はてなキーワード: 通常国会とは
小手先だけマイルドにしたところと、さらに盛り込まれてるところと。。https://t.co/mxlKY8g6yR— 荻野幸太郎 / OGINO, Kotaro (@ogi_fuji_npo) 2020年1月20日
しかしこの手の規制を進める連中って当時の児童ポルノ禁止法や都条例でも昨今の著作権のダウンロード違法化拡大でも見られたことだけど、世間で大々的に非難されたら、非公開だの身内のみでの会議だのの密室をやらかして、反対の声を聞いてる不利だけをしてこの程度緩めれば世間は騒がないだろうと言う打算の元、弥縫策ばかりに終始して、挙句、結局は何も問題点を変えない所か時には余計に悪化させる様な事ばかりして、強行させようとするんだよね。
余りにもこう言う事が行われすぎて、現にその規制の悪影響が出まくっているからこそ、世間もこの手の規制にシビアになっている事にいい加減気づいた方が良いと思うけどね。
(a)家庭で決めるべき事項に介入する問題点、自己決定権の侵害
(b)インターネットの利用時間を制限することの非現実性
(c)子どもの権利条約との矛盾
(d)各部局のネット・ゲームを利用した広報・振興戦略との矛盾
の4点から、このネット・ゲーム規制が筋の通らないものかを論じています。— ドラグーンTGC卿 (@dragoon_tgc) 2020年1月19日
昨今は凄いな。
県職員でも身バレ覚悟で発言しているのを見て、本当に変わったと思うし、この人偉いと思うよ。
しかし共産県議からも今回は空気を読んで賛成できないと言う発言も出ているし、コレも大方著作権と同じで一部の人のプライドだけで進んで止まるに止まれない所まで来ている所なんだよろうね。
そのせいで多大な被害が出るのは現時点で予測されているのだから糞だとしか言いようがないが。
本日から、通常国会が始まりました。「山田太郎の3分DIET」も本日から開始の予定でしたが、体調不良のため、お休みとさせて頂きます。はやく体調を回復して、皆さんに国会の状況をお届けすることを楽しみにしています。申し訳ございません。— 山田太郎 ⋈(参議院議員・全国比例) (@yamadataro43) 2020年1月20日
そりゃアレだけ動いていたらなぁ。
何にせよお大事にと。
https://blogos.com/article/420734/?p=2
—今国会での法案成立の見通しが難しくなっていることが伝えられています。
前回、昨年の通常国会は参議院選挙前だったため、政局含みになってしまい成立まで至りませんでした。内閣が提出する閣法と議員立法のうち、閣法の議論が先になり、議員立法はどうしても後回しになってしまう。結局、時間切れで出すことができなかったという経緯があります。
今回は途中まで順調に進んでいたものの、国会自体が「桜国会」のような状況になり、文科委員会も何度か飛んでしまいました。そもそも審議時間が短くなっているなかで、野党が11月14日に「記述試験中止法案」という法案を出したことが、メディア芸術ナショナルセンター法案の今国会での成立が厳しくなった背景にあります。
本当に舐めているとしか思えない。
漫画村のニュースから何かやらかしそうだと胸騒ぎはしていたが、昨日の日本漫画家協会の声明の次の日にパブコメ募集のニュースを出し、その上前回の法案をそのまま出そうとする腹積もりらしい。
もはや怒りしか感じない。
リーチサイト規制に関しても話題になっていないが割とふざけた代物だしな。
特に日本漫画家協会や出版なんか特に国連の児童ポルノガイドラインの件では動かなかったくせに海賊版と称したこの手の事には必死で動くのだから余計に腹立たしい。
国連の児童ポルノガイドラインの件なんて直接こいつら漫画家にもダイレクトに関わる問題なのにこいつら一切そちらは無視してやがったからな。
以下に漫画家や出版が自身の利益のみしか考えていないかが良く判ったよ。
ここまで役人や漫画家出版や議員の談合や出来レースが酷いと怒りしか湧いてこない。
また山田太郎氏及び自民党はこの違法ダウンロード拡大化問題の票もあるのだから、これにもし政治的妥協なんてしたら、今まで築いてきた信用も一気に失墜する事も覚悟しておいた方が良いと思うがね。
もしこれで通す様な事があれば、凍結はやはり選挙対策だったと言われても仕方がないだろう。
https://www.fnn.jp/posts/00343790HDK
農業改革では、JA側から「農協潰しだ」「小泉ふざけるな」と反発の声が上がる中、「骨抜き」「失速」と酷評されながらも一応の決着をみた。
https://www.fnn.jp/posts/00343790HDK
――最後にあなたにとって小泉議員とは? 「チーム小泉」で得たものは何ですか?
D:一緒に勉強できて光栄でした。それに尽きます。もし今後、農林大臣や総理になったらみんな全力でお支えします。そういうことを期待させる人です。
B:将来の総理候補みたいな先生方とこんな距離感でお話しできるのも貴重でしたし、皆さん意欲的で、それぞれおっしゃる視点も違うんですけど、すごく面白かったです。
C:経産や財務省、外交に関心を持ってくださる若手議員はいらっしゃるけど、農林は一部の地域出身の議員だけ、というのがありました。しかし、そういうイメージのない先生が、「農業は大事だよね」と言ってくださるのが、心強くてうれしいなあと。
E:部会長とお付き合いして、役所全体も変わってきたなという感じがして。当初は「何をあの若造が」という雰囲気があって、幹部も「どうせまた1年くらいで変わるんだろう、好きなこと言わせておけ」と捉えている空気がありました。しかし、私たちをうまく使って、直球勝負で局長連中ともお付き合いしていくなかで、幹部もマインドが変わっていったなと。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/53611
それが、'15年10月から自民党農林部会長として手がけた「全農改革」だった。農家は、自民党にとって文字通りの大票田だ。
大きな抵抗勢力だったが、進次郎は改革案をまとめ上げ、'17年の通常国会で「農業競争力強化支援法」など8本の法律成立にこぎ着けた。
進次郎を農林部会長に推薦したという菅義偉官房長官は同書でこう語る。
〈(農林部会は)とりまとめる苦労が党内でも一番必要なところなんですよ。それをうまくまとめましたよね。ですから私、これで一皮剥けたなという話をしたんです 〉
だそうです。
選挙期間がとっくに終わってもう候補者達の邪魔にならないと思ったので書く。
https://togetter.com/id/LossMucc
http://blog.livedoor.jp/kudan9/archives/55614197.html
読んでいて、山田太郎氏が漫画アニメ等のオタクコンテンツしか興味がないと言うのは過去彼がどれだけ尽力してきたか知らない人が書いているのだろうなと思ったりした。
それにこれ山田太郎氏所か枝野氏や保坂氏も馬鹿にした内容としか個人的には思えなかったから。
本当、山田太郎氏が過去の児童ポルノ禁止法やTPPや国連の件でどれだけ尽力したかも知れないんだろうなと。
山田太郎氏は落ちてからでも本当に尽力していたのは多分右左与野党支持者問わず、規制問題で少しでも反対していた人間ならば、普通に認める所だし、ここまで動く人は過去いなかったと思うけどね。
私の知る限り本当にいないと思う。
しかしこうして思うと表現の自由は兎も角、著作権法って規制推進の側は多いけど、こうしてみると本当に反対側の議員って少ないよね、票にならないから。
それこそDL規制やブロッキングをオタクの問題でしかない見ていないとリンク先の人が言う山田太郎氏が反対してくれるのは本当にありがたかったりするんだよね。
日本においてはこの手の問題だと数少ない理解して反対してくれた人間だから。
ダウンロード規制については世間では静止画までの拡大と思われていたけど、実際は制限をなくすようなとんでもない内容だったからなあ。
しかし日本だと思想的にも海賊党も根付くわけがないのはこれでも判る事だなあと。
海外は海外でEUとかは日本以上に出鱈目な事を最近やらかしているけどさ。
それと私自身、自民党は規制問題に限っても過去の行動及び昨今でも著作権法案のやらかし(通常国会で凍結こそしたが)で大嫌いだし、今でも政党としては全く信用していないし、私自身も過去の自民党の早川元議員がやられた仕打ちを見たりしたので、山田太郎氏が自民と言う政党でどこまでできるかも正直疑問に思ってはいるが、彼については過去の行動が普通に実績として評価されたからこそ、自民支持のオタクのみならず、それ以外のオタクも多く投票したと普通に思うけどね。
山田太郎氏は正直それ位の下積みがあるからこそ54万票と言う大量票を得たのは事実だと思う。
特にオタクは票にならないと言われていた事があるのを知っている身の人からすれば、今回の結果は本当に驚いた人が多いと思う。
そう思うとオタクって年齢層も広いなあと思ったりもする。
オタクと一口で言っても色んな趣味があるものだし、そもそも一枚岩ですらないから色んな考えがある事自体当たり前なんだけどな。
だからこそ今回世間的にもそれこそ有識者や漫画家と言う権利者からも否定反対され、自民の部会ですら凍結されたにも拘らず、懲りずに知財がまた復活させようとしているブロッキングやダウンロード規制において、山田太郎氏はどれ位できるだろうか、また自民と言う政党はどうだろうかと言う試金石になると思う。
もしこれで選挙終わったので、DL規制もブロッキングも通しましたと言う結果になれば、それこそ総スカンを食らうと思うし、オタクは今度こそ失望し、絶望する事になるだろうと思う。
まあ、オタクはいつも絶望している人も多かったし、私自身はいつも絶望しているんだが(苦笑)
世の中いつも斜め上や下に行くのは今回も知財の連中をみれば判る通り。
またカワンゴがいつの間にかしれって名前がある事には驚いたわ。
選挙でオタクが試されていたとすれば、今度は山田太郎氏や政党が試される番だと思うけどね。
どうなる事やら。
https://news.infoseek.co.jp/article/190726jijiX536/
本気で呆れる。
本当に選挙が終わって自民圧勝したか否やで速攻で知財の連中は大暴れして強行しようとブロッキング及びDL規制をねじ込む事に躍起になってんだな。
これツイッター等でこれに出た人の反応を見る限り、急遽会議を予定にねじ込んで押し進めようとしているみたいだし、かなり強引に進めようとしているのが見て取れる。
しかも前回の通常国会で一般人はおろか漫画家等の当事者から反対が出て、自民の部会で凍結されたのもあってか、今回、竹宮惠子さんや福井健策さん等の反対及び慎重側の人間が外されて、諸悪の根源である川上量生氏や林いずみ氏が重任とか余りにもふざけた事になってる。
マジでこの会議自体メンバーが規制を強行しようとしている人間しかいなくなってるんじゃないのか?
本当、中身や発言者の名前を知らせないルールを作ったりとかなりこいつら横暴した上で、好き勝手進めている時点で、ただでさえおかしな事になっているのに今回、カワンゴみたいな人間ばかりで固めて、いきなりねじ込んで会議で進めたとなれば、普通に国民はおろか有識者や議員からも反発出ると思うがな。
確かに国の小委員会みたいなものって出来レースでふざけたものも多いけど、昨今の知財ほどふざけているものはないと思うわ。
見所は自民がどう反応するかだろうね。
これでDL規制やブロッキングを押し進めたらやっぱり選挙対策だったと言われるし、山田太郎議員に入れた54万票は離れるのは必然だと思うし、まともな対応したら普通に自民と言う政党自体を見直す事になると思うわ。
一般人所か普通御用学者であるはずの委員会のメンバーや漫画家等の権利者からも問題点が指摘されまくって、挙句自民の議員にも指摘されて、部会で凍結された経緯があるのにこれを普通にだす知財の神経と頭マジでおかしいと思うよ。
漫画村の件から潰す事が出来て、身柄確保までされたのにブロッキング進めようとしているのはブロッキング自体が目的化していないか?って大学教授にも言われてるしな、今回。
もはや海賊版対策と言うのはお題目に過ぎないと今回知財自身の行動が証明している様なもんだ。
本当、少し前にブロッキングに酷似した規制である、総務省のアクセス警告方式だって問題点が指摘されて、否定されたばかりなのにこれって本当の意味で知財のメンバーって頭おかしいし、世間の空気すら読めず、学習能力も欠如している上、子供よりも性質の悪い駄々をこねるどうしようもない連中だと思うわ。
これ、海賊版対策とは名ばかりで本質や主目的は別の所にあると思うわ。
普通にブロッキング進めるのは利権確保の為と言う話も見受けられるくらいだしな。
寄りにもよって議員も京アニ火災でまだ遺族の支援金や法案等の整備とかする必要があるとか言ってその対応をどうしようかと言っている時期に知財の連中は今回無理やり会議ねじ込んだうえでこれだぜ?
普通、オタク界隈云々のネタを言っても京アニ火災が急務であり、京アニ火災の対策の話の方が先だろ。
本当知財の連中って単にクリエーターや創作物や著作権等を自身の思惑を押し進める為の道具としてしか考えていない節があるとこの行動を見ていても思うし、反吐が出るわ。
海賊版「ブロッキング」法制化断念 政府、広告抑制など総合対策で対応
https://www.sankei.com/economy/news/190114/ecn1901140005-n1.html
今月下旬招集の通常国会への関連法案提出を検討してきたが、憲法上の権利を侵害するおそれがあることなどから、法制化は時期尚早と判断した。
総合対策は、出版社の枠を超えた漫画やアニメの正規版サイトを後押しするための「事業者間協力の構築」▽海賊版サイトに誘導するサイト(リーチサイト)の規制や、漫画などの静止画のダウンロードの禁止を目的とした「著作権法改正」▽海賊版サイト運営者の収益となっている広告収入を抑制するための「広告出稿抑制に向けた広告団体との協議推進」-など。著作権法改正に向けては、政府は通常国会に改正法案を提出する方針だ。
とりあえず簡単なまとめ
現行の給付型奨学金では、高卒認定試験(昔でいう大検)2年以内合格者や卒業後2年以内の浪人生が対象に含まれている
→文部科学省の資料の中で、消費税増税分の使途として2020年度から始まる大学無償化の拡充の対象として両者が書かれていないことに気づく
→いくら調べても分からないので色々な所にメールで問い合わせをしてみる
→メールを送った議員が翌日(!)柴山昌彦文部科学大臣に質問する
→大臣「浪人生や高卒認定試験合格者を対象に含めるかは未だ検討中」
(議員の質問と大臣の答弁がされた回の衆院文科委員会の動画 https://www.youtube.com/watch?v=SsXke-Cwt7Y )
(日本学生支援機構により現在行われている給付型奨学金の要件。年収や成績の条件を満たす高認生浪人生が対象に含まれているhttps://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/shikaku/index.html)
ということで、別に自分の働きかけで新たに対象に含まれたとか政策を変えさせたとか、そういうすごい話ではないのでがっかりさせたら申し訳ない。
だいぶ端折ったので詳しく説明していくと、メールを送った相手というのは衆議院文部科学委員会のメンバー全員。
忙しい議員相手に迷惑なスパムをして申し訳ないのだが、結果返事をくださったのは共産党の畑野議員。翌日(11月28日)委員会の中で大臣に質問したのもこの方。本当にありがとうございます。
それと、政党のホームページにある質問窓口で全政党にメールを送ったところ、共産党と公明党が返信をしてくれた。
ざっとまとめると、
共産党青年・学生委員会「仰るとおり対象者として明言されていない。そもそも、支援対象を極めて狭く制限し、大学にも政府が定めた要件を満たしたところに限定している。日本共産党は給付型奨学金の対象を思い切って拡充することを求めており...」
支援対象を極めて狭く制限というのは、所得が「住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生」に限られるということ。大学への要件というのは実務経験のある教員や、理事に産業界の外部人材を任命するなどのこと。
(無償化「要件」に反発 「国の自治への介入」https://mainichi.jp/articles/20180219/k00/00m/040/133000c)
公明党青年委員会「公明党が長年主張してきた大学無償化が、2020年4月から実施されることになった。政府としては検討中。 公明党として対象になるよう推進していくべきと考える」
他の野党とかでなく公明党なのが意外かもしれないが、現在の給付型奨学金が本格実施される際にも、学校の推薦によってのみ受給者の選考が行われることに言及し、浪人生や高卒認定試験合格者を「対象に加えるよう訴えた」のは公明党である。https://www.komei.or.jp/news/detail/20170330_23603
だいたい原案の時点で対象に含まれず、実施直前(3月29日)になってまで「対象に加えるよう訴え」なければならないというのもひどい話だけど。
ちなみに文部科学省HPの問い合わせフォームからも質問したけど返信はなかった。
私がこの問題に多少なりとも取り組んでいるのは、自分が浪人生となるかもしれないという個人的な考えもあるが、最大の要因は高卒認定試験によって大学に行こうとしている友人の存在に他ならない。
彼は家庭の事情で高校に通い続けることができなかったため、現在働きながら勉学に励んでいる。私と同じ高2の年齢なので、大学進学するときには2020年からの新しい大学無償化制度が実施されている。
彼のような人にとって大学無償化の対象に含まれるかどうかは、進路を左右する大きなことだ。人生が変わると言っても過言ではない。それが未だに対象として”検討”されているような不安定な状況では、安心して学習することもできない。
文部科学省の資料では、今年の6月に具体的方策が出されており、数日前には給付の金額まで発表されている。1月の通常国会では法案を改正する予定にも関わらず、浪人生や高卒認定合格者は未だ宙づりの状況で放置されているのだ。
そもそもこんな直前まで検討しなければならない事とは一体どのようなことなのか。 現在の給付型奨学金ですでに対象には含まれているので、新しい大学無償化の”拡充”で検討するということと言えば対象から外すか否かぐらいでは。
安倍首相は給付型奨学金について「どんなに貧しい家庭に育っても、夢をかなえることができる」と言い、文部科学省はその理念として「意欲と能力のある若者が経済的理由により進学を断念することのない」ことを掲げているが、高認生のようなレールから外れた”普通の学生”でない若者は対象外なのだろうか。
この問題がまったく注目されていないことからも分かるように、高卒認定試験によって大学へ行くという人は非常に少ない。医学部入試女性差別が問題になった際も、高卒認定生が減点されていたという事実はまったく知られなかった。
(東京医大、高卒認定者も差別…女子同様加点せず https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20181024-OYTET50015/ )
また最近は入学前に申請する形の大学独自の奨学金制度が広がりつつあるが(東大や九大を初めとする国立大学や慶応立教関西大など多くの私立大が行っている)、これらの殆どがいくら優秀でいくら貧しかったとしても高認生というだけで対象外としている。
というより確認した中で、高認生も平等に対象として扱っているのは早稲田大学の都の西北奨学金ただ一つのみである。
普通の高校生でない少数派が、その規模故に見落とされ無視されるということは仕方のないことかもしれない。
しかし私はこの日記を通して、この問題とともに、彼らが存在するということを提起したい。
インターネットでは何も変えられないかもしれないが、田舎の一高校生が大臣にメッセージを伝えることが出来たように、SNSを通して多くの人に彼らの存在を知ってもらうことぐらいはできると信じている。
国会期間中の 産育休を有権者が批判するのは認められるべき(批判されるべきという意味ではない)
選ぶ根拠として政治家としての活動も考慮されるが、その一票の投票は国会議員の選出として投じられるはず
これが1月から6月の通常国会にかぶると 8割以上休むことになる
休まなかった議員と比較して 1票の価値が80%以上減損している
(人口比の一票の格差で5倍以上あれば確実に違憲判決がでるよ)
いつしこめばいつ頃休む必要があるかはおおよそ予想がつく
そのうえで、重ならないように特定期間避妊するなり、あらかじめ有権者にもし妊娠したら休むよって公言したら?
(会期延長や臨時国会はさすがに予想できないからしゃーなしとは思うけれど)
正直なところうんざりしている。
加計学園や森友の問題、またいわゆる共謀罪の問題、そして防衛大臣の件において、前国会は大荒れだったわけだが、
現政権は国会延長も行わず、審議は尽くされたとして、国会は閉会した。
もちろんこの判断は7月2日の東京都議選を踏まえたものであったのだろうけれど、結果都議会自民党は惨敗した。
直近の世論調査では、内閣支持率が30%台まで落ち込んでいるところもあるようだ。
ただ、ぼくがうんざりしているというのは、このことに関してではなく、安倍首相が進めようとしている憲法改正に絡む諸問題のことである。
本年の通常国会閉会後、野党は国会の審議が不十分と判断し、憲法53条を根拠に臨時国会の開催を召集した。
その憲法条文を見てみる。
「日本国憲法第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」
現政権は、報道を見る限りこれに応じる気配はない。憲法上期日の指定がないからという理由で。
こちらも報道にで言われているように、野党からの請求に応じないという対応は、現政権下では二度目になる。
平成27年の第189回通常国会終了後、臨時会召集を野党が要求したのは同年10月21日。この年は通常国会が大幅に延長されており、
10月前まで国会が続いていたが、結局この召集において臨時会が招集されることはなかった。総理の外遊もあったが、結局過去の事例と
同様に通常国会の開催までの日数が多くないと判断されたからだと思う。
さて、さすがに今年の場合は、次の通常国会まで臨時国会を開催しない、という対応は取れないとは思う。180日もの間が開くのは、
無理だろうという判断と、おそらく8月に行われる内閣改造後の29年度補正予算の審議のために、臨時国会は与党自ら開催しないといけなくなるからだ。
ただ、可能な限り後ろに伸ばそうとするに違いない。僕はこのことに非常にうんざりする。
「自民党憲法草案第53条 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。」
露呈したのは、この憲法草案を元に、憲法改正を建議するといいながら、実際は、現行憲法を自らの都合のいいように解釈する現政権の姿である。
これこそ、憲法に対する冒涜であり、憲法草案を作成した自民党を支持する人に対する冒涜であり、そして何より自分自身を貶める行為ではないのか。
国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みます。タイトル詐欺の一種です。発言者は小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者の判断なので仕方がないのですし、詐欺の前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが。
「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」
「委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思います。ウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものである。ウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。
(略)
「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約の留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約第十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣。
「外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています。多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております。
TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定は存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約の留保に関する規定が適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約第十九条に従い、条約の趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります。
しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会の承認をいただいております。行政府としては、本条約につき、このような形で国会の承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」
これ読めば、留保は当然できるし、犯罪の範囲は条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約が要請する犯罪の範囲は、国内法の原則に反する場合の留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会で留保なしでの批准の承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます。
(1)米国は連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係と整合性を持たせるとの観点から、留保・宣言を行っています。
(2)米国政府より、本条約で犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています。
(3)このようなことから、米国の留保は本条約の趣旨、目的に反するものではないと理解しています。
と書いています。
ここでアメリカの留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文から訳しました。誤訳ごめん。)
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
これを読むと、本条約が、国際的な犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まりを要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。なぜこの留保が必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです。この外務省の説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。
この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから、条約の趣旨、目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています。
34条の1
各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要な措置を講じる。
34条の2
本条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的な性質、または、組織的な犯罪集団とは独立に法整備をする
とされています。しかしここで、国連が条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています。
この項の目的は、第3条で説明されている、条約の基本的な目的を変更することではなく、国際性の要件や組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職、裁判の妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた
Paragraph 2
The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者の信頼性はゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪の範囲を絞ることはできない(ウクライナは留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法、公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約の趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ。外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けてから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるまで国会で議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。
なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪を制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。
一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連の解釈ノートにも条約のscopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保は条約の趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナが前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法、懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。
日本国は、いまや世界最大級の盗聴国家であり、恐怖政治国家だ。
なぜなら日本には盗聴法があり、年間1万件以上の盗聴捜査が警察官によって実施されているからだ。
理屈の上では、組織犯罪幹部を逮捕するために盗聴するという当初の立法者による「大義」があり、立法目的がある。
しかし、「結果」や「実績」はその正反対の事実を証明している。
内閣の国会報告によれば、2014年1年間に実施された1万3778回の盗聴捜査で逮捕された人数はわずか72人しかいない。
しかもそのほぼ全員が組織犯罪の幹部ではない一般犯罪で、組織犯罪の幹部の逮捕は皆無だった。
しかも72人という数字はあくまでも逮捕者数であって、起訴された数ではない。
盗聴されて逮捕されても、起訴されない人もいるし、有罪にならなかった人もいるし、実刑にならなかった人もいる。
盗聴捜査は組織犯罪壊滅につながらないという批判は、もはや警察捜査成果として現実のものとなったのである。
麻薬の売人の運び屋や送金屋を何人逮捕したところで、犯罪組織にはなんの影響もないし、市民生活の犯罪に脅かされる市民社会は少しも良くならない。
これは警察がなまけていたからではなく、そもそもそういう制度を作ったことが誤りだったのである。
政府は、1年間で1万3778回の盗聴で対象となった事件数も公表した。
正解はたったの10件だ。
たったの10件の事件のために、無関係の無実の市民の通話が、たった1年間で1万回以上警察官に聞かれていた。
しかも、盗聴されていた事件のすべてが重大組織犯罪というわけではない。
たまたま手に入れた薬物をオバカなチンピラが売ったような突発事犯で盗聴捜査が成功しても、本物のヤクザ組織はびくともしない。
つまり、盗聴法による盗聴捜査は、捜査の実態結果から見た場合、
その捜査はわたしたち無実の市民の通話(電子メールやネット電話を含む!)に対して向けられている。
そもそも犯罪のプロの幹部たちが電話などで犯罪計画を連絡しているはずがない。
盗聴法による盗聴捜査のターゲットは、わたしたち無実の市民の携帯電話、電子メール、ネット電話であって、
そういう批判は法律制定前にもあったが、その批判はいま安倍政権のもとで現実のものになった。
「盗聴事実を当事者に知らせているから盗聴ではない」という批判が、盗聴法を作る側の警察官僚の側にはある。
たしかに盗聴法は、盗聴法によって盗聴された通話当事者に対して
盗聴記録が裁判に使われる場合にだけ、盗聴したという事実を当局が告知することになっている。
しかし、盗聴が犯罪と無関係で、盗聴記録を裁判の証拠として使わない場合は、
盗聴された人には盗聴事実の通知はされない。
つまり、事件化されない大多数の盗聴捜査で盗聴された無実の一般市民は、
盗聴されたことを知らないまま警察官に盗み聞きされ、
誰のためになんのためにどのようにに盗聴通話が使われているのかは、警察の闇の中だ。
盗聴法には、無関係な通話を盗聴させないようにするためと称して「立会人」という制度がつくられ、
「だから安心してください」と、盗聴法を作るために与党入りを決めた公明党指導者は訴えていた。
当時の政権批判野党だった公明党には、政府に盗聴されたくない犯罪陰謀事件などの弱みがあったと言われている。
過去には公明党は盗聴事件や脅迫事件なども起こし確定判決も存在し判決は公開されている。
盗聴される側ではなく盗聴する側になれば安心だという公明党の判断なのだろう。
「立会人」は盗聴法の規定により盗聴会話を聞くことができない。
だから、警察官が盗聴したり録音したりしている電話の内容が犯罪の理立証に不可欠な証拠かどうかを判断することは100%不可能。
しかも「立会人」は、消防士の事務職や警察OBなど、治安関係のお仲間が担当している。
だから、警察が違法不当な盗聴をしていても問題になることはない。
そもそも「立会人」は、立ち会うだけの義務しかなく違法な盗聴捜査の中止を命令する「制止権」が無いから、
「立会人」はお金をもらって隣の部屋でお菓子などを食べながら意味の無い時間をすごすだけの人になっている。
違法な盗聴捜査や意味の無い危険な盗聴捜査の「歯止め」としてまったく機能していない。
おそろしいことに、日本では盗聴法による傍受礼状が無くても事実上の盗聴ができてしまうことがある。
会話を録音して裁判の証拠として使うためには盗聴法を使わなければならないが、
録音しない場合、会話を裁判の証拠として使わない場合は、警察組織は傍受令状なしにいくらでも盗聴してもよいことになっている。
逆探知は誘拐などのときに使うものだと一般市民には信じられているが、実際はそうではない。
官僚組織などに質問や意見の電話をかける市民団体の参加者に対して、電話をかれられた側の官僚たちが、
電話をかけた者がどこの誰かを特定するために、当局に「行政執行暴力事件」として内偵を依頼し、
たとえば沖縄では基地問題をめぐってたくさんの沖縄県民が「暴力組織犯罪の容疑者」とみなされ
もちろんそれらの事件は、盗聴法によらない「通話者特定」だから、
盗聴法による報告はされないし、情報公開法による公開も除外規定により公開が制限されている。
このようにして、一般市民は「盗聴されているかもしれない」という事実によって管理され、
支配され、恐怖の統治を受けて公民権や言論は萎縮していくのである。
むしろその逆に、組織犯罪に必要な人的・予算的・組織的なリソースを縮小させ、
成果をあげる捜査のプロ刑事には、盗聴権限など不要というのが常識である。
盗聴捜査の対象は、罪の無い一般市民が大半であるという事実から、
市民の通信活動に対する不要な萎縮が起り、基本的人権である通信の秘密が破壊される。
したがって、盗聴法を制定した当初の立法者意思や立法目的は、完全に破綻した。
制定当時に言われていた「安心材料」は、結果的にすべて否定された。
問題は、このようになんの意味もなく成果もあげなかった盗聴制度を永久に維持させるために、
安倍政権は組織犯罪ではなく一般犯罪に対しても警察権力に「盗聴権」を付与させ、
そしてなにより盗聴法には、公務員犯罪を取り締まるために使うことができないという制約がある。
警察官や自衛官や刑務官による密室暴行、それらの密告を監視するために盗聴法を用いることはできない。
盗聴法は完全に破綻した。こうした恐怖政治のための危険な道具を日本は持つべきではない。
だが、いまはまさに「バカが刃物をふりまわす」状態になっている。
危険だ。日本国は、いまや世界最大級の盗聴国家であり、恐怖政治国家である。
それでも盗聴法を維持させなければならないのなら、政権交代を実現し、
盗聴法に賛成してきた自民党幹部と公明党幹部を有罪にする実績をつくればよい。
テレビで彼らの処刑を中継をやってもよいだろう。
そうすれば、「それはやりすぎだ。盗聴法には歯止めが必要だ、警察権力の強化は危険だ」という正論が出てくるに違いない。
そのとき「だったら盗聴法を廃止してしまいましょう」と議論してもよいだろう。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150206/k10015260271000.html
上川法務大臣は6日の閣議で、捜査当局に携帯電話などの傍受を認める「通信傍受法」に基づいて、去年1年間に違法薬物の密売など10の事件で通信傍受を実施し、これまでで2番目に多い72人を逮捕したことを報告しました。
平成12年に施行された「通信傍受法」は、違法薬物の密売など組織的な犯罪を捜査する際、ほかの手段では事件の解明が難しい場合に限り、捜査当局に電話や電子メールの傍受を認めるもので、捜査の行き過ぎを防ぐため、通信傍受を実施した件数や逮捕者の数などを、毎年、国会に報告するよう政府に求めています。
上川法務大臣は国会への報告に先立って、6日の閣議で去年1年間の実施状況を報告しました。
それによりますと、去年は、違法薬物の密売や拳銃の所持など10の事件で、携帯電話の通話を合わせて1万3778回傍受するなどした結果、これまでで2番目に多い72人を逮捕しました。
この結果、法律の施行後、通信傍受を実施した事件での逮捕者は525人となりました。
通信傍受を巡って法務省は、新たに振り込め詐欺や組織的な窃盗、それに誘拐事件などの捜査でも行えるようにする通信傍受法の改正案を、今の通常国会に提出する方針です。