はてなキーワード: 日弁連とは
ジャニー喜多川は無実でした。
他も全て嘘です。
社会学者、日弁連、立憲民主党、日本共産党、朝日新聞、毎日新聞、フラワーデモ関係者です。
この大嘘は東京新聞の望月衣塑子、朝日新聞、毎日新聞が加担しています。
雑誌週刊女性、週刊文春、アエラが編集者全員が加担しています。
全部廃刊相当。社長のクビは確実に取る必要が在る。ジャニーズに言ったことは許されない。お前らが同じ目に必要が在る。
人権侵害を許すな。
何が性被害だ。
こんなドクズがマスコミに出ている以上。まや学者、政治家に女性はいらない。
こんな平気で冤罪をでっち上げること自体、性被害なんて嘘つき女しかいないわけ。
こんな連中がセクハラや性被害をでっち上げて刑法や法律をめちゃくちゃにしています。
まず、韓国国内からですら、正義連の関係者は北朝鮮と繋がっていると認定されています。
第二にこの正義連とキボタネはとことん慰安婦をしゃぶりつくし、金づるとして利用してきました。それどころか日韓関係を破壊してきました。
この連中は女衒と変わらない。慰安婦ビジネスこそ人身売買で性搾取です。この外道どもがひとり残らず粛清されると日韓関係も改善します。
PENLIGHT 賛同人一覧
・北原みのり(Colaboを支える会)
・坂井恵理(Colaboを支える会)
・辛淑玉(のりこえねっと)
・石井侑子
・塚原久美
BBCのクソジャップメス、北原みのり、立憲民主党、日弁連、日本共産党、自由民主党、ただでは済まない。
@diver_down_fly
カウアン⇨在籍時にジャニーさんは大病で車椅子生活。元恋人へのDVと同僚への恐喝、脅迫、借金で係争中
橋田⇨性被害を受けた日は横アリに出演しており、性被害現場に居なかったことがファンによって判明
二本樹⇨性被害を受けた全日空ホテルの鍵の形状から「合鍵を作成しジャニーに渡した」事になり、ホテルの信用問題に発展。文春が記事を編集するも魚拓済み https://onl.tw/MCnUHCu
志賀⇨入所時点で嫁と子供が居て隠して入社するもバレてクビに。その後ファンからお金を募って逃げた事もファンによって判明
平本⇨事務所退所後に「新・光GENJI」というパクリグループを始めジャニーズに注意される。その後ジャニーズjrの自宅住所を公開する「おっかけマップ」作成。深刻なストーカー被害となり出版社社長が謝罪&出版停止になる
ペンライト⇨ジャニーズのファンが作った被害者支援団体の体裁だったが、Kpopファンの韓国慰安婦問題の活動家達だとバレる
ジャニーズは過去は性被害を認めた⇨認めておらず文春が敗訴して賠償金を支払っています
北原みのり、望月衣塑子は絶対にやめさせる。アエラは廃刊、立憲民主党は解党しろ。お前らに人権はない。ぱっぷす、コラボ、BONDもそう。人間じゃない。人権もない。
自浄作用がないのはこういう連中。
アディーレじゃないみたいですね。
https://toyokeizai.net/articles/-/193129
それなら今回アディーレの懲戒請求を行ったのは、天敵のクレサラ弁護士かというとそうでもない。多重債務とは無縁の「弁護士自治を考える会」(以下、考える会)という任意団体のメンバーだ。この団体の活動目的は、ひとことで言えば「不届きな弁護士をとっちめる」ことにある。
日弁連は弁護士の懲戒に関するデータベースを一般にはもちろん、弁護士にすら公開していない。懲戒の事実は機関誌の『自由と正義』に掲載された後、官報に公告されるのみ。これから仕事を依頼しようとしている弁護士に、懲戒歴があるかどうかを調べたくても、検索可能なデータベースを日弁連は提供していない。
そこで、考える会の主催者が一念発起、1977年以降の『自由と正義』から懲戒情報を一件ずつ拾って入力し、検索システム「弁護士懲戒処分検索センター」を構築、誰にでも無料で利用できるようにした。
懲戒情報は弁護士こそ欲しがる。法廷で対峙する相手方弁護士の懲戒情報を収集できる唯一のツールなので、利用者の大半は弁護士だ。
考える会は常時、問題を起こした弁護士の懲戒請求も積極的に行っている。「弁護士会は身内に甘く、懲戒処分を自ら行おうとはしない」(考える会の主催者)からだ。たとえばインサイダー取引で課徴金納付命令を受けた弁護士の懲戒も同会メンバーが申立てている。「法律家が法律に違反したのに、罰金を払ったら従前通り弁護士活動ができるなんておかしい」(同)。
今回の懲戒請求もその活動の一環で、アディーレが支店登録している全ての地域の弁護士会に、アディーレと所属弁護士個人全員に対する懲戒請求を行った。
ここでは出ませんでした。
あなたは知りたくないだろうけども
取引先の会社の男が、女には情報を出さない主義だとしたら、現実的には男に頼むしかないだろ?
例えば、自動車損害保険会社は、女には自賠法16条の4の法定書類すら送付しなかったよ?
男の窓口担当者は、素知らぬ顔で、資料の頁を抜いて送って来るよ?
法律・政令・省令・条例に全てが書いてあるわけはないよ? 官報オンライン購読を購入したり、時には開示請求が必要になり
省内の「X年X省通達XX号」を探し出して読み
日弁連みたいな民間を標榜している団体は、情報を出さないから、
先進国なら、あっというまにできるはずのことができない
どうすんのこれ? 男でもそういう目にあうのかしら?
警察も裁判所も、そんぽADRも解決してくれるわけじゃないんだよ?
もし男がそういう目にあったら、殴り込みにでも行くのかなあ
https://sumline.jp/phonebook/offices/48130
はこうなっている。
https://www.shimbashi-bg.co.jp/
平素より格別のご高配を賜りまして厚く御礼申し上げます。
この度、3月31日(金)をもちまして、新橋ビジネスガーデンを閉鎖することとなりました。
皆様の温かいご支援の中、営業してこられましたこと心より感謝申し上げます。
つまりみせばや法律事務所はレンタルスペースだったが、そこは閉店した。
痴漢に遭った女性の84%が通報を諦めるのは、一体だれのせいなのか
https://president.jp/articles/-/38243?page=3
現在でも、残業代の不払い、新型コロナ禍による休業手当の不支給など、本来請求できるはずの権利が行使しづらい状況があるようだ。そもそもそうした権利があることを知らない人々も少なくないのではないか。筆者が上梓した『おとめ六法』でも書いたが、自分が持つべき「権利」を認識することで初めて、権利の実現を求める声を上げることができる。
https://news.yahoo.co.jp/byline/ogawatamaka/20200123-00159877
痴漢で「示談慣れ」した常習者と被害者に"情報格差" 手薄な法的サポート
ーー「弁護士費用は高いのでは?」と不安に感じている被害者の方もいると思います。
岸本:日弁連の委託援助制度というのがあるんですね。この制度を利用すると、示談金額が300万円未満の場合に着手金が実質負担なしになります(※依頼者の預貯金が300万円以内の場合に利用可能)。成功報酬については、私の場合は、示談金額の10%と消費税です。
ーーこういう聞き方は失礼ですが、それで採算がとれるのでしょうか……?
岸本:痴漢の示談金交渉の場合、あまり時間がかからずに済む場合が多いのです。たとえば離婚調停・裁判に関わった場合、数年かかることもざらにありますが、こちらは早い場合は1週間ほどです。多数の事件を受任しても対応ができます。
ーー岸本先生のように痴漢の被害者側の代理人ですというのを打ち出している弁護士さんは他にもいるのでしょうか?
岸本:されている先生はいらっしゃると思いますが、数は多くない。報酬水準としては小さい部類に入るので、これまで弁護士が注力してこなかった分野だと思います。
ただ先程も申しましたように、かかる期間が短いし、業務負担も少ない。他の弁護士さんももっと参入していただいて、被害者側も弁護士を頼むのが当たり前になっていただいた方がいいと思います。
冤罪を肯定
完全に冤罪を肯定し、冤罪でも有罪扱いする報道を肯定。都合が悪くなるとお前が悪い。
@9jtCdbGf3lih8Fe
たまたま「偏見」が合っていたとしても、それでセーフにはならない。
たまたま「偏見」が違っていたらどうなっていたか、それを考えないのは思慮の浅い人々だ。
@9jtCdbGf3lih8Fe
この時点で「虚偽告訴」が確定したかのようなに騒ぐ連中は、ますます思慮が浅い。
一般論として、起訴された時点で検察官は有罪を確信しており、その根拠となる証拠も揃っているのが普通だとしてもね。
@9jtCdbGf3lih8Fe
性犯罪被害の虚偽告訴などというものは、甚だ許しがたい行為なのだ。
告発者はおかしいが時期は符号
連絡がつかないが12月
5月になっても
@kL6n9xPBMa737fI
レンタルスペースでした
郵送物が届かず
連絡もつかないそうです
スマホ料金が払えなくなり
ツイートできないのかもしれません
レンタルスペースどころか閉店しているので、こうツィートするのはおかしいが、
@otakulawyer
5月17日
あーあ、本当なら、ツイッターでイキッたあげくに岸本元弁護士になるのか...「おとめ六法は」どうなるのかな、絶版回収されて「さしとめ六法」、「おとがめ六法」、ついには「おつとめ六法」に?
@kL6n9xPBMa737fI
5月17日
第一東京弁護士会より
「弁護士岸本学に対する示談金着服の相談が弁護士会に多数あがってきている状態のため
岸本学専用担当窓口が対応することになったとの連絡あり。 twitter.com/9jtCdbGf3lih8F…
https://twitter.com/kL6n9xPBMa737fI/status/1658734656685240321?s=20
@otakulawyer
何の根拠もない予想だが、痴漢や性犯罪の示談は、単価の安い案件が多そうだし、慰謝料額の高くなるひどい被害事例は女性弁護士の方に行きやすいので、岸本弁護士は経営が苦しくなったのではないか。あと、嘆き苦しむ被害者に対し適切な報酬の請求をするのもためらわれ、ただ働きが増えたのかも知れない、
https://twitter.com/otakulawyer/status/1658757447262310401?s=20
https://twitter.com/otakulawyer/status/1658760305898577921?s=20
二弁の山口がこういうのは確度が高い。
「セックスそれ自体が『違法』だとでも?」と揶揄する連中がいるが、
女性にとって、自分の体内に他人の身体の一部を挿入されるという、最大強度の侵襲が、
もうおわかりでしょう。示談金が目当てです。
しかし本当か?
古賀 正義(中央大学文学部教授)さんは、学校の子どもの居場所を作れと提案
『「若者/支援」を読み解くブックガイド』(かもがわ出版)をご恵送いただきました。弊社の刊行書からは、『ストリートの歌』(鈴木裕之)と『ひきこもりと家族の社会学』(古賀正義・石川良子編)が紹介されています。この二冊からだけでも、幅広く選書されていることがわかります。
@Chuo_PR
@yasuhikomurakam
困難校の生活指導の先生のエスノグラフィーって面白そうだけどあるのだろうか。清濁併せ呑む日本独特の文化だったと思うので面白いのではないだろうか。
子どもたちの側のは『ハマータウンの野郎ども』や『〈ヤンチャな子ら〉のエスノグラフィー』があるが。
と書いて「夜回り先生か…」と思い至る
𓅢ザイタクチュウデス()
@18991129
返信先: @yasuhikomurakamさん
教育社会学だと古賀正義編の以下の本が挙げられるかと思います。
https://amazon.co.jp/dp/4760892621/ref=cm_sw_r_cp_awdb_c_NR-MDb6HH72JJ
@gomaf502
「『家庭』入れる入れない、もし選べたら?」
@UN_Press
【教育実践を本格的に調査・分析】広田照幸・古賀正義・伊藤茂樹編『現代日本の少年院教育――質的調査を通して』
少年院ではどのような教育が行われているのか? 本格的なフィールド調査を通して、教育学の視点から多面的に分析、イメージを一新する研究。
@mirai_teiban
1990年代後半から2010年の間に生まれた世代のこと。生まれた時にはデジタルツールが当たり前に普及していたことから、「デジタル・ネイティブ世代」とも呼ばれます。そんな世代の人々の価値観とは?
トランスヘイト団体みたいなデマが流布されてるけど、綱紀委員会で否定されてるやん…
>委員会が2022.1.12、「懲戒しない決定」をし、2月1日付で連絡がありました。日弁連あて3か月以内に可能な異議申立はなく、確定しています。「その内容、表現方法のいずれにおいても、問題提起の一つと捉えられ、トランス女性への差別や偏見を助長する差別言説であると認めることはできない。」と判断され、確定しました。
>よって、今後、滝本弁護士のこれら表現や、他の人の類似の表現に対して「偏見助長、差別扇動」などと公開で指摘することは、名誉毀損にもなるとも評価されましょう。どなた様にあっても厳に慎まれたい。
ご返答ありがとうございます。
個人的な統計資料に関する覚え書きですのでこのトラバに対するご返答は不要です。
すみません、このスレッドの流れだとすごく不謹慎な言い方になってしまうんですけど、もうこのお話だけでかなり興味深かったです。
頂いたご返答を受けて、ちょっと僕の方でも調べてみました。
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/statistics/2021/1-1-3.pdf
https://www.nichibenren.or.jp/document/statistics/fundamental_statistics2021.html
https://www.moj.go.jp/content/001368258.pdf
1つ目のPDFを見ると、確かに4割以上が東京(・第一東京・第二東京)の弁護士会所属でした。
3つ目のPDFは弁護士白書を基にした法務省発行のものですけど、弁護士1人当たりの人口が一番多い秋田県と少ない東京で20倍近い差になっている。
で、弁護士全体でも、前年比2.5%の増加傾向とはいえ43,206人(2021年3月31日現在)しかいないんですね。
診療所の数がコンビニより多いとよくネタにされる歯科医師(2020年12月31日現在で107,443人、2018年比2.4%増)の半分未満というのが個人的に驚きでした。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/20/dl/R02_1gaikyo.pdf
地方の弁護士の方々はなんだか外回り多くて大変そうと、いかにも素人らしい感想です。
高等裁判所の無い(間違っていたらすみません)京都と岡山の弁護士1人当たりの人口が少なめなのもちょっと面白いです。
追記です。
本当だ。。。失礼しました。
不景気で破産も少なくないだろうし、こういう暴露ブログをチラホラ見かける
管財人や綱紀懲戒委員や判事や書記官の不法を訴えたとき、裁判所が自らの任命責任を認めるようなマネは絶対しないと決めているのではないのかね?
さすがに、法改正の基礎となった重大少年事件記録を地裁が廃棄したときは、批判を重く受け止め検証するとしたものの
裁判官がした当事者陳述の偽造などは全く見ぬふりをしているようである
最高裁から独立した憲法裁判所がないのだから、公正な裁判を行わずとも裁判所に何の不利益もないこともあるだろう(判事弾劾制度も事実上働いていない)
弁護士らや学者は独立の憲法裁判所を求める活動もしていないのだから、最高裁統一審議団のようなものに洗脳されているのではなかろうか
弁護士法の懲戒請求をしたら10年前の今月に、どうやら処分決定が出たことがあったんだよね
つまり官報では一人の弁護士に2件の処分がなされた旨が出ている
まあ弁護士会の懲戒委員会も、どこぞの団体パワーの影響か、かろうじて戒告処分しかしてないし金銭被害が隠蔽されてるし、業務停止でもないからスルーしたんだろう
あと官報検索でなぜかその処分報がヒットしない時期もあって、不自然だなーと思っていた
そして2件戒告された弁護士は10年後どうなってるかというと、大手ビルディングに転居して、相変わらず被害者の味方として営業している(幽霊事務所でなければ、だが)
因みに統一教会被害などの問題を追ってる紀藤正樹氏のことではなく、オレンジ共済弁護団にいた人物
2022.7.24 一般公開シンポジウム 「フェミ科研と学問の自由」
https://www.youtube.com/watch?v=FP8rL7KfisI
長いため講演部Part1~Part5+質疑応答の6部に分割する。
分割の境界はスライドにある番号に従うが、副題は増田の判断である。
スライドはすべて図表のない文字ベースのものであったため、引用記法を用いて本文に組み込んだ。
講演部については、「女性スペースを守る会」が公開している文字起こしをベースに、
増田が誤字の修正や、句読点の変更、改行の追加などの編集を行った。
まず、江口聡先生による、8/9のブログ記事は必読だと考える。
加えて、講演に対する批判として書かれたものではないが、一般論として「キャンセル・カルチャー批判」的な立場で書かれたベンジャミン・クリッツァー先生の記事、
なども参考になる。これら2記事は、江口先生も講演に欠いている「ミルのタイプの言論の自由の擁護」として紹介されている。
また、あまり整理がされていないが、この講演に対するTwitter上の批判的な反応を一覧できるものとして、
他、法学の専門家による分析という点で他になく注目に値するものとして、
(あと、この書き起こしを編集している私自身も手前味噌ながら批判記事を書いている。「清水晶子先生の講演を読んで見る (1) 「学問の自由」の定義ってなんだろう」anond:20220809001101 )
anond:20220805225632 Part1 〜学問の自由とその濫用〜
anond:20220805225835 Part2 〜ポリティカル・コレクトネスという言説戦略〜
anond:20220805230017 Part3 〜Academic Bill of RightsとProfessor Watch List〜
anond:20220805230307 Part4 〜キャンセル・カルチャー批判〜
anond:20220805230534 Part5 〜Ahmedが見立てたキャンセル・カルチャー批判のメカニズム〜
anond:20220805230705 Part6 〜質疑応答〜
https://www.youtube.com/watch?v=FP8rL7KfisI&t=2457s
40:57~48:23
清水さんは東京大学大学院総合文化研究科で教鞭を執られています。
研究関心としては非規範的な身体と性の政治、とりわけ身体の他者性、自己表象と生存の戦略、可視性を巡る問題などがあります。
最近は英語圏のフェミニズムおよびクィア理論史を改めて辿ることにも興味があるとのことです。
主な著作に、
Lying Bodies: Survival and Subversion in the Field of Vision、英語の本です、2008年、
「埋没した棘――現れないかもしれない複数性のクィア・ポリティクスのために」、2019年、
『フェミニズムってなんですか?』、2020年、などがあります。
清水晶子:
はい、ご紹介ありがとうございます、清水晶子です。もうそのまま入っていきますが、
本日は「学問の自由とキャンセル・カルチャー」というタイトルで報告をしたいと思います。
少し方向性が違うかもしれないんですが、よろしくお願いします。
学問の自由とは
「学問の自由という原則は、学術コミュニティの構成員、すなわち、研究者、教員や学生が、倫理的規則と国際的水準に関して学術コミュニティが定めた枠組みの中で、そして外部からの圧力を受けることなく、学術的活動を追求する自由と定義できる」
学問の自由というところからいきたいんですが、学問の自由とは何を指すのか。
政府なり場合によっては非常に強力な宗教だったり経済的な権力だったりというところからの圧力を受けることなく、
さらに言えば個々の研究者が、大学当局だったりとか大学の経営陣あるいは多数派の社会的通念・経済的な要請などからの
不当な干渉や抑圧を受けることなく、学問的良心と手続きとに従って真理を探究する自由、というふうに考えることができる。
例えば、1998年の国際大学協会声明「学問の自由、大学の自治と社会的責任」という文書があるんですが、これによると
「学問の自由という原則は、学術コミュニティの構成員、すなわち、研究者・教員・学生が、
倫理的規則と国際的水準に関して学術的コミュニティが定めた枠組みの中で、
そして外部からの圧力を受けることなく、学術的活動を追求する自由と定義できる」というふうにされています。
学問の自由というものの基本がここにあるというふうに考えると、フェミ科研裁判の文脈における学問の自由の主張というのは、
ある意味まさにここに相当するもの、王道の部分というふうに言うことができるというふうに思います。
「過激な性教育・ジェンダーフリー教育調査プロジェクトチーム」
残念ながら、日本でフェミニズムとかマイノリティの政治に関わる研究者にとって、
今言ったような意味での学問の自由というのは、必ずしも安定して保障されてきたものではない。
だからこそ、その必要性というのはしばしば痛感もされてきましたし、主張もされてきました。
2000年代前半のフェミニズム女性運動へのいわゆる「バックラッシュ」いうのがありまして、
ここでは与党自民党のプロジェクトチームにおいて、ジェンダーという語それ自体の使用に疑義が提示されたりしている。
2014年には、いわゆる「従軍慰安婦」問題を取り上げた広島大学の研究者の授業というのが、
先ほども産経新聞出てきましたけど、ここでも産経新聞ですが、産経新聞によって吊し上げにあって、
批判や抗議が大学に殺到し、日本科学者会議広島支部幹事会が学問の自由の侵害であるというふうにして、
産経新聞に抗議をする、声明を出すという事態になったりもする。
もちろんさらに記憶に新しいのは、2020年日本学術会議の会員任命拒否ですね。つまり当時の菅内閣総理大臣が、
日本学術会議が会員候補者として推薦した内の6名の任命を拒否した、というかしなかった件ですよね。
この任命拒否については、憲法23条の保障する学問の自由を脅かすものであるというふうにして、
2011年11月に、日弁連が「日本学術会議会員任命拒否の違法状態の是正を求める意見書」というものを総理大臣に提出をしていると。
この意味での学問の自由の重要性というのは、本日のシンポジウムのいわば前提になっているものだというふうに考えます。
差別的・抑圧的な言説に対して政治的・経済的に力のない側、社会的少数派の側からなされる批判や異議申し立てを「学問の自由の侵害」とする言説
その前提をご確認いただいた上で、私の報告は少し角度を変えて、学問の自由という主張や枠組みがどう利用されているのか、
もう少し強く言うと、どう濫用されているのかでもいいかもしれないんですが、それを考えたいと思います。
今申し上げたように、従来はそして一般的には、学問の自由というのは、
国家とか、強力な宗教団体、経済団体、多数派の社会通念や経済的要請、などなどの圧力を受けることなく、
研究者の社会的通念と研究の手続きに則って真理を探究する自由を指す、というふうに理解されています。
力のある人たちとか多数派にとって都合が悪い、あるいはそこにとって利益にならないというだけの理由で、
研究教育を抑圧したり不当に妨げたりすることを困難にするはずのものです。
ところがこの学問の自由の主張が、全く逆のベクトルで利用されることがある。
すなわち差別的・抑圧的な考察や言説に対して、政治的・経済的に力のない側、社会的少数派の側からなされる批判や異議申し立てを、
これは「学問の自由の侵害」であるというふうにする言説、というのが見られるようになっている。
これは日本国憲法で保障される学問の自由からはかなりかけ離れたもので、何を言ってるんだというふうに思われるかもしれません。
けれども法的な解釈とは別のところで、こういう言説上の戦略というのが一定の効果を持ってきているのも事実です。
二面での闘い
結果として、フェミニストとして学問の自由を考えるにあたって、
私たちは一方では、フェミ科研裁判のように国家による学問の自由の明白な侵害というものと闘わなくてはいけない。
けれども同時にもう一方で、学問の自由というのが、差別的あるいは抑圧的な現状を追認し、
抑圧されてきた側からの異議申し立てを封じる目的で動員されるということに対して警戒をしなくてはならない。
学問の自由を巡っては、フェミニストには現在そういういわば両面での闘いというものが要請されている。
この現状は忘れるべきではないと思います。
実は今日、私からお伝えすべき論点はそこに尽いているので、ここで報告終わってもあんまり問題ないっていう感じなんですが、
ちょっとさすがにそれでは簡便過ぎるので、この後の時間を使って、
こういうタイプの、マイノリティの権利主張を抑圧する目的で動員される「学問の自由の侵害」という枠組み、
この言説というのが具体的にどう現れてきたのか、
これが非常に大きな論点になってきた英語圏の動きというのを中心に、簡単にまとめてご説明したいと思います。
anond:20220805225835 Part2 〜ポリティカル・コレクトネスという言説戦略〜