第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
犯罪報道上、『淫らな行い』というのは刑法177条(強姦罪)の「姦淫」に対応した言葉として、女性器に男性器を挿入する行為に使われる。
『淫らな行い』と対応する表現として『わいせつな行為』があり、これは刑法176条(強制わいせつ罪)に対応し、挿入以外の幅広い性的行為に使われる。
淫行条例との絡みで法律用語として使用される際においては 「18歳以下を対象とし(以下略)」という意味で使われるが 普通に日本語の名詞として使われる場合は読んで字のごとく 「淫ら...
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も...