はてなキーワード: 淫行条例とは
特に、一つ目は強く皮肉を込めて批判したこと自体は伝わってますか?挑発してるんですが、なんかリアクション取れませんか??
現在の法律の話をするなら、日本の性的同意年齢は13歳だぞ。(刑法176条「強制わいせつ罪」・177条「強制性交等罪」で規定)
お前の言う「小児性愛行為」とやらが13歳未満を対象としているならば「宗教的意見」は別にして賛同するのだが、13歳から18歳の間の児童性交はどう認識しているんだ? 現行法においても女性は16歳で結婚できるんだぞ。
「未来に至るまで」を勝手に付け加えるな、と批判した次のトラバがこれですか。私は年齢別の制度設計なんて議論していないんですが。自分勝手に論点を振り回すのは大変迷惑であり、強烈に不快なので止めていただきたいです。
ちなみに、ずっと議論している「小児性愛者」の定義は、「性愛対象が10歳以下」とするのが一般的です(wikipediaってご存知ですか?)。提示されてる論点全体が、今、全く無関係です。ご自覚ありますか?
13歳から18歳未満の間(性的同意年齢以上だが淫行条例の対象となる年齢)はいわばグレーゾーンとなっているので、その期間の性行為をどう認めていくか(禁止していくか)を明確にするために俺はルール作りをシミュレーションしたんだ。
今の議論とは無関係ですが、ご自由にシミュレーションしてご発表されれば良いと思います。
児童は18歳になった瞬間に判断能力が形成されるというならお前の言うことは正しいんだが、根拠薄弱なお前の「宗教的意見」一点の強弁で、現行法の欠陥を改善した俺のシミュレーションにケチつけるのは気に食わないね。
前のトラバって一度は読んでいただけましたか?「宗教的意見」というのは、現行法の成立過程の説明であって、私の個人的意見ではありません。また、前のトラバで主に揶揄したのは、「勝手に藁人形の批判をするな」ということです。おっしゃっているシミュレーションにケチをつけたのは、「児童が性行為に同意した上で、「事後的に覆すことができる」ことができたところで、尊厳が失われることに変わりはなく、何の意味もない。」という点だけです。「宗教的意見」を主張することではケチを付けていません。長い文章を正確に読んだことがありますか?
また、おっしゃっているシミュレーションがどういう風に「現行法の欠陥を改善『した』」のか全く理解できません。例えば、
こんなものどうやって判断するんですか?判断する方法がないから、工夫の上で現行法が成り立っていますという話を前のトラバでしました。どれくらい丁寧な前提の説明が必要でしょうか。
どうしてそう予想したのかさっぱりわかりません。小児性愛者の定義は、基本的には「性愛対象が10歳以下」です。13~18歳の子供については、一切議論していません。
ご不快だったらすいませんが、個人的には、引用もつけずにあることないこと藁人形に批判をして、あなたに強烈な不快感を与えるよりは、よっぽどマシかなと思います。
繰り返しになりますが、今議論している小児性愛者の定義は、基本的には「性愛対象が10歳以下」です。全く関係のない論点かと思います。
現在の法律の話をするなら、日本の性的同意年齢は13歳だぞ。(刑法176条「強制わいせつ罪」・177条「強制性交等罪」で規定)
お前の言う「小児性愛行為」とやらが13歳未満を対象としているならば「宗教的意見」は別にして賛同するのだが、13歳から18歳の間の児童性交はどう認識しているんだ? 現行法においても女性は16歳で結婚できるんだぞ。
13歳から18歳未満の間(性的同意年齢以上だが淫行条例の対象となる年齢)はいわばグレーゾーンとなっているので、その期間の性行為をどう認めていくか(禁止していくか)を明確にするために俺はルール作りをシミュレーションしたんだ。
児童は18歳になった瞬間に判断能力が形成されるというならお前の言うことは正しいんだが、根拠薄弱なお前の「宗教的意見」一点の強弁で、現行法の欠陥を改善した俺のシミュレーションにケチつけるのは気に食わないね。
現在の法律では児童性交(13歳から18歳の間の児童との性交)を禁じていないのが気に食わないと言うなら、俺の書き込みに引用をつけていちいち反論をつけずに、性的同意年齢を18歳に引き上げる(刑法176条・177条を改正する)主張をしたほうがいいぞ。
元増田は、そもそも、何歳の子どもの、どのような行為を対象としているか、がはっきりしていない(いなかった)(注1)。
元増田は、法令の根拠を問題としているが、「子どもが性を売る行為」といっても、子どもの年齢や行為の内容によって、違法になるかどうかは変わってくる。
そこで、具体的にどのような行為が違法とされているのか、また、違法とされる趣旨・目的は何か整理したいと思う。
③18歳未満の者に対する「淫行」等は、各都道府県の条例で違法
⑤13歳未満の者との「性交等」及び「わいせつ行為」は刑法で違法
以下、詳述する。
売春防止法3条。
ここでいう「売春」は、対償を受け、又は受ける約束で、不特定多数の相手方と性交すること(売春防止法2条)。
その定義により、特定の男女間の性交は、たとえ対償を目的としても「売春」ではない(注解特別刑法 第7巻p19)。
売買春が違法とされる実質的根拠は、売春が、人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであるためである(売春防止法1条)。
児ポ法(注2)4条。
「児童買春」とは、児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、 性交等(注3)をすること。
規制の趣旨は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害すること等(児ポ法1条)。
③18歳未満の者に対する「淫行」等は、各都道府県の条例で違法
福岡県の条例の「淫行」につき、青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう、とされた(最判昭和60.10.23刑集39.6.413)。
その目的は、一般に青少年が、その心身の未成熟や発育程度の不均衡から、精神的に未だ十分に安定していないため、性行為等によって精神的な痛手を受け易く、また、その痛手からの回復が困難となりがちである等の事情にかんがみ、青少年の健全な育成を図るため(上記最判)。
児童福祉法34条1項6号。
「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為(最決H28.6.21刑集70.5.369)。
淫行を「させる行為」とは、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し、促進する行為。
淫行をさせる者が淫行の相手方になる場合も含む(最判H10.11.2刑集52.8.505参照)(注4)。
規制の趣旨は、児童が精神的にも肉体的にも性的に未熟であるため、そのような児童に淫行をさせる行為は児童の心身に与える有害性が特に大きいことから(東京高判H8.10.30判タ940.275)。
⑤13歳未満の者との「性交等」及び「わいせつ行為」は刑法で違法
刑法177条後段(強制性交等罪)、176条後段(強制わいせつ罪)。
強制性交等罪、強制わいせつ罪一般の保法益は、個人の性的自由、各条後段の罪は、これに加えて、年少者の性的情操の保護を通して青少年の健全育成を図るもの(大コンメンタール刑法3巻 p65)。
⑥その他
保護者の承諾なく、18歳未満の者を深夜に連れ出したり、18歳未満の者から使用済み下着を購入したりすると、各都道府県の条例違反になり得る。
・責任能力は、この話とは直接関係がないうように思われるし、責任能力の有無と自己決定権の有無も連動しない。
なお、元増田が法律の背景・目的を問題としていたので、そこから離れた倫理的な話などは、記載の対象にしていない。
また、片手間に調べた内容なので、必ずしも正確ではない可能性がある。
注1
リンク先の記事のママ活は、「2時間カフェでまったり会うので7000円」であり、性的な行為があるかは不明(会員限定部分に何か書いてあるのかもしれないが。)。
本文に書いてあるのは売買春の話だ。
年齢も当初ははっきりしていなかったが、高校生を想定していると追記された。
注2
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
注3
性交もしくは性交類似行為をし、又は、自己の性的好奇心「満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、若しくは、児童に自己の性器「触らせること。
注4
淫行条例との違いは、淫行条例では、自身では何の働きかけもせずに、18歳未満の者の積極的な働きかけに応じるの行為も処罰されるのに対し、児童福祉法では処罰されないところ。
基本的にわかりやすく書いていて良いと思うけど、争点の一つになりうるだろう性的同意年齢の話がスルーされてるので指摘する。
とサラッと書いてあるが、これは何の議論の余地もなく認められる部分ではないはずだ。
つまり「大人と子供の和姦は絶対に存在しない」とされてるから「ロリコンセックスは全て強姦とみなされるのだから、100パー人権侵害、よってロリコンはダメ」になっているのであって、それなら大人と子供の和姦が認められれば話は全然変わってくるわけだ。
ここで、何歳から和姦が成立するかという、性的同意年齢の話が出てくる。
実際のところ、性的同意年齢は選挙権や飲酒権や婚姻権と同じく、時代や地域によって変わるものである。決して絶対的なものではない。
「時代によって何がどこまで正常/異常に分類されるかはとても曖昧になっている」とか、「現代では~とされている」という迂遠な書き方の辺り、元増田もそれは分かっているのではないだろうか。
そしてたとえばの話、性的同意年齢が7歳からなどということになれば、10歳とセックスするのがサイコー、みたいなロリコンは、「お兄さん(お姉さん)とならセックスしたいよ」と平和裏に言ってもらえる限り人権侵害をせず10歳とセックスできるわけで、それならLGBTとまったく変わりはない立場になれる。
というかそもそもロリコンとか小児性愛者という区分ではなくなるのかもしれない。その人の性的な好みは全然変わっていないのに!
だから、性的同意年齢(やその類似概念)を幾つにするか、というのは争点になってもおかしくないのではないだろうか。
とか偉そうに語ってみたが、さっきWikipediaで調べて日本では性的同意年齢が13歳らしいと初めて知って「えっ、思ったより低いじゃん!」と驚いた。
一方で児童福祉法で「18歳未満は児童であり、児童に淫行を“させる”行為はダメ」とされてるらしく、また淫行条例で「単に自己の性的欲求を満たすことを目的にした18歳未満との性的行為は淫行条例で刑事罰」とかあるっぽくて5歳差って結構大きいし、そしてまた一方では14歳に「お兄さん大好き、セックスしよ!」って言われてセックスしたとしても絶対捕まるのが現実の処理だろうし、相当グラグラしてないですかね、ここ。
近親相姦の法規制の是非について、いろいろ議論が拡散しててモヤモヤするので自分なりにまとめてみたい。
<2017/9/10 12:21 ブクマ数187users 追記した。イヤマウンターへの回答になるか分からないけど…あと微細な誤字修正。
2017/9/10 23:01 ブクマ数350users 良い指摘も貰ったので再追記&読み辛い記号は省略して浄書した。>
前提の確認として、2017年現在の日本には、成人(=18才)した近親間のセックスを取り締まる法律はない。
ただし、13歳未満に対しては例え同意があっても強姦罪(強制性交等罪)が構成される。(刑法第177条)
18歳未満であれば、地方自治体が定める青少年保護条例に基づいて規制されうる。(淫行条例)
また、3親等以内の近親間は婚姻はできない。(民法第734条)
たとえ法律的に禁じられていなくとも、現時点では、近親間でセックスすることについて、単純に不快感を感じるから反対するという意見が大勢を占めると思われる。
しかし、不快感だけに戻づいて法規制を行うことは、「ゲイは不快だから反対する」となんら変わらず、その他の行為にも「利害関係にない他人の心情」という不確かな要件で法規制を成しうるため、不快感を法律の根拠にするのは避けるべきだろう。
規制の根拠としては、「年長者が年少者に対して、権力的優位を利用して性交する虐待の可能性がある」から禁止という論理展開をとるのが適当だろう。
そして「権力的優位を利用した強制性交」というところまで抽象化すれば、これは何も近親相姦に限らないと気付くはずだ。最近、大学教授が学生を言いくるめ性的関係を迫る事件が起きた。
年齢差、年収差、肩書、男女…あらゆる要素で権力勾配は生じうる。相手の弱い立場につけ込み強制的な関係を迫るのは近親間に限らない。20歳差以上もある男女や玉の輿と呼ばれる婚姻を訝しむ人は、暗黙的に権力勾配による強制性を疑うのだろう。
かと言って、権力勾配がない平等な男女でなければ性交・婚姻できないとするのは現実的ではないように思われる。
「生物として長年同棲した人間は互いに性欲を感じない」という意見もある。(ウェスターマーク効果)
では、年長・年少の差異(=権力勾配)がない双子が、生まれてすぐ別々に過ごし、互いに成人した後出会ったのちの近親相姦はどうか?
成人した両者が合意の上で、子どもも儲けず血も交わらない安全なセーフセックスをする分には、外部の人間がそれを規制する根拠は乏しいと思われる。
現在の日本には同性婚制度が存在しないが、近年の議論として、「同性愛者・両性愛者・性転換者(LGBT)にも同性同士の婚姻を認めるべき」という意見がある。
日本国憲法第24条では、「婚姻は、両性の合意のみ」に基いて成立すると定めている。
ここから(もちろん歴史的な経緯からも)長らく「婚姻とは、男女間の契約であることが含意されている」と認識され、現在も同性婚は認められていない。
しかし、この「両性」には男同士・女同士も含まれるとして、LGBTにも婚姻を認めるべきという容認論が出てきた。
アメリカでも同様の議論がなされ、リベラル派は賛成し、宗教保守派は反対している。
保守派は、反対理由として「LGBT間の婚姻が認められるならば、近親婚、複婚(ポリガミー:一夫多妻・多夫多妻制)、児童性愛(ペドフィリア)も認めることになるだろう。」と主張している。
http://www.hrc.org/blog/texas-legislators-argue-same-sex-marriage-leads-to-incest-polygamy-pedophil
つまり、「両性」にLGBTが含まれるなら、なぜその「両性」が近親ではダメなのか?なぜ「両性」が2人の関係でなければならないのか?3人でも4人でも彼らが合意すれば外野が口を出す必要はないではないか?相手が児童でもいいのではないか?(いやダメである。)という論理だ。
次に、近親の組み合わせが、親子ときょうだいの場合を分ける必要がある。
一般的に、親子ならば、父×娘、母×息子。
きょうだいなら、兄×妹、姉×弟が想定される。
しかし最近のLGBTを擁護する世論を考慮すれば、近親相姦・近親婚においても父×息子、母×娘、兄×弟、姉×妹の組み合わせすら理論上ありえる。
そして、異父母きょうだい×異父母きょうだい、親×連れ子、親×養子、連れ子×連れ子、3親等まで広げれば叔父×姪、叔母×甥、祖父母×……さらにそれらの複婚関係……といった創作の題材になりそうな組み合わせも無限にありえる。
「近親交配しないのは不利な劣性遺伝子を顕在させず、生物的な多様性を保持するため」として近親交配に反対する意見がある。
ここで注意したいのは、劣性(潜性)遺伝とは、即、不利な形質を示すわけではない。
もちろんハプスブルク家やロマノフ家の例を出すまでもなく、近親交配によって虚弱体質等の潜性遺伝子が顕在することもありえる。
しかし、サラブレッド育成や家畜の品種改良に見られるように、近親交配(インブリード)によって、人間が有利と認める形質を顕現させる交配は日常的に行われている。
では、優れた(とされる形質を持つ)人間を顕現させるための手段として近親交配を行うことは許されるのか?
「優生学」とは、表層的には「優れた人間を人為的に作り出す」を意味するが、もっと抽象化すれば「社会に貢献する人間を遺伝子操作で生み出す」ことである。「優れた子を産み、社会へ貢献せよ」という繁殖圧力が埋め込まれている。
同様に、遺伝子の多様性を守るべきという立場は、(遺伝的多様性を備えた「=優れた」)子どもを儲け、社会に貢献することを暗示的に求めていないか?
「多様な遺伝子(=新たな「優れた人間」の基準)を持つ子を産め」という圧力である。
「日本の国力を維持するために子どもを2人以上作るべき」という意見は、時代遅れの家父長制として批判されるだろう。
では、この考えを拡張した「人類の繁栄と遺伝子多様性のために、近親相姦で子どもを儲けるべきではない。遺伝子的に遠い組み合わせを選ぶべき」という意見は優生学として批判されないのだろうか?
なぜ、見ず知らずの他人と社会のために、子どもの遺伝子多様性を考え子作りしなければならないのだろう?また、子どもを作らなければならない社会的圧力は、不妊夫婦やLGBTカップルにも襲い掛かる。
要旨としては、「一個体単体での多様性は存在しない。遺伝子の多様性とは、社会全体で見たときに様々な遺伝子をもった個体がいて、あらゆる環境変化にも社会全体として生き残る可能性のある個体を総体として保持する状態を指す」というものだ。
まさに、そのとおりである。
元増田のコメント欄 http://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20170908230300 で、「近親交配は遺伝子の多様性を狭める」「『血が濃い』子どもを産むのは多様性に反する」といった反対論がいくつか見受けられた。
似た遺伝子を持つ近親が交配することで生まれる子どもは、その遺伝子に一族が持つ因子以外の多種多様な因子を持たず不都合が生じるといった主張だろう。
これを受けて、一族が持つ因子と異なる個体と交配することを「遺伝的多様性」と表現した。
だが、「社会全体の遺伝的多様性」と捉えなおしても、やはり結論は変わらないだろう。
「社会全体の遺伝子多様性を考慮せよ」ということであれば、近親交配で生まれた「血の濃い」子どもだろうが、高齢出産で生まれた障害児やダウン症児だろうが、互いに遠い因子を持つ両親から生まれた「(元コメントが支持する)多様性を実現した」子どもだろうが、すべてイコールなのである。
どんな組み合わせの子どもも、何に役に立つかわからないから全て尊いのだ。
酷い貧血で苦しむ鎌状赤血球を持つ個体は、マラリアに耐性を持つ。
「血が濃い」ことによって何らかの潜性遺伝が顕現し生活に不自由を生じるかもしれない。だが、それすらも何らかの環境で役立つかもしれないのだ。
カンブリア大爆発で生まれた珍奇な生物は、ほとんどが「失敗作」だったかもしれない。
生物のミクロにおけるあらゆる試みは、現時点で正しいかどうか判断できない。
もしかしたら将来、障害児が持つ因子がを生かしておくことが正解だったと判断される時代が来るかもしれない。
ミクロのレベルでは、将来どんな因子を持つのが有利なのか判断できないし、そんなことを判断して子孫を作るわけではない。
(※再追記ここまで)
互いに愛し合う両性は、人類の遺伝子多様性を守るために子どもを儲けるのではないはずだ。
多様性を善とするならば、近親交配で生まれた子どもも多様性の一種として認められないのか?
「やーい、インブリード」「お前の母ちゃんふーたり」「淫乱家族」「本能や自然の摂理に反している」「相続税が複雑になる」といった差別と罵倒を受けるかもしれない。だが、これはLGBTが受けてきた偏見そのものである。歴史は繰り返す。
「富裕層が節税に使う」といった意見は単なる税制の失敗であり、状況に合わせた税制改正で対応すべきであって、税制の設計ミスが人々の自由恋愛を拘束してよい理由にはならないだろう。
近年、CRISPR/Cas9の登場で、生物の遺伝子を直接改変する「ゲノム編集」が技術的に可能になってきた。
まるでタトゥーを彫るごとく、遺伝子を編集し、発現する特質をコントロールする時代がいずれ訪れる。
「多様性が善」ならば、各人が好き勝手に自分の遺伝子を編集することは許容されるのか?
自分の子を希望通りに設計する「デザイナーベビー」もいずれ可能になるだろう。
果たしてデザイナーベビーは子どもに対する人権侵害なのか。アメリカの宗教保守派は、受精卵にも人権は生じると主張する。だが、精子と卵子の状態から「設計」し始めたらどうなるのだろう?
予め遺伝子由来の病気が顕現することが分かっていて、予防的にゲノム編集による遺伝子治療を施すこととの線引きはどうするのか?
また、近親交配に反対する理由として挙げられていた、生活上不利な劣性(潜性)遺伝子の発現を抑えることができるのならば、近親交配は許容されるのか?
「近親交配で生まれた『失敗した』子どもは間引かれる」という意見もある。だが、遺伝子治療によって間引く必要がなくなったらどうなるのだろう?
「女は、他の家に嫁がせ血族ネットワークを拡大し一族の繁栄を図るための道具」という認識から、女は他の一族に対するプレゼントとして考えられていた時代があった。
つまり、「身内で女を消費するな。嫁入り前の性交は大事な贈答物が『キズモノ』になる」から、近親相姦を禁じる論理だ。
婚前交渉を『キズモノ』となじる貞操観念も、もはや薄れつつある。
何のために婚姻をしていたのか?
「家督」を守り繋げるため?
子どもを育てるため?
婚姻制度が形骸化し、婚外子が一般化しているフランスや北欧では、事実上の多夫多妻制度に移りつつある。
皮肉なことに、女性は一度子どもを儲けると長期間にわたって身体的不自由が続くため、自由恋愛&事実婚の社会では一夫多妻に近い形態をとる。(奥さんが子育てをしている間に、男が他の女に会うなんてスキャンダルが最近もあったね。)
一人の恋愛強者男性が精子をバラまき、多くの女性に子どもを産ませる。恋愛弱者の遺伝子は途絶える。(安心したまえ、恋愛強者の子ども達は社会全体とキミの税金でしっかり育てるから。)
つまり、一夫多妻制の基では、社会の遺伝子プールは多様性を減らす方向に働く。
これは、社会の遺伝子多様性を守るために規制されるべきだろうか?
※「気持ち悪い」「素直に近親相姦したいだけって言え」⇒つまり、フィクションのお姉ちゃん最高!飯田ぽち。先生の「姉なるもの」好評連載中!
http://comic-walker.com/contents/detail/KDCW_AM09000031010000_68/
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
犯罪報道上、『淫らな行い』というのは刑法177条(強姦罪)の「姦淫」に対応した言葉として、女性器に男性器を挿入する行為に使われる。
『淫らな行い』と対応する表現として『わいせつな行為』があり、これは刑法176条(強制わいせつ罪)に対応し、挿入以外の幅広い性的行為に使われる。
これな。コメ欄・はてブでは、おっさんがいつの間にか児童買春したことになっているけど、そもそもおっさんは児童買春をやってないんじゃないの?
漫画に登場するおっさんはどっちかというと「星○蒼人」とおなじタイプ。星○蒼人はニコ生の人気歌手で、その活動を通して知り合ったファンのJKとセックスしたらしいが、その逮捕容疑は東京都の青少年健全育成条例に違反したことであった。彼は児童買春をしていないはずだし、児童買春禁止法(刑法)に抵触して捕まったわけではない。(※1)
さて、この美人局の手口がすごいのは援助交際ではないことと、自然な恋愛に見せかけることである。もし最初からJKがお金の取引ありきで誘惑をしてくれば、おっさんは「援助交際はやばい!!」と思って断念するだろう。しかし、JKが好意を寄せてくれてしばらく仲良く付き合っていたなら、そのときこの男女は援助交際ではなく愛し合っているという状況ができ上がる。おっさんはJKに金銭供与したことはないし、この先もそうする予定はないはずだ。彼の視点では自分がJKと普通に恋愛をしているつもりなのだ。
しかし、一回目の性行為が終わってからJKは豹変する。突然に金を要求し始める。「たとえ金銭供与がなかったとしてもJKとセックスしたら淫行条例でアウト」という弱みを握っている。それを使っておっさんを恐喝できるのだ。この漫画はそういう手口を紹介している。
なので、「俺は援助交際なんかしないから大丈夫だわ(笑)」と油断しているオッサンがこの手の美人局に一番ひっかかりそうな気がする。
援助交際・売買春に対して心理的抵抗がある男性は、「セックスするならばおたがいの好意によって求め合うべきだ」という考え方をしがちである。それは裏を返すと、おたがいが自発的な好意で求め合っている状況下なら、彼はほいほいと調子にのってJKとでもセックスをやってしまう危険があるということだ。この漫画の美人局はまさにそういうオッサンを狙い撃ちにした手口である。
コメ欄やはてブでは児童買春・援助交際を非難する論調ばかりが並んでいるが、それはオッサンの護身には完全に逆効果である。お金でセックスをやることの卑劣さを憎んで忌避すればするほど、その対極にあるもの、すなわち男女がたがいに好意を持ちあってするセックスを賞賛することになる。
おっさんはその好意とやらを信じたあげくに淫行条例に引っかかって、最悪そのことをネタにして恐喝されたわけである。
※1 漫画の作者は、東方同人のイラストレーターが「児童買春」容疑で逮捕されたニュースが報じられたことをきっかけにこの漫画を描いたらしい。ただし、これはその報じられた事件を取り扱った漫画ではなく、あくまで別人が起こした全く別の事件について描いたものだということに留意すべし。漫画中に登場するおっさんはセックスの対価で金を払うという買春行為はしていない。
追記
私がこの漫画で一番不可解に感じたのは、JKと本命彼氏が警察に通報することだ。もしオッサンが逮捕されてすべてを自白すれば、このJKと本命彼氏は恐喝罪に問われるし、恐喝がバレたらそのお金を返還しなければならない。だから、ふつうは恐喝する側がわざわざ警察にチクったりしない。
JKと本命彼氏はおっさんから適当な金額を巻きあげて手打ちにするだろう。おっさんも恐喝されたことを警察に訴えでる立場にはないから、ゆすり取られたのが適当な金額だったなら涙をのんで泣き寝入りする。こうして恐喝事件は闇に葬られる。
追記2
美人局にはもっと酷い手口がある。JKはおっさんとホテルに入った時、処女のふりをしてセックスを怖がってみせる。おっさんはJKの気持ちを尊重してあげてセックスを強要しない。で、ホテルから出てきたところを本命彼氏が待ち伏せして恐喝。
おっさんはJKと金のやりとりをせずに関係をもったし、彼女が嫌がるセックスを快くやめるぐらいの善意を持っていた。それにもかかわらず、淫行したという罪を捏造されて恐喝されるのだ。
追記3
この他によくある美人局の手口としては、「JKが年齢を偽ってオッサンとセックスする」ってやつ。
おっさんはただでヤラせてくれる女子大生とセックスをしたつもりだったのに、事後になってJKとセックスしてしまったという事実を告げられる。年齢詐称について証明すれば無罪を勝ち取れるとは思うが、家庭や職場に下半身の話を知られるのはつらいし、警察沙汰にはなりたくないのが普通だ。それに何より、とっさのことで当惑してしまうはずだ。
このようなことを書くと、各所から、反発の声、非難の声が集中すると思うのだけれども、仏陀として、
一般に、保育園問題でお困りの方は、自分が働けない、とか、収入が無くなる、と言って困っておられるのだと
思うけれども、子供を産んだからには、責任もって、親として、子供の世話をするのが、筋だと思う。
自分の便利な生活、快適な人生設計ばかり考えて、子供が、母親の愛情を恒常的に受け続けなければ、
精神的に豊かには、暮らせない、ということを忘れている。
私の母は、教師をしていて、小さな頃は、乳母の世話になっていたが、何となく母親の愛情を感じられず、
今は、母も定年退職し、仲良くなったが、私は、どこか女性を信じていないところがあって、
結婚とか、恋愛に踏み込めない。それなりに、好きな人はいたが、一方的な愛情や、うまく行くのは、
風俗の女性とか、旦那のいる20歳年上の女性とか、そのような恋愛ばかりで、普通の恋愛ができない。
もっとも、これは、母親が働いている人はすべてそうなるわけではないと思うが、私の弟は、普通に、大学に行き、
家庭を持って、子供も2人、会社でも、重要な立場で頑張っているのだが、やはり、弟も、結婚した後は、
奥さんを、専業主婦にしている。母の年金のお陰で、私は生活が成り立つのだが、一人では自活できない。
半面、治療では、奇跡的な治癒効果を出し、仏陀としての悟りも得て、霊的には十分良かったのだが、
この世的には、私は、53歳の今でも、生活のできない、駄目な人間、社会の落伍者なのである。
だから、専業主婦の価値をもっと認めるべきである。日本の経済が低迷しているからと言って、一億総活躍社会の名のもとに、
女性の社会進出を取り上げるのは、危険性がある、と思う。もっと、みなつつましく、生活を最低限ぎりぎりとして、
その中で、感謝、思いやり、慈しみの毎日を送り、日々、愛情と喜びに満ちた生活をするのが、本来ではないか、と思う。
待機児童問題を解決するには、様々な複雑な要素があるので、難しいが、日本経済の活性化と、景気浮揚策、少子化対策は、
今すぐにできる。それは、わいせつ物頒布等に関する法律、売春防止法、淫行条例、児童ポルノ・買春防止法を撤廃し、
ストリップを奨励し、セックスを奨励するのである。そうすれば、宇宙創造主、並びに絶対者(創造主を産んだ存在)からの
生命エネルギーが円滑に流れることになり、どんどん光が強くなって、すべての社会活動が活発になる。
病気もかからなくなるので、医療費も大幅に下がる。今の医療は、保険診療に偏りすぎている。代替医療を奨励し、
ヨーガやその他の自然療法で、自分で治す努力をする。今は、医療に頼り過ぎである。また、現代医療も、肉体の延命だけを
良しとするような風潮を改めなければならない。人間は、肉体と精神だけの存在ではない。霊的な存在である。この視点を
忘れているところに、現代社会の病根はある。と、洞察する。育児問題も、霊的な観点から考え、肉体の維持だけを良しとしない。
前に、心臓移植のことを書いたけれども、死も、立派な幸せであることを、もっと社会全体で考えるべきである。この霊的な視点を持つと、
オッサンだから昔話から始めるが、エロ本って学校持ち込んでると取り上げられた。
まあ、AVはVHSで回ってた頃というか、トランプが多くてゲームボーイなんかは少ない頃だな。
ギターだの、女子は雑誌だの化粧品だの持ち込んでる、まあ普通の学校だ。
「学校に不要なものは持ってくるな」「授業中に違うことをするな」「他人の邪魔をするな」
ざっくりこの3つがルールで、取り上げられたモノは放課後に返してもらえた。
朝のホームルームから、終わりのホームルームまでが学校の時間で、「見えたら没収」という対応だった。
何が言いたいかって言うと、エロ本を悪だとするとか、トランプを禁止するとかそういうことではなかった。
授業中や、学校時間帯は、不要なもの持ち込み禁止で見つけ次第没収、ただし放課後に返却、という対応。
結局、SNSの話も、教育と躾と場所の問題が切り分けできてないのが、議論が発散する基なんだと思うんだよね。
性教育に似てね?ってエントリがあってナルホドと思ったのがキッカケだが、
SNS教育ってのはあっても良いんだよね。教育機関なんだから。
私服でホットパンツがハシタナイとかは学校で指導するこっちゃないし、それは家での躾の範囲だろ。
各家庭で方針違うしな。
ただ、外で出すのは避妊じゃないよとか、出産は1000人あたり5人ぐらい死ぬ結構危険な行為だよとか、ガキのうちに子供出来ると大変だよ、
法律上は、性的同意年齢は13歳(青少年を「既婚者を除く」18歳未満の男女と定義してる理由の一つ)だけど、淫行条例で大抵ひっかかるよ、
みたいな教育は、学校機関なんだからやっても良いハズで、現にそこまで具体的じゃなくてもやってたりはするわけだろ。
オツキアイを3年とって結婚みたいなステップ踏むなら、男15で女13から付き合いだして、晴れて結婚ってのは理にはかなってる。
まあ、父母の同意が必要で、学校の承認はいらないわけで、つまりまさに「家庭の話」だ。
うちの娘を妊娠させやがって殺してやると親が怒鳴りこむ先は学校じゃないわけだ。だろ?
じゃあ、SNSでなんで禁止するみたいな話になってるかって言うと、3つの問題がある。
これは親がガチャで稼いでる会社に勤めてるとか無関係で、目を背けてはならんメンドウな話だ。
ここではメンドウなんでSNSで統一してるが、FacebookだLINEだmixiだメッセンジャーだポケベルだ全部同じな。
オッサンの昔話と同じで、「学校に不要なものは持ってくるな」の話。
まあ、メーカーの工場なんかだと、作業着になる時に携帯端末は全てロッカーに入れろってトコロもあるから、大人でも方針による。
で、ガキは未成年で未成熟なので、より頻繁に起こるんでこれは学校内で防げるなら防ぎたい。
というわけで、見えないところでLINE使ってハブったりしないで欲しいぜ、SNS禁止、と言う話。
大人でも美味い話で騙されたりするのに、未成年は未成熟なのでさらに引っかかりやすい、みたいな話な。
これは、淫行条例が最たるものな。高校生のウチに春をひさいでも良いこと無いから強制的に禁止、というやつ。
飲酒自慢したり、触れちゃいけない話題にウッカリ触って大炎上とか、振り込め詐欺の出し子になっちゃうとか。
例えば、LINEが大人と出会って買売春の場になりがちだから止めた方が良いよ、と教育するのはどれにあたるだろう。
最近は中学生だって良い年した議員に脅されてワイドショーを騒がせたりするご時世だ。
その影にどれだけ大人とLINEしてる小中高生が居るか想像すれば分かりそうなもんだろう。
学校が取れる対策は、「授業に関係のないものを学校に持ってこない」なんだが、
これは親が「携帯ぐらい持たせるだろ馬鹿か」みたいに炎上しがち。
なので、「授業中にスマホ弄ってたら放課後まで没取しますよ念書」を親から取る、とかになると思うな。
(でも「授業がツマランのが原因だろ没収とか人権侵害」みたいなクレーマーも居るとか聞くのよね)
大抵の場合、クレーマーと教育の間で、学校がSNS禁止にしたいのがここの問題。
つーかさ、増田読んでるオッサン連中さ、会社の女子社員とか主婦連中がスマホ内でどんなやりとりして、陰湿ないじめがあったりしてるか把握してる?
管理職でも労組でも良いや。パワハラの状況把握って、大変じゃね?
ってことで、「SNSイジメが起こってるみたいなんで、なんとかして下さい」って担任に言って解決することは無い。
これは断言できる。
見えない把握できない理解する時間がないものを管理統治するのは無理だ。
だもんで、「学校内でのイジメは学校の管轄」ってことになるならば、「学校内外の区分け無く行われるSNSは禁止」するしか対応手法がない。
ここが、唯一今後学校で「SNS教育」みたいなものが入り込める余地のある部分。
事実と意見を分ける、非は認めて謝る、うかつに本名住所を言わない、ネットは忘れてくれない、等など。
この部分に特化するなら、多分前向きな話って出来ると思うんだけど、言い出しっぺの法則が怖いので手を出せてないと思うんだよね。
「派遣の女子社員達が、LINE上で派閥を作って業務に支障が出てるんです」と相談された管理職の気持ちになろう。
女子中学生とあわよくばXXXXとか考えてる所属議員をどう扱うか、分別を持て、以外の啓蒙の手段があるだろうか。
結局のところ、「授業中にスマホ弄ってたら没収」「ネットリテラシーの教育」までは可能であっても、
イジメのコントロールとか、LINE利用が是か非かみたいな話は、学校じゃ出来ないハズなんだよね。
まあ要は「SNSは学校と無関係」と仮定して、実は関係するのはどこで、教育はどこまで可能かって切り分けて話そうぜって話だよ。
民法には、男性は18歳、女性は16歳を過ぎると婚姻が認められている(但し婚姻の場合は親の同意が必要)。
にも拘らず、実際に婚姻という段階になる事は今の法律上きわめて稀である。
また、これを前提とした交際は何故か禁止されているのである。
何故なのか?
結婚を前提とした付き合い、恋愛結婚、婚約の類は近年取り上げられても男性による一方的なストーカー行為だとか
都道府県の淫行条例に引っ掛かって逮捕というケースにすり替わっている。
勿論淫行条例は俗に男女間の援助交際(買春売春)によってのみ適用されるのであるが、実情は健全でプラトニックな付き合いであっても
これでは民法が何の役にも立たない。