はてなキーワード: 総務大臣とは
「室崎益輝先生を「防災研究の第一人者」とした朝日新聞がミスリード」(https://anond.hatelabo.jp/20240115234918)の元増田です。
前掲記事で「土木(道路の啓開)やロジスティクスの専門家ではまったくない」と指摘しました。
ブコメやX(Twitter)では賛同意見も多くありましたが、一方で
だとか、
などの様々なご批判を頂いたところです。
「今お名前があがりました室崎先生からは、新聞紙面紙上で小出しというお話もございましたので、私共としては専門家のご指摘はお聞きして受け止める姿勢を持たなければいけないと思って消防庁の方からお話をさせていただいて事実関係をご説明させていただきましたところ、発災当初から十分な規模の部隊が出動していた事は理解した、被災地に現に到着できた部隊数を見て、小出しと発言したが、道路などの事情もある事は承知していなかった、との話をいただいており、当社からの出動についてはご理解をいただいたかと思っております。」
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php(1/24参予算委の43分頃)
とまさに予想通りの回答(部隊の展開数(=ロジスティクス)や道路などの事情(道路啓開)について詳細に理解していたとは言い難い)がきたわけですね。
「道路が渋滞するから控えて」ではなく、「公の活動を補完するために万難を排して来て下さい」と言うべきでした
https://digital.asahi.com/sp/articles/ASS1G2P91S1CUTFL01Y.html
なんてのは明らかに益よりも害が大きかった可能性があるわけです(断言はしませんが)。
そして、その事情は当時でも散々指摘されていて、少なくともマスコミであればそれを把握できる状態でした。
そのような中、また、一口に防災といっても様々に専門が分化し、また、ボランティアもコントロールが必要と理解されている昨今、特異な意見を記事にした朝日新聞は明らかに世論をミスリードしていると言えるでしょう。
原告適格とは
処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがある者をいう(最判平1.2.17)
処分又は裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告とする
(国又は公共団体に所属しない場合は当該行政庁を被告とする 例:土地区画整理組合 弁護士会)
差止訴訟 重大な損害避ける為他に適当な方法が あ る 時はできない
義務付け訴訟 重大な損害を生じるおそれが あ り 損害を避ける為他に適当な方法が な い 時はできる
単独提起できる
重大かつ明白な違法がある。
期限なし
①取消訴訟提起
③重大な損害を避けるため緊急の必要がある④公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある
⑤本案について理由がない
②原告の申立
③償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある
④本案について理由がある
⑤公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある。
他人物売買
全部不履行は債務不履行で処理
手付金の解約5年10年
条例改廃、業務監査は有権者3分の1以上の署名、条例改廃は20日以内に議会招集。業務監査は監査委員会へ。
住民監査請求1人でもできる。
義務付け
重要な施設の廃止、長期使用独占使用は出席3分の2以上の同意が必要。
公の施設に関しての処分についての審査請求は地方公共団体の長に対して行う。
法律の根拠がないと権利義務を制限する行政処分を行ってはいけない。侵害留保の原則。
都道府県から市町村への関与は総務大臣へ、自治事務紛争処理委員へ、高等裁判所へ。
①故意過失
③損害の発生
④因果関係
⑤責任能力
(本人の追認ないと拒否されたとみなされる、無効になる、無権代理人への責任追及、表見代理となり本人へ責任追及)
二次的責任…占有者がしっかりしてた場合所有者の責任しかも無過失責任。
不法行為3年、二十年。
まず放送法がなにかという話だが、これは、電気通信による公共電波を利用した放送事業(つまりラジオとテレビのこと)に関する法律である。
事の発端は、この法における第4条「国内放送等の放送番組の編集等」についての解釈に関して、2023年3月2日の立憲民主党の小西ひろゆき議員(以降コニタン)の、2015年の高市総務大臣の「一つの放送番組だけで政治的公平違反を判断できる」との放送法解釈が、礒崎総理補佐官と安倍総理主導の政治圧力で作成されたという疑惑を問う質問であった。。
第4条の内容は以下の通り(一部抜粋)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
このうち、二の、「政治的に公平であること」を、政府は、長い間「一つ一つの番組でなく、放送事業者の番組全体を見て判断する」としていたが、2015年5月の国会において、当時の高市早苗総務大臣は、「極度な場合、一つの番組でも判断できる」と新しい解釈を示し、2016年2月の国会では、放送局により政治的公平を欠く放送が繰り返し行われる場合には電波停止を命じる可能性に言及した。もちろん批判も起こったが、あくまで一般論であり、この法がそもそも放送局を縛り付けるものではなく、放送の自由を前提に、放送を行うものとしての目標を示したものである要素が強く、また今回のそもそもの論点もここの是非を問うものではない。
この質問をする中で、コニタンは、総務省の内部文書を根拠にして、高市大臣の責任を問おうと考えた。主に、磯崎総理補佐官による総務省への解釈に関する働きかけがあったことと、高市大臣への、磯崎総理補佐官の動きを含む官僚との政治的公平に関する情報共有(高市レク)、安倍総理からの高市大臣への電話に関してを争点とした。このうち、磯崎総理補佐官に関するものは、磯崎総理補佐官がそれを認めた。しかし、残り二つは、高市大臣が存在そのものを否定し、該当箇所を「捏造」と言い、もし捏造でなければ、議員・大臣を離職すると言い放った。磯崎総理補佐官が内容を認めたことで追及は終わるかと思われたが、言質を得て、新たな追及先を見つけたコニタンは、高市大臣の離職に向け、議論の方向を急転換した。
だが、これが泥沼化の始まりだった。
コニタンは、当然この文書の正確性を証明しようとした。まず、コニタンは、総務省と情報流通行政局にこの文書の正確性を調査するよう命じたが、文書上の人物に聞き取りをしているが、相手方の意向があるのでここで回答は控えたい、という回答に終わった。そこで、コニタンは、松本総務大臣に、一般的には総務省の官僚は文書を捏造するのかどうか、という質問を行い、松本大臣は当然「行わないと信じたい」という内容に答弁を留めたにも拘らず、この質問を何度も繰り返し、同じことを、小笠原情報流通行政局長にも繰り返したが、同じような答弁が続いた。また、当時の総務大臣であった高市大臣に、もし捏造であれば、総務大臣の責任でないのかと、質問したが、引き続き同じ様な答弁であった。そこで、今度は総務大臣に対して、この文書が行政文書であるかという質問をし、この文書が公文書管理をされている行政文書であることが証明されたが、これにより、内容の正確性が証明されたわけではない。(もちろん、もし行政文書が捏造であれば日本の行政の信頼性そのものが失われる由々しき事態でもある)この後も、答弁は続いているが、情報の正確性を裏付けるような決定的な事実は現れず、議論は実質的に停滞している。
個人的には、今回は、文書が誤っているように感じる。理由は以下の通り。
・文書を作成した人物の証言の確認や、証人喚問が行えていない。
・総理大臣と国務大臣の電話の内容が記載されているが、この内容の入手経緯や通話日時が不明である。
・立憲民主党(野党)あるあるのやじがほとんどなく、お仲間が少ない印象。
・厳重取扱注意と、取扱厳重注意が、ごちゃ混ぜになって記載されており、文書としての正確性を疑う。
・高市大臣がかなり優秀で、筋の通った最近にはいないタイプの政治家である。
・この議論を行っている小西議員の今まで行ってきた国会での議論のレベルが低く、今までの議論の中で出されてきた文書の内容も、信用性に欠けるものが多かった。
(・この議論を行っている立憲民主党は、安倍政権時代、文書改ざんなどについて、官僚に対しひどい追及をしていたにも拘らず、今回は官僚は素晴らしく、不正など一切しないような主張をする手のひら返しにあまりいい印象を受けない。)
状況は停滞化しているとは書いたものの、議論は行なわれており、メディアなどでも取り上げられ、社会的注目も高い。この文を書いている中で、磯崎総理補佐官のブログから高市大臣の行動内容が明らかになり磯崎総理補佐官とのつながりが見えてきたり、国会での高市氏の言及に穴があることなどがネット民によって明らかになってきた。(詳しくは調べてね)
高市大臣は、自身の進退をかけるだけあって記憶には自信があるのだろうし、コニタンの質問に感情的になることもあるが、八年前のことであり、高市大臣は決して若くなく、記憶の信頼性も極めて高いとは言えないだろう。(安倍総理の後ろ盾どうこうは個人的には、関係ないと思う。個人的に高市大臣は一政治家としてかなり優秀だと思う。)
自分は政治素人の保守であり、かなり偏った文になったし、ここへの投稿(というかネットへの長文投稿)初めてだから、読みづらいところはあるとは思うが、どうか読んでくれ。
まず放送法がなにかという話だが、これは、電気通信による公共電波を利用した放送事業(つまりラジオとテレビのこと)に関する法律である。
事の発端は、この法における第4条「国内放送等の放送番組の編集等」についての解釈に関して、2023年3月2日の立憲民主党の小西ひろゆき議員(以降コニタン)の、2015年の高市総務大臣の「一つの放送番組だけで政治的公平違反を判断できる」との放送法解釈が、礒崎総理補佐官と安倍総理主導の政治圧力で作成されたという疑惑を問う質問であった。。
第4条の内容は以下の通り(一部抜粋)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
このうち、二の、「政治的に公平であること」を、政府は、長い間「一つ一つの番組でなく、放送事業者の番組全体を見て判断する」としていたが、2015年5月の国会において、当時の高市早苗総務大臣は、「極度な場合、一つの番組でも判断できる」と新しい解釈を示し、2016年2月の国会では、放送局により政治的公平を欠く放送が繰り返し行われる場合には電波停止を命じる可能性に言及した。もちろん批判も起こったが、あくまで一般論であり、この法がそもそも放送局を縛り付けるものではなく、放送の自由を前提に、放送を行うものとしての目標を示したものである要素が強く、また今回のそもそもの論点もここの是非を問うものではない。
この質問をする中で、コニタンは、総務省の内部文書を根拠にして、高市大臣の責任を問おうと考えた。主に、磯崎総理補佐官による総務省への解釈に関する働きかけがあったことと、高市大臣への、磯崎総理補佐官の動きを含む官僚との政治的公平に関する情報共有(高市レク)、安倍総理からの高市大臣への電話に関してを争点とした。このうち、磯崎総理補佐官に関するものは、磯崎総理補佐官がそれを認めた。しかし、残り二つは、高市大臣が存在そのものを否定し、該当箇所を「捏造」と言い、もし捏造でなければ、議員・大臣を離職すると言い放った。磯崎総理補佐官が内容を認めたことで追及は終わるかと思われたが、言質を得て、新たな追及先を見つけたコニタンは、高市大臣の離職に向け、議論の方向を急転換した。
だが、これが泥沼化の始まりだった。
コニタンは、当然この文書の正確性を証明しようとした。まず、コニタンは、総務省と情報流通行政局にこの文書の正確性を調査するよう命じたが、文書上の人物に聞き取りをしているが、相手方の意向があるのでここで回答は控えたい、という回答に終わった。そこで、コニタンは、松本総務大臣に、一般的には総務省の官僚は文書を捏造するのかどうか、という質問を行い、松本大臣は当然「行わないと信じたい」という内容に答弁を留めたにも拘らず、この質問を何度も繰り返し、同じことを、小笠原情報流通行政局長にも繰り返したが、同じような答弁が続いた。また、当時の総務大臣であった高市大臣に、もし捏造であれば、総務大臣の責任でないのかと、質問したが、引き続き同じ様な答弁であった。そこで、今度は総務大臣に対して、この文書が行政文書であるかという質問をし、この文書が公文書管理をされている行政文書であることが証明されたが、これにより、内容の正確性が証明されたわけではない。(もちろん、もし行政文書が捏造であれば日本の行政の信頼性そのものが失われる由々しき事態でもある)この後も、答弁は続いているが、情報の正確性を裏付けるような決定的な事実は現れず、議論は実質的に停滞している。
個人的には、今回は、文書が誤っているように感じる。理由は以下の通り。
・文書を作成した人物の証言の確認や、証人喚問が行えていない。
・総理大臣と国務大臣の電話の内容が記載されているが、この内容の入手経緯や通話日時が不明である。
・立憲民主党(野党)あるあるのやじがほとんどなく、お仲間が少ない印象。
・厳重取扱注意と、取扱厳重注意が、ごちゃ混ぜになって記載されており、文書としての正確性を疑う。
・高市大臣がかなり優秀で、筋の通った最近にはいないタイプの政治家である。
・この議論を行っている小西議員の今まで行ってきた国会での議論のレベルが低く、今までの議論の中で出されてきた文書の内容も、信用性に欠けるものが多かった。
(・この議論を行っている立憲民主党は、安倍政権時代、文書改ざんなどについて、官僚に対しひどい追及をしていたにも拘らず、今回は官僚は素晴らしく、不正など一切しないような主張をする手のひら返しにあまりいい印象を受けない。)
状況は停滞化しているとは書いたものの、議論は行なわれており、メディアなどでも取り上げられ、社会的注目も高い。この文を書いている中で、磯崎総理補佐官のブログから高市大臣の行動内容が明らかになり磯崎総理補佐官とのつながりが見えてきたり、国会での高市氏の言及に穴があることなどがネット民によって明らかになってきた。(詳しくは調べてね)
高市大臣は、自身の進退をかけるだけあって記憶には自信があるのだろうし、コニタンの質問に感情的になることもあるが、八年前のことであり、高市大臣は決して若くなく、記憶の信頼性も極めて高いとは言えないだろう。(安倍総理の後ろ盾どうこうは個人的には、関係ないと思う。個人的に高市大臣は一政治家としてかなり優秀だと思う。)
自分は政治素人の保守であり、かなり偏った文になったし、ここへの投稿(というかネットへの長文投稿)初めてだから、読みづらいところはあるとは思うが、どうか読んでくれ。
下記のエントリー(anond:20220701074807)で色々と書いてある点について。目下話題になっている「表現の自由」について。自分用の整理として。
目下話題の「表現の自由」は、いかなる意味で表現の自由なのだろうか。それは憲法21条1項に見られるような法的なそれだろうか。それとも、憲法21条1項のようなものとは異なった何かなのだろうか。たとえば、JAなんすんが制作した『ラブライブ! サンシャイン!!』のキャラクターを利用したポスターについて、絵の内容がが性的である※1という批判があった(なお、これや宇崎ちゃん欠缺ポスター事件の余波で、赤木氏らツイッター凍結騒動があったりした。覚えているだろうか?)。
ここで、抗議をJAなんすんが考慮して、ポスターを撤回したとする。すると、「誰の」自由が「誰によって」侵害されているのだろうか。侵害者をざっくりと抗議する者として捉え(本来、ツイッターで批判的な言葉を言っている者、電話をかけて意見を伝える者、付和雷同していたずら電話をする者、大量の手紙を送りつける等のいやがらせをする者等を十把一絡げに全部抗議者として捉えるのは適切ではあるまいが)、被侵害者をさしあたってJAなんすんとして、JAなんすんが抗議者に対して抗議をやめる(たとえば、ツイッターで「ポスターを撤回すべし」等の意見をつぶやくのをやめさせる)ように請求する法的資格を有する、というのが表現の自由主張の趣旨か。
はっきりいえば、そのような主張は法的には認められない。私人間効力の論点を見直すべきであるとしか言い様がない。ここで、抗議をやめるように要求する資格があると裁判所が肯定すれば、抗議者の表現に裁判所(=国家機関!)が介入することになり、それこそが表現の自由の侵害である。この構図において、憲法21条1項が保障する表現の自由の恩恵に浴するのは抗議者の側となるだろう。目下話題の「表現の自由」は、憲法21条1項とは異なる問題であると解するのが相当である・・・のだろう。
元々のエントリーでは次のような言明がある。
言いたかったのは、フェミニストはあくまで「女性の実質的な表現・言論の自由を高めるための環境づくり」を目指しているのであって、「表現規制派」というレッテル貼りは間違いだということ。フェミニストやリベラル派が目指すのは、あらゆる階級や属性の人が等しく表現の自由を行使できる社会だ。
これに対するブコメはこう言っている。
preciar おまえ等がぶっ叩いてきた作品のほとんどが女性の手になる物である時点で、ただの妄想というか開き直りでしかない/そもそも平等のために表現を規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ?恥に加えて知恵も無い
後段の「そもそも平等のために表現を規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ」という部分に注目したい。再びポスターを題材とする。「規制」という言葉を使うのは公権力ではないから不適切のように思うけれども、例のポスターに対する抗議は、ポスターを掲示することを抑制しようとする意図を有し、ある一つの表現を抑圧する行動である、という部分を問題として切り出すことにしよう。ここで想起するべきなのは、表現すべてがまったく自由(というより、放縦のまま)とされることなどあり得ないということである。たとえば名誉毀損的な言動は認められない。名誉毀損的言動をしている者を叱りつければ、それは一つの表現の抑圧には違いない。しかし、名誉毀損をされないというのも重要な利益であり、自己表現の利益と考量される対象となる(そうならないという人はいないだろう)。プライバシーも同様である。ノンフィクション『逆転』事件を想起すれば良い。前科を実名で暴露されない利益を重視する見地から、『逆転』における表現が抑制されている(この事件では、慰謝料の請求を裁判所が認めているから、公権力による「規制」ですらある!)。プライバシーの保護のために表現を抑制するべきであるという主張は「規制派」であろうか。
名誉毀損やプライバシーは具体的な個人の利益が問題となっているが、女性蔑視の問題はそうではないと思うかもしれない。しかし、番組準則のように、社会に薄く広く広がる利益保護(たとえば、放送番組の政治的公平性)を保護するために、表現を抑制する(番組編集準則であれば、放送局の自由)ということは、そうおかしな話ではない(なお、憲法学では、番組準則は、それへの違反が総務大臣による放送免許の取消原因になり得る等の効果をもつ限りで違憲であるとしている。)。たとえば、大阪府知事・大阪市長・橋下徹のトーク番組に対して、政治的に公平ではないという批判は、無論番組作りを抑制する可能性がある。実際、激しい批判を浴びて、大阪毎日放送は社内調査を行って検証したのである。これも「平等のために表現を規制しろと言う主張」だから「規制派」となるのだろうか?それはそれで一貫した立場ではある。それこそ「知恵も無い」と思うが。
なお、念のためにいえば、プライバシーも名誉権も日本国憲法は明文で保障していない。そのような利益であっても、憲法21条が保障する表現の自由にとっての対抗利益となることができる。憲法の明文で保障されていない権利は表現の自由の対抗利益になり得ないという考え方は、畢竟独自の見解に過ぎない。
選挙において「表現の自由」を掲げる政治家がいる。彼らの問題意識は極めて偏頗ではないか。日本の表現の自由をめぐる問題状況は深刻なものがある。ところが、こと選挙で「表現の自由」を旗印にする者の言動を見ていると、選挙運動の規制、公務員の政治的意見表明やストの広範な禁止、放送資源の分配問題、政府情報の保全・公開等々、様々な形で存在しているはずの問題状況が捨象されて、取り上げられているのは「マンガ・アニメ」の自由ということになっている。また、「アニメ・マンガ」だけを対象にしても、取り組む分野が偏っているのではないか。たとえば、これ(https://twitter.com/KenAkamatsu/status/1542366137979400193)には『国が燃える』事件が入っていないが、右翼の抗議は免罪されているのか。あるいは、最近の『「神様」のいる家で育ちました』も入っていないが、宗教団体からの抗議は免罪されているのか。上記は、批判としてはマージナルかもしれない(忘れていただけかもしれない)が、刑法175条の廃止等(ポルノの合法化;「有害図書」販売規制の廃止ないし合理化)を公約に入れていないのはどうしたことか。
「表現の自由」を掲げる政治家の言動を観察していると、一つ気づくことがある。彼らは、表現の自由を抑制している制定法を改廃するのではなく、規制の対象外となるように関係機関に働きかけを行って「免除」(制定法の外部で活動しているのだから、お目こぼしに近い)するという活動に主眼を置いているようである。念のためにいえば、そういった活動を政治家が行うこと自体は奇妙なことではない。問題は、「表現の自由」といった一般的・普遍的権利を掲げながら、規制の廃止を唱えるよりも、特定の表現に限って規制を免除するように(制定法の改廃ではなく)法執行機関に働きかけをしていることである※4。取締当局に働きかけをして有利な方針を引き出すという方向性は、自由にとって脅威であることに変わりはない。結局、働きかけをする人物の意向によって「自由」の内実が左右されることになるからである。「免除」の仕組みを動かす人物が特定の出版社や特定の作品群を代表している場合、その他の出版社・表現には「免除」を拒否するという形で脅威となる可能性が存在し続ける。政治家の言動をナイーブに受け止めてはいけない。
なお、私は実は「アニメ・マンガ」の中の特定の作品群のみを対象とした偏頗な政治運動自体がけしからんというつもりはない※5。しかし、「表現の自由」という看板は下ろしてもらいたい。
「表現の自由」を掲げる政治家ないしツイッターアカウントを見ていると、「エロ(・グロ・ナンセンス)」の自由を重視しているような印象がある。こういった表現一般について、公権力の介入を排除する防御権があるのは当然だ、という前提があるような気がする。しかし、「わいせつ(obscenity)」にあたる言論は憲法上の権利として保護されないはずである。憲法上の権利として保護されないということは、内容規制をしても合憲であるということになる。日本の最高裁の考え方もそうであろう:
なお性一般に関する社会通念が時と所とによつて同一でなく、同一の社会においても変遷があることである。現代社会においては例えば以前には展覧が許されなかつたような絵画や彫刻のごときものも陳列され、また出版が認められなかつたような小説も公刊されて一般に異とされないのである。また現在男女の交際や男女共学について広く自由が認められるようになり、その結果両性に関する伝統的観念の修正が要求されるにいたつた。つまり往昔存在していたタブーが漸次姿を消しつつあることは事実である。しかし性に関するかような社会通念の変化が存在しまた現在かような変化が行われつつあるにかかわらず、超ゆべからざる限界としていずれの社会においても認められまた一般的に守られている規範が存在することも否定できない。それは前に述べた性行為の非公然性の原則である。この点に関する限り、以前に猥褻とされていたものが今日ではもはや一般に猥褻と認められなくなつたといえるほど著るしい社会通念の変化は認められないのである。かりに一歩譲つて相当多数の国民層の倫理的感覚が麻痺しており、真に猥褻なものを猥褻と認めないとしても、裁判所は良識をそなえた健全な人間の観念である社会通念の規範に従つて、社会を道徳的頽廃から守らなければならない。けだし法と裁判とは社会的現実を必ずしも常に肯定するものではなく、病弊堕落に対して批判的態度を以て臨み、臨床医的役割を演じなければならぬのである。
「エロ」の自由を擁護していくとなると、「保護されない言論」の判例法理の桎梏をいかに除去していくかを考えるべきであろう。スウェーデンではポルノも出版の自由の対象とされていることに注意する必要がある。スウェーデンの憲法典の一部を構成する出版の自由に関する法律は、出版の自由を制限できる場合を限定列挙する。児童ポルノは出版の自由を制限できる場合に挙げられている※6が、ポルノ一般は挙げられていない。他方で日本の状況を考えてみよう。もはや何の修正もなく『チャタレイ夫人の恋人』は出版されているが、刑法175条自体は生きている。最高裁は判例を変更していない。捜査機関が取締りの方針を変更すれば、刑法175条でもって再び刑事罰が科されるであろう。他の成人向けのアダルト・ビデオにしても、マンガにしてもアニメにしても同様である。一般に「エロ」の表現の自由を目指していきたいのであれば、少なくとも刑法175条を廃止しなければならないはずである。しかし、この最大の桎梏の存在を認識していない者も少なくないように思う。もしかすると、このような規制状況はもはや動かしがたいので、所与としなければならないと考え、より低い脅威度のものを優先しているのかもしれない。あるいは、彼らが取り組んでいる「マンガ・アニメ」は実は「わいせつ」にあたらない物件のみで、ハード・コア・ポルノ的な「マンガ・アニメ」は眼中にないのかもしれない。しかし、それでは『チャタレイ夫人の恋人』や『悪徳の栄え』、あるいは『蜜室』に取り組んだ人々と比べてあまりにチャチな取り組みだと思う。
丸山眞男を引き合いに出すまでもなく、日本人は既成事実に弱いと指摘される。いったん規制されると大変だから、規制される前に対処する政治家が必要であるという言い分を聞くが、既成事実に屈服して「一端規制されると大変」な状況を強化しているのは誰なのだろうか。
※1 ここで「性的」として批判されているのは、単に裸体だとか性器が描写されているという意味ではなく、ほぼ女性蔑視的という意味に等しいことに注意するべきである。
※2 書いているうちに思ったが、リュート判決の構図に似ている。
※3 スウェーデンなどの欧州諸国ではポルノが合法化されている。スウェーデン等で購入したヌード写真集を日本に輸入して税関検閲に引っかかる、というのが税関検閲諸事件の流れだ。
※4 なお、児童ポルノ禁止から創作物を除去せよとの主張は、一般的な規制の問題として評価できよう。
※5 むしろ、出版社の利益を守るためと考えれば、個別の出版について規制をお目こぼししてもらう活動も大事だろう。だが、あくまで出版社の権益であり、表現の自由という共通財の問題ではない。
※6 日本で出版されている成人向けマンガ・イラストが児童ポルノにあたるかと言った事件があったのだが、スウェーデン最高裁はマンガの表現形態に十分配慮した判断を行っている(NJA 2012 s. 400. 翻訳もある。外国の立法255号[2013年]223頁)。このような判断を日本の最高裁がするかというと、全然しないだろう。
立憲民主党の事務能力的にまともな追及はできないから?それはあるかもしれないが今回は違う。
そういったことではなくてもっとお家芸の、ブーメランになるから。
今回の問題は、互いに関連しあう2つの問題にざっくりと分けられる。
1つは、統計法によって定めを行った期限より事業者が遅れて出してきた個票に手を加えて、受注タイミングを改変したというもの。
もう1つは、受注が二重に計上されていて、実際よりも上振れてしまったというもの。
このうち、遅れて回答してきたものに書かれていた本当の受注の数字を全部、提出後の翌期の数字としてまとめる改変はかなり以前から行われていた。というのも、未提出の企業の受注は実績なし、つまり0として計上しているとそもそも公表しており、しかも遅れてきた回答を反映するような定例的な遡及しての改訂が無かったからだ。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000006.html
調査結果については、建設業許可業者全体への復元(母集団推定)を行う。復元母集団は、調査実施の前々年度末における建設業許可業者の名簿である。この母集団に対して、各標本毎に定められる抽出率の逆数を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出(復元)する。(未回答業者は実績なしとして取り扱う。)
これはつまり、民主党が政権をとっていた時代にも、国交大臣がきちんと監督ができていなかったということを意味する。公明党の大臣が監督できていなかったことには間違いないから追及自体はされるべきであるが、民主党政権時代に自分たちも見過ごしていたとなると、いくら基幹統計といっても作成の細部まで政治家が管理することは難しいという話に収束してしまい、追及は尻窄みになるだろう。
次に、政策決定にも直接的な影響があり得る、受注が二重に計上されてしまった問題だが、こちらはいっそう立憲民主党は追及しにくい。だんだん報道でも着目されるようになってきたが、二重計上の問題は2013年度から行われた建設工事受注動態統計での作成方法の変更に端を発している。もう一度、先ほどの
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000006.html
調査結果については、建設業許可業者全体への復元(母集団推定)を行う。復元母集団は、調査実施の前々年度末における建設業許可業者の名簿である。この母集団に対して、各標本毎に定められる抽出率の逆数を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出(復元)する。(未回答業者は実績なしとして取り扱う。)
を見てみよう。"各標本毎に定められる抽出率の逆数を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出"、とある。これが、2013年度以降では
母集団に対して、各標本毎に定められる抽出率の逆数及び回収率の逆数を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出(復元)する。
と変更されている。変わった点は、2013年度以降については回収率の逆数を乗ずるプロセスが追加された点だ。これが二重計上を招いてしまった理由である。
たとえば日本に建設会社が1万社あるとして、その全ての会社を調査することは費用や時間が嵩み、月次で発表する統計としては難しい。そこで、このうちから100社をサンプル調査するとしたとしよう。対象となった会社には統計法によって回答が義務付けられるものの、忙しかったりすることで実際にはすべての会社がきちんと回答してくれるわけではない。ここでは50社が期日までに回答を行い、20社が遅れて翌月に回答、そして残りの30社は音信不通だった場合を考える。当然ながら期日までに回答を行った50社の数字を足し合わせただけでは日本全体の受注額にはならない。1万社から100社をサンプルとして抽出したのだから、この受注額に100倍(1万÷100)をする必要がまずある。これが2013年度より前に行われていた推計方法だ。しかし、これでは当然ながら回答率が50%しかないので、実態よりもかなり過小になってしまう。そこで、回収率も考慮するように変更するようになり、2013年度以降では回収率の逆数(1÷(50÷100))も乗ずるようになった。ここで問題となってくるのが、期日までには回答をしないものの、遅れて、あるいは四半期や半年にまとめて提出してくる会社の存在。従来は、期日までに提出されなかった分は実績なしとして0と計算しつつ、遅れた分を翌期にまとめて計上するだけだったので、30社の音信不通の会社の受注はどこにも反映されないという過小推計が発生していた一方で二重計上は起きていなかった。一方、2013年度以降は、回収率の逆数を乗じた時点で、遅れた20社、音信不通の30社の分も期日までに提出した会社と平均的に同じとした数字が計上されている。ここに、遅れた20社の受注が従来通りに翌期にまとめて計上されたので、今度はその分が二重に計上されるという過大推計が起きるようになってしまった。(なお、当然ながら上記の社数は例示であって実際の数字とは異なる。実際の回収率は60%程度
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/toukei/meetings/iinkai_47/siryou_4a.pdf
とのこと。)
さて、立憲民主党の追及の観点からこのことを見てみよう。二重計上を生んだ推計は2013年度、つまり安倍政権に移行して以降に行われた。しかし、当然こういった基幹統計での変更は簡単には行えない。国交省の内部で議論をするだけでなく、統計委員会にその変更で構わないと認めてもらうなど時間の掛かるプロセスを踏む必要がある。具体的には
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000006.html
本推計方法は、平成23年9月の統計委員会からの答申(府統委第115号) に基づき、より的確な推計を行うために変更しています。
とある。つまり、平成23年という民主党が政権をとっていた真っ只中だ。当然、国交省内部での議論や、実際の推計方法のテストもこの前後を中心に行われたであろう。つまり、回収率の逆数を乗じるように変更を行うのであれば必要となる、期日までには回答しないが後で回答してきたものをどう扱うかといった問題を見過ごしてしまったのは、民主党政権の国交大臣や、あるいは統計全般を管轄する総務大臣ということになる。ここが今回の件の根本問題である。これでは、立憲民主党はとても追及はできない、少なくとも自公のみを追及することは困難だ。
以上のことからして、建設工事受注動態統計への立憲民主党の追及が尻窄みになることはほぼ間違いない。というか現時点で毎月勤労統計の時と比べてすでに迫力がない。本来は毎月勤労統計の件を受けて再チェックをした上での問題なので今回の方が深刻なのに、だ。そして、今回の件の報道を率先した朝日新聞もこのことに気付いたのか、これをブーメランではなく泉代表の非追及型野党路線のためだとするような報道を始めだした。立憲民主党の追及の手が弱くてもそれは路線の問題で、別に民主党の見落としが原因を作っていたというようなやましいことがあるからではない、としてあげたいのだろう。このまま、この件は(政治的には)毎月勤労統計の時のような大きな動きにはならず萎んでいく可能性が高い。だが、そんなこと許してはならない。
俺らは総務大臣じゃないぞ。