2013年8月14日付け標記要望において、映画「風立ちぬ」なかでのタバコの描写について苦言を頂戴しました。ご指摘のとおり、現在、我が国を含む177か国以上が批准している「タバコ規制枠組み条約」の13条であらゆるメディアによるタバコ広告・宣伝を禁止しています。しかし、参照を指示された別冊を拝見する限り、この条項はタバコ販売の広告・宣伝を禁止しているのみで、本作品が条約違反ということには到底なりえません。
上記文書では、教室での喫煙場面、職場で上司を含め職員の多くが喫煙している場面、高級リゾートホテルのレストラン内での喫煙場面など、こと細かに列挙していただいております。
特に、肺結核で伏している妻の手を握りながらの喫煙描写を問題視しておられます。しかし、夫婦間の、それも特に妻の心理を描写する目的で、この場面でタバコが使うか使わないかについては、表現の自由にかかわる問題であり、集団的な圧力を製作者にかけることの問題点を学会が十分認識されているのかはなはだ疑問です。
また「学生が『タバコくれ』と友人にタバコをもらう場面などは未成年者の喫煙を助長し、国内法の『未成年者喫煙禁止法』にも抵触するおそれがあります。事実、公開中のこの映画には小学生も含む多くの子どもたちが映画館に足を運んでいます。過去の出来事とはいえ、さまざまな場面での喫煙シーンがこども達に与える影響は無視できません。」というご指摘については、「言葉狩り」ならぬ「表現狩り」に近く、NHK-BS等での過去の実写映画の再放映についても逐一喫煙シーンをカットすべしというような、現代の映像版焚書坑儒につながりかねません。
誰もが知らない無名の学会ではありながら、有名医師や弁護士が名を連ねている貴学会が表現の自由の重要性を無視することはいかがなものでしょうか。研究者や法律家の社会的責任がいろいろな場面で取りざたされている昨今、貴学会におきましてもぜひ基本的人権の尊重をした学会活動をお願いいたします。
なお、このお願いは貴学会を誹謗中傷する目的は一切なく、貴学会がますます繁栄し今後とも非喫煙者が生活しやすい社会の構築に関わられることを心から希望しております。
どうぞその旨をご理解いただき、学会活動にあたっては表現の自由の扱いについて、特段の留意をされますことを心より要望いたします。
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