はてなキーワード: 社会保険事務所とは
年金事務所から一枚の通知書が届いたんだが、内容はどうでもよいお知らせだったのだけど、年月日が「平成31年10月○日」となっていた。
なんじゃこりゃと失笑していたら、ほどなくして「令和元年10月○日」で再通知がきて、要するに役所(一応年金事務所は今は民間だが)というのは、IT音痴なうえに、やる気もないのだろうと思う。
確かに今の上皇陛下の退位は決まっていたものの、いつから新元号になるのかはかなり直前に判明したわけだが、通常なら「平成31年=??元年」として、あとは日付が決まり次第、その日より前は平成でその日から新元号となり、発表次第「??」を「令和」にすれば良い。
おそらく、年金事務所は「あー、きっと出入りの業者がやってくれるんだろう」と思っていて、業者のほうは何も指示がないから動きようがないという構図なんだったのだと思う。さすが「電算化」(古い)を当局合理化攻撃と考えて労働時間をキーボードのタッチ数から計算していただけはある元社会保険事務所。
かつて、年金事務所が社会保険事務所(純役所)だったころに、毎年10月の標準報酬月額改定データを提出するにあたり、「今年からフロッピーディスクでの提出も可能になりました」と社保庁のサイトで告知があったので、さっそくデータを作成して持参したら、窓口のかかり委員から「これは受け取れません」と云われた。そのときのやり取り
係員「これは受け取れません」
係員「そんなこと私は知りません」
私「知らないのはあなたの勝手で、こちらはフロッピーで提出する権利があります。」
係員「とにかく無理です」
それやこれやで30分以上押し問答したり、上司を出せと云ったりしてようやく受付させた。
これは偶さか年金事務所の話だけど、回転寿司チェーンのタッチパネル注文システムやら、某レンタルビデオ屋の末期的にわかりにくいセルフレジなど、たぶんシステム担当者が業者に「なんとなくこんな感じー」で話を投げて、出来上がった成果品をまともにレビューもしないでリリースしたんだろうなと思う。
私の行っている歯医者はわりとサービスが良い。大分前の治療で詰めた詰め物が取れるとタダで直してくれる。が同じことをもう一回やったうえに、詰め物を紛失したといったらイヤな顔をされた。あの詰め物は結構お金のかかる代物らしい。
で、「歯のクリーニングをサービスしときますね」とか言われて、患者目線だと「タダで歯のクリーニングをしてくれるなんて嬉しい」と思うわけだけど、こそっと医者が「○○健康保険組合(うちの会社の健康保険扱ってるとこ)には請求させてもらいます」と言う。基本的に診療報酬は本人負担が3割で、健康保険組合の負担割合が7割だから、3割サービスしても、7割もらえれば歯医者的にはOKなのだ。他にも医者みずから患者に電話して「こないだ来ていただいた日付だと診療報酬が認められないから別の日に来たことにしていいか」とか言っていた。たぶん実害はないだろうけど、来院した日付をずらすってのはカルテの改ざんじゃないんだろうか。カルテを直さずにレセプト(診療報酬明細書)の日付だけいじるにしても、それってばれたらやばいんじゃないの?まぁうちの近所の歯医者は街の規模が小さいわりにやたらと多いので、どこも生き残りに必死なんだろうけど。
ちなみに最近捻挫して、医者に湿布を処方してもらったら500円で手に入ったけど、同じ湿布を後から薬局で買おうとしたら1,670円取られた。医者に処方してもらえば健康保険が適用されるので3割負担で済むけど、自費で買うと満額取られるのだ。自分は湿布でアレルギーを起こしたことがあるので、最初に湿布を少なめにしてもらったんだけど、結局大丈夫だったので、こんなことなら医者の処方箋があるときに2袋買っておけば良かった。
私も正式に医療事務を勉強したわけじゃないけど、病院関係の仕事をしたことがあり、おおざっぱな概念は分かるので、たまに診療報酬の知識がない人がとんでもないことを言ったりやったりするのを見ると目が点になる。
たとえば最近話題になっている皮膚科で処方してもらえる保湿剤の話。本人負担だけ見ると3割しか払わなくて済むので「こんなに安くてお得!!」となってしまうんだけど、実際は健康保険組合が7割負担しているのだ。
あと、私が前に聞いた話で「ひどいなぁ」と思ったのは、薬にいろいろアレルギーのある友達が、何の薬でアレルギーを起こしたかを書いてあるメモを忘れて医者に行き、どの薬が大丈夫か分からないので「(同じ薬効の)薬を全種類出してください」と頼んで断られた話。ひどいのは医者じゃなくて友人の方で、あんたがいくら「自分に合わなかった薬は返します」とか「その分の薬代は払います」って言っても、患者が払うのは所詮3割だし、同じ薬効の薬を何種類も処方して健康保険組合がおとなしく7割出してくれるはずもなく、全部医療機関側の損になるのだ。だいたい「合わなかった薬は返します」なんて約束が守られる保証はないし、返ってきたときも一度誰かに処方した薬を他の患者に処方するわけにいかないんだからただのゴミになる。
その子は別件でも医療機関に対する理不尽な不満をぶちまけていて、旅先で「蜂か何かに刺されて医者に行ったけど、結局なんともなかった。治療らしい治療もしなかったのに1,000円も取られた」「このぐらいならタダにしてくれてもいいのに」というので唖然とした。どうも休日とかの話みたいだったけど、初めての病院に行って医者に診てもらったら初診料がかかるのだ。休日ならば休日加算もつくので、下記のリンク先の金額に基づいて診療報酬を計算すれば計5,320円だ。たぶん当時の方が休日加算が安かったんだろうと思うけど本人負担が約1,000円。そのぐらい文句いわずに払えっちゅうの。行きつけの病院でだいたい体質とか把握しているなら彼女が望むような扱いもできたかもしれないけど、休日に初めて来た患者で、かつその場はなんともないように見えても後で何か起こるかも知れないんだったらカルテもレセプトも作って診療費を請求するのが当然だ。
http://www.kenporen.com/health-insurance/jikangai/
…とにかく知らないということは恐ろしいとつくづく思う。まぁ私もざっくりした知識しかないので、正確なことを知りたい場合は医者でもらった診療報酬明細書を持って職場の健康保険組合に聞いてみるとか社会保険事務所に聞いてみるとかするといいかと…。病院の窓口も当然知っていて請求している話だけど、明らかに身に覚えのない項目に点数が入っているとき以外はだいたい忙しくてイヤがられるので、上記のようなところに聞く方が無難と思われ。とにかく自分が払っているのは医療費の一部にすぎず、大部分は健康保険組合なり国民健康保険なりが払っているということを認識しておくのが大事だと思う。
一刻も早く夫婦別姓を制度化してほしいと望む増田です。タイトルは煽りで金額は精査してないのであしからず。
さて同姓が強要されることにより、改姓者が受けるデメリットを具体的に想像してほしいと思い、
どれほどの届け出や書類記入が必要なのか簡単にリストアップをしてみました。
各要件詳細については精査していないので、コメントやトラバでフォローアップをお願いします。
まずは
姓を本人において避けられない変更
2. 自分のパスポートの再発行(記載事項の訂正による当日受け取りは今年3月19日からできなくなりました)
4. キャッシュカードxN
5. 携帯電話xN
6. 年金手帳
7. 雇用保険
8. 健康保険
13.火災保険xN
14.ネット
15.ケーブルテレビ
16.電気
17.ガス
18.水道
21.生協
22.各種カード(ここが曲者で、フライトマイルを貯めているカードの変更はかなり大変)xN
次に印鑑を使うことが多いような方と不動産購入済みの方に+αで必要な手続き
26.児童扶養手当xN
27.子のパスポートの再発行xN
30.会社の定款変更
31.株主総会の開催
34.労働基準局への届け出
(上記は常識的に司法書士に依頼するので、30とか50万という費用も)
婚姻届けを一枚出すことによって、40種類ぐらいの名義変更届が必要で、
かつ住民票やら謄本(戸籍・登記諸々)などのエビデンスも無料ではありません。
憲法が同姓を強要するのであれば、結婚に関する姓の変更手続きに金銭的時間的デメリットを
享受しない救済措置があってもいいと思うのですが、そういうものは一切ありません。
特に会社の代表をしている場合などは、完全にコストです。利益にも繋がらない捨て金になります。
これは、改姓した人に起こるデメリットで、性別を限定しておりませんが、日本では9割の女性が
改姓していることを鑑みると女性が受けているデメリットと言ってもいいかと思います。
是非結婚したいひとも離婚したい人も、もしあなたが姓を変えると、最大届出が100を超えて
最近バイト先の契約更新があったんですが、そのときにこれまでの更新時にはなかった書類にサインと判子を求められました。
内容は、「私は自分の意思で社会保険に加入しません」というもの。文面的にはもっと堅い言い回しだったけど。
コピーもらえるか聞いたんだけど、もらえないとのこと。
当初渡された紙には「社会保険・雇用保険」と併記する形で加入しないと書かれてました。
雇用保険には入れてもらってるはずなんですけど、と質問したら、君はこっちだったねと社会保険に加入しないという文言のみの紙を渡されました。
以前バイト先で一斉リストラがあって、そのときにひと悶着あり雇用保険に入れてもらえることになった経緯があります。
雇用保険の文言が含まれてる用紙があるってことは、ひと悶着の後に採用された人たちは雇用保険に加入させないスタイルに戻ったんだなあと思いました。
私は勤務時間数的には社会保険にギリ入れないレベルのようなんですが、日数・時間数共に余裕で基準を満たすバイトの人が社会保険に加入させてほしいと訴えたときには、
「法律はどうあれうちの決まりはそうじゃないから」と鼻で笑われてたのを見たことがあります。
個人的に調べた限りなんかしらの法律に触れるんじゃないかと思うんですが、上記誓約書?を従業員に書かせたことでその部分は購われるんでしょうか。
(6/27追記)
トラバブコメでのアドバイス等、ありがとうございました。とても参考になりました。社会保険事務所ですね。ちぃおぼえた。
当面やめる予定はないんですが、やめるときには然るべきところにたれこんだ方が残る人のためになるんでしょうね……
写メ録音は無理そうです。Pマークがなんちゃらかんちゃらとのことで、職場内への携帯持ち込みが許されてませんで。
あと、
っていうのが初耳でした。毎回更新時には、会社の業績等によっては更新しない場合がありますよと聞かされてたので。「更新しない」のと「馘首」はどう違うのか気になります。調べます。
そして私には「この書面にサインしなかったらどうなりますか」と質問することはできませんでした。コピーもらえるかの確認で精一杯です。時給30円上がったところでしたし。
まあ、私がバイトとして働き始めたのが今より買い手市場だった時期だったんで、どうやら最近入った人と比べて、今回時給が上がった状態で30円しか違わないみたいなんですけどね。
他にも時給30円上がったのと引き換えに社員がやるべき「判断」の部分をやらされるようになっただとか、はてなと思う部分は他にもあるんですが、大きく脱線しそうなのでこの辺で終わります。
お医者さんに行ったらですね、
1.採血
3.心電図とる
の3つをやりましょうと言われたのですよ。
医者の意図は読めなかったんですけど、素直さがウリの私は『ハイ』と言って従いました。
で、結果は『太り過ぎ』
私「デブっていうだけですか?」
医者「う、うん……」
私は身長165cm、体重87kgのピザ。検査なんかしなくても一目でデブと分かるんですけどね……
血税を使って診断名『デブ』を頂くデブ。えらく非国民なデブです。
私、医療費払ってないんですよ。
ある日、社会保険事務所から「お前貧乏だから医療費タダな」という通知を受けて以来、医者にも薬局にもビタ一文払っていません。仕組みは謎です。
税金も納めてないんですよ。
税務署から「お前の所得わからん。教えろ」という督促状を頂いて、正直に申告したんです。
そしたら「むっちゃ貧乏やんか…… 無税な。それと可哀想やから一万円やるわ」と言われて諭吉一人もらいました。
どんだけ非国民なんですか。
社会保険庁本庁の幹部用公用車、出張費、事務所備品など(180億円)
社会保険庁公用車247台(4億円) 職員の外国出張費(1億6500万円)
千葉の社会保険大学校内にあるゴルフ練習場の建設・維持費(1200万円)
東京の社会保険業務センター内のテニスコート建設費(422万円)
全国の社会保険事務所に導入した利用ゼロの印刷機(921台,1億5030万円)
年金資金運用基金へグリーンピア建設や住宅融資資金の名目で出資金(1兆800億円)
職員の事務費充当(5300億円)
職員の健康診断費(3億7000万円)
勤労者福祉施設維持費(100億円)
社会保険庁が新築した職員宿舎(10億円) ※家賃は東京都心3DKで2万円
年金関連施設の職員向け宿舎(28億800万円)※家賃は東京新宿区3LDKで月6万956円
社保庁職員宿舎の整備・維持費(42億円)
保養基地運営法人への支出(2兆円、総額5兆6000億円の使途判明)
年金資金運用基金や厚生年金事業振興団総裁の退職金(各4000万円)
大規模年金保養基地(グリーンピア)の職員向け宿舎建設費(15億2600万円)
年金資金運用基金(旧・年金福祉事業団)の職員向け宿舎建設費(2億6500万円)
※年金流用の累計は6兆7878億円。
国民に等しく医療を提供する--。そんな理念に基づき、1961年に創設された「国民皆保険」から50年。だが、かつて世界一とももてはやされた日本の医療は、疲弊著しい。右肩上がりの成長期はとうに過ぎ、公的保険は低迷する経済にじわじわむしばまれている。節目の年に、「安心」が失われつつある現実を各地に追った。【鈴木直、山田夢留、山崎友記子】
◇長年の「裏技」容認
「6500万円ですね」。札幌市の建設業社長(62)は、社会保険労務士からそう言われて目をむいた。
全国建設工事業国民健康保険組合(工事業国保)で起きた1万人超に及ぶ無保険問題。厚生労働省は昨年9月、無資格で同国保に入り、保険料を逃れてきた事業主らは「時効限度の過去2年に納めるべきだった医療と年金保険料を払う」との清算方針を決めた。6500万円は多い時で30人を雇いながら原則個人事業主の同国保に加入していたことへの「代償」だが、社長は「冗談じゃない」と吐き捨てるように言う。
事態を招いた責任は、一義的には工事業国保側にある。組織拡大を競い、「保険料が減るから」と次々無資格者を誘ってきた。札幌市の左官業の男性(56)は「法人でも大丈夫」と言われて入った結果、今や無保険だ。
それでも社長は30年間、国から一度も指導を受けてこなかった。冬場に建築が減る北海道では、12月に従業員を解雇し4月に再雇用する慣行がある。「常用雇用扱いでなくとも可」。社会保険事務所は社会保険の加入不要とも示唆したという。一部社労士は「裏技」として指南し、厚労省も黙認してきた。
それが昨春、無資格問題が報道され、国は手のひらを返した。社長は昨年末、全従業員を解雇した。しかしなお、6500万円の納付義務は両肩に重くのしかかる。
時効にかからない2年分全額を払わせる清算案は、1人65万円かかる。「公平」を重んじる長妻昭厚労相(当時)の意向が反映された。事情に詳しい民主党議員は「とても払えない。現場を知らない長妻氏の置き土産だ」と批判してきたが、この間同省は「当事者の話し合い」を求めるばかりで調整から逃げ続けた。
無謀な解決策を示しておきながら、事態がこう着するや傍観に転じた厚労省の責任は重い。札幌市は病気の無保険者に一時的な同市国保への加入を認め、協会けんぽ移行後に医療費の返還を求めることを模索するが、移行のメドは立たず、医療費は市の持ち出しとなりかねない。それなのに厚労省は見解を示さず、地方に任せている。
工事業国保の辰川弘敬常務理事は8月3日、監督官庁の東京都から届いたメールに青ざめた。文面に「協会けんぽは過去の医療費を元加入者に請求させる」とあったためだ。
工事業国保が負担した過去2年分の無資格者の医療費50億円は協会けんぽが払う--。この厚労省の清算案に関し、同国保は元加入者が同けんぽへの移行手続きをすれば直接同国保に医療費が払われると解釈し、厚労省もそう認識していた。
ところが協会けんぽ側は違った。個々の元加入者に医療費を請求してもらい、元加入者を通じて同国保側へ返還するつもりだった。「工事業国保は非を認めず、移行手続きも進んでいない」。幹部間にそんな不信感があるためといい、1年が過ぎた今も一円も支払われていない。
「1万人を超す元加入者に今から連絡などできない」。同国保の悲鳴に社労士の内山晃衆院議員(民主)が間に入り、10月末から事態は動き始めたものの、移行手続きを終えた3970人分、19億円の支払いに見通しがついたに過ぎない。
◇「例外」国保に特権批判
工事業国保は左官職、芸者ら同業種ごとに165ある国民健康保険組合(国保組合、343万人)の一つ。国保組合は、単独事業主などの条件を満たしていれば加入でき、その場合は国民健康保険(市町村国保)など一般公的保険には入らなくてもよい。歴史的経緯から、61年の国民皆保険導入後も「皆保険の例外」(厚労省幹部)として存続してきた。
国保組合には公費負担(負担率43%)がある。市町村国保(同50%)並みながら「医師国保」「弁護士国保」など高所得層も混在し、特権視されてきた。建設系も03年に一般の医療費窓口負担が3割になった際、2割に据え置いたところが多く、通院医療費をゼロとしてきた組合もある。09年秋、こうした税金の使われ方が財務省の意向で事業仕分け対象に浮上した。
ただ、けがのリスクが高く、低所得者も多かった建設職人は長らく公的保険から排除され、やむなく仲間で身を寄せ合ってきた。今も「けがと弁当は手前持ち」との意識が強い。建設職人で作る全国建設労働組合総連合(全建総連、約64万人)の勝野圭司社会保障対策部長は「ひどかった建設職人の社会保障を自分たちで勝ち取ってきた」と主張する。
選挙の際、同総連は集票マシンと化す。その成り立ちも相まって、与野党を超え政治との結びつきが深い。
「建設国保は何が何でも守る」。仕分け開始直前の09年10月21日。民主、自民両党から共産党まで与野党幹部が顔をそろえた全建総連定期大会で仙谷由人行政刷新担当相(当時)はそうあいさつし、拍手を浴びた。結果的に、国保組合への補助金は仕分けから外れた。
それでも、無職の人や非正規雇用労働者の急増で「原則」の市町村国保が疲弊する中、「例外」の国保組合には廃止論も相次ぐ。10年秋には仕分け対象となり、厚労省は国庫負担を削減する法案を用意している。
国保組合廃止について厚労省幹部は「私有財産を奪うに等しい」と話すものの、中長期的には衰退するとみる。単独事業主でも税制上有利な法人なら入れず、加入者は減る一方と踏んでいるからだ。
日本の医療保険制度は1927年、工場労働者らを対象とした健康保険が最初。42年に会社員らの健保と統合、今の制度につながっている。一方、農民向けには38年に国民健康保険(国保)が始まった。ただ、56年当時で人口の32%、約3000万人が無保険だったとされ、政府はこれらの人を国保に加入させるため61年に国民皆保険を導入した。
現在は、民間企業の従業員は勤め先が設立した健康保険組合か、会社に健保がない人は全国健康保険協会(協会けんぽ)に入る。
健保組合は設立に700人以上が必要とあって、大企業が多い。保険料率の労使の負担割合を社員が半分を超えない範囲で自由に決められ、出産一時金(42万円)の上乗せや保養所など、特典のある組合も多い。
協会けんぽは中小企業中心。保険料率(労使折半)は都道府県ごとに違う。健保組合同様、病気で休んだ際の傷病手当金はあるものの、上乗せ給付はない。不況で健保組合を解散する企業の受け皿ともなっている。
一方、自営業者や無職の人、一部の非正規雇用労働者は市町村が運営する国保に入る。保険料には地域間格差があり、最高の北海道猿払村(年間13万3682円)と最低の沖縄県伊平屋村(3万907円)では4倍以上の開きがある。事業主負担もない。
現在、医療費の窓口負担は原則一律3割だが、皆保険導入前、90%以上の国保は5割だった。当時の健保は「ゼロ」が多く、02年度まで2割だったのに比べると差がある。国保には上乗せ給付や傷病手当金もない。
職場でのトラブル(賃下げ、解雇、配置転換、いじめ、採用など)でお困りの方に対し、
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/infomation/info_sodancorner/info_sodancorner.htm
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(pdfなので重いです)
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/infomation/info_sodancorner/seido.pdf
このパンフレットは分かりやすい!
恥ずかしながら、私も初めて知りました。
勤労者相談窓口
各種相談窓口
(厚生年金・国民年金・健康保険のことなら社会保険事務所へのリンクが役立ちます)
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/other/sodan_madoguchi.htm
これらを利用して、きちんとやめよう。
もちろん利用せずにやめるつもりですが…。
職場でのトラブル(賃下げ、解雇、配置転換、いじめ、採用など)でお困りの方に対し、
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/infomation/info_sodancorner/info_sodancorner.htm
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(pdfなので重いです)
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/infomation/info_sodancorner/seido.pdf
このパンフレットは分かりやすい!
恥ずかしながら、私も初めて知りました。
勤労者相談窓口
各種相談窓口
(厚生年金・国民年金・健康保険のことなら社会保険事務所へのリンクが役立ちます)
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/other/sodan_madoguchi.htm
これらを利用して、きちんとやめよう。
もちろん利用せずにやめるつもりですが…。
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
社会保険事務所からねんきん定期便がきたから、給与明細引っ張り出して確認したら、
平成14年の12月までのボーナスから厚生年金徴収されてたのが計算されてなくてワラタ。
ググってみたら、賞与は平成15年の夏のかな、賞与からは計算されるんだってさ。
それまでの徴収されていた分って、社会保険庁の取り得か?実は会社に還付されていて、会社ウマーってことには
なってないだろうな?
社会保険庁は12ヶ月総額を12で割って徴収料計算しているのかな?これは確認してみないと解らないけど、
22,555円徴収されているのに20,820円で計算されているのは確実。
1,735×回数分のカネ、どこに行ったんだ?
みんなも確認してみたほうがいーぞ。
つーか、その前に社会保険事務所に対して配偶者である証明はしたのか?
公的な書類を見せ、公的に通じる身分証明書をみせたのか?
たぶん、話はそれからだ。