はてなキーワード: 事業法とは
ちょっと思い出した話。
どうなったんだろうと思ったら、色々な変遷の後生産・販売ができるようになってたんだね。
https://corezoprize.com/salt-history
塩業近代化臨時措置法
1971(昭和46)年「塩業近代化臨時措置法」が成立し、約20年続いた流下式塩田による塩の製造が廃止され、日本では「イオン交換膜製塩」以外の方法で海水から直接「塩」を採ることが出来なくなり、また、一般企業が日本で塩の製造を行ったり、自由に輸入することも禁止された。
これは、塩の安価で安定した供給だけではなく、沿岸部にあった塩田を工業・港湾用地として再活用することも望んだ産業界の要請に応えたものでもあったと云われている。
塩の専売制が廃止(塩事業法に移行)
その後、ミネラルの重要性を訴えた廃業事業者を中心として「日本自然塩普及会」や「日本食用塩研究会」といった組織が発足し、流下式塩田による製塩の復活を求める活動等が行われ、輸入天日塩ににがり成分を混ぜた塩や流下式塩田を応用化した製法の塩の製造などについて一定の制約のもと認められることとなり、その流通量も徐々に増えていった。
1985(昭和60)年には、日本専売公社が民営化(日本たばこ産業に移行)され、塩の販売も専売制から徐々に自由に販売できるようになってきた。1997(平成9)年4月には塩の専売制が廃止(塩事業法に移行)され、日本たばこ産業の塩事業は財団法人塩事業センターに移管された。
塩事業法の経過措置が終了した2002年(平成14)年4月、塩の製造、販売等を行う場合、財務省への届出等が必要であるが、完全に自由化された。自由化に伴い、沖縄、九州、四国、大島など、日本各地で少数ながら流下式を基本とした製法で海塩が作られ、日本人の健康志向の高まりとあいまっていわゆる「自然塩ブーム」が起きた。
転職失敗例1人目 Oさん
性別:女
年齢:当時20代後半
ここから先は失敗例だ。上の2人に比べて具体的な内容は減らしている。
Oさんは外見からも話し方からも几帳面さが伝わってきた。履歴書も職務経歴書も丁寧な書きぶりだった。誤字も脱字もレイアウトのずれもなく、統一的なデザインを保っている。
資格は持っていなかったが、学歴がよかった。学歴はごく当然に見られるので、いい学校を出ているに越したことはない。
Oさんは転職活動を始めて一か月後に、とある機械メーカーの調達部門に内定し、入社することとなった。
……さて、転職者の評価があまりにも低いと、企業は転職エージェントに対して手数料の返金を求めることができる。
Oさんに関して、そういう旨の連絡が入ったのは返金を請求できる期限ギリギリだったと思う。
相手企業から寄せられた評価は、(良い点も悪い点も)オブラートに包んで言うと以下のようなものだった。
・細かいところに気を配りすぎる。そのうえ同僚にもOさんの基準を強要する
・短気であり、怒り出すと暴言を吐くことがある
手数料の返金の話だが、度重なる交渉の末に請求はされないことになった。
実際に、Oさんは事務方面の仕事であれば何でもできた。サプライヤーとの価格交渉まで含めて。腕前が優れていたのだ。でも、人柄が相手企業にとってマッチしなかった。
メーカーには穏やかな人が多いので、Oさんのように態度が厳しい人は適合しない。当時の私にOさんの人柄を見抜くことはできなかった。
以後、数年。エージェントとして修業を重ねた。そして、私は理解した。
どんなに一流のエージェントだろうと、1回の面談とたまにする電話で相手の人柄を見抜くのは不可能だということを。
できることはといえば――会話をする度に、その人に対して誠実な関心を寄せて、本音で話し合う。ただそれだけしかできることはない。
性別:男
年齢:当時20代後半
前の3人よりは長くなる。
Sさんは寡黙で実直な印象だった。
公営企業で財務会計を担当していた。上で述べたとおり、公務員は2~3年で異動になるのだが、彼の場合は同じ部署に長期在籍していた。
そのおかげか、財務会計以外にも、債権回収、草刈りなどの現場仕事、災害対応など、幅広い業務を身に着けていた。公営企業の決算書を作る仕事をしていたということで、会計の知識を生かせる会社を紹介することになった。
Sさんは苦戦した。私のエージェント人生の中で、彼がダントツで一番に――落ちた会社数が多い。公表は控えるが、百社はゆうに超えていた。転職活動は長期に及んだが、それでも彼は最後まで奮闘し、会計コンサルの名門のひとつに入社を決めた。
ひとつ、懸念があった。その会社は、過去に弊社が推薦した転職者の評価が低かったとして、手数料の返金を要求したことがある。飲まざるを得ないのは残念だったが、何より無念だったのは、転職者が試用期間で切られてしまったことだ……せっかく入社できたというのに。また転職活動をしないといけない。
能力が低いことを理由として手数料の返金を求めるのはいい。しかし、採用したのであれば責任を持つべきではないか。採用側には、雇用者の人生の一部に対する責任がある。
「Sさん。この会社は自分で動けるタイプじゃないと厳しいですよ」
と念を押したところ、
「これまで幾つもの業務改善を担当してきました。次の会社でもやってみせます」
という、なにがしかの決意に満ちた答えが返ってきた。
残念ながら、Sさんは通用しなかった。入社してふた月も経たないうちに苦情がきた。こんな内容だったと大まかに記憶している。
①チャレンジをしない。前例踏襲を仕事を進めるうえでの根拠にしている
②経験年数にしては会計の知識レベルが低い。専門卒の子の方がまだましだ
③コミュニケーション能力が低い。言葉のやり取りが受け身すぎて、仲間と良好な関係を築くことができない
といったものだった。
①については、正直こうなるだろうと思っていた。こういう現実をSさん自身が受け入れたうえで変わっていくしかないと考えていた。Sさんが行ったという公務員組織の中での業務改善というのは、裁決のルートを短くする(ハンコの数を減らす)こと、届出書の様式を簡略化すること、棚卸をしやすいように在庫レイアウトを変更するといったものだった。会計コンサルの名門だと、正直厳しい。
②は意外だった。Sさんが公営企業の決算書を作っているという確証は得ていた。だから、安心して推薦したのだ。会計コンサルでのSさんの上司にあたる人が私に伝えたことが真実だとすると、彼がいた公営企業で行われていたやり方というのは単式簿記であって、上場企業の会計基準でいえば問題外だった。私の認識が甘かった。青二才だった。
③についても、私の人を見る目がなかったということだ。こればかりは難しい。Sさんはコミュニケーションができる人だと思っていたけど、あれはおそらく演技だった。人と交流するのが億劫なタイプの人間だったけど、転職活動を成功させるために必死で背伸びをしていたのだ。
Sさんはその後、どうなったかというと……生き残ることに成功した。
財務会計の仕事はお役御免になったけれども、隠れた専門能力があった。
特定の可能性が極めて高いので言わないが、とにかくSさんは路線を変えて生き残った。
因果ではあるが、Sさんのいる会計コンサルというのが、1人目に紹介したMさんのいた自治体が行った「改革的な仕事」をサポートしたところだ。
ここまで来ると隠すのが気持ち悪くなってきたので正直に話す。
全国にある官公庁の中で、最初期に税金をはじめとする公共料金をQRコード決済できるようにしたのが、Mさんの所属していた、とある市町村の、とある税務系部署の、とあるチームだった。
「タスクフォースに入らないかって先輩に誘われたんですよ~!」と、Mさんは何度目かの電話面談の時に、困惑した笑みとともに喋っていた。普段は、もっとクールで淡々とした話し方なのだが……。
最後にまとめる。
私の経験上、いわゆる行政事務の公務員が民間企業に転職するのは難しい。
※キャリア官僚の場合は違う。彼らの場合はエグゼクティブ枠になるので、私のような者ではなく、もっとランクの高い転職エージェントがつくことが多い。
はっきり言おう。転職を希望する公務員というのは、相手の企業からするとウケが悪い。
「問題を起こして免職処分になったのでは?」と邪推する人(気持ちはわかる。実際にそうなんじゃないかという人も来たりする)もいれば、「この人はうちで使えるかもしれない。興味はあるけど、データ不足で戦力かどうかを判断できない……試しに一か月だけ雇用できればいいのに」など、冷静なコメントをくれる人もいる。
転職しやすい公務員というのは、以下のような特徴をもっている。
・専門性。特定の資格や専門知識があり、その業界で直接活かせるものである。この観点だと、やはり国家公務員は強い。その業界内での許認可を扱うので、必然的に事業法関係の専門知識や経験が身に付きやすい。地方公務員の場合だと、ソーシャルワーカーや精神保健福祉士や手話の資格を持った人が、同じく福祉系の会社や公益団体に転職できた事例がある。
・積極性。ルールや慣習が整っていない中でも、常にその場に合った答えを見つけられること。失敗を恐れることなく、本人にとってのベストを出し尽くす習慣があること。
・協調性。誰とでも仲良くできること。私が受け持った公務員の中には、コミュ障な人が何人もいた。残念ながら、そういう人は会社員だろうと公務員だろうと、「現職に留まる」ことを強く勧めている。事実上の登録拒否だ。本人のためになったと信じている。
お目汚しを失礼した。いろいろ書いてしまったけど、後で内容を修正したり、消したりしないように努める。
ここまで読んでくれてありがとう。
ヤミ民泊の現在の実情です。できれば内容を精査した上で拡散・共有していただきたい。
なぜアノニマスダイアリーを使うのかという事に関してですが、身の安全のためです。
違法民泊事業者は利益を守るために平気で卑劣な手段を使ってきます。
実際に私も、詳細は言えませんが、事業者から攻撃を受けました。
今は私は表向きは鳴りを潜めている状況ですので、こういった場で情報共有させていただく形となり申し訳ありません。
ご存知の方も多いと思いますが、今年の6月15日に民泊新法が施行されました。
これは具体的には、今まで法的にグレーとなっていた民泊事業(旅館業法では完全に黒)を
オリンピックのインバウンド需要を踏まえて、届出制(許可制ではない)にして、誰でも自由に民泊が行えるようにする、という内容です。
いくらか遵守しないといけない事項もありますが、施行前はとても低いハードルであると言われていました。
これは法律ですので、国が民泊を認め推進している、という状況が出来上がってしまったわけです。
(国の考えとしてはヤミ民泊を特定しやすくするために届け出をさせて管理するのが目的ではあったそうです)
これを受けて、多くの地方自治体が反発を行い、それぞれにて条例を制定しました。
具体的には法律上は、条件をクリアすれば『どこでも』民泊をして良いということになっていますが、
これを住居専用地域は認めない等、それぞれの自治体によって異なりますが、ハードルを高く設けるようにしました。
この辺で、一度整理をしておきたいですが、ヤミ民泊とはどの状況のことを指すのか、です。
よく、民泊反対を表明すると「民泊反対に反対の勢力」が出てきて三つ巴になります。
これはみなさん、何が問題で何が問題でないかが混乱してしまっているためです。
ホテルや旅館、また簡易宿所と呼ばれる民宿などはこの法律を遵守しており、
ハードルは当然高いです。
これは、宿泊者の安心安全を守るためと、衛生環境を安全に保つための法律なのです。
防火設備があるのか、非常口が規定数あるのか、伝染病を防ぐことができるか、など、
ここを理解してない人が多いため、「民泊、別にいいじゃん、安く泊まれるし」とのんきなことを
言う人が後を絶ちません。
※静かに泊まってくれてたら問題がないという意見の人が多いですが、そうではありません。
誰が泊まっているのかもわからない、衛生環境も守られておらず伝染病などが蔓延する元となりうる、
また犯罪を行うにも適した場所となる、法律を守っていないというのはそういうことです。
なので、まず民泊として認められてない限りは旅館業法を守らない限り法律違反となります。
この状況に対する規制緩和が民泊新法と呼ばれる住宅宿泊事業法です。
これは前述しました通り、届け出さえ出せば、後は一定のハードルを越えれば宿泊施設が運営できます。
後になってもし問題があれば罰則なりがあるよ、という物になってます。
(実際には届け出を出す時に少し厳しいチェックが入るという話も聞いているのでそこまで簡単ではないという意見もあります)
この上記2つの状況に当てはまらないものは「ヤミ民泊」になります。
ちなみに、なぜ「ヤミ民泊」をするか、ですが
上記2つの法律を遵守するにはそれなりのコストが必ずかかります。
ヤミ民泊はそれらのコストをまったくかける必要がなく、言い値で宿泊費をもらえるのですから
ほぼ丸儲けですし、真面目に法律を守ってる人たちからしたらたまったものじゃありません。
前振りが長くなりましたが、このヤミ民泊に対する行政の対応に関する情報共有になります。
まず、私が住んでいる地域にて、ヤミ民泊を行っている人がいます。
差別になりかねないので、詳しくは言いませんが、日本人ではありません。察してください。
最初にどうして発覚したかというと、近隣住人の方の不審目撃情報と、民泊新法施行前に
実際にAirbnbに掲載されていたことで発覚しました。もう2年前くらいになると思います。
別にただ泊まっているだけなら、そこまで問題にならなかったかもしれませんが、
夜中に窓全開で大声で騒ぐ、近隣で写真や動画をたくさん撮ってSNS等にアップする、
また事業者は白タクも行っていて料金をとって、車で送迎もしていました。
なにより法律違反で衛生環境も守られていない状況が近所で続いていることは問題です。
そこから色々調べていって、用途地域としてもアウトだし、法律的にもアウトであるということが
マンションではないので管理規約で縛るということも難しいのが原因です。
ここで豆知識になりますが、お住まいの市町村が政令指定都市の場合は
そうでない場合は、都道府県からの出向で保健所が役所とは別に設置され
id:gamil 本題とはずれるけれど、政令指定都市ではなくても、保健所政令市であれば市が保健所を管轄している。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%89%80%E6%94%BF%E4%BB%A4%E5%B8%82
特に政令指定都市でない場合、相互の取り組みがしにくいので、保健所としても
民泊に対応しきれる人手がない事を理由に、断り文句を言ってきます。
役所としては、査察権などは保健所にあるので、こちらも手出しができないということで
断ってきます。
それでは警察にということで、地元の警察署の課長レベルまで話を持っていきましたが
しかし、再三お願いをしていくうちに、一人の担当者の方が、熱心に聞き入れてくれるように
なり色々動いてくれるようになりました。
民泊事業者に聞き取り調査まで行ってもらったのですが、事業者本人の言い分としては、
「本土にある会社の社員を泊めているだけ」→社員証を見せてほしい→「社員じゃない、友達を泊めているだけ」
「Airbnbには載せてない」→実際に見せると→「知らない自分は登録してない」
「日本人の文化がおかしい、海外だと民泊は当たり前にやってる」
などなど、とにかく言い逃れしかしてこない様子だったそうです。
なにより、保健所に出向いてきたときには氏名すら偽るという徹底ぶりです。
その聞き取り調査があった直後に、Airbnbのホスト情報が書き換わりました。
(変更前はホスト本人の顔写真まで掲載していたが、別人の写真にすり替わる)
担当者の方のしつこい働きかけでAirbnbからは物件が削除されましたが、
それでも民泊客は減らない状況でした。
おそらく海外のWebサイトで海外の方向けに宿泊情報を載せているものだと思われます。
役所、保健所管轄、警察には再三そうした状況も共有し対応を求めましたが
「Airbnbから削除されたし、民泊新法が施行されたらヤミ民泊はなくなるから、それで様子をみるしか」
という反応のみでした。
また、熱心に動いていただいた担当者の方の上司からは、「こんなことで担当者を使わないでください」と怒られましたし
当の担当者の方は人事異動で、別の保健所に飛ばされてしまう有様でした。
そして、民泊新法が施行され、当該地域は県の条例により民泊が行えない地域となりましたが
状況はまったく変わらないまま今を迎えています。
我々も業を煮やして、議員を通じて、それぞれの管轄の上層部とも接見しましたが、それぞれの対応としては
保健所:(ホストや宿泊客に)日本語が通じないので対応できない
と、相変わらずの状況です。
とぼけながら営業を続けても、行政は対応をしないということです。
こうした情報はすでに広く知れ渡っていってるのではないかと思います。
一方で日本人で民泊をしていた人は多くが撤退したり、廃業していっています。
自分の所は関係ないやと思っていても、どこかでだめになったら、別の場所でやってを
実際に不動産に詳しい人に聞くと、外国人が中古マンションを買い漁っているとの
被害が拡大しないためにも、多くの方に情報を共有していかないといけないというのと
また、間違っている箇所などもご指摘いただければ幸いです。
みなさんの近隣で同じような問題が起きた時に、まずどう判断したら良いのか。
どこに働きかけをしたらよいのか。その際に、事前に私共の状況を知っていれば
みなさんたくさんの反応ありがとうございます。
id:kuippa っ 税務署 or 入国管理局 とは言え、マンションでもないなら簡易宿泊所とればいいだけだから正業としてやられたら受け入れざるを得ないんじゃないの。地域力の問題。
こちらに関してですが、我々の地域は用途地域制限によって、旅館業法でも認可がおりない場所となっています。
id:nentaro 保健所に何人か複数名で繰り返し通報、東京都なら認可番号が掲載されているか民泊サイトで確認する。認可されていないなら、保健所、警察に連絡を繰り返す。
ありがとうございます。とにかくこれをやるしか我々には力がないですね。
ちなみに、認可に関しては役所に調べてもらって、ないことを確認済みです。
id:Lhankor_Mhy ほうほう。無許可民泊は一応、旅館業法違反で6ヶ月以下の懲役と100万円以下の罰金だったと思うが、個人レベルだと意外と行政の対応がぬるいのね。参考になったわ。
この点、保健所には我々も口うるさく言ったのですが、「そもそも取り締まったことがないのでやり方がわからない」ということでした・・・。
id:m_h 届け出番号を申請しないと6/5ごろ?から、airbnbは掲載してくれなくなってるよね?その届け出番号も偽ってるってこと?→と、おもったら2年前はの話ですね。2015年頃は多かったね、違法民泊。いまは闇は困難では??
そうですね、Airbnbはかなり登録が減った状況みたいです。
ですが、どうも、海外の無許可民泊サイトのようなものが仲介をしているらしく、
もう日本では探せないけど、海外の客だけ日本に呼び込む図式が成り立っているそうです。
id:e_pyonpyon21 市議会議員さんなどで話を聞いてくれそうな人は?
市議会議員、県会議員には相談していますが、皆始めてのケースで、なにをやったらいいのか、というレベルです。
やはりマスコミに内情をバラすしかないのでは、という意見も聞いています。
id:garage-kid 111: ブログにわざわざこの増田のリンクが付された書き込みがあった。作為的なものを感じたのだがこれは真実であると信じてよいものなのだろうか。
広め方がわからなかったので、民泊関連のブクマをされてるかたになんとか知らせようとしてコメントなどで
書かせていただきました。
削除していただいて構いません。
id:hyoutenka20 書いてあることが事実だとして、身の危険を感じるから増田で、という案件では、物理的攻撃に対する抵抗手段を持たず、訓練もしてない行政職員が取り締まるのは難しいような もはや外国人だからとかいう問題じゃない
保健所には査察権があたえられているため、立ち入り操作や、法律を守っているかどうかを
ただ保健所に関しては、民泊の対応に関していきなり降って湧いてきた話なので、
立ち入り検査などもやったことがないし、どうしたらいいのかわからない、というようなニュアンスでした。
このダイアリーはPart1が存在します。 特定の事象について細かく書きますので、前回のダイアリーを読まれていない方は、是非とも一度お目通し下さい。
Part3を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170901171449
大変沢山の方にダイアリーをお読み頂いたらしく、Twitterでサーチをかけると大きな事業者に従事されている方の目にまで通っている事が伺えます。
それだけ皆様が関心有る分野なのかと思いますし、何よりこのLPWA事業についても始まったばかりで法の穴にハマるのも無理はありません。
前回は、電波法と電気通信事業法から見たLPWA事業についての概要を説明しました。今回は、法改正によるアップデートも含め、続きのお話をしようと思います。
LPWAで利用される920MHz帯の無線局として、以前は自営のみの利用に限定されていた簡易無線局が電気通信事業用途として利用できるようになりました。
(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000496551.pdf)
(1)920MHz 帯小電力無線システムの無線局の技術基準等の見直し
① IoT 向けの電気通信サービス等の新たな利用目的ニーズの拡大に対応するため、無線局の局種を簡易無線局から陸上移動局へ
② 狭帯域の周波数利用における周波数利用効率の向上を図るため、指定周波数帯による規定を追加する。
③ その他機器の小型化における利便性を確保するため、空中線電力及び空中線利得の技術基準の緩和等、所要の規定の整備を
行う。
①がその変更点です。少し誤解を招く日本語ですので、噛み砕いてご説明します。
この法改正において、陸上移動局へ局種変更となるのは、簡易無線局と定められた無線局のみです。特定小電力無線局は、これまで通り利用できます。
簡易無線局は250mW出力が許可され、基地局として最も適した無線局とされていましたので、堂々と電気通信事業用途として利用できるようになりました。
京セラコミュニケーションシステム(KCCS)が昨年の暮に総務省へ懇願していましたが、どうやら認められたようですね。素晴らしい法改正です。
(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000450876.pdf)
高出力無線局が電気通信事業用途として利用できるようになった反面、新たな縛りが加わりました。種別が陸上移動局になった事により、読んで字のごとく陸上でしか無線局を利用できません。上では "基地局に適した" と書きましたが、当然クライアントとしても利用できます。高出力ですので、その分遠距離通信が可能です。
携帯電話も陸上移動局ですが、これによりドローン等に付けて空を飛ばせなくなりましたし、海上でも利用できない縛りを受けてしまいました。
その点、特定小電力無線局は陸・空・海で免許されていますので、好きなように使うことができます。
個人的な感想では、改正による利点のほうが大きいですから、用途により無線局を使い分けることで妥協できる範囲内かと思います。
出力:20mW以下
出力:250mW以下
移動範囲:陸上は間違いないのですが、その他は明確に定められた文書が見当たらず、不明です。ご存知の方がいらっしゃればコメントでご教示下さい。
出力:250mW以下
と、なります。
LPWAの基地局をサービスとして提供するなら登録電気通信事業者(以下、登録)にならないといけない旨を書きました。
これについて、LoRaWANの共有モデルサービスを展開されているソラコムの玉川さん(社長)より直々にコメントを頂きましたので、今回はこの話題についてもう少し触れてみたいと思います。
玉川さんから頂いた2度目のコメントへ返信したのを最後に、それ以来コメントがありません。(私が任意でご回答下さいと書いたせいかもしれませんが)
特に疑問に思ったコメントは、 "SORACOM Air for LoRaWANの共有モデルに関連して、弊社は登録番号 第373号として登録済みです。" というものです。
前回の追記にもあるように、私から "ではなぜ6月1日時点での登録電気通信事業者のリストに名前が載っていないのか" とお聞きしたものの答えて頂けなかったので、玉川さんには大変失礼ですが、総務本省へ電話で確認を取りました。
私も総務省の人間ではありませんので、もしかしたら "登録済みだけど、リストへの反映が遅れている"という可能性と、私の事業法への理解がそもそも間違っている事を前提とし、問い合わせを行いました。問い合わせた内容と、その返答を簡単にまとめます。
→される。欠番(事業廃止)以外の理由で、リストに掲載されない事はない。
・登録後、どれくらいのタイムラグがあるか?(●月☓日時点 において、それ以前に登録された内容が漏れることはあるのか?)
→基本的には、登録されると遅滞なくリストに反映される。地方の総通局から本省へ書類が回ってくるのが遅れた場合のみ、次月に反映される事もある。
というものでした。前回の記事では、最新版は6/1日時点でソラコムの名前はありませんでした。数日前に7/1日時点のリストへ更新されましたが、これまたソラコムの名前は無く、373号も未採番のままです。玉川さんから頂いた2度目のコメントには "電気通信事業の登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております" とありますが、上の話を聞く限りいつ登録したのか、どう好意的な解釈をしても理解できません。
"俺も免許取るつもりだからまだ免許証貰ってないけど車運転していいですか?" みたいな状態です。
もし万が一まだ登録になっていない場合は、すぐに一時的にでもサービスの提供を中止すべきかと思いますし、総務省との間で特段のやりとりがあり、登録ではないけど事業を許可されている又は本当に登録へのリスト掲載が遅れているのであれば、その旨を説明するのが筋でした。どちらにせよ、玉川さんから頂いたコメントはあまり誠実ではありません。
総務省がOKと言えば、それで良いのです。OKと言っている以上、ただの一般人である私が取り上げてどうこう言うのは筋違いです。私の事業法への認識が間違っている事を願うばかりです。
ソラコムを論って叩きたいわけでも、サービスを畳んで欲しいわけでもありません。先方にとっては大変迷惑な話かもしれませんが、ちょうど議論するに最適な事業者がいらっしゃったので取り上げさせて頂きました。
玉川さん自身は、登録になって法令遵守する事は大事だと仰っていますし、私もLPWAには可能性を感じていますので、どんどんサービスは前面に押し出して伸びて欲しいと思っています。
登録していないなら、登録して "シロ" になるまで、不本意ながらもサービスを止めれば良い話です。ただ、通信業界の第一線級の方々が在籍するソラコムにおいて、このように法令遵守が不明瞭なままサービスを行う、そのコンプライアンス意識に疑問を感じています。
罰則規定はあるけど、実際に同法第9条違反で処罰された例を私は見たことがありませんし、"大したダメージは無いから" と甘く見ているのではないかと勘ぐってしまいます。 これがまかり通ると、わざわざ登録になったKCCSの立つ瀬がなくなります。
私自身、電気通信主任技術者(伝送交換・線路)や陸上無線技術士の資格を受け、事業者に従事している側の人間です。電気通信事業法や電波法に関する最低限の常識は持ち合わせており、妄想や寝言でこの記事を書いている訳ではないということを、ご理解下さい。
文頭にも記したとおり、ハマりやすい所です。今までは伝送路というものがある程度分かりやすく、登録になるのは本当にケーブルテレビ局や携帯電話事業者・大手キャリアばかりでした。
まだ黎明期ですが、安定するとLPWAで事業をするところがちらほら出てくるでしょう。後発の事業者が同じ道を歩かないように、この記事が法令遵守に関する意識を持つ良いきっかけになればと思っています。
また何かあれば、その3を書くかもしれません。
コメント:(https://www.facebook.com/KenTamagawa/posts/10159013852120054?comment_id=10159092600690054&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D&pnref=story)
1:弊社は、所有モデルにおける限定共有・全共有の各機能の存在及び内容についてもご説明した上で弊社の登録要否の解釈について確認しております。お客様の登録要否についてはゲートウェイ所有のお客様の提供される内容に依るかと存じますが、共有することすなわち登録とならないことについては確認しております。もちろんお客様の提供内容によっては、お客様が電気通信事業の登録を行う必要がある場合はあると存じます。
2:164条の適用除外ではございません。(なお、弊社の進め方については、登録の手続きに関し相談をさせて頂いている中でお伝えしております。)
また、各関連法規・法令を遵守することは大変重要と考えている点についてのスタンスは変わりませんが、一方、すべてを詳細にご説明・解説させて頂くことは営業戦略・競争力に繋がる部分もあるためご容赦頂ければと存じます。
返信:
ご説明ありがとうございます。同法の専門家でない玉川さんへ細かい事を言うのは間違いかもしれませんが、すぐに登録にならないといけない訳ではありません。
まずは電気通信事業を営む事で届け出になる必要があり、提供が広範囲になることで登録+主任技術者の配置へ格上げとなります。今は本題ではありませんので、一旦置いておきましょう。
登録年月日のご教示ありがとうございます。私が記事を執筆したのが7/7ですので、その時点で登録である事は承知しました。従って、7/1のリストに掲載されていない点についても同時に解消しましたので、来月更新予定の8/1時点での登録事業者リスト掲載まで暫く待つ事にします。失礼しました。
さて、繰り返しますが3月のサービス開始から登録される7/5までの期間について何も言及されていないのは何故でしょうか。
前記事へコメント頂いた"共有サービスモデルについては所有モデルでのゲートウェイより遅れて提供を開始するとともに当初は電気通信事業を営む形にならないようご提供しており、電気通信事業の登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております。" について、
同法164条の適用除外にならずして登録なしに事業を行える方法は、私が本省へ記事以外に問い合わせた内容と同法を突き合わせましたが、どう考えてもあり得ません。この部分について説明が求められれば、記事に追記します。
御社のプレス内容や、LoRa Spaceの基地局設置情報、更には設置企業が出したブログ等の情報(弊社から約1kmの範囲内であれば基地局が利用できます...)を見る限り、登録した7/5以降に共有サービスを正式に開始されたとは到底思えません。(7/5はDiscovery 2017のイベント日でしたし)
御社の同業他社を引き合いに出させて頂くと、KCCSにおいては大変明瞭でした。
2016年11月9日のプレスには "「SIGFOX」を日本で展開し、LPWAネットワーク事業へ参入。2017年2月からIoT向け低価格通信サービスを提供開始" とあり、
実際に登録電気通信事業者になったのが、2017年1月19日(第367号)です。 そして、2017年2月27日のプレスにて "「SIGFOX」のサービス提供を開始" としました。
参入プレス:http://www.kccs.co.jp/release/2016/1109/index.html
提供プレス:http://www.kccs.co.jp/release/2017/0227/index.html
これはかなり良い例ですので、御社に全て真似をして欲しいと言うつもりはありませんが、せめて共有モデル提供のプレスリリースを出すのは、きちんと登録日以降になるのが好ましかったと言えます。
知人より情報を頂きました(参考:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1428328690590961&set=a.385522748204899.94679.100002415326524&type=3&theater)
さくらインターネットの江草さんに取り上げて頂いたようですが、玉川さんの "江草さん、込み入った話になるので直接お話ししましょう。" とは何でしょうか。
なにか当人(同じ事業者間)同士でしか話せない裏の話があるのでしょうか。 私が議論したい点については江草さんがほぼ代弁されています。
7/7の記事を執筆する前から、総務省へありとあらゆる形態で登録にならない範囲のLPWA事業モデルについて相談させて頂きましたが、上の通り登録せずに御社と同じ形態のサービスは提供できないという結論に至っています。行政の中でも総務省はかなりフェアな方でしたが、必ずしも一貫して正しい回答を下すとは思っておりません。
何度も申し上げますが、もし登録になっていなくても総務省から事業を許可された正当な理由があるのでしたら、だからこそ公表するのが筋ではないでしょうか。
"これを公表することで競争力に影響があるため回答できません" は、より不透明性を増します。
これは直接玉川さんのコメントへの返信ではありませんが、Facebookの玉川さんコメントに付したコメントについてです。
小橋さんがこのコメントをご覧になっているかは分かりませんが、書きます。
私の執筆した記事が屁理屈と言うのであれば、なぜソラコムは7/5に登録事業者となったのでしょうか。
"事業をやってる立場では、判断曖昧な行政と宇宙語で応対されても必死に乗り越え様としてる事実など分かりもしない輩に等、絶対に分からない苦労が有ると思います。" とありますが、(ここに限って言えば)登録になった事業者は、皆その行政と宇宙語で話をして、きちんと事業をされているわけです。私もその一人ですから。
別に玉川さんが技術から法的対応まで何もかも全て完璧に対応できる訳無いことくらいは、私にも理解できます。
そのための会社です。何のために法務担当や電気通信事業法に詳しい主任技術者、電波法に詳しい無線従事者が居ると思っているのでしょうか。
その2を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170721113552
最近よく新聞やテレビでも取り沙汰されるようになったIoTという言葉。2020年には何億ものモノやセンサーが
ネットワークに繋がり、生活をより便利にしてくれるであろう技術と謳われています。
IoTを事業にしようと各社が立ち上がっており、大手携帯電話キャリアから車メーカーまで、様々な製品がひっきりなしに誕生しています。
これぞIoT黎明期と思わせるような新興っぷり。IoTの先駆けと言えば、やはり象印のみまもりポットでしょうか。
よくCMで耳にした「ポットを押したら電波がぴぴぴ♪」というやつですね。
前置きでした。
さて、このIoTの通信技術として注目されているのが、LPWA(Low Power Wide Area)とよばれる通信技術です。
IoT向けに特化した通信技術で、データ通信量は稼げないかわりに、少ない消費電力で遠くまで電波カバーエリアを伸ばしたものになります。
具体的な規格名を出すと、LoRaWAN / NB-IoT / Sigfox / Wi-SUNで、LoRaWANとSigfoxの電波到達範囲は、市街地で約3km、郊外で約8km。
物によっては見通し距離で約100km通信可能な製品も存在します。
ここ最近日本にもLPWAの波が押し寄せ、LoRaWANをはじめとする沢山のLPWAモジュールがサービス化に向けて提供され始めてきています。
LPWAは主にスター型(ゲートウェイと呼ばれる基地局に、多数の子機がぶら下がる方式)トポロジで利用される為、サービス提供においても
、事業者が基地局を持ち、ユーザに対して子機を購入してもらい、事業者の基地局を通して通信させる、いわば携帯電話のような
日本国内において、電波を利用して通信事業を行うためには2つの法を遵守しなければなりません。1つは電波法と、もう1つは電気通信事業法です。
どちらも総務省管轄の法規制で、日本の通信事業者はどちらかに必ず縛られます。
日本国内における電波の利用方法は、電波法によりかなり厳しく規制されています。LPWAの中でも特にLoRaWANとSigfoxに焦点を当てて言えば、
920MHz帯の電波を利用して通信しなければならないというルールがあります。
920MHz帯の電波は、無線LANと同じく誰でも免許フリーで利用できるアンライセンスバンド(ISMバンド)に定められており、運用ルールは
「920MHz帯テレメータ用、テレコントロール及びデータ伝送用無線設備」とされています。
920MHz帯で許可されている無線局は、空中線電力(電波出力)が20mW以下の特定小電力無線局と250mW以下の簡易無線局です。簡易無線局は登録制となっており、
デジタル簡易無線と同じような運用体制を取ります。ここで注意すべき点があり、簡易無線局は自営のみの利用に限定されているため、
他人へ貸し出すことが禁止されています。電波を長距離飛ばせる簡易無線局ですが、現在の電波法では不特定多数の利用者を想定している
LoRaWANやSigfoxで、電気通信事業用途として基地局に利用することができません。
これは日本Sigfoxパートナーである京セラコミュニケーションシステム(KCCS)も、総務省に対して簡易無線局を電気通信事業用途として利用
できるよう法整理を呼びかけています(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000450876.pdf)
まとめますと
出力:20mW以下
・簡易無線局
出力:250mW以下
ビジネスモデル:自営のみ←
となるので、現状の電波法において、事業者が不特定多数に提供できる基地局の電波出力は必ず20mW以下の製品しか利用できません。
この法は、通信事業者としての規模の大小により、適切に監理ができる有資格者を配置する内容や、総務省に対する電気通信事故の
報告などについて細かく整理された法律です。(かなり噛み砕きました)
ここで論じたい点は上にも書いたとおり、規模の大小・サービスの提供形態によっては届け出電気通信事業者(以下、届け出)
もしくは登録電気通信事業者(以下、登録)に分類され、登録になると適切に有資格者の配置が必要になり、電気通信事業者としての責任が重くなるという点です。
・基地局を、第三者(例えばお客様)に利用させている。自分のために使うのではない。(電気通信役務に該当する)
・基地局を、サービスとして提供している。(電気通信事業に該当する)
・基地局は、事業者が任意の場所(公園から企業のオフィスから電柱まで)に設置する。(事業法の適用除外に該当しない)
・そのサービスで、利益※1を上げている。(電気通信事業を営むことに該当する)
・電気通信回線を設置し、端末系伝送路設備※2の設置の区域が一の市町村の区域を超える。(電波の到達範囲が広い為、一の市町村を超えます)
※1利益:ここでいう利益とは、金銭的な収益はもちろんですが、金銭を得ないが自分(自社)に有利に働く内容であれば、利益を得ていると見なされます。
例えば、基地局の位置を第三者に宣伝して貰う事もそうですし、2者間でゲートウェイの相互利用(使わせ合う)も利益にあたります。
より詳しい電気通信事業参入マニュアルは、総務省が提供しています(参照:http://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf)
この5つの条件を揃えたサービスを提供する事業者は、登録電気通信事業者になる必要があります。
登録に課される条件の中でなかなか厳しいのは、有資格者(電気通信主任技術者)の配置です。
サービスを展開する全ての都道府県に事業所を置き、そこに資格者を配置しなければなりません。
NTTやKDDI、各地方のケーブルテレビ局は自前の伝送路(光ファイバや電話線等)を持っている為、登録として事業を行っています。
登録電気通信事業者のリストは、総務省が公開しています。(参考:http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/data/gt010402.xls)
このLPWA事業における電気通信事業法の落とし穴は、誰でも(個人でも)すぐに始められる手軽さがありながら、通信事業が本業である事業者と同じ括りで厳しい縛りがある点です。
LPWAに参入してきている事業者は、もともとアプリケーションサービスやIoT向け格安SIMカードを提供していた事業者ばかりです。
ただし、Sigfoxに於いてはKCCSが既に登録となり、全国での提供を辞さない本気の構えです。
電波法的には、アンライセンスバンドということで "免許不要!" と強調したくなるのは十分理解できますが、それはあくまでも電波法に係る話であって
電気通信事業法までもが免除されるという話では決してありません。法は法として守るために存在し、罰則規定もちゃんとあります。(罰金または懲役)
個人的な感想では少し厳しすぎないかと思うところはありますが、KCCSもそれを呑んで事業をするということで、守っている真面目な事業者も居るわけです。
最後になりますが、LoRaWANをやっている某事業者はいかがですか。
追記:登録電気通信事業者のリストを追記しました(2017/07/07 14:40)
追記:免許不要に関する過大解釈について追記しました(2017/07/07 14:57)
追記:電気通信事業参入マニュアルを追記しました(2017/07/07 16:02)
追記:電気通信事業法による利益の解釈について追記しました(2017/07/07 18:37)
追記:その2を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170721113552(2017/07/21 11:40)
コメント:http://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/toruuetani
返信:
電気通信事業法において、提供する親機(基地局)は簡易無線局か特定小電力無線局かは、実は関係ありません。
電気通信事業法ではどちらであっても、提供するものは端末系伝送路設備とされますので、5つの条件を満たすと登録として事業する必要があります。(2017/07/07 15:19)
コメント:http://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/kentamagawa
返信:
社長氏自らコメントありがとうございます。リンク先を確認し、確かに373号が未採番である点を確認しました。また、登録として事業をされるのは大変素晴らしいことだと思います。
ですが、SORACOM Air for LoRaWANのサービス開始は2017/02/07からと存じておりますが、2017/06/01時点のリストでなぜ登録電気通信事業者として名前が上がっていないのでしょうか。
少なくともサービス開始から06/01までは登録をせずに電気通信事業を営んでいるということになります。登録なしに登録と同じ電気通信役務を提供するのは、電気通信事業法第9条違反です。
通常、サービスを策定する際に法的な課題をきちんとクリアするため、サービス提供前には登録するか、間に合わない場合登録されるまでサービス提供を伸ばすのが一般的ではないでしょうか。
社長ご自身のツイート(https://twitter.com/KenTamagawa/status/883473160347172866)にもある通り、「都市伝説」と揶揄されるのも理解できかねますし、
登録してから事業をするに当たっては問題ありませんが、過去には事実であったことに変わりはありません。そこはどうご説明されるのでしょうか(2017/07/08 12:06)
コメント:
ご指摘ありがとうございます。
補足させていただきますと、まず、所有モデルに関してサービス提供を行うことについて電気通信事業の登録は不要と認識しております。そのため、2月より販売、3月よりゲートウェイの出荷をさせていただいており「サービス開始」と表現させていただいております。
また、共有サービスモデルについては所有モデルでのゲートウェイより遅れて提供を開始するとともに当初は電気通信事業を営む形にならないようご提供しており、電気通信事業の登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております。
弊社からこの形態が適法か違法かはご回答する立場にありませんが、サービス内容、特に共有サービスモデルに関し、単にお客様所有のゲートウェイを共有するのではなく、ゲートウェイを弊社が所有した上でユーザ様に提供(貸与)することで、電気通信事業の届出・登録に関し、お客様の登録は不要で弊社が登録を行う様態とすること等、2月のサービス発表前に総務省の各関連部門のご担当者様とは事前にディスカッション・アドバイスをいただくとともに、登録の手続き等、上記でご説明させて頂いた内容も含め継続的にお話をさせていただいております。
弊社も電気通信事業法・電波法をはじめとした各関連法規・法令を遵守することは大変重要と考えております。今後とも、お気付きの点はご指摘頂ければ幸いです。
返信:
(社長氏のFacebookでコメントがあったと教えていただきましたので、追記です)補足ありがとうございます。また、休日にも関わらずくだらないブログに付き合って頂き恐縮です。
個人的に幾つか質問がございますので、任意でご回答頂ければと存じます。
①"所有モデルに関してサービス提供を行うことについて電気通信事業の登録は不要と認識しております" とありますが、こちらは確かに御社自身は電気通信事業法としての縛りを受けないサービス提供方法であることは理解しております。
ですが、所有モデルも共有設定が可能であり、機能としてそれを謳っているところについては、お客様自身が共有設定で他者に利用させている場合、GWを購入されたお客様が電気通信事業法において電気通信事業を営んでいると判定されるのではないでしょうか。
これだけでも最低限届け出は必要であり、場合によっては登録まで必要であると認識しております。
②"当初は電気通信事業を営む形にならないよう提供" とありますが、それは事業法の適用除外となる形態で提供されていて、登録されてからサービスの提供形態を変更されたということでしょうか。
コメント:http://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/ganymean
返信:
実は私も同じような事を考えていました。ですが、これには該当しないようです。
と言いますのも、 "基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の無線設備である場合" とは、基幹放送(テレビ等)用の設備を遠隔操作するために併設して利用する無線設備と解釈されるためです。
LoRaWANをはじめとするLPWA無線局の主な利用用途は基幹放送等には全く関係ない無線局ですので、事業を行う場合は登録事業者になる必要があります。もちろん、LPWAの無線局を上記のような利用方法で利用する場合は、登録の必要はありません。(2017/07/14 18:17)
まあ、これも東京での常識 に 近い んだけど。 部落解放 がらみ なら あまり「頭数優勢」 を 「みない」 ことだろね。 「頭数優勢」を「みる」すけべ心 が もっとも 性質 が 悪い。
まあ、ある程度の年齢にさしかかると 自分の劣勢 を 自覚 する こと が 多々 あるんだけどね。
立ち回り かた だね。
あまり 「恥ずかしい立ち回り方をしないこと」だろね。 「頭数が見える馬鹿」って 土壇場 に 極端に 弱い こと がある。
まあ。事業規模 を ほどほど の 規模 に 区分 するよう 行政指導 が あるんだろうけど「さ」 それも 部落解放 水平社 の 基本方針 だったりする。
まあ 精神医学の分野で 「箱庭療法」 といわれる 生活習慣病 改善 の 手立て が あるんだけど。
(こんなところ で よろしいかな? 母体 母体数 母数 母数 と 母体数 は 一致 しない。 事業法人数 と 事業従業員数 の はなし に スライド してくる から ここにしつこいひと は いるだろうね たしかに。
《次の時代》(1):私と風力発電 /菅直人直筆のページ (2011/06/06)
http://kanfullblog.kantei.go.jp/2011/06/20110606-2.html
---私が初当選して、30年余。この間、風力や太陽光発電は、電力会社からは邪魔者扱いされ、その結果として、せっかく優れた技術を持ちながら本格的な開発ができず、ヨーロッパ諸国に比べて大きく立ち遅れてしまいました。今回の原発事故を契機に、エネルギー基本計画を白紙から見直し、風力や太陽光発電などの自然エネルギーを、《次の時代》の基幹的エネルギーとして育てることにしたいのです。
その為の大きなステップとなるのが、「自然エネルギーによって発電した電気を固定価格で買い取る」という制度です。これが出来れば、新人議員の時に私がぶつかった法の壁は、突破できます。そこで、固定価格買い取り制度の法案を、閣議決定にまで漕ぎ着けました。今年の3月11日のことです。しかし、その当日に、大震災は起こりました。
まじ?と思ってググってみたら本当のようで.へーへーへー.
http://www.re-policy.jp/jrepp/FIT-portal.html
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案」および「電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律案」が3月11日に閣議決定され、通常国会に提出されることになった。
なんかG8でも20%ではなく30%と言いたかったとかなんとか日経新聞に載っていました.
http://japan21.cocolog-nifty.com/blog/2011/05/index.html
菅首相は、サミットの直前まで、再生可能エネルギーによる発電比率を20%でなく30%と言いたいと事務方に主張していたそうだ。周りの官僚が、実現の目途の立っていない数字を口にすべきではないと押しとどめたそうだが、菅首相は20%よりも30%の方が受けがよいと考えていたようだ。このあたりの国際感覚の無さが菅直人という人の限界を示している。 他のG8首脳にとっては20%でも30%でもどうでもよいことなのだ。むしろ、日本が福島第一原発の試練を乗り越え、より原子力の安全性を高めることに貢献してくれることを期待していた。 菅首相はそのことに気付かず、原子力から再生可能エネルギーへという自身の言葉に、ひとり酔っていた。
米国もフランスも原発にケチつけてほしくないから全面的にサポートしているさなか,
よりによってフランスでのG8で「やっぱ再生可能エネルギーっすよ」と宣言するのは,
よーやるわーあんたーと思ったんですが,それなりに思い入れの強い話だったんですねぇ.
正しいかどうかはさておき,これは空気を読む一般的な政治家にはできない技な気がします.
こういう政治家だから,みなさん大連立前になんとか管さんを下ろしたいんですかね.
あとはこういう話もあるらしいので,ぜひ気をつけていただきたいものです.
太陽光発電 スペインの教訓―固定価格買い取り制度の光と陰 /日経BP社 (2011年4月8日)
http://eco.nikkeibp.co.jp/article/column/20110406/106293/
地震発生当日の朝、政府は再生可能エネルギー促進を目的とした「電気事業者による再生可能エネルギー電気調達特別措置法案」を閣議決定した。固定価格買い取り制度(FIT:フィードインタリフ)の導入・拡大により再生可能エネルギーを大幅に増やす。特に太陽光発電については、2020年の発電容量として2800万kWと2005年(140万kW)の20倍(2009年比でも9.3倍)を目指している。
<中略>
スペインの教訓は明白である。あまりに経済合理性から離れた高値の買い取り制度は一見、太陽光発電の促進に役立つように見えるが、最終的には電力料金の大幅引き上げによる国民負担と、それに伴う経済への影響や企業の国際競争力喪失という犠牲を強いることになった。たびたびの政策変更によって政府の信頼性も損なわれた。スペインほどではないが、太陽光のFIT政策の見直しが進むドイツに関しても、国際エネルギー機関(IEA)ではCO2削減の限界費用が1tあたり1000ユーロにもなるとして、「高値のFITは費用効果的ではなく、これ以外の政策の採用」を勧告している。
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
バブル崩壊後の日本では、定期的に買い替え需要が発生するように、わざと壊れやすい部品を組み込むとか、強度を弱くしておいて使っている内に壊れて買い替えを促進するといった、せこい製品作りが主流になっていた。
耐久性の高い製品を作ってしまうと、買い替え需要が期待できなくなり、売り上げが維持できないからという事で始まったのだが、それは、消費者を裏切る事でしかない。
頑丈で便利な製品を作るのは創業者の仕事であり、製品が行き渡ったら、新しい分野へと転進しなければならない。雇われ経営者や、賃金や待遇だけが目当ての従業員ばかりになると、転進ができなくなり、事業を継続する為に、定期的に壊れて買い替え需要が発生する製品作りという、間違った方向に進んでしまう。
では、起業しやすい環境を作れば、買い替え需要狙いの壊れやすい製品作りが止まるかというと、そうとも言えない。というのも、そのような環境では、起業する為に企業に勤めるようになり、自分が独立した後にシェアを取れるように、わざと、製品に欠点を残すようになる。その欠点を潰す事ができるのは、商売に熱心な経営者が株式の過半数を握っているような場合に限られる。そういった経営者でも欠点を潰せるような、酒造や加工食品製造業のような産業でなければ、生き残れないという事になってしまうのである。そして、創業しても、人を雇わなければならなくなる以上、有能な人は将来独立する為に、わざと欠点を残すだろうし、将来の独立を考えないような無能な人ならば、欠点があっても気が付かないか、報告しない。規模が大きくなれない製造業者ばかりとなると、外国からの輸入品に太刀打ちできなくなり、結果的に、軍需産業や、特許や資本規模といった別の要件でしか生き残れなくなる。
かといって、起業しにくい環境を作ると、企業は新陳代謝の圧力を受けないので、買い替え需要を狙うような商売を始めてしまう。事業法人はリスクに挑む為の存在であるが、法規制や判例が障害になり、新しい事業分野へとチャレンジできない状態にあると、リスクに挑まなくなる。事業法人の資本の大きさが市場を独占し、壊れやすい製品作りという、不健全な事業へと突き進んでしまうのである。
世界を相手に商品を輸出するという状態でなければ、良い製品作りにインセンティブは発生しない。市場が無限であるからこそ、頑丈で信頼性の高い製品を作るようになるのである。
その為には、Made In Japanを世界中に売るという目的をもち、その窓口である商社を動かすというやり方に戻す必要があり、前提条件として、世界中に日本からの輸出を受け入れさせなければならない。
アメリカの覇権の下でそれをやる方法は、グローバリゼーションによって終わった。それを再び実現するには、インターネットのような国境の無い情報の流通媒体を利用して、日本の情報を世界中に広め、日本製品を輸入する事を受け入れさせなければならないのである。日本国内での自社製品の知名度を上げる為にしか宣伝費を使えないのであれば、株式公開企業である必要は無い。
波力は電力の安定性に課題が
というわけで日本には火山がいっぱいあるので、地熱が向いていると思うのですが
技術以外の問題から進んでいません
http://unit.aist.go.jp/georesenv/geotherm/QandAJ.html
(1)地熱有望地域の大半が国立公園内の,環境省が開発に縛りを掛けている地域内にあります。このため,わが国の地熱開発はそれ以外の2級の地熱有望地域で行われることになり, 坑井掘削の的中率が低くなり,コストも高くなります。
(2)わが国だけの特殊事情として,27,866個もの温泉泉源が至るところにあります。本来は地熱発電の貯留層は温泉よりもはるかに高温であり,また,深いため, うまく共存することができます。しかし,温泉所有者からみれば,地熱開発が脅威に映り,しばしば反対の憂き目に合うのが実情です。
(3)わが国では,法制度も地熱開発向きにできていません。たとえば,地熱掘削は温泉法の縛りを受けます。このほかにも,森林法,電気事業法,環境アセス法,等々, 多くの法に支配されています。そのため,開発に着手してから,運転開始に至るまでの時間が,わが国ほど長く掛かる国はありません。
(4)これらを総合した結果として,わが国の地熱開発コストは諸外国より非常に大きい傾向があります。
(5)しかし,(1)〜(4)は全て,強力な政策的支援があれば,変更でき,軽減できるものばかりです。たとえば,地熱資源の乏しいドイツで地熱発電が可能な理由は, 政府が小型の地熱発電所に対して,1kWh当たり,15ユーロ・セントで買い取るという強力な政策的支援を行っているからです(大型ではもっと高い)。 つまり,国が本気で再生可能エネルギーを開発する意志があるかどうかが,実は最も大きなポイントです。日本の地熱発電はいまや,人口31万人のアイスランドに抜かれそうな状況です。 地熱関係者として,多くの長所をもち,わが国に豊富な地熱資源の開発が,わが国でだけ停滞していることに忸怩たる思いを禁じえません。
政府にしか出来ないことをもっときちんとやってほしいなぁ
見た。
これは、JASRACの使用料規定を見れば分かる。
http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/royalty/royalty.pdf
このpdfファイルを「75時間」という語で検索すると、第11頁がヒットし、それ以外の頁はヒットしない。
この頁は、演奏会以外の催物における演奏であって、楽器店、レコード店、百貨店、スーパーマーケット等での宣伝のための催物における演奏について、入場料の無い場合の規定である。
プロモーションのための演奏などのことでしょう。
プロモーションのための演奏が月額68,000円というのが妥当なのか分かりかねます。
ちなみに、プロモーションのための演奏について、著作物1 曲1 回ごとの使用料の規定もあり、入場料のない場合で利用時間が5 分までの場合の使用料は、150 円。
客寄せのために音楽使っているのに、使用料は踏み倒した。
これは、http://d.hatena.ne.jp/DayTripper/20050201/1107221520のこと。
要するに、幼稚園のクリスマス演奏会のために子供向けバンドを呼んで入場料を取って出演料をバンドに払った演奏会のこと。
誤解している人もいると思うが、幼稚園児が演奏したのではない。
元ネタ→ http://blog.livedoor.jp/jasrac1/archives/4245076.html
登録手続きの不備を悪意で突かれたんで、登録申請した奴が悪い。
オーケンが歌詞をJASRACに信託契約したのなら、歌詞の著作権はすべてJASRACに移転していて、オーケンは著作権を持っていない。
つまり、オーケンが著作権上で認められていく引用範囲を超えて歌詞を使ったのなら、権利者であるJASRACに支払う必要がある。
製作者に分配されている例を見聞きしています。
たけくまめも(http://takekuma.cocolog-nifty.com/blog/2006/06/post_795a.html)のエントリーで長谷邦夫氏曰く、
会社をたちあげたとき、管理をさせて下さいと
おっしゃるのでOKしましたが、ホリプロが
OKしなっかた??という報告を受けました。
計算が報告されてきます。
ですね。25%くらいだろうと、計算書もろくに
これってやはりヘンですね。
ホリプロは何もやっていない。
ですよ。原版制作に金を出したわけでもないし。
やはり、業界の中抜き構造があるのは
間違いありませんね。
ちなみに『桜三月??』は『井上陽水全曲集』にも
収録されています。
JASRACは、今では音楽著作権の完全的な独占管理はしていない。
それは、仲介業務法が廃止され、著作権等管理事業法が新設され、これによりe-Licenseのようなライバル会社ができたから。