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はてなキーワード: 著作物とは

2019-03-24

anond:20190304154424

具体的な創作物になっていないアイディア著作物ではない。

それと同じことで脳にあっても何かの著作権侵害するとは考えられないと思う。

一般的著作物ではない情報

著作物にあたらない情報(1):ありふれた・定石的な表現

著作物にあたらない情報(2):事実データ

著作物にあたらない情報(3):アイディア・着想

著作物にあたらない情報(4):題名名称

※注意 一般的題名名称等の短いもの著作物ではない。

著作物にあたらない情報(5):実用品のデザイン

https://japan.cnet.com/article/35047973/

https://japan.cnet.com/article/35048275/

まりこれらの情報を無断で使用しても一般的には著作権侵害にはならない。

2019-03-11

リーチサイト規制国外規定ヤバイ

高木浩光@自宅の日記「リーチサイト規制の条文にも欠陥 ダウンロード違法化等著作権法改正法案原案」

スクショ違法になるということで国中で騒動になったダウンロード違法化拡大の陰に隠れてか、あまり議論されてこなかったリーチサイト規制だが、有名な人が取り上げたんでやっと議論されそうかな?

ただ上記記事では取り上げられてない(っぽい)、世間でも全然指摘されてないように見えるが個人的ヤバイと思うのが

国外で行われる送信可能化であつて国内で行われたとしたならばこれらの権利侵害となるべきものが行われた著作物等を含む」*1

という一文である

要は「海外ではそのコンテンツフェアユースとかで合法的配信されているけど、日本ではフェアユースいからそのコンテンツ日本では違法になる。だからリンク違法」という話である(あってるよね?)。

同様の規定は実は既にダウンロード規制で導入されているのだが、ダウンロード違法化自体実効性が疑問だったためか今まで特に大きく騒がれなかったように思う。

だが、この国外規定込みで規制されると例えば以下の行為違法になりかねない。

思いついただけ挙げてみたが他にもあるだろう。

これらの(海外ではおそらく)合法的配信されているコンテンツへのリンクがこの規定でアウトになってしまうだろう。

しかリーチサイトとみなされたらダウンロード違法化と違い過失も罰せられるのである。おまけに非親告罪

一般人だってリーチサイトとみなされたサイト侵害コンテンツリンクを貼ったりしたら罰せられるわけで。

これはかなりヤバイんじゃないかダウンロード違法化とは比較にならない影響力である

仮に今は弊害が少なくとも後々のITの発展に禍根を残す可能性がある。

Googleなんかはフェアユースがあったのでサービスを発展できた。フェアユースが認められたGoogleブックスなんか日本運営したらまぁ違法だろう。今後も各国にあるフェアユースのような規定で新しいサービスが生み出されるはずだ。

だがリーチサイトダウンロード違法化に盛り込まれる予定の国外規定がこれらのサービスの利用を妨げてしまう。

海外では自由合法的著作物が利用されているのに日本著作権が厳しいせいで利用できないなんてのは、もはやIT鎖国と言っていい。海外コンテンツに触れる機会が奪われることになりかねない。日本ITの発展が妨げられるのはまず確実だろう。

こんな規定著作権法第一条の謳う文化の発展に寄与するのか疑問である

(*1) 文化庁「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案 概要説明資料」

2019-03-04

なぜ著作物を脳でコピーするのは合法なの

機械使うのと理論的には同じだろ

2019-03-02

広告・アフィと「商用」について。広告=商用利用はほぼ間違いない

ちょっと色々と調べたので増田に書き捨てる

結論

結論から言うと、かなりの確率で、収入の大小にかかわらず広告アフィリエイトやっていると商用利用と見做される。だから広告貼ってアフィリエイトブログやっている人は、自分のやっている事が商用利用、営利行為だという前提で色々と動くべきだと思う。知ってさえいれば対処はいくらでもできるし。

たとえば、ソフトウエアライセンスなどには商用利用を禁止した上で安価販売しているものがあるけど(アカデミック版とか)、そう言うのを使って広告アフィリエイトを貼ったブログやそのネタを作るとライセンス違反なっちゃったりする。

はじめに

ちょっと前に、画像引用/転載/流用の件について色々と言われている件あったよね。ちょっと気になって調べてみた。

その話題では、当事者以外の人がそれをみて言っている意見

と言う見解が多く見られる。けど、これは結論から言うと間違いだと思う。一般には通用しない。ネット民、それも、サイト経営などをやっている人が多いとされるはてな周辺における感覚のズレだと思う。

いろいろな所の規約を調べたけど、収入を得る契約広告アフィリエイトを含む)があれば商用利用、営利で、少量で個人なら営利目的で無い、とする一般的な根拠は出てこなかった。ふわっとしたイメージによる解釈だと危険

というわけで、ちょっと調べたメモを載せておきたい。

あ、あと、元になった話題とは関係なく一般論ね。

一応ネット創作活動をしている1人として、自衛のためにどうするべきかを考えたって話です。

どちらの主張を支持するとかではありません。それから、どこまでが引用か、と言う話についても別ね。

辞書的な意味一般的な法律的意味

まず「商用利用」の辞書的な、そして一般的な法律用語的な意味を調べると

営利を追求して同種の行為を反復継続する活動」(大辞林より)のための利用、と言うことでよさそう。そして事業規模の大小が問題になるケースはある様だけど、基本的には旅館業法など、特定法律解釈するときに使われる例外っぽい。

辞書で調べると

商業利用」に同じ。利用者自分利益を得る目的で、営利目的で、利用すること。

実用日本語表現辞典より引用

とある。このまた「商用」とは

商売上の用事。 「 -で出張する」

商業上用いること。

三省堂 大辞林より引用

ここで気付くのは

というところ。

で、法律で言うところの営業とは?と調べると、こんなページが出てきた。

【業法の『業・事業・営業』の基本的な解釈(反復継続意思・事業規模・不特定多数)】

ざっとまとめると

ものが「営業」となる。

営利とは「金銭的な利益を得ようとすること」で「反復継続性がある」と言うのは、例えば知り合いに頼まれたから100円で買った物を1000円で売った、みたいなのは「業」にならない、と言うことのよう。

で、広告収入アフィリエイトは「金銭的な収益をえる」ための契約のものだし、違う目的のために広告必須と言うケースは少ないと思うので営利目的のものだ。設置したらそのまま継続的に行うものなので、素直に判断すると商用ってことで解釈は固いと思う。

ただ、ここで「事業規模で判断する」と言う場合もあるらしい。これは民泊解釈で出てくるものらしいのだけど、地方で大きなイベントをやるときに、年に数回、地元農家お金をいただいて旅行客を泊める、と言う場合旅行業法民泊関連の許可必要なのか? と言う場合には「社会通念的に考えて」営業では無い、と判断するらしい。ただ、古物営業法みたいに一回でもやったら営利だという厳しい解釈もあってよくわからない。

著作権法では?

著作権法で、そのままずばりの商用の定義はない。ただ、営利という概念は出て来る。そして、やっぱり事業の大小は出てこないので、広告アフィリエイトを貼ったら駄目そう。

著作権法第三十八条 について

公表された著作物は、営利目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず著作物提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

まずは前項で説明した「営利」の考え方をそのまま流用できそうなのと、さらに「営利目的としない上映等」として「営利」とそれ以降を分離せず条件として扱っているケースが多いっぽい。

ということで、この解釈でも金額の大小とか、実施している人が個人である場合は可、といった解釈はでてこず、営利、あるいは金銭の授受の有無のみになっているので、広告を貼っている、アフィリエイトをやっている、と言う事は商用とみて良いと思われる。

ちなみにこれ、結構問題になるやつ。これ山ほど判例があって、かなり厳格に解釈されていてめんどくさい奴です。

https://business.bengo4.com/practices/517

イベントなんかする人は気をつけてくれ。ほぼ身内だけだけど会場費にするからと実費で入場料とったりするとひっかかる

運営費にするので、目標お一人300円募金ご協力お願いします」と紙を貼って箱置いておくのは問題無いらしい。

国税庁見解

次に、誰もが恐れる国税庁見解

これも、上記法律解釈論と同じ。広告アフィリエイト営業広告アフィリエイトを貼ったら駄目そう。

国税局はそれが商用なのかそうじゃないのかとかはあんまり関係なく、金が入ったらちゃんと申告して払え、と言うスタンスっぽい。

ただ、法律解釈すると「商用」とは「営業である」とすると、

利益を得る目的で、同種の行為継続的、反復的に行うことをいいます営利目的がある限り、現実利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。

営業の意義 | 国税庁より引用

と言うわけで、上記法律解釈論と同じ。広告アフィリエイト営業であり、ただこちらでは「事業規模」という概念が全く出てこない所がポイントっぽい。

ちなみに、このページは印紙税法に関連する文脈から質問なので、そのあと商法上の解釈について踏み込んでいくけどそこはちょっと話が違うようだ。

この他に、NPO法人一般社団法人の「収益事業」ってやつの解釈を見たんだけど、こっちはあんまり参考になりそうに無かった。定型的に上げられた業務に入っていれば収益事業納税対象、そうじゃなけりゃいらん、みたいな感じでNPO法人以外には適応できそうにない。

ただ、ここでNPO法人場合いくらアフィリエイトをやっても納税対象にはならないっぽい解釈をみつけて、そういえば最近やたらとNPO法人がやっているアフィリエイトブログみるのはこのせいなのかなとか、これはこれで調べるとおもしろそう。

著作権管理団体はどうしてる?

JASRAC

みんな大好きWeb上のパブリックエネミーでお馴染みJASRACはこう定義していて、何らかの収入があれば営利目的と明確に書いている。

情報料または広告料等収入を得て行う配信、および収入の有無にかかわらず営利目的とする者が行う配信をいいます

株式会社等が利用する場合はすべて商用配信となります

非営利団体または個人の方が、広告収入のみを得てダウンロード配信を行う場合は、例外的に非商用配信の取扱いとなります(商用配信の特例)。

https://www.jasrac.or.jp/info/network/business/


ポイントは「何らかの収入があるWebサイトでの音楽利用」は商用配信だが「個人の人が広告のみなら特例で非商用扱いにする」と言うこと。だからどちらにしても、広告あり、アフィリエイトありは商用利用になるみたいだ。

JASRAC規約文化庁に届け出て認可を得るものなので、法解釈よりも営利目的範囲が広いということはあまり考えられないのもちょっと頭においておくといい。

JRRC 日本複製権センター

新聞や一部の雑誌などをコピーする時にまとめて窓口になってくれる団体

いろいろと調べたのだが、ここはそもそも私的利用の範囲に含まれないのならば、金を払え」というスタンスのようで、非営利だろうと営利だろうと個人だろうと、料金の別の区分がないようだった。ボリューム割引はあるようだけど。

ここで適応される私的複製の範囲とは、著作権法30条で

著作権目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

と言うことになるんだけど、この解釈では「利益を得ようとして複製したら個人的利用では無い」という解釈普通。たとえば「限られた範囲」というのは、数人のグループのよく知った仲間うち、みたいなのも含まれるらしいのだが、そこで無料で配るならともかく、その中であっても金をとったら私的複製の範囲から超えるようだ。ここでも金額の大小は出てこない。

故に、広告あり、アフィリエイトありは商用利用になる。

実際にはWeb不特定多数で上げた時点で私的利用じゃないんで、こんなシーンが実在するかわからんけども、商用利用とはどう解釈されるか?と言うがかりとして。

ソフトウエアベンダーはどうしてる?

マイクロソフト

MicrosoftのLicenseの中には「商用利用権」という概念があって述べている。ここも営利を得る事を目的」としていて、個人などに対して特例を儲けてない

例えばOfficeなどは、Academic版などを買うと商用利用権がついてこない。これに関連して定義確認すると

商用利用とは

利用する場所時間帯、デバイス所有権を問わず業務目的または収益を得ることを目的とした活動

マイクロソフト一般消費者向け Office および 一般消費者向け Office 関連製品の商用利用権についてより引用

定義している。ここで、素直に読むと「収益を得る事を目的」たとえば「少額なら」とか「個人利用ならよい」という様な概念はない。

アフィリエイト契約は明らかに収益を得る目的になるので、営利目的とされるっぽい。

そのほかのソフトベンダー

そのほかいろいろな所を確認してみたけども、少額、あるいは広告収入のみの場合は商用利用とみなさないと言う規約がある所は見当たらなかった。いや、昔はそう言う規約があった記憶があるのだけれど、見当たらない。だれか見かけたら教えて欲しい。

Web広告収入を中心に莫大な利益を上げる時代になった今、そのような例外事項は時代遅れと見做されているみたいだった。

クリエイティブコモンズはどうしてる?

クリエイティブコモンズライセンスにはND,非営利のみ許可というライセンス存在する。で、これは非営利定義が出てきて営利を「主たる目的としない」場合には非営利とみなすことができそうだけどわざわざ特別にそうしているみたい。

非営利」とは、商業的な利得や金銭報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないことを意味します。本パブリックライセンスにおいては、デジタルファイル共有または類似した手段による、ライセンス対象物と、著作権およびそれに類する権利対象となるその他のマテリアルとの交換は、その交換に関連して金銭報酬の支払いがない場合は、非営利に該当します。

クリエイティブコモンズより引用

ここでようやく「商業的な利得や金銭報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないこと」と言う解釈が出てきている。おお、ついに、と思ったのだが、これについてこういう解説記事がある。

https://wiki.creativecommons.org/wiki/NonCommercial_interpretation

ざっくり言うと、意図的に柔軟に緩く解釈ができるようにしてある、グレーの領域が多くて解釈には議論がある、と言う事が書いてある。

まり一般的な解釈だと厳格になるからCCではわざと緩くした、と言う事のようだ。だからこの解釈一般的な非商用の考え方として適用は出来ないと思われる。

この他に、他の解釈では、一般的に営利団体にいる上で使用すると営利だと言う所は揺るがないのだが、ここでは営利団体にいても使用する行為営利で無ければ使える、と書かれていたりするので、ちょっと特殊っぽい。

ただ、最終的に迷ったらNCが付いてない奴にしといた方がいいよ、とも言われている。

個人的な結論

広告収入がごく僅かしか無い私のようなブロガーは、広告剥を剥がした方が色々と面倒が無くてよさそう。

ハードルや敷居が低いことと、それをまたいだ後に発生する責任義務等価じゃ無いみたい。

いくら簡単に出来たと主張しても、法的な解釈は揺るがない。

なんか流行簡単に申し込めたので貼ってるけど、もう剥がすことにするよ。

anond:20190302120524

作者不明だと断定できたらそいつの訴えは退けられるよね。

そもそも、作者が断定できて、その上で著作権が切れてると断定できる著作物自由に使える。

anond:20190301015035

そうおもうよ。著作物流通著作権が切れると一気に増えるというのがある。

孤児著作物と言って、そもそも誰が権利を持っているかからなくなて使えない著作物が増えている。

理想的には、発表後10年以上とか、作者が死んだ後、発表会社倒産した後のものは、登録した末に権利を持つようにするべきだと思う。

ディズニーみたいに投資して、長く著作物意味をもたせて、誰に許諾を取ればいいかはっきりしているところは永久権利を持たせてもいいけど、

使わなくなった著作物、誰に許諾を求めればいいのかわからないような著作物権利を消していくべきだと思う。

2019-02-27

anond:20190227174538

小説タイトルに通常は著作権は無いぞ。どこで嘘を教えられたんだ?

https://japan.cnet.com/article/35048275/

 逆にいえば、すごく長いタイトルなどは別です。スタンリー・キューブリック監督の名作映画博士の異常な愛情」は、正式名称は「博士の異常な愛情 または私は如何にして心配するのを止めて水爆を愛するようになったか」です。このくらい長いともう短歌を超えていますし、内容も十分独創的ですから著作物かもしれませんね。しかし、通常のタイトル名称は、まず著作物ではありません。ですから我々はソーシャルメディア小説で、「サザエさん」や「ミッキーマウス」といった固有名詞を登場させることは基本的にできるのです。

2019-02-24

本家ティラミスヒーロー」の著作権侵害疑惑について

栗原潔 | 弁理士 ITコンサルタント 金沢工業大学客員教授

https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20190208-00114086/

著作者Aさんが著作物Xを作り、著作者Bさんがそれに独自表現Yを加えた二次著作物X+Yを作ったとします。この時に、第三者であるCさんが勝手にX+Yを使うと、AさんもBさんも、Cさんに対して権利行使できます。BさんがAさんの許可なくX+Yを作った場合、そのことについてAさんはBさんに翻案権侵害を主張できますが、それはBさんがCさんに権利行使できることを妨げません。

ちょっとややこしいのでもっとわかりやすいたとえを使うと、著作権侵害の疑いが強いパロディ同人誌他人勝手コピーされて販売されてしまったら同人誌の作者は泣き寝入りかというとそんなことはない、ということです。

2019-02-23

anond:20190220212157

同人趣味」という建前が最早忘れられてるから

純粋趣味としてやってる人はネット無料公開してるし

他人著作物無断でパクるのが許されるのは「商売ではなく趣味ファン活動から」だったわけだが

その辺も完全に忘れてる奴ばかり

オリジナルなら好きにすればいいけど

[]2019年2月22日金曜日増田

時間記事文字数文字数平均文字数中央値
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6044886(1583)

2019-02-22

[]自民党議員自分達の作ったDL規制理解していないんだな

著作権法改正案刑罰は「反復行為」に限定 自民部会が了承

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41608880S9A220C1EA1000/

読んでいて今回の改正案自体自民党の議員自体全く理解していないんだなと言う感想

>例えば、アニメキャラクターなど著作物海賊版ダウンロードを繰り返したうえで、

ネット上で流通させるなどした場合は、著作権侵害したとみなされ、刑事罰に問われる可能性がある。

だってこの前提自体ようはダウンロードアップロードを同時に満たす要件、つまりP2Pと言う事なんだよね。

ちなみに今でもP2P自体個人利用とはならず複製権侵害なので現行法でも十分に対応可能

こう言うの見ていると当時そりゃどっかのフィクションだか検察だかの話に自民党や公明党議員法務部の授業さぼっていて、碌に法律勉強していないからこんな法律を平気で作るとか言われるのも納得できる。

しかも単純にダウンロード規制や反復行為と彼ら言うけどもインターネットなんてデータのやり取りであるし、

更に言えばそのデータを受け取った側でどう処理したかなんて、それこそサイキッカーでもない限り、まず判断不可能だよ。

そもそも反復行為にしても依然言ったようにそれこそ保存しない方がそこを何度も見に来る事になるでしょって話だしな。

正直範囲が広くなりすぎてまともに機能するわけがないと多くの人に指摘されるのも当たり前だなと思う。

そもそも本来漫画保護云々で始めたのに何故か漫画創作物界隈を逆に衰退させかねない規制に成り下がって、漫画家本人らに大反対を食らった時点で今回規制を進めるお題目自体破綻しているのよね。

ここまで強硬するとなると単にインターネット規制推し進めたかったとか別の目的を勘繰られてもおかしくはないよ。

DL違法化表現の自由配慮を」 出版業界声明

https://www.asahi.com/articles/ASM2P6WB3M2PUCVL02L.html

余りにも各所で反対を受ける様になって風当たりが強くなったから、今回の規制に賛成し、推進してきたこいつら急にヒヨって慎重にとかほざきだした模様。

そして未だやはり賛成とかほざいているのが救いようが無い。

本当、音楽業界映画業界の様に著作権改悪を行った連中なのだからそれらの業界が辿ったような衰退を出版業界にもしてほしいとか心の片隅で思ってしまうよ。

こんなものを見ているとね。

マジでこいつら最低だよ。

強い女メーカー

50万も請求なんて脅しだ!

引用範囲内だろ?

こんなのも商用利用なのかよ!

いやいや、他人著作物スクショネットアップロードしといて、アフィ貼って商用利用って何が引用だよ。

弁護士の味方したいわけじゃないけど、著作権法的にはかなりアウトだよ。

強い女メーカーって名前が好きじゃないな。

▼注意▼

【商用利用について】2019/02/04更新

商用利用については原則禁止とさせて頂きます

もし商用利用される際は必ずTwitterDM経由でご連絡、ご相談頂きたく存じます

ご連絡がないまま使用されているのを見つけた場合使用料100万円を請求します。

また、商用・個人利用のラインがわからない場合はお手数ですが検索等して頂いたうえでどうしてもわからない場合のみご連絡いただけますと幸いです。

個人利用について】

自作発言アダルト二次配布以外の利用はお好きな形で楽しんでください!本メーカーイラストの加筆修正(加工)、作成したキャラクターをもとにしたイラスト小説アイコン壁紙コスプレ、なんでも大丈夫です。

ただし、お金が発生しない場での使用に限らせて頂きます同人誌同人グッズにつきましては、個人で楽しむ、または無配の場でのみ利用可能です。

グッズに使用しそのグッズの販売等も商用利用の範囲となりますのでご注意ください。

調べてみたら、こんなこと書いてあったよ。

100万円の価値があるんだろうか……?

1 はじめに

 強い女メーカーに関して、現在著作者Twitterアカウント:@agt87の管理保有者)の代理人弁護士として、著作権侵害理由に、法的な請求を各所に対して行っております

 強い女メーカーは、著作者が、個人利用の範囲で、皆様に自由に利用して楽しんでいただきたいという意図制作したもので、著作者は、商用利用を明確に禁止しております。このことは、強い女メーカー説明ページやQ&Aを 見ていただければ、一目瞭然です。

 また、商用利用を希望する場合は、著作者に対して、Twitter上のDMで連絡をするように記載があります著作者は、強い女メーカーの商用利用を希望する方からDMがあった場合は、DMのやり取りを通じて、個別に承諾するなどしておりました。

 しかしながら、著作者から何らの承諾もとらずに、商用利用と考えられる利用方法により、強い女メーカー作成した画像使用しているブログウェブサイト等が散見されました。

 著作者は、きちんと承諾を取っている方がいる中で、無断で商用利用している方を放置しておくことができず、当事務所に対して依頼をし、当事務所は依頼者の権利を守るべく、これを受任し、本件に着手いたしました。

 なお、商用利用というのは、著作物二次創作物自体販売する場合の他、著作物二次創作物を、アフィリエイト広告収入等で経済的利益を得ることができる、ブログウェブサイト等で利用することを含みます

2 現在の状況

 多くの方から謝罪を含めた連絡をいただいており、ライセンス契約の締結の可否を含め、円満解決を目指しお話合いを進めております

 しかしながら、一部の方から、不当な請求をされている、金儲けをしようとしている、強い口調で脅されているといった内容の書込みがなされ、拡散されております。こうした書込みは、著作者及び当事務所名誉毀損するものであり、著作権侵害とは別に違法行為構成するものと考えております

 なお、当事務所が、強い口調で、被請求者を脅しているという事実はございませんし、そのような書込みをしている方と、そもそも直接口頭で連絡をとったことはございません。

3 当事務所の今後の対応について

 規約等をきちんと確認せずに著作権侵害してしまったということは、著作権侵害に基づく責任を逃れる理由にはなりません。もちろん、真摯に連絡及び謝罪のあった方々には、こちらも誠意をもって、対応をしておりますし、その際に、わざとではないという事情も斟酌しております

 インターネット社会において、著作物の円滑な利用が重要視されていることは承知しておりますが、著作権法に違反する利用を是認することはできません。

 また、著作者が正当な権利を主張しているにもかかわらず、「なぜこの著作者だけ権利を主張するのか」、「脅して金を儲けようとしている」といった論調は、全くもって失当であると考えております

 上記のような、悪意のある書込みにつきましては、発信者情報の開示及び損害賠償請求等然るべき手段によって、毅然対応をいたします。

4 最後

 善良な利用者の方々には、本件を通じて、ご心配・ご不便をおかけしていることを、申し訳なく存じます著作者代理してここに謝罪いたします。

 今後とも、著作者の定めた条件の範囲内で、強い女メーカーを楽しんでいただければ幸いです。

                                                U&T vessel 法律事務所

                                               (主任弁護士 田中 圭祐

                                                   弁護士 牛島 郷介

「商用利用」の定義はその利用規約内でなされます社会貴方お気持ち関係ないです。

無ければ運用側の解釈で行われます

貴方はその利用規約を受け入れない自由があります

その場合利用規約による著作物の利用は許可されず、著作権一本勝負になります

anond:20190222084534

商用利用とみなせるね。

というか今回の「商用利用」というキーワードって別に法律的に決まってるわけじゃないじゃん。

何が商用利用で何が商用利用でないかを決めるのは著作権者の方だからね。


そもそもなんだけど、他人著作物には著作権があるわけじゃん。

基本的第三者がその著作物の複製とか公衆送信とかはできないわけ。

で、俺らがそれを利用するには著作権で決められてる引用範囲を守るか、

著作者提示している利用規約ライセンス)に沿って利用するか

著作者と直接交渉して利用許可を得る、等の方法がある。


今回問題になってる人らは著作者利用規約違反してるってことで訴えられたわけだよね。

ここで商用利用じゃないよって言い張るのはある意味無駄といえる。だってそれを決めるのは著作者なんだから

引用の線で攻めるしかないんじゃないの。

強い女メーカー著作権インターネット

https://ut-vessel.com/2019/02/21/%E3%80%8C%E5%BC%B7%E3%81%84%E5%A5%B3%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%95%86%E7%94%A8%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BD%93%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80/

画像引用してブログで紹介したら、著作権者から著作権侵害だと訴えられたでござるの巻。

スクリーンショット違法化の話が出てきて、著作権侵害範囲が拡大されようとしている中でのこの話題

この程度で50万も取られたら、インターネットが窮屈で何もできない!って思うだろうけど、本当それな。

でもさ、まとめサイト叩きで「他人著作権勝手にパクっておいて金儲けしやがって」って言ってた人が多かったように見えたけど、

今回は弁護士側を叩いている人が多いのを見て、非常に興味深いです。

今回のブログ主とまとめサイトって、他人著作物で金儲けしようとしている点では一緒って思っちゃうんだけど、どこが違うのかな。

結局は著作権がどうとかじゃなくて、本質は「金儲けしようとしてるヤツをやっつけちゃえ!」じゃないの?

とりあえずポイントとしては以下の感じかな。

引用範囲内じゃないの?

かに著作権引用範囲内で使用することが認められているけど、主従関係をはっきりしなきゃいけないとか、

引用範囲必要最低限じゃなければならないとか色々とあるみたいだよ。

とりあえず、著作権者からしたら、「何勝手に人の作ったものフリーライドしてアフィで金儲けしようとしてんだよ、この田吾作が」って思っちゃたんだろうね。

★これがNGだったらまとめサイトとかどうなってんだよ

2ちゃんまとめとかの場合引用したテキストが「著作物なのか」が争点になるけど、ただの書き込みに「著作性」がなければ、引用しても問題なさそうね。

ただ、イラストとか詩とかは勝手掲載したらダメよ。

Google画像検索とかどうなってんだよ

画像検索場合特定の条件下で許されてるよ。著作権者ロボット避けしてたり、Googleに消してねって言えば消してくれるそうよ。

★どこに50万の妥当性があるんだよ

本当それな。ここが一番の問題になりそうね。

写真素材サイトとかだと、それが売り物として価格提示してたりもするから、1PVあたりいくら請求しますとかもあるみたいよ。怖いね

★これが許されるなら、適当写真とかイラストとか載せておいて、掲載したヤツ訴えたら金儲けできんじゃね?

うん、金儲けできると思うよ。

それが他の人にとってスクショしてネット上にアップしたいと思わせられるくらいのクオリティならね。

でも、今回みたいにそれで訴えたらめっちゃ叩かれるかもしれないね。辛いね

基本的他人著作物スクショしてネット上にアップロードする行為ってかなりアウトな行為に見えるんだけど、実際に訴えられるとびびるよね。

これがネット上にアップしなくても、スクショしただけで違法化される方向になってるってんだから利用者にとっては面白くない流れだわね。

2019-02-21

anond:20190221172924

映画著作物は通常の絵とかとは扱い違うから気を付けろよ。

多分無断利用は親告罪でもなければ罰則なしですらないぞ。

anond:20190221171411

確定してるよ。

映画映像勝手に利用して、自分イラスト比較。んで、気に入ったらイラスト依頼してくれと宣伝。思っきり他人著作物をがっつり商用利用してた。ヤバイと思ったのかそのページは削除されてるけどな。

anond:20190221170835

引用じゃない形で他人著作物勝手に使ってた件の権利者も相当バカだけどな

レイプかましてたジジイ人権派きどってたみたいな話で地獄案件だろ

anond:20190221130920

どんな利害関係があって擁護してるか知らんけど著作権侵害だって書いてるぞ

通知人の複製権著作権法21条)、公衆送信権同法23条1項)、及び氏名表示権(同法19条)等を侵害する違法ものです。

んで、商用利用してるって主張が主観以外の何ものでもない。法的に商用利用が定義されてないのをいい事に、自分ルール相手を罰しようとしてる。恐らく、相手に法的な知識が乏しいであることを前提に兼ね搾り取ろうとふっかけてさえいる。はっきり言って、どクズの部類だぞ。

しかも、自分は平気で他人著作物を利用して金儲けしようとしてる。その証拠も都合悪いのか削除済。どクズの中のどクズだろ。

2019-02-17

[]この改正案出した奴アホだろ(真面目に)

海賊版ダウンロード刑事罰、常習性要件 文化庁素案

https://www.asahi.com/articles/ASM2H55CNM2HUCVL01N.html

読んでいて顧客が本当に必要だったものを思い出した。

そりゃ漫画家も反対するわ。

奴ら当時ブロッキング話題になった際にブロッキングには反対していたけど、当時騒がれた際は専門家ですらDL規制は反対しない所か賛成していたのもいた時点で同情はしないけれども。

>反復または継続といった悪質な行為に限るとした。

DL違法化安易に言うけれども、正直見ているだけでもデータのやりとりしているのだから普通に見分けがつかんと思うし、寧ろ保存しない方が何度も見に来ると思うが。

素人でも判るインターネットの仕組みすら理解していない事を自分から暴露しているようなものだと思うが。

何とも官僚的な一文だとしか

そりゃまともな有識者から反対され、委員会ですら意見が纏まらずに委員長判断強硬したのが判る。

原作登場人物を使って新たに物語を作るような二次創作著作物ダウンロード刑事罰対象とはしない方針

あれだけ騒いでいた同人涙目と言った所か。

本当に当て馬にされただけって事が良く判るな。

ただこいつらブロッキングで騒がれた際にこの改正問題点を表面しか見ずよく理解していなかったにも関わらず、ずっと今までこの問題で反対していた人をボロカスに叩いていた時点で同情に値しないけども。

DL違法化拡大「文化庁は失格」「ネット告発の活発化で創作研究が萎縮」、山田奨治教授に聞く

https://www.bengo4.com/internet/n_9255/

そりゃね、専門家にもボロカス言われますわ。

2019-02-15

私的録音録画小委員会議事録を斜め読んだ

[津田大介氏が語る『ダウンロード違法化議論の経緯』と『ダウンロード違法化約束反故歴史』](https://togetter.com/li/1319239)を読んで気になったので

議事録こちら(http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/rokuon/index.html).

## [平成19年第2回(2007年4月16日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07042414.htm)

津田委員) (増田中略) あと、もう一つやはり重要なのは、30条の外に違法複製物をするというときに、録音録画に限るのか限らないのかという問題結構重要だと思っていて、インターネットの利用の実態というのを考えると、よいかいかというのは別として、インターネットWEBページ上には、いろいろな雑誌とかほかの例えばオフィシャルサイト掲載されているアイドルとかタレント写真というのはどんどんブログかにコピーされてアップされたりするわけですよね。それはやはり許諾はほとんどとっていない、ある意味違法作成物ですから、そういったタレント画像自分壁紙にしたいかパソコンに保存してということというのは日常的に行われていますし、例えば僕がどこかWEB媒体寄稿した記事とかというのも参考資料として使われるためにパソコン上に保存されて、それが印刷されてみたいなというのもあるわけですよね。

 そういうときにやはり、それが全部違法複製物、違法サイトの複製というので、いわゆるキャッシュという一時的蓄積ではなく、明確に自分パソコンに保存するというときに、そういったものがもうブログとかでカジュアルある意味そういう著作権侵害というのが行われている利用の実態があるわけですから、そういったものが全部この30条の外に置かれることによって、カジュアル犯罪者というのが増えてしま可能性というのは非常に大きくなるのですね。

 そういったことを考えると、もともとこの委員会は音楽映像補償金というある意味さな話をするところだったと思うんですけれども、もうちょっとネットの広範な利用実態にすごく大きな影響を与える可能性があるので、それは十分慎重な議論をしなければいけないのかなということと、当然この30条の外に置くというのは、海賊版ですとか違法状態等を何とかしたいという、そういった意図があるのかと思うのですけれども、でも、それであれば日本というのには送信可能化権があるわけですし、アップロードした人を摘発するという運用で十分なのではないのかなという気がしていて、やはり画像とかテキストというのは本当にネットではカジュアルコピーされますから、そういう意味ではそれがやはり犯罪という形になってしまうと、私的複製の外になってしまうということになりますと、エンドユーザー無用な混乱を与えることになってしまうのではないかなという懸念が1個あります

 もう一つの適法配信からの複製に関しては(増田中略)

## [平成19年第5回(2007年6月15日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07061916.htm)

津田委員) (増田中略) その30条のところに関して言うと、やはりいろいろな問題はあると思いまして、どうしても海賊版から私的複製とか違法配信からダウンロード規制したとしても、家庭内の複製行為を取り締まることは実質的にはほとんどできないですよね。物事すべてそういった形で法改正目的として家庭内違法からコピーソースにしたコピーを取り締まろうということ、実際に取り締まれなくても抑止効果があるのであろうということであっても、じゃ実効性としてどれだけ意味があるのかという議論は当然あるでしょうし。僕はそこで大きな問題になるなと思うのは、ユーザーの側で自分が接している著作物というのが、利用許諾のもとに提供されたものなのか判断する手がかりというものがないという。特にインターネットみたいなデータ中心のものであると、これが違法ものなのか、これが合法的ものなのかというのはわからないまま、自動的機械コピーしてしまっているというところがあるわけで、そういった違法ものコピーしているかしていないかということがユーザーにとってわからないという意味では、それが違法ものからコピーすることは違法になってしまうのだよということが前提になってしまうと、常に不安状態ユーザーインターネットというのを利用しなければならなくなると、そういった意味の悪影響というのはすごく大きいなと。

いろいろな議論がある中で、情を知って行なってというところで、そのコピーに関しては違法にするというような規定も、そういった制限規定みたいなのを用意するみたいな議論もあったと思うのですが、これ自身利用者保護に役に立つかというとまた疑問もあって、結局ユーザーからしてみれば、情を知ろうが知るまいが、結局結果としてできるコピーというものは同じものになりますし、そうなったときにその辺は司法判断でどうにでも認定できてしまうのかなという問題がありますし。いろいろな権利団体の方というのは大体インターネット犯罪ですよということはよくキャンペーンも行なっておられますから、そういう意味ではユーザー情報を知る機会というのは非常に増えているという考え方もありますし。

あと、もう1つ大きな問題としては、今「知的財産推進計画2007」のほうでもありますけれども、著作権法違反非親告罪化ということがその検討項目として入っていて、これとセットで組み合わせたとき違法ダウンロードのものが30条の外になってしまうというときに、本当にいろいろなもの著作物に対して論じたり研究したり楽しんだりということが、インターネットを使うこと自体が常に何か犯罪行為に近くなってしまうというような意味でのエンドユーザーに対してインターネットが楽しめなくなってしまうという、そういう意味で悪影響というのはすごく僕は懸念されています

話を多分その立法目的のところの話に戻していくと、何でそういった30条の外に置くのかという話の目的としているのはもちろん海賊版対策ということだと思うのですよ。海賊版対策というところで、でも、今の現行法海賊版対策はできないのかというと、それはそんなことはなくて、当然日本には送信可能化権というのがありますし、海賊版をばらまく行為自体基本的には禁止されているわけですから本来海賊版規制したいのであればその送信可能化権海賊版頒布のそれを禁止というところで、そこで対処していくというのが本来筋道ではないのかなと思います。やはり著作物を守るための保護日本は甘いのではないのかという意見も多分あるかと思うのですけれども、ただ、やはり罰則という意味ではこの前の著作権法改正で5年以下から10年以下になっていますし、非常に罰金というところも上がっていますよね。そういう中で世界的に見ても水準というところでは非常に厳しい著作権保護の水準になっているというふうに僕は考えていて、そういうところでさらにそういった強化を、特にエンドユーザーに対して影響が大きい30条の変更を行って、また強化をするということはやはりその本筋からも外れているし、エンドユーザーに対してのすごく萎縮効果というのが大き過ぎるというところがあるのかと思います

僕が最後に思うのは、この議論を持っていてユーザー的に極論的に言うと、今回の文化審議会議論でこの30条を変えるのか、それとも補償金を残すかというもし二択なのであれば、おそらくエンドユーザーはある程度補償金があることによってユーザー自由コピーできるのだったら補償金があったほうがいいだろうと。そうじゃなくて、インターネットとかの自由コピーができなくなってしまうみたいな、そういう可能性がある、インターネットを使っているだけで犯罪になるかもしれない。しかも、それが非親告罪化されて、いつの間にか自分犯罪行為にわからないうちになっているかもしれないということ、そういったものの萎縮効果しかも、それがよくわからないうちに法改正が進んでいるというのは、非常にエンドユーザーに対しては問題が大きいのではないのかと思います。幾つか論点ありましたが以上です。

(川瀬著作物流通推進室長) 委員、少し誤解をされていると思いますが、私ども前期の小委員から今期にかけて30条の見直し議論はいろいろな意見を頂戴しておりますが、その中で現行法私的目的の複製に関しては、それが30条の範囲かどうかにかかわらず罰則適用は除外しております。私どもとしてはその流れから言うと罰則適用はないのではないかという資料は出させていただきました。

 それに対して私どもの理解では、罰則適用する必要があるという意見は1件もなかったわけですから、その自然の流れから言えば当然今回違法サイトからの複製について30条の適用範囲を外すとしても、特に罰則適用必要だということであればまた別ですけれども、今の審議の流れから言えば同じように罰則適用がないということになると思います。ということですから、まだこの委員会の結論は出ていませんから、今の時点で言明するわけにいきませんけれども、今までの委員会の審議の流れからいえば罰則適用排除するという流れになると思います

津田委員) まさに本当に、それはインターネットというメディア特性というのがおそらく今までの著作権ビジネスと相いれない部分というのは多々あるというか、インターネットというのはやはりネットというのがコピーを前提にした新しいメディアであるから、ゆえに従来の著作権法齟齬が出てきているというのが、今こういった問題のおそらく根本的なところにあると思うのですけれども、仮にその罰則がないままいって、でも違法状態というのばかりが増えていくといったときに、それはユーザーにとってどうなのか、それが本当に正しい状態なのか。であれば、もともとそういった法改正をして、罰則がなくても違法状態ばかりが増えるという法改正をすることにどれだけ実効性があるのかという意味で、そのところの根本的な議論というのはする必要があるのではないかなと僕は思います

## [平成19年第6回(2007年6月27日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07062817.htm)

## [平成19年第14回(2007年11月28日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07112907.htm)

生野委員

 違法サイトからダウンロードに関して3点ほど意見を述べたいと思います

 まず、1点目は対象著作物範囲に関してでございます著作権分科会におきましても、ゲームソフトビジネスソフト等のプログラム著作物についても対象にという意見がございました。これにつきましては、著作権法でも随所に一般著作物と異なる規定を置いているところであります。つきましては、被害実態が明らかであり、迅速な対応必要音楽映像といった私的録音録画に関しまして、まずまとめていただいて、プログラム著作物に関しては別途検討適当なのではないかと考えます

 2点目は利用者保護善意者の保護に関してでございます。このパブリックコメントを見させていただきますと、違法サイトからダウンロードにつきまして、これを違法とすることの反対理由といたしまして、一般ユーザーが知らないうちに、気づかないうちに犯罪者となるとか、損害賠償請求を受けるといった恐れが指摘されているわけでございますが、この中間整理でも明らかなとおり、インターネットの利用の萎縮効果を招かないように、利用者保護観点に立った手当がされているところでございます

 具体的には違法サイトからダウンロード罰則対象としない、損害賠償請求についても「情を知って」等の要件を満たした場合はじめて責任を問われるということになっているわけでございます。これに対し、反対意見の中には中間整理の内容が必ずしも正確に理解されているとは思えないようなところが見受けられますので、特にここは重要なところであると思いますので、国民あるいは一般ユーザーに対してきちっと理解していただくような周知活動といったもの必要なのではないかと考えております

 3点目として(増田中略)

津田委員

 この30条のところでいうと、今、生野委員から必ずしも正確な理解に基づかない意見が多いのではないのかというお話があったんですが、例えば9ページの日本俳優連合さんの意見で言えば、抑止力として使うために早急に罰則規定を法定すべきであるという意見もあって、その権利者さんの望むところは法的な保護強化をという声があって、そういった状況と込みに今までの著作権法がどのように変わってきたのかという歴史的な経緯などを踏まえた上で、ユーザーがそういったところまで心配した上での反対であると。そういった文脈も込みでの反対の意見が多いということだと思っています

 もう1つは、今、生野委員から録音録画は切り分けて早急に対処すべきではないのかというご意見がありましたけれども、すべての著作物を30条で適用していただきたいという意見パブリックコメントでもありますし、著作権分科会でもあったということは、著作権法30条の問題を考えるときに非常に大きな話であると思うので、私的録音録画小委員会で全部話し合うことが果たして正しいのか。ちょっとツウマッチ問題なのではないかなということがあるときに、パブリックコメントでもありましたけれども、30条から外すことはどうなのかということを一から根本的に議論するべきではないかという意見に僕は賛成で、それは私的録音録画小委員会ではなくて、これより上の法制委員会とか、もうちょっと大きなテーマを扱うところで議論すべきではないかなという気がいたします。

## [平成19年第15回(2007年12月18日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07121906.htm)

中山主査

 ありがとうございました。

 もう時間を過ぎておりますけれども。特に一般人のダウンロード問題ですが、ここは著作権の審議の場ですから著作権しか見ておりませんけれども、知的財産一般関係しておりまして、例えばニセブランド、これを外国から買ってもってきた場合どうかとか、それを日本で使っている場合どうかとか、一般人を知的財産とどう絡ませるかというのは非常に大きな問題です。したがって、これは非常に大きな問題ですが、それは置かれているその問題ごとに解決していくしかないと思います

 一番大事なのはやはり利用者保護であり、不意打ちをくらうということがないという配慮必要でしょう。情を知ってとか故意という要件が入るので、それは恐らく一番大きな利用者保護になるでしょうし、実際の訴訟を考えてみますと、警告をするといったって警告するときダウンロードは終わっていますから合法ダウンロードは警告で違法になることはないわけですね。ずっと継続的にやっているような人に対しては警告の意味があるかもしれませんけれども。そうなると余り訴訟としてどれぐらい使えるかという問題の疑問はあるのですけれども、先ほどどなたかおっしゃいましたけれども、違法にすることによる国民意識の変化は期待できるかもしれませんし。

 恐らく一番大きな問題は、You Tubeのような投稿サイト等、あれいくら違法投稿を削ったってまずなくならでしょう、絶対不可能なんですけれども、ああいもの合法のほうに取り込んでいくかという場合ダウンロード違法としておくことは意味があるのかなとか。そういう広い意味はあろうかと思いますけれども。恐らく個々の国民がこれでひどい目に遭うということは多分ないだろうと思います刑事罰もついておりません。アップした人には刑事罰が科せられますダウンロードには刑事罰がついておりませんので、まあこれに関しては一般ユーザーはそれほどひどい目には遭わないだろうという感じはしております

おわり

2019-02-13

anond:20190212222045

え? 

漫研女子Aがキャラ似顔絵がうまくてお弁当だのチョコだの差し入れされては似顔絵書いてるのまで取り締まる気かね?

1点ものからそれ自体創作物著作物だよね?

売ってるといってもデジタル原稿からいくらでも量産できる同人誌よりかなり悪質度は少ないよね?

  

まあ、一時期ヤフオクにあったパヤオとかアニメ色紙を見てかいただけの筆致の全然違う偽物は言語道断だけど

似顔絵とわかってその似顔絵がほしい人、直接売ってくれることに価値があるとみとめられる人はどう欲求を満たせばいいわけ

 

問題なのはとらくらいまで商業化?盗人化してからだけだよ。

とらは本人が真正だし返せといってるものにアシが書いた偽物だとの判定つけてむりやり売ったりしてる

 

同人誌もそうだけど一点物だの一限頒布の総数が少なければオークション式に価値が上がってしまうことはある。

それは出す側だけじゃなくて買う側、市場側の事情でもあるよね。

値段で交通整理してくれ、「なにか買えた」じゃなくて秩序をつくってくれっていう自然要請だ。

出す側もうかつにやって混乱しないように勉強必要だけど、

その勉強で昔の「スケブねだり」が整理されて今の状態に進んでるのなら全然いいじゃんと思う

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