はてなキーワード: 著作物とは
高木浩光@自宅の日記「リーチサイト規制の条文にも欠陥 ダウンロード違法化等著作権法改正法案原案」
スクショが違法になるということで国中で騒動になったダウンロード違法化拡大の陰に隠れてか、あまり議論されてこなかったリーチサイト規制だが、有名な人が取り上げたんでやっと議論されそうかな?
ただ上記の記事では取り上げられてない(っぽい)、世間でも全然指摘されてないように見えるが個人的にヤバイと思うのが
「国外で行われる送信可能化であつて国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきものが行われた著作物等を含む」*1
という一文である。
要は「海外ではそのコンテンツはフェアユースとかで合法的に配信されているけど、日本ではフェアユースないからそのコンテンツは日本では違法になる。だからリンクも違法」という話である(あってるよね?)。
同様の規定は実は既にダウンロード規制で導入されているのだが、ダウンロード違法化自体の実効性が疑問だったためか今まで特に大きく騒がれなかったように思う。
だが、この国外規定込みで規制されると例えば以下の行為が違法になりかねない。
思いついただけ挙げてみたが他にもあるだろう。
これらの(海外ではおそらく)合法的に配信されているコンテンツへのリンクがこの規定でアウトになってしまうだろう。
しかもリーチサイトとみなされたらダウンロード違法化と違い過失も罰せられるのである。おまけに非親告罪。
一般人だってリーチサイトとみなされたサイトで侵害コンテンツにリンクを貼ったりしたら罰せられるわけで。
これはかなりヤバイんじゃないか?ダウンロード違法化とは比較にならない影響力である。
仮に今は弊害が少なくとも後々のITの発展に禍根を残す可能性がある。
Googleなんかはフェアユースがあったのでサービスを発展できた。フェアユースが認められたGoogleブックスなんか日本で運営したらまぁ違法だろう。今後も各国にあるフェアユースのような規定で新しいサービスが生み出されるはずだ。
だがリーチサイトやダウンロード違法化に盛り込まれる予定の国外規定がこれらのサービスの利用を妨げてしまう。
海外では自由に合法的に著作物が利用されているのに日本の著作権が厳しいせいで利用できないなんてのは、もはやIT鎖国と言っていい。海外のコンテンツに触れる機会が奪われることになりかねない。日本のITの発展が妨げられるのはまず確実だろう。
結論から言うと、かなりの確率で、収入の大小にかかわらず広告やアフィリエイトやっていると商用利用と見做される。だから、広告貼ってアフィリエイトブログやっている人は、自分のやっている事が商用利用、営利行為だという前提で色々と動くべきだと思う。知ってさえいれば対処はいくらでもできるし。
たとえば、ソフトウエアライセンスなどには商用利用を禁止した上で安価に販売しているものがあるけど(アカデミック版とか)、そう言うのを使って広告やアフィリエイトを貼ったブログやそのネタを作るとライセンス違反になっちゃったりする。
ちょっと前に、画像引用/転載/流用の件について色々と言われている件あったよね。ちょっと気になって調べてみた。
と言う見解が多く見られる。けど、これは結論から言うと間違いだと思う。一般には通用しない。ネット民、それも、サイト経営などをやっている人が多いとされるはてな周辺における感覚のズレだと思う。
いろいろな所の規約を調べたけど、収入を得る契約の広告(アフィリエイトを含む)があれば商用利用、営利で、少量で個人なら営利目的で無い、とする一般的な根拠は出てこなかった。ふわっとしたイメージによる解釈だと危険。
一応ネットで創作活動をしている1人として、自衛のためにどうするべきかを考えたって話です。
どちらの主張を支持するとかではありません。それから、どこまでが引用か、と言う話についても別ね。
まず「商用利用」の辞書的な、そして一般的な法律用語的な意味を調べると
「営利を追求して同種の行為を反復継続する活動」(大辞林より)のための利用、と言うことでよさそう。そして事業規模の大小が問題になるケースはある様だけど、基本的には旅館業法など、特定の法律を解釈するときに使われる例外っぽい。
辞書で調べると
とある。このまた「商用」とは
② 商業上用いること。
ここで気付くのは
というところ。
で、法律で言うところの営業とは?と調べると、こんなページが出てきた。
【業法の『業・事業・営業』の基本的な解釈(反復継続意思・事業規模・不特定多数)】
ざっとまとめると
営利とは「金銭的な利益を得ようとすること」で「反復継続性がある」と言うのは、例えば知り合いに頼まれたから100円で買った物を1000円で売った、みたいなのは「業」にならない、と言うことのよう。
で、広告収入やアフィリエイトは「金銭的な収益をえる」ための契約そのものだし、違う目的のために広告が必須と言うケースは少ないと思うので営利目的そのものだ。設置したらそのまま継続的に行うものなので、素直に判断すると商用ってことで解釈は固いと思う。
ただ、ここで「事業規模で判断する」と言う場合もあるらしい。これは民泊の解釈で出てくるものらしいのだけど、地方で大きなイベントをやるときに、年に数回、地元農家がお金をいただいて旅行客を泊める、と言う場合も旅行業法や民泊関連の許可が必要なのか? と言う場合には「社会通念的に考えて」営業では無い、と判断するらしい。ただ、古物営業法みたいに一回でもやったら営利だという厳しい解釈もあってよくわからない。
著作権法で、そのままずばりの商用の定義はない。ただ、営利という概念は出て来る。そして、やっぱり事業の大小は出てこないので、広告やアフィリエイトを貼ったら駄目そう。
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
まずは前項で説明した「営利」の考え方をそのまま流用できそうなのと、さらに「営利を目的としない上映等」として「営利」とそれ以降を分離せず条件として扱っているケースが多いっぽい。
ということで、この解釈でも金額の大小とか、実施している人が個人である場合は可、といった解釈はでてこず、営利、あるいは金銭の授受の有無のみになっているので、広告を貼っている、アフィリエイトをやっている、と言う事は商用とみて良いと思われる。
ちなみにこれ、結構問題になるやつ。これ山ほど判例があって、かなり厳格に解釈されていてめんどくさい奴です。
https://business.bengo4.com/practices/517
イベントなんかする人は気をつけてくれ。ほぼ身内だけだけど会場費にするからと実費で入場料とったりするとひっかかる
「運営費にするので、目標お一人300円募金ご協力お願いします」と紙を貼って箱置いておくのは問題無いらしい。
これも、上記法律の解釈論と同じ。広告やアフィリエイトは営業。広告やアフィリエイトを貼ったら駄目そう。
国税局はそれが商用なのかそうじゃないのかとかはあんまり関係なく、金が入ったらちゃんと申告して払え、と言うスタンスっぽい。
利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行うことをいいます。営利目的がある限り、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。
と言うわけで、上記法律の解釈論と同じ。広告やアフィリエイトは営業であり、ただこちらでは「事業規模」という概念が全く出てこない所がポイントっぽい。
ちなみに、このページは印紙税法に関連する文脈からの質問なので、そのあと商法上の解釈について踏み込んでいくけどそこはちょっと話が違うようだ。
この他に、NPO法人や一般社団法人の「収益事業」ってやつの解釈を見たんだけど、こっちはあんまり参考になりそうに無かった。定型的に上げられた業務に入っていれば収益事業で納税対象、そうじゃなけりゃいらん、みたいな感じでNPO法人以外には適応できそうにない。
ただ、ここでNPO法人の場合いくらアフィリエイトをやっても納税対象にはならないっぽい解釈をみつけて、そういえば最近やたらとNPO法人がやっているアフィリエイトブログみるのはこのせいなのかなとか、これはこれで調べるとおもしろそう。
みんな大好きWeb上のパブリックエネミーでお馴染みJASRACはこう定義していて、何らかの収入があれば営利目的と明確に書いている。
情報料または広告料等収入を得て行う配信、および収入の有無にかかわらず営利を目的とする者が行う配信をいいます。
※非営利団体または個人の方が、広告収入のみを得てダウンロード配信を行う場合は、例外的に非商用配信の取扱いとなります(商用配信の特例)。
ポイントは「何らかの収入があるWebサイトでの音楽利用」は商用配信だが「個人の人が広告のみなら特例で非商用扱いにする」と言うこと。だからどちらにしても、広告あり、アフィリエイトありは商用利用になるみたいだ。
JASRACの規約は文化庁に届け出て認可を得るものなので、法解釈よりも営利目的の範囲が広いということはあまり考えられないのもちょっと頭においておくといい。
新聞や一部の雑誌などをコピーする時にまとめて窓口になってくれる団体。
いろいろと調べたのだが、ここはそもそも「私的利用の範囲に含まれないのならば、金を払え」というスタンスのようで、非営利だろうと営利だろうと個人だろうと、料金の別の区分がないようだった。ボリューム割引はあるようだけど。
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
と言うことになるんだけど、この解釈では「利益を得ようとして複製したら個人的利用では無い」という解釈が普通。たとえば「限られた範囲」というのは、数人のグループのよく知った仲間うち、みたいなのも含まれるらしいのだが、そこで無料で配るならともかく、その中であっても金をとったら私的複製の範囲から超えるようだ。ここでも金額の大小は出てこない。
実際にはWebに不特定多数で上げた時点で私的利用じゃないんで、こんなシーンが実在するかわからんけども、商用利用とはどう解釈されるか?と言うがかりとして。
MicrosoftのLicenseの中には「商用利用権」という概念があって述べている。ここも「営利を得る事を目的」としていて、個人などに対して特例を儲けてない。
例えばOfficeなどは、Academic版などを買うと商用利用権がついてこない。これに関連して定義を確認すると
商用利用とは
と定義している。ここで、素直に読むと「収益を得る事を目的」たとえば「少額なら」とか「個人利用ならよい」という様な概念はない。
アフィリエイト契約は明らかに収益を得る目的になるので、営利目的とされるっぽい。
そのほかいろいろな所を確認してみたけども、少額、あるいは広告収入のみの場合は商用利用とみなさないと言う規約がある所は見当たらなかった。いや、昔はそう言う規約があった記憶があるのだけれど、見当たらない。だれか見かけたら教えて欲しい。
Webが広告収入を中心に莫大な利益を上げる時代になった今、そのような例外事項は時代遅れと見做されているみたいだった。
クリエイティブコモンズライセンスにはND,非営利のみ許可というライセンスが存在する。で、これは非営利の定義が出てきて営利を「主たる目的としない」場合には非営利とみなすことができそうだけどわざわざ特別にそうしているみたい。
「非営利」とは、商業的な利得や金銭的報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないことを意味します。本パブリック・ライセンスにおいては、デジタル・ファイル共有または類似した手段による、ライセンス対象物と、著作権およびそれに類する権利の対象となるその他のマテリアルとの交換は、その交換に関連して金銭的報酬の支払いがない場合は、非営利に該当します。
ここでようやく「商業的な利得や金銭的報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないこと」と言う解釈が出てきている。おお、ついに、と思ったのだが、これについてこういう解説記事がある。
https://wiki.creativecommons.org/wiki/NonCommercial_interpretation
ざっくり言うと、意図的に柔軟に緩く解釈ができるようにしてある、グレーの領域が多くて解釈には議論がある、と言う事が書いてある。
つまり一般的な解釈だと厳格になるから、CCではわざと緩くした、と言う事のようだ。だからこの解釈は一般的な非商用の考え方として適用は出来ないと思われる。
この他に、他の解釈では、一般的に営利団体にいる上で使用すると営利だと言う所は揺るがないのだが、ここでは営利団体にいても使用する行為が営利で無ければ使える、と書かれていたりするので、ちょっと特殊っぽい。
ただ、最終的に迷ったらNCが付いてない奴にしといた方がいいよ、とも言われている。
広告収入がごく僅かしか無い私のようなブロガーは、広告剥を剥がした方が色々と面倒が無くてよさそう。
小説のタイトルに通常は著作権は無いぞ。どこで嘘を教えられたんだ?
https://japan.cnet.com/article/35048275/
逆にいえば、すごく長いタイトルなどは別です。スタンリー・キューブリック監督の名作映画「博士の異常な愛情」は、正式名称は「博士の異常な愛情 または私は如何にして心配するのを止めて水爆を愛するようになったか」です。このくらい長いともう短歌を超えていますし、内容も十分独創的ですから著作物かもしれませんね。しかし、通常のタイトルや名称は、まず著作物ではありません。ですから我々はソーシャルメディアや小説で、「サザエさん」や「ミッキーマウス」といった固有名詞を登場させることは基本的にできるのです。
栗原潔 | 弁理士 ITコンサルタント 金沢工業大学客員教授
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20190208-00114086/
著作者Aさんが著作物Xを作り、著作者Bさんがそれに独自の表現Yを加えた二次著作物X+Yを作ったとします。この時に、第三者であるCさんが勝手にX+Yを使うと、AさんもBさんも、Cさんに対して権利行使できます。BさんがAさんの許可なくX+Yを作った場合、そのことについてAさんはBさんに翻案権の侵害を主張できますが、それはBさんがCさんに権利行使できることを妨げません。
ちょっとややこしいのでもっとわかりやすいたとえを使うと、著作権侵害の疑いが強いパロディ同人誌を他人に勝手にコピーされて販売されてしまったら同人誌の作者は泣き寝入りかというとそんなことはない、ということです。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 76 | 17304 | 227.7 | 47.5 |
01 | 30 | 1945 | 64.8 | 34.5 |
02 | 11 | 3174 | 288.5 | 93 |
03 | 2 | 43 | 21.5 | 21.5 |
04 | 9 | 614 | 68.2 | 23 |
05 | 10 | 671 | 67.1 | 48 |
06 | 11 | 956 | 86.9 | 91 |
07 | 58 | 6406 | 110.4 | 32.5 |
08 | 70 | 5561 | 79.4 | 30 |
09 | 117 | 7959 | 68.0 | 29 |
10 | 53 | 5674 | 107.1 | 37 |
11 | 103 | 10371 | 100.7 | 40 |
12 | 145 | 12644 | 87.2 | 41 |
13 | 118 | 5930 | 50.3 | 25.5 |
14 | 139 | 7224 | 52.0 | 35 |
15 | 141 | 9133 | 64.8 | 34 |
16 | 82 | 8955 | 109.2 | 32 |
17 | 90 | 6430 | 71.4 | 31 |
18 | 108 | 9338 | 86.5 | 34 |
19 | 104 | 7423 | 71.4 | 25 |
20 | 79 | 8620 | 109.1 | 58 |
21 | 102 | 8126 | 79.7 | 35.5 |
22 | 91 | 15799 | 173.6 | 62 |
23 | 86 | 12451 | 144.8 | 56 |
1日 | 1835 | 172751 | 94.1 | 35 |
人(150), 自分(115), 女(87), 今(72), 話(65), 男(63), 前(55), 普通(52), 増田(52), 利用(48), 相手(46), 感じ(45), 好き(45), 日本(44), 意味(43), 問題(43), 仕事(43), 最近(42), ー(40), 人間(40), 今日(38), あと(33), 気(33), 無理(31), 金(31), じゃなくて(31), 関係(30), 言葉(28), 気持ち(27), 商用(27), 頭(27), 嫌(27), 他(26), 昔(25), 子供(25), 人生(25), 手(24), 必要(24), 時間(24), しない(23), 範囲(23), 誰か(23), 場合(23), 理解(23), 女性(23), レベル(23), ブス(21), 結局(21), ゴミ(21), 時代(21), おじさん(21), 目(21), ただ(20), 店(20), 全部(20), 結婚(20), ネット(19), 猫(19), 個人(19), 顔(19), 一番(19), 内容(19), 会社(19), 日本人(19), ダメ(19), 嫌い(18), 自由(18), 会話(18), 日本人男性(18), イメージ(18), 毎日(18), モテ(17), 先輩(17), 日本語(17), しよう(17), 大学(17), バカ(17), 一つ(17), 弁護士(17), 子(17), KKO(17), 心(17), 多く(17), 完全(17), 自信(16), 他人(16), 最初(16), 社会(16), 確か(16), 勉強(16), 本当(15), 次(15), 声(15), サービス(15), 全員(15), 経験(15), 食事(15), 本人(15), 名前(15), 理由(15), おっさん(15), 最後(15)
増田(52), 日本(44), じゃなくて(31), 日本人男性(18), KKO(17), ポリコレ(13), PM(12), ワイ(12), イケメン(12), AM(12), わからん(11), なのか(11), 著作権(11), クリエイター(11), モテる(10), スマホ(10), マジで(10), ブログ(10), いない(9), 可能性(9), 利用規約(9), アプリ(9), キモ(8), アメリカ(8), プレミアムフライデー(8), 元増田(8), モテ(8), 具体的(8), 自民党(8), ???(8), 何度(8), ツイッター(7), 中国(7), Twitter(7), 被害者(7), 韓国(7), 日本人女性(7), Amazon(7), NG(7), その子(7), マッサン(7), はてブ(7), アレ(6), 1日(6), この国(6), ストーカー(6), 1回(6), -3(6), な!(6), 一緒に(6), キモい(6), 下方婚(6), ネトウヨ(6), 普通に(6), 1人(6), アップロード(6), なんの(6), 著作物(6), 女に(6), 猫の日(6), detail(6), にも(6), 恋愛弱者(6), 性的弱者(6), PC(5), 平成(5), 北朝鮮(5), …。(5), 知らんけど(5), アイメイク(5), そうじゃない(5), hatena(5), 自己評価(5), twitter(5), 個人的(5), ブコメ(5), 10分(5), yahoo(5), 多数派(5), or(5), 表現の自由(5), 分からん(5), ツイート(5), 健常者(4), AI(4), LINE(4), 2年(4), 自民(4), いいね(4), is(4), 10回(4), かな(4), 40代(4), 鳩山(4), 自衛隊(4), ガチ(4), article(4), 著作権法(4), OK(4), である(4), 学生時代(4), 1年(4), アナル(4), 50万(4), なんだろう(4), アフィ(4), トラバ(4), ヨーロッパ(4), 欧米(4), バズ(4), リア充(4), 8割(4), B(4), picrew(4), 数年(4), 安倍(4), 若さ(4), SNS(4), どんだけ(4), web(4), .s(4), 昭和(4), A(4), 2019年(4), IQ(4), ソニー(4), gaccom(4), safety(4), いいんじゃない(4), 発達障害(4), 飲み会(4), とはいえ(4)
マッサン(7), ピクルー(10), picrew(5), 党名(4), 性的弱者(6), 猫の日(6), 商用(27), はやぶさ(3), アイメイク(5), 恋愛弱者(6), FE(3), 公衆送信権(3), ノストラダムス(3), AM(12), PM(12), アップロード(6), クリエイター(11), 著作権(11), エレベーター(8), 規約(5), アフィ(4), そうじゃない(5), 10回(4), 与党(7), ばれ(7), メイク(6), 弁護士(17), 寄っ(12), 渡す(6), 若手(7), 野党(13), 利用(48), モテ(17), 話しかけ(10), メーカー(11), 引用(10), 先輩(17), 政権(8), 💩(10)
■性的弱者、恋愛弱者、KKOにしか好かれない女 /20190221171918(35), ■セクハラストーカー認定されてもいいと思い始めている /20190222122135(14), ■ /20190221183221(10), ■ /20190222175025(8), ■フラポテにはソースが美味い /20190221200501(8), ■「技術的に無理」ってどういう意味? /20190221144143(7), ■野党は批判をやめてみてはどうだろう /20190222000412(7), ■anond:20190222122242 /20190222124519(7), ■結婚できない人 /20190222212514(5), ■創作作品の中では日本人男性は白人女性にいつもモテモテ /20190222142225(5), ■女だけどもう何年も美容室に行ってない /20190222214539(5), ■僕みたいな人間は情報の専門学校、中堅私立大のどちらに行くべきか /20190222230203(5), ■防音性の高い賃貸探しってどうやったらいいの? /20190222091142(5), ■実は不謹慎だと思っているがそんなこと言っても理解されないので黙っている事一覧 /20190222092300(4), ■呪いの怨念 /20190222122707(4), ■日本3大ハンター /20190222115125(4), (タイトル不明) /20190222124351(4), ■大家「事務所として使わないで」 /20190222175225(4), ■日本人じゃないと思われた /20190222154343(4), ■アイドルとハラスメントとヤンタンというラジオ番組について /20190221232105(4), ■例えば立憲民主党が政権とったら /20190222160519(4), ■スパロボとFE /20190222140229(4), ■"人工地震"で検索すると /20190222160952(4), ■自称性的弱者、恋愛弱者、KKOにしか好かれない女ってなんで叩かれたの? /20190222144328(4), ■anond:20190221171918 /20190222121757(4), ■若手が早く帰る /20190222095332(4), ■anond:20190222133344 /20190222140830(4), ■強い女メーカーって名前が好きじゃないな。 /20190222113027(4)
6044886(1583)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41608880S9A220C1EA1000/
読んでいて今回の改正案自体自民党の議員自体全く理解していないんだなと言う感想。
>例えば、アニメキャラクターなど著作物の海賊版のダウンロードを繰り返したうえで、
>ネット上で流通させるなどした場合は、著作権を侵害したとみなされ、刑事罰に問われる可能性がある。
だってこの前提自体ようはダウンロードとアップロードを同時に満たす要件、つまりP2Pと言う事なんだよね。
ちなみに今でもP2P自体は個人利用とはならず複製権の侵害なので現行法でも十分に対応可能。
こう言うの見ていると当時そりゃどっかのフィクションだか検察だかの話に自民党や公明党の議員は法務部の授業さぼっていて、碌に法律を勉強していないからこんな法律を平気で作るとか言われるのも納得できる。
しかも単純にダウンロード規制や反復行為と彼ら言うけどもインターネットなんてデータのやり取りであるし、
更に言えばそのデータを受け取った側でどう処理したかなんて、それこそサイキッカーでもない限り、まず判断不可能だよ。
そもそも反復行為にしても依然言ったようにそれこそ保存しない方がそこを何度も見に来る事になるでしょって話だしな。
正直範囲が広くなりすぎてまともに機能するわけがないと多くの人に指摘されるのも当たり前だなと思う。
そもそもが本来漫画の保護云々で始めたのに何故か漫画や創作物界隈を逆に衰退させかねない規制に成り下がって、漫画家本人らに大反対を食らった時点で今回規制を進めるお題目自体破綻しているのよね。
ここまで強硬するとなると単にインターネット規制を推し進めたかったとか別の目的を勘繰られてもおかしくはないよ。
https://www.asahi.com/articles/ASM2P6WB3M2PUCVL02L.html
余りにも各所で反対を受ける様になって風当たりが強くなったから、今回の規制に賛成し、推進してきたこいつら急にヒヨって慎重にとかほざきだした模様。
そして未だやはり賛成とかほざいているのが救いようが無い。
本当、音楽業界や映画業界の様に著作権の改悪を行った連中なのだからそれらの業界が辿ったような衰退を出版業界にもしてほしいとか心の片隅で思ってしまうよ。
こんなものを見ているとね。
マジでこいつら最低だよ。
▼注意▼
【商用利用について】2019/02/04更新
もし商用利用される際は必ずTwitterのDM経由でご連絡、ご相談頂きたく存じます。
ご連絡がないまま使用されているのを見つけた場合使用料100万円を請求致します。
また、商用・個人利用のラインがわからない場合はお手数ですが検索等して頂いたうえでどうしてもわからない場合のみご連絡いただけますと幸いです。
【個人利用について】
自作発言・アダルト・二次配布以外の利用はお好きな形で楽しんでください!本メーカーのイラストの加筆修正(加工)、作成したキャラクターをもとにしたイラストや小説、アイコンや壁紙、コスプレ、なんでも大丈夫です。
ただし、お金が発生しない場での使用に限らせて頂きます。同人誌や同人グッズにつきましては、個人で楽しむ、または無配の場でのみ利用可能です。
調べてみたら、こんなこと書いてあったよ。
100万円の価値があるんだろうか……?
1 はじめに
強い女メーカーに関して、現在、著作者(Twitterアカウント:@agt87の管理保有者)の代理人弁護士として、著作権侵害を理由に、法的な請求を各所に対して行っております。
強い女メーカーは、著作者が、個人利用の範囲で、皆様に自由に利用して楽しんでいただきたいという意図で制作したもので、著作者は、商用利用を明確に禁止しております。このことは、強い女メーカーの説明ページやQ&Aを 見ていただければ、一目瞭然です。
また、商用利用を希望する場合は、著作者に対して、Twitter上のDMで連絡をするように記載があります。著作者は、強い女メーカーの商用利用を希望する方から、DMがあった場合は、DMのやり取りを通じて、個別に承諾するなどしておりました。
しかしながら、著作者から何らの承諾もとらずに、商用利用と考えられる利用方法により、強い女メーカーで作成した画像を使用しているブログ・ウェブサイト等が散見されました。
著作者は、きちんと承諾を取っている方がいる中で、無断で商用利用している方を放置しておくことができず、当事務所に対して依頼をし、当事務所は依頼者の権利を守るべく、これを受任し、本件に着手いたしました。
なお、商用利用というのは、著作物や二次創作物自体を販売する場合の他、著作物や二次創作物を、アフィリエイト・広告収入等で経済的利益を得ることができる、ブログ・ウェブサイト等で利用することを含みます。
2 現在の状況
多くの方から、謝罪を含めた連絡をいただいており、ライセンス契約の締結の可否を含め、円満な解決を目指しお話合いを進めております。
しかしながら、一部の方から、不当な請求をされている、金儲けをしようとしている、強い口調で脅されているといった内容の書込みがなされ、拡散されております。こうした書込みは、著作者及び当事務所の名誉を毀損するものであり、著作権侵害とは別に違法行為を構成するものと考えております。
なお、当事務所が、強い口調で、被請求者を脅しているという事実はございませんし、そのような書込みをしている方と、そもそも直接口頭で連絡をとったことはございません。
規約等をきちんと確認せずに著作権を侵害してしまったということは、著作権侵害に基づく責任を逃れる理由にはなりません。もちろん、真摯に連絡及び謝罪のあった方々には、こちらも誠意をもって、対応をしておりますし、その際に、わざとではないという事情も斟酌しております。
インターネット社会において、著作物の円滑な利用が重要視されていることは承知しておりますが、著作権法に違反する利用を是認することはできません。
また、著作者が正当な権利を主張しているにもかかわらず、「なぜこの著作者だけ権利を主張するのか」、「脅して金を儲けようとしている」といった論調は、全くもって失当であると考えております。
上記のような、悪意のある書込みにつきましては、発信者情報の開示及び損害賠償請求等然るべき手段によって、毅然と対応をいたします。
4 最後に
善良な利用者の方々には、本件を通じて、ご心配・ご不便をおかけしていることを、申し訳なく存じます。著作者を代理してここに謝罪いたします。
商用利用とみなせるね。
というか今回の「商用利用」というキーワードって別に法律的に決まってるわけじゃないじゃん。
何が商用利用で何が商用利用でないかを決めるのは著作権者の方だからね。
そもそもなんだけど、他人の著作物には著作権があるわけじゃん。
基本的に第三者がその著作物の複製とか公衆送信とかはできないわけ。
で、俺らがそれを利用するには著作権で決められてる引用の範囲を守るか、
著作者が提示している利用規約(ライセンス)に沿って利用するか
今回問題になってる人らは著作者の利用規約に違反してるってことで訴えられたわけだよね。
画像引用してブログで紹介したら、著作権者から著作権侵害だと訴えられたでござるの巻。
スクリーンショット違法化の話が出てきて、著作権侵害の範囲が拡大されようとしている中でのこの話題。
この程度で50万も取られたら、インターネットが窮屈で何もできない!って思うだろうけど、本当それな。
でもさ、まとめサイト叩きで「他人の著作権を勝手にパクっておいて金儲けしやがって」って言ってた人が多かったように見えたけど、
今回は弁護士側を叩いている人が多いのを見て、非常に興味深いです。
今回のブログ主とまとめサイトって、他人の著作物で金儲けしようとしている点では一緒って思っちゃうんだけど、どこが違うのかな。
結局は著作権がどうとかじゃなくて、本質は「金儲けしようとしてるヤツをやっつけちゃえ!」じゃないの?
とりあえずポイントとしては以下の感じかな。
確かに著作権は引用の範囲内で使用することが認められているけど、主従関係をはっきりしなきゃいけないとか、
引用の範囲は必要最低限じゃなければならないとか色々とあるみたいだよ。
とりあえず、著作権者からしたら、「何勝手に人の作ったものにフリーライドしてアフィで金儲けしようとしてんだよ、この田吾作が」って思っちゃたんだろうね。
2ちゃんまとめとかの場合、引用したテキストが「著作物なのか」が争点になるけど、ただの書き込みに「著作性」がなければ、引用しても問題なさそうね。
画像検索の場合は特定の条件下で許されてるよ。著作権者がロボット避けしてたり、Googleに消してねって言えば消してくれるそうよ。
★どこに50万の妥当性があるんだよ
本当それな。ここが一番の問題になりそうね。
写真素材サイトとかだと、それが売り物として価格を提示してたりもするから、1PVあたりいくら請求しますとかもあるみたいよ。怖いね。
★これが許されるなら、適当な写真とかイラストとか載せておいて、掲載したヤツ訴えたら金儲けできんじゃね?
うん、金儲けできると思うよ。
それが他の人にとってスクショしてネット上にアップしたいと思わせられるくらいのクオリティならね。
でも、今回みたいにそれで訴えたらめっちゃ叩かれるかもしれないね。辛いね。
基本的に他人の著作物をスクショしてネット上にアップロードする行為ってかなりアウトな行為に見えるんだけど、実際に訴えられるとびびるよね。
これがネット上にアップしなくても、スクショしただけで違法化される方向になってるってんだから、利用者にとっては面白くない流れだわね。
確定してるよ。
映画の映像勝手に利用して、自分のイラストと比較。んで、気に入ったらイラスト依頼してくれと宣伝。思っきり他人の著作物をがっつり商用利用してた。ヤバイと思ったのかそのページは削除されてるけどな。
https://www.asahi.com/articles/ASM2H55CNM2HUCVL01N.html
読んでいて顧客が本当に必要だったものを思い出した。
そりゃ漫画家も反対するわ。
奴ら当時ブロッキングが話題になった際にブロッキングには反対していたけど、当時騒がれた際は専門家ですらDL規制は反対しない所か賛成していたのもいた時点で同情はしないけれども。
DL違法化と安易に言うけれども、正直見ているだけでもデータのやりとりしているのだから普通に見分けがつかんと思うし、寧ろ保存しない方が何度も見に来ると思うが。
素人でも判るインターネットの仕組みすら理解していない事を自分から暴露しているようなものだと思うが。
そりゃまともな有識者から反対され、委員会ですら意見が纏まらずに委員長判断で強硬したのが判る。
>原作の登場人物を使って新たに物語を作るような二次創作の著作物のダウンロードは刑事罰の対象とはしない方針。
本当に当て馬にされただけって事が良く判るな。
ただこいつらブロッキングで騒がれた際にこの改正の問題点を表面しか見ずよく理解していなかったにも関わらず、ずっと今までこの問題で反対していた人をボロカスに叩いていた時点で同情に値しないけども。
DL違法化拡大「文化庁は失格」「ネット告発の活発化で創作・研究が萎縮」、山田奨治教授に聞く
[津田大介氏が語る『ダウンロード違法化議論の経緯』と『ダウンロード違法化の約束と反故の歴史』](https://togetter.com/li/1319239)を読んで気になったので
議事録はこちら(http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/rokuon/index.html).
## [平成19年第2回(2007年4月16日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07042414.htm)
(津田委員) (増田中略) あと、もう一つやはり重要なのは、30条の外に違法複製物をするというときに、録音録画に限るのか限らないのかという問題も結構重要だと思っていて、インターネットの利用の実態というのを考えると、よいか悪いかというのは別として、インターネットのWEBページ上には、いろいろな雑誌とかほかの例えばオフィシャルサイトに掲載されているアイドルとかタレントの写真というのはどんどんブログとかにコピーされてアップされたりするわけですよね。それはやはり許諾はほとんどとっていない、ある意味、違法作成物ですから、そういったタレントの画像を自分の壁紙にしたいからパソコンに保存してということというのは日常的に行われていますし、例えば僕がどこかWEBの媒体に寄稿した記事とかというのも参考資料として使われるためにパソコン上に保存されて、それが印刷されてみたいなというのもあるわけですよね。
そういうときにやはり、それが全部違法複製物、違法サイトの複製というので、いわゆるキャッシュという一時的蓄積ではなく、明確に自分のパソコンに保存するというときに、そういったものがもうブログとかでカジュアルにある意味そういう著作権侵害というのが行われている利用の実態があるわけですから、そういったものが全部この30条の外に置かれることによって、カジュアルな犯罪者というのが増えてしまう可能性というのは非常に大きくなるのですね。
そういったことを考えると、もともとこの委員会は音楽と映像の補償金というある意味小さな話をするところだったと思うんですけれども、もうちょっとネットの広範な利用実態にすごく大きな影響を与える可能性があるので、それは十分慎重な議論をしなければいけないのかなということと、当然この30条の外に置くというのは、海賊版ですとか違法な状態等を何とかしたいという、そういった意図があるのかと思うのですけれども、でも、それであれば日本というのには送信可能化権があるわけですし、アップロードした人を摘発するという運用で十分なのではないのかなという気がしていて、やはり画像とかテキストというのは本当にネットではカジュアルにコピーされますから、そういう意味ではそれがやはり犯罪という形になってしまうと、私的複製の外になってしまうということになりますと、エンドユーザーに無用な混乱を与えることになってしまうのではないかなという懸念が1個あります。
## [平成19年第5回(2007年6月15日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07061916.htm)
津田委員) (増田中略) その30条のところに関して言うと、やはりいろいろな問題はあると思いまして、どうしても海賊版からの私的複製とか違法配信からのダウンロードを規制したとしても、家庭内の複製行為を取り締まることは実質的にはほとんどできないですよね。物事すべてそういった形で法改正の目的として家庭内の違法からのコピーをソースにしたコピーを取り締まろうということ、実際に取り締まれなくても抑止効果があるのであろうということであっても、じゃ実効性としてどれだけ意味があるのかという議論は当然あるでしょうし。僕はそこで大きな問題になるなと思うのは、ユーザーの側で自分が接している著作物というのが、利用許諾のもとに提供されたものなのか判断する手がかりというものがないという。特にインターネットみたいなデータ中心のものであると、これが違法なものなのか、これが合法的なものなのかというのはわからないまま、自動的に機械がコピーしてしまっているというところがあるわけで、そういった違法なものがコピーしているかしていないかということがユーザーにとってわからないという意味では、それが違法なものからコピーすることは違法になってしまうのだよということが前提になってしまうと、常に不安な状態でユーザーはインターネットというのを利用しなければならなくなると、そういった意味の悪影響というのはすごく大きいなと。
いろいろな議論がある中で、情を知って行なってというところで、そのコピーに関しては違法にするというような規定も、そういった制限規定みたいなのを用意するみたいな議論もあったと思うのですが、これ自身が利用者保護に役に立つかというとまた疑問もあって、結局ユーザーからしてみれば、情を知ろうが知るまいが、結局結果としてできるコピーというものは同じものになりますし、そうなったときにその辺は司法判断でどうにでも認定できてしまうのかなという問題がありますし。いろいろな権利者団体の方というのは大体インターネットの犯罪ですよということはよくキャンペーンも行なっておられますから、そういう意味ではユーザーが情報を知る機会というのは非常に増えているという考え方もありますし。
あと、もう1つ大きな問題としては、今「知的財産推進計画2007」のほうでもありますけれども、著作権法違反の非親告罪化ということがその検討項目として入っていて、これとセットで組み合わせたときに違法なダウンロードのものが30条の外になってしまうというときに、本当にいろいろなものが著作物に対して論じたり研究したり楽しんだりということが、インターネットを使うこと自体が常に何か犯罪行為に近くなってしまうというような意味でのエンドユーザーに対してインターネットが楽しめなくなってしまうという、そういう意味で悪影響というのはすごく僕は懸念されています。
話を多分その立法目的のところの話に戻していくと、何でそういった30条の外に置くのかという話の目的としているのはもちろん海賊版対策ということだと思うのですよ。海賊版対策というところで、でも、今の現行法で海賊版対策はできないのかというと、それはそんなことはなくて、当然日本には送信可能化権というのがありますし、海賊版をばらまく行為自体も基本的には禁止されているわけですから、本来海賊版を規制したいのであればその送信可能化権と海賊版頒布のそれを禁止というところで、そこで対処していくというのが本来の筋道ではないのかなと思います。やはり著作物を守るための保護が日本は甘いのではないのかという意見も多分あるかと思うのですけれども、ただ、やはり罰則という意味ではこの前の著作権法改正で5年以下から10年以下になっていますし、非常に罰金というところも上がっていますよね。そういう中で世界的に見ても水準というところでは非常に厳しい著作権保護の水準になっているというふうに僕は考えていて、そういうところでさらにそういった強化を、特にエンドユーザーに対して影響が大きい30条の変更を行って、また強化をするということはやはりその本筋からも外れているし、エンドユーザーに対してのすごく萎縮効果というのが大き過ぎるというところがあるのかと思います。
僕が最後に思うのは、この議論を持っていてユーザー的に極論的に言うと、今回の文化審議会の議論でこの30条を変えるのか、それとも補償金を残すかというもし二択なのであれば、おそらくエンドユーザーはある程度補償金があることによってユーザーが自由にコピーできるのだったら補償金があったほうがいいだろうと。そうじゃなくて、インターネットとかの自由にコピーができなくなってしまうみたいな、そういう可能性がある、インターネットを使っているだけで犯罪になるかもしれない。しかも、それが非親告罪化されて、いつの間にか自分が犯罪行為にわからないうちになっているかもしれないということ、そういったものの萎縮効果、しかも、それがよくわからないうちに法改正が進んでいるというのは、非常にエンドユーザーに対しては問題が大きいのではないのかと思います。幾つか論点ありましたが以上です。
(川瀬著作物流通推進室長) 委員、少し誤解をされていると思いますが、私ども前期の小委員会から今期にかけて30条の見直しの議論はいろいろな意見を頂戴しておりますが、その中で現行法は私的目的の複製に関しては、それが30条の範囲かどうかにかかわらず罰則の適用は除外しております。私どもとしてはその流れから言うと罰則の適用はないのではないかという資料は出させていただきました。
それに対して私どもの理解では、罰則を適用する必要があるという意見は1件もなかったわけですから、その自然の流れから言えば当然今回違法サイトからの複製について30条の適用範囲を外すとしても、特に罰則の適用が必要だということであればまた別ですけれども、今の審議の流れから言えば同じように罰則の適用がないということになると思います。ということですから、まだこの委員会の結論は出ていませんから、今の時点で言明するわけにいきませんけれども、今までの委員会の審議の流れからいえば罰則の適用は排除するという流れになると思います。
(津田委員) まさに本当に、それはインターネットというメディアの特性というのがおそらく今までの著作権ビジネスと相いれない部分というのは多々あるというか、インターネットというのはやはりネットというのがコピーを前提にした新しいメディアであるから、ゆえに従来の著作権法と齟齬が出てきているというのが、今こういった問題のおそらく根本的なところにあると思うのですけれども、仮にその罰則がないままいって、でも違法状態というのばかりが増えていくといったときに、それはユーザーにとってどうなのか、それが本当に正しい状態なのか。であれば、もともとそういった法改正をして、罰則がなくても違法状態ばかりが増えるという法改正をすることにどれだけ実効性があるのかという意味で、そのところの根本的な議論というのはする必要があるのではないかなと僕は思います。
## [平成19年第6回(2007年6月27日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07062817.htm)
## [平成19年第14回(2007年11月28日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07112907.htm)
違法サイトからのダウンロードに関して3点ほど意見を述べたいと思います。
まず、1点目は対象著作物の範囲に関してでございます。著作権分科会におきましても、ゲームソフトやビジネスソフト等のプログラムの著作物についても対象にという意見がございました。これにつきましては、著作権法でも随所に一般の著作物と異なる規定を置いているところであります。つきましては、被害実態が明らかであり、迅速な対応が必要な音楽、映像といった私的録音録画に関しまして、まずまとめていただいて、プログラムの著作物に関しては別途検討が適当なのではないかと考えます。
2点目は利用者の保護、善意者の保護に関してでございます。このパブリックコメントを見させていただきますと、違法サイトからのダウンロードにつきまして、これを違法とすることの反対理由といたしまして、一般のユーザーが知らないうちに、気づかないうちに犯罪者となるとか、損害賠償請求を受けるといった恐れが指摘されているわけでございますが、この中間整理でも明らかなとおり、インターネットの利用の萎縮効果を招かないように、利用者の保護の観点に立った手当がされているところでございます。
具体的には違法サイトからのダウンロードは罰則の対象としない、損害賠償請求についても「情を知って」等の要件を満たした場合はじめて責任を問われるということになっているわけでございます。これに対し、反対意見の中には中間整理の内容が必ずしも正確に理解されているとは思えないようなところが見受けられますので、特にここは重要なところであると思いますので、国民あるいは一般ユーザーに対してきちっと理解していただくような周知活動といったものが必要なのではないかと考えております。
3点目として(増田中略)
この30条のところでいうと、今、生野委員から必ずしも正確な理解に基づかない意見が多いのではないのかというお話があったんですが、例えば9ページの日本俳優連合さんの意見で言えば、抑止力として使うために早急に罰則規定を法定すべきであるという意見もあって、その権利者さんの望むところは法的な保護強化をという声があって、そういった状況と込みに今までの著作権法がどのように変わってきたのかという歴史的な経緯などを踏まえた上で、ユーザーがそういったところまで心配した上での反対であると。そういった文脈も込みでの反対の意見が多いということだと思っています。
もう1つは、今、生野委員から録音録画は切り分けて早急に対処すべきではないのかというご意見がありましたけれども、すべての著作物を30条で適用していただきたいという意見はパブリックコメントでもありますし、著作権分科会でもあったということは、著作権法30条の問題を考えるときに非常に大きな話であると思うので、私的録音録画小委員会で全部話し合うことが果たして正しいのか。ちょっとツウマッチな問題なのではないかなということがあるときに、パブリックコメントでもありましたけれども、30条から外すことはどうなのかということを一から根本的に議論するべきではないかという意見に僕は賛成で、それは私的録音録画小委員会ではなくて、これより上の法制小委員会とか、もうちょっと大きなテーマを扱うところで議論すべきではないかなという気がいたします。
## [平成19年第15回(2007年12月18日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07121906.htm)
ありがとうございました。
もう時間を過ぎておりますけれども。特に一般人のダウンロードの問題ですが、ここは著作権の審議の場ですから著作権しか見ておりませんけれども、知的財産一般に関係しておりまして、例えばニセブランド、これを外国から買ってもってきた場合どうかとか、それを日本で使っている場合どうかとか、一般人を知的財産とどう絡ませるかというのは非常に大きな問題です。したがって、これは非常に大きな問題ですが、それは置かれているその問題ごとに解決していくしかないと思います。
一番大事なのはやはり利用者の保護であり、不意打ちをくらうということがないという配慮が必要でしょう。情を知ってとか故意という要件が入るので、それは恐らく一番大きな利用者保護になるでしょうし、実際の訴訟を考えてみますと、警告をするといったって警告するときはダウンロードは終わっていますから、合法なダウンロードは警告で違法になることはないわけですね。ずっと継続的にやっているような人に対しては警告の意味があるかもしれませんけれども。そうなると余り訴訟としてどれぐらい使えるかという問題の疑問はあるのですけれども、先ほどどなたかおっしゃいましたけれども、違法にすることによる国民の意識の変化は期待できるかもしれませんし。
恐らく一番大きな問題は、You Tubeのような投稿サイト等、あれいくら違法な投稿を削ったってまずなくならでしょう、絶対不可能なんですけれども、ああいうものを合法のほうに取り込んでいくかという場合、ダウンロードを違法としておくことは意味があるのかなとか。そういう広い意味はあろうかと思いますけれども。恐らく個々の国民がこれでひどい目に遭うということは多分ないだろうと思います。刑事罰もついておりません。アップした人には刑事罰が科せられますがダウンロードには刑事罰がついておりませんので、まあこれに関しては一般のユーザーはそれほどひどい目には遭わないだろうという感じはしております。
おわり
え?
漫研女子Aがキャラ似顔絵がうまくてお弁当だのチョコだの差し入れされては似顔絵書いてるのまで取り締まる気かね?
売ってるといってもデジタル原稿からいくらでも量産できる同人誌よりかなり悪質度は少ないよね?
まあ、一時期ヤフオクにあったパヤオとかアニメ色紙を見てかいただけの筆致の全然違う偽物は言語道断だけど
似顔絵とわかってその似顔絵がほしい人、直接売ってくれることに価値があるとみとめられる人はどう欲求を満たせばいいわけ?
とらは本人が真正だし返せといってるものにアシが書いた偽物だとの判定つけてむりやり売ったりしてる
同人誌もそうだけど一点物だの一限頒布の総数が少なければオークション式に価値が上がってしまうことはある。
それは出す側だけじゃなくて買う側、市場側の事情でもあるよね。