栗原潔 | 弁理士 ITコンサルタント 金沢工業大学客員教授
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20190208-00114086/
著作者Aさんが著作物Xを作り、著作者Bさんがそれに独自の表現Yを加えた二次著作物X+Yを作ったとします。この時に、第三者であるCさんが勝手にX+Yを使うと、AさんもBさんも、Cさんに対して権利行使できます。BさんがAさんの許可なくX+Yを作った場合、そのことについてAさんはBさんに翻案権の侵害を主張できますが、それはBさんがCさんに権利行使できることを妨げません。
ちょっとややこしいのでもっとわかりやすいたとえを使うと、著作権侵害の疑いが強いパロディ同人誌を他人に勝手にコピーされて販売されてしまったら同人誌の作者は泣き寝入りかというとそんなことはない、ということです。
ピーピー言ってるけど「お前が言うなという権利はお前にはない」ってんだろ 知ったことか