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https://twitter.com/JzCpm2AqXqPouE0/status/1783299628710203400?t=dMwfOKus0kYO7zAISAOrPA&s=19
要約するとタイトルみたいなことを言ってる婚活女子がいるみたいだけど、仮に100万の指輪買ってもらったとして半額返しとかそういうことも知らないんだろうなぁ。結納金も貰うつもりみたいだし、スペック、この場合は年収で妥協して結婚しようとするとその旨味が無ければ文句を言いまくるというのはしょうがない事なんだろうな。
ポスト主は相手の子供の養育費に関しても文句を付けてるし相手の男性はとっとと逃げるなりして欲しい。もしくはそのまま結婚して女側がずっと悶々とする生活を送って欲しい。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由の馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的な政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義は平等選挙原則も同様に要請するから、ドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
当然ながら、投票価値の平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである。
私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞く。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がないはずである。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
当然ながら、投票価値の平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである。
私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞く。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がないはずである。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。
常套句をうっかり城東区とタイポした結果、大阪市城東区に住んでいることがばれてしまったのは仕方ないとして、
そこから過去のポストを遡って、完食したラーメンの器の画像や店内の画像から店舗を特定して地域を絞り込み、
最後はすりガラスの向こうにわずかに写っている建物のシルエットからマンションと部屋番まで特定された。
ついでに私は破産者でもあるので破産者マップからフルネームも特定された。この間、わずか2日(約36時間)である。
さすがに怖くなって、その後引っ越してSNSアカウントも全部消したけど、本当どこからボロが出るか分からないし、一度ボロを出せば簡単に場所まで暴かれる。
特定班怖すぎる…。
最初に断っておくが、おれは男です。女だの何だの言われると面倒だから書いておきます。
この記事について、頂き女子に頂かれた「おぢ」に刑罰を課すべきだという女性たちのポストは酷いというブコメが主流派で驚いた。
おれは頂き女子とP活については、買う側の刑罰を増やすべきだと思っているし、その意味ではこの記事に晒されている女性たちの意見に賛成だ。
重要な視点は、頂き女子やP活において買う側である「おぢ」と、買われる側である女性には圧倒的な格差があるというところだ。
長らく続いた男尊女卑社会によって、いま社会の高い地位にいる人間のほとんどは男である。「おぢ」は金を持っているだけではなく社会的な地位も持っている。失うものが多いのだ。
失うものが多いからこそ刑罰が有効である。頂き女子やP活を買ったことが一度でもあると判明した時点で即実刑に処されるような環境であれば、自分の社会体を守ろうとするために買う行為には及ばないだろう。
ミソジニーが多いXや増田では女性に対する刑罰を課せという意見が主流派だがこれは意味がない。
頂き女子やP活をする女性のほとんどは貧困に喘いでいるだけでなく社会的な地位も低く貶められている。むしろ社会的に失うものがないからこそ、そういう売春紛いの行為を強いられているという社会構造がある。
パワハラやセクハラを訴えられたら一発でアウトという社会的風潮を作り上げることにより、それまで高い地位に胡座をかいていた男たちは一気にセンシティブになり気を遣って若手に接するようになっただろう。(それでもセクハラがなくならないところは男という性別のしょうもなさを感じざるを得ないが)
これは社会学においては基本的な考え方であるのに頂き女子やP活の議論においては意図的に無視されてきた。おそらくは若い女性を買いたい男が少なからず存在するからだろう。
つじ誠心(せいしん)・練馬区議会議員【誠心誠意】
https://twitter.com/Tsuji_Seishin/status/1743498539395912061
昨日の練馬区賀詞交換会にて、日本共産党練馬区議団・都議に囲まれ、辻の共産党の募金活動に対するポストに言及された。「邪魔しないで」「共産党舐めたら怖いぞ」「ぶち◯すぞ」と…。
https://twitter.com/arima_yutaka/status/1744171750676693080
1月5日の賀詞交換会でのつじ議員に対する私の発言は、極めて暴力的で不適切な内容を含むものでした。どんな状況でも許されるものではないと考えます。一連の発言を撤回し、心よりお詫びします。
@jcpnerima
https://twitter.com/jcpnerima/status/1744210952709652706
有馬区議会議員の謝罪文を掲載します。地区委員会として、所属議員による著しい暴言について心よりお詫び申し上げます。今後こうしたことが起きないように努めるとともに、多くの方々が犠牲となり、避難生活を余儀なくされている被災地の支援に引き続き力を尽くしてまいります。
それ自体はわかるけどさ、
「ホストに引っ掛かる女性が馬鹿で済まされるんでしょうか」とホストに騙されて900万を貢いだ娘の母親が訴えた時、どれだけ「当たり前だ自業自得だろ」という反応が溢れたか
韓国で暴行された女性にもどれだけ「自業自得!」「バカ女」「帰ってくんな」というコメントが殺到したか
小金井殺傷事件だってそう。警戒を怠った被害者が悪いこれだからま〜んはという声が溢れていた
いやそれどころか、殺害された女性にだってどれだけ被害者バッシングが溢れたか
三鷹ストーカー殺人事件も、ルーマニア邦人女子大生殺害事件も、カナダで日本人女性が殺された事件も、自業自得ビッチザマァま〜んwwという被害者叩きばかりだった
殺された上にリベンジポルノでおま●こが全国デビューした三鷹くぱぁやの親「懲役22年は軽すぎる、死刑にしろ」
http://worldrankingup.blog.2nt.com/blog-entry-9816.html?sp
何で日本人女性ってルーマニアレ●プ殺人事件とかから教訓を得ずに白人に殺されちゃうの?
http://worldrankingup.blog.2nt.com/blog-entry-10762.html?sp
見るに耐えない被害者叩き、女叩き、侮辱の嵐。それが被害者遺族にまで向いている。被害者遺族をオナホ職人呼ばわりして笑っている。コメント欄もそれ以上に酷い。こんなのはほんの一部だ
「俺達は被害者叩きすることで次の被害者が出るのを防いでやってるんだ!俺達こそが親切なんだよ!」
なら、頂き女子りりちゃんの被害者を叩くことだって親切な女が次の被害者が出るのを防いでやってるってことになるじゃん
性被害に関してだって必ず沸く「俺達は被害者叩きすることで自衛を促して次の被害者を出さないようにしてやってるんだ真の女の味方なんだよ」論
それなら頂き女子りりちゃんの被害者を叩く事だって自衛を促してるだけってことで許されるじゃん
なんでそっちだけ許されないの
女に対して散々自業自得自業自得自業自得ビッチま〜んwwwと口汚く叩いてきたんだから、
殺されたわけでも脅されたわけでもなく若い女に夢見て大金貢いだ男だよ?
女がされてきて嫌だったことを男にするな?
じゃあ何で、女が被害者叩きされてる時それを止めてくれなかったんだよ
というか
https://note.com/neroreport/n/n411e9f1e8ce1
このnoteの主だってDVで殺された女性に「女の命をかけたギャグ」とセカンドレイプかましてるんだよなあ
謝罪もせずにしれっとポスト消したしhttps://archive.md/sOb8x
そいつは労働意欲や能力があって役割持ってるんじゃん、俺は「障害者は座敷牢に閉じ込めろ」みたいな話してないぞ。
役立つとか役立たないとかそんな物差しで考えるから「失業者をみんな雇用しよう」なんてキモくて悍ましい発想になるんじゃないのか?
働かせる必要がない人には労働や生産以外の役割を与えたらいいだろ、無理やり「雇用」する必要がどこにあるの?
生活できるうえで本人がしたいことをさせたらいいじゃん、能力がないやつが仕事したがってるからって無理やり仕事作ってそれをさせるの?
୨୧ あみりちゃん ୨୧出稼ぎ民୨୧@amirichaaan
本当に男ってキモい
新幹線の自由席に座っていた若い女性の隣におじさんが座った。若い女性はそれをキモい・加害だと感じ、おじさんを盗撮してXにポストした。このポストは女性から広い共感をもって受け入れられ、万バズ(いいね数が1万を超えること。非常に共感されていることの指標として使われる言葉)を達成している。
一方で、この女性に対する反感も強く、男性からも強い非難が幾らか寄せられている。現状で引用リポストも1万を超えており、その中には女性を非難する内容で万バズを達成しているものもある。
女性の共感ポイントは、多くは3であるように思われる。女性の多くは、「空いている車内でわざわざおじさんに隣に座られる」という経験をしており、そのことに少なからず恐怖心を抱いている。そのため今回の件も、若い女性の隣を意図的に選んだことがキモい・加害であると感じられた。
おじさんは意図的に若い女性の隣に座ったのか?というのが議論ポイントの一つになっている。男性からすれば、「自由席なのでどこに座ろうと自由であり、意図して若い女性の隣の席を選んだわけではないのではないか?」という反論がいくつかある。
おじさんが若い女性の隣を意図的に選んだ可能性は高い。2の通り、女性は隣の席に荷物を置いて占領していた。本当にどの席でもいいと考えているならば、他に空いている席があるなかでわざわざ荷物が置かれている若い女性の隣は選ばないだろうと考えられる。
ただし、おじさんに若い女性の隣に座りたいという下心があったかは定かではない。自由席を独りで2席使おうとする女性の目論見を崩してやりたいという、どちらかというと社会正義的な意図で座った可能性も指摘されている。
少なくとも、おじさんが若い女性に分かりやすい加害行為(足を広げて接触しようとする、声をかけてナンパする、など)をしていたとは書かれていない。しかし、女性には分からないように加害行為に及んでいた可能性はある。(匂いを嗅ぐ、女性の身体をジロジロ見る、など)
まず2のポイントについて、自由席は乗車券さえ買えば誰にと座る権利のあるいわば公共の席であるのに、隣に荷物を置いて占領するのはマナー違反であるという話だ。
ただ、マナー違反なのはその通りではあるが、満員で人が溢れている状態ならまだしも、いくらか空いている車内で隣の席を荷物に使うことは殊更に指弾するほど悪いことではないと考えられる。
加えて、女性には非力であるためにキャリーバッグを持ち上げられないという理由もあった。若い女性が隣に誰にも座らせないという悪意をもって隣の席を占領していたとは言いづらい。
4のポイントについては、おじさんが意図して悪いことをしたわけではないのに盗撮するのは悪だ、という反感が多くあった。
盗撮については確かに迷惑行為であり、おじさんに対する攻撃的態度であることは否定できない。ただし、写真に写っているのはあくまで足の一部であり、それは性的な加害や、個人を特定する目的で撮られたものではなかった。
若い女性にとってはおじさんがわざわざ隣に座ってきたという恐怖心もあり、その恐怖心が盗撮という行為に及ばせた可能性も大いにある。
避難所が暇空とスペースで対話しようとしたところ、「町山さんの二の舞いになるからやめなさい」と新人カルピスのミルージュが公開説教し、正気を取り戻した避難所がギリギリでスペースを回避
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新人なのに避難所を制御できる大物としてミルージュが注目され、文章力が高くて礼儀正しいことから大学教授だと暇空が認プロ
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めたまんやカルピスマンゴーと相互フォローの大学教授(東大情報学環所属の社会学者)を見つけたと暇アノンが虚偽の報告をする(本当は相互どころか一切接点なし)
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嘘に騙された暇空がその教授を掘ったところ、SKY-HI(若者に一番人気のラッパー)のポストをRPしていたことが発覚し、その教授とミルージュはマイナーなラッパーについて知っているという共通点があるから同一人物だと認プロ
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暇アノンのバサラキックが「銀の弾丸」という言葉を使用したところ、「銀の弾丸」が情報工学で使われる言葉だと知った暇空が、バサラキックの本体は東大情報学環所属(ただし専門は社会学)のミルージュだと認プロ
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堀口くんが過去に東大大学院進学を夢見ていたことから、ミルージュが進学を餌に堀口くんをスカウトして空気を入れた主犯だと認プロ
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さえぼーvs雁琳の結果を雁琳が知るより早くRTして大喜びしていた新橋九段、自分の番になると文句を言う
既に暇空が騒いでいるようですが、私はまだ代理人から正式な報告を受けていないのでこの件にはコメントできません。ただ、図らずも北村氏の裁判の翌日の判決となり、私が結果を知らぬうちから暇空が配信を行なったこと自体が、判決を超えて一連の問題の根深さを露わにすることとなりましたね。
https://twitter.com/hyougenmamoru/status/1780883221234012455
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被告 雁琳
220万円払え
アンフェよ。これがお前らの未来だ。
雁琳(がんりん)@ganrim_
新橋九段は暇空と同じく根深い問題を抱えた(?)どうしようもない奴ってことを自身でも認めました。
君はずっと自称正義の俺達はOK、嫌いなオタクはNGのダブスタを指摘されても無視し続けてたね。
そういう態度がぶっ◯すとか平気で使っていい勘違いツイをする原因になって
本日は産休クッキーの話題がとても盛況であった。更に、女性の嫉妬心が発露したものと捉える増田も大人気であった。
あれ「も」妥当なものだとは思う。だが、男性系アカウントでも苦言を呈されていることの説明がつかない(男の嫉妬と言ってしまえばそれまでだが)
件の増田のブコメを見てると、ふと答えが降りてきたので、その思考を書き記す。
ブコメ:
こういうプリントクッキー美味しくないとこが多いよね…どうせだったら少し高いお菓子屋さんとかにした方がいいのでは(言うほど自己肯定感の問題?)
ご明察。ここがすべての出発地点。
だから咎める感情を、その人にとって得意な理屈でオブラートに包み、ぶつける。
彼女は産休を咎められていたわけではないのだ。炎上に関係はしているが、重要なファクターではなかった。
「少し高いお菓子ならこんなことにはならなかった」(あるいはヨックモックなら)と、他でも盛んに述べる人たちが居ることがこの説を支持する。
叩きの6,7割(ヤマ勘)は、プリントクッキーが美味しくなさそうに見えることが原因だと推察する。
もっとも、「美味しくなさそう」というのは見た目・経験からの印象に過ぎない……
しかも、15枚3480円(税込)と決して安くはない価格である……粗悪品とは決めつけられない……
さらに、その後の投稿で少数のグループ(おそらく知人)に配ったことが分かっている……
だがそんなことは関係ない。
知人が名指しで性加害者としてXで糾弾されていてどう反応したらいいのかわからない
知人は別に有名人でもなんでもなくてXのフォロワー数も1000人弱
被害を訴えている人は普段からフェミ系のポストをリツイートしているみたい
いいねが200くらいつく程度で特に盛り上がってはいないけど知人だから気になる
ちなみに知人は今のところSNSでは無反応
どうしたらいいと思う?
助手が()付きなのは単独では授業や研究室をもてず、特定の研究室のお手伝いをすることが多い役職だから。場合によっては、単年契約だったり年限付きのパートタイムだったりする場合もある。大学院生がアルバイトでやっていることも多いね。
なお2007年ごろまでは、以下のような順序だった。
「助教授」だと教授の下働きのように思われるので、そうでないことを強調するために、「助教授」→「准教授」という名称に2007年ごろ国の方針で変わった。
現在「助教授」はほとんど存在しないのではないかな。たいてい准教授だと思う。
なお、「助教」という役職が新しく増えたのは、人手不足の中、助手に授業をやらせるためという説を聞いたことあるけれど本当かどうかは知らない。
さてここからが大学の闇なんだけど、大学の専任のポストは非常に限られていて、そのため非常勤であったり年限付きの役職が増えている。
まず、毎年の契約更新という最も弱い立場なのが非常勤講師。特定の授業を受け持つために契約するのだけど、授業の人気がなかったりカリキュラムの変更があったりするとあっさり来年は契約更新ありませんのでと言われる悲しい職階です。
そして、大学が5年間計画などを立てて、独自に予算を確保したり、国からお金をもらって作る年限付きのポストが特任ほげほげという職階です。
特任助教、特任准教授、特任教授。こういう名称は、5年間などの期限のあるプロジェクトのために作られた臨時のポストですから、そのプロジェクトが終わったら職を失うことになる。
その意味で、数年たったら職を失う特任准教授よりも、専任講師や助教の方が安定感と安心感が上みたいな逆転現象も起きてしまう。
だから、色々な大学の非常勤・特任職を渡り歩きながら、なんとか常勤(専任)のポストに潜り込むことが大学系の定番のキャリアパスとなります。
レアケースだけど、私立大学の特任准教授(30代後半)から、国立大学の専任の助教になる人もいます。そのような人はたいてい優秀なので助教→准教授→教授とすぐに昇進するけどね。