2013-12-05

特定秘密保護法案別表三号ロ,四号ロの修正について

特定秘密保護法案に賛成することにした - 図書館学徒未満

これ、修正案において「又は」が「若しくは」に改められているのですが、なにか意味があるのでしょうか?

というわけで見てみましょう。id:aliliput氏が言及しているのは別表第三号ロ,同4号ロです。

原案

別表

 三 特定有害活動の防止に関する事項

  ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

 四 テロリズムの防止に関する事項

  ロ テロリズムの防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

修正後

別表

 三 特定有害活動の防止に関する事項

  ロ 特定有害活動の防止に関し収集した国民生命及び身体の保護に関する重要情報又は外国政府若しくは国際機関から情報

 四 テロリズムの防止に関する事項

  ロ テロリズムの防止に関し収集した国民生命及び身体の保護に関する重要情報又は外国政府若しくは国際機関から情報

※注;id:aliliput氏の「修正案反映」は,書き加えられた「又は」まで「若しくは」に置き換えていますが,修正案の解釈として誤っています。正しくは上記の通り。

また,修正を反映した全文は朝日新聞サイトに掲載されています。→【特定秘密保護法4党修正案の全文:朝日新聞デジタル

解説

修正後の条文は次のような構造になっています(下記は三号ロの例ですが,「特定有害活動」を「テロリズム」に置き換えればそのまま四号ロの構造になります。)。

特定有害活動の防止に関し収集した

国民生命及び身体の保護に関する重要情報

又は

外国政府

若しくは

国際機関

から情報

法律の条文(というか公文書)では,ORが入れ子になっている場合には,最も大きなグループ分けに「又は」を使い,その他のグループ分けには「若しくは」を使います

修正案では,原案で「その他の重要情報」となっていた部分を特定するために「国民生命及び身体の保護に関する重要情報」と規定したことで,ORが入れ子になりました。

そのため,原案にあった「又は」は下の段に入ったことから若しくは」に表現が改められたのです。

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