はてなキーワード: 供述とは
土代 昭治 3日目東N02a
@nei2nd
https://twitter.com/nei2nd/status/302061608589471745
からの
@m_nsc
自分が表現規制の何にムカついてるか分かった。人間の可能性・多様性の枝を、規制する側が好きなものだけ選んで盆栽みたいに剪定できると思ってるとこだ
土代 昭治 3日目東N02a
@nei2nd
@m_nsc しかもその規制が営利団体の利潤が絡んでると思うと…これが資本主義なのか儲かればなんでもいいのか、と思ってしまいます。
@m_nsc
@nei2nd 向こうからは我々はエロで金を稼いでるカスに見えてるかもしれませんけどねw まああんまり規制側を悪と決めつけず、規制する理屈に対して真摯に反対することが大事だと思います。
https://twitter.com/moonnightcat99/status/680322571305275392?p=v
これで
強制わいせつ疑い 余罪数件か
東京・中野区の路上で、後ろから自転車で近づいて女子高校生の体を触ったとして、45歳のイラストレーターが強制わいせつの疑いで警視庁に逮捕されました。
周辺では、ことし7月以降、女子高校生が体を触られる被害が相次いでいて、警視庁が関連を調べています。
逮捕されたのは、東京・練馬区貫井のイラストレーター、土代昭治容疑者(45)で、警視庁によりますと、24日午前9時ごろ、中野区上鷺宮の路上で、女子高校生に後ろから自転車で近づき、体を触ったとして強制わいせつの疑いがもたれています。
周辺で同様の被害が相次いでいることから、現場で警戒していた捜査員が土代容疑者が高校生の体を触るのを確認し、その場で逮捕しました。
警視庁によりますと、調べに対し土代容疑者は容疑を認めた上で「仕事のストレスを解消しようと思った。歩きながらスマートフォンを操作し、両手がふさがっている女性を狙った」と供述しているということです。
http://www.nhk.or.jp/shutoken-news/20151225/4599491.html
こうなると。
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、
第二百十八条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
中国新聞ニュース:職質3時間半で逮捕は違法 東京地裁、都に賠償命令
職務質問は任意です!というために憲法を覚えよう | 30代からの行政書士独学ブログ
職務質問時における、所持品検査の過去の裁判例(否定)。 - 日本初(?)有罪率99.9%の刑事裁判で〝二度も〟無罪判決を勝ち取った男のブログ!
警察の強引な「所持品検査」で覚せい剤が見つかるも「無罪」・・・なぜなのか?|弁護士ドットコムニュース
していた。調べに対し「震災で家に住めなくなり、姉が
煩わしくなった」と供述しているという。
した」と話した。県警が確認したところ、11年4月
見つかっており、遺体が判明した。
て行ったという。
できたとみられ、県警は川で溺れた可能性があるとみている。
http://mainichi.jp/select/news/20151119k0000m040057000c.html
(転載に際し一部削除)
犯罪事件の証拠を集めることができず、犯人を送検できなかった。
遺棄事件は未解決になっていた可能性がある。
いまも十分報道されているとは思えない。
特に弱い人たちを、見殺しにしてきた。
だがその事実を掻き消すかのように、
美俗的価値観のもとで
日本民族の心の美しさばかりが
一部の不心得者によって声高に唱えられ
誇張され報じられている。
美しい日本を作ることは
決してできないだろう
数年前、母が病没→父もがんやって摘出(既に再発の可能性はほぼナシ)し、自営業を妹夫婦に譲って隠居をキメてた父(要支援ついてる)が、表題のようなことを言い始めて、私(都会生活27年目・独身)と妹(地元で結婚して子持ち)で腰抜かした。
まだ不確定なことも多すぎで、周りの人にも相談できないし、とりあえず書き捨て。
日頃愛読させていただいているid:topisyuさんのお目に留まると幸いです…
※メール相談しようにも、まだ具体的にどうするこうするという段階ではないので。この段階でもほっこりしていただけるんだろうか…
それはとにかく、なんでそんな話になったかというと、
というところから、なんかしらんけどそういう話になったらしい。どうしてそうなったのか私の想像を超えてるけど。You想像できますか?
我々姉妹の反応としては、
そもそも、孫が遊びに来ても半日でくたびれる父が、2歳の男の子と暮らせるの?
←これには、「彼女の子供やからヘーキヘーキ」「精神的な父親にならなれる」「芸能人も年の差婚を」とか意味不明な供述を父は繰り返しており…芸能人の年の差婚て、加藤茶と若い嫁のことなのかそれは。
父が5年後(80歳)で亡くなったら、その人は37歳で子供は7歳だけど、15年後(90歳)なら47歳で子供17歳…
女ざかりの年頃に介護介護ってなるかもしれないのに、いいのかそれで!?
正直、あと数年で亡くなる可能性が少なからずあるわけで、そうなったらその女性には美味しいっちゃ美味しいんだけど、そうはならない可能性やらいろんなリスクも相当にあるわけで…
あとな、父は人当たりはいいけど、身内になったら結構めんどくさい人だよ。ついでに、腹の底はめっちゃ冷たい人だし…
盆暮れに帰ったり、たまに旅行するくらいで、たいした親孝行してるわけでもないから、本当に父のことを好きになって、看取ってやりたいと思ってくれる人が出てきたんなら熱烈歓迎なんだけれど、熱烈歓迎していいのか、最悪、父の寿命が縮まるようなことになるのか現時点、まったく判断がつかない。
ついでに、子供さんのこととか考えると、仮に熱烈歓迎コースだったとしても正気の沙汰とは思えない。
というか、子供さんを父はどうするつもりなんだろうか。たぶんそのへん考えてないぞ感が電話の端々ににじみ出てた…
とにかく父がお花畑すぎて、隙あらばノロケてくるのがまたアレで、父の会社のために身を粉にして40年働き続けた母が可愛そう過ぎてどうしていいのかわかんない。
でも昔の人だし、愛情表現とかなくてもしゃーないと諦めたまま亡くなったようなところがあったのに、父ときたら「生まれて初めて俺のこと好きになってくれる女の人が現れた!」くらいの勢いなんだもん。
父は、母が亡くなるまで一人暮らしをしたこともない人で、寂しい寂しいを拗らせたってのはわかるけどさあああああ。なんだよそれ!!!ふさけんな!!!
とりあえず父はその人に戸籍謄本を見せて欲しいという話はしてるらしいし、妹は父にその人の身元調査させるとは言ってるんだけど、にんともかんとも…
妹夫婦が近日中にその方と会う予定になっていて、私も正月に会うことになってるらしいので、続報あるかもないかもです。
父の妄想だったらいいんだけどと思いつつ、妄想だったらそれはそれでかなりヤバい。
なんにしてもこんなネタとしか思えない家庭板案件が我が身に降りかかってくるとはびっくりしゃっくりですわ。
はてな民のみんなも気をつけてね!気をつけようがないけどさ!
そういうひとってなんで空想でまんぞくできないの?
じぶんがかわいいおんなのこだったとかそうぞうするだけではじぶんのをよっきゅうを満たせないの?
じっさいにこうどうしないと満足しないの?
えろい雑誌とかこわい話をよんだらじっさいにやってみたくなったと供述する人とおなじなの?
けっきょくわたしをかわいくあつかあわない世界のみんな死ねってことをやわらかくいってるの?
けっきょくころすの?
あなたはわるいひとね
あなたにかわいいはわたしからつくってあげることはできないということなの?
あなたがわたしをかわいくつくられたとじっかんさせてもらえないってことだったの?
夫の浮気の確たる証拠を掴んだ妻が嫉妬に狂い、次に夫が女を部屋に連れ込んだ時に夫を出来るだけ残酷な方法で殺してやろうと心に決めた。
そしてついにその時が来た。事前に夫が今日女と会うという情報を入手した妻は、包丁を握りしめたまま寝室のクローゼットに隠れた。
出来事の一部始終を記録しようと考えた妻は寝室が全て見える位置にビデオカメラを設置し、音声もレコーダーで録音している。
かくして夫は狙い通り、女を連れて妻の隠れ潜む寝室へとやってきた。二言三言交わしながら夫と女は服を脱ぎ始め、裸で抱き合う。
いざ、というタイミングで妻はクローゼットからわざと大きな音を立てて飛び出した。
「殺してやる!」妻は躊躇する事なく包丁を突き出す!しかし夫の脇腹をかすめ薄く傷を作っただけだ。
しかし妻は脇腹を伝うほんの少しの血を見て、急に自分のしている事の恐ろしさに気がついた。
包丁を取り落とすと、ごめんなさいと叫びながら泣きだしてしまう。
「今さっきまでアナタを殺そうとしたわ、でももう無理、私はもうアナタを殺す気はないわ。」なんどもしゃくりあげながらそんな事を言った。
突然の出来事に呆然としていた夫は、今自分の身に降りかかろうとしていた事をようやく理解した。
その瞬間彼の胸中を支配したのは、悲しみや後悔ではなく怒りと憎しみだった。
彼は妻が自分を殺そうとした事に腹をたて、泣きじゃくる妻に飛びかかると容赦なくその首を締めあげた。
「この野郎!殺してやる!」その顔は狂気に満ちていた。そのままでは間違いなく殺されていた。
妻はなんとか指を伸ばし、包丁をもう一度その手に収める事に成功する。
しっかりと柄を握ると、朦朧とした意志を総動員し、その刃を、しっかりと、夫の、首に、突き立てた。
「以上がその日、寝室で起きた出来事です。」
妻の手によって録画されたビデオ、音声、連れ込まれた女の証言、妻の供述。
「確かに、夫が部屋に女をつれこんできた時、私の心には溢れる程の殺意が沸いておりました。
しかし夫に懺悔をしている時はそれはもう既に消えてしまっていて、最後の瞬間にはただ自分が生き残る事だけに必死でした。」
言葉少なに、しかししっかりと妻であった女性はそう供述している。
「これより判決を申し渡す―」
さて判決は?
簡潔にまとめると
調書は時間がかかる。
自分は被害者。視線を感じて上を見たら隣の個室の上から覗いてた。
漫画みたいだと思った。
自分でも驚くほど冷静で、カバンを持ちトイレを出た。(排泄前でよかった!)
少年は無言で手を合わせ許しを乞うてきたが、
その行動が余計に腹がたって店に引き渡した。
人生初の調書。
パソコンのカタカタ打ち込む音を聞きながら
この少年の両親は気の毒だな…
この部屋マジックミラーか!とか。
上から排泄の様子を見るなんて許せないとも思った。
これで良いんだ。これで良いんだ。と自分に言い聞かせていたら
少年の供述だと被害者が複数人いるらしい。自分はたまたま発見しただけだった。
この少年の人生を奪ってしまったかも…という気持ちが一瞬で消え去る。
被害にあった怒りより興味の方が大きくなっている。
被害者だった立場で自家用車で来ていた場合、警察署までパトカーの後ろをついて行った方が良い。
パトカーに同乗すると、野次馬さん達に犯罪者を見る目で見られてしまうから。
昔さ、Yahoo!チャットって場所があったんだよ。お前は知らないかもしれないがな。
当時はみんなホームページってやつを持っててな、誰が読むんだかしらねえ自己紹介とか何番目の訪問者です!ってのやっててな、ひどいとこになると熊のアイコンみたいなのがビュンビュンとカーソルを追いかけてくんだ。ありゃ恐怖だったね。
誰が興味あるんだかしらねえ、使用パソコンのスペック書くヤツまでいてな、「CPU: PentiumII、350MHz」とかドヤ顔で書いてたんだよ。タワー型のパソコンの写真まで載せてな。なんのため?しらねえよ、本人に聞け。
でな、そういうところには必ず掲示板ってやつがあってな。BBSとか言ってたな。山陰放送じゃねえぞ。で、キリバン踏んだらBBSに報告することが義務付けられてて、しなかったら末代まで祟られて呪詛にかけられるんだけど、熱心なヤツになるとチャットっていう、リアルタイムに文字でお喋りできるやつまで設置してたんだ。
BBSもチャットもCGIっていう技術使っててな、パーミッションの設定だかなんだかしらねえけど設置するのは結構難しかったんだよ。掲示板もチャットも自前のやつ設置してるヤツはけっこうできるヤツ、そう見られてたんだ。
でもな、誰がパソコンのスペックとか見に来るよ。誰がタダシのFM-Vの写真みにくるよ。誰もこねえよ。熊のアイコン追いかけてくるしな。だからこれらのBBSやチャットは軒並み廃墟になってたんだ。チャットなんて「森ぞーが入室しました」「森ぞーが退室しました」が何行も表示されてるだけよ。寂しさの象徴、それでしかなかったね。
だけどな、天下のYahoo!様がチャットを設置したとなれば話は別よ。集客力抜群。色々なジャンルのチャットルームが設置され、そりゃあ賑わっていたいたもんよ。全然覚えてないけど「エンターテイメント」とか「地域」みたいなカテゴリがあって、その中でユーザーが部屋を立てられるようになってたんだ。みんなこぞって趣味が合うやつとチャットしたもんさ。
ちょっとすぐには見つからないんだけど、「出会い」って分類の中に「アダルト」ってカテゴリーがあってな、事実上、そこが18禁のエロカテゴリーとして使われてたんだよ。信じられねえだろ、Yahoo!公式エロよ。そこで色々と、人間の煩悩をJavaアプレットにしたみたいなエロい部屋が数多く立てられててな、当時の俺は狂ったように通ったもんよ。
その中でも、一番すごかったのが「オナニー部屋」ってやつで、そこにはオナニーしたい女が集まってくるってテーマがあったんだ。そう、チャットでオナニーだ。でもな、文字で「んっんっ」とか「いくー」とか「ゆーか!ゆーかちゃん!」とか書くわけじゃねーぞ。
当時としては最先端のボイスチャット機能、これがYahoo!チャットには搭載されていたんだ。これはすげーぞ、声で女のオナニーが聞けるってえ代物だ。
興奮度がマックスになってしまうのはもちろんだがな、別の側面としての利点もあったんだ。それが「今オナニーしているのは絶対に女である」という点だ。こりゃあすごかったね、ブレイクスルーだったね。
当時は今みたいに誰もがネットしてる時代じゃねえんだ。みんなチェックのシャツ着てバンダナ巻いてテレホタイムよ。女が圧倒的に少なかった。文字だけのオナニー部屋なんてやろうものなら1000%の確率で、女のふりしたオッサンがあんあん文字打ってるだけよ。ネカマっていうんだけどな。男のオナニー文字を男が見て興奮する、そんな殺伐とした時代よ。
でも声ならごまかしきかねえんだ。絶対に女である、そういった保証があった。年金より確実な保証がそこにはあった。おりゃあインターネットやっててよかったと思ったよ。Yahooチャットばんざーいとも言いたくなるよ。
でもな、やっぱ女は少ねえんだよ。その絶対数が少ないし、Yahooチャットに流れ着いてアダルトに行ってオナニー部屋に辿りつく。こりゃあ天文学的確率よ。さらにマイクを所持していて、みんなにオナニー聴かれてもいい、なんてなるとほぼ不可能に近い確率だってわかるだろ。でもな、そこそこいたんだよ。そりゃ入れ食いとまではいかねえよ。でも、ジッと待ってると本当に来たんだ。女が来たんだ。
オナニー部屋はスピード、タイミングそしてチームワークが重要だ。これらが完全にマッチしないと女のオナニーにはありつけねえ。生きるか死ぬかの勝負がそこにはあった。
オナニー部屋に入ると10人ぐらいのサムライがいるわけよ。全部男だ。そこで女が到来してくるのを待つわけだ。気配を殺してジッと待つ。追い込み漁みたいな感覚だ。そこに会話はねえ。肉食獣みてえに研ぎ澄まされた連中だ。
「mina」とか「kana」とか明らかに女くせえアカウント名が入室してきたら勝負開始よ。釣りで言うところの魚が餌をツンツンしてるところだ。まだひいちゃいけねえ、焦っちゃいけねえ。がっついてサムライどもが襲い掛かったら女は逃げちゃうからな。
ここで俺たちは黙って見守っているんだ。何をって?オナニー指導員の誘導を見守ってんだよ。女が部屋に入ってきて、いきなりマイク繋いであんあん言い出してみろ、結構そんな女、嫌だぜ。そりゃあ女だってオナニー部屋に来るくらいだ、オナニーする気満々よ、聴いてほしいんだよ。でもいきなりやられたらお互いに興醒めよ。そこにはちゃんと予定調和ってやつがあんだ。
そこで優しくオナニーするオナニー指導員の登場だ。こいつはマイクを所持してて、優しい声してんだ。男前な声してんだ。
「いらっしゃい、ミナ、今日の気分はどうかな?」
まるでベイFMのDJよ。俺が女ならイチコロだね。
「マイク持ってる?」「え、あるんだ、繋いでみる?お話しようよ」「カワイイ声だ」オナニー指導員はこんな感じで誘導していくわけよ。ここで初めて俺たちガヤの出番だ。チャット画面に「カワイイ声」「キュートな声」「澄みきった清流のような声だね」心にもないことを書きまくっておだてる。
そうこうしてくると、どんどん男どもが入室してくる。オナニーの気配を感じ取ると、すごい勢いで入ってくる。スピード勝負って書いたのはこれで、実はYahoo!チャットは一つの部屋の定員が100名だ。オナニーが始まりそうになるとすぐにこの定員は歴戦の猛者どもで満たされる。
そうすると自動的に「オナニー部屋_2」みたいな部屋が作成されて、以後の入室者はそこに飛ばされるようになる。でも、そこにはオナニーしたい女もオナニー指導員もいねえんだ。オナニー聴きたい猛り狂った男が100名いるだけだ。こんな悲しいチャットルームはインターネットの歴史の中でそうそうないぜ。
話を戻すと、オナニー部屋では選ばれし98名が指導員と女の会話を聴いている。ここで俺たちはジッとまってねえといけねえ、全部指導員に任せるんだ。俺たちは指導員に全幅の信頼寄せている。伝説的指導員「シャドウウィザード265」さんを信頼しきってる。
「じゃあちょっと触ってみようか」
「はい」
こうしてオナニーが始まる。俺たちが目指していた場所、約束の地だ。オナニーが始まったら指導員の声は邪魔だから無視ボタンを押す。いらん。女の声だけを聞く。こうして女のオナニーにありつけるってわけだ。
女は聴いて欲しかったオナニーを聴いてもらえる。指導員も俺が誘導してオナニーさせたと自尊心を満足させる。俺たちも興奮する。誰も敗者がいないシステムだった。強いて言うならば「オナニー部屋_2」に押し込められた屈強な100人の男たちが敗者か。
そんなある日、いつものようにオナニー部屋で待機していると、女がやってきた。「ラビアンローズ」とかそんな名前だったと思う。なかなか高貴そうな名前だ。
その日はブラッディレイン0721さんがオナニー指導員だった。甘い声と穏やかな口調、しかしひとたびオナニーが始まると女に対して「脱がなきゃダメじゃないか、ふざけてるのか」と厳しい一面も見せる人気のあるオナニー指導員だった。
いつもの流れで挨拶をし、マイクを接続させる。するとラビアンローズの声に俺らサムライは驚いた。こんな品があってキュートで高貴な声があるだろうか、そんなレベルだった。声から良い香りがしてきそうな勢いだった。
手に汗握った。別なものも握った。こんな高貴な女が今からオナニーをする。小学校の時に高校生の兄貴がいるクラスのエロ博士が兄貴のエロ本を盗んできた時くらいの緊張が俺を襲った。
それは指導員のブラッディレイン0721さんも同じようだった。誘導にいつものキレがない。上玉の登場に緊張しているのだろう。それでもそこはブラッディレイン0721さん、数多くの修羅場(オナニー誘導)をくぐってきただけあって、静かに上玉をオナニーに誘導していく。
チャット定員は既にパンパンだ。「オナニー部屋_5」くらいまで作られたのを確認した。そんな中、本当に精鋭だけがこの部屋にいて上玉を見守っている。
「ちょっと、こういってはなんですが、その、少し、エッチな気分になりまして、恥ずかしながら、きて、しまいました」
その場にいた全員がパンパンに空気入れすぎたタイヤみたいになっていたはずだ。今日が僕らのYahoo!チャット記念日だ。こんな上玉に出会える日なんてもう来ないだろう。心臓が破裂しそうだった。Yahooチャットバンザーイ!
「じゃあちょっとだけ触ってみようか」
一番の勝負どころだ。俺的にはまだ早いんじゃないかと思ったが、ブラッディレインは一気にぶっこんできた。彼も勝負を焦ったのだろう。この「触ってみようか」のタイミングを間違うと全ては水泡に帰す。早すぎては逃げられる、遅すぎても、女のテンションが下がる。一番難しい判断だ。誰も彼を責めることはできない。
沈黙の時が流れる。誰もが女の返答を持った。ブラッディレインも喋らない。女も喋らない。チャットも動かない。時間の概念が覆りそうなほど、何も動かない時が過ぎた。張り詰めた緊迫感をこの場にいる全ての人間が共有していた。
静止した時の中で俺は耐えられなくなっていた。この緊迫感、緊張感、沈黙、頭がおかしくなりそうだった。何かチャットに書き込んでブラッディレインを援護したほうがいいのか、それとも静観していたほうがいいのか。俺たちのルールではこの瞬間は余計なことは書き込まないことになっていた。でもそうは言ってられない。何が正義で何が悪なのか分からなくなっていた。
何をトチ狂ったのか、気がつくと「Ctrl」と「v」を押し、エンターキーを押していた。まだ自分の気持ちも決まっていないのに、何かしなきゃと気ばかり焦り、コピーしていた文字列をチャットに投下していた。
ええい、ままよ!投下してしまったものは仕方がない。問題はその内容だ。確か、俺の記憶が確かならばいつもの定型文、「ああ、カワイイ声だなあ。田舎を思い出すような安心感のある声」っていう意味不明なやつがコピーされていたはず、それを貼り付けた。それなら沈黙を破ってまで投下する価値はないとは言え、援護書き込みになる。大丈夫だ、きっと大丈夫だ。
祈るような気持ちでチャット画面を見る。頼む、援護書き込みがコピーされていてくれ!頼む!恐る恐る自分の発言に視線を移した。画面には衝撃的文字列が並んでいた。
「カマキリ」
なんで俺はこんなもんコピーしてんだ。いつだ、いつだよ。いつコピーした。それよりなにより、これ四文字じゃねえか、コピーしてんじゃねえよ。打ち込めよ。
勝負所の静寂の中、耐え切れないほどの緊張感の中、チャット画面に燦然と輝くカマキリの文字。先程とは別の意味で全ての時間が止まった。
沈黙を破ったのは女だった。
「カマキリってなんですか? 私がカマキリみたいな声ってことですか?失礼な人ですね。気持ち悪い」
無慈悲なシステムメッセージが少し薄いグレーの文字で表示される。オナニー寸前だった高貴な女が怒って帰ってしまったことを指し示していた。
これに怒ったのはブラッディレインと97名のガヤたちだ。
「死ね」
「お前マジで殺すぞ」
「ここまで頑張ったブラッディレインに謝れ」
「代わりにお前がオナニーしろよ!いやするな!気持ち悪いわ!やっぱしね!」
俺はこれまでの人生でここまで叩かれまくったことは4回くらいしかない。とにかく半泣きになりながら謝りまくった。
「なんでカマキリとか書き込んでんだよ!」
キレてるブラッディレインの問いに何故か知らないけど
「すいません、パソコンのスペックが低くて誤作動しました。変な文字がペーストされました。本当は援護するつもりだったんです」
「はあ、スペックが低くて誤作動?あるわけねーだろ、スペック書いてみろ」
「じゅうぶんじゃねーか、俺なんかPentium133だぞ」
こんな心温まるやりとりがあったんだ。ここからはみんなオナニーのこと忘れてパソコンのスペック申告大会よ。みんなスペックを書きたがったんだ。そういう時代だった。いい時代だった。今よりちょっと昔の、全てが煌めいていた時代のお話さ。お前が今インターネットの何に夢中になってるのかしらねえ。でも、数年後にこうやって思い出話にできるといいな。そうなるように祈ってるよ。
措置入院に値すべき行為をした被疑者が黙秘権を行使し,極めて頑固で何の反応も示さなくなったので,取調べを打ち切らざるを得なかった。被疑者は日本人としては比較的性格が穏やかだが,正義感がある一方で突然それを失脚して心神耗弱状態となり,犯罪に及ぶ危険性の高い精神障害の状態があり,極めて不良であり,今後の処理に困惑する。
被疑者は,嘘をついて取調室から直ちに逃走したり,捜査官に暴力を働いたりする圧倒的多数の他の罪人と比べれば相当程度筋の通った供述をなすものの,究極的には理解不能な人格を有していて不良であり,取り扱いに苦労する。
極めて頑固に黙秘権を行使するので,どうにもならない。引き続き留置場に監置して,捜査を続行することとするが,黙秘権を貫徹して無罪判決を得ようとする目論見が強く,本署ではどうにもならない可能性が高い。前代未聞の知能犯で,極悪だ。
昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所
主 文
原判決を破棄する。
理 由
弁護人大井静雄上告趣意第四点及び弁護人松本重夫上告趣意第一点について。
記録を調査すると、原審公判において被告人の弁護人は所論のように心神耗弱の
主張をなし、その立証として証人の訊問及び被告人の精神鑑定の申請をしたに拘わ
らず、原審裁判所は不心要としてその申請を全部却下した。そして、その判決理由
においては、「被告人は、昭和二二年三月私立A学院中学部を卒業して、上級学校
への入学試験を受ける準備中の者であつたが、他人を脅迫して金品を強奪しようと
考え、犯意を継続して云々」と本件犯罪の原因、動機に関する事実を判示し、原審
公判廷における被告人の供述によりこれを認定し、更に右弁護人の主張に対しては
「本件犯罪の動機、態様及び被告人の当公廷における供述態度等を綜合すると、被
告人は本件犯行当時正常の精神状況にあつて心神耗弱者であることは認めることが
出来ない」と説示しているのである。
ては、右のように単に「他人を脅迫して金品を強奪しようと考え」と抽象的に判示
しただけで、少しも具体的な判示がなく、またその証拠に供した原審における被告
人の供述によるも、その点に関する弁護人松本重夫の上告趣旨に述べられているよ
うな供述記載があるのみで、右判示に該当する具体的な供述は存在しない。その他
全記録によるも、被告人が如何なる原因、動機により本件犯行をするに至つたのか、
殊に金銭に窮した事情があつたのか、新聞又は大衆小説その他により示唆を受けた
のか等についても何等明確な証拠がない。また被告人の本件犯行後の行動、就中、
本件奪取の金品を如何なる場所に、如何なる目的を以て隠匿したのか、その金銭を
費消したのかしないのか、犯行直後父兄その他の者に会つたのか、直ちに臥床した
1 -
のか、翌朝何時に起き何をしたのか、等々の事実については原審審理において何等
触れるところがない。その点について一件記録によれば寧ろ犯行直後における本件
金品の処置に関しては常識に反し特殊異常の点あることを窺い知ることができる。
しかのみならず、本件弁護人の主張によれば被告人の祖父が精神病となり壮年にし
て投身自殺した事実ありとして原審に証拠申請をしたもののごとくである。このよ
うに本件で重要な関係にある犯罪の動機が判決において具体的に判示確定されてお
らず、却つて異常な特殊事情が伏在する疑が濃厚である本件の場合に、この点に関
する証拠申請を全部却下してその審理をなさず、しかも犯行当時の精神状態を判断
説示するのに、前記のように只抽象的な犯罪の動機と犯行後数ケ月を経た原審公判
廷における被告人の供述態度等をもつて犯行当時正常の精神状態にあつたと認める
旨を説示した原判決は、審理不尽に基く理由不備の違法あるものと言わざるを得な
い。
従つて、本論旨は結局理由があることになるから、その余の上告趣意に対する
判断を省略し、なお右の違法は事実の確定に影響を及ぼすものと認めるから刑訴第
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
一件記録によれば寧ろ犯行直後における本件
金品の処置に関しては常識に反し特殊異常の点あることを窺い知ることができる。
しかのみならず、本件弁護人の主張によれば被告人の祖父が精神病となり壮年にし
て投身自殺した事実ありとして原審に証拠申請をしたもののごとくである。このよ
うに本件で重要な関係にある犯罪の動機が判決において具体的に判示確定されてお
らず、却つて異常な特殊事情が伏在する疑が濃厚である本件の場合に、この点に関
する証拠申請を全部却下してその審理をなさず、しかも犯行当時の精神状態を判断
説示するのに、前記のように只抽象的な犯罪の動機と犯行後数ケ月を経た原審公判
昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所
主 文
原判決を破棄する。
理 由
弁護人大井静雄上告趣意第四点及び弁護人松本重夫上告趣意第一点について。
記録を調査すると、原審公判において被告人の弁護人は所論のように心神耗弱の
主張をなし、その立証として証人の訊問及び被告人の精神鑑定の申請をしたに拘わ
らず、原審裁判所は不心要としてその申請を全部却下した。そして、その判決理由
においては、「被告人は、昭和二二年三月私立A学院中学部を卒業して、上級学校
への入学試験を受ける準備中の者であつたが、他人を脅迫して金品を強奪しようと
考え、犯意を継続して云々」と本件犯罪の原因、動機に関する事実を判示し、原審
公判廷における被告人の供述によりこれを認定し、更に右弁護人の主張に対しては
「本件犯罪の動機、態様及び被告人の当公廷における供述態度等を綜合すると、被
告人は本件犯行当時正常の精神状況にあつて心神耗弱者であることは認めることが
出来ない」と説示しているのである。
ては、右のように単に「他人を脅迫して金品を強奪しようと考え」と抽象的に判示
しただけで、少しも具体的な判示がなく、またその証拠に供した原審における被告
人の供述によるも、その点に関する弁護人松本重夫の上告趣旨に述べられているよ
うな供述記載があるのみで、右判示に該当する具体的な供述は存在しない。その他
全記録によるも、被告人が如何なる原因、動機により本件犯行をするに至つたのか、
殊に金銭に窮した事情があつたのか、新聞又は大衆小説その他により示唆を受けた
のか等についても何等明確な証拠がない。また被告人の本件犯行後の行動、就中、
本件奪取の金品を如何なる場所に、如何なる目的を以て隠匿したのか、その金銭を
費消したのかしないのか、犯行直後父兄その他の者に会つたのか、直ちに臥床した
1 -
のか、翌朝何時に起き何をしたのか、等々の事実については原審審理において何等
触れるところがない。その点について一件記録によれば寧ろ犯行直後における本件
金品の処置に関しては常識に反し特殊異常の点あることを窺い知ることができる。
しかのみならず、本件弁護人の主張によれば被告人の祖父が精神病となり壮年にし
て投身自殺した事実ありとして原審に証拠申請をしたもののごとくである。このよ
うに本件で重要な関係にある犯罪の動機が判決において具体的に判示確定されてお
らず、却つて異常な特殊事情が伏在する疑が濃厚である本件の場合に、この点に関
する証拠申請を全部却下してその審理をなさず、しかも犯行当時の精神状態を判断
説示するのに、前記のように只抽象的な犯罪の動機と犯行後数ケ月を経た原審公判
廷における被告人の供述態度等をもつて犯行当時正常の精神状態にあつたと認める
旨を説示した原判決は、審理不尽に基く理由不備の違法あるものと言わざるを得な
い。
従つて、本論旨は結局理由があることになるから、その余の上告趣意に対する
判断を省略し、なお右の違法は事実の確定に影響を及ぼすものと認めるから刑訴第
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
主 文
原判決を破棄する。
右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算
理 由
本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方検
察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、
控訴趣意第一点(訴訟手続の法令違反ないし事実誤認の主張)について
所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官に
よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入
れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知
すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採
取したことは、憲法三五条、刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している
が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令
状主義の原則を潜脱し、憲法三一条、刑訴法一条の要求する適正手続にも違反する
ものであるから、右尿は事実認定の証拠としては使用できないものであり、右尿中
に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実認
定の証拠とはなしえないものと判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び
て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する
状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法、刑訴法
の解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続の法令違反をおかし、ひいては事実を誤
認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を
免れないと主張する。
そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討す
るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作
成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託書謄本、当審において取調べた被疑者
留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本、警視庁刑事部刑事管
理課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書
面、警視庁玉川警察署長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」
と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面
(右内規を含む)謄本を総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭
和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近道
路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官に逮捕されたものであるとこ
ろ、酒酔いの事実を否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署に連行されてからも右
検査を拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、
当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則(昭和三二
年国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑
者留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ
いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜
間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたときの留置人の出房は、必ず幹部の指揮
を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、
また右内規二一条には、「看守者は夜間宿直体制に入つてからの留置人の起床、就
寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定
められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、
当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身
体検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必
要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ
に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二
〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、
前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿
直事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房
内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気のときに使用したおまる様の便器が
たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡
し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告
人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引
き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前
記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時
二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所に爆弾が投入さ
れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ
に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官を
指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事
務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの
前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に
あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人
が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること
を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依
頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら
れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際
には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ
たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から受
け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保
存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る
ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来
て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞
ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入
り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係
官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学科主事D作成の昭和四七年
九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし
た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場で
警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調
室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に
捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道の蛇口に口をつけて若
干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに
当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に
排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排
尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人の
供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ
るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの
点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監
前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の
便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後
二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす
るには足りないと考えられるのであるから、弁護人の所論は容れることができな
い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し
ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ
り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察
署被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根
拠を有しない違法な規定であるのみならず、憲法の保障する基本的人権、特に生理
に関する自由を侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員
会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者の留置を適
正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者
留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹
部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地からす
るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については
房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること
に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内
において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから、
その規定自体は、人の生理の自由を特別に侵害するものとはいえず、これを違法、
またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな
つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F
巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら
ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな
らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること
はできない。
そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為の適法性及びD鑑定書
の証拠能力の有無について考えてみるに、被告人が現行犯逮捕の現場においても、
玉川警察署に連行されたのちにおいてもその呼気検査を拒否し続けていたことは前
段認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件
尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然
的生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査
が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに
帰するものであつて、この採取行為を違法というべき理由を発見することはできな
い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件
尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立
会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと
おりであるばかりでなく、被告人が尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で
あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守
係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料
とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認
定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述を根拠として、
「被告人は自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った
ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意に捜査官に引き渡さな
かつたものと推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと
になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容
疑によつて身柄を拘束されている被疑者が自然的生理現象の結果として自ら排尿の
申出をして排泄した尿を採取するような場合、法律上いわゆる黙秘権が保障されて
いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール度検査の資料と
することを被疑者に告知してその同意を求める義務が捜査官にあるとは解せられな
いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取行
為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人の場合は、
容疑事実を否認していたことは別としても、呼気検査を拒否したばかりか、逮捕後
大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである
弁護人は、本件の場合、被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたから
便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想
された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識上承認される
処置を完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人の占有に属した
物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手に検査の用に供した措置は
違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿
の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放
棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告
人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし
て被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。
これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分
許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない
としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは
足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸
にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比
からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した
だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に
列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒
酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお
いても、できる限り科学的検査の方法によつて明らかにされることが望ましいとこ
ろ、尿はその性質上飲酒後の時間の経過とともにアルコールの含有量を漸減して行
くものであつて、飲酒後なるべく早い時間に採取される必要性、緊急性がある<要
旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件
のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自
然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便
器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意
図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器
を差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ
ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法の規定する令状主義の原
則及び適正手続に違反する無効の証拠収集であるということはできない(原判決が
引用する仙台高等裁判所の判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に
し、適切ではない。)。
そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛
乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき
ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書
も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正に作成し
たものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない
というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて
一・〇二ミリグラムのアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に
換算すると、血液一ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな
ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実の証明に
欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定
の証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続の法令違反があり、これが
以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ
ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法三
九七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の
とおり自判する。
(罪となるべき事実)
2015年3月、兵庫の5人刺殺で逮捕された無職、平野達彦容疑者(40)が集団ストーカーにあっていたと供述したことから調べた方も少なくないと思う。
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1832114.html
ここで集団ストーカーとぐぐってみると一番上にNEVERまとめが出てくる
http://matome.naver.jp/odai/2138428465175441201
標的となる人物(ターゲット)の感覚喪失、妄想、悪評、トラブル等を捏造または演出し、ターゲットの社会的評価を失墜させ、ターゲットの自信、自尊心及び評判を破壊し、ターゲットの人生を思い通りのレベルまで破滅させ、自殺に追い込むことまで出来るにもかかわらず、ターゲット自身が自滅したかのように見せかけることの出来る数々の手口、及びその段階的な計画の総称を「ガスライティング」と呼びます。
これは本当に行われているのだろうか。
実は本当に行われている。
もともと創価の脱退防止の相互監視の仏罰ビジネスだったが低所得者層の多い創価学会に在日が多く入り込むようになり、日本人憎しで一般人にも被害が及ぶようになった。
創価は警察や法曹界に信者を送り、何らかの事件が起こると総動員でいっせいに火消しを行ってひた隠しにしてきた。
安部政権に変わり韓国へのごり押しが効かなくなるにつれ在日朝鮮人も住みづらくなってきた。
その結果、裏切るものが続出した。
こういう一致団結しなければならない犯罪で裏切りが出ると致命的だ。
うわさがうわさを呼び、自分だけは助かろうと創価を抜ける人間が続出した。
しかしこの集団ストーキング、そんな生易しいものではない。対象となったものはかつては社会的に抹殺されるまで何が起ころうと続けられた。
24時間監視、仄めかし、オナニーの公開、会社での信者とのトラブル、etc etc..
最終的には自殺、統合失調症として社会的排除、今回の平野容疑者のように実際に犯罪を犯し逮捕のいづれかゴールは多くない。
そんなもののターゲットになりたくない信者は嫌々ながら続けている人も多い。
創価の名前を隠している信者たちが多いのはこの強力な仏罰ビジネスのためだ。
一番上の痛いニュースのリンクも信者たちが我先にと火消しを行っている様子が見れる
それは最近多くの集団ストーカーの実行犯が逮捕や消されているということである。
はてぶで火消しした人は皆マークされている。
警察の力が集団ストーカーよりも上回ったのは数年前、安部政権になってからは加速度的に力の差が開いてきた。
もちろん信者などに当たったりやる気がない人たちもまだ多い。
なるべく多くの警察を回り、真摯に聞いてくれる人を探すべきだ。
もとより正義の為に選んだ人が多く、親身になってくれることは多い。
これは自分より上位の集団ストーカーに用済みとして消されることが多い。
もちろん通常の人はそんなことはないだろうと思う。
しかしそこはもとより人の人生を壊そうとしている犯罪者、誰も守ろうとはしない。
もし上位の加害者から集団ストーキングを強要されたら真っ先に警察にその人間をチクることだ。
そうすればその人間に用済みとして消されることは少なくなる。
日本人が正しく生きられる世の中もそう遠くはない
やばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばい。これはいくらなんでもやばい。ソファに横たわる女を横目に、俺は苦悩していた。
幸い西織あいかは死んだわけではなかった。叫ばれないよう口を押さえた時にうっかり鼻も押さえてしまっていて、呼吸ができずに気を失っただけのようだった。路上に横たわる彼女の胸が浅い呼吸で上下していることに気づいた時の安心感といったら。
そのまま逃げようかとも思った。地面に落ちた通話中の携帯からは、まだマネージャーの呼びかける声が聞こえていた。俺はまず通話を切ると、携帯の電源を切った。何だか不安だったから、電池も外しておいた。
他にも位置情報を発する物を持っているかもしれないと思って、バックを漁ったら防犯ブザーが出てきた。ポケットに入れておいた万能ナイフのドライバーを使って解体した。バックからは他に気になる物は出てこなかったが、発信機の類を身につけているかもしれないと思ったから、服の上から彼女の体をくまなく弄ったが、それらしい手応えは無かった。
そりゃ一介の駆け出しアイドルにそこまでの警備があるわけがないが、その時はちょっとしたパニックになっていたとしか言い様がない。女性らしい体の弾力など味わう余裕もなく、次はどうやって彼女を移動させるかを考えなければならなかった。
俺は彼女の体を引きずって近くの電柱にもたれかかるようにした後、さっき通り過ぎたコンビニまで走って焼酎を買い、彼女の頭にぶっかけた。全身から酒の臭いをプンプンさせた、酔いつぶれ女の出来上がりだ。俺は彼女を介抱する連れの体を装ってタクシーを拾い寝床兼事務所の我が家に帰ってきたのだった。
タクシーを拾うまで、体感では一時間もかかったように感じた。にも関わらず途中人目につくこともなかったのだから、想像以上に全てを手早く滞り無くやり終えたらしい。我ながらおかしな方向の才能に驚く。タクシーではサングラスで顔を隠していたし、多分怪しまれてはいないだろう。
事務所のソファに彼女を寝かせると、念のために拘束しておくことを考えた。しかし、都合よく拘束用のロープなどがあるわけではない。ガムテープはあったから、とりあえず口にガムテープを五重に貼っておく。手の拘束には刑事のふりをするのに使ったスーツと一緒に買ったネクタイを使った。足はガムテープをぐるぐる巻きつけておいた。気づいてみれば、俺は女一人を拉致監禁していた。
盤石の監禁体勢を整え、俺の頭は少しずつ冷えてきた。俺はただ、会って話を聞いてみたかっただけなのに、どうしてこうなった。事務所に帰ってきてから三十分は過ぎたが、彼女はまだ意識を失ったままでいる。事情を話せば許してもらえるだろうか?
いや、ここまでやっといて、それはないだろう。週刊誌の一面を飾る自分の姿が頭をよぎる。アイドルを拉致監禁! 犯人は精神異常者? 自殺未遂の過去あり!! 「自分は超能力者だ」意味不明の供述!!! ……悪夢だ。こんな形で有名になりたかったわけじゃない。
「うぅーん……」
西織あいかが悩ましく喉を鳴らす。目覚めが近いのかもしれない。気が動転していて思考がそっちに向かわなかったが、自由の効かない女と二人きりなのだ。キャミソールの胸元から覗く、汗ばんだ二つの大きな膨らみに目を奪われる。ピチピチというよりムチムチ。肉感的だ。
どうせ罪を逃れることができないなら、いっそやることやっちまおうか? 途端に溢れてきた唾液をぐびりと飲み込んで、俺は彼女の寝転ぶソファににじり寄った。右手をそっと彼女の胸に被せる。大きい。手に収まらない。揉むと張りのある肉の感触が伝わってくる。こいつあ、すげえぞ。
「ううーーん」
一際大きくうめいたかと思うと、彼女は目を覚ました。つかの間、目と目が合う。彼女は視線を下げ、自分の胸の上にあるのが俺の手だと見るやいなや瞬時に状況を読み取り、
「う、う゛う゛う゛う゛!!!」
ジタバタと、のたうち始めた。
「おい、じっとしてろよ」
水揚げされたエビみたいにソファの上で飛び跳ねている。元気なもんだ。俺は彼女を大人しくさせようと、彼女の体の上に跨った。そしたら彼女は一瞬動きを止めた。何だ、と思う間もなく、反動をつけて勢い良く体を起こした。
「ぎぁあ!」
がつん。目の前に火花が散った。ヘッドロックをぶちかまされたと気づいたのは床に転がった後だった。なんて女だ。腹が立った。立ち上がって未だに見境なく暴れ続ける彼女を見下ろして言った。
「おい、暴れるな。大人しくしろ」
「うー!んう゛ー!!!」
一向に大人しくなる気配がない。なめやがって。俺は拳を固め、
「今すぐ黙らないと殴るぞ」
彼女は俺の警告などまるで聞いていないようで、身を捻りながら唸り続けている。
「3、2、1……」
俺は彼女に向かって拳を振り下ろした。
* * *