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2019-05-06

乃木坂ニュース - プライバシーポリシー

プライバシーポリシー

運営者(以下「運営者」といいます)は、お客様個人情報保護重要性について認識し、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます)を遵守すると共に、以下のプライバシーポリシー(以下「本プライバシーポリシー」といいます)に従い、適切な取扱い及び保護に努めます

個人情報定義について

プライバシーポリシーにおいて、個人情報とは、個人情報保護法第2条第1項により定義された個人情報、すなわち、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定個人識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定個人識別することができることとなるものを含みます。)を意味するものします。

個人情報の利用目的について

運営者は、お客様個人情報を、以下の目的で利用いたします。

・当社のサービスを円滑にご利用いただくため

・当社のサービス改善企画・開発に役立てるため

個人情報利用目的の変更について

運営者は、個人情報の利用目的を相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内において変更することがあり、変更した場合にはお客様に通知又は公表します。

個人情報利用の制限について

運営者は、個人情報保護法その他の法令により許容される場合を除き、お客様同意を得ず、利用目的の達成に必要範囲を超えて個人情報を取り扱いません。 但し、次の場合はこの限りではありません。

法令に基づく場合

・人の生命身体又は財産保護のために必要がある場合であって、お客様同意を得ることが困難であるとき

公衆衛生の向上又は児童健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様同意を得ることが困難であるとき

・国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様同意を得ることにより当該事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

個人情報の適正な取得

運営者は、適正に個人情報を取得し、偽りその他不正手段により取得しません。

個人情報安全管理について

運営者は、取得した個人情報の正確性を保ち、これを安全管理します。個人情報の紛失,破壊改ざん 及び、漏洩不正侵入の防止に努めます。 (当社ホームページからデータ通信に関して、安全送信していただけるよう、個人情報入力いただくページにはSSL(暗号化通信)を使用しています。 )

個人情報第三者提供について

運営者は、個人情報保護法その他の法令に基づき開示が認められる場合を除くほか、あらかじめお客様同意を得ないで、個人情報第三者提供しません。但し、次に掲げる場合上記に定める第三者への提供には該当しません。

運営者が利用目的の達成に必要範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合

合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報提供される場合

個人情報の開示について

運営者は、お客様から個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められたときは、お客様ご本人からのご請求であることを確認の上で、お客様に対し、遅滞なく開示を行います(当該個人情報存在しないときにはその旨を通知いたします。)。但し、個人情報保護法その他の法令により、運営者が開示の義務を負わない場合は、この限りではありません。

個人情報の訂正等について

運営者は、お客様から個人情報真実でないという理由によって、個人情報保護法の定めに基づきその内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます。)を求められた場合には、お客様ご本人からのご請求であることを確認の上で、利用目的の達成に必要範囲内において、遅滞なく必要調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正等を行い、その旨をお客様に通知します(訂正等を行わない旨の決定をしたときは、お客様に対しその旨を通知いたします。)。但し、個人情報保護法その他の法令により、運営者が訂正等の義務を負わない場合は、この限りではありません。

個人情報の利用停止等について

運営者は、お客様からお客様個人情報が、あらかじめ公表された利用目的範囲を超えて取り扱われているという理由又は偽りその他不正手段により取得されたものであるという理由により、個人情報保護法の定めに基づきその利用の停止又は消去(以下「利用停止等」といいます。)を求められた場合において、そのご請求理由があることが判明した場合には、お客様ご本人からのご請求であることを確認の上で、遅滞なく個人情報の利用停止等を行い、その旨をお客様に通知します。但し、個人情報保護法その他の法令により、運営者が利用停止等の義務を負わない場合は、この限りではありません。

Cookie(クッキー)その他の技術の利用について

当社ウェブサイトクッキーを使い、当社ウェブサイトの閲覧状況などの情報収集する場合があります。このデータ個人特定・追跡するものではなく、利用者Cookiesの受け取る前に警告を表示したり、受け取りを拒否するようにブラウザの設定を変更することが可能です。

見直し改善について

運営者は、個人情報の取扱いに関する運用状況を適宜見直し継続的改善に努めるものとし、必要に応じて、本プライバシーポリシーを変更することがあります。 本プライバシーポリシーに関してご不明な点がある場合、本サービスにおける個人情報の取り扱いに関するご質問・苦情・ご相談等があります場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

以 上

2019年5月6日 施行

2019-04-19

USJ待ち時間 - プライバシーポリシー

プライバシーポリシー

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個人情報定義について

プライバシーポリシーにおいて、個人情報とは、個人情報保護法第2条第1項により定義された個人情報、すなわち、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定個人識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定個人識別することができることとなるものを含みます。)を意味するものします。

個人情報の利用目的について

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・当社のサービスを円滑にご利用いただくため

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個人情報利用目的の変更について

運営者は、個人情報の利用目的を相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内において変更することがあり、変更した場合にはお客様に通知又は公表します。

個人情報利用の制限について

運営者は、個人情報保護法その他の法令により許容される場合を除き、お客様同意を得ず、利用目的の達成に必要範囲を超えて個人情報を取り扱いません。 但し、次の場合はこの限りではありません。

法令に基づく場合

・人の生命身体又は財産保護のために必要がある場合であって、お客様同意を得ることが困難であるとき

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個人情報の適正な取得

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以 上

2019年02月25日 施行

2019-04-10

Iyashi - Privacy Policy

プライバシーポリシー

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個人情報の開示について

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個人情報の訂正等について

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個人情報の利用停止等について

運営者は、お客様からお客様個人情報が、あらかじめ公表された利用目的範囲を超えて取り扱われているという理由又は偽りその他不正手段により取得されたものであるという理由により、個人情報保護法の定めに基づきその利用の停止又は消去(以下「利用停止等」といいます。)を求められた場合において、そのご請求理由があることが判明した場合には、お客様ご本人からのご請求であることを確認の上で、遅滞なく個人情報の利用停止等を行い、その旨をお客様に通知します。但し、個人情報保護法その他の法令により、運営者が利用停止等の義務を負わない場合は、この限りではありません。

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以 上

2019年01月25日 施行

2019-03-23

anond:20190323134317

猫のうんこ最強

うち近所はひとり分別キチガイババアがいて個人情報保護も何のその分別を間違ってないか全戸のゴミ開けて点検するってイキってたけど

我が家に猫が来てからうんこゴミ袋の中にまんべんなくまいたところうちの出すゴミだけ点検除外となった

他の家の人もうちのゴミが開けられないことを知って猫飼ってもないのに近所の野良猫様のうんこを期待して庭に猫用トイレを置き始めた

一月以内に全戸ゴミ開けの話は立ち消えになった

猫と和解せよ

猫様のうんこゴミ由来の個人情報を守る

2019-03-19

anond:20190319154610

そうやって著作権個人情報保護はどうでもいいと言っているか警察のお世話になるんですよ

anond:20190319103539

弁護士じゃないけど、個人情報保護ゆーても官報に載ってるわけだし、名誉毀損ゆーても、事実をそのまま表示してなんで名誉毀損なのかわからん

2019-02-26

privacy policy

プライバシーポリシー

運営者(以下「運営者」といいます)は、お客様個人情報保護重要性について認識し、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます)を遵守すると共に、以下のプライバシーポリシー(以下「本プライバシーポリシー」といいます)に従い、適切な取扱い及び保護に努めます

個人情報定義について

プライバシーポリシーにおいて、個人情報とは、個人情報保護法第2条第1項により定義された個人情報、すなわち、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定個人識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定個人識別することができることとなるものを含みます。)を意味するものします。

個人情報の利用目的について

運営者は、お客様個人情報を、以下の目的で利用いたします。

・当社のサービスを円滑にご利用いただくため

・当社のサービス改善企画・開発に役立てるため

個人情報利用目的の変更について

運営者は、個人情報の利用目的を相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内において変更することがあり、変更した場合にはお客様に通知又は公表します。

個人情報利用の制限について

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法令に基づく場合

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・国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様同意を得ることにより当該事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

個人情報の適正な取得

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個人情報第三者提供について

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運営者が利用目的の達成に必要範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合

合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報提供される場合

個人情報の開示について

運営者は、お客様から個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められたときは、お客様ご本人からのご請求であることを確認の上で、お客様に対し、遅滞なく開示を行います(当該個人情報存在しないときにはその旨を通知いたします。)。但し、個人情報保護法その他の法令により、運営者が開示の義務を負わない場合は、この限りではありません。

個人情報の訂正等について

運営者は、お客様から個人情報真実でないという理由によって、個人情報保護法の定めに基づきその内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます。)を求められた場合には、お客様ご本人からのご請求であることを確認の上で、利用目的の達成に必要範囲内において、遅滞なく必要調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正等を行い、その旨をお客様に通知します(訂正等を行わない旨の決定をしたときは、お客様に対しその旨を通知いたします。)。但し、個人情報保護法その他の法令により、運営者が訂正等の義務を負わない場合は、この限りではありません。

個人情報の利用停止等について

運営者は、お客様からお客様個人情報が、あらかじめ公表された利用目的範囲を超えて取り扱われているという理由又は偽りその他不正手段により取得されたものであるという理由により、個人情報保護法の定めに基づきその利用の停止又は消去(以下「利用停止等」といいます。)を求められた場合において、そのご請求理由があることが判明した場合には、お客様ご本人からのご請求であることを確認の上で、遅滞なく個人情報の利用停止等を行い、その旨をお客様に通知します。但し、個人情報保護法その他の法令により、運営者が利用停止等の義務を負わない場合は、この限りではありません。

Cookie(クッキー)その他の技術の利用について

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見直し改善について

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以 上

2019年02月25日 施行

2019-02-08

anond:20190207095107

実に貴重な体験談ありがとうございます

このようなあまりにも酷い人権否定される経験をすると訴える力さえもぎ取られる事がありますから

実は私の知り合いの児相被害者も同様の被害を受けたと話してくれたことがあります児相職員が4人ががりでだまって「自宅に侵入し」病気療養中の子供を騒がないように「口を塞いで」組織的に連れ去ったと。ちなみに強制保護理由子供病気学校に行かないから。義務教育を受けていないから。もうかれこれ10年以上たちます子供さんは家に帰っていません。親子の面会さえ職権で認められていない。

私はこの訴えを始めて聞いた時、児相と言う国の機関がそんな酷いことをすることがあるのか?とにわかには信じる事が出来ませんでした。しかし、児相被害の事例をいろいろ聞くにつれて充分にありえる事なんだなと考え方が変わりました。知らないうちに平成に入ると「虐待」の定義自体が変えられ「これ子供ちょっと可哀想よな」レベルの事案も「子供死ぬかも」レベルの事案もクソもミソも一緒にしている。結果として少子化でも児童施設の定員充足が容易になった。深刻事例に漏れが出て時々子供死ぬけれども。これで戦後戦災孤児を育てる目的を達して消え去る運命にあった児童福祉施設とそれで喰っていた関係者の首をつなぎ息を吹き返した。個人情報保護というベールの向こうで、今日私たちの知らないうちに、「児童保護する」という建前で日常的に組織的に「児童拉致」が行われているようですね。気がつけば日本という国では、家庭で子供を育てても国のお金ほとんど動かないですが、児相子供を連れ去り、一時保護所や施設に入れると措置費、養育費などの名目で1人の子供が成人するまでに億単位予算が動く国へ変わっています。つまり関係者が潤うと。そして「子供社会で育てる時代」と言うスローガンが出てくる訳です。

このような犯罪日本隣国が行った「日本拉致」と本質的に変わりがありません。実行犯外国機関日本行政職員かの違いだけにすぎません。当然に国家損害賠償対象となるべき事案です。本来検察警察児童略取誘拐(国から措置費めあて)で犯人逮捕して法の裁きをうけさせるべき。しかし、児童虐待関連事案は児相学校警察など行政間の全件共有が推奨され、悪く言えば口裏を合わせをしているのが現状。つまり、国が犯している犯罪から国に訴えても無駄。これは国連の子もの人権委員会などの国際機関レベルでないと相手にしてもらえないかも知れません。この国連でも日本児相被害を訴えたグループの主張が日本行政からのもみ消し圧力日本児相への勧告が無くなってしまったとの事。諦めること無く日本が変わるまで、このような人権被害を訴える必要があると思います

anond:20190207004137

児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitter実名発信すら行っている。

彼らの主張と、裁判所認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。

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損害賠償請求事件

東京地方裁判所平成21年(ワ)第25349号

平成25年8月29日民事第44部判決

口頭弁論終結日 平成25年4月25日

       判   決

(第1,第2 省略)

第3 争点に対する判断

1 認定事実

 前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

(1)本件小学校入学前後の経緯

ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。

 原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。

(甲4,75,原告Q1本人)

イ(ア)Q9の所属するクラス担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったこから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。

 Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。

 原告らは,同月31日,本件小学校担任教諭保護者との間での連絡帳に,Q9から先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言真意確認を求める旨の記載をした。

(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。

 Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。

(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。

 また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたこから原告Q2が殴った,私も人間から感情的になると述べた。

 原告Q1は,同月3日,本件小学校架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。

(エ)Q12教諭は,同月4日,原告から,本件小学校教育方針等についての意見記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。

 その後,本件小学校のQ14校長教務主任及び生徒指導主任原告ら宅を訪れ,原告Q1から学校で行う教育と家庭で行う教育区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長ガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。

(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)

(2)本件一時保護に関する経緯

ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。

イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。

 静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所作成家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告からは,Q9が時間を守らないという理由毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からおもちゃバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護必要となる「AA」と判定された。

 静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告から殴られていることを認めたこと,本件小学校から家庭訪問をした後も原告から虐待継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護したことを告げた。

 Q9は,同日,静岡市静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。

 静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護委託した。

(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)

(3)本件一時保護開始後の経緯

ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰虐待ではなく,親である原告らの意思無視して本件一時保護継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。

 原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。

 静岡市児童相談所のQ19主任主事心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。

 静岡市児童相談所のQ20所長は,上記原告らの発言心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力継続される可能性が高く,Q9も帰宅拒否していることから児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置承認を求める申立て(本件申立て)をした。

(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)

イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたもの判断していると説明したが,原告らは,「体罰虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。

(甲9,10,乙ろ7の10)

ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から虐待に及ばない体罰については容認されたもの解釈している,体罰主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子ども心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所から原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。

 静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記提案として,Q9と原告らの家族統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ち確認し,写真ビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ち確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望確認し,児童相談所所員による家庭訪問実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。

 Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告無視したものである原告らは体罰をしているのであって虐待暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。 

 Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである静岡市児童相談所原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。

(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)

エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。

 静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。

(乙ろ1)

オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告申し立てた旨伝えるとともに,親権行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑

2019-02-05

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2019-02-03

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2019年01月15日 施行

2019-01-22

CCC捜査関係事項照会書への対応で叩かれてるけど

以前、Web上のコミュニティサービス運営に関わっていたことがあります(当該サービスは、かなり前に廃止済み)。

ダイレクトメッセージ機能もあるサービスで、そうすると違法用途に使う輩が出てくるわけで。

違法薬物の売買とか、売買春交渉とかね。

で「捜査関係事項照会書」がちょくちょく舞い込むようになるわけです。

どう対応してたかというと、迷いなく要求された情報を開示しておりました。

ちなみに、プライバシーポリシーの「個人情報第三者への提供」の規定mixiとかと同等な感じ

https://mixi.co.jp/privacy/

4. 個人情報第三者への提供

(中略)

4. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき


照会書郵送の前に担当者巡査とか麻薬取締官とか)が電話

・どういったサービスなのか

情報を保持しているか

・何の情報が開示可能

電話してくることが多かったのだけど、そのうちの御一方が

「なるべく早めに開示していただけると助かります。もし開示を拒絶されたりしますと、捜査令状が出ましてサーバ機器押収することも有り得ますので、ご協力をお願いします」

と言ってまして。

サーバ機器押収されると当然サービス提供できなくなるわけですが、公的機関がその間の損失を補填してくれる訳もなく。

(ちなみに電話してきた担当者の方々は、みなさん腰が低くて高圧的な人は皆無でした)

捜査令状を出させろ!」と噴き上がってる人がいますが、照会書の段階で拒絶すると捜査上の証拠保全目的としてサービスの一時停止に追い込まれ可能性もあるわけですね(現実的には、CCCの規模のサービスを全停止って事は無いと思いますが)。

なので、CCC個人情報保護方針改訂して情報提供を明確にするという対応を取ったのは、別におかしくも何とも無いと思う次第です。

2018-11-10

クレジットカード債務が支払えず裁判まで行ったやばい人達の例

クレジットカード会社社員です。クレカお金が払えなくて裁判まで行っちゃった人とよくお話をしていたよ。

140万リボ払いの人を見て前職のことをふと思い出したんだが、やっぱり裁判まで行くお客さんはアレな人が多い。せっかく思い出せたので、その一例を思い出せる限り書いていこうと思う。

予防線張っておくけど、数年しか勤めてなかったんで裁判周り最低限の知識しかないしブコメ見る限り間違ってるところも多いみたいだからまるっきり信じないでね。

因みにここにあげた例は、特定個人の話ではない。結構な人数いた。

1.仕事が忙しいマン

仕事が忙しくて電話を掛けられなかった」

よく何十万とか延滞した上でそんなこと言うね!!すごいね!!借金返すために頑張ってるのかな!!

早めに会社へ連絡をしてくれた人や、せめて答弁書って言う意見書裁判所に送ってくれた人はまだもう一度『お客様希望する額(5年で払い切れる額だけど)』で分割払いさせてあげられたんだ。

でも裁判の日までにそういう連絡をくれなかった人は、裁判が終わったら差押手続きが出来るようになっちゃうんだ。

から、折角連絡入れる暇も惜しんで働いてもらってるけど、その給料の4分の1が差押として会社に取られてしまうんだ。働いた意味なくない?

2.家族お金管理してるから関係ないマン

「使ったのは俺じゃない妻だ妻と話して」とか言う男性結構いたんだけど、カードの名義人はあなたですからね。知らぬ存ぜぬでは通用しません。基本個人情報保護とかの為あなた以外とお話出来ないし、支払義務あなただし、奥さんが支払わなくて差押食らうのもあなたの口座や給料資産ですから

3.使ったのは私だから夫(カードの名義人)ではなく私と話して 夫にバレたくない

これも多かった。ダメですよ奥さん。でも上に書いた感じの理由会社は話せないので頑張って夫と話し合いをして。

4.今日裁判の日だから、分割の相談したくて連絡した。

現在裁判当日の9時半。その人の裁判は午前10時。

どうしてお前は裁判当日に会社電話して何がどう間に合うと思った。せめて裁判所に直接出向いてくれればそこで支払相談も出来たと言うのに。

えこタイミングで支払相談されても、「答弁書」の提出が間に合わない。

裁判所に「答弁書」と言う、お客さんの「分割で払いたい」という意見を陳述した書面を提出しないと、「判決」という「一括で払え」という結果になってしまう。

そしたら分割で支払われるより差押さた方が確実に取れるので会社はそうする。

ちゃん訴状と同封されている紙はきちんと読んでね。

5.裁判の日もう過ぎたけど、分割の話がしたい

当日どころか過ぎちゃったよ!なんで出来ると思ったんだよむしろ!お前は夏休みの宿題9月からやり始めるやつだったろ!

6.住んでる所から飛行機で当日裁判所まで行きます

ウン十万借金してるのに!?飛行機代どうすんの!?

いや答弁書って紙を裁判所に出して頂ければ裁判の日来なくていいんです!その飛行機代は返済に回して!

7.裁判って逮捕されるんですか?

日本には民事裁判刑事裁判ってものがあってだな。大丈夫あなた逮捕されないし前科もつかない。

8.カード今使えないんだっけ?新しく作ればいいの?

カード延滞して裁判起こされてよくまた持つ気に……。一応また新しく手続きをお願いします〜なんて返す。が、専門の機関には信用情報ってもの登録され、カード会社は申し込まれお客様のそれを元に審査を行う。延滞したと言う情報は完済した後も数年残り続ける。

まり、暫くカード審査が通ることはまずないだろう。というか作らない方がいいって。結構聞かれたけど。

10.弁護士相談してる

弁護士かあ。過払い請求で儲けてた人達だね。

裁判まで行った人が分割で支払いをしたい場合、争う気がないんだったら弁護士が出来ることってあんまないんだ。会社と支払相談答弁書を書くのもお客さん本人が出来ることだからね。勿論弁護士相談したところで、リボ払いでは支払うお金が減ったりとかそんなミラクルは起こらない。

(過払い対象カードローン、キャッシングを利用してないと減らないと思います遅延損害金減額狙えるくらい?)

まり弁護士費用無駄にかかるだけ。そのお金も返済に回した方がいいんじゃない

但しカードの利用自体認めないとか、自己破産とかする場合は別(その辺あんまり知らないが)

追記:基本弁護士入ってる方は弁護士相談してました(本人と話すのは法律違反のため)

この場合はお客さんからかけてきて、今弁護士相談してる…と申し出があったパターンですね。受任通知来てない場合は話してました。大抵受任通知がそのまま永久に来ないパターンが多かったです。

11.怖くて今まで電話出来なかった

子供か!!

社員も人の子から取って食ったりしませんよ。

12.大阪出身の人

裁判まで行くとお客さんも腰が低い方が多いんですが、大阪出身の方だけは常に半ギレみたいな人が多かった気がしました(体感)

とまあこんな感じの人が多かった。会社によって違うかもしれないし、今は何か変わってるかもしれない。

この会社で学んだことは「裁判まで行ってもカード会社電話して、答弁書提出すればなんとかなるかもしれない」です。

カード延滞して裁判になった人・なる予定の人皆これだけは覚えてくれよな!

まあ会社時代によるところはあると思うけどね。

因みにカード会社に勤めてる人でもリボ払い使ってる人は殆どいません。

追記

・お客さんについて

ごめん前職にあまりいい思い出がないかやばいお客さんのことばかり書いてしまったけど、5割くらいは仕方のない事情で払えなくなった人や、怠慢で延滞してもきちんと債務を少しずつでも良いから払おうとしてくれるまともな方達でした。

債務から稼いでるのにどのツラ下げて言ってるんだ、リボ払い規制しろ

気持ちは分かるけど、自分に言われても督促部署でそんな権限ないので正直困る。違う部署の人に言ってくれ。リボ払い規制自分ちょっとやった方がいい思う。

まあでも債務者は一回払いの人もリボ払いと同じくらい多かったよ。借りた金はちゃんと返してくれ。

破産について

これも社員側の意見を書いてしまった。社員としての考えは、やはり破産されてしまうと『貸したお金』が戻ってこないので出来る限り払ってもらう方がやっぱり良かったんだ。

ただ、個人としての考えはそれこそ病とかどうしようもない事情がある場合取るべき選択だと思う。責められることは何も無い。信用情報とかのデメリットはあるけど。

カード会社に勤めていてもう1つ学んだことは「借金自殺することはなく、他にも選択肢がある。」だった。まあ取ってつけたような形になってしまったけど、この辺りに関しては浅慮で申し訳なかった。

2018-08-30

開発者向けイベント危機

技術力が高いことで有名な、あるIT企業名前を冠した開発者向けの大規模イベントが、この週末に開催される予定だ。

参加者数は4桁になるらしい。

だが、裏でイベント運営炎上している。

俺は当日だけ運営を手伝うボランティアとして、このイベントに誘われた。

この手のボランティアは何度か参加しているので、特に抵抗はなかった。

ただ手伝うのは当日だけなので、このイベントが誰によって計画され、どのように運営されてきたのか、詳しくはわからない。

しかし今、イベント運営グダグダ状態なのは間違いない。

グダグダ最初に気付いたのは、当日ボランティア向けの説明会に参加したときだった。

説明会は、本番の数日前に1回だけ開催される。

説明会の日時は応募時には知らされなかったので、仕事などの都合で参加できないボランティアもいる。

そのためだろう、説明会の数日前にBcc

ボランティア説明会を○月×日にやりますが参加しますか? 参加できない人には、中継用のURLSlackで通知します」

という内容のメールが来た。

今どきBccかよ! と思ったが、それ以上に気になるのは、Slackだ。

どこのSlackだ。

ボランティア用のSlackがあるのか。

誘われたときにはSlackを使うなんて説明はなかった。

誘ってくれた人にも聞いたが(彼女も当日ボランティアの一人だった)、よくわからないという。

一方、回答を記入するGoogleフォームは、氏名と参加可否のチェックボックスコメントだけしか記入項目がなく、メールアドレスを入力できない。

これじゃあフォーム質問を書いても、返事をもらえないじゃないか

とにかく

説明会へは参加するが、Slackへの参加方法がわからなくて困っている」

コメント欄に書いて送信した。

しばらくして、Slackへの招待URLが書かれたメールが来た。またBccだ。

きっとメール送信者は俺の質問に返信してくれようとしたのだが、返信先のメールアドレスがわからず、ボランティア全員に送ったのだろう。

このときから運営への不審感が生まれた。

とりあえずSlackには参加できたが、俺のIDと、フォーム質問してきた人を、運営は(俺自身が申告しない限り)マッチングできない。

このフォームを作った奴は、SELECT文を書いたことがないのだろうか。

イベントネームバリューとの落差にがっくりする。

そして説明会の当日が来た。

開始時刻の直前にまたBccメールが来て、「このメールを受信した人の担当部署は××です」という本文と、同じ部署担当するボランティア全員の名簿が送られてきた。

名簿には、氏名しか記入されていなかった。リーダー格のボランティアにだけ、SlackID併記されていた。

これは本格的にやばい、と思った。

今日説明会に来なかった奴に連絡する方法がない。

最初ボランティア全員へのメールBcc送信したのは理解できるが、今回のメールは、名簿に名前が載ってる人だけに送られているはずだ。

当日は仲間になるのだから、必ずしもBccで送る必要はない。

というか、ボランティア用のSlackがあるのだから名前よりSlack IDを書いてくれた方が有難い。

現在は、全員が1つのチャンネルに押し込まれているので、どのIDが何を担当しているのか、俺にはさっぱりわからない。

というか、招待されたときIDを申告していないのだから運営も俺のIDと氏名を一致できない。

アホだ。運営はどアホだ。

さて説明会の会場に行くと、十数人が集まっていた。誘ってくれた彼女は欠席だった。

名簿の人数とイベントの規模から俺が予想した人数より、ずっと少なかった。運営側は5人くらいだった。

説明会が始まったが、俺と同じ不安を持っていたボランティアがいたようで、運営が設営手順の説明を始めるとすぐに

「この名簿を使って、同じ担当ボランティアにどうやって連絡するんですか?」

質問していた。まともな神経を持っていれば当然の質問だろう。

しかし、運営質問意味をすぐに理解できなかったようだ。

質問者と2、3回やりとりをして、質問意図を悟った瞬間、運営の全員が目を丸くした。

彼らは、こんな質問が来ることを夢にも思っていなかったのだ。

メールアドレスを他のボランティア知らせないという、個人情報保護施策だけを馬鹿正直に、忠実に実行したのだ。

このとき、はっきりと「このイベント炎上する」と悟った。

そして、俺の予想通り、説明会は紛糾した。

運営が事前に作ったボランティア向けマニュアルは穴だらけで、不備が大量にあった。

他のボランティアも少しずつ事態に気付いて、次々と運営質問を浴びせてきた。

説明担当していた運営スタッフ

「そこは我々が何とかします」

検討するので後で回答させて下さい」

などとかわしていたが、次第に声が上ずってきた。

テンパっているのが目に見えてきた。

そして運営は、ついにマニュアルの全面改訂約束した。

しかし、本番まであと数日しかないのだ。

説明会を仕切り直せる日はもうない。

マニュアル改訂にも膨大な時間がかかるだろうし、事前レビューなどできないだろう。

改訂後も不完全なマニュアルが俺たちボランティアへ渡されることは目に見えている。

説明会が終わると、事態を悟ったボランティア達が勝手チャンネルを作り出した。

運営が信用できないから、自分達だけで何とかしようと動き出したのだ。

俺も帰る前に同じ担当ボランティアを見つけて、チャンネルを新しく作って一緒に入った。

とりあえず仲間ができたことで、ほんの少しだけ安心した。

次の日には、Slack複数ボランティアから、膨大な量の質問運営へと投げられていた。

説明会ときには出なかった質問もたくさんあった。

運営にも解決できそうにもない質問もあった。

俺はただ見ているしかなかった。

仕事から帰ったらすぐに、PCの電源を切って寝た。

仲間はできたが、今Slackで打ち合わせをしてもマニュアル改訂でひっくり返されそうだ。

ならば何もしないで、ただ待っていた方がいい。

運営解決できない問題が起きたら?

マニュアル改訂が間に合わなかったら?

ま、俺の責任じゃないからな。なるようにしかならないな。

…このイベントに参加しようとしてる人、トラブルに巻き込まれたくなかったら、参加するのやめた方がいいと思うよ。

トラブルに巻き込まれる悪感しかしないよ。

…って言いたいけど、伝える方法あるのかな。

俺の担当じゃないから、知らないけどな。

2018-08-22

anond:20180822093906

そういや中1の1学期になんか鉄緑とかから入会しませんか?ってDM来てたけどあれどこから新入生の情報漏れてたんやろね?

今だと個人情報保護なんちゃらで厳しいしさすがにやってなさそうだけど。

2018-07-14

anond:20180714171926

スマホ個人情報保護とか

機械を出し抜いてでも就職する方法

将来子供だけになって住人が1人になった持ち家を売る方法

崇めるどころか増えすぎた老人をどう扱えば良いか

自分らが子供青年だった頃は空気扱いだった極東情勢にどう対応すればよいか

今の大人は教えられない事ばかりだよ

2018-07-09

anond:20180709223603

一時でもないし無効にもならない。免許証PINは完全にオフラインで、PIN1とPIN2で見られる内容が違う。題目個人情報保護だけどぶっちゃけ使って見たかっただけだと思う。

2018-05-31

久しぶりに郵便ポストを開けたら巡回連絡カードというのがきていた.

件のカード封筒に入っていて,その封筒には

  • カード他人へ見せることはない
  • 連絡をくれれば回収しに行く
  • 最寄りの警察署などでも受け付けている

というようなことが書かれていた.初めて見たので少し驚いたけれど,警察署へ持ってこいというのだから警察を騙った第三者によるものではなさそうだ.

しか2018年しては全体的に素朴というか,利用目的第三者への提供の有無のような,集めた個人情報がどう取り扱われるかについての説明があまりにあっさりしている.

ということで少し調べて見た.

巡回連絡カードとは

封筒に貼られていたメモによると

など,非常の場合の連絡に役立てるものです

ということであった.封筒に入っていた記入票にも同じようなことが書かれており,それ以上の情報はないという感じ.

個人情報保護法の適用範囲

このところ個人情報を求められる場合,必ず個人情報取り扱い同意書というものがセット出てて来るようになってきた.聞くところによると個人情報保護法というのが背景にあるらしい.

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question02.html

総務省のページを見ると,

 保護法は、内閣に置かれる機関会計検査院を含む国のすべての行政機関対象としています(第2条第1項)。

 同じく行政主体であっても、地方公共団体については、保護法の対象機関ではありません。地域特性に応じ、別途それぞれの条例によって、個人情報の取扱いに関する規律が定められることになっています

 また、同じく国の機関であっても、立法府である国会司法府である裁判所については、三権分立観点からそれぞれ実態に即して自律的必要措置を講じることが求められるので、保護法の対象機関には入っていません。

とある.今回は渋谷警察署からの依頼であったので,東京都公安委員会管理してるってことであってるのかな,地方公共団体だと思うので,保護法の対象機関では無いっぽいです.

警察巡回連絡カードに関する質問主意書

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a189150.htm

過去衆議院でやりとりがあったみたいで,そのような情報が出てきた.きっかけは2015年に起きた警察官による犯罪で,巡回連絡カード悪用されたことのようだった.

ここでは3点質問されていて,

一点目と二点目の質問については,「各都道府県個人情報保護条例等に従って行われているもの承知している」というのが回答で,三点目については「一般論としては,刑罰法規に該当するか否かは,個別の事案ごとに判断されるべき」ということだった.

なんだかふんわりしているけれど,回答してるのが内閣総理大臣なんだよね.で,警察庁なら内閣府の国家公安委員会になるけど,巡回連絡カード警察署がやってるやつだし,そりゃふんわりするのかなという気持ちになる.

都道府県個人情報保護条例など

じゃあ言われている「各都道府県個人情報保護条例」ってのがどうなってるのかなって話なんですが,

http://www.johokokai.metro.tokyo.jp/kojinjoho/gaiyo/toriatukai.html

東京都場合はここにありました.用語定義実施機関に「警視総監とあるので間違いなさそう.

このページをざっと見た限り,「犯罪の予防、鎮圧又は捜査被疑者逮捕交通取締りその他の公共安全と秩序の維持に係る事務」であっても「個人情報を取り扱う事務目的を明確にし、目的達成に必要範囲内で、適法かつ公正な手段により個人情報収集します。」ということなので(第4条),今回受け取った巡回連絡カードはふんわりとした利用目的と,明確じゃ無い利用範囲ということで,グレーなのでは...? という気持ちになるのですが,専門家じゃ無いのでイマイチ自信はありません.

他の例はどうか

http://www.metro.tokyo.jp/privatepolicy/index.html

上で参照した東京都サイトプライバシーポリシーサイト全体に関してのものとして普通な気がする.まあ妥当なのでは...? 普通こういう感じだよね...

2018-05-29

ヨーロッパ個人情報保護GDPRについての素朴な疑問

なんの繋がりもない他国企業などに制裁金を科すことなんてできるの? 

たとえば日本が同じようなルールを作って、制裁金を科せるの? 

たとえば北朝鮮がやり始めたら? 

2018-05-20

whois停止

EU個人情報保護規則の影響で、whoisが停止になるらしいけど、単にEUからアクセスを弾くとかじゃだめなのかね。

2018-04-25

anond:20180425140022

似たような田舎町に住んでた事があるけど、

その辺に普通に進学塾(全国チェーンだが)があって「増田益男、〇〇大学合格!」とか書いてあるんだよな。

個人情報保護とかないのかよってのはいかに田舎

その大学名もでかでかと掲げられてるのは東京の有名大学ばかり。東大ってのもいた(地元神童扱いなんだろうなこいつ、と思った)。

東京大学より地元の旧帝に行く、って人が大多数の地方中核都市出身者としては、

もっと田舎だとどうせ自宅離れて進学するなら東京の有名大に、ってなるのかもしれないと思った。

まして釧路には医学部10人入れる学校があるようで。それ進学校だよね?勿論その田舎町に進学校など存在しなかったけど、それでも上記の通りなのに。

田舎東京より遥かに遅れている」ってのも一種ポルノであって、

その著者はそれに合わせて本売る為に話盛ってるだけなんだろうね。

田舎かわいそうポルノ

2018-04-11

anond:20180411231856

ある意味、それくらい個人情報保護がしっかりしていて安易に入会も交際申し込みなんかも出来ないシステムからこそ

成婚率が高い…のかも。

ハードル下げれば下げるほど、冷やかしだのやり目だのも増えていくだろうし。

2018-04-05

[]今こそ振り返る野村不動産への「特別指導問題

 こんにちは

 もう財務省改竄問題をぼやけさせるために、不祥事連発してるのかってレベルにこの国のガバナンスはぶっ壊れているような感じな今日この頃いかがお過ごしでしょうか。

 その中で野村不動産の「特別指導問題は、わかりやすさに欠けるためか、ちょっと注目されていないので、明日厚生労働委員会集中審議に先立ち、野村不動産への「特別指導問題をまとめておこうと思いましたまる

事実関係政府の「公式見解

時系列

2016年 9月 野村不動産企画業務裁量労働制違法適用されていた社員自殺

2017年 9月 労政審政府諮問した働き方改革関連法案に関し概ね妥当答申

2017年 11月17日 実施時期(黒塗りのため詳細不明)を含めて、加藤勝信厚生労働大臣に、勝田智明東京労働局局長社長適正化指導し、公表することを報告

2017年 11月22日 野村不動産企画業務裁量労働制実態について、東京労働局長が加藤大臣に報告

2017年 12月1日 東京労働局長が定例記者会見で、12月26日にプレゼントがあるから是非来て欲しいとアナウンス

2017年 12月22日 東京労働局長による特別指導の内容、12月26日の定例会見で公表することを加藤大臣に報告

2017年 12月25日 野村不動産東京労働局から特別指導」、東京本社関西支社など全国4拠点是正勧告

2017年 12月26日 東京労働局勝田局長記者会見で、野村不動産特別指導したこと公表是正勧告したことについても野村不動産公表していることから、認める発言 

      同日夕刊から翌日朝刊にかけて、各紙が、特別指導、「是正勧告」について報道

      安倍総理大臣特別指導を行ったことを報告したとされる(資料が出ていないため詳細は不明

2018年 1月29日 大西健介議員から野村不動産裁量労働制違法適用をしていたこから、新しく拡大する課題解決型開発提案業務に対する裁量労働制にも違法適用が起こるのではないかとの質問に対し、加藤大臣が、「野村不動産においては企画業務裁量労働制対象とされた労働者の大半において同制度対象業務に該当しないということで」特別指導を行ったと答弁。安倍総理も、野村不動産は、法の趣旨を逸脱していたが、それに対しては特別指導を行った、と答弁

2018年 3月4日 朝日新聞が、野村不動産過労死自殺があり、前年12月26日に労災認定されていたことを報道

2018年 3月5日 石橋通宏議員からの、過労死について、安倍総理加藤大臣が把握していたかという質問に対し、二人とも知らなかったと答弁

2018年 3月30日 東京労働局局長が、特別指導をした理由、経緯について説明を求めるマスコミに対し、回答を拒否し続けた上、「なんならみなんさんのところ行って是正勧告してあげてもいいんだけど」と発言

2018年 4月3日 野党ヒアリングに対し、特別指導法的根拠はないと回答。勝田局長は、野村不動産への是正勧告したことをは公表していないと、野党議員に対して説明

2018年 4月4日 集中審議の中で、加藤厚生労働大臣が、重ねて「記者会見の中で是正勧告労働局として認めた発言はなかったと認識している」と答弁

      同日夕刻、記者会見音源文字起こし新聞社も所持)が厚生労働委員会理事会に提出。是正勧告について、12月26日に、「野村不動産が26日にホームページ公表しているのだから、25日までにはとは言える」との趣旨発言確認される。3月30日にも、マスコミから確認され、認める発言

政府公式見解

個別過労死について、大臣に報告が上がることはないため、加藤厚生労働大臣安倍晋三総理、ともに、過労死自殺については知らなかった。

特別指導法的根拠厚生労働省の設置法第4条第1項41号「労働契約賃金の支払、最低賃金労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること」

野村不動産への特別指導を行った理由は、同社の裁量労働制運用が、法の趣旨を逸脱し、社会全体の遵法状況にとって問題があるため

特別指導を決定したのは勝田局長であって、決定時期は実施の一週間前。

・12月26日のプレゼントは、ボクシングデーにちなんで。特に特別指導のことを言っているわけではない。

蛇足:26日記者会見より

記者プレゼントの中身は

局長プレゼント、もう行く?やります?じゃやろっか。

記者:みなさん待ってます

局長:じゃあやりましょう、プレゼントっていうほどいい話じゃないんですけど、資料今お配りしますけど。野村不動産株式会社に対して特別指導を行いました。)

朝日記事に詳しい

https://www.asahi.com/articles/ASL4502FBL44ULFA033.html

特別指導」という法的用語があるわけではない

 是正勧告公表する基準平成28年1月の通達で、労基関係法令違反について、送検された事例、または3か所以上の営業所について是正勧告を繰り返し受ける、あるいは過労死引き起こした事案、と定められています特別指導の何が特別だったかというと、過労死なり複数是正勧告なりの根拠正式に認めていないのに、労働局公表した、ということです。労働行政自らが自分たちの定めたルールを逸脱してでも公表するべき重大事案だと考えたため、公表した、としているのですが、野村不動産側としては、著しく社会的信用を失墜される行為ですから、なぜうちだけ?という気持ちが残るのは当然でしょう。外形的ルールを明示し、それに則って初めて行政処分公平性担保されるのですから、今回の特別指導自体問題だと言えます。これを局長独断でやった、というのは一見、良いことのように思われますが、行政処分執行者が、恣意的処分を行う、行わないことを決定すること自体問題です。野村不動産を、企画裁量労働制適用違反ということで公表するのであれば、同様の事例は全て公表すべきです。

東京労働局長、厚生労働省厚生労働大臣はなぜ嘘をつかなければならないのか

 上の時系列を見ていただければ後半の支離滅裂、すぐバレる嘘をなんで国会で答弁するのか、と思われると思いますが、その理由上記した法的根拠のない特別指導自体、行ってはいけなかったことを全員が知っていたからだと思います。また是正勧告を行ったことを、公表するのはまずいということはみんなわかってた。だから是正勧告をしたと公式には認めていない、といわざるをえないわけです。それでも、この特別指導したことアッピールしたい人がいたんだね、しょうがいね

 まず政治の関与を全てなかったとしてしまえば、今回の事案は別に複雑なものでありません。

1.野村不動産過労死自殺が発生し、遺族が労災申請労働局がそれを調査した結果、違法労働条件適用が行われていたことが発覚

2.所轄の労働基準監督署が野村不動産の各場所に対して是正勧告を行う

3.労働局長が、基発0120第1号に基づき、過労死引き起こし企業経営トップに対して、直接指導し、その事実公表

という流れであれば、全く正当な行政手続きです。

 労働局絶対過労死事実を知っています。なぜなら是正勧告だけではなく労災認定もしているからです。ではなぜ過労死を知っていた、という事実大臣に隠して、特別指導をして公表することを報告したのでしょう。なんででしょうねーさっぱりわからないですねー(棒

 たまたま東京労働局長がたまたま今まで一回もやったことがない、過労死などをともなわない労働条件違反の事例に対する特別指導をやろうと計画して、たまたま大臣過労死事案であることは隠して報告し、たまたま政府裁量労働制の条件拡大をしようとしてて、たまたま質問されたから、たまたま知っていた特別指導をやった事例があるからちゃん監督できるよってアッピールしてたら、朝日がすっぱ抜いちゃったけど、当然労働局長が独断でやったことであって、過労死事案であることを知っていながら大臣への報告を怠っていたから、当然加藤大臣と安倍総理無罪ですよねーそうですよねー(棒

 勝田局長は多分更迭されるけど、その理由は多分舌禍が理由とされるところで、民間人になられたか国会招致はできない、にするんじゃないですかね。明日呼ばれなければ。

 まぁ邪推すれば、野村不動産に、過労死のことは隠しておいてやるけど、公表はするからね、ぐらいのことを言っていたことがのちに出てきても驚かない。

 まー特別指導から公表をやるって報告してきた段階で、記者ですら疑問に思う法的根拠について思いが至らなかった時点でもう終わってるわけですけどね。

政治家を免責するためにガバナンスがぶっ壊れてることにしている政府

 日報隠蔽財務省公文書改竄、今回紹介した特別指導の話、共通しているのは、政治家は報告を受けていない、官僚勝手にやったっていうストーリーになっているというところ。

 この特別指導問題に関する対応正当化するためには一応概ね2つの方策があって

1)過労死については、政府は把握していたから、通達に基づいた手続きである社名公表について報告を了承したが、過労死については個人情報保護的な意味で(棒)伏せた。

2)過労死については、政府は把握しておらず、通達に従っているか是正勧告したこと公表はしていないし、特別指導は、東京労働局長が裁量労働制違法適用によってのみ行ったもので、労働局長はその恣意的権限特別指導を行うことができる。

普通感覚をしていたら1だと思いますけど、1だとすると、裁量労働制違法な拡大を過労死が起きるまで把握できていなかったことになるのにも関わらず、過労死であることを表に出さず、適正な労働監督が行われていたことを示す事例として使っていた卑劣行為であることが明らかになってしまうので、誰がどう考えてもありえないシナリオで、地方労働局長がその独断で、何の法的根拠もなく、社名を公表する指導する権限を持っていることにしたんですねぇ。前者は政治家が人格的にクズなだけですが。後者の方が政府の在り方としてはまずい。しかも記録が残ってる発言矛盾しまくりハマグリ

 もう政治家が関与しててもガバナンスがぶっ壊れてても、どっちに進んでも地獄なんですけど、せめて政治家の関与だったら、挿げ替えたら解決するんでまだ話が早いわけですが、政治家は絶対関わってないわけだから、やっぱり安倍政権官僚コントロールが全くできていないし、官僚が嘘ついても全く見抜けない無能であるということにしたいみたいだから、どっちの地獄を選んでもらってもいいから早く辞めてもらって、第三者による調査を実行していただきたいものですわね、オホホホ。

今は懐かしい1月29日の勇姿

大西

略)野村不動産の例は、まさに今回問題になる企画業務裁量労働制なんです。それで、この野村不動産は、中堅社員であれば、裁量を持たせて企画提案型の事業を推進できると判断したと説明していて、課長代理級以上に昇進した約六百人に裁量労働制適用していた。まさに、現状においても濫用されているんですよ。そして、ここでも弁護士の方がこういうコメントを寄せていますけれども、裁量労働制は、一度導入されると濫用が表面化しにくい制度だ、特に企画業務型は対象業務定義が難しく、専門業務型よりもわかりにくい、本人同意必要といっても、真意によるものなのかどうなのか疑問なケースもあると述べています。今回、政府は、この企画業務型の対象を拡大して、まさにここで野村不動産違法適用しているように、一部営業職に拡大しようとしているんですよ。そんなことをすれば、現状でも濫用があるのに、定額働かせ放題を許すことになるのは私は火を見るより明らかだというふうに思いますけれども、総理、そのようにお思いになりませんか。

加藤

 まず、今の野村不動産の件は東京労働局特別指導を行ったところでありまして、また、実際、野村不動産においては、この企画業務裁量労働制対象とされた労働者の大半においては同制度対象業務に該当しないということで、それにのっとって対応を行ったところであります。(略

自分から言い出しているところがポインツ

大西

 略)もっと言えば、裁量労働制適用違法無効だということがわかっても、わかったらどうなるかというと、本来支払うべきであった残業代を払えばそれで済んじゃうんです。だからブラック企業は、やろうと思ったら、見つかったら、ああ見つかっちゃったといって残業代を払えばいいんです。だから、それはもう届出して、協定書を届けたら、そこはチェックはすり抜けちゃうわけですから。実際には対象業務じゃない営業やらせたって、これは外から見たらわからないんです。だから、私は、やはりこれは、一旦導入されると濫用に対する歯どめというのがなくて、しかもそれが表面化しがたい、しにくい、そういう制度だというふうに思いますけれども、最後、厚労大臣じゃなくて総理、そう思いませんか。働かせ放題になると思いませんか。

安倍

 略)対象業務法律上明確にしたことにより、営業全般に拡大されるといった懸念払拭されるものと考えています。万が一、本来対象にならない業務にこの制度適用していた場合には、労働基準監督署において厳正に対処していく考えであります。なお、野村不動産においては、本来制度対象にならない個別営業活動等を担当している方までも裁量労働制対象として扱っていました。法の趣旨を大きく逸脱していたこから、昨年十二月東京労働局長が特別指導を行い、公表を行ったところであります政府としては、制度が適正に運用されるよう、今後とも指導を徹底してまいります

 (どう考えても過労死が出てから初めて取り締まった、つまり手遅れだった野村不動産のことを好事例として扱っている・・・つおい

続きはトラバ

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