2019-08-02

anond:20190802163842

日本国内法規では、著作権法第四十六条というのがあって、

(公開の美術著作物等の利用)

第四十六条 美術著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆提供する場合

二 建築著作物建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆提供する場合

三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合

四 専ら美術著作物の複製物の販売目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

から、「それらの建造物3Dで作ってアプリ公開とかしちゃったら」ってのは、これの四に抵触する可能性があるかもね。フランスではどうなのか。あるいはEUでの規定があるかもしれないが。

追記】一部強調を入れた。

anond:20190802170916

それ利用できるっていう例なのですが・・・

かいうのがあったので。しかちゃんと読めよ。

記事への反応 -
  • 例えば、スカイツリー。 例えば、エッフェル塔。 海外のこと詳しくないんだけど それらの建造物を3Dで作ってアプリ公開とかしちゃったら 罰則食らうのかな?

    • 日本の国内法規では、著作権法第四十六条というのがあって、 (公開の美術の著作物等の利用) 第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に...

      • それ利用できるっていう例なのですが・・・ 著作権法30-49条は「できる」ってかいてありまくるから一応よんでみな それでも不正競争防止法とか伏兵はいるんだけどな

        • おいおい違うって。「次に掲げる場合を除き」って書かれてんだろ。

          • 別のトラバで反論したから読んでね 法律もちゃんと読んでね

      • 建築物は建築物だからといって即美術の著作物じゃないと思うぞ 2条1号思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2条...

        • なんかライトだけは保護されてるって見た。

          • ライトそのものが著作物ではないので、おかしな論理だけど 日本でも平等院とか管理団体は苦労している分、 法律にかかわらずそういうことを言いがち   夜景を禁止したところで昼間...

        • あのさ、今はエッフェル塔やスカイツリーの話なんだろ?この手の法規の実践的解釈に関してはググれば沢山出てくるが、この46条はかなり広範に適用し得るとされている。建築って別に...

          • 横かな?   そうであっても47条の4号そのものは建築物とは関係ないね あと47条関連での判例さがすなら http://jucc.sakura.ne.jp/  あたりにのってるだろうから丁寧に読んで具体的な...

            • そうであっても46条の4号そのものは建築物とは関係ないね 「又は建築の著作物は」とある件に関しては? ちなみに余談だが、建物の3Dデータを作成することの有効性をこきおろす...

              • それ柱書きじゃん。 ものすごくヨメない人みたいだからものすごくざっくり翻訳するね 46条柱書き「美術品(屋外用)または建築の著作物は、次に揚げる場合を除き無罪」  46条...

    • エッフェルエッフェル!

    • どーだろーねー

    • こないだどっかのお寺の写真をプロのカメラマンに撮ってもらって それをジグソーパズル化して売ってたの怒られてたからアカンのとちがう

    • ・とりあえず意匠権はとれないですので真似してOKだと中国業者もやりはじめます ・不正競争防止法上の著名商品表示かなんかあったとおもいます ・詳しくは弁護士か弁理士の無料相...

    • エッフェル塔は必要らしいぞ。 やっぱり確認しないとあかん。

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