はてなキーワード: 総務大臣とは
最近、世襲政治家が多いという話題をtwitterで目にした。そこで、現在の閣僚がどの程度世襲なのかを実際に調べてみた。ソースは全てwikipediaなので、あしからず。
なお、親の地盤を引き継ぐなどして選挙に当選した政治家を世襲と扱うことにする。大臣を複数兼任している場合は表記がややこしいので、一つだけに絞ることにする。
ほぼ世襲だろうという2人を入れると約4割。これが多いかどうかは感じ方がそれぞれあると思う。
しかし、一つ言えるのは意外と世襲もハードルが高いということ。
地盤の引継ぎに失敗して苦労している政治家も多い。一方で、小泉家や河野家、麻生家などはもはや家業が政治家と言って差し支えないだろう。
家業が政治家というのも賛否両論あるだろうが、別に日本に限った話ではない。例えばアメリカのケネディ家やブッシュ家が挙げられる。
ドコモ社長がキャリアメール切り捨てプランを自慢げに語り、それをキチガイのようにauのプランをこき下ろす武田総務大臣が問題にしないってホント何なのか。ドコモから裏献金や賄賂もらってるんじゃね
キャリアメールを継続したいのは老人ではなく携帯からずっと同じキャリア使ってきたアラフォー、アラフィフの壮年層だろ
知人との連絡先には使わなくなっても20年30年の間にキャリアメールでいろんなネットサービスに登録してきてるんだから、それらメアドを一括で変換できるわけでもなく簡単に切り捨てられん
今でも楽天銀行なんか連絡メールアドレスにgmail等のフリーメールは推奨してない(キャリアメール無しの人は何使ってる?)
キャリアメールをつけなかったら結局キャリアメールがほしい既存ユーザーは動かない。その人らが払う高い料金を使って低価格を維持するってことになって今までの不公平と変わらん
ドコモもauもソフバンも実質サブブランドの偽キャリアプランを作るのではなくキャリアメールのオプションありの低価格プランを作れ
以下の記事読んだが、ばかみたい。
大企業になればなるほど、政治のしがらみやサポート体制のしがらみで身動きとれなくなる。
こんな中途半端なサービスにとびつくのはら○てんモバイルの無料に飛びつくやつの次にあほ。
こんだけ多彩なMVNOがフットワーク良く存在してるんだから、よくよく調べれば最適解はみつかる。
ちなみにワイは3つのMVNOを組み合わせてるがトータルでアホモ以上のクオリティだが5Kもいかない。
確かにahamoは、他社のサブブランドや楽天モバイルに対抗するプランとして大きなインパクトを与えたことは確かですが、その内容を見るとどうしても疑問を抱いてしまうのが、ahamoがNTTドコモとは異なるサブブランドではなく、あくまでNTTドコモの料金プランの1つと位置付けられていることです。
実はahamoはドコモショップでの契約やサポートが基本的に対象外という以外にも、いくつか他のプランとの明確な違いが見られます。具体的にはキャリアメールが提供されない、他のプランからahamoに移るとドコモ回線継続利用期間がリセットされる、家族と契約していても「ファミリー割引」が適用されないだけでなく、ファミリー割引の対象人数としてもカウントされない……などです。
そしてこれだけ決定的な違いがあるにもかかわらず、ahamoを「ギガホ」「ギガライト」などと同列の料金プランと位置付けたことで、今後大きな混乱が出てくる可能性が高いのではないかと筆者は見ます。特に気になるのがドコモショップでのサポートです。
例えばahamoが「安心のドコモブランドで安い」という理由から、仕組みをよく分からない人が店頭で「ahamoを契約させろ」と言ってくる可能性は十分考えられるでしょう。またどんなにスマートフォンのリテラシーが高い20代とはいえ、「端末をなくした」など急を要する場面に出くわしたahamoユーザーが、やはりNTTドコモのサービスだからという理由でドコモショップにサポートを求めることも容易に想像できます。
しかしながらドコモショップはあくまでahamo以外のプラン契約者のお金で運営されており、ある意味サポート分のお金を払っていないahamoユーザーを手厚くサポートしてしまえば、特に日々のサポート業務に忙殺されているショップスタッフから不満が噴出することにもなりかねません。こうした点について井伊氏は、ahamoユーザーの店頭サポートに関して「駄目ですという応対はないと思う」と答え、どのような方策を取るか今後検討するとしています。
なのであれば最初から別ブランドとして体制を明確に分けてしまえば良かったのでは?と思ってしまうのですが、それができなかった理由を考えると浮かんでくるのが武田良太総務大臣の存在です。
武田大臣は2020年11月20日の会見で「多くの利用者が契約しているメインブランドについては、全くこれまで新しいプランは発表されていないんです。これが問題なんです」とメインブランドの料金引き下げを求めるかのような発言をしたことが話題となりました。その後もサブブランドへの移行にかかる手数料を問題視するなど、従来の姿勢を一変させサブブランドでの料金引き下げに批判的な姿勢を取るようになってきました。
そうした大臣の声を受け、本来サブブランドとして展開予定だったahamoを料金プランの1つとして展開せざるを得なかったのではないか……と、どうしても推測してしまうのです。実際今回の発表会の内容を見ると、料金プランであるはずなのに「わかりやすい1プラン」との表現がなされていたり、プレゼンテーション資料のスマートフォン画面に「ahamo」のアンテナピクトが表示されていたりと、サブブランド展開をしたかったNTTドコモの本音も見え隠れしていました。
以下の記事読んだが、ばかみたい。
大企業になればなるほど、政治のしがらみやサポート体制のしがらみで身動きとれなくなる。
こんな中途半端なサービスにとびつくのはら○てんモバイルの無料に飛びつくやつの次にあほ。
こんだけ多彩なMVNOがフットワーク良く存在してるんだから、よくよく調べれば最適解はみつかる。
ちなみにワイは3つのMVNOを組み合わせてるがトータルでアホモ以上のクオリティだが5Kもいかない。
確かにahamoは、他社のサブブランドや楽天モバイルに対抗するプランとして大きなインパクトを与えたことは確かですが、その内容を見るとどうしても疑問を抱いてしまうのが、ahamoがNTTドコモとは異なるサブブランドではなく、あくまでNTTドコモの料金プランの1つと位置付けられていることです。
実はahamoはドコモショップでの契約やサポートが基本的に対象外という以外にも、いくつか他のプランとの明確な違いが見られます。具体的にはキャリアメールが提供されない、他のプランからahamoに移るとドコモ回線継続利用期間がリセットされる、家族と契約していても「ファミリー割引」が適用されないだけでなく、ファミリー割引の対象人数としてもカウントされない……などです。
そしてこれだけ決定的な違いがあるにもかかわらず、ahamoを「ギガホ」「ギガライト」などと同列の料金プランと位置付けたことで、今後大きな混乱が出てくる可能性が高いのではないかと筆者は見ます。特に気になるのがドコモショップでのサポートです。
例えばahamoが「安心のドコモブランドで安い」という理由から、仕組みをよく分からない人が店頭で「ahamoを契約させろ」と言ってくる可能性は十分考えられるでしょう。またどんなにスマートフォンのリテラシーが高い20代とはいえ、「端末をなくした」など急を要する場面に出くわしたahamoユーザーが、やはりNTTドコモのサービスだからという理由でドコモショップにサポートを求めることも容易に想像できます。
しかしながらドコモショップはあくまでahamo以外のプラン契約者のお金で運営されており、ある意味サポート分のお金を払っていないahamoユーザーを手厚くサポートしてしまえば、特に日々のサポート業務に忙殺されているショップスタッフから不満が噴出することにもなりかねません。こうした点について井伊氏は、ahamoユーザーの店頭サポートに関して「駄目ですという応対はないと思う」と答え、どのような方策を取るか今後検討するとしています。
なのであれば最初から別ブランドとして体制を明確に分けてしまえば良かったのでは?と思ってしまうのですが、それができなかった理由を考えると浮かんでくるのが武田良太総務大臣の存在です。
武田大臣は2020年11月20日の会見で「多くの利用者が契約しているメインブランドについては、全くこれまで新しいプランは発表されていないんです。これが問題なんです」とメインブランドの料金引き下げを求めるかのような発言をしたことが話題となりました。その後もサブブランドへの移行にかかる手数料を問題視するなど、従来の姿勢を一変させサブブランドでの料金引き下げに批判的な姿勢を取るようになってきました。
そうした大臣の声を受け、本来サブブランドとして展開予定だったahamoを料金プランの1つとして展開せざるを得なかったのではないか……と、どうしても推測してしまうのです。実際今回の発表会の内容を見ると、料金プランであるはずなのに「わかりやすい1プラン」との表現がなされていたり、プレゼンテーション資料のスマートフォン画面に「ahamo」のアンテナピクトが表示されていたりと、サブブランド展開をしたかったNTTドコモの本音も見え隠れしていました。
以下の記事読んだが、ばかみたい。
大企業になればなるほど、政治のしがらみやサポート体制のしがらみで身動きとれなくなる。
こんな中途半端なサービスにとびつくのはら○てんモバイルの無料に飛びつくやつの次にあほ。
こんだけ多彩なMVNOがフットワーク良く存在してるんだから、よくよく調べれば最適解はみつかる。
ちなみにワイは3つのMVNOを組み合わせてるがトータルでアホモ以上のクオリティだが5Kもいかない。
確かにahamoは、他社のサブブランドや楽天モバイルに対抗するプランとして大きなインパクトを与えたことは確かですが、その内容を見るとどうしても疑問を抱いてしまうのが、ahamoがNTTドコモとは異なるサブブランドではなく、あくまでNTTドコモの料金プランの1つと位置付けられていることです。
実はahamoはドコモショップでの契約やサポートが基本的に対象外という以外にも、いくつか他のプランとの明確な違いが見られます。具体的にはキャリアメールが提供されない、他のプランからahamoに移るとドコモ回線継続利用期間がリセットされる、家族と契約していても「ファミリー割引」が適用されないだけでなく、ファミリー割引の対象人数としてもカウントされない……などです。
そしてこれだけ決定的な違いがあるにもかかわらず、ahamoを「ギガホ」「ギガライト」などと同列の料金プランと位置付けたことで、今後大きな混乱が出てくる可能性が高いのではないかと筆者は見ます。特に気になるのがドコモショップでのサポートです。
例えばahamoが「安心のドコモブランドで安い」という理由から、仕組みをよく分からない人が店頭で「ahamoを契約させろ」と言ってくる可能性は十分考えられるでしょう。またどんなにスマートフォンのリテラシーが高い20代とはいえ、「端末をなくした」など急を要する場面に出くわしたahamoユーザーが、やはりNTTドコモのサービスだからという理由でドコモショップにサポートを求めることも容易に想像できます。
しかしながらドコモショップはあくまでahamo以外のプラン契約者のお金で運営されており、ある意味サポート分のお金を払っていないahamoユーザーを手厚くサポートしてしまえば、特に日々のサポート業務に忙殺されているショップスタッフから不満が噴出することにもなりかねません。こうした点について井伊氏は、ahamoユーザーの店頭サポートに関して「駄目ですという応対はないと思う」と答え、どのような方策を取るか今後検討するとしています。
なのであれば最初から別ブランドとして体制を明確に分けてしまえば良かったのでは?と思ってしまうのですが、それができなかった理由を考えると浮かんでくるのが武田良太総務大臣の存在です。
武田大臣は2020年11月20日の会見で「多くの利用者が契約しているメインブランドについては、全くこれまで新しいプランは発表されていないんです。これが問題なんです」とメインブランドの料金引き下げを求めるかのような発言をしたことが話題となりました。その後もサブブランドへの移行にかかる手数料を問題視するなど、従来の姿勢を一変させサブブランドでの料金引き下げに批判的な姿勢を取るようになってきました。
そうした大臣の声を受け、本来サブブランドとして展開予定だったahamoを料金プランの1つとして展開せざるを得なかったのではないか……と、どうしても推測してしまうのです。実際今回の発表会の内容を見ると、料金プランであるはずなのに「わかりやすい1プラン」との表現がなされていたり、プレゼンテーション資料のスマートフォン画面に「ahamo」のアンテナピクトが表示されていたりと、サブブランド展開をしたかったNTTドコモの本音も見え隠れしていました。
台本になかった「ゆうちょ銀で被害拡大」 総務相の胸中:朝日新聞デジタル
高市早苗総務相は16日午前の退任記者会見で、ゆうちょ銀行での不正引き出し被害がドコモ口座以外にも広がっていると前日の会見で言及したことについて、「役所(総務省)が用意した答えには入っていなかった」と明らかにした。利用者に早く知らせるべきだと自ら判断し、公表に踏み切ったという。
ゆうちょ銀行で決済サービスを使った不正出金 「ドコモ口座」を含む6サービスで確認される 高市総務大臣が明らかに - ITmedia Mobile
役職 | 名前 | 就任時年齢 |
---|---|---|
内閣総理大臣 | 伊藤博文 | 44 |
外務大臣 | 井上馨 | 49 |
内務大臣 | 山縣有朋 | 47 |
大蔵大臣 | 松方正義 | 50 |
陸軍大臣 | 大山巌 | 43 |
海軍大臣 | 西郷従道 | 42 |
司法大臣 | 山田顕義 | 41 |
文部大臣 | 森有礼 | 38 |
農商務大臣 | 谷干城 | 48 |
逓信大臣 | 榎本武揚 | 49 |
平均年齢45.1歳
役職 | 名前 | 就任時年齢 |
---|---|---|
内閣総理大臣 | 菅義偉 | 71 |
副総理・財務相 | 麻生太郎 | 79 |
官房長官 | 加藤勝信 | 64 |
総務大臣 | 武田良太 | 52 |
外務大臣 | 茂木敏充 | 64 |
法務大臣 | 上川陽子 | 67 |
文部科学大臣 | 萩生田光一 | 57 |
厚生労働大臣 | 田村憲久氏 | 55 |
農林水産大臣 | 野上浩太郎 | 53 |
経済産業大臣 | 梶山弘志 | 64 |
国土交通大臣 | 赤羽一嘉 | 62 |
環境大臣 | 小泉進次郎 | 39 |
防衛大臣 | 岸信夫 | 61 |
平均年齢60.6歳
(指摘等歓迎です!)
法律の一部:「ふるさと納税の効果(ある地方団体に寄附したら、その人の払う税金が減る)は変えないけど、寄附先は絞ることとする。絞るというのは、寄附先「適正」基準を総務大臣に定めてもらって、総務大臣がその基準に沿った地方団体だと認めたところのみを寄附先とする」
基準の一部: ★「ふるさと納税の趣旨に反する方法で、他の地方団体に多大な影響を及ぼす募集を行い、<趣旨に沿った募集をした他の地方団体>と比べて著しく多額の寄付金を受領したような地方団体は寄付先とは認めないことがある。その募集・受領が、改正法公布前でも、やはり認めないことがある」
・総務大臣が、泉佐野市は「基準に沿っていない」としてふるさと納税の効果がある寄付先とは認めない判断を行う
・主要な論点
「法律は、基準を総務大臣に定めてもらうよ、と言っている(=委任)が、実際に定められた基準、特に★基準は、法律がしている委任の趣旨の範囲を超えてしまってはいないか。言い換えると、基準制定に関する裁量権(※裁量権は総務大臣が保持)を逸脱しているのではないか」
「改正法ができる前を考えてみると、ふるさと納税制度は、制度趣旨から逸脱したような返礼品を、地方団体同士で競争するような形で寄付金集めが行われていて、改善すべき状況だったよね。そんな状況になったのは、一部の地方団体が、他の地方団体に多大な影響を及ぼす募集をして、多額の寄付金を受領したこと、が引き金になったのは否めないよね。だから、その原因となったような募集・受領の形を、★基準で取り込んだ、というのは、委任の趣旨の範囲は超えていないんだよ」
→ 泉佐野市の敗訴
「なぜここが委任されているのか考えてみよう。(1) 具体的な基準は、地方団体の実情に詳しい総務大臣が定めるのが適当な専門技術的な事項であること、さらに (2) 具体的な基準は状況の変化に柔軟に対応できる必要があること、から委任されているのだと解釈できるよ。それを踏まえると、★基準は、(1) 総務大臣の専門性を活かして裁量をもって決めるような事項とはいいがたいし、(2) 状況の変化に対応した柔軟性の確保が問題となる事柄でもないよ。(1) について補足すると、仮に、法改正の前に過度なやり方で多額の寄付金を得ていた地方団体にペナルティを与えて、ちゃんとしていた他の地方団体との公平性を保ちたい、というようなことを実現したいのであれば、総務大臣とかではなくて、立法者が、政治的・政策的観点から判断しないといけない事項だよ。立法者の意思、について考えてみると、そもそも今回の法改正のうち問題となっている箇所については、ふるさと納税制度の趣旨をゆがめるような過度な返礼品を規制する、という目的をもったというのは制定経緯から見てわかるけれど、法改正の前の、過去の募集・受領の実績まで判断材料に含める、というような趣旨があったとは、制定経緯からは読み取れない。以上から、総務大臣が★基準を定めたことは、委任の趣旨の範囲を超えた違法な行為だったと言え、その部分は無効。よって<泉佐野市は寄付先とは認めない>というのは取り消し。」
→ 泉佐野市の勝訴
「桜を見る会」問題をはじめとした現政権の腐敗は、すでに国民に対して十分に周知されただろう。自民党を内部分裂させて69条解散に追い込める目算があるなら野党は政権批判を続けるべきだが、良くも悪くも一致団結している自民党がそれに応じることはあり得ない。腐敗した政権に対して「腐敗しているぞ」と言っても無駄だ。それよりも野党がすべきことは、次期衆院選の準備である。すでに、4年ある衆議院の任期は2年を過ぎた。
2014年の衆議院解散は任期を2年近く残したうえで行われたが、野党は選挙の準備を怠り「どうして解散するんですか?」と幼稚な文句を言うだけに終わった。2017年の衆議院解散は野党第一党が分裂して自民党を利する結果になってしまった。次期衆院選は前回・前々回と違い自民党を過半数割れに追い込める可能性が高いから、そのような愚行で選挙を無駄にしてはならない。
次期衆院選の準備として野党にやってほしいことは、次期衆議院選で自民党を過半数割れに追い込んだ後の閣僚人事の公表である。野党第一党の党代表の枝野幸男が総理大臣になると考えるのが自然だが、野党共闘の結果としてどのような閣僚人事になるのかが不明瞭だ。政権安定のためと、国民に対する訴求力向上のために、立憲民主党と国民民主党が合併するのがいいだろう。かつては同じ民進党だったのだ。「民進党時代にうちの前原誠が小池百合子に騙された結果、党を分裂させて国民にご迷惑をかけたことをお詫び申し上げます。立憲民主党も国民民主党も同一の理念を持つ政党なので、また同じ立憲国民党(仮称)として一からやり直していきます」などと詫びれば国民も納得するだろう。立憲国民党(仮称)の党人事を明確にした上で、「政権を獲得した暁には総理大臣は枝野幸男が、財務大臣は玉木雄一郎が務めさせていただきます。他には、官房長官を何某が…、外務大臣は…」などと閣僚人事を公表してほしい。2009年に民主党が政権獲得した際は、マニフェスト(政権公約)がことごとく実現されなかったことで国民からの信用を失ってしまったが、閣僚人事なら実現可能だ。
野党共闘している共産党は、野党の立場にしがみつき続けるのか否かを明確にすべきだ。単独過半数にならなければ野党になると意固地にならずに、連立政権であっても与党として権勢をふるってほしい。共産党は経済弱者に対する社会福祉政策に定評があるので、厚生労働大臣のポストを共産党議員に与えると決めれば、自民党政権に対する批判票を多く獲得できるはずだ。
同じ野党共闘でも社会民主党は、次の選挙でも政党要件を満たすか否かの崖っぷちとなるので論外だ。それより注目すべきは、前回参議院選挙で社会民主党以上に得票したれいわ新選組とNHKから国民を守る党だ。立憲国民党(仮称)はこの二党も連立政権に組み込んで、れいわ新選組代表の山本太郎を経済産業大臣に、NHKから国民を守る党党首の立花孝志を総務大臣にするのがよいだろう。山本太郎の政治活動の源泉は反原発運動なので、経済産業大臣として原発廃炉を中心としたエネルギー改革をマニフェストに掲げれば国民の支持を多く集めることができる。立花孝志はもちろんNHK改革だ。NHK監督省庁である総務省の大臣になればマニフェスト通りNHKをぶっ壊せるだろう。
https://www.mhlw.go.jp/content/10108000/000472506.pdf
5ページ下部に以下の記載がある。
○ なお、平成14(2002)年9月18日、平成20(2008)年2月29日及び平成23(2011)年8月4日に、毎月勤労統計調査の変更について、厚生労働大臣から総務大臣あて申請され、それぞれ、総務大臣から厚生労働大臣に「変更を承認する」旨の通知がなされているが、当該承認事項の中には、抽出率に関する記載はなかった。これらの手続に係る決裁は、大臣官房統計情報部長の専決により行われた。
これはつまり、同調査は総務省の承認を受けていたが、総務省には500人以上の事業所について全数調査するものとして申請していなかったということ(そもそも申請事項に含まれていない)。となると、「500人以上の事業所について本来全数調査であるべきだった(全数調査とするルールだった)」と報道されているのはどう解釈するのか。
2つ上のポツでは以下の記載がある。
○ その後の毎月勤労統計調査における指定事業所の抽出替えの2年ないし3年ごとの実施に伴い通知された平成18(2006)年7月、平成20(2008)年4月及び平成23(2011)年4月の事務取扱要領においても同様の記載がなされ(なお、後述するように平成26(2014)年4月の事務取扱要領からは当該記述は記載されていない。)、実際には平成16(2004)年1月調査以降、毎月勤労統計調査における東京都の規模500人以上の事業所については抽出調査となっており、年報における「全数調査」との記述と相違する取扱いがなされている。
つまり、年報に「規模500人以上は全数調査」と書いてあるが、実際には抽出調査を行っていたということ。これを報道と整合的になるように解釈すると、年報に全数調査と書いてるんだからそれがルールだから抽出調査にするのはけしからん、という話らしい。しかし、年報って統計作成部局が統計の結果を載せる報告書ではないのか。つまり、年報に東京都の規模500人以上は抽出調査と書いてさえいれば、何も問題ないように思われる。つまり、調査方法がおかしかったのではなく、年報の記載がおかしかったという話。
何が言いたいかというと、そもそも、報道されているような「規模500人以上は全数調査とする」というルールは、2004年当時は存在しなかったのではないか、という疑問。
「東京都の規模500人以上の事業所について抽出調査にすることについて、調査計画の変更等の適切な手続を踏むことなく、担当課のみの判断として調査方法を変更したことは、不適切な対応であったと言わざるを得ない」
とあるが、そもそも調査計画の変更等の適切な手続といっても、(総務省に承認を受けている)調査計画には抽出率に関する記載がなかったのだから、どこをどう変更申請すべきだったのかわからない。ここの文章の解釈としては、担当課レベルで判断するのではなく、それより上にまでその話をいれて組織として判断すべきだった、ということなのだろうか。
いずれにせよ、「規模500人以上は全数調査とする」というルールは、当初は存在しなく、2017年1月の承認時に初めて承認事項に含まれたとのことなので、実際にルール化されたのはこのときからだと言えるだろう。といっても、今まで(特に問題なかったと思われる)抽出調査としていたのに全数調査のルールをあえてここで導入したのは気持ち悪すぎる。この承認時に、「※なお、東京都は抽出調査とする」と記載さえしていればこんなおかしな自体にならなかったのではと思うと、何とも言えない気持ちになる。
ちなみに、抽出調査をしたのに復元倍率が正しく設定されていなかった問題(今回の数値修正に直結)は別にあるが、ここでは取り上げていない。これは組織の体制に基づく技術的なミスということのようだ。
杉田水脈衆議院議員が寄稿した新潮45の発売日 2018/07/18
11:10 - 2018/7/19 twitter.com/syunsuke_takei/status/1019766421578903552
17:52 - 2018/7/24 twitter.com/iP3TqoHWEmoDFNf/status/1021679596897366017
平成28年2月、自民党政調会長だった私は、LGBTの方々が自分らしく、人として尊重され、活躍できる社会を実現するため、特命委員会を立ち上げた。今、この委員会ではLGBTの理解増進のための議員立法の作業中だ。私は多様性を認め、寛容な社会をつくることが「保守」の役割だと信じる。
2018/7/24 www.asahi.com/articles/ASL7S4VPBL7SUTFK01B.html
2018/7/26 mainichi.jp/articles/20180727/k00/00m/010/089000c
「子供を産む、産まないことを非難がましくいう言動はいかがなものか」
2018/7/28(記事日付けは翌29日) www.asahi.com/articles/ASL7W6GMRL7WUTFK01H.html
「そんな心ないことを自民党は許してはならない」
2018/8/1 (発言自体は7/31か?) www.asahi.com/articles/ASL707XDBL70UTFK01T.html
あれはありえない。いかに人生100年時代をそれぞれ多様な価値観で支えていくかということをめざして、人生100年時代(の議論)や働き方改革などをやっているなかで、やっぱりあれは違う。
2018/8/2 www.asahi.com/articles/ASL824TCCL82UTFK00R.html
「人権が尊重され、多様性が尊重される社会をつくっていく、目指していくことは当然のことであろうと思う。これは政府与党の方針でもある」
※前日、事務所は回答は控えるとしていました。(下記)
2018/8/3 www3.nhk.or.jp/news/html/20180803/k10011561851000.html
「政府や自民党が、LGBTの皆さんが抱えている問題に、しっかり対応していこうと取り組んでいるさなかに、自民党の国会議員がそのような発言をすることは、水を差すような話で、よろしくないと受け止めている」
「差別や偏見のたぐいの発言であり、人間の営みに対して『生産性』という言葉を使うことも適切だと思わない。改めて自民党も政府も、しっかりと取り組んでいく姿勢を見せなければならないと痛感している」
2018/7/23 mainichi.jp/articles/20180723/mog/00m/010/024000c
雑誌の記事を全部読んだら、きちんと理解しているし、党の立場も配慮して言葉も選んで書いている。言葉足らずで誤解される所はあるかもしれないけど問題ないから
2018/7/23 mainichi.jp/articles/20180723/mog/00m/010/024000c
2018/07/24 www.asahi.com/articles/ASL7S3V2JL7SUTFK00S.html
2018/8/2 www.asahi.com/articles/ASL825HCCL82UTFK012.html
「こういうことはそんなに大げさに騒がないほうがいいんです。この程度の発言があったからと言って、帰国してからどうだってそんな話じゃありません」
2018/7/29(記事日付は8/1) www.asahi.com/articles/ASL815FV3L81UTFK01C.html
「多様性を認めないわけではないが、法律化する必要はない。『趣味』みたいなもので」
「『伝統的な家族』のあり方は、男が女と結婚し、子を授かって、家族ができ、大昔から同じようなことをして、国を衰退させないように、国が滅びないようにしてきた」
「男が男だけ、女が女だけ好きになるとなったら、多分この国は……」
「申し上げたかったのは、(婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立すると定めた)憲法24条により現状では同性婚の容認は困難であるということ」
13:22 - 2018/7/28 twitter.com/yumi_suginami/status/1023061159501426688
杉田水脈先生のLGBTについてのご発言、確かに「生産性」という言葉の響きはきつかったかもしれませんが、言葉だけ切り取らずに文脈を見ると、あの「生産性」は「子供を産めるかどうか」という意味だとわかります。
※傍から見ると全く擁護になってないとは思いますが、ご本人は容認・擁護の認識なようなのでこちらへ。
2018/07/27(記事日付 回答日時は明言されていない) www.buzzfeed.com/jp/saoriibuki/lgbt-mio-sugita-terata
BuzzFeed Newsは7月23日、LGBT議連の会長を務める自民党の馳浩・衆議院議員に書面で取材を申し込んだが、コメントできないとの回答があった。
2018/7/24 www.asahi.com/articles/ASL7S4VPBL7SUTFK01B.html
「厚労省は様々な環境にいる方々が、それぞれの希望と思いを実現できるよう施策を推進している。引き続き、そうした観点に立って施策を進めてきたい」
2018/7/24 www.asahi.com/articles/ASL7S4VPBL7SUTFK01B.html
2018/8/1 mainichi.jp/articles/20180802/k00/00m/010/021000c
2018/8/1 www.jimin.jp/news/policy/137893.html
今回の杉田水脈議員の寄稿文に関しては、個人的な意見とは言え、問題への理解不足と関係者への配慮を欠いた表現があることも事実であり、本人には今後、十分に注意するよう指導したところです。
詳しくはソースへ
2018/8/2 www.asahi.com/articles/ASL825G30L82UTFK00Z.html
「自民党性的指向・性自認に関する特命委員会の古屋圭司委員長からご指導をいただきました。真摯に受け止め、今後研鑽につとめて参りたいと存じます」
===
ご指摘などありがとうございます。
小泉進次郎議員・安倍首相の言の追記については、8/1夜には更新したつもりでしたが、確認と登録を間違えたためか(もしくはリンク数での不具合のため)無くなってしまっていました。
何度更新しても更新が反映されず、新規エントリとしても登録されないため、ソースから「https://」を全て削除。
二階議員の発言を追加。自民党見解を追加。安倍首相発言を追加。党からの指導を受けての杉田議員発言を追加。
地方議員については考えてませんでしたが後ほどまとめて追加するかも。
*荒い意訳ですが・・・
多数意見
受信設備設置者に受信契約の締結を義務付ける放送法64条1項の規定は、憲法13条、21条及び29条に違反しない。
放送法64条1項によって受信設備設置者に受信契約の締結を義務付けられているからといって、受信契約設置時に自動的に受信契約が成立するわけではないし、NHKが受信契約申込書を受信設備設置者に送付したときに自動的に契約が成立するわけでもない。
NHKが、受信契約締結義務を履行しない受信設備設置者に対して、受信契約締結義務の履行を強制したいならば、民法414条2項ただし書によるしかない。
民法414条2項ただし書による判決によって受信契約が成立する時点は、民事執行法174条1項により、当該判決が確定した時点である。
つまり、受信設備設置の時点にさかのぼって受信契約が成立するわけではない。
総務大臣の認可を受けた受信契約の内容、すなわち日本放送協会放送受信規約5条によると、受信契約を締結した受信設備設置者は、受信設備設置の時点からの分の受信料支払義務を負う。
当該受信料支払義務は、受信契約締結時点から発生するものである。民法414条2項ただし書のよって成立する受信契約の場合は、当該判決の確定時点である。
噛み砕いていえば、受信設備設置時点から当該判決の確定時点までの間の分の受信料にかかるNHKの債権(以下、「当該受信料債権」という)は、当該判決の確定時点において初めて発生する。
金額の算定根拠となる事実が過去にあるとしても、当該受信料債権そのものは、契約成立の時点=当該判決の確定時点になって初めて発生するのである。
当該受信料債権は、当該判決の確定時点の前においては、そもそも存在していない。
そもそも存在してない当該受信料債権について、その権利を行使することは不可能であるから、当該判決の確定前に、当該受信料債権が時効消滅するなんてことはありえない(民法166条1項)。
当該債権は、当該判決の確定後に初めて権利行使が可能となるから、その消滅時効は、当該判決の確定時点から進行する(民法166条1項)。
なお、受信契約締結後に受信料を未払いにしている債務者との間で不平等が生じる旨の主張(*注1)は、前提条件が異なるものを比較しようとするものであって、妥当ではない(放送法で定められた受信契約締結義務を履行している者と履行してない者では、取り扱いが異なっても不合理ではない)。
また、存在してない当該受信料債務(「当該受信料債権」に対応する債務)について遅滞の責め(民法412条)が発生するわけもないので、当該判決の確定前に、当該受信料債務について債務不履行による損害賠償責任(民法415条)が発生することもありえない。
*注1
受信契約を締結しかつ受信料を未払にしている場合は、契約に基づいて既に発生している受信料債権なので、NHKがその支払を求めて裁判所に提訴する前の期間において時効消滅する可能性はある(すでに発生している債権は時効で消滅することがありうる)。
受信契約を締結せずかつ受信料を未払にしている場合は、当該判決の確定前の期間にかかる受信料相当額の債権は、当該判決の確定まではそもそも発生していないから、当該判決の確定前の期間においては時効消滅しえない(発生してもいない債権が時効で消滅することはありえない)。
捕捉意見
なお、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額を、受信設備設置によって受信設備設置者が取得する不当利得とし、HNKに当該不当利得の返還を請求する権利を認めるという法的構成(民法703条)については、「受信設備設置によって、ただちに受信料相当額の利得が受信設備設置者に生じる」といえるかについて疑義があるし、「受信設備の設置によって、HNKに損失が生じている」というのも無理があるので、この法的構成はとりがたい。
また、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額の不払いを、受信設備設置者がNHKに与える損害とし、HNKに損害賠償請求権を認めるという法的構成(民法709条)については、受信設備設置行為を違法な加害行為をとらえるものであり放送法の趣旨からいっても無理があるので、この法的構成はとりがたい。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 (略)
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 (略)
第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 (略)
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
(履行の強制)
第四百十四条 (略)
2 (本文略)。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 (略)
4 (略)
第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。(ただし書略)。
2 (略)
3 (略)
(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 (略)
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。