はてなキーワード: 事由とは
だからその特高とか憲兵というのは捕まえて罰を与えるために「後ろめたいことがないなら呼んで問題ない」って言ってるんだろ
証人喚問は刑罰を科すために呼ぶんじゃないんだから場面が違うと言ってるんだ
むしろ後ろめたいことがあるなら呼ぶとかわいそうだけど、ないなら呼んでも構わない
動機が違うのでオッケー論ですか。正直、頭が悪すぎて相手をするのが疲れるレベルですね。
知性と想像力が欠如しているあなたはわからないしょうから、例えばあなたの日常を証人喚問にしましょうか。
ウソを一つでもついたら犯罪です。正当な理由無く証言を拒否したら刑罰です。出頭を命じられて拒否しても事由が無ければ犯罪です。
むしろ後ろめたいことがあるなら呼ぶとかわいそうだけど、ないなら呼んでも構わない
なのでしょう?
証人喚問には宣誓・証言拒否事由が有りますが、逆に言えば事由に該当しなければ強制なのですよ。
もしも出頭拒否や宣誓・証言拒否事由に該当せずに拒否した場合、刑事訴追される可能性があります。
断ったら刑事訴追される可能性がある措置を「後ろめたいことがないなら、さっさと国会で証言してもらえればいい。」で呼んで良いと?
戦前の特高や憲兵隊がよく使っていた理論ですね。「話を聞くだけだ。後ろめたい事は無いなら来れるだろう」とね。
ロシアや中国の警察も政治犯の逮捕によく使うそうですよ。多くの人が帰ってこないみたいですけど。
枝野の「後ろめたいことがないなら、さっさと国会で証言してもらえればいい。」は、証言を拒否する理由がないのだから証人として話を聞かせてもらうのに問題はないはずだと言っているだけ
いちゃもんにも程がある
あなたが枝野を忖度するのは勝手ですが、「ぼくの考えた枝野の真意」には興味無いのですよ。
野党第一党党首の発言としても、弁護士としても明らかに間違っている発言に失望しているのです。
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
(定期贈与)
(借主の死亡による使用貸借の終了)
一 委任者又は受任者の死亡
第六百七十九条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
まず、私は「政治家だったら10億くらいどうこうしても、自分の生活が向上する(損しない)ならいいじゃない」という立場です。
そこで、タイトルの件ですが、「本件の特殊性」という曖昧な表現を事由として決裁が通るということは、
慣例として特殊性は決裁事由になるという文化があったという事であり、政治家先生ならちょっとくらいの口利きはあるわけで、掘り起こしたらもっと同種の事例で叩けるのではないでしょうか?
それこそ、保育園入る優先順位とかでも、市議会議員先生の口利きがあるだのどうだのという話も似たりよったりで、そんなミクロのところで良し悪しを一年近くグダグダ言うことこそ、リソースの浪費だと思うんですよねー。
清廉潔白な政治家なんているはずないんですから、有権者はもっと対局を見て動かんといかんと思うのです。
差し当たって、私が次に支持しようと思うのは、「安倍さんを辞めさせた後、何がしたいか」をはっきりアピールできた人にしたいです。
自分用のメモであるが、経緯が分かってない人が多すぎるのでここに記しておく。
・三浦に3連敗
・連盟に不正疑惑記事を書かれると大変な事になると話を持ち込む(ただし自分がリーク元である)
・あいつを降ろさなければ竜王戦に出ないで大変な事にしてやると連盟を強要(論理が逆転)
・秘密会議に羽生を呼びつけなんとか言質をとりつけその後の根拠とする
「過去に三浦九段と対戦した5人前後の棋士から、調査依頼があった」→渡辺と久保だけ
「休養を三浦が言い出した」→「竜王戦は開催されなくなった。それを承知してくれるか」と島が発言したため
「離席は2時間40分(青野)」→自分の手番でと喧伝されたが実際には相手の手番も含む、休憩を除いた全対局時間(10時間31分)の中のそれ
→一棋士に過ぎない渡辺にその権限はない。権限がないことをした以上、強い責任が生じる
→証拠もなしに、三浦に棋士として最大の侮辱を与えた。昔であれば切腹ものの屈辱。
これは絶対にやってはならないこと。渡辺に切腹しろとは言わないが、自主的に引退ぐらいはすべき案件
→この事件は渡辺がいなければ発生しなかったことになる。この点で除名相当
7月26日 久保が三浦と対戦、30分の離席(実際は6.3.3分)
8月8日 連盟が長時間の離席を控える旨の通知書を全棋士に送る。
10月3日 A級戦 三浦に敗北。渡辺は「三浦の研究手に嵌められて負けた」と発言、感想戦もそこそこに帰宅
10月4日 テレビ(?)で見ていた黒幕※に「三浦のカンニング疑惑」を教えられる。
10月4日-8日?のどこか 文春記者、情報を掴んだと10/20発売の文春に記述
10月 5日 渡辺提案で竜王戦の金属探知機導入が決定 (サンスポ)
10月 5日 12月14日より、電子機器は対局前にロッカーに預ける、対局中は外出禁止、等の規定を施行の旨公表
10月 7日 三浦とは対戦したくないと、島専務理事にねじこむ (電話連絡)
10月 8日 渡辺は文春記者に、「これが最後の将棋になるかも」メール送付 (週刊文春12/28)
10月10日 秘密会議 千田を連れて、羽生や谷川にカンニング疑惑を説明
10月12日 三浦、挑戦権を剥奪される (判断主体は理事会or常務会)
10月12日 連盟 処分発表 、渡辺ブログで「大変な事態、詳細は各種報道に任せて、ここでは省略。」
10月14日 竜王戦 前夜祭
10月15、16日 竜王戦第一局 、天竜寺にて80年ぶりに開催(青野理事の功績大)
10月20日 週刊文春に、渡辺の独占告白が行われ、三浦の疑惑が大々的に報道される
12月?日 竜王戦防衛直後、第三者委員会報告の前に、渡辺「告発した事は後悔していない。」旨発言(週刊文春12/28)
※10月4日、渡辺にチクった黒幕は、報道関係者(朝日新聞)、棋士(週刊文春)の二説あり
12月10日頃 上州将棋祭り2017(2017年1月3日、4日)ポスターから三浦の写真削除
12月27日 三浦会見:「竜王戦は中止になりました」・上州将棋祭りの三浦降板は連盟の一方的措置(三浦)
12月27日 日本将棋連盟(以下連盟)会見:休業は三浦側から言い出した、強要はしていないと反論するも「中止になりました」云々には言及なし
12月28日 連盟ウェブサイトに上州将棋祭りの三浦降板は連盟の都合によるものと公示
1月3日 上州将棋祭りに三浦が特別出演(あいさつのみ)、記者会見
1月7日 王将戦開幕前日、「対局者※の意向もあって金属探知機の検査は見送られた」(毎日) ※郷田と久保
1月17日 第三者委報告概要ドラフト版が連盟ウェブサイト上に発見され、公開版との異同が指摘される
1月17日 竜王就位式で渡辺明竜王が事件についてコメント、謝罪・陳謝等と報道される
将棋ファンの皆様方にご迷惑をおかけしました。申し訳なく思います」
1月18日 谷川、連盟会長辞任会見(新理事選出まで留任)あわせて
三浦の復帰戦は2月13日竜王戦対羽生戦と公表、ただし三浦側からは諾否についてコメントなし
1月19日 連盟理事会、谷川・島の退任承認と2月6日の臨時総会招集を決定
1月20日 連盟の新動画配信サービス告知される(2月1日A級順位戦―三浦は不戦扱い―からサービス開始)
1月23日 月例報告会、理事総解任請求書提出も臨時総会議題とするかは理事会預かり(スポニチ)
1月25日 理事補選立候補(定数2)締め切り、佐藤康、井上が立候補
1月29日 羽生理恵ツイッターで夫の秘密会議出席経緯やメールの真意を発信
2月2日 谷川入院、病名不明、棋王戦第1局前夜祭(4日)、臨時棋士総会・理事会(6日)は欠席の見通し
「渡辺竜王が島常務を脅して三浦九段を失格にするように動いたというのは報告会で島常務から聞いた話」
https://pbs.twimg.com/media/Cv_VWvvUkAAmTAt?format=jpg&;;name=large
・明らかに事実を歪曲してでも不正に持って行こうとしている意図が当初告発に見られ、それについての三浦九段の反論を封殺していること(検証データの恣意的な選別、一致率の対象手の妥当性など)
・連盟が渡辺主導での処分後、もう調査しないと主張しクロでの幕引きを図ったこと
http://shogiweblog.net/archives/565
・三浦をこき下ろしまくった文春記事を渡辺がブログでわざわざ追認していること
「週刊文春に掲載された記事内容は、個人的にはおおむね間違っていないように思います」
http://blog.goo.ne.jp/kishi-akira/e/1f691f8dcad02d9173e57e1699717db7
【結論】
もし渡辺が不正かどうか調査だけしてほしいと思い告発したのならば、完全に上記内容と矛盾する。
本当にしっかり調査して、将棋界のため出来るなら白であってほしい立場の人間が取る態度とは正反対の行動ばかりである。
全てにおいて、とにかく三浦を黒認定してさっさと幕引きしたいという意図つまり悪意しか感じない。
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本連盟の名誉を毀損し、又は本連盟の目的に反する行為をしたとき
タイトル戦での詰み逃し率
渡辺 0.0%(82戦)
森内 2.9%(105戦)
羽生 2.8%(536戦)
NHK杯での詰み逃し率
渡辺 14.8%(27戦)
森内 12.5%(32戦)
谷川 7.3%(55戦)
中原 6.7%(60戦)
加藤 7.4%(5戦)
大山 13.9%(72戦)
数年前の自分のようだ。
果ては「セックスの拒否は離婚事由にあたるんだよね」と嫌味っぽく。
年令的に射精できないこともある。
それはわかるが、翌日の朝また当然のような顔をして射精できるまで続きをしようとする。
貴重な時間を奪わないでくれ
それならまだ耐えられた。
ぼーっとダッチワイフのように転がってたら「もうダメだ」と思った。
それでも好きだと言ってさわってくる。
そんなのが愛情ならそんなのいらない。
せめて人間扱いしてくれ。
SIerが集められた開発場所に現在男性120名女性10名くらいいますが
調べてみたら労働安全衛生規則第628条に規定があるようで、男性について現状は違反しています。
第六百二十八条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
これはどこに通報したらいいのでしょうか。
労働基準監督署ですかね。
ご存知の方がいらしたらご教示いただければ幸いです。
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮こ、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
(正当防衛)
第三十六条
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(故意)
第三十八条
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
第三十九条
第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(従犯減軽)
第二百二十八条の二 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
第百五条 前二条の罪〔犯人蔵匿等・証拠隠滅等〕については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪〔窃盗・不動産侵奪〕又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪〔盗品譲受け等〕を犯した者は、その刑を免除する。
https://anond.hatelabo.jp/20180120101421
元増田は「リベラルは他者の不倫行為に対して寛容であるべき」と述べているが、寛容という言葉の意味が分からなかった。
今の法律は、不貞行為が離婚事由になっていて、もし不倫をやったら慰謝料を取られてしまう。
これは不倫に対して寛容ではない。
それとも、ただ単純に、「他人の不倫でいちいち騒ぐな」と主張したいのか?
しかし、「いちいち騒ぐな」という主張は、それもまた道徳規範の押しつけだ。騒いでいる連中を沈黙させたければ、プライバシー権を根拠に報道・言論に制限をかけたり、マスコミに賠償責任を負わせるしかない。
よく「結婚したら妻/夫が家族に見えて性的に見れなくなった」みたいに言う人も実はこの部類なんじゃないかと思うんだけど。
自分の中で「やりたい/抜ける」枠と「好意」枠があって、尊敬できるとか大切にしたいとか幸せになってほしいとかは後者のほうにずっと強く感じるんだけど
もちろん「やりたい」対象から親しくなって「好意」対象になることもあるけど
そうなるとやっぱりもうやりたいとは思わないし、それこそ肉親とかペットとか性的指向と異なる性別の友人と行為するか?いやいや…無理でしょ…みたいな気持ちになる
「好意」枠から外れたパターンは今まで特に思いあたらないんですけど、疎遠になるとかでも、「やりたい」に戻ることはない
なんで恋人作ったり結婚したりしないのかっていうと自分がそういう性質だってわかってるからなんだけどそんなこと言えませんよね
世間一般に交際婚姻関係は性交渉を含むのが当たり前のようになってるしセックスレスは離婚事由になるっていうし
フェミ系の人も「妻に魅力を感じなくなった」みたいに言う夫は努力不足!セックスは相互コミュニケーション!みたいにすごく叱咤してる
若い頃は今ほど自分自身のことをきちんと把握していなかったから特定の人と交際関係を持ってしまって相手に悪いことをしたし罪悪感で自分も辛かった
性欲はあるけど愛し愛されている関係で性交渉を持ちたいという欲求があるわけではないのでオナニーで十分だし
(好きな人とやりたくないだけであって、好きじゃない人とは誰でもやれるというわけではない、だから割り切りで不特定多数とやりまくってるとかもない)
「本当に心から愛してる人に出会ってないからだよ!」みたいなこと言われるんだろうなとか自分でも考えたりするけど
この年まで出会ってないんだからこの先も出会う可能性は低いと考えるのが普通じゃないだろうか
というか「心から愛せる、やりたくなる人かもしれない!」みたいな考えで交際して「やっぱり違いました、ごめんなさい」とか失礼すぎるしこっちも地獄だと思う
そんなもろもろの事情を明かした上でお互い好意を抱ける人と出会える確率とか考えたらどんどん低くなっていくだろうし
それまでにかかる労力とか考えたらめんどくさすぎる…そこまでして交際したり結婚しなくてはいけないのか…
こないだAセクとかセクマイだけど異性婚したい人向けの結婚相談所の記事も見たけど、結婚したい人はそういうところ使うのかな。
ただ、皆はこういうことうだうだと考えることもなく、当たり前に好きになった人と性交渉をもって恋人になったり結婚したりしているのだと思うと、
それができない自分は人としておかしいとか問題があるとか言われるのも止むなしなんだろうなと思う
少ないながら税金を納めるのでどうか許してほしい
「一生恨みます」って言われた、外資のしがない派遣営業OLの愚痴です。
彼女と仲良くしていた分、余計上司に気に入られてる私が一緒になって裏切ったと憤ってるみたいです。
解雇事由も直属の上司たちに嫌われたから不当解雇と思っているんです。
ああ〜でも違うんだ〜君が小馬鹿にしていた直属の上司でなく君と朗らかに話してた上層部の決断なんだよ〜
営業成績は普通でも実は顧客からの批判がすごかった。(私も上司も何回も注意はした)
またコミュを優先し全ての雑務は遅いし、ミスも多く何より商品について疎い。
実務として微妙だからこその判断なんだけど、それを陰謀論的感情論として帰結するそういう所が駄目だと思うんだよ〜
でもあんなに偉い人や金持ちの顧客を真剣に尊敬してる彼女に本当は彼らから凄く苦情があってとか言えない。
とにかく彼女と朗らかに会話してる顧客やお偉方達が実のところ凄く彼女を批判したのにはびっくりしました。確かに実務は舐めていたけども。
そのへんの驚きと、事実を言ってあげたほうがまだ若い彼女の今後の為かと言う気持ちもありものすごく悩んでます。
でも結局それを次に繋げることなく彼女が人間不信になるだけかもとも思ってます。
乱文ですが、御賢察を頂戴できればと思います。
でも言わない派が多いですね。まあそうですね。。。
恨まれるままなのが嫌なのもあったんですが、確かに理解を求めるのが既に見当はずれなのかもしれないですね。
でも良いところも凄くあるのでこう言うところ改めたら良くなるのではとも思うんですよね。
皆さんの冷静なご意見ありがとうございます。諦めて甘んじようか。。。刺されたらこの増田も証拠?になるのだろうか。。。
当該の論戦にて分が悪いだろうなと感じるのは、相手の問題点を指摘して倒そう、倒すことで得られる勝ちを得ようというスタンスがはあちゅう擁護派に多い事。
カッコ悪い、それよりも悪い、ゆるされる範囲とそうでない範囲がある、まず順番として、などの手段をとってくることが多くみられる。
自己の感情的なもの、比較して二択しか示さない、当該者や環境、状況を除外した基準のない基準値の設定、とりあえず先送りにして現状を優位にする自転車操業、これらは「乗るべき船でない」と直感させるに十分な事由ではないか。
片手にハラスメント被害者であるという矛を掲げるならば、もう片手には「自身の過去を肯定する矛」をもつバランスよりも「謝罪で現在の矛の威力を防御する」を選択したいところ。
両手が防御を捨てた状態での攻撃で目標が二つにわかれた場合、ハラスメント追及と過去追及に対する防御、これを捨てて短期的決着に向いているが攻撃状態を長く維持する両手とも攻撃はそれを維持している分だけ本体への被ダメージ率があがる。
単純計算して敵が二倍になるのは目に見えているはず。攻撃をしているのだから。
攻撃をしたら相手が鎮まるはずだという目測であるならそれは戦略が間違っているとしか言いようがない。
謝罪しなくても攻撃できる時間を過ぎて、なお攻撃側を維持しようとしたためわずかな遅れが叩かれる原因であることは今回にいたるまでにネットで多く見てきたはず。
前例を見てきた人は「見ただろう」とだれか認識を強要する必要もない。むしろ見ていない人間についてはその状況を長く維持させてあげたいとすら思う。
口汚く罵倒すれば「口汚く罵倒されると嫌だという気持ちがわかるだろう」という共感の共有を強要すると、結果従うようになる事例があるとすれば、それは相手をかなり敬っている状態。
自分からみて自分は正義であり敬うべき存在なので、他人からみた視点を自分で再現したときに
「自分という敬うべき相手が怒って口悪く言っているのだから、その敬うべき相手に対しては気分を良い状態に戻してもらうべく反省するはず」と自己回答を得てしまう。
自分が他人をみたとき、そういう態度でいる人間をみたときどういう反応を返しているだろうか。それが現時点でそのまま他人から評価を下されていることに気が付いているだろうか。
セクハラが悪いと最初に言い出すスタンスに立った人間を最後まで擁護しようという根本には自分の視点からの情景以外への想像と認識が十分でないためそのようなバランスにかけた評価がでてきていない。
自分の言われて不快に感じる言葉を相手に投げかけることで相手を反省に追い込もうという手段を選択してしまう、そういう視点でみれば正義になるという視野は、最初に意見を出したものからするとかなり分が悪い戦地である。
そもそもハラスメントというものも自己の安全であるだろうとの範疇が相手との認識に差が開いていて、埋めるべき行動がハラスメントの告発というものになること自体を認識していないのかもしれない。
叩きなどというものはどこもかっこはわるい。ただそのかっこうの悪い方法を選んででも目的を果たす方法はある。
今回の件については、初手から発言者、擁護者を含む全体が目的を目的達成のための自己ではなく、自己のための達成目標として話題を決めてかかっているところにあるわけで、叩かれて総崩れをしたはあちゅうとその関係者は「かっこわるい」というスタンスに自ら陥ったというだけだ。
*荒い意訳ですが・・・
多数意見
受信設備設置者に受信契約の締結を義務付ける放送法64条1項の規定は、憲法13条、21条及び29条に違反しない。
放送法64条1項によって受信設備設置者に受信契約の締結を義務付けられているからといって、受信契約設置時に自動的に受信契約が成立するわけではないし、NHKが受信契約申込書を受信設備設置者に送付したときに自動的に契約が成立するわけでもない。
NHKが、受信契約締結義務を履行しない受信設備設置者に対して、受信契約締結義務の履行を強制したいならば、民法414条2項ただし書によるしかない。
民法414条2項ただし書による判決によって受信契約が成立する時点は、民事執行法174条1項により、当該判決が確定した時点である。
つまり、受信設備設置の時点にさかのぼって受信契約が成立するわけではない。
総務大臣の認可を受けた受信契約の内容、すなわち日本放送協会放送受信規約5条によると、受信契約を締結した受信設備設置者は、受信設備設置の時点からの分の受信料支払義務を負う。
当該受信料支払義務は、受信契約締結時点から発生するものである。民法414条2項ただし書のよって成立する受信契約の場合は、当該判決の確定時点である。
噛み砕いていえば、受信設備設置時点から当該判決の確定時点までの間の分の受信料にかかるNHKの債権(以下、「当該受信料債権」という)は、当該判決の確定時点において初めて発生する。
金額の算定根拠となる事実が過去にあるとしても、当該受信料債権そのものは、契約成立の時点=当該判決の確定時点になって初めて発生するのである。
当該受信料債権は、当該判決の確定時点の前においては、そもそも存在していない。
そもそも存在してない当該受信料債権について、その権利を行使することは不可能であるから、当該判決の確定前に、当該受信料債権が時効消滅するなんてことはありえない(民法166条1項)。
当該債権は、当該判決の確定後に初めて権利行使が可能となるから、その消滅時効は、当該判決の確定時点から進行する(民法166条1項)。
なお、受信契約締結後に受信料を未払いにしている債務者との間で不平等が生じる旨の主張(*注1)は、前提条件が異なるものを比較しようとするものであって、妥当ではない(放送法で定められた受信契約締結義務を履行している者と履行してない者では、取り扱いが異なっても不合理ではない)。
また、存在してない当該受信料債務(「当該受信料債権」に対応する債務)について遅滞の責め(民法412条)が発生するわけもないので、当該判決の確定前に、当該受信料債務について債務不履行による損害賠償責任(民法415条)が発生することもありえない。
*注1
受信契約を締結しかつ受信料を未払にしている場合は、契約に基づいて既に発生している受信料債権なので、NHKがその支払を求めて裁判所に提訴する前の期間において時効消滅する可能性はある(すでに発生している債権は時効で消滅することがありうる)。
受信契約を締結せずかつ受信料を未払にしている場合は、当該判決の確定前の期間にかかる受信料相当額の債権は、当該判決の確定まではそもそも発生していないから、当該判決の確定前の期間においては時効消滅しえない(発生してもいない債権が時効で消滅することはありえない)。
捕捉意見
なお、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額を、受信設備設置によって受信設備設置者が取得する不当利得とし、HNKに当該不当利得の返還を請求する権利を認めるという法的構成(民法703条)については、「受信設備設置によって、ただちに受信料相当額の利得が受信設備設置者に生じる」といえるかについて疑義があるし、「受信設備の設置によって、HNKに損失が生じている」というのも無理があるので、この法的構成はとりがたい。
また、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額の不払いを、受信設備設置者がNHKに与える損害とし、HNKに損害賠償請求権を認めるという法的構成(民法709条)については、受信設備設置行為を違法な加害行為をとらえるものであり放送法の趣旨からいっても無理があるので、この法的構成はとりがたい。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 (略)
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 (略)
第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 (略)
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
(履行の強制)
第四百十四条 (略)
2 (本文略)。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 (略)
4 (略)
第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。(ただし書略)。
2 (略)
3 (略)
(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 (略)
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
被告人勾留には権利保釈ってのがあって、保釈除外事由がない限り保釈が認められるのが原則なの
だから捜査が終わってないから勾留を続けるなんてのは認められないの
ある大学で学園祭の実行委員をしています。業務としてはいわゆる「広報」を担当していて、他大の学園祭もいろいろウォッチしています。(で、今回の話を見つけて、なんとなく調べてます)
今回の本筋とは関係ないですが、学生だった時以来一度も学園祭に行ってない、みたいな人は早稲田祭でも五月祭でも、どっかの大きな学園祭にもう一度行ってみるといいですよ。単に「来場者」としてまわる学園祭はめっちゃ面白いはずです。
学園祭に主体的に関わったことのある人でないと分からない、ビミョウな関係性についての知識です。
これは学園祭全体でみたらイレギュラーな状況です。ふつうミスコンを主催している大学祭実行委員会(東京大学駒場祭においては「駒場祭委員会」)は駒場祭のミスコンの運営に関与していません。つまり、駒場祭委員会にとって、形式は違えど、「ミスコン」というイベントは「サークルでやる牛串の模擬店」と形式上同様のはずです。(「参加団体」と「実行委員会」の関係、って言えば伝わるでしょうか。)
これを勘違いしてこの問題について論じることはいささか問題です。(百田尚樹氏が実行委員会の招聘により講演会を実施しようとした今年の一橋大学KODAIRA祭の事例と今回の問題は明らかに性質が異なります。)
歴史がある程度長い学園祭ならありふれたことですが、駒場祭も、徹底して学生の手のみによって運営されています。(駒場祭は今年で第68回目だそうです。68年前の大学の空気感、というものを考えれば、なんとなく理由は分かりそうです。ましてや東大ですし。)
学生主体の学園祭では、大学当局(多くは「学生課」「学生支援課」などの部署)は、施設などの使用などの限定的な部分でしか関与しないことが通例です。
これについても、少し社会的な認識と実際の状況の異なる場面です。おそらく駒場祭委員会にも「顧問」などは存在しないでしょう。
これは、広研が自らのTwitterアカウントで公表したものです。(https://twitter.com/utadvc_2017/status/931897374364000257)
駒場祭委員会の対学生用ウェブサイト(調べれば出てきますが、学内向けと思われるため、リンクの掲載は控えます。)にある資料を読む限り、「学生でないもの」の出演については駒場祭委員会への申請が必要であり、したがって、駒場祭委員会はこの事実について公表の前に知っていたと考えられます。
これは、三上悠亜氏が所属する事務所の代表である青木亮氏が、いわゆる「AV出演強要」問題で略式起訴されているため、当該女優の駒場祭への出演は、青木氏の被害女性たちへの配慮を欠いた行動である、と主張するものでした。「AV出演強要」問題については、論争的な部分も含めて、インターネット上に多くの資料が存在しているので言及しません。(「社会問題である」と主張している人間が一定数いる、ということだけ注意しておきます。)
「AV出演強要」問題についてのウェブサイト「AVメモ」管理人であるKAZE氏(https://twitter.com/yap00s)が、公開リプライ上で広研および駒場祭委員会に対して当該問題についての説明を求めました。広研・駒場祭委員会ともに返答しなかったため、ついで、東京大学当局に問い合わせをした旨、同アカウントにて報告しています。(こちらについても返答はなかったようです。)
ここでの不明点は、広研・駒場祭委員会に対してKAZE氏が電話等での連絡を試みたか、ですが、これに関しては、以降の行動等を踏まえると「あった」と考えるのが自然だと思います。
AV女優の出演、ということ自体が一般的には非常に過激な出来事で、AV強要問題との関連がなくても嫌悪感を持つ方はたくさんいると思います。
しかし、色々考えれば、許可する理由はわかります。駒場祭委員会の対学生資料を参照してみます。
前項で言及した、「『学生でないもの』の出演についての申請」は、資料中で「外部団体関連行為申請」と称されています。この申請にあたっての注意をよく読めば、この申請を参加団体に行わせている理由は主に「企業等の営利活動により学生の自主性が損なわれないようにする」ことにあるようです。
したがって、同申請の許可または不許可は、それにもとづいて行われると考えられます。
(同様の規制自体は多くの学園祭に存在します。企業からの協賛金などの額について報告させたり、講演会の資料を提出させたり、と方法は大学によって様々ですが。)
と、すると、「当該女優が社会的問題のある人物と深く関係しており、その人物は社会に出るべきでないのに、学園祭により活動の場を得てしまう」ということは申請の不許可事由になりえなかったのではないでしょうか。
「学生主体の学園祭」においては、実行委員会が学生の行為に対して規制をかける行為は非常に慎重に行われるのが通例です。これは、学園祭自体の存立過程が、非常に政治的色彩を帯びており、その過程で「表現の自由」というものが最も尊重されたことによります。
(「AV女優だから招聘を許さない」というのは別方向から見れば、「表現の自由」や「職業差別」上の問題になってしまいます。)
「学生主体の学園祭」において、学生と実行委員会の間の関係性が緊張している以上に、実行委員会と大学当局の間の関係は非常に複雑です。かつて、学園祭の実行委員会は大学自治の先鋒として大学当局と対立する立場でした。現在でもそうした立場を貫いている実行委員会はないでしょうが、かつてそうであったことは今なお重要なファクターです。
当局の担当者は、安全上の問題がある場合などを除いて、実行委員会が決定した事項に介入することが、(駒場祭においても)ないはずです。
実行委員会や大学当局は、今からでも出演を止めるべきなのか。これは非常に微妙な問題でしょう。まず、略式起訴された代表に雇用されているとはいえ、当該女優は犯罪を犯しているわけではありません。加えて、この出演が「広研の学生による、企画の自由の行使である」という認識が共有されてしまっていることが予想されますが、そうした認識のもとでは、出演を止めるのは妥当でない、と判断したくなります。
一方、この一連の事象が「駒場祭がAV女優を呼んだ」「東大がAV女優を呼んだ」と解釈される場合、それは駒場祭や東大の問題になってしまい、これは規制が妥当、ということになります。
この解釈は、実行委員をやっている人からすえば「主語をでかくとりすぎ」で、「広研がAV女優を呼んだ」と解釈するべきだと思いますが、社会一般の認識とはズレています。
学園祭という場所を提供してしまっている以上、当局や実行委員会も、少なくとも無関係ではいられないはずです。
私の大学の学園祭でも今後このような事態が起こらないとも限らないし、増田なら賢そうなコメントがもらえそうなので、意見を聞いてみたいです。