ようやく消尽の話がでてきたけど(自分がいつもやってる行動が許されている理由を知らないやつとは説明が面倒すぎて話はしたくない)、
26でいう消尽とみくらべると同人誌は「公衆への譲渡」というほど広く市販されていない。
したがって著作権法26-2より個人の契約のほうが優先される場合がある。
現在買えるたいていの同人誌は1pめくったとこか奥付に「ヤフオクとか出すな(市販ルートにはそもそも乗らないがネットでも再譲渡するな)」と書いてある。
(もちろん、消尽論は自炊業者も地裁などの段階では主張してただろうと思う。
したがって市販本著者陣営は別ルートである複製権のほうでアウトカウントをつみあげて勝訴をもぎとった。またこの経験を経て今の市販本には電子複製(=意図としては断裁自炊も)ゆるさんと奥付にかいてある。消尽論ルートでの負け戦をもういちど繰り返したければご自由にどうぞ)