「純粋持株会社」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 純粋持株会社とは

2022-12-20

配当もらって何が悪い

曽祖父創業した会社株主株主をしている。具体的に言うと、曽祖父創業した会社事業持株会社経営コンサルタント、元銀行員叩き上げの人たちを役員にして任せている)があって、その会社株主我が家資産管理会社純粋持株会社)となっている。資産管理会社の方は親父と兄が代表をやってる。資産管理会社株主は親父、兄、俺の3人。事業会社から資産管理会社への配当資産管理会社利益となり、それが俺らの配当となる。親父や兄より持分は少ないが、それでも勤務先(地方公務員)の手取り年収の3倍。おかげでやりたい趣味旅行なんかに好きに使わせてもらってる。

俺の趣味や遊びの金の出所を同僚たちに怪しまれたため、もちろん金額は隠して上記のことを伝えた。そしたら、それは甘えだなんだ、脛齧りだなんだと非難された。いや、配当もらって何が悪い。経緯が何だろうと自分資本から利潤を受け取るのは当然の権利じゃないか。脛齧りとは全然違うだろ。

2018-12-11

川上量生さんから山本一郎さんに送付された答弁書

平成30年(ワ)第35755号 投稿記事削除義務不存在確認請求事件

原告 山本一郎

被告 川上量生他1名

答弁書

平成30年12月10日

東京地方裁判所民事33部合議2B係 御中

〒108-0073

東京都港区三田2-2-15 三田綱町デュープレックスR's 3階

法律事務所Steadiness(送達場所)

電話 03-6435-8073

FAX 03-6435-8075

被告川上量生訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋

第1 請求趣旨に対する答弁

1 原告被告川上量生に対する請求却下する。

2 訴訟費用は、原告被告川上量生との間においては、原告負担とする。

との判決を求める。

第2 本案前の答弁

原告は、被告川上量生(以下「被告川上」という)に対し、請求趣旨第2項において、訴状別紙投稿記事目録記載の各投稿記事(以下「対象記事」という)についての削除義務がないことの確認を求めている。

しかしながら、被告川上は、甲第1号証を、訴外一般財団法人情報法制研究所宛てに送付したに過ぎず、原告宛てに送付したものではなく、法的に削除請求をしたものでもない。

甲第1号証は、被告川上に加え、被告川上以外の訴外林いづみ氏及び訴外福井健策氏に対する原告個人攻撃に対して異議を唱えること、そして、その個人攻撃容認しているのではないか疑義が持たれる訴外一般財団法人情報法制研究所及び原告に対して謝罪を求めること、さらに、被告川上を含む上記関係者に対する個人攻撃をやめることを求めたことを主たる内容としている。

被告川上原告に対して法的に削除請求を行うのであれば、内容としては、被告川上に関することのみを述べればいいのであり、目録を添付するなどして削除請求対象となる箇所を明示・特定することが一般的である。そして、文書の送付形式としては、訴訟における証拠提出を見据えて、内容証明郵便で送付することが一般的であるさらに、文書宛名は当然に原告となるべきものである

以上のとおり、甲第1号証は、文章の内容及び宛名を含む形式から原告被告川上らに対する攻撃について訴外一般財団法人情報法制研究所に対して単に抗議するものである

したがって、原告には、被告川上に対し、請求趣旨第2項の請求について、確認利益はないので、被告川上に対する請求却下されるべきである

なお、甲第1号証において「カドカワ株式会社 代表取締役社長」を肩書として被告川上の名の前に付しているが、甲第1号証は、被告川上において、被告カドカワ株式会社(以下「被告カドカワ」という)を代表して作成したものではない。事実、甲第1号証のはじまりは、「「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」(以下、「検討会議」といいます。)の委員をしております川上量生と申します。」となっており、被告カドカワ代表しての文書ではなく、被告川上個人作成文書であることを明記している。その後の文章においても、文書作成主体としての主語は、「私」を用いているのであって、被告カドカワ主語になってはいない。(「当社」あるいは「弊社」などの法人一人称を示す表現も、甲第1号証には全く記載されていない)。なお、甲第1号証において、「私が役員を務める会社」と形容されている会社は、純粋持株会社である被告カドカワではなく、事業会社である訴外株式会社ドワンゴのことであり、しかも、同社についても、主体ではなく、第三者として記載しているにすぎない。

以上

答弁書写真

http://ch.nicovideo.jp/kawango/blomaga/ar1708065

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん