はてなキーワード: 譲渡とは
デレステから入った新人P、かつ情報収集は主にツイッターなのでおそらく知識の偏りがあります。
加蓮、りあむ、こずえ、雪美他、190人全員とその担当P、特に担当を決めていないPも、お疲れ様。
第9回はあるかもしれないしないかもしれないけど、あると仮定した上でそれについての思考を整理していく。
~票の集め方について~
今更何を、という話だが、イベントの走り方とかを書くわけではなく、もうちょっと大局的な話。
モバの全回収は大変だが、ここを最大化するのは基本中の基本。俺は今回できてなかったが。
が、前々回→前回→今回と無課金配布の票数が増えており、相対的に課金の旨味は減っていることになる。
この流れだと次回はもっと無課金票の割合が増えるだろうし、かなり非効率な方法。
なので「今となってはガチャブは実はそこまで重要な要素じゃないのでは?」と思っている。
(それでも取らざるを得ないって気持ちはまあわかる)
もし方法がこれしかなければ、毎回楓さんがCG取ってるかもしれない。
ではその他の方法は何か。
これが総選挙を左右する最も大きな要因。
そしてその中でもやり方はいろいろある。
ツイッターで、ピクシブで、ニコニコで、その他の媒体で、担当アイドルの魅力を宣伝する。
これが基本だと考えるPは多いと思う。
一理ある。でも単純な魅力アピールという点ではそこまで大きな影響はないんじゃないかと思う。
公式から頻繁に供給のある人気アイドルの良さは多くの人が知っているので、それを再度宣伝しても効果はそこまで高くないと見る。
逆に公式の供給が少ないアイドルは、宣伝材料が限られ過ぎてしまっている。
そこそこの枚数のカードが出ている中堅アイドルがそこから一歩抜け出すには有効かもしれない。
が、それまで。
かなりグレーなやつだと思ってる。
8.2
お客様は、本サービスに関して当社とお客様の間で生じたいかなる権利または義務を、貸与、交換、譲渡、売買もしくは質入してはならず、~後略
の「本サービスに関して当社とお客様の間で生じた権利」に該当しそうな気はする。
まあ、やるとしたら兄弟間で「風呂掃除を代わってやるから投票しろ」とか、友人間で飯おごる代わりに投票しろとか、そのレベルに留めておくべきだろうね。
少なくとも大々的に不特定多数に向けて募集したりするものではないと思う。
これはソーシャルゲーム。7年前とかならいざ知らず、今はソーシャルメディアが発達しきった時代。
SNSを如何にして有効に使うか?は一番重要なポイントだろう。
今回いわゆる「盤外戦術」は多く見られた。
ポイントは、「人を多く動かす」ことだと考えている。
「でも、それってプラスマイナスゼロじゃね?」と考える人も多いと思う。
例えば今回で言うと、
「友人が雪美ちゃんPだから友人のよしみでちょっと票入れるわ」
からの
「雪美ちゃん中間めっちゃ良い位置だったな!俺の担当今回高順位望めなさそうだし、このまま雪美ちゃんに残りも入れるわ」
みたいな行動を取ったPがいたとしたら?
そしてそのきっかけが「友人のよしみ」ではなく「票交換のよしみ」でも起こりえるのではないか?
票交換は基本プラマイゼロでマイナスになることはないが、プラスになる可能性はある。
もちろん、「普段見ている絵師だとか、面白い動画の製作者の担当に1票入れた→残りも入れた」のような動きもあるだろう。
これが「人を動かす」ということ。
神絵師が絵を描いて、それで人が動くかどうかはその人次第だが、
票交換は確定でその人を動かせる。それが強い。
例えば、茄子Pが以前やっていた「茄子に票を投じてお祈りしてから無料ガシャを引く」というムーブメントを創ったこと。
例えば、忍Pが工藤つながりでコナンの映画の上映会をやること。
例えば、ナターリアPがスネークのアイコンになり、ナターリアに関するツイートにふぁぼ爆してスネークで取り囲むこと。
SNS(というかツイッター)でバズることは、人を動かすのに有効な方法の1つ。
りあむ。
いやこれは実はふざけているんじゃなくて。
総選挙は「気に入らない奴の票をマイナスする」行動は存在しない。
せいぜい対立候補にプラスして、相対的にマイナスになるようにするのが精いっぱい。
そして、そのアイドルのアンチの価値は、マイナスじゃなくてゼロ。
いわゆる正統派なアピールで、10人中2人が票を入れてくれたら、それは2人分の価値。
炎上商法で10人中4人が面白がって票を入れ、6人がアンチになった場合、それは-2ではなく、4人分の価値。
今回のりあむがびっくりするほど強かったのはこの要素が大きいと見ている。
(ただ、存在自体が炎上商法ってのは後にも先にもこれっきりじゃないかな…)
それはさておき、ここで言いたかったのは
「若干のアンチを恐れて行動しないのではなく、行動した方が良い」
ということ。
・担当に一途なPは動いてくれない
当たり前。
限られたパイの奪い合い(レッドオーシャン戦略)は時に、労力に見合わなくなることもある。
しかし、上記以外の方法が実はまだあった。そして実践例もあった。
上記の逆(ブルーオーシャン戦略)で、新規開拓の場が被らない限り、成果は確実に挙げられる。
目に付く例を挙げる。
1年前に活動を開始したVTuberで、池袋晶葉の応援を目的としており、視聴者のことも「票田」と呼ぶなど目的のために徹底している感がある。
晶葉P達の旗頭となっただけでなく、VTuberが群雄割拠な時代に活動を開始し、継続したことは非常に大きい。
おそらく、マシーナリーとも子のおかげでVTuber沼からデレマスに入り、そのまま晶葉Pとなった人も多いのではないだろうか。
別界隈に飛び込んでPを増やすというのは偉業とも呼べるだろうし、
先述の「SNS映えする面白いこと」の1つに、#セクシーデリバリー松本 というタグ(パワーワード)があった。
そしてこれがなんとジャニーズのグループ「SEXY ZONE」のファンの目に留まり、
「セクシー」という単語を通して沙理奈PとSEXY ZONEファンとの交流に発展。
全く新しいところから沙理奈票を多く獲得するということに至った。
が、沙理奈も最終20位という大快挙を挙げ、(ブルーナポレオンPの多大な支援もあってこそとは言え)新規層の開拓は非常に大きな効果があると思い知らされた。
今回上位だったアイドルは、だいたい「なぜこの順位になれたのか」は説明がつくと思っている。
これがわからない。
公式からの供給で、大きな追い風はなかった(期間内にモバでガシャがあったとは言え、それは最後のダメ押しに過ぎない)。
こずえPがSNSで積極的・特徴的なムーブメントを見せていたことも(俺の観測範囲では)なかった。
前回順位も「次こそはCuの声実装はこずえちゃんで決まり」と言えるような順位ではなかった。
(中間発表までは、今年のCuで声獲得は誰もいないだろうと予想していた人も多かったのでは?)
それどころか、「静かなロリ」という似たタイプである雪美が前回好順位で、そちらに流れ込む可能性が大いにあった。
元々の支援層も決して厚かったわけでもない。
それがCuの厚すぎる壁をすべてぶち抜いてCu1位という大快挙。
こずえちゃんがここまで大躍進した理由。それを知ることができたら、また一歩この総選挙という独特なシステムに対しての理解が深まるのではないか。
そう思えてならない。
↓
「角川ホールディングス」の子会社として「角川書店」を設立して出版事業を譲渡
↓
「角川ホールディングス」が「角川グループホールディングス」に社名変更
↓
「角川書店」が「角川グループパブリッシング」に社名変更
「角川グループホールディングス」の子会社として「角川書店」を設立して出版事業を譲渡
↓
「角川グループホールディングス」が「角川グループパブリッシング」を吸収
↓
「角川グループホールディングス」が「KADOKAWA」に社名変更
↓
↓
「KADOKAWA」と「ドワンゴ」が経営統合して「KADOKAWA・DWANGO」を設立
「KADOKAWA」と「ドワンゴ」は「KADOKAWA・DWANGO」の子会社となる
↓
↓
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2. 会員は、アカウントを第三者に譲渡し、貸与し、又はその他第三者に使用させてはなりません。
3. 会員のアカウントが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当社はいかなる責任も負いません。
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(3)第4条2項各号(登録拒否事由)に該当することが判明した場合
(4)登録されたメールアドレス又はパスワードの不正利用があった場合
(5)会員が死亡した場合
2. 前項の場合において、会員に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
3. 本条のいかなる規定も、当社が会員に対して行う損害賠償請求を妨げません。
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(2)利用者により送信されたコンテンツの削除その他の方法により、当社が違反状態を是正すること
(3)違反事実の通報及び違反者の情報を捜査機関に開示すること
2. 当社は、法令上義務付けられる場合を除き、前項の措置を講ずる義務を負うものではありません。
3. 第1項の措置により利用者に不利益・損害が発生した場合においても、当社は、その責任を負いません。
第15条(損害賠償)
1. 利用者が本規約に違反して当社に損害を与えた場合、利用者は、当社の損害を賠償します。
2. 利用者が本規約に違反して利益を得た場合、当該利益は当社の損害を構成するものとみなします。
(1)本サービスが会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること
(2)本サービスで公開される情報が真実性、最新性、確実性、完全性、適法性を有すること
(4)本サービスの利用が特定の業界団体に適用がある法令又は内部規則に違反しないこと
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3. 当社は、利用者が送信したコンテンツの消滅、棄損、改ざん等が生じた場合、何らの責任を負いません。
4. 当社は、第三者の知的財産権及びその他の権利の非侵害性、商品性、完全性、有用性及び特定の目的に対する適合性を含め、明示又は黙示を問わず一切保証しません。
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6. 当社が損害賠償責任を負う場合であっても、当社は、当該利用者の通常損害に限り、損害賠償責任を負うものとし、損害賠償額の上限は、本サービスの有料サービスの1ヵ月分の利用料金相当額とします。
1. 当社は、営業上・技術上の理由から、本サービスの全部又は一部の提供を停止・終了する必要があると判断した場合、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
2. 当社は、当社の判断で、本サービスの内容を変更する場合があります。
3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって利用者に生じた損害その他の不利益について一切の責任を負いません。
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2. 当社は、本サービスに関する事業を事業譲渡、合併その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利、義務及び利用者の登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡について本項において予め同意したものとします。
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2. 本規約を変更する場合、当社は、利用者に対し、規約を変更する旨、変更後の規約および変更の効力発生時期を、当社のウェブサイト上の掲示、本サービス上の通知又は電子メールの送信によって公表又は通知します。変更後の規約は、公表又は通知により定められた効力発生時から適用されます。
3. 前項にかかわらず、法令上、利用者から本規約の変更に関する同意を得る必要がある場合、当社は、利用者から同意を得て、本規約を変更します。
第21条(連絡・通知)
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3. 当社が利用者から届出を受けた宛先に連絡又は通知した場合、連絡又は通知した時までに届出事項の変更手続きがされていない限り、当該連絡又は通知は、利用者に到達したものとみなします。
第22条(分離可能性)
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そもそも「転売肯定派が転売だと主張する行為は本当に転売なのか」って論点を都合よく無視してない?
本当に転売だとすれば「転売は認めるべきかそうでないか?」っていう増田の論に移ればいいけれど、その前段階の「それは本当に転売か?」って言う段階をスルーして、転売であることを(論点化しないことによって)あたかも事実であるように規定しているよね。
さて、じゃあ、転売ではないとすると何なのか、といえば物じゃないから転売じゃないという話だ。例えばコンサートなんかの場合、「ある公演を任意の条件(時間とか席とか)で見る権利の契約」ではないのか? 契約だとすれば、契約の片側(運営側)の了解を得ずに、第三者にそれを譲渡するのは許されるのか? そう考えればこれは否だよね。契約なんだもの。当事者以外に無断で再契約しちゃまずいでしょ。多くの場合これはチケットの約款に書いてある。
ようやく消尽の話がでてきたけど(自分がいつもやってる行動が許されている理由を知らないやつとは説明が面倒すぎて話はしたくない)、
26でいう消尽とみくらべると同人誌は「公衆への譲渡」というほど広く市販されていない。
したがって著作権法26-2より個人の契約のほうが優先される場合がある。
現在買えるたいていの同人誌は1pめくったとこか奥付に「ヤフオクとか出すな(市販ルートにはそもそも乗らないがネットでも再譲渡するな)」と書いてある。
(もちろん、消尽論は自炊業者も地裁などの段階では主張してただろうと思う。
したがって市販本著者陣営は別ルートである複製権のほうでアウトカウントをつみあげて勝訴をもぎとった。またこの経験を経て今の市販本には電子複製(=意図としては断裁自炊も)ゆるさんと奥付にかいてある。消尽論ルートでの負け戦をもういちど繰り返したければご自由にどうぞ)
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本規約において使用する用語の意義は、次の各号の定めるとおりとします。
1. 「本サービス」:当社が運営するサービスであるIyashiをいいます。
3. 「会員」:利用者のうち、会員登録が必要なサービスを利用するための登録を完了した方をいいます。
4. 「コンテンツ」:データ、文書、ソフトウェア、画像、文字、音等その他一切の情報をいいます。
5. 「利用者情報」:氏名、メールアドレス等、会員が本サービスの会員登録に際して又は本サービスの利用に際して当社に提供するすべての情報をいいます。
第3条(本サービスの内容)
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3. 利用者は、自己の責任において、利用者が投稿したコンテンツの保存、管理、バックアップを行います。
当社は、本サービスに関する利用者情報を「Iyashi プライバシーポリシー 」に基づき、適切に取り扱います。
1. 利用者が本サービスにおいて投稿したコンテンツに関する著作権その他の知的財産権(以下、「知的財産権」といいます。)は、当該利用者に帰属します。
2. 利用者は、当社に対し、投稿コンテンツの投稿を行った時点で、投稿コンテンツの知的財産権が存続する限り、以下を許諾します。
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(5)本サービス又は当社が許諾した第三者のサービスに投稿コンテンツを利用する際に、利用者がハンドルネームを公表すること
3. 利用者は、本サービスにコンテンツを投稿する場合、当該コンテンツを投稿する権利を有していること及び当社又は当社が指定する第三者による当該コンテンツの一切の利用行為が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証します。
第7条(サービス利用料金)
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(16)コンピュータウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(17)その他、本サービスの目的に照らし、当社が不適切と判断する行為
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3. 当社は、登録の申込みを行った者が、以下の各号のいずれかの事由に該当すると判断する場合、登録及び再登録を拒否することができます。この場合、当社は、その理由について開示する義務を負いません。
(1)当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
4. 登録希望者は、自身の情報として真実、正確かつ最新の情報を入力しなければなりません。
会員は、登録した事項に変更がある場合、遅滞なく、当社所定の方法により登録情報を追記・修正しなければなりません。
1. 会員は、自己の責任において、付与されるアカウントを管理し、第三者による不正利用を防止しなければなりません。
2. 会員は、アカウントを第三者に譲渡し、貸与し、又はその他第三者に使用させてはなりません。
3. 会員のアカウントが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当社はいかなる責任も負いません。
1. 当社は、会員が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、会員登録を取消し、当該会員に関する一切の情報を抹消することができます。
(3)第4条2項各号(登録拒否事由)に該当することが判明した場合
(4)登録されたメールアドレス又はパスワードの不正利用があった場合
(5)会員が死亡した場合
2. 前項の場合において、会員に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
3. 本条のいかなる規定も、当社が会員に対して行う損害賠償請求を妨げません。
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2. 当社は退会した会員の登録情報、コンテンツについて保管する義務を負いません。
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(2)利用者により送信されたコンテンツの削除その他の方法により、当社が違反状態を是正すること
(3)違反事実の通報及び違反者の情報を捜査機関に開示すること
2. 当社は、法令上義務付けられる場合を除き、前項の措置を講ずる義務を負うものではありません。
3. 第1項の措置により利用者に不利益・損害が発生した場合においても、当社は、その責任を負いません。
第15条(損害賠償)
1. 利用者が本規約に違反して当社に損害を与えた場合、利用者は、当社の損害を賠償します。
2. 利用者が本規約に違反して利益を得た場合、当該利益は当社の損害を構成するものとみなします。
(1)本サービスが会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること
(2)本サービスで公開される情報が真実性、最新性、確実性、完全性、適法性を有すること
(4)本サービスの利用が特定の業界団体に適用がある法令又は内部規則に違反しないこと
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3. 当社は、利用者が送信したコンテンツの消滅、棄損、改ざん等が生じた場合、何らの責任を負いません。
4. 当社は、第三者の知的財産権及びその他の権利の非侵害性、商品性、完全性、有用性及び特定の目的に対する適合性を含め、明示又は黙示を問わず一切保証しません。
5. 当社は、利用者と他の利用者その他の第三者との間で生じた一切の紛争その他の問題について、関与せず、何らの責任を負いません。当社が当該問題にやむを得ず対応した場合、会員は、当社に対し、当社が負担した費用(合理的な弁護士費用を含みます)その他の損害の一切を補償するものとします。
6. 当社が損害賠償責任を負う場合であっても、当社は、当該利用者の通常損害に限り、損害賠償責任を負うものとし、損害賠償額の上限は、本サービスの有料サービスの1ヵ月分の利用料金相当額とします。
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2. 当社は、当社の判断で、本サービスの内容を変更する場合があります。
3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって利用者に生じた損害その他の不利益について一切の責任を負いません。
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2. 当社は、本サービスに関する事業を事業譲渡、合併その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利、義務及び利用者の登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡について本項において予め同意したものとします。
利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとし、第三者に開示することはできないものとします。
1. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更することができます。
2. 本規約を変更する場合、当社は、利用者に対し、規約を変更する旨、変更後の規約および変更の効力発生時期を、当社のウェブサイト上の掲示、本サービス上の通知又は電子メールの送信によって公表又は通知します。変更後の規約は、公表又は通知により定められた効力発生時から適用されます。
3. 前項にかかわらず、法令上、利用者から本規約の変更に関する同意を得る必要がある場合、当社は、利用者から同意を得て、本規約を変更します。
第21条(連絡・通知)
1. 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、電子メールの送信又は本サービス上での通知その他当社が適当と判断する方法で行うものとします。
2. 連絡又は通知の宛先は、利用者が当社に届出た宛先とします。
3. 当社が利用者から届出を受けた宛先に連絡又は通知した場合、連絡又は通知した時までに届出事項の変更手続きがされていない限り、当該連絡又は通知は、利用者に到達したものとみなします。
第22条(分離可能性)
本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、無効とされる部分が必要最小限となるように読み替えて解釈するものとします。
別ジャンルの友人(レイヤー、同人はROM専)に何回かサーチケを譲った。この時点で間違っている。そんな私が何か言うことはできないが、ちょっとだけ吐き出したい。
ここ数年でレイヤーさんのイベ参加数が増加したからかコスチケがサークル参加しないと手に入らなくなった。サーチケを譲渡する行為は違反だとわかっていたけれどかわいそうだなって思って友人に譲った。一応名目として、「頒布の手伝いをしてもらう」ことはお互いに認識していたが、私は実質あてにはならないだろうとは理解していた。でも譲った。
私はぼっち同人女なので、1人だと買いに行くときはスぺを空けることになる。買いに行かずスぺを空けないかどっちかだ。しかしイベに参加したからには自分も本を買いたい。
詳細を書くと特定されるかもしれないので省くが、あてにはならないだろうとは理解してはいてもやはりスぺ番をお願いして買いに行きたいので頼んではみる。別ジャンルのコスをしているのでスぺ番自体頼まないほうがいいことはわかっていたが、弱小サークルで島中だしという甘い考えと(周りのサークルさん、本当に申し訳ないです。)なにより自分が買いに行きたいという欲があり……。
友人はもちろんコスをするのでサークル入場後には更衣室に行ってしまうい、開始直後にスぺ番を頼むことはできない。開始後準備が終わって戻ってきた友人にスぺ番頼もうと思ったが「本買いに行きたい」「〇時に友達(レイヤー仲間?)と約束してるからその時間は無理」という主旨のことを言われた。
スぺをもらったからには、売れない本を自己満のために睡眠削って作って割増入稿してスぺ賑わせるように他の頒布物をいろいろ工夫して……。今は会場近いところに住んでいるから交通費はかからないけど遠かったときはそのイベのためだけにかなり諭吉を飛ばした。
サーチケって軽いんだなと思った。でも軽くしたのは私だった。
当たり前ですが、これからはちゃんとサークルのレギュレーションを守ります。
最後に、同人はコストがかかるって話をしたときに「でも私も飛行機代かかってるし~」って言われたときは絶交しようかと思った。
2.5にハマって定期的に人気演目のチケット協力をお願いしてくる友人から
今度は有料会員にならなきゃいけないらしい。
最初は大変だなあという同情心もあって素直に協力してあげてた。ジャンルは違うけど私も舞台オタクだし気持ちはわかる
かかったお金はすぐ渡してくれるしお礼のお菓子とかもちゃんとくれる
でもなんかもう嫌になってきてしまった。
作業自体はせいぜい5分もあれば終わるし私に金銭的な負担もない、
それでももうLINEの通知で「刀剣乱舞が〜」というの見えた瞬間
もーーまたかよ!!!いい加減にしろよ!!!って思ってしまった
重ねていうけど私の負担はたったの5分だし友人はちゃんとお礼してくれる
多分私がムカついてるのは友人じゃなくてこんなこと他人に頼まないとご用意されない2.5舞台のほうなんだと思う
私も別ジャンルの舞台オタクだけど大抵の演目はなんとか自力でチケット確保できるし安心して取引できる定額譲渡の場もある
刀ミュってそんな全く興味ない人に有料会員にまでなってもらわないと取れないの?どうしてそんなことになってんの?
もちろん一番ムカついてるのは刀ミュのファンだとは思うんだけど
モヤモヤしながらも了承の返事をした。
本利用規約には、Norihide Maeda(以下、「当社」といいます。)が提供するサービス「Iyashi」(以下「本サービス」といいます。)の提供条件、及び当社と本サービスの利用者との権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本利用規約の全文をお読みいただいたうえで、本利用規約に同意していただく必要があります。
1. 本利用約(以下、「本規約」といいます。)の内容は、利用者と当社との本サービスの利用に関する契約(以下、「本サービス利用契約」といいます。)に適用されます。
2. 当社サイト上で定める利用条件(以下、「個別条件」といいます。)は、本規約の一部を構成します。
3. 利用者は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければなりません。
4. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更する場合があります。この場合、変更後の利用規約が利用者と当社の間の本サービス利用契約に適用されます。
本規約において使用する用語の意義は、次の各号の定めるとおりとします。
1. 「本サービス」:当社が運営するサービスであるIyashiをいいます。
3. 「会員」:利用者のうち、会員登録が必要なサービスを利用するための登録を完了した方をいいます。
4. 「コンテンツ」:データ、文書、ソフトウェア、画像、文字、音等その他一切の情報をいいます。
5. 「利用者情報」:氏名、メールアドレス等、会員が本サービスの会員登録に際して又は本サービスの利用に際して当社に提供するすべての情報をいいます。
第3条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、飲食店に関する動画等の情報を投稿・閲覧することができるものです。
2. 本サービスは、日本国内に限り、利用することができます。
1. 利用者は、自らの費用と責任において、本サービスを利用するために必要な機器・ソフトウェア・通信手段等の利用環境を整備します。
2. 利用者は、本サービスにおいて、他の利用者、その他第三者が提供する情報の真実性、完全性、適法性、有用性等について、自らの責任で利用します。
3. 利用者は、自己の責任において、利用者が投稿したコンテンツの保存、管理、バックアップを行います。
当社は、本サービスに関する利用者情報を「Iyashi プライバシーポリシー 」に基づき、適切に取り扱います。
1. 利用者が本サービスにおいて投稿したコンテンツに関する著作権その他の知的財産権(以下、「知的財産権」といいます。)は、当該利用者に帰属します。
2. 利用者は、当社に対し、投稿コンテンツの投稿を行った時点で、投稿コンテンツの知的財産権が存続する限り、以下を許諾します。
(2)投稿コンテンツを国内外において複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等すること
(3)第三者による投稿コンテンツの利用(複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等)を許諾すること
(4)投稿コンテンツを要約・抜粋・サイズ変更・切り抜き・モザイク加工等の改変をして本サービス又は当社が許諾した第三者のサービスに利用すること
(5)本サービス又は当社が許諾した第三者のサービスに投稿コンテンツを利用する際に、利用者がハンドルネームを公表すること
3. 利用者は、本サービスにコンテンツを投稿する場合、当該コンテンツを投稿する権利を有していること及び当社又は当社が指定する第三者による当該コンテンツの一切の利用行為が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証します。
第7条(サービス利用料金)
1. 本サービスは無料でご利用いただけますが、一部の機能は有料です。
2. 有料のサービスを利用される場合は、利用者は、当社が定める方法により、当社に対し、利用料金を支払わなければなりません。
3. 当社は、お支払いいただいた利用料金を返金しないものとします。
利用者は、以下の各号の行為、これらを助長する行為、又は各号に該当するおそれのある行為を行ってはなりません。
(3)違法行為・犯罪行為・反社会的行為を暗示・誘発・助長・推奨等する行為
(4)当社、他の利用者その他第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
(5)当社、他の利用者その他第三者の財産・信用・名誉・プライバシー・肖像権その他の権利利益を侵害する行為
(6)本サービス上のコンテンツを当社に無断で転用する行為(ただし、投稿者本人は除く。)
(7)本サービス上のコンテンツを複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等する行為
(14)当社、他者のサーバーに負担をかける行為、又は本サービスの運営やネットワーク・システムに支障を与える行為
(15)リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等本サービスのソースコードを解析する行為
(16)コンピュータウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(17)その他、本サービスの目的に照らし、当社が不適切と判断する行為
2. 会員登録を希望する者は、本規約の内容に同意した上で、当社が定める方法により、会員登録の申込を行うものとします。
3. 当社は、登録の申込みを行った者が、以下の各号のいずれかの事由に該当すると判断する場合、登録及び再登録を拒否することができます。この場合、当社は、その理由について開示する義務を負いません。
(1)当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
4. 登録希望者は、自身の情報として真実、正確かつ最新の情報を入力しなければなりません。
会員は、登録した事項に変更がある場合、遅滞なく、当社所定の方法により登録情報を追記・修正しなければなりません。
1. 会員は、自己の責任において、付与されるアカウントを管理し、第三者による不正利用を防止しなければなりません。
2. 会員は、アカウントを第三者に譲渡し、貸与し、又はその他第三者に使用させてはなりません。
3. 会員のアカウントが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当社はいかなる責任も負いません。
1. 当社は、会員が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、会員登録を取消し、当該会員に関する一切の情報を抹消することができます。
(3)第4条2項各号(登録拒否事由)に該当することが判明した場合
(4)登録されたメールアドレス又はパスワードの不正利用があった場合
(5)会員が死亡した場合
2. 前項の場合において、会員に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
3. 本条のいかなる規定も、当社が会員に対して行う損害賠償請求を妨げません。
第13条(退会)
1. 会員は、当社所定の方法又は条件に従い、退会し、会員登録を抹消することができます。
2. 当社は退会した会員の登録情報、コンテンツについて保管する義務を負いません。
1. 当社は、利用者が本規約に違反し、又は違反しているおそれがある場合、予告なく、当該利用者に対し、以下の措置を講ずることができます。
(2)利用者により送信されたコンテンツの削除その他の方法により、当社が違反状態を是正すること
(3)違反事実の通報及び違反者の情報を捜査機関に開示すること
2. 当社は、法令上義務付けられる場合を除き、前項の措置を講ずる義務を負うものではありません。
3. 第1項の措置により利用者に不利益・損害が発生した場合においても、当社は、その責任を負いません。
第15条(損害賠償)
1. 利用者が本規約に違反して当社に損害を与えた場合、利用者は、当社の損害を賠償します。
2. 利用者が本規約に違反して利益を得た場合、当該利益は当社の損害を構成するものとみなします。
(1)本サービスが会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること
(2)本サービスで公開される情報が真実性、最新性、確実性、完全性、適法性を有すること
(4)本サービスの利用が特定の業界団体に適用がある法令又は内部規則に違反しないこと
2. 当社は、本サービスの利用の停止、中断、変更等により利用者に損害が生じた場合、何らの責任を負いません。
3. 当社は、利用者が送信したコンテンツの消滅、棄損、改ざん等が生じた場合、何らの責任を負いません。
4. 当社は、第三者の知的財産権及びその他の権利の非侵害性、商品性、完全性、有用性及び特定の目的に対する適合性を含め、明示又は黙示を問わず一切保証しません。
5. 当社は、利用者と他の利用者その他の第三者との間で生じた一切の紛争その他の問題について、関与せず、何らの責任を負いません。当社が当該問題にやむを得ず対応した場合、会員は、当社に対し、当社が負担した費用(合理的な弁護士費用を含みます)その他の損害の一切を補償するものとします。
6. 当社が損害賠償責任を負う場合であっても、当社は、当該利用者の通常損害に限り、損害賠償責任を負うものとし、損害賠償額の上限は、本サービスの有料サービスの1ヵ月分の利用料金相当額とします。
1. 当社は、営業上・技術上の理由から、本サービスの全部又は一部の提供を停止・終了する必要があると判断した場合、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
2. 当社は、当社の判断で、本サービスの内容を変更する場合があります。
3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって利用者に生じた損害その他の不利益について一切の責任を負いません。
1. 利用者は、本規約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
2. 当社は、本サービスに関する事業を事業譲渡、合併その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利、義務及び利用者の登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡について本項において予め同意したものとします。
利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとし、第三者に開示することはできないものとします。
1. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更することができます。
2. 本規約を変更する場合、当社は、利用者に対し、規約を変更する旨、変更後の規約および変更の効力発生時期を、当社のウェブサイト上の掲示、本サービス上の通知又は電子メールの送信によって公表又は通知します。変更後の規約は、公表又は通知により定められた効力発生時から適用されます。
3. 前項にかかわらず、法令上、利用者から本規約の変更に関する同意を得る必要がある場合、当社は、利用者から同意を得て、本規約を変更します。
第21条(連絡・通知)
1. 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、電子メールの送信又は本サービス上での通知その他当社が適当と判断する方法で行うものとします。
2. 連絡又は通知の宛先は、利用者が当社に届出た宛先とします。
3. 当社が利用者から届出を受けた宛先に連絡又は通知した場合、連絡又は通知した時までに届出事項の変更手続きがされていない限り、当該連絡又は通知は、利用者に到達したものとみなします。
第22条(分離可能性)
本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、無効とされる部分が必要最小限となるように読み替えて解釈するものとします。
転売規制したんだからその次はチケットの売り方も規制してくれ。
数ヶ月先の予定なんてどうなるか分からないのに、好きだから頑張ってチケット取ってる。
なのに、運営ときたらチケットを売るために情報を先行前に隠すじゃないか。
出演者は未発表だけど最速先行やるのは当たり前、あらすじは公演直前に公開、アフタートークは先行終わってから発表するので当日券追加してねとか、そんなのが多すぎる。
最速先行の段階で情報を隠しておくのはあまりに不誠実じゃないか。あとから発表があるだろうと思って、複数枚チケットを確保してる身になってほしい。
その上この公演は人気がないのでコアなファンに何回も入ってくれと言わんばかりの商法をしておきながら、人気がでたら複数観劇やチケット譲渡交換は禁止だなんて理不尽すぎる。
特に根拠はないものの、もう連絡は来ないような気がしていたので、正直ちょっと驚いた。
文面は簡単な挨拶と、実家の所有権を母へ譲渡予定という連絡、そしていつもの仕事の発注。
こういうことに相場というものも無いのだろうけど、一気呵成に勢いで進めるようなものなのかと勝手に考えていたこともあり、
どうもこのテンポにはついていけないところがある。
どこまで進んで、どこで止まるのだろう。
着地地点も見えぬまま、ためらい傷を重ねていくような、後味の悪さ。
「将来のことについては、母とも少しずつ相談して」、なんて書いてあるけど、「将来」を「母」と少しずつ「破壊」してるんだよな、「父」は。
まともな会社なら揉めてる建物をショベルカーでいきなりぶっ壊したりしません。それは置いておきます。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
しかし、地代は払っておらず、遺贈について地主の承諾もこれに代わる裁判所の許可ももらってない様子であるのが下記ブログから分かる。
借地権には賃借権と地上権の2つがあるが、地上権ならば地主の承諾なく遺贈で権利を承継できる。
(賃借権と地上権については母ブログでも説明している。http://keisui.com/20190227-architect-28915-keisui/)
売り主のおじいさんに再度確認に行ったら、記憶がどうもあやふやで心もとない。ただ地上権は成立していたことだけは断言してくれたが、証拠はない。
昭和50年代だと、今とはかなり事情が違っていたらしい。それでも、地主と建物の所有者が違う場合、いくら28年間も売り主が住んでいたとはいえ建物だけを黙って売ることは出来ないので地主の許諾を取りに行ったそうである。建物だけの売買のこの場合、建物には地上権が付いていたという事であると契約書を作って売買に立ち会った司法書士は保証してくれた。
売主も司法書士も地上権があると証言しているが、借地権の間違いではないのだろうか。(証言者の勘違いなのかブログ主の勘違いなのかは不明)
論点整理増田にある通り、建物の登記があれば当然に借地権は認められる。
そして賃借権の借地権だからこそ建物売買について地主の承諾をもらいに行ったように思えるのだが。
私は未だに地上権の概念がよくわかっていない。やっと息子から借地権と地上権のよく分かるサイトを見せられて納得したのである。
Gigazine編集長は賃借権ではなく地上権を承継したと認識している様子である。
それでやっと父があんな小さな建物にかなりの金額を払ったことがよくわかったのである。地上権の登記は地主側にその義務があるが、買い主側は自分では出来ない。それで父は怒っていたのだということがわかった。
そこで父は、20年計画を立てて、20年後に登記してもらうことを地主と約束したようである。確信はないが、父の愚痴を聞かされていた限りではそうなるのかなあと思う。その後20年間、父は税金を払い火災保険をかけ続けたのである。地代も払えと地主から言われ、地上権を確保するためにそれも実行していたのである。そして、がんに侵されていたた父は、やっと20年目に言われるまま再びお金を払ったらしい。
これでやっとこの土地の地上権を確実に手に入れたと思ったが父ではあったが、やはり地主は地上権の登録を無視したようである。ガンの末期にまで進んでいた父は、裁判をする気力もなく、その後まもなく他界してしまったのである。
父は最後に、その問題の不動産を寿命の長い私の息子に託したのである。あちらこちらに「この家は壊すな。この家は地主に返すな。」と書いたものが出てきて、実際にも私や息子に「この土地は永遠に俺のものだ。」と言いながらこの世を去っていったのである。
借地権が地上権なのか賃借権なのかで編集長祖父と先代地主は揉めていた?(地上権云々の記載は推測であり確信は無いと書いてあるが)
20年目に言われるまま支払ったお金というのは借地契約が20年だったので更新料を支払ったのではないかとも思えるが。
地主の女性は、地元でも評判の悪い方で、1例をあげると、何十年も自分で建てた家に住んでいて土地も買いたいと言ってきた借地人に対し、地主は自分の言い値で1円も負けずに現金で買わせた挙げ句、領収書を書いてほしいと頼まれても「なんでそんなもん書かなあかんねん。」と言って絶対書かなかったという伝説の持ち主である。
(母ブログ2019.4.3 より。あくまで伝聞であり本当のことか分からないけどね。http://keisui.com/20190403-architect-29358-keisui/)
そもそも編集長祖父は建物購入時に“借地権付”建物を購入したと認識していなかったのではないか。
父のこの建物に関しての取引は、私が結婚して家を出てからのことであるので立ち会ったことがない。しかし、実家に帰るたびに父は晩酌をしながら地主に関しての愚痴をくどくど話していたのをよく覚えている。
その内容は、「あの家は全部俺が金を払ったのに、地主は違うといって地代を払えと仕事場へやってきては客や従業員の前で言い続けた。それで根負けして地主にお金を払い会社の商品の倉庫として使っていた。弁護士に相談して話し合いをつけるつもりだ。」というものから、少し経つと「あの土地はやっと俺のものになる。正義は勝つ。」などと言って泣いていたのをよく覚えている。ガンで亡くなる直前には、「あの建物を使うときだけ地主の婆さんがうるさいから金を払ってやれ。使わないなら払う必要はない。」と言っていたのである。その時は何かよくわからないままに、いやいや愚痴に付き合っていたというのが事実であった。今にして思えば。もっと詳しく聴くべきだったと悔やまれる。後悔先に立たず。
借地人が地主に地代を払うのは普通のことであるが、編集長祖父は当初土地ごと買ったと勘違いしていたのではなかろうか。
地代とかいう筋の通らんものを長年支払わされた!という祖父の愚痴を聞かされていた娘・孫と、借地人が地代を払おうとしない!という地主の愚痴を聞かされていた娘が今になってこんなに揉めているものと思われる。
地代も払わなかったという地主の言い分に対する反論としては、あの土地を父が地主の彼女から買っていたということである。その証拠も出てきた。
次の展開がとても楽しみでゲスね。
確か6月から高額転売の取締りが厳しくなり、事案によっては実際に刑がつくようになるそうだね。
ライブや舞台に行くことがあるので、チケットを売り買いできる非公式のサイトやSNSでの交換/譲渡はよく利用するのだけど、そこで思うのは「果たして転売は悪なのか」ということ。
もちろん、大前提は「高額転売は悪」だということ。正直な話、高額転売といえども利用者同士の利害の一致の有無だけ考えれば高額転売はあって然るべきかもしれないが、運営・界隈の民度・今後のライブ運営やサービスのことを踏まえると公式に利益がでるようにしなければいけないわけで。還元のされ方はそれぞれだろうけど、そこに個人の利益収入を上乗せするべきではない。たとえ、高額転売とはいえチケット分の還元はされようと。
なんとなくだけど、界隈の人からすると「転売=高額転売」だと無意識に思い込んでる人がいるなと感じる。
ただの転売は譲渡と同意義だと思うので、それはなんら問題じゃないと思う。
例えば、ライブがある日に外せない仕事が入ってしまったから定価で譲りたい→チケット取れなかった人が定価でそのチケットを購入するの流れはよくないか。だって、空席は作らないし個人利益もでてないしライブ行けなかった人はお金が戻ってくるしチケットとれなかった人は行けたことになる。誰も損をしていない、ような。
なのに、転売という字面だけで糾弾し、「転売は悪!!」というのは浅はかというか。
非公式サイトやSNSで取締るのはまあいいが、それならきちんとしたリセール方法を確立してほしい。でなければ、転売だけを取り締まれば空席は増えるばかりじゃない?
午前11時頃
新本社にYさんから内容証明郵便が届く。その末尾に「土地の権利は日新プランニング株式会社に譲渡した」と明記されていた。
15時半頃
本当に土地の名義が書き換わっているのかを確認するため、法務局に到着。登記簿を取得して現状を確認。土地の名義はまだYさんから変更されていませんでした。
でも1226万1660円というのは盛りすぎな気はする
倉庫だと言うなら更地にして新しい倉庫立て直してもらえばええやん
500万も出せば立派な倉庫が建つぞい
GIGAZINEを運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町。会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在の建物(家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形で解体作業中であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日付blog参照)。
これについて,中立ぶって「GIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,
①いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。
②なお,GIGAZINE側に土地の使用権原がある可能性は高い。
したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべきこととなる。
(中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合,裁判所が中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)
現在の公図によれば,同建物は大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地(不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。
本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。
これによれば,同土地は平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。
なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。
・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)
・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)
となっている。保存登記の時期は現在の登記からは不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。
なお,土地建物に借地権(地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主が借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地が第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地の権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである。
(旧法)建物保護ニ関スル法律
第一条 建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得
借地借家法
(借地権の対抗力等)
第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏・公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権を時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。
普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権の場合,非堅固建物の借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物の耐用年数を連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。
なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本のコピーの掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権は直ちには消滅せず,借地権の消長について地主と借地権者の攻防となる。
借地借家法
第七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。
3 略
第八条 ① 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3 前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
4 第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
5 略
第十八条 ① 契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 略
旧借地法
第六条① 借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス
② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス
第七条① 借地権ノ消滅前建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権ハ建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル
なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可の裁判の制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主が不法に建物を解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。
もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。
なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である。山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在が不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示の方法で行わなければならない(民法98条)。
また,たとい借地権がないとしても,建物の所有権は山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権を侵害する不法行為である(自力救済の禁止)。
したがって,山崎氏が建物所有権を放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情を考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である。
(ついでに言えば,解体工事に際して標識の掲示(建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)
早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物を建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。
地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償を請求できる。
本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意を理由に立件を拒否しているようであるが,客観的な事実から故意は明白である。
しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)
その株式を1年半後に売却した時に、証券会社からの通知に納得いかなかったので聞いてみた。
要は、売却時の通知にはその株式の取得価格も記載されていたのだが、それが相続時に使用した株価よりかなり安かった。それゆえに、売却益がその分増えて、課税額も増えていたのだ。
証券会社に問い合わせるも、あくまでも亡父の平均取得価額が正となり、相続時の株価ではないという回答が返ってきた。
そういう決まりだと言われたら、言い返せない。でも、それなら相続税の計算も、亡父の平均取得価額で計算して欲しいと思う。その方が安く済んだのだから。
でも、その後いろいろ調べると、このしくみ自体はやむを得ないものの、相続後三年以内の売却であれば、確定申告することにより少しは取り返せる制度があることが分かった。
詳細は「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」で検索して欲しい。国税庁のページにヒットするはず。
本当はもっと取り返したいのになあと思いつつ、それでも返ってきた還付金で、誰も住まなくなっている実家の庭に防草シートを張ることにした。