2024-07-18

  吉崎佳弥が自らの公務に当たって書いているいわゆる判決書と呼ばれるものは、 既に立法され解釈が終わった法律判例を、 三段論法、という程度の低い原始的論法によって

 事実にあてはめて結論を出しているものであり、三段論法自体は程度の低いもので、立法解釈については、幾何学的な意味でも高度なものが多く、裁判官には、法令解釈権も与えられているが、

  吉崎佳弥と任介辰哉の書いたものは、平成2年以来、数件しか公開されておらず、特に、吉崎佳弥の書いたものは、平成16年に、右の陪席裁判官だった時代に、古物商取引に関して書いた

 民事裁判一件、 任介辰哉の書いたものは、数年前の、破産法違反被告事件判決書一件しかインターネット上になく、その書類全体を見ても、技術的にみるべきところはないというべきである・・・

     この数件の判決書に対し、 令和6年7月3日大法廷判決前身となる平成元年12月21日最高裁判決解釈技術は、民法724条の立法趣旨踏み込み

   民法1条3項はこれに適用されるかという、ハイレベルな話をされており(愛犬の横田もぐらの言い方)、

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