2019-02-22

anond:20190222084534

商用利用とみなせるね。

というか今回の「商用利用」というキーワードって別に法律的に決まってるわけじゃないじゃん。

何が商用利用で何が商用利用でないかを決めるのは著作権者の方だからね。


そもそもなんだけど、他人著作物には著作権があるわけじゃん。

基本的第三者がその著作物の複製とか公衆送信とかはできないわけ。

で、俺らがそれを利用するには著作権で決められてる引用範囲を守るか、

著作者提示している利用規約ライセンス)に沿って利用するか

著作者と直接交渉して利用許可を得る、等の方法がある。


今回問題になってる人らは著作者利用規約違反してるってことで訴えられたわけだよね。

ここで商用利用じゃないよって言い張るのはある意味無駄といえる。だってそれを決めるのは著作者なんだから

引用の線で攻めるしかないんじゃないの。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん