは違って、廃止した時に不利益を被る人がそれほど大きな人数になるとは思えず、十分に再改正できる段階にとどまっていると思います。政治を諦めてしまっては、好き放題にされてしまいますので、ぜひとも国会で議論されている内容に関心を持って、誰がどういうことを言っているのか、しっかりと見ていってほしいと切に願っています。
まず最初に、異性間でのトラブルが発端で、社会的に不当な扱いを受けるなんてことは、あってはならないことだと思うし、そういうことがあれば声を上げて訴えていいと思ってる。
そういう意味では #MeToo 運動が本来の意味で良い方向に活用されるのを願ってる。
とはいえ、いまの #MeToo 運動はちょっとそれ違うんじゃないか?と思われる訴えがあったり。
単に社会的制裁を目的とした書き込みとも取られるものや、さらにはこの運動を利用した売名などもあるので、なんだかなぁと思っている。
>ドヌーヴの全訳のブコメで#MeTooを貶してるような人たちが勘違いしてるのがこれなんだけど、#MeToo運動は今まで「ノー」と言えずにハラスメントを受け続けてきた人が今になってやっと「ノー」と言い始めたという現象であって、それに伴い「『ノー』と言っていいんだよ」「『ノー』と言っても不利益を起こさせないよ」という人権を守る運動に発展したわけで。
それは分かる。
だから嫌なことがあったら、わざわざネットで全世界に晒す前に、まずは本人に対して『ノー』と言えということでしょ。
物事には順序があるわけで、その順序を全てをすっ飛ばして、各種SNSで晒しものにして相手を社会から抹殺するってのは、正しいこととは言えないんじゃないかな。
本人にノーって言って良いんだから、まずは本人に嫌だと言え。
それでも収まらなかったり、職場で不当な扱いを受けたなら、まずは社内のそれなりの部署に相談しろと。
それでもどうにもならなければ、労働基準局に行けと。
それでも改善しないなら、#MeToo でもなんでもすればいい。
片思いには失敗はつきものだから、求愛するにしても、間違った方法だったり、相手が嫌がる方法になったりする。
相手に好かれていると勘違いして、いらないボディタッチをするかもしれない。
相手が喜んでいると思ってしていた事が、実は壮大な勘違いで #MeToo され、それが元で社会的地位を失うとなったら、怖くて社内恋愛なんかできなくなる。
#MeToo 運動は結構なことだけども、何年にも遡って過去の過ちをほじくり返され、こんな嫌なことをされました!ってSNSで晒して、社会的立場を貶めても、
まず最初に言っておくが、俺は消極的自民支持者だ。(物凄く消極的にな)
様々な点で問題が山積しているが、野党にまかせるよりはマシという立場な。
政治はベストではなくベターという原則で物事を見ると、そうせざるをえないのだ。その事をこれから説明する。
民進党議員が「民主党政権の時の方が数字は良かった」などと寝言をほざく事も、国民の現政権支持志向を加速している。
第一とかぶる事も有るのだが、消費税増税を決めた野田内閣と、消費税増税延期を決めた安倍内閣の対比が厳しい。
でも増税を決めたのは野田で延期したのは安倍って意識は変わらんのよ。世の中そんなもん。
あとさ、保育園落ちた日本死ねは良い所突いてたと思うのだけど、その後がマズいよね。
子供が貧困で可哀想。どうにかしてやれ的な話は日本人大好きだろ?でも特定秘密保護法や共謀罪はどうでも良いんだよ。
これもわかるよ。結構ヤバい法律だ。運用次第では無実の国民を盗聴して逮捕もできちゃうヤバい法律なのわかってる。
でもね、これも前段階で学生運動とか軍靴の響きとかやりすぎたのよ。何回もヤバイヤバイ言いすぎてヤバイが現実感なくしてる。
続いて第三。
これが一番大きいのだが、経済がソコソコうまくいっている事が最大の理由。
増田とかで多い派遣や非正規は悲惨なのだろうな。生活保護者やこどもの貧困も酷いのだろう。
だが、国民の過半数はソコソコ幸せなのだ。そして、幸せなら首相がバカでもウソつきでも気にしないのだ。
まず大多数を占める老人、チビチビと年金を削られてはいるが、元々物価スライドで下がる分を上乗せされてただけ。
TVでは年金減ったと文句言ってる爺さん婆さんばかりだが、頭がシャキッとしてる老人は理解してる。
そしてバブルくぐってるから堅実な人は貯金が凄い。持ち家+ウン千万持ってるのが普通。そこに厚生年金で夫婦月30万とかもらっちゃう。
苦しい老人が居るのは知ってる。体が動かなくなって貧困な老人はそりゃ大変だろう。
でも過半数はヨユーなんだよ。苦しい言ってるジジババの大半、通帳見たらゼロが7つ8つ並んでるわ。
俺らが逃げ切れるなら自民支持オッケーが大半。
ぶっちゃけ景気はソコソコ良い。下請け孫請け泣かしとけば自分は儲かるのだ。
増田では下流のエンジニアとか多いが、元請けはマジ儲かってるし派遣の元締めもクソ儲かってる。
自営業者も仕事はかなり来てる。使えないオッサンオバサンは知らん。
分割して統治せよではないが、安倍首相は泣かす所と良い思いさせる所の調整が上手い。
選挙前に老人へ一時金出して、投票に来ない若者は増税でシネとくる。しかしソコソコの会社に勤めてる人やそれなりの自営業者は収入増えてるから我慢できる。
しわ寄せは貧困者、生活保護受給者、ひとり親世帯、ワープア辺りに全て押し付ける。
下位数割を泣かせて過半数を取りに行く方法だ。小選挙区制を上手いこと利用してるな。中選挙区制だとこうはいかない。
現状を打破するには経済と社会保障を充実させる大きな政府の方向へ舵を切るしかない。
残業は基本給×2、休日出勤は×3、サビ残は発覚で更に倍付け。払わなかったら社長や役員の個人資産まで差し押さえ。
諸説有るけどサービス残業の給料取りはぐれは年20兆くらいとも言われている。2割納税してもらったらいきなり4兆の財源が発生。これは太い。
4兆を財源に教育費無料、子育て支援などに極振り。これは支持される。泣くのはタダ働きさせて貯め込んでる強欲な経営者だけ。
安倍首相は財界に良い顔したいからなのか残業をあまり取り締まるつもりが無い。
野党支持者の方は、とりあえず一般人の身近な課題を片付ける事に注力してはどうか。
ブコメの皆様へ
まず共産党は共産党というだけで民進党以上にNGです。彼らには野党として活躍してもらいましょう。
消費税はマジで5%かできればゼロにした方が良さそう。ゼロの場合は時限もやむを得ないが。
野党が安倍首相のクビ狙いばかりというのはその通りで、積み上げて獲りにいく感覚皆無ですよね。
現に私のNISAは2倍くらい(200万→410万)になりました。
給与も明細見ましたがベースアップとボーナス増額で1.2倍くらいになっています。
暗黒の民主党政権時よりは間違いなく良い。これが私程度の中流の認識です。
憲法とか加計とか森友とか共謀罪とかよりも、自分の財布の中身が大事です。
どうせ政治家なんて、与野党問わずそこら中からお金貰ってるでしょ?
加計学園を追求している玉木雄一郎議員も獣医師会から100万貰ったそうじゃないですか。
なので野党の皆様にはぜひとも一般人の財布が潤う政策をして頂きたいと思います。
憲法とか共謀罪とかどうでも良いです。高尚な政治談義ではなく国民の方を向いて政治をして下さい。
あ、国民の生活が第一はシャレです。小沢一郎はすでに終わった人でしょう、特に興味有りません。
他方、反感も頂いてるみたいで世の中は難しいですね。
反感を抱いている方は要約すると「安倍は無能でアホで汚い手段使うからダメ」って所でよろしいでしょうか?
私、その辺に全く興味無いです。
昭和頃の政治家って汚職しまくり、企業から金貰いまくりだったじゃないですか。
でも国民の懐にも金入ってたんですよね。
ぶっちゃけ、政治家は汚職しても良いので国民を富ませる事が第一だと思います。
安倍首相は憲法改正やりたそうで森友や加計学園で汚職もしてるのかもしれません(してないかもしれない)が、私にとってはどうでも良いのです。
目に余るほどの汚職ならともかく、森友加計学園合わせて100億にもならない金額です。田中角栄が懐に入れた金額の100分の1にもならないでしょう。
その程度のリスクで暗黒の民主党政権に戻したり、総理のクビをすげ替える気にはなれません。
菅直人が太陽光発電の買取価格や原発で国民に与えた損害は軽く兆を超えていますし、鳩山由紀夫が沖縄基地で揉めさせた件でも数千億以上が無駄金で消えています。
彼らと比較したら安倍首相はマシな部類です。疑惑が事実だとしてもたかが100億ですもの。
そして安倍首相は私の懐に金を入れてくれています。政府の動きを見ていれば、定期預金から投資信託や株に資金を移す事を躊躇する理由は皆無でした。
汚職をしようが、国会答弁が不誠実だろうが、共謀罪や憲法改正しようが、経済をそれなりに保ってくれるなら構いません。
ご高説をのたまう方々も、日本の豊かさと安全に守られながらの発言ですよね?ルワンダやユーゴスラビアで同じ事言えますか?
一刻も早く夫婦別姓を制度化してほしいと望む増田です。タイトルは煽りで金額は精査してないのであしからず。
さて同姓が強要されることにより、改姓者が受けるデメリットを具体的に想像してほしいと思い、
どれほどの届け出や書類記入が必要なのか簡単にリストアップをしてみました。
各要件詳細については精査していないので、コメントやトラバでフォローアップをお願いします。
まずは
姓を本人において避けられない変更
2. 自分のパスポートの再発行(記載事項の訂正による当日受け取りは今年3月19日からできなくなりました)
4. キャッシュカードxN
5. 携帯電話xN
6. 年金手帳
7. 雇用保険
8. 健康保険
13.火災保険xN
14.ネット
15.ケーブルテレビ
16.電気
17.ガス
18.水道
21.生協
22.各種カード(ここが曲者で、フライトマイルを貯めているカードの変更はかなり大変)xN
次に印鑑を使うことが多いような方と不動産購入済みの方に+αで必要な手続き
26.児童扶養手当xN
27.子のパスポートの再発行xN
30.会社の定款変更
31.株主総会の開催
34.労働基準局への届け出
(上記は常識的に司法書士に依頼するので、30とか50万という費用も)
婚姻届けを一枚出すことによって、40種類ぐらいの名義変更届が必要で、
かつ住民票やら謄本(戸籍・登記諸々)などのエビデンスも無料ではありません。
憲法が同姓を強要するのであれば、結婚に関する姓の変更手続きに金銭的時間的デメリットを
享受しない救済措置があってもいいと思うのですが、そういうものは一切ありません。
特に会社の代表をしている場合などは、完全にコストです。利益にも繋がらない捨て金になります。
これは、改姓した人に起こるデメリットで、性別を限定しておりませんが、日本では9割の女性が
改姓していることを鑑みると女性が受けているデメリットと言ってもいいかと思います。
是非結婚したいひとも離婚したい人も、もしあなたが姓を変えると、最大届出が100を超えて
ワイは昨年からフリーランスになった。というのも名ばかりで、平日は毎日とある会社に常駐という名の出勤をしている。
指揮命令をされるし、ため口で部下みたいな扱いをしてくるし、完全に雇用と変わらないが、あくまでも業務委託らしい。
当たり前のようにお客へのお茶出しまでさせられるんだぜ(業種はエンジニア)。
報酬が高ければ多少は我慢できるけど、地方とはいえ安すぎる(エンジニアで月18万だぞ((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル)。
業務委託だから残業という概念もない。毎日夜遅くまで残らなくちゃいけないうえに、報酬上乗せはナシ。
安い報酬から国民年金や国民健康保険などを支払うのはかなりつらい。サラリーマンでいうと手取り13~4万くらいだ。これなら生活保護の方がマシじゃないのか・・・
当時仕事がなかったから少しでもお金を稼がないと、という一心で引き受けたが、搾取する気しかないクズどもと一緒に働くのはそろそろ限界かも。今も仕事があるわけではないけど。
ちなみにそこの社員さんは、社会保険がついていない。完全に違法だ。労働基準局に通報したいけど、人数が少なすぎるので通報したら完全に自分だとばれてしまう。
こいつらをなんとか懲らしめる方法はないものか。誰か知恵を貸してほしい。
社員でもないから社内でグチを言うこともできず、相談できる相手もいない。
そんな状況なので増田で吐き出させてもらった。すまぬ。
でもほんとに悩んでいる。同じような状況のフリーランスって結構いるんじゃないのかな。
そもそも業務委託は「一事業主として特定の仕事を処理することを目的として行われる契約」らしいから、
ブラック労働環境について話してるとすぐ労働基準局行けと言われるが、行けないからTwitterで愚痴だけ垂れ流しているんだ、というのを見かけた。正直この手のツイートはしょっちゅう見る。
労働環境がブラックで、不満があり、何らかの理不尽な扱いを受けており、仕事量に対して給与が少なく、休みがなく、勤務時間が長く、残業まみれで、そのために健康が損なわれるがそれでも出勤しなければならない。
それに関して延々と愚痴を言うのもわかる。
だけど、「労働基準局に駆け込みたくてもできない人もいるんですよ」って何だろう。Twitterで延々と愚痴る時間はあるんだし、監禁されて監視されてる訳でもないんだから、行こうと思えば行けないわけではないはずだ。辞める覚悟を決めて辞職を申し出てもいい。人それぞれ事情はあるだろうけど、少なくとも「絶対に不可能」ではない。
でも、ひたすら言い訳をする。辞められない、労働基準局に行けない、そんなことを言って結局ブラック労働環境に甘んじておきながら文句だけは延々言う。
素直に言ってくれ。慰めて欲しいんだって。ブラックで大変なのに頑張ってますねってヨシヨシされて褒められたいんだって。
「彼氏がひどいの」「そんな奴とは別れたら?」「でも別れたくない……」って延々やる女の子みたいで、見てて何とも言えない気持ちになる。このまま黙って我慢するか、関係を変えるために彼氏にぶつかっていくか、いっそ別れるかしろよ、と思う。ブラック労働環境から逃げるか、労働基準局に相談するか、辞めるかしろ。
そのどれも選択できない理由を「労働基準局に行けないんですよ」って適当に誤魔化すのをやめて欲しい。これからもこの職場で働き続けるつもりだけどつらいのは確かだから慰めて欲しいだけなんだと自覚してくれ。
追記:
素直に「慰めて欲しい」って言われるとこっちも素直に慰める気持ちになる。
いつもと別のゆとりの話。
「ほんじゃ、労働基準局でもなんでもたれこんでもらってくださいな」と
上司がキレたところ、ゆとりが会社を去ったかわりに労基がやってきた。
しばらくの間はみんなで彼の功績を讃えていた。
そのゆとりが6月頃になって「あらためて増田さんのところで働きたい」
とお願いをしてきた。もちろん父親を通じて。
「いや、社風があうところで活躍したほうがええよ、うちでは才能を活かせきれない」と言っても
「ほんじゃ、がんばりを目に見える形で持ってきてよ、
無理でしょ?そういうことだから」と断った。
「がんばりを見せに来ましたよ」と突然奴がやってきた。
父親ではなく、何故か同時期にやめた別のゆとりと連れ立って2人で。
「見てもらうまで帰りません」と叫び始めた。
「大声出すなよ」
「何を見せてくれるの?」と聞くと。
「これを見てくださいっ!」
そういうと、奴はドキュメントケースの中から小さいキャンバスを取り出した。
「は?何これ?」
『彼の熱意を受け取ってください!』
「意味わかんないんだけど、何?」
「自画像です。がんばって描きました。」
ゆとりは泣きながら繰り返した。
ちょっと悩んで、「自画像が全く似ていない」という理由でお帰りいただいた。
ふと気がつくと私も泣いていた。
なめられていると言えばそうなのだろう。
何もやり返されないから、安心してパワハラを仕掛けてくるというわけだ。
何か注意点があればここぞと注意してくる。それに乗じてパワハラが行われる。暴言、罵声。
で、別の注意対象であるはずの人間が同じ注意点を示した際に、それを注意しない。
当然、暴言も、罵声も出てこない。
これでは、パワハラの言い訳としてよくありがちな、「教育を施している」という言い訳すら通らなくなるわけだ。
教育対象に平等な扱いをしていない事で、その差が顕著であればあるほどに、パワハラとして言い訳がきかなくなる。
ここを突く。
①対応の矛盾を指摘したのち、不適切な行いを指摘し、パワハラをやめるように要求する。
②反論してきたら労働基準局がその言い分を聞いてくれるといいですねと伝える。
③おもむろに近づいて耳を掴み、耳元で大声で叫ぶ。
④雇用主でもない人間から、暴言、罵声を唐突に浴びせられる気持ちを理解したかどうか確認する。
ここまでしなければならない。
「限られた人員で、企業が必死に隠す部分を調べて摘発する」というのが大変で、手が回らない、これ以上どうしようもない、って話。なんか無駄なことしてんなーっという感想。
逆転の発想じゃないけどさ。
「ブラックを摘発」じゃなくて「ホワイトを認証」すればいいのに、って思った。資料一式は企業に自主的に出させるの。でもって、監査とかも「どうぞ入ってください」ってやらせる。調査費も一定額は企業持ち。で、ホワイト認証。この方が能率的だと思うんだけどな。
ISOみたいな感じでやれば、限られた人員で、効果倍増だと思うんだけど。
真剣に検討しないかな。それともこの発想に何か致命的な欠陥があるんだろうか?
どうかな。
http://anond.hatelabo.jp/20130913044949
ここまで名前を挙げたのならば、誰がこれを書いたのか、関係者ならば分かるだろう。
名誉毀損で訴えられる危険性を犯してでも社会に訴えた益田の勇気がすごい。
ただ、この後の経過を考えると増田が心配だ。
後日会社側の弁護士から内容証明などで警告書が届き、風評被害を与えた、などと訴えられて、損害金を請求される。
増田は手痛い出費を余儀なくされる。増田1人が特攻隊となり、「長大」という会社に誤って入ろうとした少数の人々をすくった。
しかし長大はこれからも存続しつづけるし、他のブラック企業も同じだろう。
ブラック企業のこの手の横暴が、今の日本ではのさばっていること、労働基準局も大半の弁護士も、当てにならないことはここ数年、知られるようになった。
とにかく奴らは、動かない。
かくいう俺も、以前ブラック事務所に煮え湯を飲まされたうちの1人だ。
池袋の労働基準監督署に相談したが、
「あなたがその時に納得して働いていたんだから、どうしようもありませんね」
と言われ、けんもほろろの扱いだった。
増田1人を、捨て駒にしてはいけないと思うのだ。
たとえば、増田は、はてなで話題の脱社畜ブログの中の人に連絡をとってみたらどうか。
で、彼にインタビューしてもらい、彼のブログで会社の暗部を語ってもらう。
彼もどうせ会社辞めて暇だろう。
で、彼を中心に、反ブラ連合とかを立ち上げて、オリンパスで飼い殺しにされていた人々などとも連携して、
クソッタレ企業へみなで叛旗をひるがえしてはどうだろう?
俺はその時は、応援するね。
戦わなければ潰されるほど、この世界はひどいけれど、
一人だけで戦わせるほど、この世界はひどくはないよ。
同意。
この塾長は糞だ。教育者としてどうなのかは知らんが、経営者としては無能どころか有害レベル。人を見る眼が無いし企画力も実行力もなければカリスマもない。こんな塾長の塾がまかり間違って成功したりなんかしてたら、新しいブラック塾チェーンが一つ増え、そのせいで泣く講師と生徒の被害は増加したところだ。元増田の功績で塾が潰れたことは、とても喜ばしい。
まあ、損害賠償云々言われるなら、「アルバイトなのに無給で営業を強制された」と労働基準局に言いに行き、未払いの賃金と、その間のパワーハラスメントに対する慰謝料を請求しますね、と言い返せれば満点だった。
元増田が塾を辞めたいと思った時、労使トラブルに強い弁護士に依頼してたら、きっと舌なめずりしながら引き受けてくれただろうに。残念だったなあ。
会社経営者で自由民主党参議院議員候補の渡邉美樹の発言、「365日24時間死ぬまで働け」が報道されている。ヒラのサラリーマンが中央線ガード下の居酒屋で安酒を飲みながら同僚に「365日24時間死ぬまで働け」と愚痴っている程度なら、なにも問題はない。問題は、その言葉を発した人物が、企業内において人事権を持ち強制できる代表取締役であり、労働政策のルールを提案し作る国会議員の予定候補者という法的身分を持つ公人だという事実だ。
パワハラだと批判されたくないなら、渡邉美樹にできる選択肢がひとつある。代表取締役を辞任し、参議院議員予定候補者を辞退することだ。その上でならいくらでも発言すればいい。一般市民の立場に限り、言論の自由が憲法で保障されている。
ワタミ社内文書で「24時間死ぬまで働け」 パワハラにならないのか?
「365日24時間死ぬまで働け」——。ワタミグループの全社員に配布されている「理念集」に、渡辺美樹会長のそんな言葉が書かれていたと週刊文春が報じ、物議を醸している。
6月6日発売の同誌によると、この「理念集」はワタミの全社員が従うべき規範とされる。渡辺会長は自らの著書で「この理念集を否定したときは、君たちにこの会社を去ってもらう」とまで書いているという。また、入社内定者に配る『質疑応答』という冊子にも、「『勤務時間そのもの』に捉われることなく仕事をします」「『休日』とは『与えられるもの』ではありません」などの記述があるとしている。
渡辺会長は文春の記事に対し、ツイッターで「本日の一部週刊誌記事は、明確に事実と異なる点があり弁護士を通じて対応いたします」と説明したが、具体的にどこが異なるのかについては言及していない。
週刊文春の記事の真偽や言葉の文脈は明らかではない。しかし本当に「365日24時間死ぬまで働け」という言葉が投げかけられたとすれば、従業員には相当なインパクトがあっただろう。このような労働基準法に触れるとも思われる「理念」を、企業がその従業員に伝えることは、法律的に問題ないのか。いわゆる「パワハラ」にあたらないのだろうか。労働問題にくわしい野澤裕昭弁護士に聞いた。
●このような文書は「きわめて異常」
「使用者が、労働基準法を無視する内容の宣言を、公然とするのはきわめて異常です。ただ、こうした発言・文書だけでは労基法に違反するとは言えません。違反となるのは、実際に違法な長時間労働を命令・強制したなどの、個別具体的な事実がある場合だからです」
では、こういった発言はモラルの話で、法的には「問題ない」と言えるのだろうか。
「いえ、こういった発言がのった文書を従業員に配れば、パワーハラスメント(パワハラ)となり得ますので、問題です」
その理由は?
「まずパワハラの定義ですが、厚労省『職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議』の2012年3月の提言は、職場のパワハラについて、『同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為』としています。
また、典型的なパワハラの例としては、『脅迫』や『ひどい暴言』『業務上明らかに不要な事や遂行不可能なことの強制(過大な要求)』などがあがっています。『死ぬまで働け』というのはこれらにあたる可能性が高いと言えます」
「使用者は『安全配慮義務』の一環で、パワハラを防止する義務があります(労働契約法5条)。労働契約法に刑事罰はありませんが、もしこれに反した場合、民法の不法行為責任や使用者責任、債務不履行などを問われ、多額の賠償を請求される可能性があります。
経営トップは自分に安全配慮義務があることを自覚し、このような発言・文書はそれだけでパワハラになり得ることを肝に銘じてほしいものです」
野澤弁護士はまた「『(できなければ)会社を去ってもらう』と経営者に言われれば、労働者は死ぬまで働かないとクビになると恐怖を感じて精神的苦痛を受け、職場環境も悪化するだろうことは容易に想像できます」と指摘、このような発言が職場全体に与える影響についても、心配していた。
かつて日本では「24時間、戦えますか?」と問いかける栄養ドリンクのCMが人気になったこともある。しかし時代は変わった。過労による「うつ」になる労働者も少なくないなか、経営者が従業員に発する言葉にも、十分な配慮が求められているということなのだろう。
http://www.huffingtonpost.jp/2013/06/14/power_harassment_n_3444873.html
労働契約法
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議審議会資料|厚生労働省
平成24年3月15日
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000255no.html
資料1 職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000255no-att/2r9852000002560k.pdf
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
【職場のパワーハラスメントの行為類型(典型的なものであり、すべてを網羅するものではないことに留意する必要がある)】
①暴行・傷害(身体的な攻撃)
④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
①については、業務の遂行に関係するものであっても、「業務の適正な範囲」に含まれるとすることはできない。
②と③については、業務の遂行に必要な行為であるとは通常想定できないことから、原則として「業務の適正な範囲」を超えるものと考えられる。
④から⑥までについては、業務上の適正な指導との線引きが必ずしも容易でない場合があると考えられる。こうした行為について何が「業務の適正な範囲を超える」かについては、業種や企業文化の影響を受け、また、具体的な判断については、行為が行われた状況や行為が継続的であるかどうかによっても左右される部分もあると考えられるため、各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にする取組を行うことが望ましい。