はてなキーワード: 純粋持株会社とは
曽祖父が創業した会社の株主の株主をしている。具体的に言うと、曽祖父が創業した会社(事業持株会社で経営はコンサルタント、元銀行員、叩き上げの人たちを役員にして任せている)があって、その会社の株主が我が家の資産管理会社(純粋持株会社)となっている。資産管理会社の方は親父と兄が代表をやってる。資産管理会社の株主は親父、兄、俺の3人。事業会社から資産管理会社への配当が資産管理会社の利益となり、それが俺らの配当となる。親父や兄より持分は少ないが、それでも勤務先(地方公務員)の手取り年収の3倍。おかげでやりたい趣味や旅行なんかに好きに使わせてもらってる。
俺の趣味や遊びの金の出所を同僚たちに怪しまれたため、もちろん金額は隠して上記のことを伝えた。そしたら、それは甘えだなんだ、脛齧りだなんだと非難された。いや、配当もらって何が悪い。経緯が何だろうと自分の資本から利潤を受け取るのは当然の権利じゃないか。脛齧りとは全然違うだろ。
平成30年(ワ)第35755号 投稿記事削除義務不存在確認請求事件
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2 訴訟費用は、原告と被告川上量生との間においては、原告の負担とする。
との判決を求める。
第2 本案前の答弁
原告は、被告川上量生(以下「被告川上」という)に対し、請求の趣旨第2項において、訴状別紙投稿記事目録記載の各投稿記事(以下「対象記事」という)についての削除義務がないことの確認を求めている。
しかしながら、被告川上は、甲第1号証を、訴外一般財団法人情報法制研究所宛てに送付したに過ぎず、原告宛てに送付したものではなく、法的に削除請求をしたものでもない。
甲第1号証は、被告川上に加え、被告川上以外の訴外林いづみ氏及び訴外福井健策氏に対する原告の個人攻撃に対して異議を唱えること、そして、その個人攻撃を容認しているのではないかと疑義が持たれる訴外一般財団法人情報法制研究所及び原告に対して謝罪を求めること、さらに、被告川上を含む上記関係者に対する個人攻撃をやめることを求めたことを主たる内容としている。
被告川上が原告に対して法的に削除請求を行うのであれば、内容としては、被告川上に関することのみを述べればいいのであり、目録を添付するなどして削除請求の対象となる箇所を明示・特定することが一般的である。そして、文書の送付形式としては、訴訟における証拠提出を見据えて、内容証明郵便で送付することが一般的である。さらに、文書の宛名は当然に原告となるべきものである。
以上のとおり、甲第1号証は、文章の内容及び宛名を含む形式面から、原告の被告川上らに対する攻撃について訴外一般財団法人情報法制研究所に対して単に抗議するものである。
したがって、原告には、被告川上に対し、請求の趣旨第2項の請求について、確認の利益はないので、被告川上に対する請求は却下されるべきである。
なお、甲第1号証において「カドカワ株式会社 代表取締役社長」を肩書として被告川上の名の前に付しているが、甲第1号証は、被告川上において、被告カドカワ株式会社(以下「被告カドカワ」という)を代表して作成したものではない。事実、甲第1号証のはじまりは、「「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」(以下、「検討会議」といいます。)の委員をしております、川上量生と申します。」となっており、被告カドカワを代表しての文書ではなく、被告川上個人作成の文書であることを明記している。その後の文章においても、文書作成主体としての主語は、「私」を用いているのであって、被告カドカワが主語になってはいない。(「当社」あるいは「弊社」などの法人の一人称を示す表現も、甲第1号証には全く記載されていない)。なお、甲第1号証において、「私が役員を務める会社」と形容されている会社は、純粋持株会社である被告カドカワではなく、事業会社である訴外株式会社ドワンゴのことであり、しかも、同社についても、主体ではなく、第三者として記載しているにすぎない。
以上