使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
派遣労働者が雇い止めとなる理由を求め証明書を請求した場合、遅滞することなく必ず理由を交付しなければならず、
「労働契約を複数回更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者が希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければならない
複数回の更新があり、期間の定めがない契約と実質的に異らない状態である時、不当な雇い止めに対して申し立てができる
労働契約法第19条
(1)期間の定められた労働契約を何度か更新している状態で、無期労働契約とほぼ同じ状態であると判断される場合
(2)期間の定められた労働契約の期間満了を迎えたが、引き続き更新が行われると予測する者に対する合理的な理由が挙げられる場合
規制されて失業した派遣社員は正社員にならない
なら会社は、どうやって仕事する?? 今の派遣は、どう人生設計する? 国はどうなる?
会社は契約社員とかバイトとか雇えばいいし外注すればいい 失業した派遣社員も契約社員やアルバイトや偽装請負労働者や名ばかりフリーランスになる そして社会はもっと悪くなる
契約社員ならまだいいよ。月給だし。 アルバイトすら解雇予告手当あるしな。 派遣は明日、今月、首きられる恐怖がある。 持たないよ。
契約社員ならまだいいよ。月給だし。 根拠ないよ 契約社員で週払いや日払いをやってはいけない法的根拠はない アルバイトすら解雇予告手当あるしな。 根拠ないよ 解雇予告手当を...
バイトも派遣もフツーに解雇予告いるし戦える 労働基準法第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日...
? 素人か。議論やめるわ。基礎知識や経験ないな... あほなのか?まあいいわ 日払い、週払いでなくてな。 ▼派遣は時給だから、連休ある月は、月額給与が激減するわけだ。(5月、8...
派遣の話はまだしてないのでは 契約社員やアルバイトの認識からして誤っているという雇用の土台知識の、それ以前のお話
契約社員とアルバイトに雇用上の差異はないよ 単にその企業との契約による 契約社員「だから」なにかがあるとか、アルバイトやパート「だから」なにかがないということはない
これわかってない人結構いるよね 契約社員とアルバイトの違いは呼び名だけだ その企業がその非正規雇用契約者をなんと呼称しているかってだけ
うちは派遣はあかん言うてますのん。 All right? 従来の無期雇用のアルバイトや契約社員(最低一年)でいいのではと言ってます。 最低時給上げてね。
企業にとって正社員を抱えるメリットがほぼないのが問題ではある 労働市場とかいうあやふやなものに国体の基礎預けてたツケであるよ
国や会社は、国民食わしてナンボじゃないとな。 昔はそうだったから発展した。
全員がガチで数年程度の超短期スパンで非正規雇用にシフトした場合に限り 「そんなことしたらその会社に応募してくる人がいなくなって潰れるだけだろ常識的に考えて誰もやらねーよ...
正社員を取るデメリットが多すぎるんだよな そいつが地雷だったら積む訳で
紹介予定主体で、だめだった場合の新しい失業保険の体系があればまだまし。 正社員の失業保険体系しかないのに、頻繁に派遣労働ばかりで雇用が途切れると生きていけない。
派遣も失業保険あるでしょ
失業保険もらえる規定しってるか? 一カ月や三ヶ月じゃ貰えんのやぞ。
契約満了後、1ヶ月間経過しても仕事の紹介が無い場合は会社都合退職になってお金もらえる
だから、失業保険かけてる期間が三カ月じゃ貰えなんだって。話分からん人やなあ。
全部契約社員にする方がお金かかるでしょう 要は全員年棒性にするってことやで?
うっかり正社員でヤバいの取っちゃったらクビにできないから大変なんだよ
解雇予告手当払えばいいだけ。 労働審判とか普通はやらないよ。
意外と解雇はあっさりできるね
出来ないぞ
できてる事実があるんだからできるんだよ
これ以前も見た。出来ないの 労働契約法第 16 条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする...
それでいいんじゃない? 法律は弱者守らないと。
いつまでも居座って何もしないやつのどこが弱者なのか 邪魔者でしかない
やればええやん。泣き寝入りする必要無いぞ
普通じゃない奴が結構いるんだよなぁ
グエー死んだンゴ