はてなキーワード: 法的責任とは
http://matome.naver.jp/odai/2144753442305118301
鋼兵さんとKUNさんのやり取り(今までの経緯知ってる人用)
鋼兵氏、KUN氏の動画の通報示唆【鋼兵×KUNの今までの経緯知ってる人用】
鋼兵さんがKUNさんの生放送にコメントした証拠を自分で手に入れる方法
http://anond.hatelabo.jp/20151114122143
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/1_14.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_12.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/3_8.html
名誉棄損罪は人間に対して社会が与える評価を害されることによって成立する。
ただし刑法230条2項により、
問題の発言が事実である証明があった場合は名誉棄損は成立しない。
ハンドルネームに対する社会的評価・経済的価値は、具体的な本人特定の可否で異なる。
具体的な本人特定ができる場合は、名誉棄損には異論は発生しずらいが、
なぜなら、ネットの世界で社会的評価が低下した場合であっても、
また「プロバイダが調べれば特定できる」というようなレベルでは特定のうちには入らない。
以上の事から、網浜が現実世界での社会的評価を害されたと主張しない限り、
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_21.html
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html
他人の著名な商品等の表示と同一・類似のものを、自己の商品等の表示として使用等する事は著名表示冒用行為(不正競争防止法2条1項2号)となる。
もしハンドルネームと顔文字が「著名な商品」として認められた場合、
さらにKUNが網浜に事前にハンドルネームの使用の許諾を得た事が無効と認められれば成立すると思われる。
おそらく、ハンドルネームと顔文字が商標登録されているかどうかが分かれ目。
ハンドルネームと顔文字が著作物として認められる場合は、著作者人格権が行使できる。
そうなった場合、同一性保持権により後から許諾を取り消すことができ、
著作権侵害を訴えることができるようになる。
そのため、ハンドルネームと顔文字が著作物として認められるかが分かれ目。
網浜が法的手段に出るとすれば、ハンドルネームの商標権をめぐる動画への申し立てになると思われる。
網浜側は現実世界での社会的評価の損失と商標・著作権の侵害の証拠をかき集め、
KUN側は網浜のネット上に留めた反撃を狙うのが得策と思われる。
現在、網浜側はKUN側への反撃にノリノリであり、KUN側は網浜を攻撃する理由が生まれたので今まで以上の活動を期待できる。
しかし、法的措置により裁判沙汰になった場合、流れが失速し、網浜が情報戦で有利になる可能性もある。
そのため、今後は持久戦となるだろう。
この手の話をはじめると、決まって「継父の虐待」とか「シングルマザーの境遇では進学させられず...」とかの
キャッチーで酷い話ばかりになる。しかし実態はもう少し中庸だ。
まず、いくら劇的な離婚劇があったとしても、近年結婚した夫婦と子供の大部分は劇的に貧しくはない。
世にでる離婚サンプルは目に余るものばかりだが、国やコミュニティの自負自尊心をくすぐる例しかメディアに載らず
売文できる離婚例以外は基本表には出てこない。
で、
①慰謝料養育費のやり取りが(満額とは程遠くても)5~10年ぐらい続き
③両親の離婚過程を、ある程度余裕をもって観察することのできた子供は多く実在するが、
別に法的責任も道義的責任も果たす両親を見ているし、戸籍上断絶した祖父母や親類との繋がりが残ることだってある。
外のコミュニティを代替物にしてふんばるぐらいのリソースはある。キャリアを積み、家庭も築く。
~ここまでがギリギリ物語やメッセージとして一般人に通じるライン~
ここからがツライ。
引き続き、子供が成人するまでに両親とはそれぞれ緩やかな関係が残るわけだが、
下限がしれたものなら上限だってしれた程度のものにしかならない。
ミクロで見れば努力や精神論の入り込む余地があって、父母を反面教師にした自立への美しい物語ができあがるが、
マクロで見れば自身のルーツや幼年期の愛着を否定されて摩滅するしかない期間である。
特に両親の愛着関係を客観視したとき、そこには幼稚さを気まぐれと醜い打算ばかりが残る。
種々の責任を果たした両親を前にして取り付く島もなく、自身も成長し”こじらせた”子供として振る舞うことができない。
喜怒哀楽の大きな起伏を呼び起こすような局面は特になく、いい大人が長い期間をかけてすり減るのである。
そこには貧しさも激しい葛藤もない。
とりたてて筋が通った話にもならず冗長だから、ひたすら消耗する。
この文章はすごく長いです。ひまな時に読んでください。
わたしの小さい頃はインターネットなんてありませんでした。なので私は漫画を読んだりゲームをしたりして遊んでいました。それに比べて今の子供はとても幸せだなと思います。漫画やゲームに加えて、LINEで友達と会話し放題、ホームページは見放題、とてもうらやましいです。私がインターネットにはじめてつないだのは15歳の頃です。その頃は電話をかけてインターネットにつなげるため、接続している時間の分お金がかかりました。電話代を払う親に申し訳なくて、Yahooを開いただけですぐにやめました。インターネットで友だちと話すなんて当然できませんでした。繰り返しますが現代の子供がうらやましいです。
こんな便利なインターネットですが危険なこともあります。ミスをして、犯罪に巻き込まれたり、他人にけなされたり、恥ずかしい思いをしたり……私はそのような人を多く見てきました。こんなインターネットの世界ですが、所詮は人間が作った社会です。気をつけてほしいことはたくさんありますが、それらはあなたのお父さん、お母さん、先生から習うこととほとんど変わりありません。
外を出歩ければ交通事故にあうからといって、家にずっと引きこもっているのは間違いです。インターネットには悪い人がたくさんいますが、それは現実社会でも同じです。安全なインターネット生活を送るため、私はこれら6つのことを皆さんに伝えたいと思います。
いかがでしょうか。たった6つです。それでは始めます。
あなたも友達とけんかして、「ばか」だの「デブ」だの悪口をいうこともあるでしょう。それらは周りに誰もいなければ、誰にもわかりません。「○○君が、『バカ』って言った!!」と声を荒げても、ICレコーダーやスマートフォンで記録していない限り証拠はありません。
しかしインターネットは違います。あなたのメール、facebookやLINEに書き込んだ内容、ダウンロードした音楽など全て記録されています。携帯電話でもパソコンでも一緒です。
普通の人はその記録をみることはできませんが、警察は犯罪の疑いのある場合、見ることができます。また、ネット上の悪い人はその記録を見ようとして一生懸命になっています。インターネット業界の人は記録を見られないように必死で頑張っていますが、それでも悪い人に見られる場合があります。絶対に安全とはいえないのです。
あなたはLINEやFacebook, Twitterで悪口を書いたりしていないでしょうか。変なソフトをダウンロードしてないでしょうか。それらは全て記録されています。悪口をかいた記事を消しても無駄です。書いた記録は残りますし、消されたブログを見る方法があります。これはだれでも使えますし、別に犯罪ではありません。もしくは誰かが保存しているかもしれません。
学校やお家でネットしている時、i-フィルターというのを見たことがありますか?これは有名なソフトでみなさんに有害なソフトを見せないようにしています。このソフトを使えばお父さん、お母さん、先生がみなさんのネット利用状況を把握できます。Twitter, LINEであれば暗号化しているので書き込み内容は見られませんが、それでも何時間見たかとかは分かります。裏サイト、Yahooの検索など暗号化していない場合は何を書いたのか分かるかもしれません。
どうせ記録に残るなら、悪口ではなくもっと価値のある発言をしようとは思いませんか?
本当のことだからみんなに伝えたいと思うかもしれません。しかし社会には通用しません。本当のことでも名誉毀損罪(めいよきそん、他の人をばかにすること)は適用されます。もしみんなに伝えたいと思うならば、罪に問われるのを覚悟して伝えなければいけないのです。罪に問われなかったとしても、誰かを傷つけたりするかもしれません。送信ボタンを押す前に一度深呼吸して、内容を確認した方がいいです。
警察は人のものを盗んだり、人を傷つけたりした人を捕まえています。そして裁判を経て、場合によっては牢屋に入れたりします。そうやって世の中に悪いことをするひとを減らそうと努力しています。しかし警察も「悪いことをした人」を捕まえることはできても、「悪いことをしそうな人」を捕まえることができません。それは「悪いことをしそうな人」は別に何も悪くないからです。
パソコン、あるいはスマートフォンにはウイルスバスター、ノートンなどさまざまなウイルス対策ソフトが入っています。人によってはこのソフトを入れているから何をしても大丈夫だという人もいます。危険なことをどんどんしてもいいと考える人がいます。
大間違いです。警察の例で言うならば、ウイルス対策ソフトは「被害にあった人」のデータを集めて、「悪いことをした人」への対策をします。つまり、ウイルス対策ソフトは「最初に被害にあう人」を守ることはできません。また、「悪いことをしそうな人」へは何もすることができません。
あなたがその「最初に被害にあう人」になるかどうかは誰にもわかりません。世の中には交通事故に絶対合わない方法はありません。道路を渡るときにどんなに気をつけていても、車が自分に突っ込んでくればどうしようもないからです。だからといってあなたが信号無視をしてももっと危なくなるだけです。危険だと「分かっているなら」それはしないほうがいいのです。
大人は言います。「世の中にうまい話はあるわけがない」と。私はちょっと違う意見です。私は「世の中にうまい話はある、それは話をする人にいいことがあるからだ。」と考えています。
有料で売られているソフトを無料で配っている人があります。あるいはテレビ番組をYouTubeでみんなに見てもらいたいという人がいます。その人たちはどうしてそのようなことをするのでしょうか。
それはお金のためです。売っているものをただでくれるとなれば、だれでもよろこんで飛びつくに決まっています。彼らはそのようにして人を集めて、ウェブサイトに貼ってある広告でお金を稼いでいます。YouTubeでも再生数に応じてお金をもらうことが可能になりました。ヒカキンはそのようにしてお金を稼いでいます。
勘違いしないで欲しいのは、決まりさえ守れば無料のソフトを配ることには問題ないということです。有料のソフトを無料で配るのが良くないのです。また、悪い人はコンピュータウイルスを仕込むかもしれません。それはウイルス対策ソフトで防げないかもしれないのは2で説明したとおりです。
また、インターネットでお金を稼ぐことがけして悪いわけではありません。テレビ局に許可を得ず、勝手にYouTubeにアップするからダメなのです。ヒカキンは自分で作った動画を自分でアップしているので何の問題もありません。
テレビは無料で放送しているから、YouTubeでみんなに見てもらおうとするのは問題ないと思うかもしれません。しかし、それを決める権利はあなたにはありません。それは番組を制作したテレビ局が決めることです。
テレビ局はテレビ番組中にCMを入れることで、他の会社からお金をもらっています。最近はテレビ以外にも楽しいことがあるので、みんなはテレビを見なくなりました。なのでテレビ局がお金を稼ぐことは、昔と比べて難しくなりました。YouTubeに番組をアップしてお金を稼げるならばテレビ局はとっくにそうしています。彼らはいろいろお金の計算をして、アップしない判断をしているのです。テレビ番組はテレビ局のものであなたに番組をどうするか判断する権利はないのです。
ここまで読んでくれてありがとうございます。いくつか悪いことを紹介したましたが、それでもあなたはその悪いことを続けるかもしれません。
それはどうしようもありません。あなたとわたしは結局他人です。教えることはできても、悪いことをできないようにすることはできません。あなたを牢屋に一生閉じ込めればできることですが、そのようなことは私もあなたの父母も望んでいません。
深夜車がまったく通らない道路で信号無視することは法律違反です。しかし、実際に信号無視をするかどうかは個人が判断することです。誰もみんながやっているから、車が通らないからというのは言いわけであって、してもいい理由にはなりません。
重要なのは信号無視にしてもネットの悪口にしても「悪いと理解した上で」やって欲しいということです。知らなかったでは済まされないですし、遅いのです。大人ですら「悪いと理解した上で」やってる人は少ないです。
これまで散々「〜するな」と「危ない」とか言い続けてきまし。でもみなさんがネット上で何かするのが間違っているのではないか、とビビってしまうのは私の望むところではありません。
ニコニコ動画、Youtubeなどでどこからかとってきた音楽をそのまま使って動画をつくりアップするのはダメですが、自分で演奏した動画、その演奏に歌をつけた動画、初音ミクに曲を歌わせた動画は問題ありません。
学校の授業で動画などをつくることもあるでしょう。著作権法には教育目的であれば必要な分だけコピーすることができるとされています。有料ソフトをコピーするとかはダメです。例えば音楽を使いたいのであれば「誰の何という曲」という項目をきちんと表示してください。
ちなみに誰にもみせなければ漫画、映画、アニメ、音楽を好きに使って動画を作ることが出来ます。これは犯罪ではありません………誰にもみせなければですよ。
あなたは今お父さんやお母さんと一緒に暮らしていることでしょう。時にはケンカもするかもしれません。「お父さんはどうして僕の気持ちが分かってくれないんだろう。」と恨むこともあると思います。「お母さんは考え方が古い」とバカにすることもあるでしょう。
世の中の常識は時代が進むにつれて変わります。つまり今悪いと思われていることが、悪くなるかもしれません。5で「演奏した動画は問題ない」と書きましたが、これは「現時点」の話です。いろんな大人が話し合ってこのようなところに落ち着きました。
現代はあまりに世の中には著作権法その他の決まり事を無視しています。それは誰にも止められません。しかし、それは「今は」悪いことであるとまず認識して欲しいと思います。そしてみなさんがおとなになった時に法律や常識を変えるよう運動すべきです。インターネットは特別な世界ではありません。人間社会のうえに成り立っている社会です。ただ情報の共有コストがほぼ0なのです。
未来においては、今の常識は通用しないかもしれません。いままで気をつけたほうがいいことを書いて来ましたが、それでもどうなるか分かりません。一般、有名人問わず過去にやった犯罪をネットに書き込み、「炎上」するのはよくありますが、アメリカの大統領だってそのくらいの告白はします。このような欲求は人類共通のようです。
常識が変わるかどうかは未来になってみないとわかりません。それでも大人は変わらないもののために、今あなた方にいろんなことを教えているのです。
この文章はわたしの友達があまりにインターネットで危険なことをしているため、それを諌めるために書きました。世の中には初心者向けにインターネットセキュリティについて書かれた文章が山ほどあります。しかし、それらのほとんどすべてが技術論に偏っていました。しかし著作権だのフィッシングだのと言う前にもっと大切なことがあるのでは無いでしょうか。
インターネットの世界も技術の進歩が早く、いろんなことがどんどん変わっています。CDに入っている歌を無料でダウンロードして聞くことが、かならずしも著作権法違反であるとは言えない世の中です。何がだめで、何がよいのかというのも徐々に変わっています。信頼出来るドメインはどう判定するのか、2chまとめサイトは著作権法違法なのか、画像の転載はいいのか、短縮URLサービスは信じられるのか、
世の中は人を信じなければ渡っていけません。しかしどのような人、どのようなことを信じるのかは我々先達の教育にかかっています。そして結果どのようにするかは個人の判断に任されています。結果的に教えは間違っているかもしれません、しかしだからといって教えるのを放棄したのでは傷つく人が増えるだけです。教師か反面教師かは時代が決めることではないでしょうか。
小学校高学年程度にわかる文章のつもりで書きました。そのため「転び公妨」とか「ハッカーとクラッカーの違い」とか「ウイルス対策ソフトのヒューリスティック機能」とかいうツッコミはなしでお願いします。
他にも児童ポルノの問題など書ききれませんが、とりあえず6つだけで終わります。
韓日市民団体、軍慰安婦の解決策の提案…'法的責任'に柔軟性 (Naver翻訳)
'政府賠償'求めるものの、'法的責任の認定'は明示的要求しない
(東京=連合ニュース)、チョウ・ジュンヒョン特派員=軍慰安婦問題の解決に向けた韓日両国政府間の交渉が停滞状態となる中、韓日市民団体が論争の核心である日本政府の'法的責任'認定と関連した創意的な折衷案を盛り込んだ解決策を提示した。
軍慰安婦問題の解決に努力してきた韓国挺身隊問題対策協議会(挺対協)など、韓日市民団体関係者と被害者であるキム・ボクドンさんなどが23日、東京で開かれたシンポジウムで提示した同法案は、まず4項目の'事実'と、その責任を認めることを日本政府に要求する。
4項目は'日本軍が軍の施設として慰安所を立案・設置して、管理・統制した事実'、'女性たちが本人の意思に反して'慰安婦・性奴隷'になって慰安所などで強制的な状況に置かれた事実'、'被害が甚大、現在もその被害が続いているという事実'、'当時の国内法および国際法に反する重大な人権侵害だったという事実'などだ。
これをもとに'覆せない明確かつ公式的な方法で謝罪すること'、'謝罪の証として被害者に賠償すること'、'日本政府の保有資料の全面公開などを通じた真相究明'、'学校教育や社会教育科の追悼事業の実施など再発防止措置'などを日本政府に要求する。
この案は、まず、日本政府の'賠償'を要求することで、1990年代日本側の解決策として推進されたアジア女性基金と差別化した。 アジア女性基金は民間募金の形を取った上、基金の性格を賠償と明確に規定していないという点で、多数の韓国、台湾の被害者からそっぽを向かれた。
ただ、市民団体案は違法性の認定を前提としている賠償を求めるものの、日本政府の'法的責任の認定'を要求事項に明示的に含めなかったという点で、日本政府が収容できるようにハードルを下げたような印象を与える。
軍慰安婦問題は1965年の日韓請求権協定によって'完全に、最終的に解決された'は立場を繰り返してきた日本政府は、韓国側の要求事項のうち'法的責任の認定'に最もひどいアレルギー反応を見せてきた。
戦後賠償に対する'パンドラの箱'を開くことになるという認識のためだった。
結局、今回の市民団体の提案は双方の立場が一番厳しく当たる法的責任の認定問題で被害者側と日本政府がそれぞれ立場に解釈できる曖昧性を持った折衷案であるわけだ。
提案に参加したヤンジンジャ'日本軍慰安婦問題の解決、全国行動(日本の市民団体)'共同代表は"法的責任の認定が必要ないというわけではない"と前提した後、"加害国が過去、軍がどんな仕事をしたかどうかについて具体的に認めるならば、それ自体が法的責任を認めたこと"とし、"賠償という言葉に(法的責任が)集約されている"と紹介した。
挺対協のユン・ミヒャン常任代表も"法的責任の内容を提言(要求事項)に放しておきたと理解できる"と説明した。
昨年6月、日本軍慰安婦問題アジア連帯会議で初めて設けられた同方案は何より被害者側の声を代弁する挺対協が同意した案という点で関心を集めている。
日本側関係者は、軍慰安婦問題解決協議に積極性を示さない背景の一つとして'政府間で合意が行われても、挺対協が拒否すれば白紙化される'は認識を表明してきたという点で、挺対協の同意は交渉を進行中である韓日両国政府に示唆するところが少なくないそうだ。
この対策について、アジア女性基金に関与した和田春樹(和田春樹)東京大学名誉教授は"軍慰安婦問題解決の基礎になる案だと思う"、"朴槿恵大統領と安倍晋三(安倍晋三)首相の首脳会談前に両国がこの解決策によって行動すればいい"と話した。 (取材補助:岩井リナの通信員)
23日、日本東京の参議院議員会館で'軍慰安婦問題の解決可能である'いうテーマでシンポジウムが開催された。 右から和田春樹(和田春樹)東京大学名誉教授、尹美香(ユン・ミヒャン)韓国挺身隊問題対策協議会常任代表、軍慰安婦被害者であるキム・ボクドンさん、ヤンジンジャ日本軍慰安婦問題の解決、全国行動共同代表、林博史(林博史)関東学院(關東學院)大学教授。
http://b.hatena.ne.jp/entry/256573813/ で話題のこれ、買ってきたよ。
ところが、韓国や日本の支援団体や人権団体の一部が、アジア女性基金を「政府の法的責任を隠蔽するための欺罔的手段だ」なんてめちゃくちゃ批判した。彼らも「リベラル派」と呼ばれるのかもしれないけど、こういう人たちがいるから「リベラル嫌い」がふえても仕方ないと私は思います。
(p.34.)
ドイツと日本は、同じファシズムとか軍国主義の過去をもつけれど、ドイツは、自分たちの戦争責任の追及を、日本よりもずっと立派におこなった、という「神話」がある。これが、いかに神話か、ということですね
(p.35.)
日本軍の南京虐殺があった。あれがなかったという主張はひどいにせよ、中国がいう犠牲者三〇万人というのは大げさだろうと私も思います。
(p.38.)
http://anond.hatelabo.jp/20150122024751
この手の話をはじめると、決まって「継父の虐待」とか「シングルマザーの境遇では進学させられず...」とかの
キャッチーで酷い話ばかりになる。しかし実態はもう少し中庸だ。
まず、いくら劇的な離婚劇があったとしても、近年結婚した夫婦と子供の大部分は劇的に貧しくはない。
世にでる離婚サンプルは目に余るものばかりだが、国やコミュニティの自負自尊心をくすぐる例しかメディアに載らず
売文できる離婚例以外は基本表には出てこない。
で、
①慰謝料養育費のやり取りが(満額とは程遠くても)5~10年ぐらい続き
③両親の離婚過程を、ある程度余裕をもって観察することのできた子供は多く実在するが、
別に法的責任も道義的責任も果たす両親を見ているし、戸籍上断絶した祖父母や親類との繋がりが残ることだってある。
外のコミュニティを代替物にしてふんばるぐらいのリソースはある。キャリアを積み、家庭も築く。
~ここまでがギリギリ物語やメッセージとして一般人に通じるライン~
ここからがツライ。
引き続き、子供が成人するまでに両親とはそれぞれ緩やかな関係が残るわけだが、
下限がしれたものなら上限だってしれた程度のものにしかならない。
ミクロで見れば努力や精神論の入り込む余地があって、父母を反面教師にした自立への美しい物語ができあがるが、
マクロで見れば自身のルーツや幼年期の愛着を否定されて摩滅するしかない期間である。
特に両親の愛着関係を客観視したとき、そこには幼稚さを気まぐれと醜い打算ばかりが残る。
種々の責任を果たした両親を前にして取り付く島もなく、自身も成長し”こじらせた”子供として振る舞うことができない。
喜怒哀楽の大きな起伏を呼び起こすような局面は特になく、いい大人が長い期間をかけてすり減るのである。
そこには貧しさも激しい葛藤もない。
とりたてて筋が通った話にもならず冗長だから、ひたすら消耗する。
この手の話をはじめると、決まって「継父の虐待」とか「シングルマザーの境遇では進学させられず...」とかの
キャッチーで酷い話ばかりになる。しかし実態はもう少し中庸だ。
まず、いくら劇的な離婚劇があったとしても、日本の80~00年代で結婚した夫婦と子供の大部分は劇的に貧しくはない。
世にでる離婚サンプルは目に余るものばかりだが、国やコミュニティの自負自尊心をくすぐる例しかメディアに載らず
売文できる離婚例以外は基本表には出てこない。
で、
①慰謝料養育費のやり取りが(満額とは程遠くても)5~10年ぐらい続き
③両親の離婚過程を、ある程度余裕をもって観察することのできた子供は多く実在するが、
法的責任も道義的責任も果たす両親を見ているし、戸籍上断絶した祖父母や親類との繋がりが残ることだってある。
外のコミュニティを代替物にしてふんばるぐらいのリソースはある。キャリアを積み、家庭も築く。
~ここまでがギリギリ物語やメッセージとして一般人に通じるライン~
ここからがツライ。
引き続き、子供が成人するまでに両親とはそれぞれ緩やかな関係が残るわけだが、
下限がしれたものなら上限だってしれた程度のものにしかならない。
よほどの人徳者でもなければ、父母同士がその後直接連絡を取ることはない。
それに離婚したからといって枯れて生きるわけでもないので、職場での自己実現や再婚といった手段が視野に入ってくる。ありふれた話だ。
しかし、1対1でのコミュニケーションで繋ぎ止めていた関係性がにわかに崩れはじめるのである。
問題はそれが10年から20年といった長いスパンで起こることだ。
ミクロで見れば努力や精神論の入り込む余地があって、各々が自立する美しい物語ができあがるが、
マクロで見れば自身のルーツや幼年期の愛着を否定されて摩滅するしかない期間である。
種々の責任を果たした両親を前にして取り付く島もなく、自身も”こじらせた”子供として振る舞うことができない。
喜怒哀楽の大きな起伏を呼び起こすような局面は特になく、いい大人が長い期間をかけてすり減るのである。
こういった具合でゾンビ状態にある大人を多数相手にしてきたが、
日本人はこの手の長い時間をかけて消耗するような、自意識の強度を試す命題にとんと疎い。
なので、今日も彼ら彼女らは年一で会った親から全く知らない人間関係の話を滔々と聞くことになる。
そこには貧しさも激しい葛藤もない。
とりたてて筋が通った話にもならず冗長だから、ひたすら消耗する。
<報道された報告書のダウンロード>
以下Google翻訳
日本の第六回報告に対する最終見解
1。委員会は考慮さ15と16日開催の第三千八十と第三千八十一会合(CCPR/C/SR.3080とCCPR/C/SR.3081)、日本(CCPR/C/JPN/6)から提出された第6回報告書2014年7月。2014年7月23日に開催された第三千九十一と第三千九十二会合(CCPR/C/SR.3091、CCPR/C/SR.3092)、ATは、次の最終見解を採択した。
A.はじめに
2。当委員会は、日本の第6回報告書の提出と、その中に提示された情報をお待ちしております。それは、締約国が規約の規定を実施するために、報告期間中に撮影している措置について、締約国の代表団との建設的な対話を更新する機会のために感謝の意を表している。委員会は、代表団と補助のために提供経口応答によって補足された問題のリストへの書面回答(CCPR/C/JPN/Q/6/Add.1)と補足情報については、締約国に感謝している情報は、書面でそれを提供した。
B.ポジティブな側面
(A)2009年12月に、人身取引と闘うための日本の行動計画の採択;
(b)は、2010年12月の男女共同参画のための第3の基本計画の承認;
(C)2012における公的運営住宅法の改正、同性カップルはもはや公的に運営住宅システムから削除され効果;
婚外子に対する差別的な条項を削除した2013年に2008年の国籍法と民法(D)改正。
(a)は、2009年の強制失踪からのすべての者の保護に関する条約;
懸念と勧告のC.主な事項
前回の最終見解
5。委員会は、締約国の4番目と5番目の定期報告書を考慮した後に行われた勧告の多くが実装されていないことを懸念している。
締約国は、現在のようにだけでなく、その前の最終見解に委員会で採択された勧告に影響を与えるべきである。
6。締約国が批准した条約は国内法の効果があることを指摘しているが、委員会は、規約の下で保護された権利は、裁判所(項による2)で適用されている例の限られた数に関係している。
委員会は、その前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、段落7)を改めて表明し、保証するために、締約国に要請することで、弁護士、裁判官と検察官の職業訓練のコヴナント一部を形成するの適用や解釈下の例を含め、すべてのレベル、。締約国はまた、効果的な救済は、規約の下で保護された権利の侵害のために利用可能であることを確認する必要があります。締約国は、個々の通信手順を提供する規約の選択議定書に加盟を検討する必要があります。
国内人権機関
7。委員会は、人権委員会法案の2012年11月中の放棄以来、締約国は、連結国内人権機関(項による2)を確立する任意の進歩を遂げていない、ことを後悔して指摘している。
委員会は、その前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、段落9)をリコールし、締約国が広範な人権の任務を独立した国内人権機関を設立再考し、適切な資金と人とそれを提供するために推奨してい資源、パリ原則(国連総会決議134分の48、附属書)に沿って。
8。委員会は、離婚、以下の女性は6ヶ月で再婚を禁止民法の差別的規定を改正する締約国の継続的な拒否を懸念し、根拠に基づいて、男性と女性のための結婚の異なる年齢が確立され、それができることを(arts.2、3、23および26)、「結婚制度や家族のことの基本的な考え方に影響を与える」。
締約国は、女性と家族の中で、社会における男性の役割に関する固定観念が法の前の平等と女性の権利の侵害を正当化するために使用されていないことを確認する必要があります。締約国は、そのため、それに応じて民法を改正するために緊急に行動を取る必要があります。
9。男女共同参画のための第3の基本計画の採択を歓迎する一方で、委員会は、政治的な機能を実行する女性は、低レベルの観点から、この計画の影響は限定的で、懸念している。委員会は、政策決定の位置に、部落女性を含む少数民族の女性の参画に関する情報がないことを遺憾に思う。それは、女性がパートタイム労働者の70パーセントを表し、平均で同等の仕事のために、男性が受信した給与の58パーセントを稼ぐという報告を懸念している。委員会はまた、妊娠·出産(arts.2、3および26)にセクハラや女性の解雇に対する制裁措置の欠如に懸念を表明。
締約国は、効果的に監視し、男女共同参画基本計画の進捗状況を評価し、そのような政党法定クォータとして暫定的特別措置を含め、公共部門への女性の参加を増やすために迅速な行動を取る必要があります。それは、評価し、サポートして部落女性を含むマイノリティ女性の政治参加を、フルタイム労働者としての女性の採用を促進し、男女間の賃金格差を閉じるための努力を倍加するための具体的な措置をとるべきである。また、セクシャルハラスメントを犯罪や禁止や妊娠·出産による適切な罰則不当な扱いで制裁するために必要な立法措置をとるべきである。
10。当委員会は、その前の勧告にもかかわらず、締約国が13歳以上の性的同意年齢を設定して、レイプを起訴する、刑法におけるレイプの定義の範囲を広げるためにどんな進歩を遂げとしていない、ことを後悔他の性犯罪職権。また、家庭内暴力が保護命令を発行するプロセスが長すぎると、この犯罪のために処罰された加害者の数が非常に低いことがあることを、流行ままであることを懸念して指摘している。委員会は、さらに、同性カップルと移民女性(arts.3、6、7、26)に与えられる保護が不十分との報告で懸念している。
委員会の前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、パラグラフ14及び15)に沿ったもので、締約国は、職権、さらに同意年齢を遅らせることなく、高めレイプや性的暴力の他の犯罪を訴追するために具体的な行動を取る必要があります男女共同参画のための第3の基本計画に定められた性的行為のために、そして、強姦の犯罪の要素を確認します。締約国は、同性カップルの家庭内暴力を含む、すべてのレポートは、徹底的に加害者が起訴されていることを、調査され、有罪判決を受けた場合、適切な制裁を処罰ことを保証するための努力を強化する必要があります。そして被害者が緊急保護命令を付与し、その在留資格を失うことから、性的暴力の被害者である移民の女性を防ぐことによって含め、適切な保護へのアクセス権を持っていること。
11。本委員会は、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー(LGBT)の人と実質的に自治体作動住宅制度(arts.2及び26)から同性カップルを除外差別的規定の社会的嫌がらせや非難の報告を懸念している。
締約国は、性的指向や性自認を含め、すべての理由、差別を禁止し、効果的で適切な救済策で差別の犠牲者を提供し、包括的な差別禁止法を採用すべきである。締約国は、LGBTの人々に対するステレオタイプや偏見と闘うLGBTの人々に対する嫌がらせの申し立てを調査し、それらを防ぐために適切な措置をとるための活動を高め、その意識を強化する必要があります。また、公的に自治体レベルでハウジングサービスを運営に関して同性カップルに向かって適用される適格性基準の観点から残りの制限を削除する必要があります。
12。当委員会は、韓国人、中国人や部落、扇動憎悪し、それらに対する差別などの少数民族のメンバーに対する広範な人種差別主義者の談話に懸念を表明し、不十分な保護は、刑事と民事のコードでこれらの行為に対して付与された。委員会はまた、許可された過激デモの数が多い時に懸念を表明、嫌がらせや暴力は、このような19、arts.2(「日本語のみ」などの記号の民営事業所で開かれ、表示だけでなく、外国人留学生に対してなど、少数民族に対して犯した20および27)。
国は、人種的優越や差別、敵意や暴力への扇動憎悪を提唱し、すべての宣伝を禁止するべきであり、このようなプロパガンダを広めることを目的デモを禁止する必要があります。締約国はまた、人種差別に対する意識向上キャンペーンに十分なリソースを割り当てて、裁判官、検察官、警察当局が憎悪と人種的にやる気の犯罪を検出することができるように訓練されていることを確認するための努力を増やす必要があります。 、有罪判決を受け、適切な制裁を処罰した場合、締約国は、また、人種差別的な攻撃を防ぐためにすべての必要な措置を取るべきであると主張した加害者が徹底的に調査し、起訴されていることを確認します。
死刑
13。当委員会は、19資本犯罪のいくつかはに死刑を制限する契約の条件を遵守していないことを懸念している«最も重大な犯罪»は、その死刑囚はまだ前に最大40年間にわたって独房に保存されてい実行、彼らもその家族もないことは、実行日の前に、事前の通知を与えられている。委員会は、実行が直面する人物は「心神喪失の状態に「あるかどうかについての精神的な検査が独立していないこと、死刑囚と弁護士間の会議の機密性が保証されていないこと、さらには、メモ、およびその再審や恩赦の要請執行停止の効力を持っていないと有効ではないでください。また、気に(arts.2、6、7、9、14)は、死刑は巌袴田例を含めて、強制的に自白した結果、様々な機会に課されていることを報告します。
締約国は、必要があります:
(a)は、死刑廃止に配慮したり、別の方法では、生命の危険を引き起こす最も深刻な犯罪への死刑の対象犯罪の数を減らす。
(b)は、死刑制度が上の独房を課すから死刑囚とその家族への実行、控えの予定日時の合理的な事前通知を与えることで、残酷、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を達するいないことを確認してください死刑囚が最も例外的な状況で、厳密に制限された期間に使用されていない限り、
(C)はすぐにすべての起訴材料に防衛の完全なアクセスを保証し、拷問や虐待によって得られた自白は証拠として呼び出されないようにすることで、死への不当判決、とりわけに対する法的保護措置を強化する。
(D)前回の委員会の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5は、段落17)、再審や恩赦請求の猶予効果、資本のケースで審査の義務的かつ効果的なシステムを確立するに照らして、そして再審の要求に関する死刑囚と弁護士間のすべての会合の厳格な機密性を保証する;
(F)死刑廃止を目指し、規約の第二選択議定書に加盟を検討してください。
14。本委員会は、「慰安婦」はなかったことを、締約国の矛盾位置によって懸念される慰安所でのこれらの女性の採用、輸送および管理»多くの場合で行われた「強制的に戦時中にしかし、それは日本軍»強制送還"一般的には軍事のために行動する軍やエンティティによる強制や脅迫を通じて意思に反して。委員会は、被害者の意思に反して行わような行為は、締約国の直接の法的責任を伴う人権侵害としてそれらを考慮すれば十分であると考えている。委員会はまた、公務員が見事と締約国のあいまいな位置によって奨励されているものも含めて自分の評判への攻撃による慰安婦の再被害を懸念している。委員会はさらに、アカウント、日本の裁判所の前に犠牲者によってもたらされた賠償金のためにすべての請求が却下されたという情報を考慮に入れると、加害者に対する刑事捜査と訴追を求めるすべての苦情は、時効を理由に拒否されている。委員会は、このような状況は、進行中の被害者の人権侵害のほか、過去の人権侵害(arts.2,7および8)の犠牲者としてそれらに利用できる効果的な救済の欠如を反映していると考えています。
締約国は、確保するために迅速かつ効果的な立法、行政措置をとるべきである:性的奴隷や「慰安婦」に対する戦時中に日本軍が犯した他の人権侵害のすべての疑惑は、事実上、独立かつ公平に調査していること(I)加害者が起訴され、有罪判決を受けた場合、処罰されること; (II)司法へのアクセス、被害者とその家族への完全な賠償; (ⅲ)利用可能なすべての証拠の開示;教科書の適切な参照を含む(IV)学生の教育や問題について一般市民、; (V)の公開謝罪と締約国の責任の公認の発現; (VI)被害者を中傷したり、イベントを否定するあらゆる試みの非難。
15。人身取引に対処するため、締約国の努力を鑑賞しながら、委員会は、この現象の持続性だけでなく、加害者に課された実刑判決の数が少ない約懸念したまま、強制労働例がないことは、もたらした裁判に、被害者の識別の減少、および不十分なサポートが犠牲者(項による8)に付与された。
委員会の前の最終見解(。CCPR/C/JPN/CO/5、パラ23)に沿ったもので、締約国は、必要があります:
(A)は、特に強制労働の被害者について、被害者の識別手続きを強化し、労働監督官を含む全ての法執行官に専門的な訓練を提供する。
(b)は精力的に調査し、加害者を起訴し、、有罪判決を受けた場合には、行為の重大性に見合った罰を課す。
(C)通訳サービスと補償を主張するための法的サポートを含む、現在の被害者保護対策を強化する。
16。委員会は、外国人研修生·技能実習への労働法の保護を拡張する立法の改正にもかかわらず、性的虐待、労働関連の死亡·強制労働に達する可能性がある状態の多数のレポートが残っている、との懸念を指摘TITP中(項による2および8)。
委員会の前の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5、段落24)に沿って、締約国が強く能力開発に焦点を当てて、新しいスキームで現在のプログラムを置き換えるのではなく、低賃金労働力を募集して検討すべきである。一方、締約国は、立入検査の数を増やすの独立した苦情メカニズムを確立し、効果的に調査し、起訴や労働人身売買事件やその他の労働違反を制裁する必要があります。
強制入院
17。委員会は、精神障害者の多数は非常に広い意味で、それらの権利の侵害に挑戦するための効果的な救済にアクセスすることなく、非自発的入院の対象となることを懸念して、その入院が伝えられるところによれば、代替が存在しないことによって不必要に延長されるサービス(項による7,9)。
締約国は、必要があります:
(a)は、精神障害者のためのコミュニティベースまたは代替サービスを増やす。
(b)は、強制入院が必要な最小限の期間の間、最後の手段としてのみ課されていることを確認し、必要な場合にのみや危害から本人を保護するか、他の人にけがを防止する目的で比例;
(C)を効果的に調査し、制裁侵害をし、被害者やその家族への補償を提供することを目的とした精神病院のための効果的かつ独立した監視およびレポートシステムを確認してください。
18。本委員会は、締約国が利用可能なリソースの不足におよび犯罪捜査のために、このシステムの効率に代用監獄の使用を正当化し続けていることを遺憾に思う。委員会は、資格の欠如が救済することを懸念しているか、起訴前に国選弁護を受ける権利は、代用監獄での強制的な自白を抽出する危険性を強化する。また、委員会は、取調べの実施に関する厳しい規制が存在しないことに懸念を表明し、2014年「改革プランのための報告書」で提案されている取調べの必須ビデオ録画の限られた範囲(arts.7、9、10および14)を遺憾に思う。
締約国は、代替拘禁制度を廃止するか、保証することですべての記事9における保証や契約、とりわけ、の14に完全に準拠していることを保証するためにすべての措置をとるべきである。
(A)は、保釈などの勾留に代わるが、正式に起訴前の勾留中に考慮されていることを;
(b)は、すべての容疑者が逮捕の瞬間から助言を受ける権利を保証されていて、その弁護人が尋問中に存在していること;
(C)完全にビデオを記録すべき尋問の期間及び方法に対する厳格なタイムリミットを設定する立法措置;
(D)都道府県公安委員会から独立しており、速やかに、公平かつ効果的に尋問中に拷問や虐待の申し立てを調査する権限を持っている苦情レビュー·メカニズム。
追放や亡命希望者と文書化されていない移民の拘留
19。委員会は、2010年には、人の死をもたらし強制送還中に虐待の報告された症例についての懸念を表明。委員会にも関係していること、出入国管理及び難民認定法、無原則の改正にもかかわらず、 ·ルフールマン、実際には効果的に実装されていません。委員会は理由の十分な与えないと勾留決定(arts.2,7の独立したレビューのない行政拘禁の長期間の猶予亡命にマイナスの決定に対する効果だけでなく、持つ独立した控訴メカニズムの欠如でさらに懸念している、9,13)。
締約国は、必要があります:
(a)は、移民が彼らの送還中に虐待を受けないことを保証するためのすべての適当な措置を講じてください。
(b)は、国際的な保護を申請するすべての人を決定するためのおよび送還に対する保護のために公正な手続きへのアクセス権を与えられていることを確認し、否定的な決定に対する猶予の効果を持つ独立した控訴メカニズムへのアクセス権を持っています。
(C)その勾留最短適当な時間に頼ってのみ行政拘禁、既存の選択肢が十分に検討されたか、その移民は彼らの拘禁の合法性を決定するであろう裁判所訴訟を提起することができていることを確認するための措置を講じてください。
20。本委員会は、法執行当局によるイスラム教徒の広範な調査(arts.2、17および26)についての報告を懸念している。
締約国は、必要があります:
法執行当局によるイスラム教徒の広範囲の監視を含む文化的意識や人種プロファイリングの承認し難い上に、(A)鉄道法執行担当者、;
(b)は、被災者が虐待のケースで効果的な救済へのアクセス権を持っていることを確認してください。
拉致と強制解除変換
21。委員会は、拉致の報告を懸念し、それら(arts.2、9、18、26)を解除変換するための努力で自分の家族のメンバーによって新しい宗教運動に変換の閉じ込めを強制されます。
締約国は、持っている彼または彼女の自由を損なうか、宗教や信念を採用することを強制の対象にならないすべての人の権利を保障するための効果的な措置をとるべきである。
22。委員会は、「公共の福祉」の概念が曖昧でオープンエンドであり、規約(arts.2、18および19)の下で、それらの許容を超える制限を許可することができることに懸念を改めて表明。
委員会は、その前の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5、段落10)をリコールし、思想、良心及び宗教の自由や表現の自由の権利を何ら制限を課すことを控えるよう、締約国を促すない限り記事18及び19条第3項に定める厳格な条件を満たしています。
特別指定秘密保護法
23。委員会は、特別指定秘密の保護に関する最近採択法は分類のための秘密の、一般的な前提条件として分類することができる事項の漠然とした広義の定義が含まれており、上の萎縮効果を発生させる可能性が高い刑事罰を設定していることを懸念しているジャーナリストと人権擁護(項による19)の活動。
締約国は、特別指定の秘密とその応用保護法がそれを保証することで契約、とりわけ第19条の厳格な要件に適合することを確保するためのすべての必要な措置をとるべきである。
(A)分類できる情報のカテゴリは、狭義の情報を求め、受け及び付与する権利上の任意の制限は合法性、比例および国家安全保障への具体的かつ識別可能な脅威を防止するための必要性の原則に準拠していている。
(B)いいえ個人は国家安全保障に悪影響を及ぼすことはありません合法的な公共の利益の情報を広めるために罰せされていません。
福島原子力災害
24。委員会は福島の締約国、および避難区域の一部を解除する決定で設定された暴露レベルの高い閾値は、高度に汚染された地域(arts.6、に戻りますが、人々に選択の余地を与えないことを懸念している12および19)。
締約国は、福島の原発事故の影響を受ける人々の生活を守り、放射線レベルが危険にさらされて、住民を置かない唯一の避難場所としての汚染された場所の指定を持ち上げるために必要なすべての措置をとるべきである。締約国は、放射線<
増田という匿名のエントリに対して名誉毀損が成立するんでしょうか?
idを開示しているはてなブログとかで筆者が明らかであればわかりますが。
元増田の記述からは特定のはてなidを識別することはできませんし。
下手すると名誉毀損で訴える!!!っていう脅迫という要件で逆に訴えられる、とかもありえるのでは・・・
と思ってぐぐってみました。
匿名者同士の言い争いは、名誉毀損になるか?(2008/12/23)
インターネット上の名誉毀損における当事者の匿名性をめぐる問題※pdf注意
インターネット上の発言と法的責任:名誉毀損(3)|知っておかないと損をする中小企業経営の為の法律情報 法律コラム|J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]
特定の人物であることが明らかである、とか、現実社会において影響があることが重要視されているのかなあとざっくり感じました。
今回の場合は、その人が特定できない(記述の内容から元増田が特定の誰かであると判別できない)ので、名誉毀損にはならないんじゃないかなあと思うのですが、結局セクハラと同じで当事者の主観になるんでしょうか。
法に詳しくないのでよくわかりません。
別に元増田が過敏すぎと言うつもりはありませんが、毎日増田とホッテントリに入る記事のブコメを見ている人間からすると、これが通用するなら少なくとも増田とブコメは全滅レベルになってもおかしくないのではと思います(親告罪であることに甘えているだけの状態?)。
社会に対して何の責任も負っていない「お子さま」ならば、『結婚』は恋愛と同じく二人だけの問題で、同棲と何も変わりません。
ですが、社会に対して一定の責任を負う「大人」ならば、自分の隣にいる人間を「妻(夫)です」と宣言しないのは、不誠実で無責任な態度だと見なされます。
ちなみに、本人らが望もうが望むまいが、社会には勝手に「事実婚」「内縁」「事実上の婚約状態」などとジャンル分けされ、それなりの法的責任を負わされますので、現状「同棲してるのに結婚しない状態」には、デメリットだけありメリットがないんです。
これだけの「義務」がありながら、家族としての保護はなく、税法上の控除もなければ、財産も保護されません。「子ども」ができるはずもないゲイやレズビアンのカップルでさえ、「結婚」という制度にどれほど憧れているか、一緒に住んでいる人間が法的には赤の他人だということが社会的にどれほど不安定で不安なことか、少し調べたりしてみることをお薦めしますよ。
彼が「メリットなんてなくても、二人がそれでいいならいいじゃん!」とか「結婚という法的形式で縛ることで二人の愛はむしろ純粋ではなくなってしまう」といった「ロマンチック」な恋愛観に基づいて結婚に後ろ向きなのだとすると、上記のような現実問題と向き合って貰うのがよいかと思います。「まだ年貢の納め時じゃねえ」とか思ってるなら、同棲している相手が結婚を望んでいる時点でもう「年貢の納め時」だと納得して貰うほかありません。
また、あまり考えたくない想定ですが、彼が結婚にまつわるなんらかのマイナス事情(たとえば、言ってないけど×1であるとか、実は婚姻外子がいるとか)がある、というケースも、数パーセントでしょうが存在しますし(当然ながら、それは相手から見たあなたについても同じ)、そういう事情の一切を含めてクリアにするという意味でも、法的な手続きを踏むことは将来にわたって関係を継続していく上で重要な手続きであると思われます。
http://d.hatena.ne.jp/scopedog/20140314/1394815420
要は国は法的責任をとって謝罪し、関係者を処罰しろ、てのがあちらさんの要求なんだけど、そんな要求は絶対にのめない。
過去の日韓協定で決着済みと言う理由もあるけど、それはのめない理由の一部でしかない。
ネトウヨは嘘ばっかりで嫌いだけど、一つだけ彼らの主張の中で擁護してあげたいものに
これをそのまま擁護するって事はないんだけど、これに近い部分で思うところはある。
韓国の要求通り国がその法的責任を認めて関係者の処罰なんてことになったらどうなる?
処罰の対象・・・俺たちの爺さんの誰がその対象になるかわからないのだ。
そんな事は考えたくもないし、いまさらそんなものに爺さんを引きずり出させる事態はまっぴらごめんだ。
もちろん中には「罪は罪だから」と、自分や知人友人の爺さんを差し出す人もいるだろう。(それが故人であっても)
慰安婦の方々にはもちろん補償はすべきだと思うし、その為の基金だって過去に日本政府は立ち上げた。
それで納得せず、国の法的責任を認め爺さんたちを引きずり出すべきだと言うなら、もうそれ以上の譲歩は支持しない。
そう生きたい奴は勝手にどうぞ、私はこの世のすべてが清く正しく美しく生きるべきだなんて全く思わない人間なので。
爺さんたちを差し出さない態度を卑怯だと罵るならどうぞ、こちらもその都度反発するだけだ。
一生、ずっとね、君らの抵抗勢力であり続けるよ。
まともな人間なら診療を受けにいって「お前は頭がおかしい」と言われたらそういう反論したりしない。自分が正気だという自信なんてないからな。
お前のその根拠のない自信が頭がおかしい証拠だ。
(追記)
http://megalodon.jp/2014-0109-0303-53/anond.hatelabo.jp/20140109021956
http://anond.hatelabo.jp/20140109024348
キチガイ無罪というが、むろん法的責任を問うのは無理だと思うが、だからといって何でもやりたい放題で不平を言ってはいけないという風潮には疑問を感じる。疾病利得とかマジ許せないよね。
そもそも、その条項では、単純利用だからリバースエンジニアリング許可が及ばないのでは?
LGPLでリバースエンジニアリング許可の条項が及ぶのは2次的著作物の場合で単純利用は2次的著作物に当たらない場合が多い。
http://mfsocket.blogspot.com/2011/06/lgpl.html
ただ、そもそも、リバースエンジニアリングの拒否するライセンスが合法かどうか?というのはまた別な話だと思う。
プログラムを入手した場合で、その製品に製造上の問題がある場合、それを修正する権利は著作権法上認められていて著作権の適用範囲外。
法律で認められている権利の行使に必要なものを除外する個別契約は無効化出来る場合がほとんどだから(個別契約と法律では法律が優先する)
制限された合法的な目的でのリバースエンジニアリングの拒否って違法なんじゃない?とはおもう。
※それを購入した場合で、欠陥による問題が合った場合にメーカーに依存せず購入した当事者が自主的に改変する場合など
逆にそれ以外の場合に、そもそも、リバースエンジニアリングが合法か違法か日本では明確な判断が無い気がする。
また、LGPLは使うんだけど、オープンソースじゃないというのは、認められてはいるけどオープンソース活動への貢献としてじゃぁ何をするのか?