というわけで見てみましょう。id:aliliput氏が言及しているのは別表第三号ロ,同4号ロです。
別表
三 特定有害活動の防止に関する事項
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
四 テロリズムの防止に関する事項
別表
三 特定有害活動の防止に関する事項
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
四 テロリズムの防止に関する事項
※注;id:aliliput氏の「修正案反映」は,書き加えられた「又は」まで「若しくは」に置き換えていますが,修正案の解釈として誤っています。正しくは上記の通り。
また,修正を反映した全文は朝日新聞のサイトに掲載されています。→【特定秘密保護法4党修正案の全文:朝日新聞デジタル】
修正後の条文は次のような構造になっています(下記は三号ロの例ですが,「特定有害活動」を「テロリズム」に置き換えればそのまま四号ロの構造になります。)。
又は
法律の条文(というか公文書)では,ORが入れ子になっている場合には,最も大きなグループ分けに「又は」を使い,その他のグループ分けには「若しくは」を使います。
修正案では,原案で「その他の重要な情報」となっていた部分を特定するために「国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報」と規定したことで,ORが入れ子になりました。