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2017-06-30

なんとなく死にたいのわけ

なんで死にたいなんて思うんだろう。一人夜中にポツンと何もない自室で椅子に座ってぼんやりとしている時、朝目覚めて外に出るまでの三十分間等々。どうしてか死にたいと思う。どうしてかなんて言っているけれど本当はその原因が分かっているような気もしていて、それでも夢みたいになんだかぼんやりとしていて時間が経てば晴天で、低気圧がやってくればまた雨が降ってそんなことを考えての繰り返し。本当はいつも曇りみたいにどんよりしてるけど、何だか仮面を被っていろんな風に頑張ってる。そういう生きづらさがあるのかな。きっとそうだ。

どうして死にたいんだろう。世の中には恵まれているのに死にたいと感じる人が多い。日本では特にそういう人が多いと聞くけど、どうしてだろう。何が不満なんだろう。何が怖いんだろう。何をしたくないんだろう。きっと何かを拒んでいるけど、それを受け入れないといけない環境にいて、そして誰もその気持ちを汲んではくれないんだろう。そして苦しい。認めてもらえない苦しさ。分ってもらう前に順応を指示される暗黙の日本典型的な善と悪と英雄を作り上げてそれを祭り上げる世界。そしてそれを自分のみならず他者に望む世界。そういう望みあいに疲れてしまったのかもしれない。往々にして人に対して感じる不満は自分への不満だったりする。人に対しての希望もまた自分への希望で。人はそうして互いに自分押し付けあって、押し売りして生きていかなくちゃいけない。それは特に日本では共通認識常識のように何か目に見えない糸でもあるのか、なにか集団的に抱いている希望のようなものがある。それが古き良きと称される至言たるものなのかは分からないが、そこに違和を感じた人間は生きづらい。この際何も正しくなくて何も間違ってないと言えれば、堂々と言えればいいのに。何も区別などしなくて、徳のあるなし、善と悪、あるべき姿あってはならない姿、対立軸なんてなければいいのに。せめてそれを共通の何かではっきりと示すのならそれは法律でもうお腹いっぱいだ。

何だか時々ここにいると具合が悪くなる時がある。ひどく自分が醜く、他が美しく、そこに向かって努力する美徳が目の前にいつもちらついているような、そんな世界他者から映しだされ垣間見るとき、すごく気分が悪くなり、悲しいようなやるせないような、とてもとても深い深い気持ちになる。

そういう時決まって、久しぶりにつけたテレビニュースで、なんてことのない交通事故ニュースを見て、「すごい。」と車の衝突による損壊状況に驚く父のわきで、なんだか画面に目を向けるのが苦しくなって、右耳から入ってくる死亡という文字何だか視線を変に泳がせながら僕はご飯を食べていて、何だかそんなよくある話を急に想像してみたりして、胸の奥がぎゅっと縮んで苦しくなる。いつもロボットみたいに淡々としているくせに。

結局のところ何を置いて生きていけばいいのか僕は分からないのだ。だからはいつも当たり障りのない生き方を演じている内に、いつのまにか体のいたるところがオートマチックへと化して、そして最後には正真正銘のロボットになる。

この先の途方もなく長い人生のことを考えると頭が痛くなる。運の悪いことに100歳まで生きてしまったらどうしようか。あと80年も生きなくてはいけないではないか。少なくとも長寿は全く持って僕に健康的じゃない。どうやって人生をやり過ごしていこうかと考えてしまう。

ただ僕にはまだ家族がいて、この世に存命している。そして僕はいつかその恩を返したいが、どう返せばいいだろうか。母や祖母は「あなたが自立して幸せ暮らしてくれればいい」と言ってくれるが、僕には到底、少なくとも後者の部分は主観的には難しいかもしれない。ごめんなさい。でも、お母さんやおばあちゃんたちが生きている間は僕はなるべく恩を返したい。そうなれるように努力してみるよ。

何ができるだろうか。こんなどうしようもない人間に何が出来るんだろうか。それを探すのが生きるということなら、僕にはとても難しい。

死にたい」と希死念慮もつひとたちを理解できないという人がいる。そして自殺絶対悪だと言う人がいる。うちの兄はそうで、実際に自殺をした同僚の葬儀に出席し、泣き崩れる母の姿を見てそう思ったみたいだ。僕の母もまたそれには賛同しているようだった。むしろ僕がそのことを、それだけがすべてではないと言った時に、ものすごい反発を受けてそれ以上は僕も何も言えなかった。母が言った、「自殺してそのあと取り残された人に対して想う気持ちあんたにはないの?」という言葉に対して、なんと言っても屁理屈になりそうで、伝えられなさそうで、何も言えなかったのだが。僕の中でこういうものの考え方は正直決着をつけたり答えを求めるのはあまり必要だとは思っていないからかもしれない。だからこそ、それを否定する人にたいして、もっと弛緩してと訴えるのもこの件においては難しいことも分かっている。だが、敢えて考えるなら、僕は死にたいと思って自殺をする人に対して想う気持ちも持ってほしいと思った。それは自分がそっち側の人間からということかもしれない。あるいはまだ他人事想像の域を出ていないからかもしれない。だが、どうか、自殺した息子に取り残された遺族に対して同情と憐憫の念を持ち、ともに泣き、想像することができるのなら、自殺した本人のことも想像してほしい。何故やめる。なぜみんなそこで思考をやめてしまうのか。いや、そうやってストップをどこかで価値観によって歯止めを聞かせなければ際限がないという不安は分かる。だから人は決めたがる。答えを見つけたがる。だが、それもいいとしても、ただそれはそれとして、そうじゃない、もっと想像をしてほしい。思考をしてほしい。毎日のように流れる死亡者ニュースも、想像も出来ないような場所で起こる悲惨実態を、綺麗に見えるものの側面を。もっとよく想像してほしい。そしてどうか決めつけないでほしい。そうしたうえで答えが見つかったと思えばそれは運のいいことかもしれないし、悪いことかもしれない。何故ならそれを証明することが恐らく叶わないからだ。自分という人間人生正当化してもそれは答えと思っている本人とってしか答えにはならないからだ。

思うに人生はやっぱり苦しむことだと思った。それは僕にとっての人生の形で恐らくこれからも昔から抱いてきたようにこの印象は変わらないと思う。どんなに幸運で、幸福で、満たされたと感じてもそれは、一時のものでまたすぐに欲しくなるのが人間だと思っているからだ。結局のところ僕は任げがよく分からないのだ。僕は僕という一人の人間を通してしか人間を語ることはできない。そしてこれは先入観とも価値観ともいってこれは絶対的に取り払うことの出来ない壁だと思っている。一方でこう生きることを運命づけられているという粋な言い方もできるだろうか。つまりいくら推論をかざしたところで無駄に終わる可能性の方が高いのだ。この手の考えは特にそうだ。企業会計監査のように正確さを求めるような類ではない。

からある程度僕は僕として生きていくことを開き直って、仕方ないにしても認めていかなくてはいけない。僕が僕と言う人間の醜さから世界の醜さを見出すような愚かな人間であっても、僕は己を巣食う愚かな人間を自らが救ってやり、時には救われる覚悟も持たくてはいけない。決して足元をすくわれないように。

初めから愚かな人間からこそ、僕はこう愚かなことを考えているのだと認めてやるのだ。

セカイだとかタシャだとか、ほかのものに何かを求めることははなからやめて、自分愚か者だということを認めて、いっそ認めず自分だけを頼りに生きたっていい。

生きれれば何よりではないのだろうか。もし、生きれるならそれは何よりだろう。そう言い聞かせていくしかないのだから。僕らには生きていくしか道は残されていないのだから。そうだろう。そうだろう。

僕らは生憎生きることを許された身分で、愚か者であっても決して罪人ではないのだ。だから、。

2017-03-03

森友アッキー事件の決着は?

何年ぶりかって感じで「政治汚職」的な感じでマスコミお祭り騒ぎをし始めて懐かしい感じがしている。

こうなるとどうやって決着がついたら、この問題収束するのかなぁって思い始める。

長期的に見れば、

 

会計監査院の調査結果が出る

 

ことで決着ということだろうが、メディアお祭り騒ぎはそこまで続かない。途中で必ず収束する機会がある。ここまで騒がれたもの収束させるには、何かしら鬼の首をとる成果を挙げねばならない。

最大の決着は

 

安倍総理の辞任

 

だろうが、そこまで追い込まれることも、追い込める状況に持っていくことも、現状を見ると難しそう。

近々、安倍総理自民党総裁の3期目をするための党則改正を図る自民党大会があるけど、そこで

 

安倍総理が3期目断念

 

なんかを表明したら、それはそれで「責任とった」とメディア収束していくだろうか。でもそんな話を安倍総理がすることもないだろう。

こういう決め手がない中でのお祭り騒ぎとして、思い出すのはヒューザー耐震偽装マンション事件設計士が全部悪かった、なんて結末になったが、販売者ヒューザーもいろいろ疑われて証人喚問までされた。でも結局、今思えば「あれ何だったの?」と笑い話だ。世間は、証人喚問をしたという事実を持って満足し、お祭り騒ぎ収束していったように思う。となると、

 

・籠池氏の参考人招致証人喚問の実現

 

収束ポイントになるかな。でも絶対与党が反対してるから、そういう話にもならないだろう。当面は、

 

小学校の認可の可否

 

が、報道お祭り騒ぎの一旦の収束ポイントとして見越しているのかな。却下されれば非常に現実的な成果として、騒ぎの決着にはピッタリだ。 

ただ、一つ不安なのが、こういう騒ぎの決着には別要因もあるということだ。2011年、当時の菅直人総理在日外国人から献金を受けていたとして、自民党特に安倍氏のようなウルトラナショナリスト議員から追及を受けていた。それが一旦有耶無耶になったのは、3.11

 

・大震災が起きる

 

ということがあったからで、つい先日、福島沖で震度5弱地震があったばかりで、政界スキャンダルの渦中の地震として、3.11の前震と被って見えた。3月11日を前に一抹の不安がよぎった。

http://anond.hatelabo.jp/20170303215414

2016-12-14

架空事例:国立大学ローカルルールってこんな感じ。河野太郎の「まだまだ研究者の皆様へ」のローカルルールについて思うこと

ローカルルール話題になっているが、ローカルルールにもいろいろな種類がある。

国立大学限定で大きな方からさな方へ考えてみると

ルール:国の法律
国立大学ルール国立大学法人としてのルール
補助事業ルール:その事業ごとに定まっているルール
全学ルール:全学で定まっている会計規則ルール
部局ルール部局で決まっているルール
会計事務ルール会計担当部局判断に基づくルール
マイルール:実際に教員対峙する人のルール

といろいろなレベルがある。だが問題教員には今自分が直面したルールの壁がどのルールにあてはまるのかわからないということだ。

架空の例として極端なものを考えてみる。A大学のA部局舞台だ。

大学のA部局出張書類の取扱いの変遷

(1)「名刺時代

15年前のA大学では、出張の報告を行う際に報告書には「○○月○○日 ○○時頃 ○○大学へ××先生研究に関する打ち合わせ」と書くと共に相手方名刺を添えて提出することとしていた。これは、名刺をもって相手と打ち合わせしたという証拠にするという理解のもとに行っていた。

(2)「簡易報告」時代

だが、名刺だけでは打ち合わせ以前の名刺を添えることも可能になり、また、知己の相手から名刺をもらう手間もわずらわしいとの声が教員から大きいということで、10年前のA大学では出張の際に、大学ルールとして出張の報告を行う場合は、報告書出張者がどこに行ったのかを、「○○月○○日 ○○時頃 ○○大学へ××先生研究に関する打ち合わせ」のように簡単に報告するように変わった。

(3)A部局のみ証拠強化・「相手方署名入り証明書時代

しかし、A大学のA部局では、8年前の内部で行う会計監査カラ出張が横行していることがわかった。他の部局では行われていないこともあり、大学としてはA部局改善を求めた。その結果、A部局では出張の際には相手と打ち合わせを行った証拠を必ず添付するようになった。それは相手研究室のドアの写真でもよいし、相手方の近くまで行ったことを証明できる搭乗証明でもよいし、相手から打ち合わせをおこなったという日付入りのサインでも、とにかく証明できればかまわないということにしたが、実際の業務を行っていくうちに、「打ち合わせを行ったという相手署名入りの証明書」を添付することに落ち着いていった。

(4)全学強化時代宿泊領収書電車搭乗券」時代

2年前、全国的研究不正が多発しA大学でも研究不正対策に乗り出した。その際、他大学では「出張報告に添付する書類の偽造」が基でカラ出張が行われる例が多くあることがわかった。そのためA大学検討した結果「宿泊先の領収書領収書が無い場合宿泊証明する書類)」、「電車等の搭乗券(搭乗証明書)」を添付することとなった。A部局ではこの扱いに従い「相手方署名入りの証明書」の添付を廃止した。

(5)補助金の実地検査による指導時代必要に応じて追加書類時代

 A部局ではある数億円の大型補助金が当たり、その事業の実地検査があった。その際、検査員より「実際に打ち合わせを行った証拠がない」という指摘があり、「補助金大学ルール執行することになっているじゃないか」と反論したものの「証拠がない」の一点張りであり、後日、証拠及び若しくは理由書を提出ということとなった。その旅費では十数名が百数件の旅費を執行していたため、全ての出張先に「打ち合わせを行ったという相手署名入りの証明書」の作成を依頼し、証拠を集めて提出した。また、今後も証拠は提出するよう指導を受けた。

後々、他の大学でその補助金によるカラ出張が発覚していたため、検査員が厳しく対処したらしいという噂が流れた。

この実地検査を受け、A部局大学は今後の取り扱いを相談したが、特定補助金の実地検査によるものなので、全学ルールは変えることはせず、その補助金のみ追加で「相手方署名入り証明書」を集めるということになった。

(6)A部局のBさんのみ「宿泊領収書電車搭乗券・相手方署名入り証明書」の3つ必要時代

部局ではその補助金のみ、追加で書類を集めるようにしたが、その補助金担当教員からいちいち取扱いが違うのは面倒くさいという抗議があったこともあり、旅費担当事務のBさんは自分担当教員ほとんどがその補助金関係者補助金8割、他2割)ということもあり、一律的に「相手方署名入り証明書」を集めることとした。

Bさんが親の介護の都合で退職することになり、他部局のCさんが後任に補充された。Cさんが引き継いだ時は(補助金5割、他5割)という担当であり、補助金関係ない教員から「なんで「相手方署名入り証明書」が必要なのだ!!おかしいじゃないか」と抗議を受けた。

そして、その教員河野ブログローカルルールとして「出張の際に相手方署名入り証明書」が必要書き込み全国的さらされた。

この場合、誰が悪いんでしょう??

2016-04-09

パナマ文書騒動にまつわるいくつかの誤解

パナマ文書」の暴露により、世界の偉い人・有名人資産隠しや租税回避が明るみに出ました。

これを発端に、いままでなじみの薄かったいわゆる「タックスヘイブン」(租税回避地)の存在が明るみになり、日本でもひろく報道議論されるようになりました。

しかしながら、このような議論のなかで、いくつかタックスヘイブンにまつわる誤解が生まれているような気がしますので、これを機会に少し整理してみたいと思います

(2016/4/10 03:15追記しました)

はじめに

書き手増田します)は民間企業中の人ですので、もちろん中立的観点からお話ができるよう配慮しますが、いくら企業寄りの、バイアスのかかった記事になってしまう可能性があることを申し添えます

記載内容は厳密には異なる場合、細かい部分を捨象している場合例外存在しており、あらゆる場面で正確性を担保できるものではありません。

企業タックスヘイブンを通じて租税回避をしている」という誤解

参考記事1: http://editor.fem.jp/blog/?p=1969

↑要約すると~日本企業タックスヘイブンであるケイマン諸島法人税率0%)へ投資した額は、直近で60兆円にものぼっている。これに対して日本法人税23.9%を課すとすると約14兆となり、消費税収をほぼカバーできる額となる~という夢のようなお話です。

まず、タックスヘイブンとは関係ないですが、法人税投資額に対して課されるのではなくて、投資して得たリターン(収益)に対して課されることになるので、そもそもの計算が違います

つぎに、日本税制では、日本親会社タックスヘイブンを含む軽課税国~無課税国に子会社をつくって投資をした場合子会社で得た利益親会社利益に乗せて課税する仕組み(外国子会社合算税制。詳しくはググれ)があるため、基本的租税回避できません。

また、確かにタックスヘイブンであるケイマン諸島パナマ会社や口座は情報の秘匿性が比較的高いといえますが、日本監査法人や税務当局バカではありませんので、仮に企業資産隠しをしようとしたら普通はバレます

日本タックスヘイブン問題について何も行動していない」という誤解

参考記事2: http://enter101.hatenablog.com/entry/2016/04/08/230542

↑に関連して。

確かに、日本政府パナマ文書について「日本企業への影響を考慮して」調査しないこと(実際には「コメントを控える」こと)を発表しました。しかしながら、これが批判されるべきことかと言えば、少々事情が異なるのかと思います

かりにパナマ文書記載日本企業リストアップされたらどうなるでしょう。「租税逃れだ!」と方々から批判を受けるのではないでしょうか。実際には上記の通りほとんどの企業親会社で相応の税負担をしているにもかかわらず、です。

さらに、この<調査しない宣言>を横展開させて「日本タックスヘイブンを野放しにしているんだ!アベ死ね!」と考えるのは畢竟お花畑思考です。皆さんはマイナンバー制度というのをご存じでしょうか。そう、今年から始まったアレです。これがなんのために始められた制度か知っていますか?OL副業水商売しているのを暴いてニヤニヤするためですか?色々な目的はありますが、その中のひとつに超富裕層租税回避対策があります近いうちに銀行口座マイナンバーの紐づけがなされ、税務当局は個人の所得を把握しやすくなります。また、このマイナンバー制度と並行して、日本世界各国と金融口座に関する情報交換協定を結んでいます。この協定の参加国にはケイマン等のタックスヘイブン国も含まれており、富裕層課税逃れはさらに難しくなっていきます

参考記事2でアフィリエイトリンクが貼られている志賀さんの著書ですが、これを読めばいかに日本タックスヘイブン対策他国に比べて進んでおり、租税逃れが難しくなっているかがわかりますので、どうしてこのような記事が書けるのか不思議でなりません。

補足QA

Q1.タックスヘイブン国に投資しても親会社課税されるとわかっているのに、日本企業がそれでも同国で投資する理由は?

この疑問はごもっともです。参考記事1で引用されるように、日本企業タックスヘイブン国に対する投資はたいしたものです。これらの企業はなぜ、外国子会社合算税制存在にもかかわらず同国で投資を行うのでしょうか。いくつか理由があります

維持費用がかからない・安い

たとえば会社であるプロジェクトを進めるとき、その会社が直接事業をはじめるのではなく、子会社を作ったほうが色々な面で都合が良い場合があります。このとき日本株式会社設立するとなると、法人税以外にも色々なコストがかかります。たとえば、会社資本に応じて事業税が課されますし、会計監査を受けるための費用も発生します。会社があるだけでけっこうな維持費用がかかるのです。これに対して、タックスヘイブン国のほとんどは日本国にいながら設立でき、会計監査不要で、かかるコスト登記費用だけとなります。このような利便性から債権不動産の流動化を目的としたSPCの多くは、いまだにタックスヘイブン国が活用されています。(SPCについては http://accountingse.net/2011/01/260/ ここの説明がわかりやすいです。)

手続き上・事業上のメリットが得られる

たとえばパナマ会社の多くは船会社ですが、これはパナマが便宜置籍のメッカであるからです。増田は船会社のことはあまり詳しくありませんが、日本で置籍するよりも色々な制度上の恩恵を受けることができ、今でもパナマで船用のペーパーカンパニーを作っているところは多いです。便宜置籍のあり方そのものが問われることがありますが、ここでの本論からずれるので措きます

節税目的

先ほどの説明矛盾しますが、子会社利益親会社課税されるといっても限界があり、スキーム次第では節税可能となる場合があります。たとえば、外国子会社合算税制適用されるのは日本会社50%出資する場合で、外国会社と共同で出資し、日本から出資比率50%以下となるような場合については適用されません。つまりこの場合には税率は0%のままとなります

厄介なことに日本法人税制はとてつもなくややこしいので説明は省きますが、他にもスキームによって0%とまではいかないまでも節税ができる場合もあります。ただしこのような例は増田の肌感覚ではそこまで多くないと思っています

Q2.国家間税制の穴を突いた租税回避脱税ではなく適法だというが、適法からいいってもんじゃないでしょ?

これについては判断がわかれるところです。増田サラリーマンなのでどうしても企業よりの回答になってはしまますが、これはケースバイケースです。たとえばはてな国で現地のはてな人顧客にしたビジネスをしたいときはてな国に会社をつくることは自然行為です。いっぽうで、日本日本人相手ビジネスをするのに、はてな国で会社をつくるのはかなり不自然ですね。はてな国が租税回避国であった場合、なおさら怪しいことになってしまます。実際のビジネスはこの両端の間で行われており、適法であっても黒に近いグレーであるような取引はたくさんあるのも事実です。たとえば最近判決の出たYahoo事件というものがあります。これはタックスヘイブンとは関係ないのですが、Yahoo日本税制の穴をついて意図的租税回避をしたかどうかについて争ったものです。最高裁判所Yahooの取り組みを「明らかに不自然で税負担の減少を意図して税制濫用した」もの結論づけました。この判決については、いまだ議論が交わされている中ですし、増田も法に詳しいわけではないので確たることは言えませんが、民法1条3項では、「権利濫用は、これを許さない」とうたわれています。実際の判決でこれが引用されることはあまりない感じはしますし、これがまさに程度問題なので線引きも難しいところですが、制度に穴があるというのは法の精神に体が追い付いていないようなものであるので、明らかに精神に反するもの排除されるべきというのは一理あると思います

参考

マイナンバーの口座との紐づけについて

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq7.html 記載の通り、任意ではあります

自動的情報交換について

https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/MCAA-Signatories.pdf (PDFです)今のところパナマはないです。

ブコメを受けて追記:この文章を書いた背景と私が伝えようと意図したこと

増田でたくさんの反応を頂けてありがたく思います。この文章を書いた背景は、パナマ文書騒動を機にタックスヘイブンということばが一気に周知のものとなったにもかかわらず、そのことばの内実を曲解させるような記事がたくさん出回ってしまい、これにぶち切れたことが理由です。税に関することがらはなかなか理解しにくいところがあるので、交通整理的な意味合いを込めて2つの事例をもとに私なりにお伝えできることを書かせて頂きました。まず、本論で特に触れませんでしたがパナマ文書騒動のものに関しては、そもそもパナマ国際的租税回避地であるという事実は変わりませんし、これを利用して租税回避行動をとった個人・企業存在することも事実ですが、その一方でパナマ文書記載された個人・企業の全てが法的ないし倫理的に悪いことをしているとは言いきれない(この点においてアシュレイ・マディソン事件とは構造が異なる)ことから、その情報の取り扱い方に非常な危惧を感じました。ここで批判の矢が日本の政治家や企業におよぶことは想像に難くないですし、もちろんそれによって汚職資産隠しが明るみに出ること自体が悪いことではないのですが、特に悪いことをしていない企業までさらし者にされてしまうことは非常にかわいそうで残念なことだと思います。それは避けられないことかもしれないとしても、事実ゆき過ぎた誤解は到底容認できないと思い、できる限り事実をそのままに記述することを意図してこの文章を書いています。火のないところに煙がたたないというのは、それはそうなんですけど、だからといってそこにガソリンを撒くのはどうかと思うのです。まぁ、ガソリンで派手に燃え上がった段階で水をまいてもアレですが。

日本企業の大部分はタックスヘイブン国への投資を行うにしても合算課税されることが常ですが、合算課税されず、いわゆる「租税回避状態となる場合存在することもまた事実です。これは私の知りうる客観的事実ではありますが、では合算課税される投資租税回避される投資がそれぞれどの程度の割合でなされているかを網羅的に公開した資料があるかというと、そんなもの国税庁も明らかにしておりませんので、私の観測範囲では合算課税の方が多いという主張しかできません。この「肌感覚」について不信の視線が向くのは国語的に自然な運びとなりますので、これ以上の弁明はできません。そもそも私のポジションは「企業は何も悪くない!」とまではいかないので。制度的に不十分なところもあるし、企業がやりすぎなところもあるが、おおむねうまく回ってるんじゃない、くらいの見解です。

ちなみに、仮に適法租税回避できたとして、その収益ふつう、その会社の次の投資の原資となり、あるいは株主への配当となり、あるいは従業員にたいする給与となります。(当たり前の話ですが、租税回避国外利益流出している!と誤解されがちなので。)また、ブコメでも言及されています企業には実効税率という動かしがたい指標があるので、タックスヘイブンでどれだけ租税回避できているかは分からなくても、その企業が標準税率と比べてどの程度の税金を納めているかは何とな~くわかりますので、本当に気になる方は調べてみてください。

ここですべての疑問に答えることはしませんが、いくつかご不明な点にお答えします。(今後追加で反応があればできる限り更新します。)ちなみに、私は税理士でもなんでもないので簡単な説明にとどめておきます

外国子会社配当益金不算入税制について

外国子会社合算税制により合算課税されたタックスヘイブン国の所得配当金として日本親会社還流する場合、その配当金課税すると二重課税になりますので、既に課税を受けた見合い部分は益金不算入となります

何も悪いことしてないなら、なぜ隠すの?

隠しているというよりは、開示する義務がないという表現が正しいです。たとえば日本法律事務所クライアントを全部公開するようなことは永遠にないでしょうし、企業子会社のそれぞれの損益計算書を開示するようなこともありません。ただし子会社リスト有価証券報告書等で開示されており、ほとんどは名前でググればどこの法人かもわかりますので、通常は隠されているようなことはありません。ほんとに悪いことをしてる場合はよく簿外に飛んで見えなくなるので、オリンパス事件みたいにコーポレートガバナンスが効いていないとまずいです。

2015-12-18

緊デジについて圧力を受けたので増田に書きます

とある特定会社については触れるな、責任を問う様な記事を書くなと言われましたが

関係者緘口令が敷かれ証拠の揉み消しが行われているため、増田にてリークします。

既報にて触れられた箇所は冗長になるため削除しています

2013年3月に終了した事業2015年11月時点で配信されない、配信についての期限も切られないのはさすがに民間からすればおかしいのですが、「それではいつ配信されるのか」などの疑問すら封殺して圧力を掛けるのはやり過ぎでは無いでしょうか。

内部資料を入手した上で記事にしているという証拠のため、手元の一部資料を上げておきます

https://drive.google.com/file/d/0B2eVxJtFskpeNUZURkVjSGZCRms/view?usp=sharing

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◇緊デジとは何か

コンテンツ急電子化事業の略

東北振興と電子書籍市場活性化目的とし、書籍電子化を国の補助にて行う総額20億円の事業

JPOが事業受託し、パブリッシングリンク社が製作委託業務請負う。また出版デジタル機構が(補助金とは別に)製作費を立て替える形で、中小出版社でも費用無しで書籍電子化が行えるスキームが組まれた。配信も出版デジタル機構が担っている。

事業期間は2012年4月〜2013年3月

実際は2012年4月の出版デジタル機構設立に伴う"ご祝儀"として組まれ事業

略称

JPO:日本出版インフラセンター

PL社:パブリッシングリンク

機構出版デジタル機構

産革:産業革新機構

経産省傘下の半官半民ファンド

B社:ビットウェイ社

2013年10月機構合併した電子書籍取次最大手凸版印刷より買収した。

Y社:機構取引のある大田区電子書籍制作会社イニシャルのみ記載

…緊デジにおいて検品修正ファイル製作の一部を担当

M社:取次他社。

T社:凸版印刷子会社イニシャルのみ記載

◇なぜ未配信が発生したのか

予算消化ありきの事業

(既報ではあるが)とにかく期限内に規定金額を使い切ること、製作点数を満たすことを優先し、権利処理、製作体制の構築が後回しになったため。

電子化に伴う諸々の権利処理がなされていない状態にも係わらず、見切り発車で電子書籍製作がなされた。仕様も期間中に二転三転し、電子書籍製作を請け負った東北会社は二重三重作業を強いられた。

前述した通り緊デジ事業元請けとなったのはJPOだが、事業スキーム自体出版デジタル機構ありきで組まれもの。また、緊デジは機構営業部門出版社に対して営業を掛けており、説明会機構内にて行われていた。JPOとパブリッシングリンク社の出張所も機構内(神保町にあるビル内)に併設されていた。

電子書籍書店への配信部分を担うため、出版デジタル機構では会計監査院の指摘を受ける前から未配信書籍の存在を把握していたが、メンツ問題を恐れて出資母体の産革及び経産省への説明はされていなかった。会計検査院の内々の指摘に対しては、担当部長社員が職を辞したので分からない、との説明がされていた。

◇カラ納品で締め日に間に合うように見せかけの納品

事業は終了すれども納品はされていなかった

何故このようなことになったのか。書籍タイトル募集が不調に終わった後、なんでも良いから申請してくれとの駆け込み募集がなされ、製作、納品、配信と一連の作業が玉突き式に遅れたことに起因する。

すべての工程問題だったのだが、明確な隠蔽が行われたのは納品工程からである2013年3月の緊デジ事業締め日に間に合わせるべく、制作会社未完成ファイルを納品させる"見せかけ上のファイル納品"が行われた。中にはまったく同じファイルタイトルだけ変えて納品させる例まであった。このカラ納品はネット上の制作会社関係者ブログによっても示唆されている。

これはJPO、PL社、機構の三者による合意の元に行われ、カラ納品をもって産業革新機構および経産省には緊デジ事業完了したとして報告がされていた。

もちろん実際には納品されていないため、緊デジ締め日以降に発生した実作業によって費用が発生し、決算日をまたいだ予算上の付け替えが発生している。

この納品データ収納したハードディスク現品存在しているため、監査を行いファイル日時とファイルの中身を確認するだけで不正行為が判明する。

また、東北電子書籍製作会社取材するとカラ納品の指示メール、録音まで保存している会社複数存在している。

電子書籍ファイルフォーマットの多重製作

無駄になったフォーマット製作金額はなお不明

緊デジ当初はdotbook、XMDFファイルフォーマット製作がされていた。このうちePubで作り直し配信した電子書籍や、複数フォーマット製作を行うが片方のフォーマットしか配信しなかった電子書籍一定存在する。

これらの方針転換は緊デジ期間中にePub事実上の標準としての地位を固めたことも一因として挙げられる。ネット上の関係者記事からも作り直しや方針転換のため、納品・配信がなされず製作費用が丸々無駄となったものが多数存在することが示唆されている。

どれほどの金額無駄になったフォーマットに使われたのか、事業税金を原資としている以上、説明をすべきである

検品体制は万全だったのか

・極めて疑わしい検品体制

緊デジで納品された電子書籍ファイルについて、当初は神保町出版デジタル機構内に併設されているPL社の出張所にて検品がされていた。(異常が見つかったファイル修正も内々に行われていた)

極めてセンシティブな噂があるため、その後に起こった出来事事実だけ記す。ファイル納品数の大幅な増加に伴い、当時M社より機構へと出向していたH氏(元M社執行役員部長)の強い働きかけによって、B社と懇意である電子書籍制作会社Y社に、検品残りePubについて検品ならびに修正委託された。

その際に○千万金額が"検品修正委託"名目で支払われる。(その後H氏はB社と合併した出版デジタル機構運用部門長として採用されるに至る)

問題は3点。検品修正がなされているにも関わらず"正常に表示できない"と返答されているファイルがある点、検品について恣意的特定の1社が選定された疑いがある点、検品費用についての監査が不十分であるである

1点目

検品修正がされたのではなかったのか?

緊デジで製作されたePub電子書籍ファイル(※)は大部分がY社へ検品委託されており、実際に金銭も動いている。であるにも関わらず会計検査院の指摘に対して"正常に表示できない"と返答がされている。はたして、検品修正は適正にされていたのか。どのような作業が行われていたのか。どのようなやり取りがなされたのか。

ePub以外のdotbook、XMDFフォーマットについては制作中止や配信停止がなされた。別項参照

2点目

製作水準に達しない企業検品を請け負う

まず前提となる情報として、緊デジ事業電子書籍製作にあたって制作会社公募がなされた。その上で各制作会社試験を課し、水準に満たない制作会社足切りを行った上で発注が行われた。

そして、Y社はその"制作"会社選定時の試験足切りに合った企業である

足切りにあった企業が緊デジ事業製作されたファイル修正検品委託されているのである製作水準に達しない企業が"検品"と修正を行うに足るのかの説明が求められる。

関係者への取材によると"検品"にあたっては検品水準の維持を目的としてY社ただ1社を選んだとの返答だったが、なぜ製作時と同じように公開試験を行い、複数から選定しなかったのか。透明性のあるプロセスにて選ばれていないため、懇意にしている企業恣意的に選んだ疑惑があると複数制作会社からは指摘されている。

3点目

監査不十分な諸経費分担

出版デジタル機構内に併設された出張所にて検品が行われていた際の費用は、PL社と機構折半されていた。だが、検品をY社に委託した際にはその費用はほぼ機構のみの負担となっている。

機構大口出資母体には産革がおり、産革の資金の9割以上が税金で賄われている。前述したように、緊デジ締め日以降に納品されたファイル存在しており、それらの作業費は緊デジの事業費には乗っていない。

少しややこしくなったので状況を整理すると、緊デジはその事業費外に「締日以降の作業費」「検品修正費」という形で費用負担が発生しているのだ。

緊デジは東北復興予算によって賄われた事業だが、出版デジタル機構負担した作業費用も含めると税金が二重(場合によっては緊デジ事業費、期間外作業費、検品修正費の三重)に乗った事業ということである

これは緊デジ事業だけの配信調査監査では不十分であることを意味する。出版デジタル機構負担分の金銭の流れも含めた監査必要である

◇現執行体制責任はないか?

出版デジタル機構2014年6月に新社長就任、新役員体制に移行している。

そして、緊デジは2013年3月に建前上終了している事業である。緊デジ未配信は過去問題であり現執行部の責任は無い、と現在各所での“言い訳”がなされている。

しかしながら、入手した社内資料では新役員体制への移行時2014年6月時点でもまだ未納品電子書籍が大量に存在していると指摘されている。しかも、あろうことか副社長を排している大手出版社小学館による大量の未納品まで存在していた。

(より正確には直接申請と代行申請という違いがある。しかしながら納品がされていなかった事実は変わらないため詳細はここでは省略する)

内部関係者より証拠資料付きで告発されたこの件を受け、産業革新機構出版デジタル機構への投資を不適格として引き上げるべく、引受株式の一部処分を決定したとの情報もある。

※産革の株式処分2015年9月1日発表

http://www.incj.co.jp/PDF/1441072277.03.pdf

(会計検査院の緊デジ未配信指摘は2015年10月2日)

大手出版社特別扱い、他社マニュアル剽窃著作権法違反をする官製企業存在意義

大手出版社優遇し、中小出版社冷遇

機構には緊デジ以外にも問題が指摘されている。取次としての資質が問われているのだ。

ここでは既存出版取次の詳しい説明は省くが、分かりやすく述べると大手・老舗出版社既得権側として極めて有利な仕組みになっている。料率(出版社取り分)が多くなっており、仮払金と呼ばれる見込み売上金も有利な率で受け取れる。新規出版社は料率で不利、仮払金も率が悪いどころか受け取れないところもある。

では税金が投入されている電子書籍取次はどうなっているのか。こちらも大手・老舗出版社が有利な仕組みとなっており、一部は取次料なしでの扱いもなされている。取次料なしとは、つまり大手出版社によってタダで使われているのだ。

税金によって賄われた以上は最低限の公益性中立性は担保すべきであり、大手・老舗出版社が有利になるのはおかしいと前述の新規中小出版社からは指摘されている。

民間企業取引先の重要性に応じて条件に傾斜を付けるのはやむを得ない。だが公器としての存在を期待され出資を受けた以上、中小出版社と同一の条件にするのが筋だという論である電子書籍取次は出版取次と違い金融機関としての機能存在しないため、この主張には一定説得力がある。

この主張には対して、そんなことをすれば同業の取次他社との競争に勝てないと機構出資者反論もみられた。むろん、公益性担保競争力は一部トレードオフ関係にある。だが、現状は競争力の向上と称し得ない。実態大手出版社に対して国の税金が投入されているのとほぼ同等であり、補助金に近い。

書店に対しても同じことが起こっている。外資を含む一部書店に最恵待遇として有利な料率・条件が結ばれており、事実上の言いなりになっているのだ。

これら重視すべき対象機構内では戦略出版社戦略書店と呼ばれ、それ以外はゴミ出版社ゴミ書店呼称されている。

税金に群がるのは大手出版社だけではない。「凸版印刷赤字子会社(※注 ビットウェイ社)を買収した。ではうちに何をしてくれるのか」との大日本印刷の指摘に対して、共通書誌情報システム大日本印刷関連会社である日本ユニシスへと発注するなどの便宜が図られている。

果たして、このような結果を出版業界は望んでいたのだろうか。出版業界の終わりの始まりに思えてならない。

同業他社マニュアル剽窃などやりたい放題

さらには、同業の取次他社が用いるマニュアル剽窃まで指摘されている。前述した取次大手M社から部長待遇転職したH氏の手により、M社資料である電子書籍入稿マニュアル出版デジタル機構内にて回覧され、出版デジタル機構の同マニュアル作成時に流用されたという指摘だ。

これは社長副社長本部長の認識の元に行われており、社内及び業界内の武勇伝として語られている。もちろんM社の守秘義務違反行為にあたる。競争相手マニュアル剽窃する、それによって競争力を高めようとするのは民間でも眉をひそめられる行為だが、税金で作られた企業がやるとなれば民業圧迫との誹りは免れない。

事故多発、著作権法違反が行われるなどのずさんな企業統治

他にも被災地馬鹿にした発言がなされていた、値段・発売日違い事故の多発、著作権法違反による著者からの抗議、Y社及びT社に対する下請法違反派遣法に抵触する行為などのコンプライアンス違反散見されるという、複数証拠証言もある。

一部は既に然るべき機関通報がなされているため、これらの件については調査がなされることを期待したい。万が一ではあるが調査がされない、圧力を受ける等があれば証拠付きで今回のような形式でリークする。

出版に携わる人間として、どうしても許せなかったのは緊デジに関する一連の騒動が終わったこととして隠蔽されようとしていることだ。緊デジには正の面もあり、書籍電子化が加速したのも東北にある程度の金額が回ったのもまた事実だ。だが、負の面も大き過ぎる。それらは現在進行形証拠が消され、関係者箝口令が敷かれようとしている。大手出版社印刷会社が総出で無かったことにしようとしている。

あえて聞きたいのだが、自浄作用を発揮できない出版業界に、果たしてどれほどの価値があると読者は考えるだろうか。

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取材にあたり】

上記、一部をあえて伏せる、疑問形にした箇所が存在します。

手元に資料及び証言存在していますが、記事内にて提示することでそれに沿った形で資料の書き換え、口裏わせがされるのを防ぐためです。ご容赦ください。

緊デジと出版デジタル機構についての調査、踏み込んだ監査がなされることを期待しつつ、復興予算という名目で行われた事業である以上は、国民や読者が納得する形の結論が出ることを強く望みます

2014-04-04

今日のstapメモ

http://sonarmc.com/wordpress/site01/2014/03/18/%E5%B0%8F%E4%BF%9D%E6%96%B9%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%81%A7%E6%9A%B4%E9%A8%B0%E3%81%97%E3%81%9F%E6%A0%AA/

証券市場ではあらぬ噂が回っている。もし本当だったら大事になる可能性がある。「セルシード」という会社が昨年8月新株予約権を発行してUBSが何故かロンドン第三者割当を受けているそうで、調べてみたらその会社は連結純資産がなんと1億円しかなかった。そんな会社銀行は100%融資せず、証券会社が株や債券公募発行引受けることも99.99%ないのである。あるとすれば投機的利ザヤ狙いの外資ファンドしかないが、常識的にはそれすら説得しなくては無理という状況だったと思われる。経営者は追い詰められていたはずだ。その結果だろう、8月13日に、

第三者割当による第10新株予約権及び第11新株予約権(行使価額修正条項付)の発行並びに第三者割当て契約締結に関するお知らせ

が公表されている。これを昨日読んだがどうも僕の経験上不自然で腑に落ちない。これは発行会社名になっているが実態は割当を受ける証券会社が書くもので、UBSがこう書かせたはずだ。専門的になるので詳細は書かないが、しかし、僕が担当者ならこの案件は99%蹴っている。その時点の情報では、同社株の株価近未来的に上がり、予約権を行使して買った新株を利益を出して売却できる(そうでなければ損をする)と信ずるに足る根拠は特に見当たらないからだ。

まり「何かうまい話」がセルシード経営者から伝えられなければ「継続性に疑義の生じた会社」(会計監査でつぶれる可能性を指摘された会社)のファイナンスに応じることは通常はない。それも半端でない総発行株数の30%近い大量の株式が新たに発行されるわけだから、「何か」がなければ株価は大幅に下がるのである

ところが同社株は1月30日に小保方発表で40%も暴騰し、UBSは新株予約権1月30日と31日の2日間で全部行使して市場で即座に売却し、数億円のサヤぬきに見事に成功している。以上記述したことは全部公表事実で誰でもネットで確認できる。もちろん偶然という可能性は否定できないが、自分本業務の経験から憶測するとUBSの引受担当者トレーダー千里眼の持ち主が存在していたか、さもなくば、クビを覚悟の肝だめしでもやっていたかしか言葉が見当たらない。

危ない噂のほうは社名から検索すれば無数の書き込みをご覧になれる。小保方氏と同社経営者がそういう関係があったかどうかは僕は知らないし知る方法もない。僕がわかるのは、事の核心であるこのファイナンス意思決定プロセスが、書面を読む限り、例えば野村みずほがやったなら、ほぼ確実に証券取引等監視委員会など当局の関心をそそるレベルのものだろうということだけだ。これから何が起きるか注視したい。

http://sonarmc.com/wordpress/site01/2014/03/18/%E5%B0%8F%E4%BF%9D%E6%96%B9%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%81%A7%E6%9A%B4%E9%A8%B0%E3%81%97%E3%81%9F%E6%A0%AA/

2014-04-03

http://anond.hatelabo.jp/20140402215019

いや、俺が言いたいのは単位時間あたりの人数が、他の五十日と比べて驚くほど多くないんじゃないかってこと。

単位時間あたりの人数は計測してないんでしょ?

法人だったら経理担当者が暇な時間やらせればいいでしょ。末日以外は暇だろうし。

時間コストが安い従業員が振込してるんだから、わざわざ新しいシステムを入れる意味はないよ。

管理オペレーションを変更するコストの方が高く感じるんでしょ。

会計監査もめんどくさそうだし。

まぁ、個人であれば翌日の方が良さそうですよね。

違和感は一切ないですよ、日本の商習慣を考えると。

振込期日は守らないと不履行になりますしね。

2014-01-27

会社について

株式会社ってなんなんでしょうね。

取締役はいないとだめ

まず大前提として、取締役ってのは全ての株式会社に設置しなけりゃいけないらしい。

取締役になれない人

過去に刑を受けていて、その執行を終えた日から2年を経過しない人は取締役になれない。ということは、2013年11月10日に刑期を満了した某氏はまだ取締役になれないっぽい。

所有ではなく経営

株式会社株主が所有してるもの。ただ、経営するのは取締役

これは所有と経営の分離って言われる。

株主総会を開ける

株主招集権を持つ者、つまり株主総会を開こうぜといえるのが取締役株主が開いてくれという場合(臨時株主総会)もあるけど、これには議決権の3%が必要

株主総会基本的には毎事業年度の終了後に行われる(定時株主総会)。取締役は当日の2週間前までに株主に対して招集通知を送る。

取締役会

非公開会社だと取締役1人で良かったりするのに、公開会社には取締役会かいって3人以上の取締役を置く必要がある。んで取締役会から代表取締役が選ばれるんだけど、それを監査する監査役というのも置かなくてはいけない。これが大会社だと、監査役会になり、会計監査人も必要になる。さら委員会というのを設置して、代表取締役は外部から選んできてそいつを解任・監督やすくするような仕組みもある。ここまで来るとかなり所有と経営の分離が実感できそう。想像だけども。

とにかく、会社が大きいほど必要機関の種類も多くなるみたい。

だめだ。疲れた。寝る。

2013-12-19

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131218-00000196-sph-soci

なんというか、ご冥福をお祈りします。と申し上げさせていただいた上で。

駄目だこりゃ。

消費期限賞味期限の違いをうっかりしてる人が結構インテリ層にもいる。という事実を受けて。

 

食品表示はもう、テキスト作って、ランク作って、天下り団体作って。資格試験にしないとダメだろ。

基準が曖昧すぎて(地域差ありすぎる)、公正取引委員会でも裁判所ですら責任が取れない(そりゃぁ法律がないから)事態に陥ってる。

 

なんというかな話だけど、これもう、法律自主規制テキスト=公認資格にするしかなくね?

つの業者に1人とすると問題があるけど、司法書士みたいな簡易資格にすればまぁ問題ないし。

人数が増えてきたら、業者自体が3級をとるとか、規模の大きいホテルは1級の人を雇うとか選べるようにすればいい。

あとは3級の人は年に1回とか、会計監査みたいに自主検査受ければよかろ。

この手の丸暗記系職業は、それなりに(内容の市場の)ボリュームもあるし、需要もあるし。新しい産業としてはよかろと。

食品表示は、腕を使うシェフ(深く狭く)には難しすぎる。丸暗記系(広く浅く)が得意な人に任せるべき。

2013-11-27

特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 1

逆に聞きたい。この法案に賛成している人の意見を。 http://watabelaw.blogspot.jp/2013/11/blog-post.html
これは渡部弁護士による超訳特定秘密保護法案であるが、元記事中にあるように独自の見解色が強すぎて公平性を失っていると思われるので、もう少し厳密に読み込もうという趣旨投稿だ。
  • 注意
    1. 私はかつて法律を学んでいたことがあるが、現在全く関わりを持っていない。そのため読み間違いをする可能性があるけれども決して意図的に法案を歪めて解説するつもりはない。誤解していると思われる箇所があればトラックバックで指摘して欲しい。
    2. 特定秘密保護に関する法律案」はとても短い、自分自身の目で読んだ方がいい。渡部弁護士の意訳にしても、私がこれから書く記事にしてもそれだけを読んで原文に当たらないというのは馬鹿のすることだ。
特定秘密保護に関する法律案 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505009.htm

渡部弁護士の意訳はこうだ

第1条 この法律は,特に秘密にしておきたい日本安全保障に関する情報漏れないようにすることを目的とする。

もう少し厳密に意訳するとこうなると思われる。この法律はあくまで国民及び国益を守ることが目的なのであって「情報漏れないようにすることを目的とする。」のではないのである

第1条 この法律は、日本安全保障に関する情報のうち特に秘密にしておくべきものを、的確に管理することで日本国民及び日本安全を確保することを目的とする。

次に第2条。

 一 法律規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

 二 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法平成一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)

 三 国家行政組織法昭和二十三法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

 四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

 五 国家行政組織法八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

 六 会計検査院

ここを渡部弁護士は省略してしまった。

第2条 省略
 第3条 行政機関の長は,「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。

ここを省略してしまったせいで私は第3条の意訳を読んで「え?!行政機関の長がということは市町村長勝手秘密を決められるの?!」と早合点してしまった。次に私の意訳である

第2条 この法律でいう『行政機関」とは「内閣に関連する機関」「省庁」「委員会」「内閣府組織設置法に定められた特別の機関少子化社会対策会議とか自殺総合対策会議とか)」「国家行政組織法で定められた機関(国の研究所とか検査所とか)」「会計監査院」のことである

ついで第3条である

2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

 一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。

 二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合おいて、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。

3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合おいて、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

一言で言ってしまうと『「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。』わけではない。

その表現だと何でもかんでも特定秘密にできてしまいそうである。厳密にはこうである

第3条 第2条で定められている行政機関の長は、事前に特定秘密保護法が定めた事項に該当する情報で、漏れたら国益上良くないなと思った場合特定秘密とすることができる。特定秘密としたことは記録すると同時に、どこが特定秘密なのか明らかにするために、その情報に「これは特定秘密だ」と書いておく必要がある。それが安全保障上の理由で出来ない場合はその情報を扱う担当者に「これは特定秘密なのだぞ」と伝えておけ。

で、この法案で定められた事項とは何であるかというと附則の第7条の表にまとめられている。

別表(第三条、第五条第九条関係

 一 防衛に関する事項

  イ 自衛隊運用又はこれに関する見積若しくは計画若しくは研究

  ロ 防衛に関し収集した電波情報画像情報その他の重要情報

  ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

  ニ 防衛力の整備に関する見積若しくは計画又は研究

  ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量

  ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

  ト 防衛の用に供する暗号

  チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの仕様、性能又は使用方法

  リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの製作検査、修理又は試験方法

  ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)

 二 外交に関する事項

  イ 外国政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民生命及び身体の保護領域保全その他の安全保障に関する重要もの

  ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)

  ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要情報その他の重要情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)

  ニ ハに掲げる情報収集整理又はその能力

  ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

 三 特定有害活動の防止に関する事項

  イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

  ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

  ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

  ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

 四 テロリズムの防止に関する事項

  イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

  ロ テロリズムの防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

  ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

  ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

まとめると、特定秘密とできる内容は

自衛隊運用に関する事項(自衛隊の作戦であるとか、武器の性能だとか)」「外交に関する事項(外国政府とのやりとりのうち国民国益に関する事項)」「特定有害活動に関する事項」「テロ対策に関する事項」

である。この中で特定有害活動というなんだかよくわからないものが入っているが、これは法案の第12条1項の一に定めがある。

まり大量破壊兵器の製造と輸出入に関することだと解釈していい。

要するに第3条は上に挙げた内容のみが特定秘密となりうるのだという規定しているのだ。間違っても「省庁の予算横領してキャバクラに行ったけどそのことを特定秘密にしてやろう」とか「原発事故チョーやべーから特定秘密にして黙っとこう」というわけにはいかない。「何でもかんでも特定秘密ね」なんてことを防ぐ目的の条文だ。

長くなってきたので「特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 2」に続く。

http://anond.hatelabo.jp/20131127105921

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