そもそも、その条項では、単純利用だからリバースエンジニアリング許可が及ばないのでは?
LGPLでリバースエンジニアリング許可の条項が及ぶのは2次的著作物の場合で単純利用は2次的著作物に当たらない場合が多い。
http://mfsocket.blogspot.com/2011/06/lgpl.html
ただ、そもそも、リバースエンジニアリングの拒否するライセンスが合法かどうか?というのはまた別な話だと思う。
プログラムを入手した場合で、その製品に製造上の問題がある場合、それを修正する権利は著作権法上認められていて著作権の適用範囲外。
法律で認められている権利の行使に必要なものを除外する個別契約は無効化出来る場合がほとんどだから(個別契約と法律では法律が優先する)
制限された合法的な目的でのリバースエンジニアリングの拒否って違法なんじゃない?とはおもう。
※それを購入した場合で、欠陥による問題が合った場合にメーカーに依存せず購入した当事者が自主的に改変する場合など
逆にそれ以外の場合に、そもそも、リバースエンジニアリングが合法か違法か日本では明確な判断が無い気がする。
また、LGPLは使うんだけど、オープンソースじゃないというのは、認められてはいるけどオープンソース活動への貢献としてじゃぁ何をするのか?
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レスありがとう。参考にする。 いろいろ考察したことを書こうと思ったがまとまらなかったw 提供者の希望と法律。オープンソースの文化。そのたもろもろ。