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はてなキーワード: 六条とは

2022-11-13

anond:20221113104351

たとえ話を一々気にするのも野暮かと思ったけど、一クラス50人の設定が気になったから調べた。

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律

第四章 公立高等学校等の学級編制の標準

六条 公立高等学校中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)の全日制の課程又は定時制の課程における一学級の生徒の数は、四十人を標準とする。ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等学校を設置する都道府県又は市町村教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336AC0000000188_20200401_429AC0000000029

40人が標準だけど、50人も可能性としてはゼロではないみたいね

どんな事情かは分からんけど。

2022-10-09

漫画イラストの中に赤十字マークを描くことは禁じられていない

ちょっと調べてみたけどそうとしか思えない。

問題意識

前提

増田の疑問

条約規定

第三十九条標章使用〕 標章は、権限のある軍当局の指示に基き、衛生機関使用する旗、腕章及びすべての材料に表示しなければならない。

第四十条〔要員の識別〕 第二十四条、第二十六条及び第二十七条に掲げる要員は特殊標章を付した防水性の腕章で軍当局が発給し、且つ、その印章を押したものを左腕につけなければならない。

第四十二条〔衛生部隊及び衛生施設の表示〕 この条約で定める特殊の旗は、この条約に基いて尊重される権利を有する衛生部隊及び衛生施設で軍当局同意を得たものに限り、掲揚するものとする。

第四十四条標章使用制限〕 本条の次項以下の項に掲げる場合を除く外、白地に赤十字標章及び「赤十字」又は「ジュネーヴ十字」という語は、平時である戦時であるとを問わず、この条約及びこの条約と同様な事項について定める他の条約によって保護される衛生部隊、衛生施設、要員及び材料を表示し、又は保護するためでなければ、使用してはならない。第三十八条第二項に掲げる標章に関しても、それらを使用する国に対しては同様である。各国赤十字社及び第二十六条に掲げるその他の団体は、この条約保護を与える特殊標章を本項の範囲内でのみ使用する権利を有する。

国内法の規定

第一条 白地に赤十字赤新月若しくは赤のライオン及び太陽標章若しくは赤十字ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。

「記章」ってなに?

もし赤十字マーク漫画で描いてはいけないなら

結論

追記

>>漫画イラストコスプレAV赤十字マークを描くことが禁止されていると理解されている<< してねーよバーカ。林檎のやつはそのもの「記章」だからモロアウトなの。漫画にはバリクソ描かれてるよ

いや、すげーな、この文章読解力。国語の成績が悪そう。

この文章のどこに椎名林檎文字がある? どこに椎名林檎案件を想起させるような表現がある? この文章のどこをどう読めば「『椎名林檎のグッズは問題ない』と増田は主張している」という結論が導かれる? 日本語読解力/Zeroか? 「書いてあることをそのまま読む」というだけのことがなぜできないんだ?

ちなみに、AVナースキャップモザイクがかかってたり(https://togetter.com/li/1505415)、赤十字マークを使ったVTuber配信が消えたりしてるからな(http://doujinsokuhou45.com/archives/6962156.html)。作品中で赤十字マークを使った同人作家に注意して修正させたやつの話も聞いたことあるぞ。そういう勘違いバカは実際に存在するってことだよ。そういう状況を問題視してるの。おわかり?

"職業身分所属などを示すために帽子衣服などにつけるしるしバッジ。" 法律の中での「記章」の定義がわからないけどAV帽子普通にアウトじゃない?コスプレから制服じゃないと言い張るのに近いと思う

刑事ドラマかなんかで弁護士資格持ってない役者弁護士バッジの模造品つけて「弁護士の○○ですが」って名乗ったら職業詐称になるって思っちゃう世界観の人?

ドラマの中で政治家ではない役者議員バッジの模造品つけさせて「俺は代議士だぞ」って言わせたら議員詐称したってことで捕まると思ってる頭が残念な人かな?

現代劇やそれに類する話において赤十字に関する話なら、むしろ描くべきだろうが、そうでないなら禁止されたものを描くのはリアリティがない。SFファンタジーなら好きにすればよろしい。

そういう理屈はわかる。ただ、「それリアリティがない描写ですよ」と指摘するならともかく「それ違法から消した方がいいですよ」と指摘して消させたり修正させたりするやつがいるのが問題なので(前者の指摘は「銃の持ち方がなっとらん」とかと同レベルなので好きにすればいいと思うけど、後者脅迫に近いので悪質)。そういうやつらが死に絶えるまで「いや赤十字標章漫画に描いていいです。表現の自由です」と言い続けていかないとな。

弁護士とかの記章は、ドラマの中で使うときに「これはフィクションであり…」といれたり俳優名出したりして誤解を避ける努力してるんじゃないかな。警察とか自衛隊制服は少し違わせるとか。

だったらなおさら同人誌だのコスプレAVだのは許されるべきじゃない??? どう考えても法廷ものTVドラマより現実感薄いでしょ……

2022-09-09

対バイオロン法に学ぶ ツイフェミの行動原理

対バイオロン法

第一

機動刑事ジバンは、いかなる場合でも令状なしに犯人逮捕することができる

二条

機動刑事ジバンは、相手バイオロンと認めた場合、自らの判断犯人処罰することができる

補則場合によっては抹サツすることも許される

第三条

機動刑事ジバンは、人間生命を最優先とし、これを顧みないあらゆる命令排除することができる

五条

人間の信じる心を利用し、悪のために操るバイオロンと認めた場合、自らの判断処罰する事ができる

六条

子どもの夢を奪い、その心を傷つけた罪は特に重い

第九条

機動刑事ジバンは、あらゆる生命体の平和破壊する者を、自らの判断で抹サツすることができる

置換用ー---------------------------

機動刑事ジバン → フェミニスト

犯人 → ジャップオス

バイオロン → ジャップオス

人間 → 女性

子供 → 女性

あらゆる生命体 → あらゆる女性

2022-07-27

anond:20220727165837

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号)第百七十六条規定により、刑事施設の長は、被収容者が死亡した場合には、遺族等に対し、その死亡の原因、日時等を速やかに通知しなければならないとされており、これは、被収容者の「遺体・遺骨」や遺留物(刑事施設に遺留した金品をいう。以下同じ。)等の引渡しの申請等を行う機会を保障する意味を有するものである

さらに、同法第百七十七条第一項の規定により、被収容者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、その埋葬又は火葬は、刑事施設の長が行うものとされており、同規則第九十四条第二項の規定により、刑事施設の長が被収容者の死体火葬を行うときは、その焼骨は、刑事施設の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓又は納骨堂に埋蔵し、又は収蔵するものとされている。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b196450.htm

2022-03-30

三大女性目線女性のあけすけな様を描く漫画家

大島永遠

ももせたまみ

納税義務者)第六条 酒類製造者は、その製造から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。

2022-02-26

大使館前のデモについて調べてみた


こういったツイートがあったのでざっと調べてみた。

大雑把にまとめるとネット上で見つかる範囲大使館前でのデモ禁止されている論拠として挙げられているのは「ウィーン条約」と「静穏保持法」の2つである

前者を調べると出てくるのは慰安婦問題に関する韓国韓国日本大使館前での抗議活動慰安婦像の設置に反対する自民党およびその支持者の意見

具体的な内容としては領事関係に関するウィーン条約31条3にある

領事機関公館侵入又は損壊から保護するため及び領事機関の安寧の妨害又は領事機関の威厳の侵害を防止するためすべての適当措置をとる特別の責務を有する。」

という文面により、慰安婦像の設置などの”日本侮辱する”行為国際的に許されないというものだ。

しかしこの文面はいささか抽象的かつ主観によるところが大きく、デモ自体を直接禁止するような内容にはちょっと思えない。

そもそもこの件に関しては慰安婦像の設置が侮辱と呼べるのか、侮辱するというのがはたして領事機関の安寧や威厳の侵害に当たるのかというのもよく分からないところである

もう一つの静穏保持法、正式名称としては「国会議事堂周辺地域及び外国公館周辺地域の静穏の保持に関する法律」の方はより具体的で、

五条に拡声機の使用制限というものがあり、「国会議事堂周辺地域及び外国公館周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならない。」とある

同時に第六条では「警察官は、前条第一項の規定違反して拡声機を使用している者があるときは、その者に対し、拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反是正するために必要措置をとるべきことを命ずることができる。」

とあり、第七条では罰則規定されているので、拡声器を使えば捕まるということで分かりやすい。

しかし一方で第八条には「この法律規定は、法令規定に従つて行われる請願のための集団行進について何らの影響を及ぼすものではない。」ともあり、

やはりデモ自体が完全に禁止されているわけではないようだ。

実際にどう運用されているのかをみるには以下のような記事がある

「知ってる? 韓国大使館への抗議で、やってはいけないこと」

https://www.itmedia.co.jp/makoto/articles/1111/22/news004.html

一度に5人ずつしか立てなかったり、プラカードを出しちゃいけない

5人ルール」と引き換えに、「黙る」という条件を呑んだ

まり拡声器を使ってはいけないというのは絶対ラインとして、うるさすぎないようorやりすぎないように都度警察塩梅ルールを決めているらしい(地下アイドル現場みたいだな)

ちゅーわけで大使館前でのデモ自体は実際このように行われているわけだ。

ではロシア大使館の前ではなぜやらないんだというと実は普通にデモが行われているようだ

ウクライナ平和を」 出身者がロシア大使館前で抗議活動

https://mainichi.jp/articles/20220223/k00/00m/030/161000c

ウクライナ平和を」。午後2時ごろ、大使館近くの歩道に集まった参加者らは「戦争反対」などと書かれた紙を掲げ声を張り上げた。ウクライナ国歌合唱し、その後は5人交代で大使館前に立ち、平和を訴えた。

やはり五人ルールは健在らしい

とくにオチ結論もないけどこんな感じ。

2022-02-05

甘利議員と塩野義が会ったのをブクマカ非難してる理由がわからない

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/Akira_Amari/status/1489434639555248130

の今ブックマークが400を越えていて、ブクマカが激しく非難している。

でも現時点でわかってる情報非難するのはおかしくないか

憲法16条には

第十六条

何人も、損害の救済、公務員罷免法律命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

とある

請願権とか陳情とか言われるやつだ。

国会議員と誰かが会ったり依頼を受けると直ちに癒着問題だと言うのは、この憲法規定理解していない言動だと思う。

もちろん仮にお金を受け取ったりしていたら話は別。

だが現時点では甘利議員が塩野義からお金を受け取ったというような情報はない。

あと、甘利議員の別の問題を免責せよとか言ってるわけではない。


個人的には、この権利一般国民事実上行使できず、著名人法人けができることが問題だと思っている。

台湾韓国のように国民請願ができるwebプラットフォームを作ってほしいと思う。

2022-01-27

[][][]

[共同所有自己申告税+フレキシキュリティー、解雇規制、アメリカ、デンマーク、ドイツ、イタリア、日本

負の所得税 - Wikipedia

ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A0%E3%81%AE%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E

イギリスの億万長者54人の資産合計は18兆9000億円であるのにもかかわらず、

所得税として納めたのは、わずか22億円ほどでしかない。

うち32人は所得税をまったく納めていない。

ttps://www.fben.jp/bookcolumn/2009/12/post_2376.php

英国高齢化社会への対応には富への課税を、シンクタンクが指摘

Tax wealth to pay for ageing UK population, says thinktank

ttps://www.theguardian.com/business/2022/feb/10/tax-wealth-to-pay-for-ageing-uk-population-says-thinktank



解雇規制不利益変更法理

信賞必罰

解雇規制 不利益変更 - Twitter検索

労働契約法

解雇

第十六条 解雇は、客観的合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利濫用したものとして、無効とする。

ttps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000128

労働契約法解雇規制、65才まで解雇は駄目よダメダメ法理

43年間(22才から65才まで)解雇が出来ないと、正社員は最小限しか雇わない。

それ以外は非正規社員契約社員派遣社員)になる。

解雇規制既存正社員特権を守る制度

解雇規制非正規社員契約社員派遣社員)を増やす制度

不利益変更法理によって給料を下げる事が難しく、解雇規制によって43年間(22才から65才まで)解雇が出来ないと、昇給は最小限になる。

結婚制度よりも雇用制度の方が厳しいのは法律おかしい!

夫婦慰謝料払って離婚できるんだから会社従業員解雇手当を払って別れられるようにしよう!

結婚制度、65才まで離婚禁止

43年間(22才から65才まで)離婚が出来ない結婚制度が有った場合、全体の正式結婚数は増える?

非正規結婚内縁関係)が増えない?

民法

七百十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者不貞行為があったとき

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

五 その他婚姻継続し難い重大な事由があるとき

2 裁判所は、前項第一から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情考慮して婚姻継続を相当と認めるときは、離婚請求棄却することができる。

不動産制度、65才まで不動産売却禁止

43年間(22才から65才まで)売却できない不動産制度が有った場合、全体の正式不動産売買数は増える?

非正規不動産売買(賃貸契約)が増えない?



日本企業の給料が低いのは、社員解雇できないから。「雇用」より「人」を守れ。

日本企業は解雇が難しく、なおかつ不利益変更と言って急激な給与の引き下げも難しいため、業績が悪化した時の事を考えて給与の引き上げには慎重にならざるを得ない。」

雇用調整を解雇ではなく低賃金や転勤、長時間労働で行っているのが日本企業ということになる。」

https://b.hatena.ne.jp/entry?url=https%3A%2F%2Fblog.tinect.jp%2F%3Fp%3D51515

労働政策の基本は「人は守るが、雇用は守らない」

スウェーデン財務大臣 ペール・ヌーデル

スウェーデンはいかにして経済成長と強い社会保障を実現したか日本そして世界への教訓(第2回)

https://diamond.jp/articles/-/10654

2021-12-15

建設工事受注動態統計は単なるバグ

業界人間なので、あまりにも無責任ブコメが多いので現時点で分かっている内容と解説記載しておく。

国の統計調査の基本知識

動態統計

国の統計は大きく動態と実態に分けられる。

実態日本の全体が知りたいのよ。調査票のボリュームいっぱい、調査対象いっぱい。年に1回とか5年に一回とかでいいから。(国勢調査とか)

動態:トレンドが知りたいのよ。調査票のボリュームは少なく、調査対象の数は少なく。その代わり毎月答えてね。

公表予定

https://www.mlit.go.jp/toukei/yotei/e-stat_JUTYUU.xml

いつ調査結果を公表するのか、月単位で日にちだけじゃなく時間まで指定されているのよ。

現場役人は厳守するよ

基幹統計

回答義務あるのよ

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330M50004000029

(報告の義務及びその方法

八条 動態調査指定建設業者(大手指定建設業者を除く。)は、前条第一第一から第七号までに掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票により、第六条規定する調査の期日の属する月の翌月十日までに当該動態調査指定建設業者の営業所のうち国土交通大臣指定したもの所在地管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

調査項目の説明

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/content/001408445.pdf

調査票には一か月分の受注実績を記入してください。

原則として調査月は契約を行った月としてください。

公表時の推計の仕方

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000006.html

[1]建設工事受注動態統計調査

■令和3年4月以降の推計方法

(令和2年1月~令和3年3月までは参考値として再集計)

調査結果については、建設業許可業者全体への復元母集団推定)を行う。復元母集団は、調査実施の前々年度末における建設業許可業者の名簿である

建設工事受注動態統計調査は、調査実施の前々年度末における建設業許可業者のうち、建設工事施工統計調査の回答業者の中から抽出を行っている。

この母集団に対して、各標本毎に定められる抽出率の逆数、建設工事受注動態統計調査の回収率の逆数及び建設工事施工統計調査における未回答業者の欠測値補完方法(※)に基づく乗率を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出(復元)する。

(※)建設工事施工統計調査の未回答業者の欠測値補完方法は、行政記録情報経営事項審査結果)を活用して補完を行った後に、残った部分に関して経済センサスとの照合結果を踏まえたウェイトの調整により補完を行う。

また、報告者のやむを得ない事情等により提出期限から遅れて提出があった調査票については、可能な限り当月分の調査結果に反映させるよう柔軟な運用を行っているところであるが、それでも間に合わない調査票については、毎年度の年度報の公表に合わせて遡及改定を行い反映することとする。

なお、本推計方法の変更は、令和2年10月30日の第8回統計委員会評価分科会でも報告している。

推計の仕方の統計学者の意見

令和2年10月30日 第8回統計委員会評価分科会

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/toukei/hyokabunkakai/kaigi/02shingi05_02000440.html

https://www.soumu.go.jp/main_content/000714741.pdf

○「平成28 年度統計施行状況審議結果報告書統計精度検査関連分)」概要平成30年3月30日総務省統計委員会

建設工事統計調査は、回収率が約60%だが、全部非回答に対して欠測値対応を行っておらず、調査結果が過少と見込まれる。

・一方、未回答業者には実績のない業者が多大に含まれている可能性があり、回収率の逆数を乗じると課題推計の恐れがある。

・このため、まずは未回答事業者実態について検証を行う必要がある。また、回収率向上に向けた方策検討必要である

・そのため、経済センサス等との比較検証を行い、平成30年度に推計方法調査方法見直しに関する結論を得る必要がある。

増田邪推

想像する経緯
今回分かったこ

システム屋さんの変更を、現場理解しないで現場ルールを使い続けた、位の話で過剰に売上計上したい、なんて崇高な目的なんかないと思われる。

別にこのミス擁護するつもりはサラサラないが、不正したつもりは現場はないよ。マニュアル作って都道府県にばらまいているんだものあーやってもうた、というやつだな。

2021-12-08

anond:20211208130706

国民国外犯

第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民適用する。

一 第百八条(現住建造物放火)及び第百九条第一項(非現住建造物放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪

二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪

三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書作成、偽造私文書行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪

四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪

五 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条重婚)の罪

六 第百九十八条贈賄)の罪

七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪

八 第二百四条傷害)及び第二百五条傷害致死)の罪

九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎不同意堕胎致死傷)の罪

十 第二百十八条保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪

十一 第二百二十条逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪

十二 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年略取及び誘拐営利目的略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

十三 第二百三十条名誉毀損)の罪

十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗不動産侵奪強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗強制性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪

十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺電子計算機使用詐欺背任、準詐欺恐喝未遂罪)の罪

十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪

十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪

国民以外の者の国外犯

第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。

一 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪強制わいせつ等致死傷)の罪

二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪

三 第二百四条傷害)及び第二百五条傷害致死)の罪

四 第二百二十条逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪

五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年略取及び誘拐営利目的略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

六 第二百三十六条強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗昏酔強盗強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪




国外犯罪を犯した国民、あるいは国外国民に対して犯罪を犯した外国人自国法律で裁く規定なんて日本にもあるけど噴き上がってる人たちは知らないのかな

からイラクとかアフガン邦人が殺された事件では一応日本警察捜査してる。実効ゼロからただの形式だけどね。

2021-11-05

眞子氏が大学生活で人間なっちゃった

眞子氏が小室氏と出会ったICUという大学では、入学式で新入生みんなが「学校生活において世界人権宣言を遵守すること」を誓う学生宣誓に署名する。

https://www.icu.ac.jp/globalicu/pledge/

みなさんは、その世界人権宣言の中身ってどんなものか知ってますか。

第一

 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳権利とについて平等である人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞精神をもって行動しなければならない。

二条

1  すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語宗教政治上その他の意見国民若しくは社会的出身財産門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利自由とを享有することができる。

2  さらに、個人の属する国又は地域独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域政治上管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。

第三条

 すべて人は、生命自由及び身体安全に対する権利を有する。

四条

 何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。

五条

 何人も、拷問又は残虐な、非人道的若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。

六条

 すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。

七条

 すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等保護を受ける権利を有する。

八条

 すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。

第九条

 何人も、ほしいままに逮捕拘禁、又は追放されることはない。

第十条

 すべて人は、自己権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等権利を有する。

第十一条

1  犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪推定される権利を有する。

2  何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。

第十二条

 何人も、自己私事家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。

十三条

1  すべて人は、各国の境界内において自由移転及び居住する権利を有する。

2  すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。



これで全部。眞子氏の境遇に照らしてみれば、皇籍離脱前の彼女人権がどれだけ制約されていたかが改めてわかる。民主主義国家標榜する日本で、大半の日本国籍の人々が当然のように享受している人権の多くが制約された、とても特殊立場の人が、自らこの大学への編入を選び、4年間の教養教育人間中心主義(humanism)の理念と気風を涵養され、立派に「人間」になった。というか、人間としての自覚を得た。そういうことなのだ。

天皇は「人間宣言」していない

ちなみに天皇敗戦後に「人間宣言」したと言われているけど、実は「ぼかぁ人間なんです、すまんかった」などとは言ってない。原文の官報詔書新年ニ當リ誓ヲ新ニシテ國運ヲ開カント欲ス國民ハ朕ト心ヲ一ニシテ此ノ大業ヲ成就センコトヲ庶幾フ』(1946/1/1)、別名『新日本建設に関する詔書』に書かれている該当箇所は

朕ト爾等国民トノ間ノ紐帯ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依リテ結バレ、単ナル神話伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族優越セル民族ニシテ、延テ世界支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念ニ基クモノニモ非ズ


となっている。「天皇は現御神で、日本国民優越民族で、世界支配する運命にある」という戦前に言ってたことは「架空なる観念」でした、としか言っていないのだ。じゃあ現御神ではなくなった天皇戦後どうなったかといえば、「日本国及び日本国民統合象徴」になった。それはもはや神ではないし、といってただの人間日本国民でもない。それは「日本は一体である」という(敗戦後にギリギリ交渉の結果残すことができた)国民国家ファンタジーをまるごと引き受ける、人間ではない何かだ。天皇皇族は「平和憲法を遵守する新国家」を象徴する「何か」として、常に国民をいたわり思いやる理知的で心優しいファミリー役回りを多世代にわたって演じ続けることになった。それって、ありていに言えば「人形」でしょ。

人形の家には、人間は住めない

かつてのように神聖不可侵でもなく、かといって市民国民としての人権を与えられてもいない「人形」は、やがては人々のおもちゃにされてしまう。今はみんながそれを使って「人形遊び」という娯楽に興じている。政治家宮内庁職員皇室ジャーナリスト評論家らが「本人が言った言葉」とその解釈あいだにいくらでも恣意的な読み替えを挟み込むのも、メディア皇居というドールハウスの内情について真偽不明ゴシップを書き立てるのも、辛酸なめ子倉田真由美赤の他人同士の結婚について大仰に憂いたり消耗したり絶望したりしてみせるのも、本質人形遊びだからだ。相手人間ではないから、そういう非人間的な扱いをしても許されるし、人形のほうが「与えられた役柄」を勝手に逸脱し始めたら嘆いたり憤ったりしてもいいのだ。

本件をイプセンの『人形の家』をひいて論じていたのは、意外なことに山口真由ぐらいだったけど、今回の騒動を見ていて、天皇家が「人形の家」ではないと言い切れる人はだいぶ減ったんじゃないか人形の家には人間は住めない。だから人間になった眞子氏は人形の家を出た。

そろそろ人形遊びを卒業しよう

窮屈な人形の家を、人間が住めるような間取りと風通しにしてやらない限り、そのうちまた同じことが起こるだろう(直近では、同じ大学で同じように「人間」に目覚めてしまった佳子氏にも同じことが起きるかもしれない)。風通しを良くするには、これまで75年にわたって「人形遊び」をしてきた我々自身がこの遊びを卒業して、その他の「市井のなんでもない人々」に接する時と同じような儀礼的無関心を貫くことなんじゃないかと思う。ことさら敬愛嫌悪もいらない。ただの人間として扱い、他のただの人間に抱くような尊重の念を持って接しよう。

2021-11-02

anond:20211102111707

久々に切れちまったよ…

政府提出法案(閣法)

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
02/19少年法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第35号)※附4/20可決附5/21可決反対衆反=立共維 参反=立維共沖れ碧各
02/24銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第37号)附6/8可決附4/16可決賛成全会一致
02/26特定電気通信役務提供者の損害賠償責任制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第38号)附4/13可決附4/21可決賛成全会一致
02/26農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第40号)附4/8可決附4/21可決賛成衆反=共 参反=共れ
02/26ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第41号)附5/18可決附4/9可決賛成全会一致
02/26育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第42号)附6/3可決附4/16可決賛成全会一致
02/26瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第43号)附6/3可決附4/9可決賛成衆=全会一致 参反=れ
03/02国立大学法人法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第44号)附4/22可決附5/14可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
03/02畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案(第204回国会閣法第45号)附4/22可決附5/12可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
03/02特許法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第46号)附4/22可決附5/14可決賛成全会一致
03/02地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第47号)※附4/27可決附5/26可決賛成全会一致
03/02自然公園法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第48号)附4/6可決附4/23可決賛成衆反=共 参反=共れ
03/02海上交通安全法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第49号)5/25可決4/9可決賛成全会一致
03/05災害対策基本法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第50号)附4/16可決附4/28可決賛成全会一致
03/05地域自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第51号)5/11可決5/19可決賛成衆反=共 参反=共れ
03/05新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第52号)附4/27可決附5/19可決賛成衆反=共 参反=共れ
03/05取引デジタルプラットフォームを利用する消費者利益保護に関する法律案(第204回国会閣法第53号)※附4/15可決附4/28可決賛成衆=全会一致 参反=れ
03/05消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定取引に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第54号)※5/18修正附6/9可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
03/05民法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第55号)附4/1可決附4/21可決賛成全会一致
03/05相続等により取得した土地所有権国庫への帰属に関する法律案(第204回国会閣法第56号)附4/1可決附4/21可決賛成全会一致
03/05著作権法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第57号)5/18可決5/26可決賛成全会一致
03/05農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第58号)5/20可決5/28可決賛成衆反=共 参反=共れ
03/09障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第59号)附4/20可決附5/28可決賛成全会一致
03/09航空法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第60号)附5/18可決附6/4可決賛成反=共
03/09プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案(第204回国会閣法第61号)附5/25可決附6/4可決賛成全会一致
03/26重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(第204回国会閣法第62号)附6/1可決附6/16可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ碧各
04/13国家公務員法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第63号)4/27可決附6/4可決賛成反=維

条約

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
11/04包括的経済上の連携に関する日本国グレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第203回国会条約第1号)11/24承認12/4承認賛成衆反=共 参反=共沖れ
02/24地域的な包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第1号)4/15承認4/28承認賛成衆反=共 参反=共れ
03/02日本国アメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊地位に関する協定第二十四条についての新たな特別措置に関する日本国アメリカ合衆国との間の協定改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第2号)3/23承認3/31承認賛成衆反=共 参反=共沖れ
03/05日本国自衛隊インド軍隊との問における物品又は役務相互提供に関する日本国政府インド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第3号)4/27承認5/19承認反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
03/05民間航空の安全に関する日本国欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第4号)4/27承認5/19承認賛成全会一致
03/05所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国セルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第5号)5/11承認5/28承認賛成反=共
03/05所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国ジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第6号)5/11承認5/28承認賛成反=共
03/05投資自由化、促進及び保護に関する日本国ジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第7号)5/11承認5/28承認賛成衆反=共 参反=共れ
03/05原子力平和的利用における協力のための日本国政府グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第8号)5/18承認6/4承認賛成衆反=共 参反=共沖れ
03/05大西洋まぐろ類の保存のための国際条約改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第9号)5/18承認6/4承認賛成全会一致
03/05国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約10号)5/18承認6/4承認賛成全会一致
03/05日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府経済協力開発機構との間の協定規定適用範囲に関する交換公文改正する交換公文の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約11号)5/11承認5/28承認賛成全会一致

予算

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
01/18令和二年度一般会計補正予算(第3号)(第204回国会予算第1号)1/26可決1/28可決反対衆反=立共国 参反=立国共沖れ各
01/18令和二年度特別会計補正予算(特第3号)(第204回国会予算第2号)1/26可決1/28可決反対衆反=立共国 参反=立国共沖れ各
01/18令和三年度一般会計予算(第204回国会予算第3号)3/2可決3/26可決反対衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各
01/18令和三年度特別会計予算(第204回国会予算第4号)3/2可決3/26可決反対衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各
01/18令和三年度政府関係機関予算(第204回国会予算第5号)3/2可決3/26可決反対衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各

決算

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続平成二十八年度一般会計歳入歳出決算(第195回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十八年度特別会計歳入歳出決算(第195回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十八年度国税収納金整理資金受払計算書(第195回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十八年度政府関係機関決算書(第195回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十九年度一般会計歳入歳出決算(第197回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十九年度特別会計歳入歳出決算(第197回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十九年度国税収納金整理資金受払計算書(第197回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十九年度政府関係機関決算書(第197回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続令和元年度一般会計歳入歳出決算(第203回国会決算)継続6/9是認反対参反=立維国共
継続令和元年度特別会計歳入歳出決算(第203回国会決算)継続6/9是認反対参反=立維国共
継続令和元年度国税収納金整理資金受払計算書(第203回国会決算)継続6/9是認反対参反=立維国共
継続令和元年度政府関係機関決算書 (第203回国会決算)継続6/9是認反対参反=立維国共

国有財産

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続平成二十八年度国有財産増減及び現在額総計算音(内閣提出第195回国会国有財産)4/13是認議了反対衆反=立共維国
継続平成二十八年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第195回国会国有財産)4/13是認議了反対衆反=立維国 継続
継続平成二十九年度国有財産増減及び現在額総計算書(内閣提出第197回国会国有財産)4/13是認議了反対衆反=立共維国
継続平成二十九年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第197回国会国有財産)4/13是認議了反対衆反=立維国
継続令和元年度国有財産増減及び現在額総計算書(内閣提出第203回国会国有財産)継続6/9是認反対参反=立維国共
継続令和元年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第203回国会国有財産)継続6/9是認賛成参反=維国

承認

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
02/05放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第1号)附3/23承認3/31承認賛成衆反=共維 参反=維共れみ
04/16特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法五条第一項の規定に基づき、特定船舶入港禁止実施につき承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第2号6/1承認6/11承認賛成全会一致
04/16外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第3号)6/8承認6/11承認賛成全会一致

承諾

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(内閣提出第201回国会承諾)4/20承諾6/2承諾賛成衆反=共 参反=共れ
継続令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(内閣提出第201回国会承諾)4/20承諾6/2承諾賛成衆反=共 参反=共沖れ
継続令和元年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(内閣提出第201回国会承諾)4/20承諾6/2承諾賛成全会一致

NHK決算

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続日本放送協会平成二十八年度財産目録貸借対照表損益計算書資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第195回国会NHK決算)6/1異議がない議了反対衆反=立共国各
継続日本放送協会平成二十九年度財産目録貸借対照表損益計算書資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第197回国会NHK決算)6/1異議がない6/2是認賛成衆反=各


続き anond:20211102112405

2021-10-08

anond:20211008180540

商標には専用権と禁止権があるので類似もNG。

商標権はブランド表示にしか効力が無いというのは商標法26条に書いてある。(表現は難しいが)

商標権の効力が及ばない範囲

第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

一 自己肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称普通に用いられる方法で表示する商標

二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品普通名称、産地、販売地、品質原材料効能用途、形状、生産若しくは使用方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品類似する役務普通名称提供場所、質、提供の用に供する物、効能用途態様提供方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格普通に用いられる方法で表示する商標

三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務普通名称提供場所、質、提供の用に供する物、効能用途態様提供方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務類似する商品普通名称、産地、販売地、品質原材料効能用途、形状、生産若しくは使用方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格普通に用いられる方法で表示する商標

四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標

五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

2021-09-13

うっかりkifutownに手を出してしまった

プライバシーポリシーを読もう

前澤氏がお金配りをしているサービス kifutown に気の迷いで登録してしまったのだが、実際のところ、お金をもらったことは一回もない。

何も通知がないなーと思ってたら、アプリ内で勝手ログアウトされてしまそもそも通知すら届かない状況になっていた。

これは続けてもしょうがないと思い、退会しようとして始めてプライバシーポリシーに目を通したのだが、ちょっとおかしいなと感じたのでここに書いておく。

これから登録してみようと思う人はしっかりプライバシーポリシーを読むべきである。(チェックを入れたことで同意したことになっているのだが)

https://www.arigatobank.co.jp/terms/privacypolicy/index.html

入力した情報

実際に入力した項目にはこんなものを含んでいる。

などなど…。全部紐づくなぁ、ちょっと怖いなーと思いながら入力してしまったのだが、どうかしていた。

退会後も利用することが書かれている

4. パーソナルデータの利用目的

当社は、以下の利用目的を達成するために必要範囲内で、パーソナルデータを利用します。なお、お客様が本サービスのご利用を終了した後も、当社は上記範囲内でお客様パーソナルデータを引き続き利用することがあります

サービスの利用を終了しても利用することがあるらしい。お金がもらえた人はいいんだけど、結果的に何ももらえてなくても同意した時点から特に期限なく個人情報を保持されてしまます

提供範囲

5. パーソナルデータ提供

1. 当社は、法令により認められる場合および本プライバシーポリシーに定める場合を除いて、事前にお客様同意を得ることなく、パーソナルデータ第三者提供することはいしません。

第三者へは提供しない」とあります。では、第三者ではない範囲とは?というとその下に書いてあります

2. 当社は、前条の利用目的の達成に必要範囲内において、パーソナルデータの取扱いの全部または一部を第三者委託する場合があります。この場合、当社は、委託先に対して適切な監督安全管理措置実施します。

3. 当社は、より良いサービス提供するために、以下の内容でパーソナルデータの共同利用を行います

(1)共同利用するパーソナルデータ

第1条記載の全てのパーソナルデータ。ただし、ARIGATO ID認証情報パスワード)は共同利用の対象外となります

(2)共同利用の目的

前条の利用目的と同じです(ただし、同条における「当社」を「当社および共同利用先の事業者」と、「本サービス」を「当社および共同利用先の事業者提供するサービス」と読み替えるものします)。

(3)共同利用の範囲

・当社の親会社子会社または関連会社

株式会社スタートトゥデイ

株式会社グーニーズ

(4)共同利用における管理責任者

当社(株式会社ARIGATOBANK)

第三者委託する場合がある」

提供ではなく委託ですか…。分析のためのサービスを利用するという意味も含んでいるのでしょうがデータ分析マーケティングアプローチをそのまま外注することも含まれていますよね。

本当に「委託先に対して適切な監督安全管理措置実施」できるのか不安が残ります

「共同利用の範囲」としているのは「当社の親会社子会社または関連会社」、「株式会社スタートトゥデイ」、「株式会社グーニーズ」となっています

具体的に企業名が上がっている2社は前澤氏の立ち上げた会社ですね。

「当社の親会社子会社または関連会社」には "利用開始時点での" とは書かれていませんので、今後買収して子会社化する企業や前澤氏が作る関連企業も含め、気づかないうちに共有される範囲がどんどん拡大されることになるでしょう。

利用停止は請求できるのか?

8. お問い合わせ

プライバシーポリシーに関するお問い合わせ、当社が保有するパーソナルデータの開示・訂正等・利用停止等についての権利行使されたい場合には、以下の窓口にご連絡ください。

権利行使されたい場合には」とあるが、おそらく「個人情報保護に関する法律」に基づく権利行使だろう。

二十八条(開示)、第二十九条(訂正等)、第三十条(利用停止等)とある

たとえば、第三十条(利用停止等)には次のように書かれている。

第三十条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第十六条規定違反して取り扱われているとき又は第十七条規定違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求理由があることが判明したときは、違反是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

3 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第二十三第一項又は第二十四条規定違反して第三者提供されているときは、当該保有個人データ第三者への提供の停止を請求することができる。

4 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データ第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データ第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

5 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第三項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

ざっくりいうと「事業者の側にルール違反が見つかったら個人情報の利用停止を請求できる」というものだ。

利用に関する規約同意した本人が「使ってほしくないから使わないでくれ」と利用停止を請求しても、規約に対して特に違反していなければ事業者側が受け入れない限りこちらの請求却下されるだろう。

まとめ

プライバシーポリシーを利用前に読もう。

同意できないならサービスを使わないようにしましょう。

2021-07-14

anond:20210714195747

第一

フェミニストは、いかなる場合でも令状なしに男性逮捕することができる

二条

フェミニストは、相手性的搾取者と認めた場合、自らの判断男性処罰することができる

補則場合によっては社会的抹殺することも許される

六条

女性の夢を奪い、その心を傷つけた罪は特に重い

2021-05-20

【再掲】『女子高生交際(体の関係あり)』は必ずしも違法ではありません

箱根駅伝の駒大アンカー、17歳の女子高生とみだらな行いで逮捕に関連して。

1.刑法

まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが……

刑法 第176~177条

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。

十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつ行為をすると罪になる。

流石に「10歳の女の子合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論別にして)この点については増田も深くは取り上げない。

だが無論、日本では飛び級基本的存在しないので、13歳未満の女子高生存在しないはずだから女子高生エッチ逮捕』のような認識をする理由にはならない。

2.児童福祉法

四条第1項柱書  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

(略)

第三十四条第1項柱書  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(中略)

第6号  児童淫行をさせる行為

以下略

児童福祉法児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童小学生)とは別物である。まずそれを前提として。

1985年1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。

これが1996年高裁判決解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。

が、こちらの解釈で取り締まられることは少数である

というより、婚姻年齢(註:現時点では女子は16歳から結婚できる。まもなく引き上げられるが)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、

長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。

3.青少年健全な育成に関する条例

 表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定長野県を除く46都道府県にある)だ。

が、この条例地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。

静岡県 青少年のための良好な環境整備に関する条例

第14条の2

何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

このようなシンプル条例文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。

一方で、千葉県大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。

千葉県青少年健全育成条例

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつ行為をしてはならない

大阪府青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上利益役務若しくは職務供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと。

以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。

このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?

4.読者の中にどなたか憲法学者はいらっしゃいませんかー?

(この Q&A はフィクションです、多分)

質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳女子高生交際していて、

体の関係もありましたけど相手同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」

回答1:「その場合真剣交際だったと認められたら無罪になる場合もあります

質問2:「最終的には真剣交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生女子高生淫行逮捕』という記事名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」

回答2:「それは条例を制定した自治体や、逮捕した警察の関わる問題ではありません」



↑このような条例規定そもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。

5.おまけ

意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業スポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。

回答1:意見としては伺いますが、では何歳から恋愛しても良いとお考えですか?

意見2:安易恋愛禁止し、結婚して家庭を持つの収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。

回答2:また随分と、文が鮮明ですね。

2021-02-26

外国軍艦・公船の領海侵入に対する武器使用根拠法について

注:増田政府自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈政府自民党見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。

報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃可能であるとの見解を示したとのこと。

国際法検討

外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります

前提として、すべての国の船舶領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります

海洋法に関する国際連合条約

第三節 領海における無害通航

A すべての船舶適用される規則

第十七条 無害通航

 すべての国の船舶は、沿岸である内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。

第十八条 通航意味

1 通航とは、次のことのために領海航行することをいう。

(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることな領海を通過すること。

(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。

2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。

十九条 無害通航意味

1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。

2 外国船舶通航は、当該外国船舶領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。

(a)武力による威嚇又は武力行使であって、沿岸国の主権領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章規定する国際法の諸原則違反する方法によるもの

(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報収集目的とする行為

(j)調査活動又は測量活動実施

第二十四条 沿岸国の義務

1 沿岸国は、この条約に定めるところによる場合を除くほか、領海における外国船舶無害通航妨害してはならない。(略)

第二十五条 沿岸国の保護

1 沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国領海内において必要措置をとることができる。

これを踏まえて、条約の指摘されている規定を見てみましょう。

C 軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶適用される規則

第二十九条 軍艦定義

 この条約適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するもの記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規軍隊規律に服する乗組員が配置されているものをいう。

第三十条 軍艦による沿岸国の法令違反

 軍艦領海通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。

第三十一条 軍艦又は非商業目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任

 旗国は、軍艦又は非商業目的のために運航するその他の政府船舶領海通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。

第三十二条 軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除

 この節のA及び前二条規定による例外を除くほか、この条約いかなる規定も、軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。

第九十五条 公海上の軍艦に与えられる免除

 公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。

第九十六条 政府の非商業役務にの使用される船舶に与えられる免除

 国が所有し又は運航する船舶政府の非商業役務にの使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。

条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除あくま公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。

また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国領海内において必要措置をとることができる(25条1項)。

というか、そもそも上陸を試みるのは通行定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます

そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約保護されている場面では無いので、これに対して主権行使することは、国際海洋法条約抵触しないと言えるように思います

国内法の検討

警察官職務執行法

武器使用

七条警察官は、犯人逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的必要判断される限度において、武器使用することができる。但し、刑法明治四十年法律第四十五号)第三十六条正当防衛若しくは同法第三十七条緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない

一  死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官職務執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合

二  逮捕状により逮捕する際又は勾引若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官職務執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合

警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用可能です。

海上保安庁法

第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器使用については、警察官職務執行法昭和二十三法律第百三十六号)第七条規定を準用する。

② 前項において準用する警察官職務執行法七条規定により武器使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたとき海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的必要判断される限度において、武器使用することができる。

一  当該船舶が、外国船舶軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約十九条に定めるところによる無害通航でない航行我が国内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。

海上保安官武器使用する場合、通常は、個別である海上保安庁法202項を使ってるのではないかと思います

海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国軍艦および政府公船に対して武器使用することはできません。

もっとも、海上保安庁法20条2項はあくま前項において準用する警察官職務執行法七条規定により武器使用する場合のほかについて定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用制限されないといえます

 

警職法7条によっても、危害射撃可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪なと付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています

警察官等けん銃使用及び取扱い規範昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)

用語定義等)

二条

2 警察官職務執行法昭和二十三法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである

一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要施設若しくは設備破壊するおそれがあり、社会不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの

イ 刑法明治四十年法律第四十五号)第七十七条内乱)、第八十一条外患誘致、…(略)…の罪

チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要施設若しくは設備破壊するおそれがあり、社会不安又は恐怖を生じさせるもの

二 人の生命又は身体危害を与える罪として次に掲げるもの

ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体危害を与えるもの

 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの

ト からヘまでに掲げる罪のほか死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの

さて、上記の例時列挙を前提とした場合尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪に該当することになるでしょうか。

外国から侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。

刑法

外患誘致

第81条  外国と通謀して日本国に対し武力行使させた者は、死刑に処する。

(外患援助)

第82条  日本国に対して外国から武力行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

軍艦上陸した時点で武力行使にあたると考えれば、その軍務に服している者には外患援助罪刑法82条)が成立するかもしれません。

ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪の明示的な列挙からは除外されています

とはいえ、同規範あくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるものという一般規定があります領域侵略に際しては武器携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います

なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います

出入国管理及び難民認定法

外国人の入国

第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。

一  有効旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)

二  入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸許可(以下「上陸許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)

第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

一  第三条規定違反して本邦に入つた者

なお、武器を所持せずに上陸しようとしてきたときには、これらの規定適用できないでしょう。

2021-02-14

それは「図書館の普及」が体制維持に必須位置付けられていたか

図書館法律がそうだからというのは理解している。

はい、非常に真っ当な疑問ですね。図書館法というのはいかに特別法特別法していますし、

そんな特別法をあえて作った理念はなんぞや?という疑念を持つの論理的思考当然の帰結です。

こういう時は当の法律を見ましょう。


図書館

図書館法第1条 (この法律目的
この法律は、社会教育法昭和24年法律第207号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつ国民教育文化の発展に寄与することを目的とする。

はい、飛ばされましたので、リンク先を見ましょう。


社会教育法

社会教育法第一条  (この法律目的)
この法律は、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体任務を明らかにすることを目的とする。

はい、また飛ばされました。特別法の濃い匂いが漂っていたのは伊達じゃないですね。


教育基本法

教育基本法 前文
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的文化的な国家を更に発展させるとともに、世界平和人類福祉の向上に貢献することを願うものである
我々は、この理想を実現するため、個人尊厳を重んじ、真理と正義希求し、公共精神を尊び、豊かな人間性創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統継承し、新しい文化創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法精神にのっとり、我が国未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

はい、「前文」ですよ、前文。さすが基本法憲法級の重厚さです。

読みましたか? 前文だけに、その内容も高邁な理想理念を謳う大上段な代物です。


さて以上からわかるのは

・「図書館法」(昭和25年制定)というのは、教育基本法社会教育法を受け、その目的を直接に受け継いで補完するために制定された。

・その目的というのは「民主的文化的な国家を更に発展させ、世界平和人類福祉の向上に貢献する」という「新憲法精神」そのもので、

・新憲法精神実現のためには、「我が国未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図る」のが重要という認識がなされています

・具体的には、憲法公布(S21)→教育基本法(S22)→社会教育法(S24)→図書館法(S25)、というダイレクトな流れがあり、GHQ国会は新憲法制定後、大急ぎで、この教育関連法セットを整備してるわけです。

当時の情勢的には、とりあえず占領して、「自由民主主義国家」を作ってみたものの、GHQにしてみればこの間まで「天皇陛下万歳!」とやってたファシズム国家人民がいきなりこれを使いこなせるのか甚だ不安だったわけです。ならば対策教育、それも学齢のみならず社会人も含めた全国民教育必要、という危機感があって、教育基本法の大上段な前文と大急ぎの教育関連立法の背景になっているんですね。

(そんな事情なので、「大急ぎ」と書きましたが、実際にはGHQ基本法から図書館法の整備まで3年かかっていることすら苛立って督促かけまくってます


この「【日本国民教育計画】になんで図書館まで含まれるのか?」というと、そこは(欧米的な)「議会制民主主義イデオロギー」の部分になります

・「議会制民主主義」は健全良識ある市民がいてこそ成り立つ。

健全良識ある市民が育つには自由言論知識へのアクセス必要

これが欧米ポリアーキー(おおざっぱには「自由を重んじ議会を中心に据えた民主主義体制」と思ってください)を支えるイデオロギーの柱の一つなのです。

大日本帝国は法的な主権者こそ天皇でしたが決して絶対君主ではなく(機務六条)、普通選挙による衆議院を持ち、三権分立を整備し、(憲法上の規定外ですが)議会首相任命に影響力を持っている、という結構民主的制度を持つ国家でした。それがガチガチファシズム国家として(ワイマールドイツもっと民主的だったわけですが)連合国に挑んできたわけですから連合国としては戦後日本の「ファシズム再発防止」にはかなり細部まで気を使いました。その重点施策の一つが「全国民教育」で、とはいえ国民対象の「再教育キャンプ」を作るのは手間も費用も膨大。ということで社会人教育向けとして白羽の矢が立ったのが広報宣伝マスコミ統制と並んで図書館だった、というわけです。そりゃ気合も入ります特別扱いもするってもんです。


大日本帝国にも無論図書館はありましたし、「図書館令」という法令勅令でした)もありました。ところが、この図書館令は「この令を守れば作っても宜しい」という認可のための法整備で、

公立でも有料図書館OK

・S8改正では、「国民思想善導」が前面に出る

など、欧米的な「健全良識ある市民の拠り所たる図書館像」とはかなり方向が異なるものでした。

この違いが「健全良識ある市民の育成に失敗した」(欧米観点では、そうでなければ民主的国家ファシズム化したり革命が起きたりするはずがないのです)原因の一つに見えたため、この認識に基づいて、

市民知識へのアクセシビリティの確保(無料で全国津々浦々に)

改正図書館令のような「図書館思想統制の末端機関となる事態」を防げる図書館独立

を法で厳重に担保する必要があったというわけです。


自由知識の集積、その集積への市民自由アクセスなくして民主主義なし」というのは、自由議会制民主主義の根幹をなすイデオロギーで、だからこそGHQは全力で推進したわけです。

あくままでイデオロギーですから、「功利観点で利が多い」という判断から図書館特別扱いしているわけではありません。「民主主義が成り立たない」という「(エビデンスがあるとは言い切れないにも関わらず)重要過ぎて試すことすらできない根幹の部分」を盾にとっているからこそ特別扱いOK、というか「特別扱いしなければならない」という理念なのです。

そういう背景ですから、例えば体育館図書館と同じような強力な法的地位を与えるよう運動する際には、「図書館特別位置付けられている理由」は全く参考になりません。図書館のケースと全く別の論理、例えば「功利エビデンスを示して財政難でも優先すべき、と多数の賛成を得られるよう説得」なんかを行う必要がありますので、なかなか実現は難しいのではないでしょうか。

もし図書館同様の理由体育館特別で強力な法的地位を得ようとするなら、まずは「健全精神健全な肉体にしか宿らない」とかの、現在民主主義と異なるイデオロギーを持った国家体制に作り替えるところから始める必要があります

https://anond.hatelabo.jp/20210212214154

2021-01-16

選挙はやはりそれなりに税金納めてる人だけが健全

1889年の頃に戻そう

日本における近代選挙法は1889(明治33)年の衆議院議員選挙法(明治二十二年法律第三号)では、選挙人(投票する人)は、「日本臣民男子にして年齢満二十五歳以上」(第六条第一項)とされ、満一年以上直接国税十五円以上を納める者(但し所得税については満三年以上を納めることが必要)に制限され(第六条第三項)、被選挙人(議員候補)になるにも、「日本臣民男子満三十歳以上」で満一年以上直接国税十五円以上を納める者(但し所得税については満三年以上を納めることが必要)に限られていました。

2020-12-14

[]

○赤枝分科員 自由民主党衆議院議員赤枝恒雄でございます

 この発言の機会を与えていただきました関係者の皆様に、心からお礼を申し上げたいと思います

 実は、きょう私のお聞きしたいのは、刑法の百七十六条と百七十七条に出てきます、性の同意年齢というのは聞きなれたことがないんだと思うんですけれども、つまり、性行為リスクを十分理解した上で性行為を私はするんだという権利、これが十三歳で日本では芽生える。

 十三歳になると性の同意年齢が芽生えるということですから、実際、十三歳までの小学校ときに性のことが全てわかっていて、それで十四歳になったらもうしてもいいよということになるわけですけれども、これが、世界常識からしたら、世界八十九カ国では、性の同意年齢は十六歳なんです。三歳も違うんですね。これは世界常識で、八十九カ国がみんな十六歳になっているのに、日本だけ明治時代に決まったものがそのまま残っていて、十三歳になっている。

(中略)

 それで、肝心の、日本はどうして性の同意年齢が十三歳に置いておかれたんだろうという、ちょっとストーリーお話します。

 これは、かつて検討された時期があったんですね。検討された時期が、昭和四十七年三月法制審議会刑事特別部会検討されて、この十三歳を、改正刑法草案というところで、十四歳にしたらどうだという、この検討がなされたわけです。

 しかも、今回、お国の例の審議会審議会というか検討会、性犯罪罰則に関する検討会、これは取りまとめが二十七年の八月に出ているんです。取りまとめに確かにそういう両論併記はされているけれども、結果はどうなったのかというと、これは何の法律にも反映されなかった。つまり、ほっとかれているわけです。

 だから、ここのところ、やはり、私が指摘したところは、昭和四十七年にもちょっと指摘されているんですね。この審議会でも、十三歳のままではまずいという意見がかなり出てきている。それなのに皆さんは、誰が担当かわからないですけれども、行政の方も、これをほっておいたとは言いませんが、今後、どういうふうにこれを持っていく予定なのか、その辺の今後の取り扱い、ただ審議しただけなのか、どこかに何かもう一回特別部会をつくって審議をしてくれるのか、その辺のお考えをちょっとお聞かせください。

○林政府参考人 刑法強姦罪につきまして、暴行または脅迫を用いることが構成要件とされていない年齢、今、性交同意年齢とかそのようなことで言われますけれども、この年齢の引き上げにつきまして、これまでの議論の経過及び今後の予定について申し上げます

 委員御指摘のとおり、昭和四十七年当時は、刑法を全面改正するという観点でこの部分が議論されたわけでございますが、近年に至りましては、法務省におきましても性犯罪罰則に関する検討会というものがございました。それに引き続いて法制審議会の審議というのがあるわけでございますが、この性犯罪罰則に関する検討会でも、やはりこの年齢の問題議論をされたわけでございます

 この点について、その検討会では、十三歳以上であっても中学生等は保護必要であるという理由から、この年齢を引き上げるべきであるという意見があった一方で、これに対しまして、引き上げに係る年齢の被害者について、本当に一律に性交についての同意能力がないと言えるのかどうか、あるいはないと擬制できるのかどうか疑問である、こういった意見、あるいは、仮に十五歳未満や十六歳未満に年齢を引き上げるとすれば、児童性的保護安全というもの刑法性犯罪保護法益に導入することになるなどとして、これに対しての慎重な意見というものがありまして、いずれかの意見大勢を占めるには至らなかったわけでございます

 その結果、法務省におきましては、その検討会を踏まえた上で、法制審議会性犯罪対処するための刑法一部改正についての諮問を行って答申を得ているわけでございますけれども、その中では、事前に行われました性犯罪罰則に関する検討会で年齢の引き上げをすべきという意見が多数を占めることはなかったこから法制審議会への諮問においてはこの点については諮問に至らず、法制審議会においては主な議論対象とならなかったものでございます

 法務省といたしましては、今般、刑法の一部を改正する法律案ということで、性犯罪罰則見直しについての法案国会に提出すべく準備中でございますが、御指摘の年齢の引き上げの問題、これについては、現在この法改正の中には含めておりませんし、現時点で、今後これを法改正に向けて議論するという予定は持っておりません。

○赤枝分科員 まことに残念なというか、意識が欠けている。これでお父さんをやっていられるのか、お子さんは女の子はいないのかというのを聞きたくなるぐらいの話で、実は、この三歳、三年上げるということの意味、大変なものがあるんです。十三歳で性の知識ができていなきゃいけないんですよ、法律上。十三歳でできていますか、皆さん、考えたって。十三歳で性の知識なんかついていないですよ。法律は書いてある。でも、それじゃいけない。

 もう少したって、三年ぐらいたって、性の知識を身につけさせて、それから行為に、結婚かにいこうということで、諸外国はみんな十六歳になっているんですよ。十六歳の意味というのはすごく大きいんですよ、この三年間おくらせる意味は。何の性教育もできていないのに、そのまましてもいいんですか。性のリスクというのはあるでしょう。子宮妊娠があったり、それから性感染症もある、不妊症になる、そんなこともあるじゃないですか。

 そんな知識を身につけさせないままで、十三歳でやってもいいですよなんていうのは、無責任過ぎますよ。ここは絶対に変えてもらいたい。どうですか、もう一回お答えをお願いします。

○林政府参考人 委員御指摘の年齢の問題刑法問題として位置づけますと、やはり、刑法現在強姦罪等の保護法益というのは、人の性的自由また性的自己決定権と考えております。そうしますと、性の低年齢化が進行している現状に鑑みますと、性交等をすることのみによって強姦罪等が成立するものとされる被害者の年齢を引き上げるということにつきましては、むしろ、若年者の性的自由に対する過度の制約となり得る側面というものがあるということ。

 また、我が国では、性的自由でありますとか性的自己決定権保護する観点からは、必ずしも刑罰によって規制する必要がない性的行為でありましても、他方で、児童福祉観点から刑法とは別に児童福祉法等によりまして、十八歳未満の者に対する性的行為について、十八歳未満の者の同意があったとしても処罰する規定が置かれております

 このような我が国法体系全体を見ますると、十八歳未満の者についても刑法以外のところでの保護が図られているとも言えるわけでございまして、こういった状況を考えますと、この点について、この問題刑法改正という形で行うことについての必要性は感じていないところでございます

○赤枝分科員 これは、もう一回よく考えてほしいんです。

 例えば、児童福祉違反とかで刑がありますよと言われても、我々がやはり怖いのは、一般の我々パンピーにとってみたら、刑法なんですよ、刑法刑法で入っている、刑法で百七十七条には書いてあるよと言うと、僕たち、何でこんなことを言っているかというと、今、女の子を守るために言っているんですよ、守るために。

 女の子は、やはりイケメンの子に対して、嫌われたくないから、やらせてくれよと言ったら仕方ないと、断りができない。これは現実ですよ、本当に。だから女の子が断りやすいように、これはだめだよ、私まだ十四歳だからできないんです、法律に書いてあるじゃない、刑法の百七十七条に書いてあるじゃないと言えるものが、女の子を守るんですよ、守ってくれるんですよ。

 そういうものがないから、法律上は十三からしてもいいよということになっていれば、断れない。だから、僕は、断れる理由のために、女の子を守るために、ぜひ、十六歳以下はしちゃいけないんだという法律に変えてもらわなきゃいけない。

 現実に今、低年齢化して、十代の中絶、これは十二歳でもありますよ、報告が。これは去年の東京産婦人科医会のあれですけれども、十三歳でも五人も、十四歳でも十人、十五歳の中絶も七十五人、十六歳が百六十八人、十七歳が二百八十九人、十八歳でも四百七十七、十九歳は八百八十四というふうに、十代の中絶はいっぱいあるんですよ。

 それから、今、子供たちが遊びに行こうといって、最後に、ディズニーランド最後までいて、遅くなって女の子が帰ろうと思うと、ちょっと待てよ、やらせてくれよという話になって、つまりレイプという問題になるんです。

 これは朝日新聞にも出ています朝日新聞に、今の女子高生の二十人に一人がレイプされていると書いてある。どうですか、二十人に一人がレイプされている。その相手は、加害者トップ恋人です。恋人、つまり、おつき合いしている人ですよ。男が悪い、もちろん。男にそういう知識がないから。受ける女の子も、法律でだめだよと言えるものがあれば断れるんだけれども、そういうものはない。結局、こういういろいろな事件になっていく。でも、二十人に一人はレイプされているといって新聞に書かれて、誰も驚かないというこの現実も、私は困ったものだと思うんですが。

 とりあえず、本当に、この議論は皆さんで共有して高めていって、今の小中高生健全な性の育成につなげていきたいというふうに思っています

https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=119305268X00120170222

2020-08-13

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共同所有自己申告税(COST)+フレキシキュリティー(flexicurity)

COST+flexicurity

アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ以外の何ものでもない

https://www.amazon.co.jp/dp/4484881047



「共同所有自己申告税」(COST)

1. 現在保有している財産価格を自ら決める。

2. その価格に対して一定の税率分を課税する。

3. より高い価格の買い手が現れた場合には、

3─i. 1の金額現在の所有者に対して支払われ、

3─ⅱ. その買い手へと所有権自動的移転する。

既得権と独占を壊せ!自由な社会の作り方 若き天才経済学者が「ラディカル」に提言

負の所得税 - Wikipedia

ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A0%E3%81%AE%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E

イギリスの億万長者54人の資産合計は18兆9000億円であるのにもかかわらず、

所得税として納めたのは、わずか22億円ほどでしかない。

うち32人は所得税をまったく納めていない。

ttps://www.fben.jp/bookcolumn/2009/12/post_2376.php

英国高齢化社会への対応には富への課税を、シンクタンクが指摘

Tax wealth to pay for ageing UK population, says thinktank

ttps://www.theguardian.com/business/2022/feb/10/tax-wealth-to-pay-for-ageing-uk-population-says-thinktank

「市場原理主義を徹底するとコミュニズムに至る」私有財産に定率の税(富のCOST)を課すと効率的な市場が生まれる

信賞必罰

解雇規制 不利益変更 - Twitter検索

最大12ヶ月分の給料を支払う金銭解決が用いられると指摘している。

フレキシキュリティ - Wikipedia



アメリカ解雇

米国就職した先輩に、賃上げの原資は無能社員解雇ということを聞いて震えたわたしですww

ttps://twitter.com/pochi1182/status/1218205064906469376

随意雇用 - Wikipedia

解雇および辞職は即時に行うことができ、手当金や予告は必要とされない

ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%8F%E6%84%8F%E9%9B%87%E7%94%A8

デンマーク解雇

フレキシキュリティ - Wikipedia

フレキシキュリティ(英: flexicurity)

ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3

解雇に際し、勤続12年以上は1ヵ月分、15年以上は2ヵ月分、18年以上は3ヵ月分

給与を一時金として払わなければいけない。妥当理由がなく解雇する場合

被用者が解雇時に30歳以上で、勤続年数が1年以上の場合は最高3ヵ月分、10

年以上の場合は最高4ヵ月分、15年を超える場合は最高6ヵ月分の給与を一時

金として払わなくてはならない。また、休暇法に基づき有給休暇の買い上げをし

なければならない。

ttps://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07000115/0908R3.pdf

ttps://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000122770.pdf

スウェーデン

労働政策の基本は「人は守るが、雇用は守らない」

スウェーデン財務大臣 ペール・ヌーデル

スウェーデンはいかにして経済成長と強い社会保障を実現したか日本そして世界への教訓(第2回)

ttps://diamond.jp/articles/-/10654

ドイツ解雇

ドイツ経済の勝因は 左派政権の「小泉改革」にあり KEYWORD 「雇用流動性」 WEDGE Infinity(ウェッジ)

ドイツでは「解雇」をしやすくした結果、短期的には失業者が500万人を超えた。

ところが長期的には、雇用流動性が高まり、逆に労働市場が拡大して失業者は減った。

ttps://b.hatena.ne.jp/entry?url=https%3A%2F%2Fwedge.ismedia.jp%2Farticles%2F-%2F1422

ゆっくり解説無能をクビにしやすくした国の末路【ドイツ解雇規制緩和】

ttps://www.youtube.com/watch?v=EvTOLzMgQg0

イタリア解雇

解雇規制を緩和したら正社員が増えた!」 イタリア労働市場改革に成果、首相自画自賛

ttps://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.careerconnection.jp/?p=15826

解雇金銭解決」が奏効したイタリアの実情 | 検証ニッポン労働

ttps://toyokeizai.net/articles/-/153024

日本解雇

労働契約法

解雇

第十六条 解雇は、客観的合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利濫用したものとして、無効とする。

ttps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000128

かかと落とし上司PC破壊解雇」は無効 朝日新聞関連団体東京地裁

ttps://b.hatena.ne.jp/entry?url=https%3A%2F%2Fwww.sanspo.com%2Fgeino%2Famp%2F20170331%2Ftro17033120010007-a.html

正社員解雇には2千万円かかる!

ttps://b.hatena.ne.jp/entry?url=https%3A%2F%2Fdiamond.jp%2Farticles%2F-%2F16733

解雇規制ツイッターにたとえると、「いったんフォローした人は、リムーブできません」

ttps://b.hatena.ne.jp/entry?url=http%3A%2F%2Fmojix.org%2F2011%2F07%2F27%2Fkaikokisei-twitter

プロ野球において、解雇規制で65歳まで解雇できない、不利益変更法理で年俸を下げられないとしたら、どうなるだろうか?

高額年俸選手誕生するだろうか?

年功序列になる?

またの名を解雇規制

例えてみよう

プロ野球年功序列解雇無しだったら、強いチームできるかな、かな?

ttps://twitter.com/mikechan_kabu/status/1421702083191869446

プロ野球選手終身雇用解雇規制で守られてたら年俸は劇的に下がるだろうな。若手も入団できないだろうな。

ttps://twitter.com/T998654345674Tt/status/1389429939674431490

以前のそっち系弁護士の人との会話。

裁量労働とか解雇規制を緩和したら正社員は皆年収300万円フリーターに」

「じゃなんでプロ野球選手は高給取りなんすかね」

「あっちはプロですよ」

「金貰ってたらビジネスマンだってプロでしょう」

「フンガー!」

ttps://twitter.com/joshigeyuki/status/996195504177332224

日本企業の給料が低いのは、社員解雇できないから。「雇用」より「人」を守れ。

日本企業は解雇が難しく、なおかつ不利益変更と言って急激な給与の引き下げも難しいため、業績が悪化した時の事を考えて給与の引き上げには慎重にならざるを得ない。」

雇用調整を解雇ではなく低賃金や転勤、長時間労働で行っているのが日本企業ということになる。」

ttps://b.hatena.ne.jp/entry?url=https%3A%2F%2Fblog.tinect.jp%2F%3Fp%3D51515

日本ダメにした10裁判

ttp://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51294718.html

整理解雇の四要件

ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B4%E7%90%86%E8%A7%A3%E9%9B%87

土地不動産

「所有とは盗みである

プルードン

「共同所有自己申告税」(COST)

1. 現在保有している財産価格を自ら決める。

2. その価格に対して一定の税率分を課税する。

3. より高い価格の買い手が現れた場合には、

3─i. 1の金額現在の所有者に対して支払われ、

3─ⅱ. その買い手へと所有権自動的移転する。

ttps://toyokeizai.net/articles/-/319184?page=3

ラディカル・マーケット 脱・私有財産の世紀: 公正な社会への資本主義民主主義改革 - エリック・A・ポズナー (著), E・グレン・ワイル (著), 安田 洋祐 (翻訳), 遠藤 真美 (翻訳)

ttps://www.amazon.co.jp/dp/4492315225

ttps://ja.wikipedia.org/wiki/ヘンリージョージ

生産活動が重税に悩まされる一方で、私的利益天然資源という限られた手段から得られるのは不正義の極みとして、かかる制度奴隷制に等しいと主張した。

中略

とりわけカリフォルニアにおける鉄道建設により、地価地代賃金の伸び以上に上昇した事実に目を付けていた。

中略

土地単税

地代私的所有よりも社会全体に分有すべきとの主張でよく知られ、こうした視点が最も明快に示されているのが『進歩貧困である。ただ、地代社会的に共有しようとすれば土地国有化した上で個々人に賃貸しする方式を採ることになり、地価税を高率に設定すれば地価が下落することになるが、ジョージ地主補償を行う必要は無く、嘗ての奴隷所有者と同様の対応をとるべきとした。


Antidosis(アンチシス

金持ち同士を密告させるアンチシス

ttps://hajimete-sangokushi.com/2020/04/26/ancient-greece-tax-2/

デモステネスによると、公共奉仕を課された人が自分よりも富裕だとみなす人を指名して、財産を交換するように申し立てられる「アンチシス」という制度があった。指名された人は、奉仕負担を受け入れるか、指名した人と全財産を交換するのかどちらかを選択しなければならない。

ttps://furuyatoshihiro.hatenablog.com/entry/2020/06/18/000000

Antidosis

ttps://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199545568.001.0001/acref-9780199545568-e-485

最も裕福な古代アテナイ人だけが税金を払った

ttps://twitter.com/hackernewsj/status/1611621509944025090

Only the richest ancient Athenians paid taxes – and they bragged about it

ttps://theconversation.com/only-the-richest-ancient-athenians-paid-taxes-and-they-bragged-about-it-147249

2020-08-05

仕事医薬部外品を扱ってる

吉村知事ツイート

ポピドンヨード効能としてコロナに効くとは薬事法上も言えません。松山先生の臨床研究成果の公表です。

https://twitter.com/hiroyoshimura/status/1290609713353076736?s=21

 

この人元弁護士知事なのに随分前に薬事法薬機法改正されてることも知らないの?

 

正しくは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」。

 

第六十六条 何人も、医薬品医薬部外品化粧品医療機器又は再生医療製品名称製造方法効能効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事広告し、記述し、又は流布してはならない。

 

2.医薬品医薬部外品化粧品医療機器又は再生医療製品効能効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

 

※ここでいう「医師その他の者」とは、医師歯科医師薬剤師その他医薬品等の効能効果又は性能に関し世人の認識に 相当の影響を与える者をいいます

 

要はお医者さんが医薬品医薬部外品に対してお墨付きを与えちゃダメ事実に基づかない大袈裟表現NGですよ、ってことなんですよ。これはメーカーけが規制されるわけじゃなくて、記事をのせてる媒体社もそう。一応広告規制するための文言だけど、広告じゃない報道についても自主規制してるところは多いはず(まあそれも甘々だったりするのでこんな速度で情報が回ってるんだろうが)。

 

知事本人としては特定商品効果を謳ってるんじゃなくて、ポビドンヨードに関する研究の結果を発表してるんですよ、という体裁を整えてるんだろうが、これだけ市民扇動しておいて何を言ってんだと思う。発言の一部を目にするだけでも、普段真面目に医薬部外品を取り扱ってる人間からすれば馬鹿を見たような気持ちになるので研究者の皆様におかれましては心中お察しします。

 

あ〜〜〜〜〜大阪香川神奈川には絶対住みたくない。

2020-07-17

もし無尽蔵に金があって好きなことが出来るとしたら

まず寝殿造を建ててみる

源氏物語六条再現とかやりたい

内装も全部再現してみたい

作ったら博物館にして展示するのもいいね

それから数寄屋造りの家を建ててみたい

お茶室のあるやつ

紅葉と梅を植えてかこーんてなるやつがある庭を作る

そしたらお茶道具を揃える

自分は禅語の掛け軸を集めたい

それに合わせた和服も仕立てたい

猫も飼いたい

黒猫ちゃんがいい

ただ数寄屋造りでも台所風呂トイレだけは近代化したい

それから掃除ルンバブラーバ

別棟に図書館も作りたい

サーバールーム

台所システムキッチンスチームオーブンが欲しい

食洗機マスト

冷蔵庫は大きいの二つ欲しい

あと別棟の庭にはピザ窯作りたい

パンも焼けるやつ

エスプレッソマシンも欲しいな

2020-06-25

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1548212

ポリコレ持ち出してる人までいて

子育てにも日本義務教育にもポリティカル・コレクトネスは何も関係ないでしょうがシアトルまで出向いたらポリコレ棒で頭でも殴られたのか?

他もここまで極端でないにしろ勘違いしてる人が多いので書いた。

まず法令の話でいうと

親の「義務違反であるかどうかでいえばこの親は義務違反だ。

ただし罰則を実行するかどうかは自治体に広範な裁量があるし、就学させる義務違反することに刑事罰は無い。

就学させる義務

納税の義務

勤労の義務

に並んで憲法に明文化された義務の一つであり

「三大義務」と呼ばれる

でも勤労の義務行使できてない人いっぱいおるやろ?

そう日中からブコメしてるお前らの事だよ

でもだからといって勤労義務違反しても刑罰ねえだろ?そういうことだよ。

以下ブコメから気になったやつを抜粋

親がどうにかしろってコメあるが、義務があるのは親だけじゃなくて、日本大人全てだよね?

からっぽのほうが夢は詰め込めるけど

日本大人全てにそんな義務はありません

から怖がらず地に足をつけて大人になろうな

義務教育相当」の教育を与えれば親の義務は果たされるはずなので、方法学校に限られない。

令和2年時点の日本ではNG

憲法で定める「普通教育」の範囲学校教育法で規定されており、一条校での教育に限る。

ただしICESCR第13条は学校に限ってはいない

また学校教育法は憲法と違って今までに何回も改正されているから、今後改正されんじゃねーの?

しかし、令和2年時点の日本ではやっぱりNG

なお余談だが、日本はICESCR第13条に留保をつけていて、高等教育を受ける機会均等と無償教育の漸進的導入がいまだ未実施

ただし民主党がここに関しては留保撤回済みで 自民党でも国として一度留保撤回したものもとに戻せない(韓国ならやるかもしれんが)

からといって出世払いという借金制度を「高等教育無償化」と言い出した自民党には呆れるばかりである

一応注釈をつけておくとICESCRでいう高等教育大学のことです。高校じゃないよ。

次、親の有する教育権、つまり子供教育を決定する権利の中に

「親の思う教育を施す権利」は一部しか認められていない

例えば親がナチスドンハマりしている人で

ナチス最高」という教育を受けさせたい!

とほざいて子供義務教育をさぼらせ、教育を施す場合子供学習権を保障できなくなるね、だから全面的」な教育権を親には認めていない。

他方、国や地方団体教師にも全面的教育権は認めていない、それぞれに一定権利がある、としている。

まりは親に義務教育"相当"の教育で十分とする権限は認められていない。

なお日本語を読み慣れてない人が

ナチス教育義務教育相当なわけないww」とか言い出しそうだが

線引問題はこの話の本質じゃないから大多数がNGとするであろうレベルを例にしているんだぞ

どんな教育法であれ親の考える教育子供学習権を侵害しないとされるか、合理的方法立法されていない、18歳時に高等学校卒業程度認定試験合格できりゃいいんじゃねえの?ならナチス万歳教育だって高卒認定取れるならOKなっちゃうだろ。いいのかそれで?そして繰り返すがこの点は話の肝じゃありません。

教育義務というのは小学校へ行かせる義務という意味なのかしらん

憲法26条を具体化した学校教育法で以下の通り定める。

第十六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校義務教育学校前期課程又は特別支援学校小学部に就学させる義務を負う

これは大事な指摘で

法令上は小学校に行かせる義務であっている

だが法の精神が唱えるところには足りていない

来させる義務を果たすのであれば叱るのではなく環境改善なりやることやってって話でいいのかな。

コメの中でこれが一番正しい。
子供には学習権を基にした国、教師地方自治体、そしてなによりも親に対して自分学習権の保障要求する権利がある。

子供学習権の保障は「第一義的に親」が行うことになっている、なのでまずは親に要求するのが子の通すべき筋であり、応えるのが親の義務でもある。

もちろん親からさら地方自治体や国に要求するのも権利関係としては正しい、正しいだけで現実的な解は別だけどね

ついでに学習権の要求ができるまで学習権について深く理解自己尊厳を守るための意識発達が行われたならその子供は褒め上げてあげるべきだし、みんなに自慢して良いと思う。

しかしながら「子供には就学する義務は無い」程度の浅薄をほめれるやつがブクマカに多数いて、おつむが中学生と同レベルな事はかわいそうに思うが、義務教育は年齢で区切られているからもう手遅れなんで勤労と納税の義務をはたせよと思うばかりである


最後自分の考えを書いておく

ユネスコ学習宣言

http://yakanchugaku.enyujuku.com/shiryou/unescogakushuuken.pdf

この中でも謳っている通り

学習権なくしては、人間的発達はありえない。

親の義務とは何か?就学義務なのか?と言われれば法令上はそうなる、あってる。

しかしながら、条約や法の精神が求めるところはそれでは足りていない

戦前ジュネーブ児童権利に関する宣言が行われ

児童は、身体的ならびに精神的の両面における正常な発達に必要な諸手段を与えられなければならない。

と謳った

第1条である

その具体的な権利の一つとして「学習権」が子供に認められた、だからこそICESCR 第13条にはこう書かれる。

教育についての権利教育人格の完成及び人格尊厳についての意識の十分な発達を指向し、人権基本的自由尊重を強化すること。

学習権とは人間的発達のために必要ものであり、自分が唯一無二の人であること、それと同じくらいに他者も唯一無二の人である、そのように世界認識するために必要ものだ。

BLMもそうだし男女の殴り合いもそうだが、自らの人権相手人権を守ることができる人間を増やすことが今、世界の抱える病魔を解決するための道だろう?そのためにも必要ものの一つが学習権なわけだ。

そして「権利」とは「環境」があってこそ初めて実質的意味もつ。絵に書いた餅じゃなくなる。

例えばこの世に男子校しかないのに「子女には学習権がある」なんて謳って終わりにしてたら絵餅だろ?

他の権利も全てそう、

コロナ対策で君たちには10万円受け取る権利をあげよう!ただし実施がいつかは決めていない、私の気持ち次第でそれは明日かもしれないし100年後かもしれない

とか言い出したら、なるほどボケてんのか、ってなるだろ。

ついに大麻合法化!!!

ただし国内での販売禁止するし国内での譲渡禁止国内での栽培禁止海外から持ち込むことも禁止

ってなってたらそれは実質禁止とかわらんだろ?

自由権であろうと社会権であろうと、「権利」を行使できる「環境」を整える事が「権利保障」であり、環境を奪っておきながら「お前にも権利はある」って言っちゃう人、自分学習権の行使できなかったんだねーって思うわ、可哀想なので哀れんであげる。

さてそういうわけで

権利」は「環境」がなければ何の意味もないんだ

まり「親の義務」として日本憲法でも義務化されているものとは法令上は確かに就学させる義務だ、

しかしながら、人類普遍法則である人権日本憲法要求する義務とは「子供学習権を十全に行使できる環境を整える事」であり

それこそが日本憲法に「三大義務」の一つして規定されている「親の義務である

2020-05-12

#検察庁法改正案に抗議します 定年延長はいから施行されるのか問題

まず黒川検事長に異例の勤務延長があって、現在国会で進められている検察庁法改正案は黒川検事総長にするためではという疑惑に、改正案施行2022年4月1日なので当たらないという指摘のnote話題になった。

 

いったい検察庁法改正案の何に抗議しているのか|徐東輝(とんふぃ)|note

https://note.com/tonfi/n/n95a2265c6273

 

いろいろ解釈が飛び交っているのでまとめたいが、その前に検事総長椅子をめぐった複雑な時系列を今一度説明する。

 

まず当初検察側が想定してた流れは次のものと言われている。

パターン1

2/8   黒川検事長(63)定年のため退官

7/25 稲田検事総長(64)就任2年を迎えるため退官

7/30 林検事長(63)検事総長就任

 

しか1月末異例の閣議決定黒川氏が半年延長になったので、次の線が濃厚になる。

パターン2

1/31 黒川検事長(63)閣議決定により定年延長

7/25 稲田検事総長(64)就任2年を迎えるため退官

7月黒川検事長(63)検事総長就任

 

黒川氏に検事総長の道がひらけたといわれるゆえんである

ところが稲田検事総長7月以降も在任するのではないかという見方も強まってきており、とすると、

パターン3

1/31 黒川検事長(63)閣議決定により定年延長

8/7  黒川検事長(63)延長した期間が終わり退官

2021/8/14 稲田検事総長(65)定年のため退官

 

となるのがいちばんあり得るパターンである。このばあい黒川氏の検事総長になる道は閉ざされる。

だが、黒川氏の定年延長の解釈のもととなった国家公務員法81条の3には、延長期限が来た場合でも「一年を超えない範囲内で期限を延長することができる」とあるため、これにもとづき黒川氏の再延長がなされる可能性がある。その場合

パターン4

1/31 黒川検事長(63)閣議決定により定年延長

8月  黒川検事長(63)定年を再延長

2021/8/14 稲田検事総長(65)定年のため退官

2021/8月以降  黒川検事長(63)検事総長就任

 

と、ふたたび黒川氏が検事総長就任する可能性が出てくる。

※括弧内は年齢。現在検事長の定年は63歳、検事総長の定年は65歳である

 

しか国家公務員法の定年延長は、審議のあった昭和58年人事院が「検察官は...適用されない」と答弁しており、法的根拠のないものであり、違法だという声も強い。

はたして二度も同じ解釈を強行できるだろうか。

 

そこで今回の検察庁法改正がでてくる。

そもそも昨年時点では存在していなかった勤務延長の文言が、黒川氏定年延長の閣議決定前後する時期に追加された。

山添 拓さんはTwitterを使っています 「上の2行が、今年1月17日までの条文案。黒川検事長人事のため現行法解釈を変えた後、下の長々続く条文案に差し替えられた。「内閣の定めるところにより」などの文言が、この時入った。 初めて読んだ時、わが目を疑う思いだった。ここまでやるかという驚きと憤りで。 #検察庁法改正案に抗議しまhttps://t.co/sjajxpBr0h」 / Twitter

https://twitter.com/pioneertaku84/status/1259838752970637313

今回の国家公務員法改正案について、検察官の定年延長部分は別にするべきとの声もあがっているが、自民党は当然これに応じる様子はない。

 

状況で考えれば黒川検事総長への布石とも思えるが、しかし、この国家公務員法改正案施行日は2年後の4月との指摘はすでにされている通りである

果たして今回の黒川氏人事と改正法案はまったく関わりのないものだろうか。

 

冒頭に示したnote記事コメント欄において、附則にある「公布の日から施行する」の文章見解に関して、やりとりがなされているので参考にされたい。

※なお議論されているのは、徐弁護士追記記載されている法律案要綱の文言「二及び四は公布の日から施行することとする」とはことなる箇所のものとなる。

 

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第三条中国公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条自衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条及び附則第十六条規定は、公布の日から施行する。

※「国家公務員法等の一部を改正する法律案」[P133]附則(施行期日)第一

https://www.cas.go.jp/jp/houan/200313/siryou3.pdf

太字で示した「附則第十六条」の箇所を見てみると、

第十六条 政府は、(中略)必要があると認めるときは、(中略)新検察庁法に規定する年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

※「国家公務員法等の一部を改正する法律案」[P173]附則(検討)第十六条

https://www.cas.go.jp/jp/houan/200313/siryou3.pdf

「年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度」が同改正法案の下記の部分にかかることに異論はないだろう。

法務大臣は、(中略)当該検事が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該検事に、当該検事が年齢六十三年に達した日において占めていた職を占めたまま勤務をさせることができる。

法務大臣は、(中略)延長した期限が到来する場合において(中略)これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内(中略)で期限を延長することができる。

※「国家公務員法等の一部を改正する法律案」[P68-69](検察庁法の一部改正)第四条

https://www.cas.go.jp/jp/houan/200313/siryou3.pdf

四条では、黒川氏のように定年後延長をした場合で、さらに延長が必要だと認められるときに、法務大臣で期限延長ができるとしている。

そして附則第十六条では、この制度について「検討を行い」「所要の措置を講ずる」としている。

 

”「措置」ってどこまでを言うんでしょう。”

 

弁護士施行日以前に検討以上のことをする解釈はできないと述べている。

一方、コメントでは、「措置を講ずる」と明確に書かれているのだから施行日以前でも検討以上の措置をおこなうのではないか、という見解が述べられている。

この箇所に関して、「措置を講ずる」とは、検討以上のことをおこなう可能性があるのか/ないのか。

議会において議論し、答弁を引き出してほしいと、追記で徐弁護士は結んでいるが、この点をとらえきれていない人が多いようでもどかしい

あまつさえ黒川氏が検事総長となったのち2022年施行後には最大2年延長できるとして批判の具としているツイートがあったが、コロナ対策政権支持の揺らいでいるなか、2年後のことを考えて法改正を急ぐと見るのは少々見立てが厳しいのではないか

 

noteコメントされているobonu氏の文章は分かりやすいので、問題に関心がある人は一読してほしい。

弁護士施行日以前に検討以上の措置がおこなわれるのは考えにくいと述べていることについて、「もし懇意的な運用をされたなら、それは現行政府が通常の法解釈ではおかし運用をしたという一つの証左になる」ため大変ありがたいと記されていることは、当方同じ思いである。

 

検事総長の座に関する時系列は下記が参考になる

WEB特集 揺らぐ“検察への信頼”~検事長定年延長が問うもの~ | NHKニュース

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200325/k10012349971000.html

 

追記

稲田総長についてはこちらを参考(もちろん推測の域ではあるが)

黒川東京高検検事長“定年延長”の真実安倍政権の思惑vs.検事総長の信念|文藝春秋digital

https://bungeishunju.com/n/nc3aea3cf1690

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