2024-07-12

     令和6年7月3日の最高裁法廷判決に関しては横田もぐらが、あ~そういうのになるとハイレベル解釈技術であると思いますと言っていたが、民法724条の規定自体

   損害賠償請求権消滅を完全にまっとうする一般的規定であって、3年の短期時効消滅は強い情報で、20年は法的安全のための除斥期間で弱い情報であって、両者が一体

   となって同規定構成しているものと解するのが相当である。他方で、民法1条3項は、権利濫用許可しないという自由自在規定であり、裁判の中で、民法724条後段の

   除斥期間により権利消滅したことを主張すること自体権利濫用に当たると解することも許される。なお、平成元年11月22日判決は、権利濫用法理を民法724条後段の

   裁判上の主張に適用しなかっただけであって、今回の大法廷判決は、この法令解釈技術的に変更して民法法体系全体を変更したものと解すべきである

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