はてなキーワード: 有害図書とは
いろいろな意見が出て燃えているが、有害と猥褻の定義って何で話しているのだろう?
有害も猥褻も明確な定義は無いから、色々と上で問題になったり議論したりしているのだろうし(詳しくはぐぐれとしか言えないが)
ついでにいうと有害図書はエロ本だけじゃない。過激なグロ・セックス・暴力・青少年に悪影響を与えそうなもの、社会に多大な影響を与えそうなもの。とお上が判断したものを言う。
猥褻に関しても、どこからが猥褻という明確な基準はない。三要件あるけど、まあ色々揉める
R-18=有害・猥褻という断定はまずい。時折「有害だと自覚していたからR-18タグつけたんだろ」というコメントを見るが、余りにひどい。
論文内でも有害の定義すら出ていなかった。ただ有害・猥雑などの文字を置いただけでは誤解されても仕方あるまい。
有害指定図書自治体ごとに決めるが、有害指定する条例を持たない自治体もある。個人の感覚だけで有害と断言するのはとてもよろしくないと思う。
引用・転載の事に「法的に問題無い」と言うのなら、まず有害と猥褻も知っておこうぜ。って思うんだが
それとあの論文、有害情報が特に見られる場所として2ちゃんねるとPixivの2サイトが上がっているんだが、他にも無かったのかと言いたい
本題に入る前に、いくつか検討を行うべき点がある。
社会に流通する特定の表現を具体的に名指しして『有害』と評価する場合、その評価の責任は、そのような評価を下した主体が負うのが一般的である。
例えば、都道府県の定める条例に基づき『未成年者の健全育成に有害である』と評価された特定の出版物を、『有害図書』に指定し流通を差し止める場合があるが、その指定(あるいは指定の基準)の責任は当の都道府県が負う。
実際に、都条例(「東京都青少年の健全な育成に関する条例」)の条文が変更され、近親相姦描写が指定の根拠に加えられた際、またその条文を根拠として実際に書籍が『有害図書』に指定された際に、都を批判する声が少なからずあった。表現を『有害』と評価する主体はその評価について責任を問われる、という社会的通念が如実に現れた実例と言えるだろう。
『有害情報』はインターネット上に流通する表現についての評価であるが、これも評価の主体が責任を問われるという点は『有害図書』の場合と同様である。
例えば、特定のウェブサイトが、検索エンジンサービス・セキュリティソフトウェア・フィルタリングソフトウェア等によって『有害』と評価され、アクセスを妨げられた場合、その評価の責任を当該サービスないしソフトウェアの提供者が負うという点については、広く合意されるところである。
どのような表現を『有害』と評価するか、具体的な線引きについては評価の主体により差はあれど、大別すれば、「援助交際や違法薬物の取引」といった実際の犯罪行為と一体のものと、「(現実・架空の別を問わず)暴力・性行為・犯罪行為の描写」といった未成年者の閲覧に不適切なもの、の2つである。
このうち後者について、評価の主体が行政ないし公的機関の場合、表現の自由や知る権利とのバランスを取る必要から、未成年者による閲覧を抑止する施策(ゾーニング)が講じられていれば表現そのものを禁止はしないという形を取ることが多く、またそのような施策が予め講じられた表現に対して『有害』か否か積極的に評価することは(必要が無く、にもかかわらず上記のような責任を無用に負うことになるので)避ける運用となるのが通例である。
他方で、ゾーニングの必要性の有無を判断するのは表現を発表する側であり、通常これは『有害』評価を下す側とは別であるから、『有害』ギリギリのラインでゾーニングが行われることはない。すなわち、表現を発表する側はより大きな安全マージンを取り(安全側に倒して)ゾーニングを実施することになり、そして上記のとおりゾーニングされた表現については『有害』評価が保留されがちであることから、もし仮にゾーニングされていなかったとしても『有害』とは評価されなかったであろう表現がゾーニングされてしまっている(が、そうとはわからない)という例も珍しくないはずである。
したがって、ある表現がゾーニングされているからといって、その表現が直ちに(例えば行政や公的機関などの評価主体の判断に照らして)『有害』であるとは断言しえない。
業として表現を流通させている者(出版社や小売店、ウェブサービスなど)がゾーニングを実施するのは、上記条例をはじめとする法令を遵守することが第一義的な理由と考えてよい。そしてそれらの業者を介して自身の表現を流通させんとする個々の表現者は、業者との契約や規約に基づく形でゾーニングに同意し、間接的に法令を遵守することとなっている。
このことは、当該法令の理念や目的や基準について、必ずしも表現者は賛同ないし納得はしてないけれども、業者を利用する都合上その定めに従っている、というケースが内包されている可能性を示唆する。より具体的に言えば、表現者自身は「未成年者にとって性的表現は有害ではない」と考えていたり「この程度の性的表現は『有害』にあたらない」と考えていたりした場合でも、業者を利用するため業者が実施するゾーニングの基準に従った結果として(あるいは、閲覧者の利便性を図る手段としてゾーニングを活用する意図で、もしくは、自身の思想と食い違っても「悪法も法なり」という判断の下)法令を遵守している、というケースがありうる。
同時に、上記のとおり行政や公的機関はゾーニング済の表現への『有害』評価を保留するので、動機はどうあれゾーニングに従っている以上、自身の表現が『有害』にあたることはない、という意識が表現者にあったとしても不思議ではない。これは逆に言うと、『有害』評価を下されること=ゾーニングの努力を怠った粗忽者ないし社会に迷惑をかける厄介者のレッテルという意味を包含し、表現者にとってのスティグマとして機能しうる。
著作物の二次利用は原則的に著作権者の許可を要するが、著作権法32条により『引用』であれば無許可に行うことができる。正当な『引用』と認められるには「引用部分とそれ以外の部分の主従が明確であること」「引用する必然性があり、その必要な量のみの利用に留まること」「出典を明記すること」などの要件を満たさなければならない。
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
しかしながら、著作権法113条6項には、次のような条文がある。
これは上記の『引用』と矛盾するように見えるが、そうではない。無許可で『引用』することはできるが、その結果として著作者の名誉・声望を害したら著作者人格権の侵害とみなされる、という形である。つまり、理論上は、正当な『引用』であっても著作者人格権の侵害になる場合があるとされており、ゆえに「例の論文は『引用』の要件を満たしてるから法的にセーフ」とする主張は、全て誤りである。
このような条文があると、否定的な論評・批評のための引用ができなくなるのではないか、と心配する向きもいるかもしれないが、意見表明による名誉棄損を免責する『公正な論評法理』が、上記条文における「名誉又は声望を害する方法」の当否判断にも準用され、否定的な論評・批評のための引用も内容の公益性や妥当性次第で免責されると考えられている。
例の論文では、R18としてゾーニングされた10作品を標本として利用しているが、ゾーニングされていることをもって直ちに『有害』であるとは言えず、またその作者らが自らの作品の『有害』性を自認していることにもならないため、「この10作品は『有害』である」との評価は自明ではない。
にもかかわらず、論文ではこれら10作品を「『有害情報』のフィルタリングアルゴリズムの学習用データ」と位置付けており、このことはつまりこれら10作品が『有害情報』の代表例であるという評価を下しているに等しい。その際、法令や制度あるいは他者によって定義された『有害』評価に準拠する旨の記載がないため、この『有害』評価は論文著者が主体的に行っているものと解され、その責任は論文著者が負う。
これら10作品が『有害情報』の代表例として紹介されたことは、作者らにとってスティグマとして機能することが懸念され、名誉・声望を害したと言えるのではないか。
整理すると「論文著者が主体となり10作品を名指しで『有害』評価したことが、10作品の作者らの名誉・声望を害したと疑われる」。
論文ではこれら10作品に含まれる性的表現を引用しその意味内容を批評しているとは言えるが、『有害情報』の代表例としてこれら10作品を名指ししたこと自体について十分に論証するだけの記述が割かれ『公正な論評法理』に適う内容になっているか、といえば、議論が分かれるように思う。少なくとも「論ずるまでもなく法的にはセーフ」とは断言できないと考えるが、どうだろうか。
件の論文の著者のうち1名とは知り合いではあり、今回もご挨拶ぐらいはした関係である。
件の論文の話が大きくなり、文系研究者の方の記事も何件か出てきた。
https://srad.jp/~yasuoka/journal/612256/
http://mistclast.hatenablog.com/entry/2017/05/26/203043
http://d.hatena.ne.jp/font-da/20170526/1495783027
前置きするが、件の論文を正当化する意図は毛頭ない。とにかく、件の論文が不適切であった事は確かだと思う。
私は、家族に文系研究者がいるので、ある程度文系領域についても分かっているつもりである。
文系研究者の皆さんが、大きく勘違いしていると思われる点がひとつだけあるので、指摘しておきたい。
文系では、テクストそのものを研究対象とすることが通例であるので、今回挙げられた小説を「分析対象」や「研究対象」と思ってしまう傾向があるようだ。
しかし、工学の観点からは、今回挙げられた小説は、分析対象でも研究対象でもない。
工学は手法を論じる方法論であるので、分析や研究、そして評価の対象となるのは、あくまで、手法である。
小説の内容自体は、研究・分析・評価の対象ではない。小説の内容については評価しない。
極端に言えば、小説を単なるデータとしてみて、データの中にある文字列が含まれている場合に、手法がどのような振る舞いをするのかを観察しているだけである。
研究対象・分析対象・評価対象は手法である。小説は単なるデータだ。小説の内容については評価しない。
ただし、世の中には色々なテキストがあるので、そのような小説に書かれている表現が入力として与えられる可能性はある。
そういう場合に、「手法が」どのような振る舞いをするのかを観察し、「手法を」評価するのが、工学研究だ。
このように言うと、おそらく、「しかし、有害、という言葉を使っている時点で、小説に対して評価を下しているではないか」という反論が返って来そうだ。
私が、今回の件で、非常に不適切であると思っているのは、まさに、このポイントだ。「有害」というような、内容を評価しているかのような表現は用いるべきではない。
例えば、「性的」といったような、内容に対する評価を含まない表現に置き換えるべきであったろう。
あるいは、有害図書の基準などの参考文献を引っ張ってきて、「その基準に照らせば有害に分類されるデータ」という体で小説を扱い、評価しているのは論文著者たちではないという事を明確にするべきであった。
繰り返しになるが、工学研究では、通常、研究対象は手法であり、今回の論文も、明らかにこのタイプの研究であると思う。
この論文は、「この小説がなぜ書かれたのか」「この小説が社会の中でどう位置づけられるか」といったような、小説自体を対象とする研究ではない。
追記:
「「わいせつ」といったような、内容に対する評価を含まない表現」に引っかかってる人が多いみたい。「わいせつ」自体が「有害」同様に、評価を含んだ言葉だという点は、確かにそうかもしれない。上記の論旨とズレていて申し訳なかった。
まぁ、件の表現が「わいせつではない」と判断するのは、社会通念上難しいと思うが…?
まぁ、「わいせつ」という言葉が問題なのだとしても、論旨は同じ。私の言いたいことは、件の表現をクラス分けする工学的手法が主たる関心なのだから、別に、「表現001」でも何でも、クラスにテキトーな名前をつけて、クラス分けすることが主たる関心であると分かるように書くべきであったということ。
どういう名前でクラス分けしようと、自動的にクラス分けしたい場合がある事そのものは否定できないと思いますよ。
「自動的にクラス分けしたい場合があると著者たちが思っていること」そのものが意見である、という見方もできるとは思いますが、今回のケースについては、類似研究がたくさんあるので、自動的にクラス分けしたいニーズの存在は否定することが難しいのでは。
とりあえず、当該表現は「わいせつ」ではなく、ブコメにあった「性的」としておきますね。小説に出てきたような表現が性的であることは明らかだと思いますので(そうではないという反論もあると思いますけど)。
あと、これ。 id:aoi-sora 「人工知能研究者は、事実と意見の区別すらできないのか。」まぁ、当該小説の表現が「わいせつ」には該当するだろうと思ってしまったのは私の落ち度だったけど、それ1つを持って、人工知能研究者全体を語られるのは困るなぁ。あなたこそ、そんな過度な一般化をして、事実と意見の峻別が出来ないのか…と思います。木下是雄の当該本も読んでいますよ。
id:type-100 環境の話とは話が違うんじゃないですかね。そもそも、今回の論文は、pixivという環境については何も直接の介入は行っていないわけですし。これが、研究のために、例えば、「意図的にpixivに作品を批判するようなコメントを書いて作者の様子を見た」みたいな話だったら、おっしゃるような問題と類似するケースになると思いますけど。
知ってるかな? スケベコンテンツを嫌悪する宗教が蔓延している国の真似をしてポルノ規制を強める愚をやってしまうと、逆に性犯罪は増えてしまう事実を。
エッチなすけべコンテンツが増えれば増えるほど性犯罪は減り平和になる事実が統計でも明らかになっている事実を。
ポルノコンテンツの普及とともに性犯罪が減り続けているのがわかる。
そしてポルノ規制を理不尽に厳しくしている国ほど性犯罪が多いという現実。
ポルノコンテンツにおおらかであればあるほど性犯罪が減って平和になる。
えっちなコンテンツは充実すればするほど性犯罪を減らし、平和を実現するという点で、聖書より偉大なコンテンツ。
児童ポルノ法(ポルノ規制強化法)が性犯罪を増やしたという根拠
http://d.hatena.ne.jp/skymouse/20140430/1398800010
http://f.st-hatena.com/images/fotolife/s/skymouse/20130722/20130722122433.png
http://f.st-hatena.com/images/fotolife/s/skymouse/20140430/20140430041834.gif
日本は宗教にあまり関心が無く、ポルノに寛容だからこそ、世界トップクラスの治安の良さを誇っている。
日本が正解だってことアメリカをはじめ世界各国が気づき始めているってことだね。
ちなみに崇高で知的な女性団体も、薄い本などへの二次絵ポルノ規制に反対。
「性的暴力」漫画の販売禁止論に「否」 日本の女性団体「規制でかえって差別的状況に」
http://www.j-cast.com/2016/03/04260466.html
女子現代メディア文化研究会: ~国連女子差別撤廃委員会、「日本における女性の権利」保障~ 議題「性的暴力を描写したビデオや漫画の販売の禁止」についての意見書
http://wmc-jpn.blogspot.jp/2016/02/blog-post.html
むしろポルノは安全弁であるとの見方が有力。水門は常に開放しておくのがよさそうです。
http://pmazzarino.web.fc2.com/lesson2.html
さらに気になるのは、昭和33年から数年間の強姦件数の多さです。
しかし、一年間に4500件以上という数字は、尋常ではありません。
これまた近年、有害図書の規制を強化しようとする動きがあります。
ですが、このグラフからは、ヘアヌード写真集もアダルトビデオもなかった時代のほうが、少年は性犯罪に走りやすかったという事実が読みとれます。
水門は常に開放しておくのがよさそうです。
ポルノと性犯罪の関連性の否定について 及び真のリベラル政党の必要性について - Togetterまとめ
https://togetter.com/li/998443
https://togetter.com/li/1090143
先日、このようなtwitterでこのような侃々諤々があったということを知った。
コンビニの日用品のラインナップにおむつを加えるべきか、については
既に議論も尽くされているだろうから、敢えて触れる必要はないと思っている。
それは各店舗が地域の客層・需要・収益性を考えて判断すればよい。
雑誌棚の成人向けコーナーに置いてある本について、多くの人が誤解しているように見える。
確かに雑誌の傾向としてはエロ本としか表現しようがない。これは間違いない。
しかし結論から言うと、コンビニに「18禁(成人向け)の雑誌」は置いていない。
出版社は所謂18禁、成人向けの雑誌・書籍には一目でそれと分かるよう
成人向けのマークを記載する必要があり、そのマークのついた雑誌は特定の書店や通販でしか購入できない。
成人向けマークのついた雑誌や書籍は、表紙の段階から下着はもちろん、乳首や性器の露出といった過激な描写に特徴づけられる。
内容も様々で、激しい性描写、人倫に悖る行為、暴力的・猟奇的な内容まで含まれる。
このマークによる流通の制限は出版社による自主規制(ゾーニング)である。
これには成人向けマークがない。
漫画雑誌となんら変わるところはない一般向けの「普通の雑誌」である。
或いは、週刊誌に時折ヘアヌードの袋とじがあることはよくご存知のはずである。
コンビニの成人向けコーナーに置かれている雑誌・書籍は、これらと本質的な違いはない。
少なくとも法的にこれらを明確に区別する根拠はない。 ※青少年条例に基づく有害図書規制で個別に指定されたものを除く
例えば漫画の場合、性描写自体は「ヤング~」の延長にある程度だ。
性器に対する修正もかなり強く、この点は特に成人向けマークのある雑誌と差別化されている。
成人向けコーナーにある雑誌の表紙にきちんと目を通してほしい。
確かに扇情的なものは多いが(エロ本である以上、当然ではあるのだが)
雑誌をビニール紐で縛っていない店舗でも青いシールで封がされており
立ち読みはできないようになっているはずだ。
何故か?
ふと目に入ってしまっても、直接に性的なものが映り込まないよう細心の注意が払われている。
水着グラビアの写真が表紙を飾る雑誌と、果たして要素としてどんな違いがあるだろうか?
あくまで出版社は誰でも買える、一般向けの雑誌として流通させている。
だが現実に、コンビニでは成人向けコーナーへそれらエロ本が隔離されているではないか
それらエロ本を店舗の隅に隔離したり、未成年へエロ本を売ろうとしないのは
コンビニ各社の陳列・販売における自主的な判断によるものである。
これは流通側の規制であり、雑誌を作った出版社の意図とは基本的に関係がない。
畢竟、コンビニが「一般向けの雑誌を成人向けとして扱っている」ということになる。
ここが多くの人が誤認するもとになっている。
ある書店では普通の雑誌の横に並んでいるということも大いに有り得る。
その書店は配慮が足りないかもしれないが間違っているわけではない。
「成人向けマークがどうとか、そんなものはレトリックでしかない。
エロ本はエロ本であり、やはり子供の目の届く可能性があるコンビニにあるのはおかしい。」
結果的に不快に感じている人も少なくはないのだし、カバーをかけるなどして対処するべき。」
こうした意見も大いに出てくるであろうことは想像に難くないし、
ただ「そもそも18禁の雑誌がコンビニ置いてあるのがおかしい」という
http://anond.hatelabo.jp/20170107012908
「90年代の雑誌」というワードで、当時の雑誌はとにかくイカれてたことを思い出した。
今みたいにネット炎上なんてものはないから、とにかくやりたい放題。当時、実際に読んで痺れた雑誌記事の記憶を並べていこう。主に90年代後半から00年代前半の雑誌だ。
注)今の人はピンと来ないかもしれないが、90年代は「悪趣味ブーム」と言われており、エログロバイオレンス、胸糞悪いものがお洒落で最先端なものとされていた。お洒落な雑誌でも普通に死体写真とかが載っていた。それを頭に入れておいてほしい。
「いじめはタダでできる、とても楽しい遊びだ!学生時代のいじめエピソードは、とにかく笑える!」とした上で、学生時代にいじめっこだった人の武勇伝をインタビューしてゲラゲラ笑う連載。悪趣味ブームの象徴。
学生時代いじめられていた人は現在何をしているのか?と、追い回したりもしていた。
周りに迷惑をかけることで業界では有名な作家志望の知的障害者に敢えて原稿を書かせ、それをバカにするだけの企画もあった。
後に「俺は雑誌に書いたプロなんだぞ!」と、更に迷惑をかけたらしい。
今でも定期的にネットで話題になるので、当時でも胸糞悪くて鮮烈に覚えている人が多いのだろう。
今、「危険ドラッグ」と呼ばれるものは、90年代は合法であり、その辺の雑貨屋で普通に売っていた。
当時の若者は酒やタバコの感覚で平気で使っており、身近なものだった。
そんな、手軽に入手でき身近なドラッグ類を実際に接種して、どのような効果があったかのレポート記事は当時よく若者向けの雑誌に掲載されていた。
キマッた状態で車を運転したとか、今じゃ完全アウトなレポート満載。
「キマッた時に一番うまいタバコはどの銘柄か?」とか知らねえよ。
当時はネットなんか一般家庭に普及していないので、オナニーのおかずは若者もオッサンもエロ本だった。
エロ本の読者投稿コーナーには、中学生・高校生の読者による投稿が普通に採用されていた。
「先月号は○○ちゃんの巨乳で抜きました!(山梨県・13歳・中学生)」みたいな。今じゃ中学生の投稿なんて恐ろしくて掲載できないだろう。
また、90年代は「クリーム系」と呼ばれるアイドルが存在した。
当時は「クリーム」という、女子中高生のアイドル専門の雑誌があり、中高生の水着グラビアが載っていたのだが
中学生のうちは水着で、高校生になればヘアヌードになるのがお決まりだった。
その流れで、コンビニに売っている、AV女優のヌードグラビアが主な内容である、いたって普通のエロ本でも、
現役女子高生アイドルのヘアヌードグラビアが普通に掲載されていた。
90年代はまだ児童ポルノが禁止されていなかった。(99年にやっと販売禁止。)
児童ポルノが堂々とコンビニで販売されていた、単純所持で逮捕される今では考えられない時代だ。
90年代のエロ本を今でも持っている人は、普通のエロ本でも平気で児童ポルノが掲載されているので気を付けたほうがいい。
90年代は悪趣味ブームであると同時に、女子高生ブームであった。
流行の最先端は女子高生。女子高生がブームを作る時代。女子高生であることがステータスだった。
猫も杓子も女子高生。とりあえず、何でも女子高生にやらせておけば良いという、今じゃ謎でしかない状態。どうかしている。
俺が読んでクラクラしたのは、
某大手出版社の少女漫画誌で漫画家デビューした現役女子高生が漫画家パーティーに初出席したレポート漫画だ。
最初は大手出版社のパーティーだけあって、大物漫画家がたくさんいて挨拶するだけでも緊張したと初々しい内容だが、
そのうち周りの大人たちにワインだシャンパンだとガブガブ飲まされ、記憶が無くなるほど酩酊して気づいた頃には編集部の男とホテルの一室でセックスしていたという内容。「でもカッコ良かったから、別にいいか」的なオチ。
これ、作り話だったとしても
こんなのを実体験レポートとして女子高生に描かせて、雑誌に掲載しちゃうとかアウトだろ。
また、某音楽誌では「女子高生をクラブに連れていったらどうなるか?」という記事。
16歳のクラブ初体験の女子高生を深夜から早朝にかけて行われるオールナイトイベントに連れて
途中、DJが酔っぱらって全裸でパフォーマンスしたらしく女子高生の感想は「カッコ良い男のチンポが見れて良かった」だった。
当時は、もちろん学校ではダメとは呼び掛けていたが、周りの大人たちは「高校生になれば飲酒喫煙も仕方ない」という認識だったし、親も何も言わなかった。むしろ、飲酒喫煙して朝帰りする女子高生が最先端とされ、当時のメディアでの女子高生の描かれ方は援助交際して飲酒喫煙して朝帰り、というのが多かった。世間の女子高生像とはそれだったし、実際そうだった。とにかくゆるい。
これも今じゃ考えられない。表紙は中学生から高校生くらいの未成年女子の読者モデルの写真で、「女子中学生に人気のコーデ」「ラブラブ度がわかる恋占い」という文字が躍り、どう見ても女子中高生向けファッション雑誌である。
肝心な中身といえば、ファッション記事なんて言い訳程度で、エロ記事ばかりである。「カレが喜ぶフェラのテクニック」「ラブホの入り方」とか。読者投稿ページには、中高生、なかには小5とかの読者によるセックス体験談が並ぶ。
「この間、家庭教師のお兄さんとセックスしてしまいました☆とっても気持ちよくてイッちゃった☆(愛知県・中2)」みたいな。全ページに渡って、「この歳で処女なのはダサい」とでも言っているかのようだ。
笑っちゃうのは、女子中高生読者が投稿したヘタクソなエロ漫画も載っていたことだ。
極めつけは、エロ漫画やボーイズラブ漫画のレビュー、袋綴じでAV撮影現場レポートなんて記事があり、オッサンが読むエロ本との違いがわからないレベル。しかも、新作AVやピンクローターといったアダルトグッズを読者プレゼントしていた。もう一度言う。これは女子中高生向けファッション雑誌である。
00年代になり、雑誌に付録DVDがつくのが当たり前な時代になると、AVのサンプル映像が数本収録されたDVDを付録にしていた。もう一度言う。これは女子中高生向けファッション雑誌だ。
あまりにも酷い内容のため、有害図書に指定され販売されないところもあったが、ほとんどの都道府県では一般書店やスーパーで普通に販売されていた。(なぜかコンビニには無かった)
長年売られていたのを見ると、親御さんたちはそんな内容とも露知らず、普通のファッション雑誌と思い買い与えていたのだろう。恐ろしい恐ろしい。
にうつつを抜かしている間に、女子はファッション雑誌の皮を被ったエロ本をこっそりと読んでいたのだ。
もちろん、今はそんな雑誌は絶滅してしまっている。安心して欲しい。
個人的に記憶に残る90年代の雑誌の内容を並べてみたが、ネット普及前だけあって、当時の雑誌は過激さで勝負していきすぎた感があるものばかりだ。
当時は娯楽が少なかったこともあるが、どの雑誌を読んでも面白かった記憶がある。今の雑誌は少し物足りない。
やっぱり、今の雑誌じゃ絶対にできない企画が罷り通っていて、何でもやりたい放題だったのが面白かった。
当時はバカ殿様など、ゴールデン帯のテレビ番組で普通に若い女性がおっぱい丸出しになり、それを家族団らんで笑って見ている時代だ。少なくとも我が家はそうだった。
深夜12時ともなれば、地上波でもAVがそのまま放送されたり、若手芸人が風俗嬢のサービスを受ける風俗店紹介のコーナーなどが放送されていた。
http://b.hatena.ne.jp/entry/mainichi.jp/articles/20151226/k00/00m/010/014000c
有害図書案件とは論点違うのは理解しつつ書くけど、コンビニでエロ本堂々と並べてるのはマジでやめてほしいと思ってる。
セブンにしろローソンにしろファミマにしろ、自分とこの店舗があんなおっぴろげみたいな表紙の雑誌を本棚にチン列してるのを黙認してるのは企業として良識を疑う。てかエロ本並べるとなんかいいことあるんやろな。棚の並べ方とか配置とかめちゃめちゃ研究してるんだろうしむしろ意図的にやってんだろ。
こういうの女性の皆さんからもっと嫌悪感とか不快感とか言ってもらえへんかな。
いまはうちは子ども小さいからいいけど、そのうちパパあれなにー?とか絶対聞かれるし。てか皆さんどうしてんの?
俺も男なのでエロ本需要はまあ理解できるし売るなとか有害図書は焼き払えとかは言わんけど、あんな並べ方はねえだろと思う訳です。
女性作者が、そこはかとなく男(夫)の悪口を書いているところが共通している。
不倫や虐待や隠れ借金など、女が道を外してしまうのは夫の無理解や無神経のせいだからと言わんばかりの内容だ。
特に、この両作品は「妻の不貞」すなわち夫を裏切って別の男と肉欲にふけっている女が少なくないという現実のふしだらな実態を、
フィクションという免罪符によって糊塗することに成功しているかのような顔つきで書店店頭にならんでいる。ばかばかしい。
ルネ・ナイトも角田光代も、いかに女性読者に「被害者気分」を味わってもらうかということに腐心している。
女性読者が「男(夫)の被害者」であることを疑似体験できる小説なのだ。両作品とも。ばかばかしい。
一昔前にエロ本規制で論争になったけど、エロ以上なんかに問題なのって「ヤンキー漫画」だよね。
ヤンキーの反社会性を素直に描く一方で、仲間思いとか筋は通すとか、ヤンキーを良いように、かっこよく描く。
でも実際のヤンキーなんてただの害悪でしかない、うんこ、社会のゴミなんだよ。
年頃の子供がそういった漫画を読んで感化されるのは何も不思議ではない。
少年の中で悪=ヤンキー=かっこいいという図式が構築され、そうやってヤンキーが増えていく、社会のコストも増えていく。(年頃の子供の行動原理は「かっこいいか否か」なのである)
今話題の川崎の事件だって、ヤンキー集団の仲間入りしてしまったのはそういうヤンキー漫画の影響もあるんじゃねーの。
エロ本は自己完結するだけだから規制する必要なんてほとんどないんだよ、でもヤンキー漫画は社会の害悪となる。はやくヤンキー漫画を規制しろ。
一応18歳未満禁止ですから、健全なる高校生(作中では学園とか学院とかの学生としても)がそういうえっちぃのはしてはいけないと思います。
前に俺の妹が~ってアニメが放送された時も中学生がエロゲやっていいのか?というのが某所で議題に挙がったりもしたけど、
一般的にアニメのキャラクターといえど、年齢設定をしている事や視聴者がいる事も考慮して18歳未満禁止の商品知識をひけらかすのは辞めた方が良いですね。
そもそもそういったコンテンツを一体どこで手に入れるんでしょうか。
年齢を偽ったら詐称で立派な犯罪ですし、ネット通販でも個人情報等々の関連もありますけど、基本的には未成年には売ってはいけないはずですよね。
こういった作品群を有害図書指定や問題図書指定に指定されてしまうのは問題ですし、現実の犯罪行為の助長にも繋がりかねません。
ですから、脚本を担当されてる方や監督、プロデューサーおよび制作会社はこういった点に慎重に対応して頂きたいと思います。
でなければ、今後深夜アニメだろうがアニメ映画だろうが、学生の制服を着た少女が性的な何かをしているのを匂わせただけで規制対象になりかねませんからね。
番組冒頭のテレビを見る時は~の説明だってポリゴン事件の影響でそうなったわけですし、問題になってから対応するじゃ後手後手で示しがつきません。
お茶の間はドラマの主題歌やCMソングとそれとは別の話題のミュージシャンとかアイドル枠だとジャニーズとかAKB48、きゃりーぱみゅぱみゅ位までなら
多分許容しているだろうが、アニメソングはお茶の間が凍りつくと思う。
Mステに限らないが、PVで深夜アニメの少し卑猥なアニメキャラ達が歌って踊るシーンは見てて不快感を持たれる恐れがあるというわけだ。
今度の件ではうたプリ、ラブライブなんかが当てはまるけど、正直言ってアニソンがベスト10に続々入るようになって久しい。
ただ、それだけである。
他の人にとってはどこかで聞いた事あるなぁって曲ならともかく全く聞いたことがない上に、深夜アニメに対してまだまだ認知度が低く、酷い場合はそれらが有害図書であるかのような
認識でいる人達さえいるわけだ。PTASの子供に見せたくないアニメに未だクレヨンしんちゃんがランクインしている所を見ても当然だろう。
それとは別に往年のアニソン歌手などは昨今見られるようになったが、それは今のテレビ業界の年齢層を反映しているからである。
本業歌手は昨今アニメとのタイアップが実現しての主題歌担当なので、元々歌手でそれが売れればMステに出られてもおかしくないだろう。
こういったアニメキャラクターやその中の人はMステに出されるべきだろうか。
まず声優だが、子供ないし大きなお友達の夢を壊す事になるであろう中の人の出演はNGである。
林原めぐみ曰く「(本業の)声優は裏方に徹するべき」なのだから、本来は出演されるべきでない事は明白だ。
次にアニメキャラクターに関してだが、例えば初音ミクであればどうだろうか?
Mステでさえも海外でもその留まる事を知らない人気を無視できずについには出演となったが、それは海外の邦楽ファンの意見を容れた結果であり、
決してアニソンやアニメキャラクターが容認された、というわけではない。
調査の結果、子供に見せられるアニメキャラクター(ゲーム、音楽含む)だと認可されたための出演だったのである。
初音ミクのように海外でも無視できない人気であれば、アニメキャラクターを出演させることが出来るかもしれないが、
問題のうたプリやラブライブのムーブメントは局所的であり、日本以外ではまず話題に上る事はないだろう。
大人ってなんだろう?
身体的・精神的に成熟し、労働し社会的責任を負うことが出来る人間だろうか。
不思議なことに、日本の法律ではその定義は全くもって一貫されていない。義務教育は中学まで、中学を卒業すればフルタイムで労働可能、女性は16歳から結婚することが出来、18・19歳は成人ではなく選挙権がない。しかし、身体的・精神的成熟という意味での成人(大人)と児童(子供)の定義は、本来、個々の問題で変わることはないはずである(酒・タバコのように物理的な影響のあるものなど、もっと細かい粒度で考えるべき問題は当然個別に考えるべき)。
児ポ法は本来こういったところまで議論すべき問題だと私は思っている。
定義が一貫されていない。ということではないと思う。ただ法律がいっぱいあって複雑になっている。
義務教育は国民のすべてに教育を受ける権利があり、とりあえず中学までは国なり親なりが子供に教育を受けさせる義務があるということ。労働は中学生以下でもOK、賃金を払う形の雇用が制限されている。まさしく子供を保護するためだ。子供が経営者になるのは良い。親の同意があればその事業に関しては大人と同じ権利義務を持つ。それ以外の場合で契約に親の同意がないと契約を取り消すことができる。未成熟な子供が高額な買物をしたりしないように保護しているわけだ。
女性は16歳で結婚できる。ちなみに結婚すると未成年でも契約行為に関しては大人同様の権利義務を持つ。結婚するには両親の同意が必要だが、離婚には同意はいらない。さらに結婚した未成年者は契約行為、訴訟行為、登記行為などが大人と同じあつかいとなる。結婚するぐらいなら一人前の大人だって事にすると日本村で同意したわけだ。
つまり、貴方が感じているように
子供の保護の程度と子供の権利は、個々の問題で変わることこそが本質といえる。子供はある日突然大人になるのではなく徐々に大人になるのだから。
今回の児ポ法改正のメインは単純保持の規制で、それはそれで議論の余地があるのだが(これについても「単純保持は当前のことで議論の余地はない。」とか言う思考停止はやめて欲しい。)、最初に挙げたリンクでは、そちらではなく、漫画やアニメなど非実在青少年に対する規制に関して言及していることが問題とされている。
漫画に「表現の自由」は必要だろうか?:少年 佐藤秀峰:佐藤秀峰チャンネル - ニコニコチャンネル :エンタメ
つまり、法的には制限せず、団体であれば自主規制すべき。同人やアングラでも相応の批判を受けうるのは当然である、という立場。
単純保持の規制は議論のないぐらい問題です。わいせつ物が配布や陳列でなく単純処置で規制されると考えたら恐ろしい。行政は常に個人を縛ろうとするから気をつけろ!
自主規制は必要で、それが市民権を得る常套手段です。ビデ倫の成功を見て判る。ただ児童ポルノ規制や青少年有害図書規制は団体が作りづらいだろうなぁ。話はずれるがコミケなども自主規制を検討していたほうがいいと思う。
電子書籍の市場について、陳列の区分や自主規制がどの程度なのか詳しくないけれど
↓
これは実現してるストアがたくさんあるので多分問題ない
いまは実現されていても、今後厳しくなる可能性はじゅうぶんにあるのではないか?
BL作家水戸泉さん「電子出版では18歳未満の性表現ほぼ壊滅しました」 #表現規制 - Togetter
とくにインターネットを介して手に入れられるコンテンツについては規制強化されておかしくない。
青少年の保護というお題目の前に、インターネットとアダルトコンテンツは相乗効果でもってぼこぼこにされかねない。
いまは可能性の段階であるけれども。
アップルのようにプラットフォームがそれを許さない、なんてこともある。
togetterが見難くて仕方ないのでまとめてみた。
昔書いた記事→問題多いTVゲーム「有害指定」』 完全版は左記リンクから購入できますが、5年前の記事ですが、この後どうなったのか、これからのことを考えるのに有用だと考え、僕が書いた本文だけは公開しちゃいます。
今年5月、あるテレビゲームソフトが神奈川県で「有害図書類」の指定を受けた。地方自治体の条例で規定される有害図書類指定とは、悪影響となる恐れがある書物・映像作品を、18歳未満の青少年に販売することを禁止するものだ。
主に成人誌など性的な表現を扱う媒体になされてきた措置で、テレビゲームソフトを指定したのは、神奈川県が全国で初となった。
「有害指定」を受けたのは、米国のロックスター・ゲームス社が開発した「グランド・セフト・オートⅢ」(GTAⅢ)。日本国内ではカプコンが「大人のエンターテインメントの形成を狙い」、
プレイステーション2用のソフトとして2003年に発売した。世界で1000万本売れている大ヒット作で、国内での販売数は35万本とスマッシュヒットとなっている。
ゲームは、マフィアやギャングの依頼で盗みや殺人、破壊工作を含むさまざまなミッションをこなすというストーリーで、「バイオレンス・アクション・ゲーム」というジャンルに属する。
GTAⅢが「有害」とされた理由は、これまでのような性表現ではなく「暴力・残虐表現」なのである。
テレビゲームは通常、ゲームの本筋から外れる動きはできない。モンスターを攻撃することができても、それ以外の対象を攻撃したり、商店を襲って商品を強奪することは不可能だ。
しかし、GTAⅢはプレーヤーの自由度が非常に高く、本来マフィアと戦うはずの主人公が、意味もなく通行人を射撃したり、バットで殴りかかったりすることができる。究極的な高いリアリティーを誇っており、そのゲームシステムは当時高く評価された。
家庭用ゲームの業界団体であるコンピュータエンターテインメント協会(CESA)は毎年、優れたゲームソフトを表彰しているが、GTAⅢは03年度の優秀賞3作品のうちの一つに選ばれたほどだ。
ところが、過激な暴力表現を含むその内容は倫理観などの観点から物議を醸し、青少年がこうした内容のゲームをプレーすることで、何らかの犯罪を誘発するのではないかとの声が一部で囁かれ始めた。
これらの声は、GTAⅢのヒットとともに大きくなり、主に児童保護団体などが自治体に規制を呼びかけ、神奈川県による有害図書類指定へと結びついたのである。
〝残虐ゲーム規制〝の動きは各地へ波及している。神奈川県に続いて埼玉県が9月にGTAⅢを有害図書類に指定。東京都や大阪府、京都府などもテレビゲームの規制について検討に入った。
GTAⅢは、ゲーム業界関係者などの専門家を含まない児童福祉審議会のメンバーによって、「あんな酷いものを子どもにさせるのは良くない」という、非常に観念的な基準に基づいて「有害認定」されたといえるからだ。
しかもテレビゲームが与える影響について、科学的な根拠が提示されたわけではない。残虐・暴力表現を含むテレビゲームが、青少年に悪い影響を与えるか否かは、諸説飛び交う微妙なものであり、とても十分な議論を経たとは言えない。
また、わざわざ行政が規制を行うことの必然性もきちんと議論されていない。
家庭用ゲーム業界は、コンピュータエンターテインメントレーティング機構(CERO)という特定非営利活動法人(NPO法人)により、ゲームの内容によって、対象年齢別にソフトを分類する「レーティング」を行っている。
レーティングによって、ゲームソフトは「全年齢対象」「12才以上対象」「15才以上対象」「18才以上対象」の4種類に分けられ、現在ほぼすべてのソフトのパッケージに、その年齢以上の表現が含まれることを示すシールを貼っている。
しかし、CEROのレーティングはあくまで、その年齢層への〝推奨 でしかなく、対象年齢以外の顧客に販売することを規制するものではない。
神奈川県をはじめとする行政サイドは、この点を突き、「有効性に乏しい」として規制に乗り切ったわけだが、こうもあからさまに家庭用ゲーム業界の自主努力を無視しては、反発を招くのも当然だ。
経済的な影響もどこまで考慮されたかは疑問だ。家庭用テレビゲーム市場は、国内だけで4000億円規模の巨大なマーケットである。
「規制される恐れがある」という事実は、これまで、ある程度自由にユーザーのニーズを追ってきたメーカーの大きな足かせとなることは明白である。
任天堂のファミリーコンピュータ(ファミコン)以来20年間、家庭用ゲーム業界が年月をかけて模索してきた「面白いゲーム」が制作しづらくなるのだ。
「CEROのレーティングで『18才以上対象』の指定を受けることは大ダメージ。
一部の大手量販店では、『18才以上対象』のソフトは最初から仕入れないところもあり、それだけで当初の見込みより販売本数が大きく落ち込むこともあり得る」。大手メーカーのマーケティング担当はこう本音を語る。
「推奨」に過ぎない自主規制の枠内ですらこうなのに、行政のお墨付きで規制が行われたら、どのくらいの機会損失が発生するかは想像もつかない。
拙誌の『隔月刊ゲーム批評』(05年11月号)において、お茶の水女子大学の坂本章教授は、テレビゲームの有害図書類指定について、以下のように問題点を指摘している。
「第一に、表現の自由を侵害する。第二に、クリエーター育成の障害になる。自分の仕事が法律違反と背中合わせの状況では、クリエーターは十分に創造性を発揮できないであろう。
第三に、思考停止をもたらす。法的規制によって、『ゲーム悪影響問題』は法律で解決するものと捉えられるようになり、多くの人々がこの問題にどのように取り組むかについて考えたり、議論することを止めてしまう」
特に注目すべきは、3点目の「思考停止」である。坂本教授は「ゲームに限らず、さまざまなメディア・作品とうまく付き合えるようにする『メディアリテラシー教育』を重視すべきだ」と続けている。
法規制に伴う思考停止は、こうした教育の機運も損なわせる恐れがある。もう一度考えておきたいのは、「暴力・残虐表現のあるテレビゲームをプレーすることは、本当に青少年に悪影響を及ぼすのか」ということだ。
「ゲームの悪影響」を叫ぶ動きはファミコン時代からあった。凶悪な少年犯罪が発生するたびに、テレビゲームはマンガやアニメなどと共に槍玉に挙げられてきた。
容疑者の部屋からは、残虐表現を含むテレビゲームが発見され、さらにそのゲームを好んでプレーしていたという「事実」がマスコミで報道される。
GTAⅢも今年2月の大阪府寝屋川市で起きた教職員殺傷事件で逮捕された少年が好んでいたとされる。
だが、ゲーム機を所有していない子どもは一体どのくらいいるのであろうか。家庭用ゲーム機の世帯普及率は70%以上ときわめて高く、持っていて当然である。
GTAⅢと同様、残虐表現を含むとして問題視される「バイオハザード」シリーズは、各作品とも国内だけで100万本クラスのヒット商品だ。
家庭用ゲーム機所持者の大半は、バイオハザードシリーズのいずれかの作品をプレーしたことがあると言っても過言ではない。本当にテレビゲームソフトが子どもに悪影響を与えているのなら、少年犯罪はもっと増えることになる。
技術の発展によりテレビゲームの表現や描写は、現実と見まがうほどリアルになってきた。それが現実とバーチャル世界の混同を招き、ゲーム世界を模倣した凶悪な犯罪を発生させる引き金となることは、可能性として否定できるものではない。
ゲームを制作するメーカーは、こうした点も憂慮し、確たる倫理意識を持って青少年に有意なテレビゲームを提供する責任について、考えていかなければならないだろう。
また、今回の行政による規制が家庭用ゲーム業界の危機感を煽り、大きな問題提起となった側面もある。
CESAといった業界団体は、GTAⅢの有害図書類指定を受けて、明らかに18歳未満とわかる購入希望者には「18才以上対象」ソフトを販売しないなど、より強制力の強い自主規制プランを発表し、その実施を販売店各社に要請した。
今後、行政と家庭用ゲーム業界の間で共に「テレビゲームの有害性と規制」について、大いに議論がなされるのであれば、今回の規制は良い結果を生むことだろう。
ただし、「臭いモノには蓋をする」だけの場当たり的な規制でしかないのであれば、やはり強制的な法規制はあまりにも問題が多い。
表現・言論の自由の尊重という観点や、ユーザーのニーズを満たせずに産業として衰退する可能性という、経済的な視点からすれば危険ですらある。
そして議論の場に、「悪影響」を受ける対象者である青少年の声を反映させなければならない。
今回の論争は、筆者のような「大人になったファミコン世代」と「ゲームを知らない世代」ばかりが熱い論争を繰り広げ、肝心の対象者が置いてきぼりになっている。
アニメ、マンガが大好きな人とそれで食ってる人が反対派の大多数。
この人たちは他人に自分の趣味や仕事を取り上げられるかもしれないから、表現の自由という正論を振りかざしてる。
アニメ、マンガなんかどうでもよくて仮想敵を作ることで社会的立場を強くする人が賛成派の大多数。
この人たちは自分の価値観を他人に押し付けたいから、子供の健全育成という反論しようがない理屈を振りかざしてる。
結局どっちも本音でぶつかってない気がする。
ただ好きなものが同じより、嫌いなものが同じだというほうが人間同士の絆は強い。
誰かと友達になりたかったら同じ敵を作ったらいい。
なんだかイジメの構図と同じように見えるけどそれは気のせい。
人権なんてものより、目の前に存在する子供の保護を優先しようという論拠のほうが力強い。
世論は目に見えるものしか評価しないんだから都条例の改正案が通るのは当たり前。
学ぶべきところなんてなにもないただの利権闘争だ。
「都が規制しているから子供は見ちゃいけない本を見ていないはずだ。
そういうふうに親が考え始める。
やってはいけないこととか他者に対する愛情とか、人間として尊敬されるように教育をするのは親の務めなのに。
だたっぴろいライ麦畑で、小さな子供たちあそんでいて、誰かが崖から落ちてしまったとき。
「この先は危険」という看板が立っていないことを、怒るような親にはなりたくない。
よく前を見ないで崖の方に走っていく子どもがいたら、その子の親がちゃんとキャッチする。
みんなにちゃんとキャッチしてくれる人がいる。
そういうほうが、いいなあ。