2016-07-21

http://anond.hatelabo.jp/20160721225451

刑法

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子姦淫した者も、同様とする。

淫行条例的な場合はまた別だが。

犯罪報道上、『淫らな行い』というのは刑法177条(強姦罪)の「姦淫」に対応した言葉として、女性器に男性器を挿入する行為に使われる。

『淫らな行い』と対応する表現として『わいせつ行為』があり、これは刑法176条(強制わいせつ罪)に対応し、挿入以外の幅広い性的行為に使われる。

記事への反応 -
  • 淫行条例との絡みで法律用語として使用される際においては 「18歳以下を対象とし(以下略)」という意味で使われるが 普通に日本語の名詞として使われる場合は読んで字のごとく 「淫ら...

    • 第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も...

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