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はてなキーワード: マネーロンダリングとは

2019-02-21

何が働き方改革ボケ

5年ほど個人事業主をして売上も手取り年収1000万を超えたので税理士の強い勧めで法人を作った

去年の12月登記して、税理士法人口座作るなら銀行ご紹介しますと言われたが

せっかくなので自分でやってみようと思って断った ネット銀行がメインバンクだしなんとかなるだろうと思ってね

登記のあとはやることが結構あって事業自体も止まっていたので法人口座の手続きを始めたのは先月末

ネット上で申し込みして申請書類を郵送、5日ほどたって結果は「今回はお断りさせていただきます

 

は?

 

まさか落ちると思ってないのでびっくりした、ネットで調べてみると結構審査に落ちてる人がいるらしい

原因はおそらく「電話」と「バーチャルオフィス

俺はずっと一人事業だったので自宅が実質的オフィスだし、個人名義で借りてる賃貸なので法人登記はできない

なのでオフィスを借りる必要は無いので登記バーチャルオフィスで済ませた

電話にしても仕事の依頼は様々な資料とともに来るのでメールが基本

仕事中の連絡もグループウェアだし事業として電話を使ったことはここ2~3年いちども無いので固定電話は無い

 

ていうか起業なんて普通こんなもんじゃないの? 国が働き方改革かいって起業を推進してるし

今は資本金1円で会社が作れるようになってるらしいじゃん?(うちは300万だけど)

でも実際は1円で作った会社法人口座はほぼ100%断られるらしいし、バーチャルオフィスだって違法でもなんでもない

 

しか審査が厳しいのは国のお達し(マネーロンダリング対策など)って一体起業を推進するのかしないのかはっきりしろよww

法人口座なしでどうやって商売すんの? バカなの? 

こちとら現金一括でランクル買うくらいの金は稼いでんだぞ、バカにしやがって

2018-10-21

https://anond.hatelabo.jp/20181021093430

メイキング動画ではんだごての使い方を間違ってたのは笑ったな

細部にこそ神は宿るというがあのなさけなさは魔法が剥がれ落ちる1瞬だった

お金持ちの脱税マネーロンダリングとして価値を私家発行できる現代美術需要は決して無くなりはしないだろうが

2018-06-09

anond:20180609085215

銀行だってマネーロンダリング対策であれだけ縛られてるのに

なんで密室人殺し可能AirBnBだけお目こぼしもらえると思ってるんだ

だってオレオレ詐欺の受け取り住所やら密輸の受け取りやらに悪用されてんのに

ホテル民宿ではできないように対策されてるから

AirBnB悪用されてんだぞ

2018-02-15

電子通貨は国が管理すれば問題がない。例を示そう。

基本的仕様

プライバシー

セキュリティ


子供

予算

他の政策

教育

メリット



データ形式

{
	'transaction':[
		'key':'some_token_like_SHA-2',
		'descriiption': 'bar',
		'from_wallet': 1234567890,
		'to_wallet': 0987654321,
		'total_amount': 9999999999999,
		'tax_amount': 999999999999,
		'timestamp': yyyymmddhhmmss
	]
}

ブロックチェーン、電子通貨は国がやるメリットが大きい。さよなら仮想通貨

2018-02-08

技術進歩さらなる夢や世界創造するっていうけど絶対嘘だよね

KOS-MOSやメイファンまほろさんみたいな超可愛い美少女アンドロイドがつくられる前段階の今ですら、GoogleAI差別主義に目覚めて罵詈雑言を吐き散らして「人間殺す!」とか主張し始めて速攻で運転止められて、イケメンアンドロイド美少女アンドロイドとの恋愛の前に、AIの反乱の恐れみたいな方をどうするかってことになっちゃってるし

情報最先端を突っ走ってるIT業界は、効率化と技術進化を求めすぎててもはや頭のおかしいキ〇ガイしか長続きしないくらいの激悪な労働環境人間関係職場環境デフォになってて、寧ろ普通の居心地の良い職場こそが地獄で長続きしない、なんて人材のるつぼと化して、シリコンバレーでは給料1000万でも家賃が年800万くらいかかってオケラになるのが当たり前で

しかも、常にパフォーマンスを発揮を求められ、下回れば即クビで、一流の技術者ですら心折れてどこかへ去っていくか、犯罪稼業で食っていくしかないなんてのが社会問題化して、スノーデンはアメリカの機密を暴露して世界中から追われ、ジョブズは結局ガンで早死にし、IT技術でどう利益を出すことが重要かで、詐欺同然の仮想通貨公然と出回り世界中問題起こして、テロ組織北朝鮮資金源やマネーロンダリングに使われて規制されて

クラウドなんて、自分の集めたエロ画像レベル個人情報ですらどこにあるかもわからんサーバーで一元管理され、個人職人芸やお家芸ですらマニュアル化されて均質化していった結果、産業技術ロボットメンテナンスすら派遣外注で済まされて、技術者研究者使い捨てにされて露頭に迷う、しかもその派遣外注で使えるメンテマニュアル作ったのはその技術者研究者、つまり自分が埋まる墓穴を自分で掘るのが仕事なんて、モチベーション上がらんなんてレベルじゃない仕事が主になり

自分が作ったり培った技術はすぐ陳腐化する賽の河原状態

ゴルゴ13007シティーハンターソリッド・スネークみたいなのが大活躍していた時代は終わり彼らのような存在は消えていって

今や、イスラエルなんかこの間まで高校生だった一般人が3か月の訓練で、狙撃手探知システムに、ミサイルロケット砲を自動機銃で撃ち落とすガンダムみたいな戦車を動かして、血のにじむ訓練を経た特殊部隊の敵をボタン一つで吹っ飛ばしても安月給

特殊部隊諜報機関スパイは、ことなかれ主義の下っ端役人と化してしか給料も安いし将来性もないから誰も行きたがらないなんて言うのが世界的に問題になってて

90年代くらいまではいた頭も腕っぷしも技術仕事ぶりも卓越したスマートプロテロリストは消え去り、金もない貧乏人が雑多なAKRPG自作爆弾背負って特攻しては死んでいく時代

これでまだ格差が超開いているとかいうのならまだしも、実際は富裕層ですら自分では自由に引き出せもしないし使えもしない金をひたすらタックスヘイブンに積みあげてちょっとしたことがあれば速攻破産でみぐるみはがされるような危険と隣り合わせで、これじゃ貧困層や苦しんでる一般層と変わらないし、もっと悲惨かもしれないレベル

技術進歩で楽になる、夢が広がるってなんだったんだろうな、これから先、想像もつかないようなすげーハイテクがたくさん出て来たとしても、少なくともそれで幸せになる奴等なんて、人類には金持ち貧乏人も犬も猫も、メダカ金魚だって一人も一匹もいないだろって思う

2018-02-01

仮想通貨はエア通貨だった:イノベーション無罪論無理筋だと思う

昨今の事案を受けて、「仮想通貨をつぶすな」という主張が良く見られる。

多くの場合法律の目がとどかない博打をこれからも続けさせろ、ボロ儲けの手段を維持しろ、という主張としか思えないが、「日本におけるイノベーションをつぶすな」という理性(?)からの主張も多い。

よくある主張は次のような形をとる。

今起きている事案は、あくま仮想通貨取引所問題であって、仮想通貨のもの問題ではない。特に中央管理性の理念ブロックチェーン技術価値が棄損されたわけではない。

反論1

まず「仮想通貨ビットコイン」ではない。

NEMやTetherはビットコインとは別の仮想通貨である

ビットコイン創始者とされるサトシ・ナカモト論文で語った高尚な理念やそこで提示された優れた不正防止手法をもってそれ以外の仮想通貨まで擁護しようとする向きがあるが、極めて不自然に感じる。

あくま仮想通貨ごとに個別で論ずるべきである

例えばリップルは非中央集権通貨であるし、ブロックチェーン仮想通貨ごとに別物として存在しうる。これらの観点から自らの社会的存在意義説明できていない仮想通貨はいくらでもある。本当にイノベーションがそこにあるか疑わしいものもある。

反論2

取引所と当該の仮想通貨の元締めが同一だったり、共通である場合、「取引所側の問題であって仮想通貨側の問題ではない」という主張は無理がある。

設計は正しかったが、実装がまずかった」とし、取引所にのみ責を帰することができるのは、両者のメンバーが完全に分離している場合のみである

Tetherの場合は、特定取引所実質的にすべてを握っている。

Nem財団重要メンバー取引所Aに籍を置いていると仮定して、そしてその取引所Aの実装がまずく事故が発生した場合財団は善であり、あくま取引所Aの過失という説明は、詳細な事情を勘案することができる内部の人間のみに通用する論理であって、詳細が分からない外部の人間にとっては通用しない。

仮想通貨技術面では追跡可能で透明化されているかもしれないが、関係者による人為的判断が入りうる以上、技術面の透明性のみを主張しても一般人間には説得力を欠く。

反論

中央集権管理手法ブロックチェーン技術仮想通貨専用のものではないので、これを機に通貨以外での適用をという主張でもよいと思われる。ことさら仮想通貨のみがイノベーション担い手というわけではない。

雑感

ここではあくまでよく見られる「イノベーションテクノロジー無罪論」に焦点をしぼった。

本当に仮想通貨必要なのか、法定通貨デジタル化ではだめなのか、その辺の議論も見てみたい。

熱くなって擁護論を唱えている人は初期の理想技術論に「天才って実際にいるんだ」と感激し、その後の幻滅を見た自分のような人でなければ、その幻滅を見なかったことにして信仰を持ち続けたい人か、最近この世界を知って誰かのポジショントークをそのまま受け入れている人だろう。

なお、テクノロジー問題とは別に、先行の類似取引システムでの規律に相当するものか、あるいはそれを代替するものがいまの仮想通貨取引所存在しないことについては議論があるべきだろう。

仮に仮想通貨世界の内部では問題がないとしても、現実世界法定通貨世界)との境界をまたいだところで問題が起きる以上、両方の世界所属する取引所に対しては、現実世界において先行する各種金融取引システム規律の準用を求めるべきだった。

日本取引所から韓国取引所に送金し、そこで現金化し、金貨を購入して日本に持ち込むというマネーロンダリングが行われるに至っては、それすらも無力だったのだとは思うし、後からなら、このように何とでも言えるが、カネにまつわることがらでは性善説採用ほど無力なものはないと、技術者のはしくれとして痛感した。

2018-01-27

anond:20180127154020

現状

仮想通貨取引履歴記憶されるので、そもそもハッキングマネーロンダリングに向かない(記録しない仮想通貨もある)

・ただ現状取り締まるような政府システム責任者世界存在せず

現金化したらマネーロンダリングなので各国で逮捕没収される

将来的には

・さすがに世界的に犯罪者規制するような制度が出来上がるだろう

・その一方でタックスヘイブンみたいな国や組織が登場しそう

・あと仮想通貨が本格的に流通するような世の中になったら、わざわざ現金化する必要もないので、逮捕できるかどうか?



>いま現在も追跡できるのに止められていない時点で凍結はできないのでは。

現在はじっとしてれば捕まらいかもしれないが

取引履歴購入者履歴は記録され身元はバレている、手が出せないだけ

将来的に法律ができるかもしれないし、現金化した瞬間捜査対象になるし

やくざ者でもないと、そんな状況耐えられなさそう


被害はどうなるかについては、

そもそも日本では損害賠償民事裁判なので、ケースバイケースでなんとも言えん・・・



>国は税金取り立て以上のことができるんでしょうか。

例として、2hのひろゆき

国内での収入差し押さえされたり、母国日本に住めなくなったりしてるから

そういうリスク世間の目とか気にならないなら。

書いていても思ったが、やはり国際的犯罪組織でも作らないと無理なのでは

自分別に金融とか法律プロではないので、全て鵜呑みにしないでほしいが

2017-05-05

続き

増田って文字数制限あるのね

http://anond.hatelabo.jp/20170505090837

の続きです。

汚職記載されるべきとする理由は何か

「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できる

条約犯罪化が求められてるものは以下の4つ。

うち、汚職に関しては既に十分に条件を満たす国内法があるため書かれてないと思われるが、記載すべきとする理由は何か。

((この法務省文言がある文書法務省組織的犯罪共謀罪に関するQ&A)は2004-02-20のもの司法妨害関連はよく分からないが、マネーロンダリング罪(犯罪による収益の移転防止に関する法律)の施行2007-04-01。))

汚職に関する法が条約要求を十分に満たさない、という主張なのだろうか。

あっせん収賄は除外されてないのでは

あっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから

共謀罪法案閣議決定 今国会で成立目指す:朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/articles/ASK3L03D1K3KUTIL05X.html

国会ウォッチャー共謀罪見解に対する疑問

[国会ウォッチャー]外務大臣政務官TOC条約留保を付して締結することは可能

http://anond.hatelabo.jp/20170502181320

への疑問を列挙してみました。

あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。

米国連邦法の刑罰が州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定される、という話の根拠

連邦法における刑罰は、州法を超える範囲カバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というもの存在しないのです

これはどこから出てきた話なのか。

たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者連邦である

米国留保の話を勘違いしてしたりしないか

元文

U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,

増田

連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており

ちなみにGoogle翻訳

州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法

元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦利益」に「州をまたいだ、または国際的通商等」がかかっていて、曖昧になっている。

ここらへんの誤訳勘違いしてるのでは。

少なくとも元文から増田が言ってることは読み取れない。

以下元文と増田訳とGoogle翻訳

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en

The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.

アメリカ合衆国は、本条約要請する義務を担う権利留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約規定されている行為との関係考慮されなければならないかである連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋地方的な性質犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約規定された義務留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国能力に影響を与えることはない。

合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則合致する方法条約上の義務を引き受ける権利留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれ犯罪には、米国連邦刑法と州刑法条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋地元性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲条約に定められた義務留保する。この保留は、いかなる点でも、条約検討されているように他国国際協力提供する米国能力に影響を及ぼさない。


米国留保民主案は適用範囲が全く違うのでは

ローカル犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法のものです。

民主党案は条約要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。

米国共謀罪範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報法律顧問補の書簡米国見解がなされてる。

[資料]共謀罪米国国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f

2.すべての州に共謀罪規定があるか。

あります。すべての州が共謀罪規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑処罰可能犯罪定義されている重罪を行なうことの共謀犯罪としています

3.限定的共謀罪規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。

 アラスカ州オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的共謀罪規定を有していますもっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。

4.本条約犯罪とすることが義務付けられている行為連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。

 確かにそのような場合存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭利益その他の物質利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合ほとんど考えられません。

そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保

たぶんコモンローはこういう話になりやすいのだろう。

別段の定めでは

この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています

第3条には

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf

この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質国際的ものであり、かつ、組織的犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。

とあるので単に「別段の定め」なだけでは。

犯罪化の要件に国際性は含めるべきでない、と言われてるのでは

要はこの項目は、マネーロンダリング汚職裁判妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。

解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。

これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。

Legislative Guid のP18。

https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf

In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.

Google翻訳

一般に、この条約は、その犯罪本質的国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合適用される(第34条、第2項参照)。

しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのもの家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたもの国内レベルの要素であってはならない。


ウクライナ留保してるかが問題でなく範囲問題なのでは

犯罪範囲を絞ることはできない(ウクライナ留保してるし(中略))ってのも信頼性ゼロ

前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。

小野寺大臣政務官増田で略されてる部分

衆議院会議情報 第163回国会 法務委員会 第6号

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html

ただし、ウクライナ留保及び宣言趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪存在するかどうかなど、ウクライナ法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。

 したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています


その後照会の回答についても委員会で話されている。

ウクライナは(条約条約19条的な意味での)留保を行ってない。

ウクライナ共謀罪条約で求められてるものより広範囲である

したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。

第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日金曜日))

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm

その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約ウクライナ刑法関係説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰対象とされている旨の回答を得ました。

 具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰対象とされている、条約義務とされている犯罪対象より広い範囲犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪限定しているということにはならないと考えております


内心でなく準備行為必要

国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい

ここらちょっと言ってることがよく分からなかった。

とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為必要になってることを明示してあるとありがたい。

http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf

六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。


現状にいくつかの法整備だけで要求される範囲になるのか

第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯実質的に認められているので、一般的共謀罪はいらない

ここで言われてる殺人強盗人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。

逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。

汚職記載されるべきとする理由は何か

「(注)その他, Permalink | 記事への反応(3) | 09:08

2017-05-02

[]外務大臣政務官TOC条約留保を付して締結することは可能

 国会ウォッチャーです。

 国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みますタイトル詐欺一種です。発言者小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者判断なので仕方がないのですし、詐欺前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが

平岡秀夫議員質疑への小野寺五典答弁

平成17年10月21日法務委員会質疑

平岡 

「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」

小野寺

委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思いますウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものであるウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。

(略)

平岡

 「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣

小野寺

外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております

 TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約留保に関する規定適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約十九条に従い、条約趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります

 しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会承認をいただいております行政府としては、本条約につき、このような形で国会承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」

これ読めば、留保は当然できるし、犯罪範囲条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約要請する犯罪範囲は、国内法の原則に反する場合留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会留保なしでの批准承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます

アメリカ留保

外務省は「米国留保についての政府の考え方」として、

(1)米国連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係整合性を持たせるとの観点から留保宣言を行っています

(2)米国政府より、本条約犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています

(3)このようなことから米国留保は本条約趣旨目的に反するものではないと理解しています

と書いています

ここでアメリカ留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文からしました。誤訳ごめん。)

留保

アメリカ合衆国は、本条約要請する義務を担う権利留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約規定されている行為との関係考慮されなければならないかである連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋地方的な性質犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約規定された義務留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国能力に影響を与えることはない。

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en

これを読むと、本条約が、国際的犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まり要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカル犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法のものです。なぜこの留保必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲カバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というもの存在しないのです。この外務省説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。

 この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから条約趣旨目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています

34条の1

各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要措置を講じる。

34条の2

条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的性質、または、組織的犯罪集団とは独立法整備をする

とされていますしかしここで、国連条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています

この項の目的は、第3条で説明されている、条約基本的目的を変更することではなく、国際性の要件組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職裁判妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた

Paragraph 2

The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization

of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).

要はこの項目は、マネーロンダリング汚職裁判妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。

外務省は嘘ばかりついている

外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者信頼性ゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪範囲を絞ることはできない(ウクライナ留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるま国会議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。

id:toulezure

なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。

一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連解釈ノートにも条約scopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保条約趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯実質的に認められているので、一般的共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナ前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。

2017-04-24

メルカリ現金の出品とかどうでもいいか検索汚染をどうにかしろ

例えばメルカリBEAMSの服が買いたくて『BEAMS メンズ』とかで検索したら説明文の最後の方に

「これは無印良品製品ですが、

COMME CA DU MODE、 COMME CA ISM、COMME CA ME、ビームスbeamsTHEORYZARAディーゼルdieselトゥモローランドトミーTOMMY、ナノユニバースnano universe 、ヒアーズHERE's、ヒューゴボスHUGO BOSSポールスミスpaul smithマーク ジェイコブスMARC JACOBSユナイテッド アローズUNITED ARROWSラルフローレンRalph LaurenアーバンリサーチURBAN RESEARCH無印良品ユニクロUNIQLO等が好きな方も是非!」

みたいなあからさまに検索対策用にブランド名とか他社製品名を並べまくってるゴミ出品者が大量に、それはもうBEAMSメンズじゃない製品で9割以上埋め尽くされるレベルで出てくるんだけど、これ本当どうにかならんの?

闇金に金が流れるとかマネーロンダリングに繋がるとかほとんどのユーザーには関係ないだろうけどこれは大体のエンドユーザーなら一度は迷惑してるだろ。

こんな奴警告なしで即垢BANでいいだろ、小遣い稼ぎのためにゴミをばら撒くような奴らのためにサービス品質を下げるな

2017-03-05

個人零細企業メルカリみたいなCtoCサービス作るのって実質不可能

フリマサービスクラウドソーシングみたいな個人間の取引の決済をサポートして

云%の手数料で稼ごうみたいな仕組みのサービス

作ろうと試みたことはあるんだけど決済関連の外部サービス利用規約

マネーロンダリング規制かなんかの法整備的に利用者である個人同士で送受金させるのって超絶面倒臭いんだなー

サイト内の独自ポイントとかPayPalみたいなサービスかいろいろと考えてみたけどまあ多分無理やな

個人零細企業が下手に手出すとどこかしらの法律に引っかかって逮捕される未来しか見えない

なんかこの辺サポートしてくる良い感じのサービスとか出てくれればいいのに

いいアイディアいか増田技術部

2016-09-24

来週休もうかなぁ。

金策で昔の口座に振り込んだら、マネーロンダリングの疑いかけられて銀行調査が入った、って給料遅配の言い訳

いい加減にせーよ。

2016-07-01

ゲームから始まる<読書映画リスト>まとめ

Civ5の攻略wikiを読んでいたところ

読書案内というもの発見した

それが良質だったので他にも検索をかけてみたところ少しだけ存在した

まとめていくので他に知っている人は書いてけ

艦これ

http://wikiwiki.jp/kancolle/?%A4%AA%A4%B9%A4%B9%A4%E1%B1%C7%B2%E8%A1%A6%BD%F1%C0%D2

Civ5

http://civ5nobunaga.com/index.php?%A4%BD%A4%CE%C2%BE%2FCiv%A5%D5%A5%A1%A5%F3%A4%CE%A4%BF%A4%E1%A4%CE%C6%C9%BD%F1%B0%C6%C6%E2

無限航路

http://spoiler.sakura.ne.jp/srv/mugenk/E3-82-AA-E3-82-B9-E3-82-B9-E3-83-A1-SF.html

ミリ

http://mh.swiki.jp/index.php?%E3%81%8A%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81%E6%98%A0%E7%94%BB%E3%83%BB%E6%9B%B8%E7%B1%8D%E3%81%AA%E3%81%A9

(追加 7/14

cider_kondo さんの紹介

Crusader Kings

http://ck.paradwiki.org/index.php?CK%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E8%83%8C%E6%99%AF

c_shiika さんの紹介

Mount&Blade

http://www5.atwiki.jp/mountandblade/pages/134.html

なぜ今上がった。どうやって見つけたし

そういえばニコニコ動画の関連商品とかに関連本ありそうですね

海外wikiとかは意外と関連本映画は、普及してたりするのかな?





読書案内リストはできればスタンダードになってほしい






Minecraftなら、デザイン系の良書

牧場物語なら、農業牧畜関連

ラブプラスなら、恋愛系の小説漫画の良書

ウイイレパワプロなら、有名な選手解説本、打率などの数値関連、戦術解説サイト(http://pal-9999.hatenablog.com/)

GTAなら、麻薬売買組織のやり口やマネーロンダリング手法の本

逆転裁判なら、巧妙な捜査系の本

株トレーダー瞬なら、相場や株関連の本

とかあってほしい

(追加 7/14

croissant2003さん希望

マスターキートンゴルゴ読書案内


自分を振り返ると、BTTFが好きだったので、物理宇宙関連の本を中学校の時に読んだし

世界史古文漢文も大嫌いで地理を履修することになったのだけど、civilizationのおかげで、大国の興亡、文化の進展なんかにも興味があったりで

ゲームやってる小中学生からすると、いい導入になるかもしれない

2015-05-05

http://anond.hatelabo.jp/20150505065658

増田も、元記事引用されてるブロガーとかわらねえな!!!!www

一番受けたw

なにもしらずにそう適当なこと言うなよwww

元増田かわいそうw

啓発の意味皆無www

 

 

電子マネーだってそれぞれポイント付与率とか、ポイントの交換先とか違うから

変に接続して抜け道が見つかっちゃうと、ヤクザマネーロンダリングに使われちゃうんだよ。

ヤクザだけじゃなくて、電子マネーマニアみたいなやつも抜け道見つけたりするから

慎重にならざるを得ない。

2014-09-07

http://anond.hatelabo.jp/20140907131616

当たり前だ。

学歴だけで見るのは究極のアホ。

東大卒でも、マネーロンダリング株価操作するだろ。

何をするのか?で人を評価するべきだろう、普通は。

2014-06-27

海外送金の手続きがめんどくさすぎワロタ

国内メガバンクから

海外会社に送金しようとしたら

住所氏名生年月日を聞いてくるのははまあわかるけど、

現口座への入出金の詳細も聞かれるのね・・・

この入金はなんですか?ってさ

勤務先から給与ですよ・・。

口座開くときに勤務先の名前提示してるから

銀行は把握してるはず。

なのに何度も聞いてくる。

おまわりさんの取り調べもこうやって同じこと何度も聞くらしいね

辻褄合わない事言うか試してるんだろうな。

「このお金は何目的で使うんですか?どこと取引するんですか?」

自分お金なのにまるで犯罪者扱いですわ。

次回は海外会社での取引明細も必要らしい。

そうじゃないと送金出来ないんだって

しかもその判断基準はメガバンク次第だから

明細出しても次回送金できるかはお約束できないんだと・・・・。

マネーロンダリング防止なのかもしれないけど

海外に送金したお金の使い道まで逐一報告して

認められないと送金できないってかなり不便。

国内たっぷり税金払った後のキレイお金だよ。

どこに持って行こうと自由じゃね?ダメなの?

メガバンク改善を期待しても無理っぽいから

もっとサクッと海外に送金できる方法自分で調べたほうがいいかもしれない。

あと、ネットでここらへんの情報をわかり易くまとめたサイトって

ほんと少ないよね。

2013-11-23

統一教会さん創価学会さん受渡しの仕事まできっちりやらなきゃ。

マネーロンダリングブラックボックスの中身がばれちゃうよ?

日本海岸にまたコカイン

http://japanese.ruvr.ru/2013_11_23/nihon-kokain/

日本南部沿岸部コカイン120キロ(時価7200万ドル相当)の入った6つのリュックサック発見された。22日、地元警察が明らかにした。

最初は4つのリュックサック地元住民によって発見され、警察に渡されたが、その後、警察捜査さらに2つが見つかった。リュックサックにはそれぞれブイと蛍光色の棒が結び付けられており、コカインは防水パックに包まれていた。

今回発見されたコカイン日本警察捜査史上、最大の量。

2012-07-08

http://anond.hatelabo.jp/20120708154447

そうなるとそいつらが国家地方自治体外郭団体のために働く動機はなくなっちゃうよね。

いや、運動家みたいな人なら別だけど、それはそれで国家地方自治体外郭団体は、運動家に乗っ取られちゃうよ。政治家はそれでもいいけど、官僚がそれはマズイ。

あと、彼らが地下組織マネーロンダリングした後逃げたり、さらにマズイのだと彼らが地下組織の重役になっちゃうと、日本産業治安はぐちゃぐちゃになるし、潰すのは果てしなく難しくなる。

地上で普通に才能と人脈を活かして働いているのが一番安全

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