このブクマを見て思ったんだが、
自分は別に法律の専門家でも何でもないが、今回のケースで「夫の子と推定」すること自体はまあそこまでおかしくはない、妥当な範囲ではないかと。
訴状などによると、男性は2004年に女性(46)と結婚し、11年、体外受精により男児を授かった。13年10月ごろ、2人は別居したが、女性は体外受精をしたクリニックに保存されていた受精卵を、男性の同意を得ずに使って妊娠、15年春に女児を出産した。その翌年、2人の離婚が成立した。
男性は、自分の同意なく女性が単独で妊娠・出産しており、自分は一切関与していないと主張。女児について、生物学的には自分の子どもかもしれないが、その理由のみで法的な親子関係が認められるものではないと訴えていた。
とある通り、夫が生物学的に子の父であることは夫も認めているわけだ。
そもそも生物学的に血がつながっている子を「自分の子ではない」と拒否する事は、今の法律ではできないのではないか?
そもそも「自分の意思で生まれた子ではないから」という事情をいちいち汲んでいたら、じゃあ誰がその子の親になるのかという問題が発生し、子の利益を保護するため、まずは血縁関係があれば子としているという部分があるのではないだろうか。
もちろん血縁関係がなくとも養子縁組等で法的に親子とする事はある。また特別養子縁組で血縁関係があるにも関わらず生物学上の親との親族関係がなくなる事はあるが、それはあくまで「そうした方が子の利益にかなうから」という考え方だろう。
親にも事情はあるだろうけれど、まずは子の利益のためには誰かが親になる事が必要であり、子の利益のために親側に不利益が生じても仕方がないという考え方があるのではないだろうか。
そこで「では誰を親とするか」と考えた時に基準となるのはまずは血縁関係となるのだろう。なぜなら基準を「実際に養育しているかどうか」等にした場合、じゃあ捨てられた子の親は誰になるのかという問題が発生する。子を養育しているという意味での親がいないということは有り得るが、生物学的な親がいない(死去したとか生き別れたという意味ではなくそもそも最初から存在しない)という事はありえないからだ。
子の両親は誰かを決める際に、そもそも母親はどのように決まっているかと言われれば、まず生物学上の母、その子を産んだ女性を母としているわけである。反例でも「母の認知をまたず分娩の事実によって当然に発生する」としている。もし子を産んだ女性が「自分が欲しいと思って、望んで産んだ子じゃない」と思っていたとしても、その後その子を手放す事があったとしても、まずはその子を産んだ女性を母としているわけである。女性本人の意思や同意は関係なく母とさせられてしまう事だって、今までも起こっていただろうし、それによりその女性に不利益が生じる事もあっただろう。
例えば性暴力被害に遭い妊娠に気づいた時には中絶をできない状態だったとか(被害に遭ったのが女性本人も子どもと言われる年齢である場合等)、そこまでではなくとも、女性自身は子どもは一人でいいと思っていたが親族などの周囲の圧力でもう一人子どもを産むことを半ば強制されたとか、そのよう「自分の同意がない」「知らない内に子どもができていた(妊娠していた)」場合でも、まずは誰かを親としなければいけないから
有無を言わさず、まずは「その子を産んだ女性を母とする」というルールでやってきたのである。
そして「父親が誰か」を決める法律上の規定は「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」という嫡出推定になるが、「母親が誰か」を決める物は何かと言われれば
「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」という民法の嫡出推定の規定も、法律ができた当初は「誰が父親か」を確実に判定する手段はないが、おそらく妻が婚姻中に妊娠した子は生物学的に夫の子である場合が多いから、という判断もあり血縁関係を一つの基準として決めてきたのではないだろうか。
未婚の男女の間に生まれた子の場合、男性側が「確かにやることはやったかもしれないが、妊娠したことや子どもが生まれていた事までは知らなかった。自分は子どもなんてほしくない、自分の意思や同意なく生まれた子だ」と主張する事もそれこそよくる事なんだろうが、その場合でも今では血縁関係が認められれば強制認知という形で、法律上の父とならざるを得ないというルールでやってきているわけだ。強制認知にまで至るような事例だと男性側は意思に反して父親になる場合も多かっただろうが、それも子の利益を優先するという考えの元のルールなのではないのか?
だから誰を親とするかという法律上の規定には、そもそも親側の意思だとか同意だとか子どもが生まれる事を知っていたかとか望んでいた子かどうかとか一緒に暮らしてないとか、そういった親側の事情は関係がないのだ。
嫡出推定自体も、誰かはその子の父親にならないといけないからとまずは女性が妊娠していた時の夫を父とすると決めるという、子の利益を保護するための規定として現状運用されているのだろう。
そもそも今回の場合夫が生物学上の父であることは本人も認めているわけで、これで「夫の子とは推定しない」という判決が出ていたらその方が現状の運用からかなり逸脱した判例だと思う。
あとこれはあくまで今回のようなケースも夫の子として推定したという判決であって、女性の行ったことがどう裁かれたかという判決ではない。
受精卵を勝手に使用し妊娠・出産した元妻に対し、元夫が損害賠償などの裁判を起こしたとか、そういう内容の裁判ではない。(一部ブコメを見ていて少し気になった。)
まあ現状の「誰を親とするか」という法律の運用がすべて正しいとは思わないが(DVで夫と別居中の女性と、夫以外の間に生まれた子も夫の子にされてしまうとかは問題だと思う)、
今回の判決自体は現在の法律の運用を考えるとまあそのようになるだろうなという判決だと思う。
ブコメにも「嫡出推定は女性や子に不利に働くことが多いが今回は男性側に不利に働く結果だった」という反応があったが、まさにその通りで現状の運用では女性が不利益を被ることも男性が不利益を被ることもある
ということなのだろう。
自分のあずかり知らぬ所で生まれた子や自分の意思に反して生まれた子にも養育の義務が発生するのであれば、それは男性にとって著しく不利な事だという反応もあったが、
女性の場合でも知らない内に妊娠し出産まで追い込まれることや自分の意思に反して子どもが生まれる事はあり、その場合も女性には母親としての義務は課せられているのだから、いつも男性だけが損をしているということもないだろう。女性の場合わけもわからないまま出産に追い込まれたからと言って子の養育を放棄した(というかどうすることもできず結果をして子を放置した)場合でも下手すれば保護責任者遺棄等の犯罪者になることもある。自分の手には負えない場合特別養子縁組で子を手放す事はできるとしても、子を手放す決断をする必要はあり、子を手放すまではやはり母親として養育の義務を負わざるを得ないだろう。
こういう言い方もアレかもしれないが、母親が生物学上の子の養育を放棄すると最悪お縄になるが、実際問題養育費を踏み倒す父親も多いし、養育費を支払わなかった所で現状捕まるわけでもないから、父親にさせられたばかり損しているというわけでもないんではないかな。
この辺の法律にはおかしい部分や時代にそぐわない部分、現状とかい離している部分もあるが、実際望まれて生まれたわけじゃない子もある程度はいるし、生殖行為を行うという事、その結果生まれてきた子に対し
原因をつくった当事者である生物学上の父母と思われる者をまずは法律上の父母とするというルールの原則自体は、子を保護するという意味ではそんなに的外れでもないと思う。
生物学上の父母が責任を果たせない場合のセーフティネットはもっと整備されるべきだとは思うが。
もし「男性の意思に反して生まれた子は、血縁関係があっても法律上はその男性の子とはみなさない」となると、それこそ男性の意思で避妊もせず、結果子どもが生まれると「別に俺は子どもなんてほしくねーし、あんたが勝手に生んだんだろ」という男性がさらに好き放題することになり、生まれた子の利益が保護されないという事態が悪化する事も目に見えてるんじゃないだろうか。
あと以下は蛇足だが、「子どもなんてほしくなかった、自分が妊娠するなんて思わなかった」という女性に対しては「やることやってたのに何言ってんだ」「軽はずみな事をするから」「被害に遭ったのなら自衛が足りない」と言い出す人も現れるが、今回の夫には「やることやってたのに」「自営が足りない」とか言う人はいないんだな。