2024-06-17

姫路城外国人料金における懸念事項

姫路市長が外国人の料金を4倍にしたいという話をしたニュースについて、外国でもやってるから〜みたいなコメントが見られる。ただの私人による観光施設ならそんな話で片付くこともあろう。しかし、姫路城地方自治体施設である。本邦の地方自治法に基づいた存在として、単なる海外事例の追随では終われない。

前提1:姫路城姫路市による公の施設

「公の施設」とは地方自治法244条1項にて「住民福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と規定されている。

また、同法244条の2第1項において、法令特別な定めがある場合を除き設置や管理条例で定めることとされている。

翻って姫路城であるが、姫路市条例にその名もずばりな「姫路城管理条例」というものがあり、公の施設である

前提2:公の施設使用格差について

地方自治法225条において、公の施設の利用について使用料を徴することができる旨定められている。この使用であるが、当該公の施設に係る住民とそれ以外とで格差を設けること自体可能と解されている。

実際のところ、文化会館プールなどで市内在住者とそれ以外で料金が異なる例は見たことがあるだろう。

使用料以外でも、図書館で本を借りられる人が市民に限られている例などが挙げられる。

地方自治法244条3項は「普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。」としているが、この住民は当該公の施設を設置する団体住民である

また、公の施設は同条1項のとおり「住民福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」であり、一義的には住民のためのものからだ。

ちなみに、外国人住民住民であるため、当該自治体住民ならば、格差を設けることは基本的に「不当」としてできないだろう。

懸念

公の施設について、住民と非住民とで使用料や対象者に差を設けることは可能である

また、非住民間であっても、その地域との関係性や政策意図で差をつけることは否定されない。市民のほか、その市への通勤学者なども使用できる施設は見たことがあるだろう。

しかしながら、憲法14条法の下の平等)もあり、著しい格差はよしとされず、これらの差には当然一定合理性が求められる。その上で、ざっくり2つの懸念がある。

料金4倍の合理性

料金を上げるとして、公の施設での使用料の格差はあっても2倍程度が相場であり、4倍は著しい格差であるとの指摘は当然出て来よう。この格差に至る理論武装は避けられない。

外国人とそれ以外で差を設けることの合理性

姫路城は公の施設であり、基本的には姫路市民のための施設だ。差を設けるのなら市民とそれ以外で分けるのが基本であり、次いで近隣市町など一定生活圏などで区切るのが常道だ。裁量こそあるものの、線引きの妥当性は求められる。市長の言う「外国人」が指す者は推測の域を出ないが、生活圏や来訪頻度に求める場合外国人観光客と遠方から邦人観光客など、居住地に求める場合在日外国人在外邦人など、差をつけるに足る理由はあるのだろうか。

姫路市長がどこまで考えて発言たかはわからないが、こういったハードルにどう対処するのか、姫路市役所職員の手腕に期待である

  • 海外ではどんな理論武装をしているのかは気になるな。 まさか「国籍で差別してもよい」と憲法に書かれてるわきゃないもんなぁ。

  • 既に各国で採用実績がある方式でこれといって問題が起きてない運用ができてるんだから、日本での採用時も当然まずは前例の調査からやるのでは? 他の人もそうだけどこの件で懸念を...

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