商用利用とみなせるね。
というか今回の「商用利用」というキーワードって別に法律的に決まってるわけじゃないじゃん。
何が商用利用で何が商用利用でないかを決めるのは著作権者の方だからね。
そもそもなんだけど、他人の著作物には著作権があるわけじゃん。
基本的に第三者がその著作物の複製とか公衆送信とかはできないわけ。
で、俺らがそれを利用するには著作権で決められてる引用の範囲を守るか、
著作者が提示している利用規約(ライセンス)に沿って利用するか
今回問題になってる人らは著作者の利用規約に違反してるってことで訴えられたわけだよね。
はえ〜〜 分かりやすい