はてなキーワード: 総務大臣とは
下記のエントリー(anond:20220701074807)で色々と書いてある点について。目下話題になっている「表現の自由」について。自分用の整理として。
目下話題の「表現の自由」は、いかなる意味で表現の自由なのだろうか。それは憲法21条1項に見られるような法的なそれだろうか。それとも、憲法21条1項のようなものとは異なった何かなのだろうか。たとえば、JAなんすんが制作した『ラブライブ! サンシャイン!!』のキャラクターを利用したポスターについて、絵の内容がが性的である※1という批判があった(なお、これや宇崎ちゃん欠缺ポスター事件の余波で、赤木氏らツイッター凍結騒動があったりした。覚えているだろうか?)。
ここで、抗議をJAなんすんが考慮して、ポスターを撤回したとする。すると、「誰の」自由が「誰によって」侵害されているのだろうか。侵害者をざっくりと抗議する者として捉え(本来、ツイッターで批判的な言葉を言っている者、電話をかけて意見を伝える者、付和雷同していたずら電話をする者、大量の手紙を送りつける等のいやがらせをする者等を十把一絡げに全部抗議者として捉えるのは適切ではあるまいが)、被侵害者をさしあたってJAなんすんとして、JAなんすんが抗議者に対して抗議をやめる(たとえば、ツイッターで「ポスターを撤回すべし」等の意見をつぶやくのをやめさせる)ように請求する法的資格を有する、というのが表現の自由主張の趣旨か。
はっきりいえば、そのような主張は法的には認められない。私人間効力の論点を見直すべきであるとしか言い様がない。ここで、抗議をやめるように要求する資格があると裁判所が肯定すれば、抗議者の表現に裁判所(=国家機関!)が介入することになり、それこそが表現の自由の侵害である。この構図において、憲法21条1項が保障する表現の自由の恩恵に浴するのは抗議者の側となるだろう。目下話題の「表現の自由」は、憲法21条1項とは異なる問題であると解するのが相当である・・・のだろう。
元々のエントリーでは次のような言明がある。
言いたかったのは、フェミニストはあくまで「女性の実質的な表現・言論の自由を高めるための環境づくり」を目指しているのであって、「表現規制派」というレッテル貼りは間違いだということ。フェミニストやリベラル派が目指すのは、あらゆる階級や属性の人が等しく表現の自由を行使できる社会だ。
これに対するブコメはこう言っている。
preciar おまえ等がぶっ叩いてきた作品のほとんどが女性の手になる物である時点で、ただの妄想というか開き直りでしかない/そもそも平等のために表現を規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ?恥に加えて知恵も無い
後段の「そもそも平等のために表現を規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ」という部分に注目したい。再びポスターを題材とする。「規制」という言葉を使うのは公権力ではないから不適切のように思うけれども、例のポスターに対する抗議は、ポスターを掲示することを抑制しようとする意図を有し、ある一つの表現を抑圧する行動である、という部分を問題として切り出すことにしよう。ここで想起するべきなのは、表現すべてがまったく自由(というより、放縦のまま)とされることなどあり得ないということである。たとえば名誉毀損的な言動は認められない。名誉毀損的言動をしている者を叱りつければ、それは一つの表現の抑圧には違いない。しかし、名誉毀損をされないというのも重要な利益であり、自己表現の利益と考量される対象となる(そうならないという人はいないだろう)。プライバシーも同様である。ノンフィクション『逆転』事件を想起すれば良い。前科を実名で暴露されない利益を重視する見地から、『逆転』における表現が抑制されている(この事件では、慰謝料の請求を裁判所が認めているから、公権力による「規制」ですらある!)。プライバシーの保護のために表現を抑制するべきであるという主張は「規制派」であろうか。
名誉毀損やプライバシーは具体的な個人の利益が問題となっているが、女性蔑視の問題はそうではないと思うかもしれない。しかし、番組準則のように、社会に薄く広く広がる利益保護(たとえば、放送番組の政治的公平性)を保護するために、表現を抑制する(番組編集準則であれば、放送局の自由)ということは、そうおかしな話ではない(なお、憲法学では、番組準則は、それへの違反が総務大臣による放送免許の取消原因になり得る等の効果をもつ限りで違憲であるとしている。)。たとえば、大阪府知事・大阪市長・橋下徹のトーク番組に対して、政治的に公平ではないという批判は、無論番組作りを抑制する可能性がある。実際、激しい批判を浴びて、大阪毎日放送は社内調査を行って検証したのである。これも「平等のために表現を規制しろと言う主張」だから「規制派」となるのだろうか?それはそれで一貫した立場ではある。それこそ「知恵も無い」と思うが。
なお、念のためにいえば、プライバシーも名誉権も日本国憲法は明文で保障していない。そのような利益であっても、憲法21条が保障する表現の自由にとっての対抗利益となることができる。憲法の明文で保障されていない権利は表現の自由の対抗利益になり得ないという考え方は、畢竟独自の見解に過ぎない。
選挙において「表現の自由」を掲げる政治家がいる。彼らの問題意識は極めて偏頗ではないか。日本の表現の自由をめぐる問題状況は深刻なものがある。ところが、こと選挙で「表現の自由」を旗印にする者の言動を見ていると、選挙運動の規制、公務員の政治的意見表明やストの広範な禁止、放送資源の分配問題、政府情報の保全・公開等々、様々な形で存在しているはずの問題状況が捨象されて、取り上げられているのは「マンガ・アニメ」の自由ということになっている。また、「アニメ・マンガ」だけを対象にしても、取り組む分野が偏っているのではないか。たとえば、これ(https://twitter.com/KenAkamatsu/status/1542366137979400193)には『国が燃える』事件が入っていないが、右翼の抗議は免罪されているのか。あるいは、最近の『「神様」のいる家で育ちました』も入っていないが、宗教団体からの抗議は免罪されているのか。上記は、批判としてはマージナルかもしれない(忘れていただけかもしれない)が、刑法175条の廃止等(ポルノの合法化;「有害図書」販売規制の廃止ないし合理化)を公約に入れていないのはどうしたことか。
「表現の自由」を掲げる政治家の言動を観察していると、一つ気づくことがある。彼らは、表現の自由を抑制している制定法を改廃するのではなく、規制の対象外となるように関係機関に働きかけを行って「免除」(制定法の外部で活動しているのだから、お目こぼしに近い)するという活動に主眼を置いているようである。念のためにいえば、そういった活動を政治家が行うこと自体は奇妙なことではない。問題は、「表現の自由」といった一般的・普遍的権利を掲げながら、規制の廃止を唱えるよりも、特定の表現に限って規制を免除するように(制定法の改廃ではなく)法執行機関に働きかけをしていることである※4。取締当局に働きかけをして有利な方針を引き出すという方向性は、自由にとって脅威であることに変わりはない。結局、働きかけをする人物の意向によって「自由」の内実が左右されることになるからである。「免除」の仕組みを動かす人物が特定の出版社や特定の作品群を代表している場合、その他の出版社・表現には「免除」を拒否するという形で脅威となる可能性が存在し続ける。政治家の言動をナイーブに受け止めてはいけない。
なお、私は実は「アニメ・マンガ」の中の特定の作品群のみを対象とした偏頗な政治運動自体がけしからんというつもりはない※5。しかし、「表現の自由」という看板は下ろしてもらいたい。
「表現の自由」を掲げる政治家ないしツイッターアカウントを見ていると、「エロ(・グロ・ナンセンス)」の自由を重視しているような印象がある。こういった表現一般について、公権力の介入を排除する防御権があるのは当然だ、という前提があるような気がする。しかし、「わいせつ(obscenity)」にあたる言論は憲法上の権利として保護されないはずである。憲法上の権利として保護されないということは、内容規制をしても合憲であるということになる。日本の最高裁の考え方もそうであろう:
なお性一般に関する社会通念が時と所とによつて同一でなく、同一の社会においても変遷があることである。現代社会においては例えば以前には展覧が許されなかつたような絵画や彫刻のごときものも陳列され、また出版が認められなかつたような小説も公刊されて一般に異とされないのである。また現在男女の交際や男女共学について広く自由が認められるようになり、その結果両性に関する伝統的観念の修正が要求されるにいたつた。つまり往昔存在していたタブーが漸次姿を消しつつあることは事実である。しかし性に関するかような社会通念の変化が存在しまた現在かような変化が行われつつあるにかかわらず、超ゆべからざる限界としていずれの社会においても認められまた一般的に守られている規範が存在することも否定できない。それは前に述べた性行為の非公然性の原則である。この点に関する限り、以前に猥褻とされていたものが今日ではもはや一般に猥褻と認められなくなつたといえるほど著るしい社会通念の変化は認められないのである。かりに一歩譲つて相当多数の国民層の倫理的感覚が麻痺しており、真に猥褻なものを猥褻と認めないとしても、裁判所は良識をそなえた健全な人間の観念である社会通念の規範に従つて、社会を道徳的頽廃から守らなければならない。けだし法と裁判とは社会的現実を必ずしも常に肯定するものではなく、病弊堕落に対して批判的態度を以て臨み、臨床医的役割を演じなければならぬのである。
「エロ」の自由を擁護していくとなると、「保護されない言論」の判例法理の桎梏をいかに除去していくかを考えるべきであろう。スウェーデンではポルノも出版の自由の対象とされていることに注意する必要がある。スウェーデンの憲法典の一部を構成する出版の自由に関する法律は、出版の自由を制限できる場合を限定列挙する。児童ポルノは出版の自由を制限できる場合に挙げられている※6が、ポルノ一般は挙げられていない。他方で日本の状況を考えてみよう。もはや何の修正もなく『チャタレイ夫人の恋人』は出版されているが、刑法175条自体は生きている。最高裁は判例を変更していない。捜査機関が取締りの方針を変更すれば、刑法175条でもって再び刑事罰が科されるであろう。他の成人向けのアダルト・ビデオにしても、マンガにしてもアニメにしても同様である。一般に「エロ」の表現の自由を目指していきたいのであれば、少なくとも刑法175条を廃止しなければならないはずである。しかし、この最大の桎梏の存在を認識していない者も少なくないように思う。もしかすると、このような規制状況はもはや動かしがたいので、所与としなければならないと考え、より低い脅威度のものを優先しているのかもしれない。あるいは、彼らが取り組んでいる「マンガ・アニメ」は実は「わいせつ」にあたらない物件のみで、ハード・コア・ポルノ的な「マンガ・アニメ」は眼中にないのかもしれない。しかし、それでは『チャタレイ夫人の恋人』や『悪徳の栄え』、あるいは『蜜室』に取り組んだ人々と比べてあまりにチャチな取り組みだと思う。
丸山眞男を引き合いに出すまでもなく、日本人は既成事実に弱いと指摘される。いったん規制されると大変だから、規制される前に対処する政治家が必要であるという言い分を聞くが、既成事実に屈服して「一端規制されると大変」な状況を強化しているのは誰なのだろうか。
※1 ここで「性的」として批判されているのは、単に裸体だとか性器が描写されているという意味ではなく、ほぼ女性蔑視的という意味に等しいことに注意するべきである。
※2 書いているうちに思ったが、リュート判決の構図に似ている。
※3 スウェーデンなどの欧州諸国ではポルノが合法化されている。スウェーデン等で購入したヌード写真集を日本に輸入して税関検閲に引っかかる、というのが税関検閲諸事件の流れだ。
※4 なお、児童ポルノ禁止から創作物を除去せよとの主張は、一般的な規制の問題として評価できよう。
※5 むしろ、出版社の利益を守るためと考えれば、個別の出版について規制をお目こぼししてもらう活動も大事だろう。だが、あくまで出版社の権益であり、表現の自由という共通財の問題ではない。
※6 日本で出版されている成人向けマンガ・イラストが児童ポルノにあたるかと言った事件があったのだが、スウェーデン最高裁はマンガの表現形態に十分配慮した判断を行っている(NJA 2012 s. 400. 翻訳もある。外国の立法255号[2013年]223頁)。このような判断を日本の最高裁がするかというと、全然しないだろう。
立憲民主党の事務能力的にまともな追及はできないから?それはあるかもしれないが今回は違う。
そういったことではなくてもっとお家芸の、ブーメランになるから。
今回の問題は、互いに関連しあう2つの問題にざっくりと分けられる。
1つは、統計法によって定めを行った期限より事業者が遅れて出してきた個票に手を加えて、受注タイミングを改変したというもの。
もう1つは、受注が二重に計上されていて、実際よりも上振れてしまったというもの。
このうち、遅れて回答してきたものに書かれていた本当の受注の数字を全部、提出後の翌期の数字としてまとめる改変はかなり以前から行われていた。というのも、未提出の企業の受注は実績なし、つまり0として計上しているとそもそも公表しており、しかも遅れてきた回答を反映するような定例的な遡及しての改訂が無かったからだ。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000006.html
調査結果については、建設業許可業者全体への復元(母集団推定)を行う。復元母集団は、調査実施の前々年度末における建設業許可業者の名簿である。この母集団に対して、各標本毎に定められる抽出率の逆数を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出(復元)する。(未回答業者は実績なしとして取り扱う。)
これはつまり、民主党が政権をとっていた時代にも、国交大臣がきちんと監督ができていなかったということを意味する。公明党の大臣が監督できていなかったことには間違いないから追及自体はされるべきであるが、民主党政権時代に自分たちも見過ごしていたとなると、いくら基幹統計といっても作成の細部まで政治家が管理することは難しいという話に収束してしまい、追及は尻窄みになるだろう。
次に、政策決定にも直接的な影響があり得る、受注が二重に計上されてしまった問題だが、こちらはいっそう立憲民主党は追及しにくい。だんだん報道でも着目されるようになってきたが、二重計上の問題は2013年度から行われた建設工事受注動態統計での作成方法の変更に端を発している。もう一度、先ほどの
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000006.html
調査結果については、建設業許可業者全体への復元(母集団推定)を行う。復元母集団は、調査実施の前々年度末における建設業許可業者の名簿である。この母集団に対して、各標本毎に定められる抽出率の逆数を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出(復元)する。(未回答業者は実績なしとして取り扱う。)
を見てみよう。"各標本毎に定められる抽出率の逆数を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出"、とある。これが、2013年度以降では
母集団に対して、各標本毎に定められる抽出率の逆数及び回収率の逆数を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出(復元)する。
と変更されている。変わった点は、2013年度以降については回収率の逆数を乗ずるプロセスが追加された点だ。これが二重計上を招いてしまった理由である。
たとえば日本に建設会社が1万社あるとして、その全ての会社を調査することは費用や時間が嵩み、月次で発表する統計としては難しい。そこで、このうちから100社をサンプル調査するとしたとしよう。対象となった会社には統計法によって回答が義務付けられるものの、忙しかったりすることで実際にはすべての会社がきちんと回答してくれるわけではない。ここでは50社が期日までに回答を行い、20社が遅れて翌月に回答、そして残りの30社は音信不通だった場合を考える。当然ながら期日までに回答を行った50社の数字を足し合わせただけでは日本全体の受注額にはならない。1万社から100社をサンプルとして抽出したのだから、この受注額に100倍(1万÷100)をする必要がまずある。これが2013年度より前に行われていた推計方法だ。しかし、これでは当然ながら回答率が50%しかないので、実態よりもかなり過小になってしまう。そこで、回収率も考慮するように変更するようになり、2013年度以降では回収率の逆数(1÷(50÷100))も乗ずるようになった。ここで問題となってくるのが、期日までには回答をしないものの、遅れて、あるいは四半期や半年にまとめて提出してくる会社の存在。従来は、期日までに提出されなかった分は実績なしとして0と計算しつつ、遅れた分を翌期にまとめて計上するだけだったので、30社の音信不通の会社の受注はどこにも反映されないという過小推計が発生していた一方で二重計上は起きていなかった。一方、2013年度以降は、回収率の逆数を乗じた時点で、遅れた20社、音信不通の30社の分も期日までに提出した会社と平均的に同じとした数字が計上されている。ここに、遅れた20社の受注が従来通りに翌期にまとめて計上されたので、今度はその分が二重に計上されるという過大推計が起きるようになってしまった。(なお、当然ながら上記の社数は例示であって実際の数字とは異なる。実際の回収率は60%程度
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/toukei/meetings/iinkai_47/siryou_4a.pdf
とのこと。)
さて、立憲民主党の追及の観点からこのことを見てみよう。二重計上を生んだ推計は2013年度、つまり安倍政権に移行して以降に行われた。しかし、当然こういった基幹統計での変更は簡単には行えない。国交省の内部で議論をするだけでなく、統計委員会にその変更で構わないと認めてもらうなど時間の掛かるプロセスを踏む必要がある。具体的には
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000006.html
本推計方法は、平成23年9月の統計委員会からの答申(府統委第115号) に基づき、より的確な推計を行うために変更しています。
とある。つまり、平成23年という民主党が政権をとっていた真っ只中だ。当然、国交省内部での議論や、実際の推計方法のテストもこの前後を中心に行われたであろう。つまり、回収率の逆数を乗じるように変更を行うのであれば必要となる、期日までには回答しないが後で回答してきたものをどう扱うかといった問題を見過ごしてしまったのは、民主党政権の国交大臣や、あるいは統計全般を管轄する総務大臣ということになる。ここが今回の件の根本問題である。これでは、立憲民主党はとても追及はできない、少なくとも自公のみを追及することは困難だ。
以上のことからして、建設工事受注動態統計への立憲民主党の追及が尻窄みになることはほぼ間違いない。というか現時点で毎月勤労統計の時と比べてすでに迫力がない。本来は毎月勤労統計の件を受けて再チェックをした上での問題なので今回の方が深刻なのに、だ。そして、今回の件の報道を率先した朝日新聞もこのことに気付いたのか、これをブーメランではなく泉代表の非追及型野党路線のためだとするような報道を始めだした。立憲民主党の追及の手が弱くてもそれは路線の問題で、別に民主党の見落としが原因を作っていたというようなやましいことがあるからではない、としてあげたいのだろう。このまま、この件は(政治的には)毎月勤労統計の時のような大きな動きにはならず萎んでいく可能性が高い。だが、そんなこと許してはならない。
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 日本放送協会平成三十年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第200回国会NHK決算) | 審査未了 | 6/2是認 | 賛成 | |
継続 | 日本放送協会令和元年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第203回国会NHK決算) | 審査未了 | 6/2是認 | 賛成 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11/18 | 気候非常事態宣言決議案(鴨下一郎君外八名[自・立・公・共・維・国]提出第203回国会決議第1号) | 省11/19可決 | 賛成 | 反=各 | |
03/31 | 総務大臣武田良太君不信任決議案(安住淳君外四名[立・共・国]提出第204回国会決議第1号) | 省4/1否決 | 賛成 | 反=自公維 | |
06/07 | ミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案(逢沢一郎君外五名[自・立・公・共・維・国]提出第204回国会決議第3号) | 省6/8可決 | 賛成 | 反各 | |
06/15 | 菅内閣不信任決議案(安住淳君外四名[立・共・国]提出第204回国会決議第4号) | 省6/15否決 | 賛成 | 反=自公維 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11/19 | 気候非常事態宣言決議案(中川雅治君外二十二名目・立・公・維・国・共・沖・れ・碧・み]発議第203回国会決議第1号) | 省11/20可決 | 賛成 | 全会一致 | |
06/09 | 世界保健機関(WHO)の台湾への対応に関する決議案(有村治子君外十三名[自・立・公・維・国・共・沖・れ・碧・み]発議第204回国会決議第1号) | 省6/11可決 | 賛成 | 全会一致 | |
06/10 | ミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案(松山政司君外九名[自・立・公・維・ 国・共・沖・れ・碧・み発議第204回国会決議第2号) | 省6/11可決 | 賛成 | 全会一致 | |
06/14 | 内閣委員長森屋宏君解任決議案(森本真治君外一名[立・共1発議第204回国会決議第3号) | 省6/15否決 | 賛成 | 反=自公維国み各 | |
06/15 | 議院運営委員長水落敏栄君解任決議案(吉川沙織君外一名「立・共]発議第204回国会決議第4号) | 省6/16否決 | 賛成 | 反=自公維国各 |
「かお 自治体立優良病院の大臣表彰を受けた県立姶良病院長 山畑良蔵さん
地域医療に貢献し経営が健全な「自治体立優良病院」として総務大臣表彰を受けた姶良市の鹿児島県立姶良病院。5代目院長を2013年から務める。「ひとえに地域の方が精神科病院を理解し支援してくれたおかげ。うれしく思う」と喜ぶ。
24時間365日受け入れている救急患者は新型コロナウィルス下で増えた。
「精神科は共同生活が中心で高齢者も多く、クラスター(感染者集団)をつくりやすい環境」と考え細心の注意を払ってきた。老朽化した病棟の改築を進め、9月には陰圧設備を備えた隔離室を新たに9室用意。徘徊対応などが必要な感染患者の受け入れも始めた。
志布志市出身。鹿児島大学大学院修了後、姶良病院の前身「鹿児島保養院」に勤務し、30年以上診療に当たってきた。「精神科は病気のために問題行動を起こしてしまう人が、生きていける場所を探すところ」と話す。
かつては長期入院の患者も多く、運動会や夏祭りなど地域と交流する機会がいくつもあった。そのため「精神科救急病棟の運用など受け入れてもらえた」。現在は、講演会を開くなどし、理解を深める取り組みを続ける。「退院後の支援をどうするか。行政はもちろん地域の人との連携が欠かせない」と語る。
学生の頃から人間そのものに興味があり、「医者になるなら精神科」と決めていた。歴史や物理などあらゆる分野の本を読み「なぜ生きるのかという永遠の問いを見つめている」。
A4:日常の生活空間で人体に影響を与える電波はありません。また、人体を攻撃する電波(機械や装置)はありません。
電波を発射する無線局は微弱な電波を除き、電波法により総務大臣の免許を受けて使われており、免許制度では安全・安心に電波利用できるために電波防護基準の適用を義務付け守られています。
また、電波法による高周波利用設備の許可や型式確認を受けた高周波加熱器(例えば、電子レンジ、電磁調理器)、医療用設備のMRI(人体透視装置)などがありますが、いずれも人体には安全に使用できるように造られています。
なお、『電波の影響で体が悪くなった。』という相談もありますが、お体の具合は専門のお医者様にご相談するようお願いしています。
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ques/faq/faq/sonota.html#a4
文字通り、たばこを守るために自民党の有志が集まった議員連盟だ。
岸田 文雄
(副会長)
金子 恭之
(幹事長代理・発起人)
古川 禎久
(正会員)
鈴木 俊一
(副会長)
末松 信介
後藤 茂之
(正会員)
金子原二郎
(正会員)
山口 壯
(正会員)
岸 信夫
(正会員)
(正会員)
西銘 恒三郎
二之湯 智
(正会員)
堀内 詔子
また、自民党執行部の党三役と副総裁4人中の2名がたばこ議員連盟の要職を務めている。
高市氏“サナエノミクス”で立候補・・・総裁選動き加速(2021年9月8日)
https://www.youtube.com/watch?v=8uB3fzmS1YI
日本人として当然ではありません。憲法20条に「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」とあります。
参拝する方が問題です。
中国・韓国はもちろん、ネトウヨが大好きな台湾、シンガポールやロシアからも過去に強い非難があり、
また、アメリカやEU、フランスからも「余計なことすんな」と批判がありました。
このようにたくさんの国々を巻き込んだ国際問題となり、他国からの日本への風当たりが強くなります。
靖国神社にはA級戦犯が祀られており、参拝は戦争責任がある者を肯定することと捉えられてもおかしくありません。
それを日本の内閣を代表する総理大臣が行うことは、宗教行事の範疇とは言えないと考えるのが普通でしょう。
また、過去に国際問題となっている事実からも、挙げられた行事と同等のものであると考えるのはおかしいでしょう。
あくまで総理大臣としての参拝ではないというスタンスを(参拝後ではありますが)取りました。
批判はあれど憲法20条によって保証されているため、一定の線引きをしたと言えます。
これを公人として正式に参拝すればどうなるか、ぜひ想像してもらいたいです。
ドイツと違って戦争の反省がないと国際社会から嘆かれることがあることも一緒に考えていただきたい。
未だに靖国参拝で騒いでるのが残念
私も非常に残念です。恐らく違う意味でしょうけど。
A級戦犯が祀られたのは1978年からであり、合祀されていることを理由に諸外国は遺憾を表明しているわけです。
戦没者と戦犯を区別して供養できる仕組みが必要であると強く思っています。
人間であり、政治家です。そして総理大臣になったら、参拝すると表明しているわけです。
事実上、日本国民を代表する(本来は内閣の代表)人間である以上は、
他国を意識した立ち回りをしなければ日本国民の利益になりません。
総理大臣を直接投票できない法制度である以上、こういった事には声を上げていきたいです。
靖国神社の参拝反対者って何なんだろうね?
少なくとも日本の将来を考えている人でしょう。
大日本帝国バンザイ!という思想や、中韓にマイナスイメージを持つのも勝手です。
ただ、今の日本の地位を貶め、ひいては今この国に住んでいるたくさんの人々に
不利益が生じる可能性が高い本問題に対してはしっかりとした認識を持ってほしい。
恐らく(ネトウヨによると反日メディアの朝日系列である)テレビ朝日アナウンサーが質問したことによるコメントですね。
参拝して悪い理由の例を挙げると、他国の国民感情を害するからです。
例えば、日本が進めているインバウンド政策はどうなるでしょうか?
2019年の訪日外国人のほとんどは中国・韓国・台湾で、東アジアからが70%以上を占めます。
軍や国の暴走、つまりは戦犯により多くの方が望まずして戦地に赴きました。
これらを同列に扱うからよくないんじゃないですかね。
こんなツイートをして批判を浴び、即削除したのは兵庫県知事選挙に立候補している維新の会 さいとう元彦。
兵庫県、恥ずかしいと発言した子どもたちは存在するのですか?しないのですか?
ずっとお聞きしてるのですがなぜ答えてくれないんでしょうか… pic.twitter.com/gwIGBgARmr— どうすのー (@7SJFw94Q9SIAPCe) June 21, 2021
どうやら実在しないようなんです。少なくとも「たち」ではないですよね。せいぜいが親が維新の信者で子どもに言わせた程度でしょう。
#兵庫県恥ずかしい
うさんくさしかない さいとう元彦
この斉藤候補は総務省から大阪市職員へ。「大阪とのつながりを密接にし、大阪の実績を実現できる」と息巻いていますが、大阪を上田と思っているのが痛いですよね。関西では兵庫も京都も「大阪とは一緒にせんといて」と言うのが普通ですから。それが分かってないあたりも痛いです。総務省時代も行った先々で現地の方の逆鱗に触れる発言を繰り返していたようです。
さらに時期も悪い 大阪と言えばコロナ対策で日本で一番大失敗した吉村知事と松井市長。死者は最悪で東京より多い2500人越え。自宅待機と言う名の放置になった方は一時期1万人以上となりました。メディアでは「医療崩壊の危機」と言っていましたが、実際に大阪は医療崩壊していたのです。定額給付金も大阪市は断然遅く、休業協力金の支払いも大阪府は非常に遅い。全国コロナ対応偏差値でも日本でワーストでした。その実績を生かすのでしょうか?
神戸新聞社主催の討論会でも「何の実績を生かすのか?」としつもんされると一言も答えられず。相変わらず橋下なみの維新クオリティでふわっとしたことしか言えません。維新の会は大阪では日本から独立するくらいの分権が党是ですが、東京都議選では「国政と連動したいから投票してくれ」と片山共同代表が行っています。そうです。片山虎之助元総務大臣。小泉改革・優勢民営化で「抵抗勢力」として刺客を放たれましたが、実際特定郵便局長会の支持を受けています。郵便局の利益が出ないのはどこの国もそれほど変わりませんが、日本では特に都心部で郵便局自体が多すぎるのが問題です。それも特定郵便局というフランチャイズのおかげです。これで自称「効率」最優先の維新の会の共同代表だというのですから、維新の会もとことんむちゃくちゃです。ちなみに、兵庫県の参議院議員片山大介も元NHK。総務大臣の息子がNHKへ、って利権のニオイがぷんぷんしますよね。
A4:日常の生活空間で人体に影響を与える電波はありません。また、人体を攻撃する電波(機械や装置)はありません。
電波を発射する無線局は微弱な電波を除き、電波法により総務大臣の免許を受けて使われており、免許制度では安全・安心に電波利用できるために電波防護基準の適用を義務付け守られています。
また、電波法による高周波利用設備の許可や型式確認を受けた高周波加熱器(例えば、電子レンジ、電磁調理器)、医療用設備のMRI(人体透視装置)などがありますが、いずれも人体には安全に使用できるように造られています。
なお、『電波の影響で体が悪くなった。』という相談もありますが、お体の具合は専門のお医者様にご相談するようお願いしています。
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ques/faq/faq/sonota.html#a4
ソースは https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=51554&media_type=
検証委員会の検証の範囲(放送だけでなく情報通信も、など)や実効性についての質疑の後
再発防止策はどうなってるんでしょう?お手元配布資料の12ページから14ページにかけて書いてありますが、他の職員幹部会の研修の徹底、毎回か出てきますね、効きませんねえ。総務省独自ルールで一万円以下の時もちゃんと書類提出してくださいまこれちょっとは効果があるかもしれませんね(注:正確に聞き取れず)。監査体制まあこれも言うことありますけど、本当こんなんで二度と起こんないってことができると思いですか?無理ですよ。実はこの放送行政そして通信の世界もそうなんですが、全世界同じようなこと起きてるんです。だってこの電波っていうこの公共財をどの事業者であてるかはもうその会社にとって生きるか死ぬかな権限を持ってるんですよ。でもそこにしかもテレビなわけですから、政治が絡むわけですよ。ですからこれ政治が絡むあるいは行政が絡むとろくなことがならないということで、お手元の資料18ページ目に世界各国はどうしてるかということで、これ若干データ古いですが並べてみましたが、どこの国もこの放送免許なんてのは、独立の委員会を作ってそこでやってるんです。日本では公取的な形の所を作って、しんこう(注:意味わからず)行政とは切り分けてやってるんです。最大の再発防止策はこの放送免許、できれば通信も含めてですね、この独立行政委員会を作って、そこでやるべきだと思いますがいかがですか?
過去の歴史を顧みましても、戦後わが国においても、行政委員会が広く導入された時期というのがあったと報告を受けております。行政権が内閣に属することとの関係で責任の帰属が不明確であった。そうした非難があったことから、昭和27年以降そのほとんどが廃止された経緯というものがあるわけであります。従って合議制による行政委員会の形態ではなく、この分野っての極めて国際戦略国際競争が激しくて国際戦略というものも求められるわけであって、機動的一体的総合的な対応可能とする独任制の省の形態により大臣が責任をもって迅速に行政を執行するする制度が適当と考えております。
国際的にはそうでないんですよ。是非その改善策も含めてこの検証委員会での徹底検証を求めて終わりますありがとうございました
国際的に独立の委員会を作ってるのに、全世界同じような事が起きてるんじゃ意味が無いとは思うが、まぁそこは独立委員会の方が構造的にマシだという事なんだろう。昭和25年じゃなくて27年だったけど、まぁそこは大差ないということどお許しを。正直総務大臣の回答は回答になってないと思うけどいかがですかね。他の国の放送は国際競争に負けてるという話になるわけなので。独立委員会にしたからといって、汚職の構造がまるでなくなるというわけでは勿論ないのだろうが……