はてなキーワード: 副大臣とは
いやー今朝の法務委員会はひどかったですね。
文字制限にかかりそうだから山尾さんのは別に書きますよ。階さんと金田さんのやりとりとか、前回書いた、「委員長の裁量」が爆裂してるんでぜひご覧くださいよ。
とかいうのマジウケるんでどんどんやってください。お褒めに預かり光栄ですがただの暇人だよ。
http://anond.hatelabo.jp/20170417150728
通告はただの慣習です、衆議院規則にも国会法にも規定はありません。前回も書きましたが、細かい数字や技術的な答弁に関しては、通告がないので詳しくは答えられない、ということはありえても、法律の基本的な立法趣旨、立法事実などについて「通告がないので答えられない」は恥でしかないですよ。ちなみに山尾議員は「「共謀罪」(民進党はカッコつき共謀罪をテロ等準備罪の意味で使ってる)についての質問をする」という通告をしていたようですが、その上でたとえば、精神保健福祉法の質問をしたら、「通告がなかったので、そこは調べてない」でもいいですけどね。
たとえ話に意味があるかはわかりませんが、たとえば、新商品発売に際して、その開発責任者や、社長がインタビューを受けたとして、「この商品が狙っているニーズはどういうものですか」「この商品は以前の商品とどこが違うのですか」と聞かれたとして「質問内容を知らされてないので答えられない」といわれることを想像してみてください。テロ等準備罪の立法事実をあげてください、従来の共謀罪での組織的犯罪集団の規定と実質的に対象とする同じか否か、という質問に「通告がないから答えられない」で押し通して、かつ相手が悪いかのような言い振りをしてんですよ、よく正気で対面できるね、と思うよ。
金田さんにいたっては「頭の中にいくらでもある」といっていたものを「どうぞ答えて」って言われて答えられてないんだからね。277のうちいくつがテロ関連の犯罪ですか、という質問だって、マスコミに対して110ですって答えてる担当者がいるから聞いてるのに、「通告がないから答えられない」っていうんだから「お宅のガバナンスどうなってるんです?」案件だと思いますけどもね。麻生さんや岸田さんなんかだと、「通告がないので詳しくはまた後で調べさせてお知らせしますが、とりあえず~と理解している」というような答弁をされますよ。
あと、決算委員会で共謀罪聞くなとかいうのを擁護するなら、ぜひ、その直前に北朝鮮問題を決算委員会で聞いていらっしゃった自民党の議員にも苦言を呈されたらどうですかぁ?それはやらないで答弁してるんだから、都合が悪いから言ってるんだろってだけの話なんですよ。
マスコミが捏造ギリギリで安倍さんを批判してるとかいう意見もあって正直認知の違いは驚愕すべきレベルですが、たとえばNHKで、安倍さんの答弁が放送されるときに、質問者の質問がちゃんと放送されてる割合とか誰かカウントしてみてよ。多分笑えるぐらい「政府見解の広報」を忠実にやっていらっしゃるからさ。安倍さんの支持率をゆるぎないものにしているものの根幹のひとつだよ、こういうの。
あと私野党を支持して欲しくて書いてるわけじゃないよ。現政権がどんだけ国会を馬鹿にしてるかを知ってほしいと思って書いてるだけ。それを知った上で、安倍さんがいいと思ってる人を説得しようとしてるわけじゃないですよ。そういう人は、どうぞ読まなくても結構ですよ。
追記
稲田さんの例を言われていますが、アレは、なんの留保もなく「まったくの虚偽です」とおっしゃってるから誠実性案件になるのであって、「突然の質問で、記憶にしたがって答弁いたしますが、私が担当したことはないと承知をしております」って言っていれば、問題は起こらなかったものですよ。通告がなかったから、とりあえずで答えるけど、っつって普通は答えるの。通告がないからといって、答弁を拒否するのは安倍さんぐらい。
階議員のも書き起こしてあげたいんですが、あれ、ほとんどの時間を、おんなじ質問で浪費してるだけなんで、ひどさで言えばもう絶品にひどいんですが、私の精神が耐えられないので、勘弁してください。むぢと誰か書き起こしてくれ。
追記
まぁそれでも通告した方がいいよという意見はわからないでもないですけど、通告がなきゃ自分の言葉で基本的なこともかたらないんなら、ペッパーくんでもおいといてしゃべらせればいいだけでしょ。口頭で議論をする意味ないですよ。それが国会軽視の意味ですよ。なんのために政府参考人制度作って、副大臣、政務官おいたと思ってんの。
視点が一面的って指摘はそのとおりだよ。公平中立を求められる義理もないし、政府側の主張にそった記事なら産経、読売読めば載ってるんじゃない?
加計学園に関して何が問題視されているかは国会答弁が大本営発表になりつつある。によくまとまっているが、国会の動画が一つしか貼られていない。今の御時世、マスコミを通さずに気軽に直接国会の動画を見ることが出来るのだから非常にもったいない。
上記記事の背景知識の中から逐次引用しつつ、その引用箇所に関する動画を貼っていきたい(基本youtube、なければ参議院インターネット審議中継)。質問は要約したものを記すが、それに対してどう答えたかは各自その「バイアス」のない眼で見に行って欲しい。
これまで、獣医師には人員の偏在の問題はあるものの(医師が田舎に行きたがらないのと似ている)人員不足ではないとして、獣医学部の新設は不要とされてきたほか、安倍政権以前にも加計学園は構造改革特区に15回提案して、15回とも落ちている。
3/27 櫻井充(民進)@参院予算委
「構造改革特区で加計学園は15回応募して、15回ともはねられているがなぜか」
https://youtu.be/79zWd0nEaSM?t=16m45s
しかし、ワーキンググループの会合で、獣医師の偏在が問題だから空白地帯に限るということになり、特区指定は今治+広島に決定し、公募が行われることになった。採択理由は加計学園の提案のほうが熟度が高かったからとされたが、加計学園の提案書はA42枚。京産大の提案は21枚。公募期間は2週間。当然、今治で計画してきた加計学園だけが公募し、選定されることとなった。
その一方京都産業大学の提案書、ヒアリングの議事録については、他の事例ではすぐ公開されるのに、公開せず、外部からの指摘によりようやく公開したが、加計学園の提案にくらべ、はるかに具体的で、研究者資源の面からも充実していると見られるものだった。
3/30 木内孝胤(民進)@衆院地方創生委
「10/17の京都産業大学の提案を受けてから、約3週間後の11/9に突如として空白区に限定するようにルールが変えられている。なぜか」
https://youtu.be/cWKjSBAhro4?t=6m20s
「ルールが変えられる前の10/31に加計学園がボーリング調査の申し出をしているが、なぜ何も決まっていないこの段階で申し出を受理しているのか、お聞かせください」
同上8分43秒より
3/30 木内@衆院地方創生委
「京都産業大学の提案内容だが、事務局に確認したところはじめてホームページに上がったのが3/16であった。10/17に提案を受けたのに5ヶ月も経ってから公開されたのはなぜか」
https://youtu.be/cWKjSBAhro4?t=3m48s
4/4 櫻井@参院農水委
「京産大は鳥インフルエンザ研究センター、総合生命科学部の設立とライフサイエンスに関して研究を進めてきている。なぜ、こうやってきちんとやっているところが落とされたのか。いつどこで誰がどういう議論をして今のような結論を得たのか」
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?ssp=29000&type=recorded (2:03:10から)
4/6 森ゆうこ(自由)@参院農水委
「京産大より今治の方が熟度が高かったという判断は内閣府独自でされたのか」(この質問から加計学園のA42枚の提案書の内容へと移る)
https://youtu.be/fhJM3yz4BB0?t=10m19s
さらに、この決定がいつ下されたのかについて、山本有二農水大臣、山本幸三特命大臣、松野文科大臣が3大臣合意をして、パブコメで否定的な意見が多く、日本獣医師会からも反対声明が出たため、1校に限ると3大臣で合意して決めたと答弁したが、桜井充議員が、内部情報で、会合や資料作りなどはしていないと告発を受けたため、合意に関わる文書、ならびに会合等の議事録の提出ができるかと問われたところ、文書はないから出せないといわれた。その後山本有二農水大臣が12月22日に持ち回りで署名したと答弁したため、桜井充議員、森ゆうこ議員がじゃあその合意文書、稟議書を出せといったがなかなか出てこない。やっと4月4日に森ゆうこ議員に提出されたわけです。
森ゆうこが、聞かれたからあわてて作ったんじゃないか,もし本当に12月20日に合意文書を作成したというのならファイルのプロパティをみせろと要求し、理事会に諮ったらそれを理由に書類を出さなくなるから松本副大臣の責任で見せて欲しいと要求し、松本内閣府副大臣が前向きに対処することを約束したところまでが、背景。
3/27 櫻井@参院予算委
「告示で獣医学部の設置を一校に定めると、どこでいつ誰が決めたのか」
https://youtu.be/79zWd0nEaSM?t=27m49s
4/4 森@参院農水委
「3大臣合意についてどのようなことを、いつ合意されたのか」
https://youtu.be/n6ok94ADu2g?t=3m10s (25分ごろまで続く)
4/6 櫻井 @参院農水委
「3/17にうちの事務所から内閣府に問い合わせたところ11/9の一枚紙しかないという返信がきた。翌日再度(医学部のときにおける)三省合意と同等の文書はないか聞いたところないと明確に答えた。それが、いつの間にか12/22の三大臣合意なる文書が出てきた。なぜ急に出てきたのか」
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?ssp=29039&type=recorded (35:10から42:16まで)
「一週間や十日で大学が獣医学部の新設を提案できると思いますか」
同上53:55から
首相夫人付職員が、旅費法に定める旅行命令の発令なしに出張することを、職員本人が自ら判断したとか
夫人付職員が、わたくしに知り合った人間からの問い合わせに対し、
勤務時間内に職場の電話を使って問い合わせをして職場のFAXから送ってもそれは職務ではなく、かつ職務専念義務違反でもなく、
つぎつぎに弥縫策的答弁を閣議決定していることは話題になっていますが、
森友学園の土地取引の詳細について、「法令にしたがって適切に処理している」が典型的ですが、
加計学園の獣医学部設置を認める今治市の国家戦略特区認定に関して、森ゆうこ議員への答弁がとてもひどかったのです。
これは経緯がわからないとひどさがわからないので、話題になりにくいとは思うのですが、
ちゃんと説明できないのであれば、今後の政府が出してくるペーパーについての信頼性を大きく損なうものでした。
これまで、獣医師には人員の偏在の問題はあるものの(医師が田舎に行きたがらないのと似ている)人員不足ではないとして、
獣医学部の新設は不要とされてきたほか、安倍政権以前にも加計学園は構造改革特区に15回提案して、15回とも落ちている。
しかし鳥インフルエンザなどの畜産等に影響を与える獣医学部の新設を可能とする国家戦略特区認定をすることと安倍総理が判断し、
地域選定がワーキンググループで話し合われたが、そもそもは地域を限定した公募ではなかったので、
ここ最近、鳥インフルエンザ研究などバイオサイエンス分野に力を入れている京都産業大学、新潟薬科大学も公募するつもりで準備を進めていた。
しかし、ワーキンググループの会合で、獣医師の偏在が問題だから空白地帯に限るということになり、
採択理由は加計学園の提案のほうが熟度が高かったからとされたが、加計学園の提案書はA42枚。京産大の提案は21枚。
公募期間は2週間。当然、今治で計画してきた加計学園だけが公募し、選定されることとなった。
その一方京都産業大学の提案書、ヒアリングの議事録については、他の事例ではすぐ公開されるのに、公開せず、外部からの指摘により
ようやく公開したが、加計学園の提案にくらべ、はるかに具体的で、研究者資源の面からも充実していると見られるものだった。
さらに、この決定がいつ下されたのかについて、山本有二農水大臣、山本幸三特命大臣、松野文科大臣が3大臣合意をして、
パブコメで否定的な意見が多く、日本獣医師会からも反対声明が出たため、
1校に限ると3大臣で合意して決めたと答弁したが、桜井充議員が、内部情報で、会合や資料作りなどはしていないと告発を受けたため、
合意に関わる文書、ならびに会合等の議事録の提出ができるかと問われたところ、文書はないから出せないといわれた。
その後山本有二農水大臣が12月22日に持ち回りで署名したと答弁したため、
桜井充議員、森ゆうこ議員がじゃあその合意文書、稟議書を出せといったが
なかなか出てこない。やっと4月4日に森ゆうこ議員に提出されたわけです。
もし本当に12月20日に合意文書を作成したというのならファイルのプロパティをみせろと要求し、
理事会に諮ったらそれを理由に書類を出さなくなるから松本副大臣の責任で見せて欲しいと要求し、
松本内閣府副大臣が前向きに対処することを約束したところまでが、背景。
18分30秒ごろから
「その結果といたしまして、そもそも行政文書は国家公務員がその職務を遂行するに当たりまして法令等に基づき、
適正に作成、保存しているものであり、これに違反した場合には懲戒処分など、さらには公文書偽造などに該当することになるなど、
その真正性については制度的に担保されているということ、またその真正性を証明するために、
逐一電子ファイルのプロパティデータ等にさかのぼって確認することを要求されるとすれば、
行政サイドとしては、対応ができないとのことで内閣府の中で結論を出させていただいた。」
公務員が作った文書を偽造すれば公文書偽造に問われるから、その真正性は担保されているし、
国会議員が見せろといっても電子ファイルまでみせるまでもないってんですからね?
全部見せろって言ってんじゃなくって、合理的に疑いがもたれる(今までないっていってたものを突然出してきた)ものを
公文書偽造の疑いがあるから、本当なら確認させて、っていったら
偽造したら罪に問われるから大丈夫だって大本営発表かって話ですよ。
追記
修正するのもめんどくさいのでご勘弁を。
これはほんとに推測だから書かなかったけど、
多分桜井議員や森議員は、3大臣が合意してきめたんじゃなくて、
国家戦略特区の議長である安倍総理が加計学園の今治に決めたんじゃないかと疑ってると思うんですよね。
なぜなら告示が総理名、類似事例の国際医療福祉大学では関係大臣の連名署名文書がすぐ出ていたこと、
ワーキンググループのメンバーが八代さんとか竹中さんで、獣医学部の新設のためにどうすればいいのかについて
さらに山本幸三が一旦、山本有二農水大臣、松野文科大臣と話し合った記憶はないと口走っていること、
だから何度も分掌されているのかについて質問したり、合意文書の真性性にこだわってるんだと思う。
まぁそこまでいくのは無理だと思うけどね。
はてなで絶筆して久しいが、あまりにアホ、または意図的なミスリードが多いので書く。
ひさしぶりすぎて記法を忘れているので読みにくさはご勘弁願いたい。
https://togetter.com/li/1097174
これのブコメに
「同行するだけなら問題ない」
といったコメントが多くついている。
総理大臣夫人付という役職が作られたのは第二次安倍政権になってからであって、
その公務の内容については、辻元清美による質問主意書への公式回答がある。
曰く
「安倍内閣総理大臣の夫人が内閣総理大臣の公務の遂行を補助することを支援する」
SPはどうだというが、SP関連は国会事務局警務部所属の特別職公務員であるため
3人まで公費で雇うことができる。
政策担当秘書は資格が必要であるが、公設第一秘書、ならびに公設第二秘書をおく場合は特に資格は必要ない。
政治家が大臣となると、大臣秘書官1人を省内に置くことができる。
大臣でも規模が違うが同じようなもので、その政治家の懐刀感がある。
こいつらが、いわゆる大臣秘書官であり、一般に政務秘書官と呼ぶ。
彼らは特別職公務員であり、人事院規則に定められた政治活動の制約を受けない。
一方官僚側としても、大臣とのコミュニケーションを図るために、人柱がささげられる。
○○国務大臣秘書官事務取扱という役職を拝命することになると悲惨なもので、
基本門外漢の大臣に省内事情を説明しては怒鳴られたりしながら大臣交代まで務めることが多い。
もちろんメリットもないわけではなく、覚えがよければその後の出世がしやすいというものだ。
副大臣、政務官にも当然つくわけだが、大臣付はキャリアで、課長補佐を何年かやったものが担当する。
「ぜったいに」同行しない。
なぜなら彼らは一般職公務員なので、人事院規則に定められた政治活動の制約の範囲内の仕事を振られては対処に困るわけで、
大臣側も「いいから来い」などとは言わないし、引継ぎで必ずその点には政官両面で釘が指されるからだ。
同行しないとはいっても彼らの週末は基本的に地元に帰る政治家の留守を預かる役になるため休みはない。
おそらくそのような引継ぎをしてくれる先輩政治家も先輩秘書官もいなかったものと推察する。
キャリアで課長補佐以上の大臣秘書官と比べるとそうとう格が落ちるといわざるを得ない。
これはおそらく想像だが、安倍総理は、夫人の活動のほとんどを把握していなかったのではないかと思われる。
「かかわっていれば議員も総理大臣も辞める」という発言をするとは思えない。
どうしようもなく、うかつだが、「知っていながらどうとでもごまかせると考えていた」とはちょっと考えにくい。
これも完全に推測だが、おそらく、夫人が「わたしもなにか仕事がしたい」というので、
自分の秘書官である、今井に頼んで、経産省のノンキャリを何人かつけてもらって、
夫人のやりたいことを好きにやらせてやってくれ、程度のことを頼んだのではないかと思われる。
おそらく安倍総理本人も、そうたいそうなことはやらないだろうと甘く見積もっていたのだと思うが、
法的根拠もなく、あいまいなまま、やっていることは完全に大臣クラスの陳情処理なので、
いちいち掘られるともう事後的に取り繕うたびに頭のおかしい答弁を閣議決定するはめになっているというところだろう。
ひどい話だよ。公共性があるリークもあるとは思うけど、金融政策決定会合の内容で、確実に記者会見で説明されるのに、わずかな時間早く報道することに、公益性は見いだせない。私企業の利益はたっぷりあるけどね!日経見てないと数十分出遅れる、という理由だけで、市場関係者は常に日経を見てなければならない。
リークはずっと前からあるよ。しかも同じルートで。98年から01年まで審議委員を務めた中原伸之の回想録『日銀は誰のものか』のp133には政策決定会合の途中経過が報道機関にリークされた疑惑が記され、その刊行後もNHKが数度に渡り公表前の決定内容を速報で事前リークしていることが書かれている。誰がリークしたかは明示していないが、リークが発生したらまずは外部メンバーを疑うべきで、そのルートで調べたらすぐに判明したとのこと。この記事にある通り、政策決定会合に参加できる外部メンバーは副大臣や政務官等の政府から派遣されたメンバーのみ。
あくまで推定の範囲だけど誰も指摘してないっぽかったので書く。
開催時間
1 月 28 日(木)14:00~15:46
1 月 29 日(金) 9:00~12:31
日経がマイナス金利を速報したのは29日の12:23頃。2日目の会合の真っ最中だ。
1日目の会合での議論を受けてリークされたのであれば、28日の会合終了後か29日のもっと早い時間に速報するのではないか。
意図的に市場が開いている時間に速報するほど日経も馬鹿じゃない(と信じたい)。
とすると議論の進んだ2日目の議論の内容が漏れたと考えたほうが良さそう。
出席者は日銀総裁、副総裁、審議委員に加えて財務省と内閣府からオブザーバーが出席している。
2日目は副大臣、つまり国会議員が出席している。今回は下記2名。
財務省 岡田 直樹 財務副大臣(9:00~11:50、12:05~12:31)
内閣府 髙鳥 修一 内閣府副大臣(9:00~11:50、12:05~12:31)
上記を見れば分かる通り、この2名の副大臣は11:50〜12:05の間は退席していたことになっている。
あとはもうわかるよね。
まず、安倍首相の「日教組」ヤジの釈明においてどんな発言があったのか。
2/20の衆院予算委員会の質疑応答で民主党前原議員が安倍首相に質したことは、前日の安倍首相「日教組」ヤジという国会における不規則発言の手続き的正当性であった。
これに対して安倍首相は「事実誤認が明らかである場合には、ここで訂正したこともありますが、今後ですね、静かな討論に心がけたい」と答弁。
再び前原議員が「ちょっと反省が足りないんじゃないですか。事実誤認って、昨日、農林水産大臣の(話の)時に、なんで日教組が出てくるんですか。そこで野次を飛ばしたのはは(原文ママ)総理自身でしょう?反省をもっとしてもらいたい」と発言。
安倍首相は日教組を持ち出した理由について、「日教組は補助金をもらっていて、そして、教育会館というものがあるわけでありますが、教育会館から献金をもらっている議員が民主党にはおられて、それに対する質問をかつてかつて我が党がした時に、『これは別の団体だから関係ない』というのが、当時の民主党の政府としての大臣が答弁した見解であったわけでありますから、それをどう考えるかという指摘をしたところでございます」と述べた。
安倍首相の「日教組」ヤジの理由を補足して箇条書きすると以下のように整理できる。
ところが、安倍首相のヤジ理由の事実関係について根拠がなく「デマ」だと民主党側から批判がなされた。
答弁と同日の2/20に、細野豪志政調会長は自身のTwitterアカウントで上記理由1と2について否定し、安倍首相の発言を「デマ」だと批判。
翌日2/21には、安倍首相にヤジを飛ばされた玉木議員も自身のブログで細野政調会長のツイートと同趣旨の記事をアップした。
端的にいうと安倍首相が答弁内容に合致する事例は確認できなかった。
当時の質疑応答を調べると、ヤジ理由3と4と類似した状況を確認できる事例は存在した。
しかしながら、ヤジ理由1と2に該当するような脱法性を問われたものではなく、
いわゆる政治的中立性が問われた事例であった。
安倍首相の答弁内容の真偽性は今後の答弁で根拠を提示できるかどうか次第であるが、
ヤジおよび釈明の意図が民主党からの批判に対する反論であったのなら、実在した下記の事例を持ち出すべきであった。
その事例とは、2012/3/7の参院決算委員会、3/22の参院文科委員会における質疑応答である。
両日ともに質問者は自民党義家弘介議員であり、政治的中立性を追及されたのは神本美恵子文科省政務官であった。
この過去の事例を、西川農相の献金問題批判に対抗して持ち出すことは、日本教育会館と日教組との同一性問題において正当化できる。
なぜなら、西川農相の献金問題における「精糖工業会」と「精糖工業会館」の同一性問題が、
民主党政権での政治的中立性が追及された質疑における「日教組」と「日本教育会館」の同一性問題に類似しているからだ。
この関係を図示すると以下の表になる。
事例 | 建物管理法人 | 実質的な運営法人 |
---|---|---|
西川農相 | 精糖工業会館 | 精糖工業会 |
神本政務官 | 日本教育会館 | 日教組 |
この神本政務官の事例で、民主党野田内閣は「日教組」と「日本教育会館」の同一性問題について、両法人の同一性を否定していた。
以下では当時の質疑応答を詳しくみていく。
2012/3/7の参院決算委員会、3/22の参院文科委員会にて自民党義家議員は、神本文科省政務官の政治的中立性を問う質疑を行った。
義家議員の質疑は次のように整理できる
これに対して、野田首相と平野文科相は日教組と日本教育会館の同一性を否定し、
事例 | 建物管理法人 | 実質的な運営法人 |
---|---|---|
西川農相 | 精糖工業会館 | 精糖工業会 |
神本政務官 | 日本教育会館 | 日教組 |
まず類似点とは、建物管理法人と建物運営法人との主体の同一性問題が論点となったことである。
この点で、西川農相の献金問題追及に対する反論として神本政務官の事例を持ち出すのは正当であるといえる。
なぜなら、民主党野田内閣がその同一性問題において同一性を否定していたからである
2つの事例はともに合法なのだが、西川農相の事例ではその脱法性が追及されたのに対して、
神本政務官の事例ではそもそも脱法性は追及できない。
政治資金規正法第二十二条の三は、国から補助金を受けた法人に対して当該給付金の決定通知を受けた日から1年間の政治献金を禁止している。
この規則を用いて反実仮想を行うと、もし同一性を疑われている2つ以上の法人が同一に扱われるような法改正が行われた場合、
産経新聞の報道によると、「政治資金パーティーの対価として、支援者の男性(66)が社長を務める県内の食品会社グループ計8社から計280万円の支払いを受けていた」。
もちろん、これも現行法では合法なのだが、パーティ券の購入主体が実質的に同一であるとみなされる場合、脱法の誹りを免れえない。
なぜなら、政治資金規正法第二十二条の八に、「一の政治資金パーティーにつき、同一の者から、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならない」という規定あるからだ。
原理主義者に感情移入して「これがムスリムの考え方だ!」って言ってるのが変なんだよ。
●「殺される理由ないのに」香田さん殺害でイラク国内に批判の声
「この若者がこんなふうに殺される理由は何もないのに」-。香田証生さん(24)の遺体を30日夜発見したイラク人警官は、やりきれないという表情を見せた。日本人殺害事件は、残虐な事件には慣れているバグダッドや南部サマワの一般市民にも、強い怒りや悲しみを呼び起こした。
イラク国防省のアサディ副大臣は「われわれは殺人を強く非難する。イラクの伝統やイスラムとは無縁の行為だ」と述べる一方、「イラクと日本との関係は強固であり、われわれは日本の支援を忘れない」と付け加え、事件が対日関係や復興支援に悪影響を及ぼすことへの懸念をにじませる。
事件はイスラム教徒の信仰心が高まるラマダン(断食月)の真っ最中に起きた。バグダッドの電器商イマド・ハタブさん(35)は「この聖なる月に、神はこんな非道をお許しにならない。犯人は、イラクが不安定になればいいと思っているような連中だ」と語気を強めた。
事件への怒りは陸上自衛隊が活動するサマワにも広がった。大学生サナア・アリさん(23)は「もしも日本に出て行ってほしいなら、(暴力に訴えず)そのように要求すればいいことだ」と怒る。「教師の母は最近、日本に招待されたが、素晴らしい人々だと言っていた。こんな悲劇が起きてしまい、申し訳ない気持ちだ」と肩を落とした。(共同10/31 20:04)
あったり前なんだけど、大部分の人は信仰に適当に折り合いつけて生きてるんだよ。原理主義でなんか生きられないんだから。記事の中にもあるけど、原理主義者である筈の犯人はラマダン破ってるんだよ。何が原理主義だよって感じ。
中田さんが原理主義に肩入れしてるようにしか読めないから、まとめでもみんな反発してるんで。人質事件の時と同様、日本でのムスリムの立場が悪くなるような事を言ってるんだから、迷惑な味方だと思うよ、彼らにとっても。
無所属の新人3人による争いとなった滋賀県知事選挙は13日に投票が行われ、元民主党衆議院議員の三日月大造氏が自民党などが推薦する新人らを破り、初めての当選を果たしました。
▽坪田五久男(無所属・新)、5万3280票。
三日月氏は43歳。
JR西日本の労働組合の役員などを経て、平成15年から衆議院選挙に4回続けて当選し、この間、国土交通副大臣などを務めました。
今回の滋賀県知事選挙は、2期8年非自民を貫いた、現職の嘉田由紀子知事が立候補しないなか3人の新人が立候補し、▽政党の推薦を受けず、嘉田知事が後継として支援した三日月氏と、▽自民党などが推薦する小鑓氏が競り合いました。
三日月氏は嘉田知事の全面的な支援を受け、特定の政党に偏らず中央主導ではない「草の根自治」や、原発への依存を徐々に減らす「卒原発」など、嘉田県政の継続を訴えました。
また、政党の推薦は受けなかったものの、民主党や労働組合などは実質的に選挙戦を支援し、民主党の支持層のほか、支持政党を持たない無党派層などからも幅広く支持を集め、初めての当選を果たしました。
当選を果たした三日月氏は支持者を前に「草の根自治を思う気持ちを皆で訴えたことで支持を受け入れられたと考えている。エネルギー、原発政策の転換を先頭になって訴えてきた嘉田知事の思いに応えていかなければと思います」と述べました。
三日月氏を後継として支援した嘉田知事は、「大変厳しい選挙だったが、滋賀県民は、地域のことは霞ヶ関ではなく地域で決めるべきだという良識を発揮してくれた。今回の選挙は、草の根自治の勝利だ」と述べました。
一方、自民党などの推薦を受けた小鑓隆史氏は、「私の力不足でこのような結果になってしまい、大変申し訳ない。県政の中で必要なところは変えていかなければならないと訴えたが、それが十分、県民に届かなかったということだと思う」と述べました。
民主、自・公の反応
民主党の馬淵選挙対策委員長は記者団に対し、「集団的自衛権の行使を容認する閣議決定など、安倍政権の専横的な政権運営に対する批判が国民の中に潜在的にあることが、今回の選挙結果で明らかになった。民主党としては、今後の三日月氏の県政を支えるとともに、安倍政権に対する反転攻勢に向けた第一歩の足がかりにしていきたい」と述べました。
自民党の石破幹事長は、「自民党が全面的に支援した候補が敗れたことは重く受け止める。候補の知名度が足りなかったことや、党の基盤がまだ十分ではなかったことがあるが、何が十分でなかったかこれからよく考え、今後の地方選挙に向けて反省し、改善に直ちに取りかかりたい」と述べました。
また石破氏は、記者団が「集団的自衛権の行使を容認する閣議決定が選挙結果に影響を与えたのではないか」と質問したのに対し、「どれほど影響を与えたかは分からないが、選挙期間中に『よく分からない、もっと説明を』という有権者の声は少なからず聞いた。それを十分踏まえて、あすの衆議院予算委員会などに臨んでいく」と述べました。
一方、石破氏は原子力発電所の運転再開について、「『世界一の基準で安全が確認され、地元の理解を得た原発は再稼働する』という、政府与党の方針に変わりない」と述べました。
公明党の斉藤選挙対策委員長は、「残念な結果となった。小鑓氏の知名度不足を補うべく、滋賀県の経済に活力を取り戻す政策力を訴えたが、今一歩及ばず、県民に必ずしも十分な理解をしてもらえなかったと思う。今回の結果を重く受け止め、県民の期待に応えることができるよう、今後の県政運営に全力で取り組んでいく」とする談話を出しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140713/t10015982091000.html
以降法案を全文引用するのが無意味に思えてきたので、各人原文にあたってもらいたい。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505009.htm
第4条。
第4条 さっきの指定は5年以内が有効期間。延長もできるよ! |
私の訳
第4条 行政機関の長は秘密に指定した日から最大5年間有効期間を定められるが、有効期限が切れそうな時期になっても、まだ秘密にしておいた方がいいと判断した時は、有効期限5年の範囲内で再度延長できる。延長を繰り返して30年以上秘密になってしまいそうな場合、国民に秘密にし続けなければならない理由を説明しろ。また、秘密にしておく必要がなくなったら速やかに特定秘密の指定を解除すべし。 |
第5条。
第5条 行政機関の長は,なんだかんだ手続はあるけど,「特定秘密」を取り扱う人を自分で決められるよ! |
私の訳
第5条 行政機関の長は特定秘密を指定した時は、第3条で定めたように、情報に秘密だと書いておく他、誰がその情報を扱えるのか制限しておく必要がある。警察庁長官が特定秘密を決定した場合は、情報の関連する都道府県警にもそれが秘密であると通知する。通知された都道府県警の本部長は、その情報が正しく取り扱いされるよう職員に指示すべし。特定秘密に関する施設の管理を行政でない事業者に任せている場合は、その事業者にも秘密だということを伝えて、情報を適切に管理させろ。 |
渡部弁護士は「完全に仲良しこよしの出来レースじゃねーか。」と書いておられるが、どういうことなのだろう?長が自分で決められなかったらかえって厄介なことになると思うのだが。
第6条。
第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は,必要だと思ったら他の行政機関に特定秘密を教えたりするよ!(逆に言えば,嫌だと思ったら絶対に秘密にするよ!) |
私の訳
第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は、日本の安全保障を守るためにその情報が必要であれば、他の行政機関に情報を提供して良い。特定秘密を教えられた側の行政機関の長は教える側の行政機関と協議し、秘密を守るための措置を講じろ。 |
「なんで行政機関同士の間に秘密があるんだよ。」とのことですが、この法案が取り扱う内容はテロだったり戦争だったりするわけで、防衛省の持ってる秘密情報を、全く無関係の消費者庁なんかが自由にアクセスできても意味がなく、情報流出のリスクを減らすためにアクセスできる範囲を制限することは意味があると思います。
第7条。
第7条 警察庁長官は,警察庁が保有する特定秘密について,しょーがねーなーと思ったときは特定秘密を各都道府県の警察に情報提供してあげるよ。 |
私の訳
第7条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、遂行上必要があれば当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。 |
第6条で書いたように無関係なところにまで秘密情報を通知するのは流出のリスクが増える恐れがありますので、「仲良くしてよ,警察。」とかそういう話ではない気がします。
第8条。
第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,「適合事業者」っていう自分達が認めた事業者にだけ情報提供してあげるよ。 |
私の訳
第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は、適合事業者に特定秘密を利用させる必要があるときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。 |
これ、第5条のところで書いたことです。「自分達が認めた事業者にだけ」と仰ってますが、認めてない事業者にも情報提供されたら困る気がします。
第9条。
第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,外国にも情報提供するよ。 |
私の訳
第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は、遂行上必要があれば特定秘密保護法に基づいて日本の行政機関が行っているのと同じ程度に秘密保護を行っている外国政府または国際機関に特定秘密を提供することができる。 |
テロ組織は国際化していますのでこういう必要もある気がします。
第10条。
第10条 行政機関の長は,基本的に特定秘密を提供しないけど,もうほんとにバラされないって思ったときは,開示してやらないこともない。 |
私の訳
第10条 行政機関の長は、次の場合特定秘密を提供してもかまわない。「衆院参院またはその委員会」「参議院の調査会であって国会法等の規定により内容が公開されない調査会」「刑事事件の捜査、公訴の維持に必要な場合であって、それらの関係者が他に秘密を漏らさない場合」「民事訴訟において裁判所に提示する場合(文書提出命令の申立てをして、裁判所が必要を認めた場合です)」「情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合」 |
正当な業務に必要であれば特定秘密にアクセスできることを規定してる。
第11条。
第11条 特定秘密の取扱い業務は,信頼できる適正評価を受けた人だけが取り扱えるよ。但し,もちろん,内閣総理大臣等は別だ。 |
私の訳
第11条 特定秘密の取扱い業務は、その情報を扱える組織の長が第12条で定める適正評価をして決める。評価の必要がないものは「その情報を扱う行政機関の長(本人だから当然か)」「国務大臣」「内閣官房副長官」「内閣総理大臣補佐官」「副大臣」「大臣政務官」と、12条、15条で定める者。 |
第12条。
第12条 適正評価は,行政機関の長がするよ!こっちが決めるよ!こっちで決めとくよ! |
私の訳
第12条 行政機関の長が行う適正評価で評価すべき項目が書かれている。特定秘密を扱う者の経歴について以下のことを調べる。 |
二 秘密を扱う者の(以下同じ)犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
この適性評価は本人に、これらを調べるよということを告げた上で同意を得て行う。同意した場合、必要な情報は本人に提供させることもある。評価対象者の知人や所属してる団体に照会することもある。
私の感覚だとこれくらい必要なのかなという気はします。評価することを事前に本人に伝えるのは人道的ですね。
第13条。
第13条 行政機関の長は,適正評価を実施したときは,その結果を評価対象者に対し通知したりする。 |
私の訳
第13条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知する。また適正評価の結果、情報を漏らす心配がないと評価された場合は、評価対象者にそう判断した理由を教える。知りたくないと申告して、理由を教えてもらわないことも出来る。連合事業者が情報を扱う場合で、その者が派遣社員の場合、雇用する事業主に伝える。 |
第14条。
第14条 評価対象者は,(中略)適正評価について,(中略)行政機関の長に対し,苦情の申出をすることができる。 |
私の訳
第14条 第13条で通知した評価の内容に不服がある場合は苦情の申出をすることができる。2項3項は苦情が申出されたら誠実に対処しろ、苦情を受けたからと行って当人に不利な扱いをしてはならない。 |
法令の文言で「苦情」という単語が出てくるのは、あまりメジャーではない法律や規則であることが多いようです。行政相談委員法や公害紛争処理法、旅客自動車運送事業運輸規則といった普段あんまり見ないところに出てきます。
第15条。
第15条 警察でも同じようなもんだよ! |
私の訳
第15条 第12条は行政の長が行う適正評価だったが、15条では警察庁長官が行う適正評価について定められている。12条13条が概ねそのまま準用されている。 |
第14条の苦情の申出がないところが一番大きな差異でしょうか。驚くようなところは最初からありません。
第16条。
第16条 行政機関の長及び警察本部長は,特定秘密をむやみやたらに悪用したらダメ。 |
私の訳
第16条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、適正評価をするために得た個人情報を利用したり提供してはならない。 |
16条で扱っているのは適正評価で得た個人情報であって特定秘密じゃないです。
第17条。
第十七条 省略 |
私の訳
第十七条 今まで行政機関の長が情報を扱う者を定めたり、適正評価を行うと書いてきたが、その権限や事務を政令の範囲内で他者に委任できる。 |
事務的な条文です。よくあることです。
第18条。
第18条 政府は,特定秘密の指定等に関し,統一的な運用を図るための基準を定める者とする。 |
私の訳
第18条 政府は、特定秘密の指定、解除、適性検査を統一的な運用を図るための基準を定める必要がある。この基準を変更するときは、安全保障や情報公開、公文書管理に対する有識者の意見を聞くこと。 |
有識者の選定基準については書かれていません。
第19条。
私の訳
第19条 関係行政機関の長は、日本の安全保障のために秘密にしなければならない情報の保護を協力して行う。 |
第20条。
私の訳
第20条 この法律を実施するための手続、施行に関し必要な事項は、政令で定める。 |
第21条
第21条 この法律の適用に当たっては,(中略)国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。取材行為については,専ら公益を図る目的を有し,(中略)正当な業務による行為とするものとする。 |
私の訳
第21条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。(原文ママ) |
渡部弁護士、肝心なところを中略してます。省略する必要はなかった気がします。
これを読むに、結構取材の自由は認められていると感じます。最終的に法律違反かどうかを判断するのは裁判所ですので、もし本当に「専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない」のであれば普通に無罪になりそうです。
第22条
第22条 特定秘密を漏らしたら10年以下の懲役だ。又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。覚悟しろ。他にも特定秘密をこの法律上知ったケースに応じて,5年以下の懲役とか未遂処罰規定とか用意している。いつでも来い。 |
私の訳
第22条 特定秘密に従事する者が特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役、あまりにひどい時は十年以下の懲役及び千万円以下の罰金。会計検査院の人が秘密を漏らした時、あるいは情報を伝えた外国政府や第10条に規定されている人たち(衆院参院の委員会の人)が漏らしてしまった時は五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金。上記は未遂も罰する。その他に過失犯に関する規定もあり、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。と若干軽め。 |
過失で漏らしても罰されるということなので、注意して秘密を扱ってもらいたいです。
第23条
第22条2項以下 「特定秘密」を知ろうとし,人を唆したり騙したり,暴力ふるったり,盗みに入ったり,とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対しては,10年以下の懲役等を用意した。 |
私の訳
第23条 人を騙したり暴力を振るったり脅迫したり、盗んだり侵入したり盗聴したり、不正アクセスしたりといった不法な手段で特定秘密を取得した者は十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。未遂も罰する。その他刑法と併合罪になる。 |
渡部弁護士は大げさに書いてます。「とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対して」ではないです、端的に言えば犯罪行為をして情報を得ようとした場合です。マスコミの方々が合法的に取材されてる限り犯罪者になることはないでしょう。
「自分が知りたいなって思った情報にアクセスしようとしたら,それが「特定秘密」である場合がありますのでご注意下さい。」とおっしゃられていますが、犯罪的な手法でアクセスしなければ大丈夫だと思います。
(今日のまとめ) この法案が通ったら,このブログ主は逮捕されると思う。 |
私はもともと安全保障には秘密は必要だろうと考えていたので、今回の法案が可決されることに全然違和感はありませんでした。そのため肯定的な感覚での要約になってしまっていると思います。
この記事も渡部弁護士の記事もそうですが、まとめだけ読んでわかった気になるのは馬鹿のやることです。twitterで原発関連の嘘を自分で調べもせずに大騒ぎしてしまうダメな人みたいになってしまいます。原文を当たりましょう。わからないなりに読もうとしてみることです。それをしないでギャーギャー騒ぐ人は迷惑です。
この記事は法案を読みながら書きなぐったので体裁はあまり整ってません。
とんでもない間違いはないと思いますが、ありましたらトラックバックで指摘ください。
http://anond.hatelabo.jp/20131127083902
http://tameike.net/comments.htm
○やっている当人たちが、「これは天下の悪法ですから」と言っているところが、ワシ的には好感度大である。
天下の悪法だが、天下のためには通さなきゃいけないと考えてくれるのは自民党だけである。民主党時代の3年3か月はそれがなかった。
国民に好かれることだけ、喜ばれることだけをやりたい人たちの政権だった。国家というのは、それでは困るのである。
○と思ったら、野党も「本当は私も賛成なんですが・・・」と言いたげである。国家に秘密が必要であることを、頭から否定する人は
あんまり居ないはずである。「でも、ここが気に入らない」とか、「もっと慎重な議論が必要」などと賢そうに言っている。
【第一章 総則】
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の 安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
【第二章 特定秘密の指定等】
(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること
二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること
3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。
4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要な ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関 し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。
第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
【第四章 特定秘密の取扱者の制限】
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣
三 内閣官房副長官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
【第五章 適性評価】
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の乱用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(適性評価の結果等の通知)
http://www.asahi.com/politics/update/1228/TKY201212280295.html
教育の専門の大臣が、苛め防止に武道家教師を学校におけ特にボクシング経験者が良いと言っている
実際大津苛めの担任は体育教師で柔道を受け持っていたがっしりした強面だが、目の前で苛めが起こっていても「やりすぎんなよー」と笑って見ていた
強面教師で苛めは解決すると主張するこの人は知らないのだろうか?
この人が言うように全国の学校に強面の武道経験者や警察OBを配置するのにかかる金額は膨大だろう
でも効果があるとはとても思えない
一事が万事、無能な政治家達がこんな感じで全くきき目のない、むしろ状況を悪化させそうな事に大金を注ぎ込んで、無駄にし続けているのだろうな。