はてなキーワード: ブルマとは
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Twitterで亜留間次郎さん(@aruma_zirou)が興味深いことをツイートしているのを知った。
以下引用。
ソビエトにもブルマーは存在していましたが、入手できたのはモスクワのような都会だけでした。
どうしてなかったのかと言うと、ソビエトにはレオタードや体操服に使えるニット生地が生産されていなかったので原料が無かったからです。
ロシア語にはブルマーに該当する単語は無いらしく、水着、レオタード、ブルマーは全てКупальникと呼ばれていたようです。
バレリーナのマヤ・プリセツカヤはソビエト国内に無いためフランスにレオタードを発注していました。
フランスのバレエダンサーで振付家でもあるローラン・プティは長年に渡ってソビエトにレオタードを供給していた人物でロシア連邦国家賞をもらっています。
どうしてソビエトにブルマーやレオタードに使える生地がなかったのかというと、ソビエトの工業規格でニット生地は防寒に使える厚手しか生産されなかったせいです。
自分が以前調べたように、ロシア語では水着もレオタードもブルマも区別しないとわかったのは収穫だった。
一方で、亜留間次郎さんはこの情報の出典がどこにあるかはツイートしていらっしゃらなかった。ロシア語なり英語なりの資料を書籍でお持ちなのだろう。
個人的には一度うかがってみたいが、普段持ちの、ブルマーについてはつぶやかないツイッターのアカウントで突撃するのは、照れくさいな。
【出典】
元増田よ、まだ見ていたらぜひ聞いてくれ。
俺も高校を卒業するまでは彼女ができなかったので、気持ちはとても分かる。恋多き少年だったし、性欲は人一倍あったし、高校生の時は家庭の事情で放課後に学校に長居することはできなかったしで、青春時代を謳歌できなかった。
いつだったかTwitterで、家庭の方針でクリスマスがなかった人たちを集めてクリスマスパーティーをやった話が話題になっていたのを知っているか? 主催者もそんな家庭で育った人で、参加者には内緒でサンタクロースをサプライズで呼んだそうだ。サンタに扮した男性にプレゼントを渡された参加者は、いい歳をした大人なのにみんな泣き始めたという。その涙はみんなの魂を洗い清めたことだろう。
子供の頃に叶えられなかった夢は、大人になっても澱のように心の底にどろりと残る。子供時代に戻ってその夢を叶えることはできなくても、疑似体験をすることでその澱を洗い流すことができると信じている。
俺の場合は、当時短大生だった彼女に短大の制服を着てもらってセックスをした。それ自体は単なるコスプレセックスだが、運がよかったことに、彼女もコスプレセックスに興味があったようで、セーラー服を着てみたいと言う。中古のセーラー服を入手し、彼女の希望を叶えた。
俺が通っていた中学と高校は、女子の制服はブレザー、体操着はブルマだった。ブレザーやブルマ、スクール水着プレイに進むのに時間はかからなかった。
スクール系のコスプレセックスを通じて、心の呪縛が少しずつほどけていくのを感じた。敢えて大げさな表現をするならば、青春時代を取り戻したような、あの頃叶わなかった夢を別の形で実現したような、そんな気持ちだ。
もちろん、中高生の頃に欲しかった女の子の代用品として彼女を利用しているのではない。元増田には分かってもらえると信じている。
子供の頃にクリスマスを祝ってもらえなかった人にとってのサンタクロースや、私にとってのスクール系コスプレセックスは、当時手に入れたかったものとは違う。違うけれど、過去の渇望はその後の人生において別の形で補填することができる。元増田にとっては、奥さんに制服を着てもらうことで魂の渇きを癒やせるはずだ。
ただ、多くの人が助言してくれているように、いきなり制服姿で青空の下に出るのはハードルが高い。まずは寝室やホテルで制服を着てもらってイチャイチャするところから始めることをおすすめする。初回はセックスまでいかなくてもいい。むしろそのほうが高校生らしくていいかもしれない。
外で制服デートをするのなら、最初は自宅から離れた場所、できれば別の県へ旅に出て、非日常の空間で実行してみてほしい。テーマパークや遊園地もいいだろうし、あまり人が多くない地方都市を歩くのもいいと思う。
ちなみに俺とスクール系コスプレセックスをしてくれた当時の彼女は、今の妻である。妻は増田夫妻より何歳か年上で、私は妻より10歳上。今でもスクール系コスプレセックスを楽しんでいる。いい歳して気持ち悪い、って? 他人のセックスは基本的に気持ち悪いものだ。人のセックスを笑うな。
https://anond.hatelabo.jp/20230316083855
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。
(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたものを撮影する行為
(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。
※下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。
正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪(盗撮)とみなすという内容である。もっともである。個別に読んでいこう。
「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段でパンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去の議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合、一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂の女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)
「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真でのしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティのウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。
下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたもの」とあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりにおもしろいので、出来心で少し低めのアングルから膝パンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合は合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法)
こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者が議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄な突っ込みは議事録ベースの議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員の裁量である。国会議員の仕事の上で大きな比重を占めるものは法律と予算である。しかも政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚が家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10年単位で議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)
ただ、撮影という行為はスマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力の監視のためにビデオ撮影(オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル系議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法の難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活のリスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通の女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園児から80歳過ぎまでその撮影の対象が大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。
だからこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論のフレームの不十分さである。議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮も撮影罪に含めようとする流れである。性犯罪部会のフレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論がスタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述を単純化するためレイプなどを性暴力とする)
しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的な盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録は作成中のため閲覧できてない)
例えば増田の削除稿に対しても「女性に男性が電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮は道徳的な批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものである。ハゲが恥ずかしければ帽子をかぶることもできるだろうし、もしそのハゲが撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲがハゲを撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲにプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者の女性をコンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為で10代少女2名が書類送検された。この一連の行為を撮影罪に問わずして、何が撮影罪なのだろうか?本件の罪状はコンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である。特にアスリート盗撮はレーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリートも保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮は迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。
話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影・拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉な状態を意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である。
これを保護法益の対象と考えているのがドイツである。ドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間の侵害)では、もともと風呂やトイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故の被害者など人事不省な状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力の議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為の全般に根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこの条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項が別に追加されている。しかし議論の順番としてはそもそも個人の基本的な権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものから小さなものへのしっかりと立法したドイツのプロセスこそあるべき姿であると感じる。
それでもマスコミの事件報道などで意識不明の人物を撮影するのが認められるか?といった議論がドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールをマスコミの自主規制に任せるのでなく、いつか自分が事件報道の対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体を撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?
そうした議論は法制審議会の議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家の先生も執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国の性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラを撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪と規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦は禁止されている一方で盗撮は規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。
∩_∩ (・(ェ)・ )クマー
また、アメリカではミシガン、ニューヨーク、カリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサスの州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会のメンバーであれば、そうした文献にアクセス可能な立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録を斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮の議論の配分が多かった点は残念に感じた。
そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪の議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、
(続き)
(例の大事件増田は消えたので当面載せていません。あれ本当に何の事件なんだろう……)→【今回の幕内】
上のコテハンを増田で自ら名乗ろうとするなど、とにかく自己顕示欲旺盛な人物。本人らしき投稿によればYahoo!知恵袋・読書メーター・ニコ百など様々なサイトで暴れている問題児らしいが、
増田では「5chで叩かれた腹いせに愚痴を垂れる」ぐらいしか持ちネタがなく、せいぜいここ止まり。
ぶっちゃけこの程度のクソガキなど特に珍しくもないのが増田の恐ろしいところである。
他には「dowawiiより」と、元増田=自分とアピールするかのようなトラバをすることもあるが、元増田に追記がない例もあり、信憑性はやや微妙。
やはりこいつもこれしか書かない増田。16時前後に投稿されることが多い。
本人らしき増田によると、大友宗麟・千々石ミゲル・ウユニ塩湖など同様の増田とは別人で、「ここまで読んだ」というしおり目的とのこと。
同カテゴリー参照。架空のサッカークラブと思われるネタニュース記事を連載している増田。
5chのドメサカ板でも2019年頃から同名のコテハンが活動しているようだが、無関係なスレにもこのネタを書き込むため、顰蹙を買っている。
「人生がクールポコ状態。」なるタイトルの増田を何度も投稿している増田。当初、本文はほぼ全て空で、意図が不明だったが、最近は申し訳程度の文章があることも多い。
「オデ」という一人称で自分語りをするため、ゴーレム呼ばわりされている増田。もしかしたらサイクロプスやオークかもしれない。
一見するとタイトルにタグ「アタック25」がつけられているように見えるが、最初に日付を書いてしまっているため、カテゴリーとして機能していない。
「謎増田シリーズ」と称して↑を突っ込まれた際には本人からコメントがあったらしいが、その後もこの謎スタイルを踏襲している。
https://anond.hatelabo.jp/20230111233833 や、同ブコメを流し読みして思ったこと。肯定/否定の意見に加担するものではなく、単純な疑問として。
自分は小学校の頃にたまごっちが流行ったくらいの年齢。スカートめくりをしていた人の記憶が1人だけあるけど、自分1年生そいつ2年で詳細は分からず、しかもごく短期間だった気がしてる。
多分、テレビか何かで知識で仕入れて、一瞬そいつの中で流行った、って感じじゃないかな。
ついでに言うと、当時はブルマ全盛期で、スカートの下はほぼ全員がブルマを履いていたので、多分スカートの中身を見たいという意思は全く起きなかったと思う。
なお自分は、小学生の時に見た野球拳の番組で興奮してたので、当時からエロに対する意識/知識はあったと思う。
んで、前述のたまごっちだけど、えらい流行した記憶があって、パクリ商品が大量に作られて、その一つで自分も遊んでた記憶がある。
流行った、っていうとこのくらいな認識なので、「スカートめくりが流行った」というのは、このたまごっち並みに流行した感じなんだろうか。
wikipediaの「スカートめくり」を読んだら、自分の該当する平成以降にはやっぱり下火になってたっぽい。
他にも検索して調べてみたけど、どの程度の規模感で最盛期に流行ったかは、結局分からなかった。
前回、学校園との体操着の変遷についてまとめると書いたが、気が変わった。
電波ソング歌詞DBから「ブルマ」という歌詞を含んだ歌を検索する。
「バトルアスリーテス 大運動会」という1997年から1998年にかけてのメディアミックス作品の曲。OVAでヒロイン夏樹リオが歌う曲。SF、スペースオペラ、スポ根ものらしい。
……。
「いもうとブルマ」というあまりにもそのまんまなタイトルのゲームのOP。2002年。
主人公と幼馴染の姉妹の親同士が突然再婚し、幼馴染の姉妹が自分の義妹になった。良好だった関係がふとした関係で性的なものとなり……みたいな話。
「体操服とブルマだけでなく、レオタード、水着、チアリーディング服などを収録」だそうな。
はいアウト。
いもうとブルマ2というあまりにもそのまんまなゲームの続編。中身も親の再婚により突然4人の義妹たちの兄になってしまうというもの。2006年。ちなみに歌っているのは上の人と同じ萌娘。
関係ないけどブルマーフェチにも裾だしと裾たくし込みフェチや、食い込みやハミパンフェチと区別があるみたいだ。
ストーリーは、彼女との初体験で挫折した主人公を、義母が教え導くもの。コスプレの一つとしてちょっと言及されるだけである。
2009年のPrincess Party〜プリンセスパーティー〜というエロゲのOP。
古いゲームなので情報が少ないのではっきりしたことは言えないが。メインヒロインが青春禁止令を出しているそうだ。ただ、キャラの振る舞いとしてはツンデレ風だとか。
ブルマは脱がして燃やせばいいよ
暴挙。
片想いの相手が同僚と結婚することを告げられて、何も言えずに田舎に帰ってしまった主人公が、伯父の代理として教師をする物語で、OP映像があの新海誠である。そういわれてみれば主人公のうじうじ具合もそんな気がしてこないか。
それと、「ほしのこえ」ではヒロインのブルマー姿があったよな。
『1・2・3・4・5・6・7・8』
2001年に連載が始まったみづきたけひとによる「こはるびより」という漫画があるが、これを2007年にOVAにしたもののOP。
人間と同等の容姿・能力を持つメイドロボが実用化されている時代を舞台に、オタクでフィギュアマニアのご主人様にあくまでメイドでなく愛玩人形として扱われているメイドロボが、その使命とのギャップに悩む話、らしい。
1000歩譲って着せかえOK
これもブルマーそのものではなく、数多くのコスプレの一つとして出てくるに過ぎない。
anond:20220613080116のブクマにて載っていたので掲載。
「ぶるまー2000」というゲームの曲。2000年のゲームかな? ジャンルが「ケツゲー」。なんじゃそりゃ。エロゲのジャンル、いや、エロゲだけに限らないんだけど、ジャンルの説明が説明になってないケースって多いよね。
内容はここによれば、「地球全土のブルマー化を目論む「BB団(ビッグブルマー団)」と世界の微妙なブルマバランスを監視する国際ブルマ機構「MIB(ブルマーの男たち)」の抗争の中、大陸間弾道ブルマーが発射される」らしい。
エロゲではときおり正気を疑う設定があるので面白い。個人的には設定がぶっ飛んだソローキンとか読むのが好きなのでこういうのは嫌いじゃない。
参考:バーチャルネットアイドル・ちゆ12歳「ちゆニュース - 歌関連」
Wikipediaによれば「ライターの大澤良貫は、書籍『美少女ゲームマニアックス』に寄せたレビューの中で、新撰組を題材としたアダルトゲームというと冒涜のように見えるが、実際は歴史ファンや幕末ファンをうならせるようなマニアックで愉快な作品に仕上がっていた」らしい。
参考:同上
「scungies」「basketball」という単語で検索をすると、以前の記事のようにバスケでブルマーをはいていた証言がたくさんヒットした。
以前と重複するのもあるが、貼る。記事を見ると豪州では90年代までブルマーは現役だったようだ。
ブルマーの流行、ショーツ化、廃止の流れは日本だけの現象ではなかった傍証がまた一つ増えた。
https://www.facebook.com/bibsnskirts/photos/a.245704185447177/245704202113842/
(これはネットボールか)
あと、こちらの拒食症を扱った記事では、陸上でもブルマーをはいていたことが記録されている。
関係ないけど、体育の教科書なんかだと、普通の体操着以外にレオタードを着ている女子生徒が映っている。普通の体操着以外の体操服を注文させられる学校が昔はあったんだろうか?
こちらでは男子が短パンなのに対して女子がブルマーなのは「不完全」に感じられるということが書いてある(ななめよみ)。
https://sirensport.com.au/op-ed/lycra-wars-when-one-size-does-not-fit-all/