「日本国旗掲揚・日本国歌斉唱を求められた場合、異を唱えずに行える方」
業務を遂行する上で合理的な理由があるならば。相当、難易度高そう
「日本国籍を有し二重国籍でない方」
公権力を形成する地位の国家公務員など外国籍が適当ではない職ならば要件に含まれても致し方なしだけど、これは違うのよね?
実際に採用されているかは別として、それ以外の公務員であれば外国籍でもなれるので、民間の業務での妥当性のある職は存在しなそう
こういう求人してもいいの?
自由やで?
もちろん、職業安定法第5条の4及び、平成11年告示第141号 (社会的差別の原因となるおそれのある個人情報などの収集)に該当するので、
労働基準局に不適切な求人を指導するよう依頼をかけることはできるが、そっとしておくのが良いと思う。関わってどうする気や?
指導されたらメンゴで片付くが、大企業がやったら大炎上で大騒ぎやろね
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