2016-07-21

淫行

淫行条例との絡みで法律用語として使用される際においては

「18歳以下を対象とし(以下略)」という意味で使われるが

普通に日本語名詞として使われる場合は読んで字のごとく

「淫らな行い」という意味しかない

ここがごっちゃになった意見が見られる

文春は別に法律用語として使ってないだろ、ミスリードを誘ってるかも知れんが

 

では「淫らな行い」とは何を指すのか

そこに社会的コンセンサスはあるのだろうか

これに関してはよく分からない、あやふやだなと思う

一方で、

金も名声も社会的な力も持った60歳の既婚者の男が嫌がる20歳女子大生キスを迫る図というのは

嫌悪感を抱く人が多いんじゃないかという気もする

特に根拠があるわけでもないただの印象だけどな

 

まあ書かれた側は否定してるわけだし事実かどうかは分からないんで

都民でもない俺はのんびり見物する

元気出せよ、都民

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