はてなキーワード: ナルトとは
組体操の話題で思ったんだけど、学校教育の体育って質が低いと思う。
指導要領はあるのだろうけど、それに沿って指導しているのか甚だ疑問。
順々にステップを踏んでいけば、出来なかったことが出来るようになる、わからないものがわかるようになる、という経過を辿れた試しがない。
大人になってから体操教室に通ったり、水泳教室に通ったり、ダンス教室に通ったり、スポーツジムのパーソナルトレーナーについてもらったり、いろいろしてみたけれど、どこもちゃんと理詰めで教えてくれたし、怪我しないことを第一に考えてた。
子供を相手にするのと、大人を相手にするのでは勝手は違うのかと思ったが、体操教室の先生が幼児を指導してるのを観察すると、移ろいやすい子供の気分をコントロールしつつも、放任にはせず、偶然できちゃうのではなくて、順序を踏んで出来ることを基本にしてた。
例えば倒立を教える時に、ただ逆立ちで長く維持できるのを良しとはしてなかった。
何分立っていられるかではなくて、逆立ちではなくて器械体操の「倒立」であることを重視していた。
やってはいけないことの説明から始まり、正しい転び方の説明から始まり、そのあとに倒立の指導に入る。
その間も、もちろん子供たちが飽きないように上手に機嫌をとりながら。
基礎的な体力をつけるための筋トレのようなことも、飽きないように遊びの要素も交えつつ、かつ安全な方法でやっていた。
なぜ学校の体育がアレなのか、いろいろと考えてみたのだけど、体育の思想が軍隊教育のそれそのままなんじゃないだろうか。
集団行動を学ぶことが第一、チームプレイを学ぶことが第二、個々の能力を伸ばすことなど目標として三番目以下なんじゃないだろうか。
http://anond.hatelabo.jp/20151002140110
というわけで参考程度に。 もともと無理のある提言で有ることは理解してます。
今後作ろうという人達にこれを反映しろ、とゴリ押しするつもりはありません。
今回そのくらい「まぬけのブログ」で挙げられたベスト100が面白くなくてムカついたということが伝われればとそれで満足です。
たとえば「今日はヒトデまつりだぜ」の人が、1位にジョジョを選んで、ジョジョへのあつい思いを語るとかなら納得する。
そういう演出として取り入れるならいいが、普通に入れても読者は誰も喜ばないということは理解してほしい。
おおきくふりかぶって
惑星のさみだれはマイナーすぎるという意見が出たので除外推奨リストには入れないこととする。
テルマエ・ロマエ、四月は君の嘘、MASTERキートン、おおきくふりかぶって を逆にリストに追加。
さて、除外リストの話はこの辺りにして、ここからは本当にブコメやトラバで教えていただいたオススメの作品をまとめていきたいと思います。
小さい頃から痩せていて、食べる割にあまり太ることがなかった。
大学入学前の春休みには更にダイエットをして、ついでにコンプレックスだった一重まぶたを二重にしたら結構モテるようになった。
可愛い、スタイルがいいとよく言われたし、努力で得た自らの見た目を誇りにも思っていた。維持には人一倍気を遣っていた。
太っている人のことは心の中で嘲り、哀れんでもいた。ちょっと我慢すればいいのになんで節制できないのか、あんな見た目で生きていくなんて恥ずかしくないのだろうかと。
でも院に進学した辺りから痩せづらくなった。前は少し太っても数日食事を抜けばすぐに落ちたのに、なかなかそうは行かなくなった。
30万払って、パーソナルトレーニングジムに入会し、何とかベスト体重まで落とした。
しかし食事制限の反動で、半年もしないうちにリバウンドした。しかも、ジム入会前より太った。ベスト体重+10kgだ。
焦って、1ヶ月ほとんどあまり食べないダイエットをしたら、5kg程度は何とか戻せた。
1ヶ月で痩せられるということを知ると、それからは段々食べ方がおかしくなっていった。
どか食い→焦って食事制限(朝食をしらたきorサラダにするというもの。昼夜はとらない)→どか食い→焦って食事制限…を1ヶ月ごとに繰り返すようになった。
段々食事制限だけじゃ成果が出なくなり、毎日10km走るようになった。それでもすぐに結果は出ない。
成果の出ない日が続いたり、友達付き合いでたまにディナーをとる日があると、スイッチが入ってしまいどか食いフェーズに入る。
どか食いしてる1ヶ月は自分の体を直視するのが怖くてお風呂にもほとんど入れず、人前にも出れない。食べ物は夜中のコンビニか、出前で手に入れる。実家暮らしなのだが、冷蔵庫の中は私のせいで空っぽだ。
食べすぎて嘔吐する時もある。食べても食べても満たされない。
病院に行った方がいいのは分かってるけど、お風呂にも入れず、こんなデブなのに外に出る勇気もない。
可愛い頃の私を知っている男性や女友達は、付き合いの悪くなった私を不思議がっている。
http://anond.hatelabo.jp/20150804172517
わかる。
私はワンピースとかナルトってなんでかしらないけど読んでも記憶に残らない。なんでなんだろう。
でもあれ読んで泣いて感動したって言ってる人もいる。
ずっと忘れない人がいる。
それがつらい。
東京理科大、東工大、電通大これらのはまごうことなき努力家集団である。
が、彼らは童貞率が半端無いというのが鉄板である。東大でも理3以外は童貞ばかりである。
対して、マーチ()や閑閑なんとか()大東亜なんとか()くらいだとバンバンやってる。マーチ()は高学歴らしいので地頭悪くて知能が低いそこそこ努力家もいるかもしれないが、それ以下の私立となると、東工大連中より努力した奴なんてほぼいないレベルになる。
不思議なんだが。これだけ中身があるはずの、東工大、電通大、東京理科大、なぜ女にモテないのか。
やっぱり、※ただしイケメンに限る、ってのは信憑性ある言葉なんだろうか?
マーチ()がやっていて、こいつらがやれないってのはちょっと分からない。じゃあ、女が言う、見た目より中身っていう中身ってなんなんだろう?一流企業に就職とか公務員そういうことが、中身か?ってか金??え?じゃあ、公務員や一流企業ってのが中身っていうなら、女の言う中身重視って、企業の面接管がノリでやってるだけの面接程度の選球眼なの?
あれだろうか。バンドとかやってるヒモの「夢を追いかけてる(まあネタで言ってるだけなんだろうけど)」感とかそういうのが、中身なんだろうか?
ワンピース()とかナルト()を中身があると言って、ドストエフスキーや鴨長明を読まずに、中身を知ろうとしない感じ?
文学のほうが、ワンピース()より中身あるのに、ワンピースが受けてるみたいな、そういう話なんだろうか???
ってか、だったら、恥ずかしくて「男は見た目より中身」って言えないんだよなあ。俺がそういう発言しようと思ったら、とりあえず主要な文学や哲学を学んでからじゃないと言えない。そういう頭がないのか、はたまた体面保つための体のいい断り文句なのか。断り文句でも恥ずかしくて俺は言えないがなあ。
それまで「運動につきっきりの人」というイメージだったけど、初回に食事カウンセリングがあり
(朝は基本食べない、食べてもパンとコーヒー牛乳。昼はほぼ外食で弁当持参回数少なめ。夜は残業しながらコンビニ)
特に呆れられずに「野菜をもっと摂りましょう」とのアドバイスを受けたので
野菜をいっぱい食べるようになり、第2回で「野菜増やしました!」と報告したところ
「え、コンビニサラダだめですか」とトレーナーさんに尋ねてみると
「添加物とかありますからねー。難しいのはわかってますけど、できれば自炊を増やしてみてください」
とのこと。
トレーナーさんって運動だけやってくれる人というイメージだったけど、添加物とかも気にするんだー。
でもコンビニサラダが難しいとなると、野菜丸かじりぐらいか。私にとっては難しいな。
自炊苦手だから、自分で作るとしてもスーパーのカット野菜買っちゃうから
それだって、添加物はわかんないけど栄養素的には推奨できないんだろうし。
明治元年1月28日
明治元年1月28日
告 文
朕ハ諸外国ノ文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会ハ暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族ノ安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会ハ永遠ニ繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル
而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏ノ管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモ許サルルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人ノ生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ
又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏ノ監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏ノ実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ
斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家ハ神聖ナル天皇カ統治セル帝国的官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民ノ自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考ハ現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス
又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的ニ戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争ノ惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国ハ陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国ノ自衛ノ目的ニ限リ帝国主義的征服的積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス
朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス
朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム
朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ
朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス
帝国議会ハ明治元年ヲ以テ之ヲ召集シ議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ
将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ
朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ
御名御璽
海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優
司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り
陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男
文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太
逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子
第1章 天皇
第1条
第2条
第3条
第4条
天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第5条
第6条
第7条
第8条
1 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第9条
天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第10条
天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第11条
第12条
第13条
天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス
第14条
1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第20条
第21条
第22条
第23条
日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
第24条
日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
第25条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
第26条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第27条
第28条
日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第29条
日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
第30条
日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
第31条
本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第32条
本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス
第3章 帝国議会
第33条
第34条
貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第35条
衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第36条
第37条
第38条
両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
第39条
両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
第40条
両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
第41条
第42条
帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
第43条
第44条
1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
2 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
第45条
衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
第46条
両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス
第47条
両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第48条
両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得
第49条
第50条
第51条
両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
第52条
両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ
第53条
両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
第54条
国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得
第55条
第56条
枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス
第5章 司法
第57条
第58条
2 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
第59条
裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
第60条
第61条
行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス
第6章 会計
第62条
2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス
3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
第63条
現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス
第64条
2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第65条
第66条
皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス
第67条
憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
第68条
特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得
第69条
避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ
第70条
1 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第71条
帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ
第72条
1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
第7章 補則
第73条
1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
第74条
第75条
第76条
宇奈月温泉亊件スルコトハ明カニ所有權侵害ノ不法行爲ニシテ反社會性ノ行爲ナルコト論ヲ俟タス法律的秩序ヲ紊亂シ須臾モ存在セシムヘキモノニ非ス宜シク之レヲ排撃シ不法行爲ナカラシメ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セシムヘキコトハ正義ノ命スル処ナリ之レカ不法行爲ニ忍從シ其ノ不法ヲ恣ニセシムヘキ義務アルコトナシ而シテ原判決ハ引湯管ノ敷設ニヨリ多大ノ便益ヲ得ツツアル各種ノ亊情ヲ斟酌シ換言セハ引湯管敷設ハ不法行爲ナルモ既ニ多大ノ便益ヲ得ツツ在ルヲ以テ之レカ排除ヲ求ムル上告人ノ請求ハ權利ノ濫用ニシテ不法行爲ナリト爲セリ以テ被上告人ノ不法行爲ヲ保護シ之ヲ維持セシメントス斯ノ如キハ國家社會ノ秩序ヲ紊スモノニシテ許スヘカラサル不法アリト云ヒ』同第四點ハ一、凡ソ私人ノ所有ノ土地ニ國家若クハ公共団體カ正當ノ權限ナクシテ公ノ行政行爲ヲ爲シ地上ニ公ノ營造物(例小學校舎)ヲ所有スルニ至ルモ土地所有者ハ民法其ノ他ノ法規ノ範圍内ニ於テ依然トシテ物上請求權ヲ行使シ得ヘク所有權本來ノ效用ヲ受クルコトヲ得ヘシ權利侵害ノ救濟ハ侵害行爲自體ヨリ可否ヲ定ムヘク被告ノ輕重大小ニヨリ之ヲ決スヘキニ非サルコトハ判例ノ示ス所ナリ(昭和六年 ( オ ) 第千二百四十八號亊件同年十二月九日大審院第三民亊部判決法律新聞第三三七七號所載)被上告人カ無權利ニシテ係爭土地ニ引湯管ヲ敷設スル以上ハ上告人ニ於テ其ノ侵害亊實ノ排除ヲ求ムルハ所有權本來ノ效用ヲ全フスル所以ニ外ナラス係爭土地カ利用價値ノ少ナキコト引湯管撤去ノ及ホス影響ノ大ナルコトハ權利侵害行爲ノ救濟ヲ求ムルニハ何等ノ關係アルコトナシ之レカ爲メニ救濟ヲ求ムル物上請求權ノ行使カ權利濫用トナルヘキ理ナシ原判決ハ破毀スヘキモノナリト云ヒ』同第五點ハ一、上告人ハ原審ニ於テ「所有權ハ他ヨリ侵害セラルルコトナシ凡ソ公益ノ爲メ必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ從フヘキノミ現在ノ個人主義的體系ニ基ク財産制度ニ於テハ所有權ハ絶對的ニ且排他的ニ總括支配力ヲ有シ使用收益処分ノ作用ヲ有スルコト論ヲ俟タス唯タ一般公益警察ノ必要特種産業上ノ利益交通ノ安全國防ノ必要國土ノ美觀相隣者ノ共存等各種ノ理由ニヨリ法令ヲ以テ所有權ノ制限セラルル場合アルニ過キス而シテ社會機能體系ノ觀念ヲ信スル者ト雖モ所有權ヲ社會機能化セント努力シナカラ尚ホ個人財産ハ一切ノ浸害殊ニ公權力ヨリ生スル侵害ニ對シテモ保護セラルルコトヲ承認セリ係爭土地ハ畑地ニシテ控訴人ハ本來ノ畑トシテ生産機能ヲ全フスヘク利用シ居ルモノニシテ被控訴人ノ便益ノ爲メ侵害ヲ受クヘキ亊由アルコトナク其ノ排除ヲ求ムルコトハ正當ナル權利ノ行使ニ外ナラス又土地所有者カ起業者ニ對シテ土地ノ返還ヲ請求シ原状囘復ノ目的ヲ達スルニハ亊實上法律上共ニ返還ノ可能ナルコトヲ必要トスルハ勿論ナリ而シテ本件ノ場合ニ於テ亊實上返還可能ナルコトハ雙方爭ナキ所ニシテ法律上返還不能ナリト看做スヘキヤ如何ニ之ヲ判例ニ徴スルニ大審院ハ大正四年 ( オ ) 第七七六號土地引渡等請求亊件ニ於テ大正五年二月十六日判決シテ(第二十二輯一三四頁以下)起業者カ土地收用法ニ從ヒ土地ヲ收用シ引渡シタル場合ト雖モ後ニ協議又ハ裁決ノ無效ナルコトヲ發見シタルトキハ起業者ヲシテ土地ヲ返還セシメ得ヘシ而シテ叙上ノ場合ニ起業者ノ占有ニ歸シタル土地カ鐵道道路公園其ノ他公ノ營造物ニ變シタル場合ハ法律上返還不能ト爲リタルモノト説示シ又昭和七年 ( オ ) 第二二五六號所有權妨害排除請求亊件ニ於テ同年十二月二十日判決シ(法律評論二十二巻民法二六六六頁以下)被上告會社ノ發電亊業ハ土地收用法第二條ニ所謂電氣装置ニ關スル亊業ニシテ同法所定ノ手續ヲ践マハ該土地ノ使用權ヲ收用シ得ヘキ關係ニアリテ右亊實ハ公亊業ノ性質ヲ帶ヒ巨額ノ費用ヲ投シ施設シタル係爭墜道ヲ撤去シタル上電氣亊業ヲ繼續スル爲メ新ニ水路ヲ設クルニハ發電作業ヲ中止スルヲ要シ公益亊業ニハ多大ノ損害ナルヲ以テ法律上返還不能ト看做スヘキモノナリト云フニ在リ(被控訴人援用新潟地方裁判所判決ノ上告審判決ナリ竝被控訴人援用ノ大阪地方裁判所ノ判決モ發電亊業ニ關スルモノナリ)之ヲ本件ノ場合ニ對比スルニ被控訴人主張ニ從ヘハ訴外草野武平カ自己經營ノ二見温泉營業ヲ會社組織トシ下新川郡内山村ニ引湯ノ上温泉營業ヲ爲サントシ二見温泉株式會社ヲ設立シ其ノ後愛本温泉株式會社ニ右亊業ヲ移轉シ本件ノ引湯管ヲ設ケシ処更ニ被控訴會社ヘ承繼シタルモノナリト云フ然レハ該亊業ノ公共性ヲ有スルモノニ非サルコト明カニシテ土地收用法ヲ適用シ土地使用ヲ爲シ得ヘキモノニアラサレハ前掲判決ニ表示スルカ如キ公共性アル亊業ト全然趣ヲ異ニスル斯ル非公共亊業ニ對シ單ニ經費ノ多寡設備ノ難易ノ觀點ヨリシテ法律上返還不能ナリト云ヒ得ヘクンハ僅少ノ土地ヲ所有スル貧弱者ハ遂ニ大企業ノ犠牲トナリ其ノ蹂躪ニ任カスノ外ナキニ至ルヘシ何等公共性ナキ私企業ニ於テ廣大ナル工作物例ヘハ大製造工場ヲ造リ高價ナル機械ヲ据付ケ盛ンニ生 ? シツツアリト假定シ其ノ周圍ノ住民カ間接ニ多大ノ利益ヲ享有シ爲メニ町村ノ繁盛ヲ來タシタル場合ニ於テ機械据付ケ箇所ニ該當スル土地ヲ所有スル者アリ其ノ使用ヲ許容セシ亊實ナク所有權ヲ主張シ妨害排除ヲ求ムルニ拘ハラス法律上返還不能ニ歸シタリトノ理由ニヨリ棄却スヘキモノトセハ是レ正ニ憲法ノ條章ヲ否定スルモノニシテ不經ノ論タルヲ免レス而シテ鐵道ヲ經營スル會社カ承繼取得シタルノ一亊ニ因リ公共性ナキ温泉經營カ鐵道ト同一ニ看做スヘキニ非サルコト言ヲ俟タス又控訴人カ所有權ヲ侵害スル者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ公序良俗ニ反スルコトナク假令相手方ニ於テ之ヲ除去スル爲メ多少ノ損害ヲ生スルコトアリトスルモ使用權ヲ有セスシテ侵害シタル者ノ當然ノ責任ナリ所有者ノ目的ハ單ニ救濟ヲ求ムルニ在ルノミ特段ノ設備ヲ施シ他人ノ迷惑ヲ釀サントスルニ非ス又權利保護ヲ求ムルニ當リ他人ノ損害ノ少カランコトヲ欲スルハ固ヨリナレト妨害ノ排除ヲ求ムルカ然ラサレハ所有權本來ノ作用ヲ廃止スルヨリ外ナキ場合ハ所有者トシテ所有權ニ基キ救濟ヲ求ムルハ決シテ正義ノ觀念ニ違背スルコトナシ否寧ロ權利ナクシテ他人ノ所有地ヲ使用スルコトハ法的秩序ヲ紊シ正義ニ背キタルコト極メト大ナルモノト謂フヘシ」ト主張シタルニ對シ原判決ハ第一點ニ摘示シタルカ如ク亊實關係ヲ認メ上告人ニ於テ被上告人ノ不法行爲ノ排除ヲ求ムル本件請求ヲ以テ權利濫用ノ不法行爲ト爲シタリ上告人ハ原審ニ於ケル右主張ヲ援用シ貴院ノ明鑑ニ愬フモノナリ凡ソ所有權カ社會的利益ト衝突スル場合ニハ所有者ハ社會的利益ニ讓歩セサルヘカラス所有者ニシテ任意ニ其ノ讓歩ヲ肯セサルトキハ強制ニ依ラサルヘカラス之レ收用法ノ規定アル所以ナリ然ルニ收用法ノ適用ナキ亊案ニ對シ ? 被上告人ニ於テ引湯管ノ撤去ノ困難ナルコト尠ナカラサル費用ト日時ヲ要スルコト宇奈月地方ノ盛衰消長ニ關スルコトト ? 上告人カ殊更自己ニ不要ノ土地ヲ取得シ不當ノ利益ヲ得ント欲シタリト獨斷シ所有權ノ行使ハ被上告人ヲ困惑ニ陷ルルニ過キサルモノトシ上告人ハ權利ノ濫用ナリ不法行爲ナリトナセリ然レトモ被上告人ニ於ケル亊情ハ他人ノ土地ヲ不法ニ侵害シタル者ニ於テ相手方カ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セントシ救濟ヲ求ムル爲メ生スル當然ノ結果ニシテ正ニ其ノ不便不 - 2 -大判昭10・10・5 民集14 巻1965頁 宇奈月温泉亊件利ハ甘受スヘキ所ニ過キス上告人カ土地所有權ヲ取得スルニ當リ其ノ要不要ハ他人ノ關與セラルヘキ亊柄ニ非スサレハ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ斷シテ權利濫用ニ非ス原判決ハ不法ナリト云ヒ』同第六點ハ一、上告人カ係爭地ヲ所有スルコトハ原判決ノ認ムル所ナリサレハ所有權ノ作用ヲ發揮シ得ルコトハ論ヲ俟タス而シテ所有者ニ於テ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求メ得サル理アル亊ナシ其ノ救濟ヲ求ムルカ爲メ不法行爲者カ不利不便ヲ生シ困惑スルコトアルヘキ亊情ヲ知ルカ爲メ所有權ノ行使ヲ制限セラルヘキ道理ナキハ當然ニシテ是ノ行使カ權利濫用ノ不法行爲トナルト謂フカ如キ原判決ハ到低破毀ヲ免レスト云ヒ』同第七點ハ一、物上權利者モ登記ヲ爲スニ非サレハ第三者ノ善意悪意ヲ問ハス對抗シ得サルコトハ民法上ノ鐵則ナリ土地ヲ買受ケタル者カ該土地ニ物上權利者アリテ其ノ登記ヲ爲シ居ラサルコトヲ知リテ所有權ヲ取得セシ場合ニ於テ物上ノ權利ヲ否認シ所有權ヲ行使スルヲ妨ケサルヘク之レヲ以テ權利濫用ナリト云フヲ得サルコト明白ナリ況ンヤ本件ノ如キ被上告人ニ於テ何等ノ權利ナクシテ不法ニ他人ノ土地ニ引湯管ヲ敷設スル場合ニ假令右敷設アルコトヲ知リテ土地ヲ買受ケ所有權ヲ行使シタリトスルモ我カ民法ニ於ケル前記通則ニ照ラシ權利濫用ナルコトナシ原判決ハ不法ナリト云フニ在リ按スルニ所有權ニ對スル侵害又ハ其ノ危險ノ存スル以上所有者ハ斯ル状態ヲ除去又ハ禁止セシムル爲メ裁判上ノ保護ヲ請求シ得ヘキヤ勿論ナレトモ該侵害ニ因ル損失云フニ足ラス而モ侵害ノ除去著シク困難ニシテ縱令之ヲ爲シ得トスルモ莫大ナル費用ヲ要スヘキ場合ニ於テ第三者ニシテ斯ル亊實アルヲ奇貨トシ不當ナル利益ヲ圖リ殊更侵害ニ關係アル物件ヲ買收セル上一面ニ於テ侵害者ニ對シ侵害状態ノ除去ヲ迫リ他面ニ於テハ該物件其ノ他ノ自己所有物件ヲ不相當ニ巨額ナル代金ヲ以テ買取ラレタキ旨ノ要求ヲ提示シ他ノ一切ノ協調ニ應セスト主張スルカ如キニ於テハ該除去ノ請求ハ單ニ所有權ノ行使タル外形ヲ構フルニ止マリ眞ニ權利ヲ救濟セムトスルニアラス即チ如上ノ行爲ハ全體ニ於テ專ラ不當ナル利益ノ ? 得ヲ目的トシ所有權ヲ以テ其ノ具ニ供スルニ歸スルモノナレハ社會觀念上所有權ノ目的ニ違背シ其ノ機能トシテ許サルヘキ範圍ヲ超脱スルモノニシテ權利ノ濫用ニ外ナラス從テ斯ル不當ナル目的ヲ追行スルノ手段トシテ裁判上侵害者ニ對シ當該侵害状態ノ除去竝將來ニ於ケル侵害ノ禁止ヲ訴求スルニ於テハ該訴訟上ノ請求ハ外觀ノ如何ニ拘ラス其ノ實體ニ於テハ保護ヲ與フヘキ正當ナル利益ヲ闕如スルヲ以テ此ノ理由ニ依リ直ニ之ヲ棄却スヘキモノト解スルヲ至當トス本件ニ付之ヲ見ルニ原審ハ ? 原判示ノ宇奈月温泉場ハ全長約四千百七十間ノ樋管ニ依リ他ヨリ温泉ヲ引キテ使用シ居リ該樋管ハ訴外愛本温泉株式會社ニ於テ多大ノ費用ト努力トヲ以テ大正六年頃之ヲ敷設セルモノナルカ今若該樋管中本件地上ヲ通過スル係爭部分ヲ撤去ストセムカ右引湯設備ハ茲ニ中斷セラレテ無效ニ歸シ從テ宇奈月温泉場ノ經營ハ全ク破壞セラルルニ至ルヘク又右設備ニ變更ヲ加ヘ係爭樋管ヲ本件土地外ニ迂囘セシムルコトハ技術上之ヲ可能トスルモ該工費ニ約一萬二千圓工亊ノ完成ニ約二百七十日間ヲ要スヘク而モ被上告人(被控訴人)ニ於テ新ニ本件土地ニ代ルヘキ引湯管ノ敷地ヲ求メムトセハ實際上諸種ノ問題簇出シ解決容易ナラス即チ係爭樋管ノ撤去問題ハ原判示ノ如キ被上告人ノ亊業經營ニ對シ甚大ナル打撃タルノミナラス或ハ宇奈月地方ノ盛衰ニ關スヘキ亊項ナルコト ? 本件土地ハ原判示ノ如キ荒蕪地ニシテ就中係爭樋管ノ敷地約二坪ヲ含ム急傾斜部分ハ殖林農作ハ勿論其ノ他何等ノ利用ニ適セス從テ本件土地全部ノ價格ハ僅ニ三十餘圓ニ過キサルコト ? 上告人(控訴人)ハ本件地上ニ係爭樋管ノ通過セルヲ知リ而モ該土地ヲ利用スヘキ目的ヲ有セスシテ昭和三年一月中之ヲ買受ケタル上被告人ニ對シ樋管ノ撤去ヲ迫リ被上告人ニ於テ本件土地ヲ原判示ノ他ノ土地ト共ニ總額二萬餘圓ニテ買取ルニアラスムハ協調ニ應セサル旨主張セルコトノ各亊實ヲ認定シ之ヲ綜合シテ上告人ノ行爲ハ敢テ不當ナル利益ヲ企圖シ不要ノ本地ヲ買收シ所有權ノ行使ニ藉口シテ被上告人ヲ困惑セシムルモノニシテ本訴請求モ亦斯ル目的ニ基キ提起セラレタルニ外ナラサル旨推斷セルモノナルコト判文上自ラ明ニシテ原審ノ採用セル證據ニ照セハ斯ル判斷ヲ爲シ得ラレサルニ非ス果シテ然ラハ原審カ本訴請求ニ付爾餘ノ爭點ノ判斷ヲ俟タス全部之ヲ棄却スヘキモノト做セルハ冒頭ニ説明セル理由ニヨリ相當ナリト云フヘク所論ハ畢竟本訴ヲ以テ誠實ナル權利保護ノ請求ナリトシ以テ原判決ヲ非難スルニ歸シ如上ノ認定亊實ニ副ハス該亊實ニ依レハ原判決ニハ何等所論ノ如キ違法アリト云フヲ得サルヲ以テ論旨ハ總テ採容シ難シ仍テ民亊訴訟法第三百九十六條第三百八十四條第八十九條ニ則リ主文ノ如ク判決ス
悟空の親は武術の達人、ルフィの親は革命団の長、ナルトの親は火影、一護の親は警視総監的立ち位置、ゴンの親は最高のハンター・・・etc.
世代間格差が固定されている日本において、こういった漫画が流行るのはよくわかる。
「やっぱり凄い奴は親が凄いから凄いんだよな。」と自分を慰めてくれるからだ。
何者にもなれなかった者には、自分が何者にもなれなかった理由が必要なのだ。
現実世界でも東大生の親は金持ちだし、主人公の強さの理由付けには「血」や「親」が一番説得力があるのはわかる。
だがせめて漫画の中では、主人公の強さの理由を血統と別の所から持ってこないと悲しすぎやしないか。
あまりにも救いがない。
huluでナルトの配信始まってたから見てて、ナルトが腐った牛乳飲んで腹壊してトイレに何回も行くシーンあったんだけど、みんなトイレでケツ拭く時ってちょっとケツ浮かして中腰で拭くもんだと思ってたのにナルトの野郎、ケツ浮かせないでそのまま後ろに手をやって便器に手突っ込んで拭いてやがった。
俺の今までのケツの拭き方がなってなかったみたいにナチュラルに拭いてやがった。
まぁ確かに中腰にケツ浮かしてケツ拭く格好って客観的にイメージしてみたら情けないというかなんか絵にならないし、あんまりこう見られたくない格好になっている。チンチンぶらぶらしてるし。
かと言ってトイレにいる時に見られたい格好なんて1秒たりともしていないし見たいとも思わないけど、便器的に想定していたポーズとか排便の仕方とかがあるだろうし、なるべくそのポージングに乗っ取った排便体制ってのを実践していきたいわけよ。便器だって困るだろうし。
自由研究とかもあんまり自由すぎると何も手がつかなくなって、面倒になって自由研究なんて考えるのやめておいプール行こうぜ!とかなるし、もうちょっとプラットフォーム的なものをかっちりするとかして導いて欲しいわけよ。自由研究はなんか自由にさせて大人になってからの自由な生活の中で自分というものを見失わないで自我を保つ訓練とかに必要なのかもしれないけどさ、いやわからないけどさ。
トイレの中で用を足してる時って誰にも覗かれないし、覗けないからこそわからないし、ある程度の自由が存在しているけど逆立ちしながらの小便とか普通しないでしょ、濡れるし。そういう形してないからすぐわかる。
(洋式、和式って呼びかたっておかしいと思っていて、洋式使ってた人も絶対和式形式の便器の形を辿って最終的に洋式に行き着いたんだから和洋の呼び方とかナンセンスすぎるけど)
「座ってくださいね」
って感じで佇んでるから
「おおよしそれじゃあここに座って排便をしてやろうか」
って思えるのだけれど、ケツを拭く時になると「さてどうしたものか」ってなもんで、あとは人それぞれの自由にしてくださいってなってるから俺はちょっとケツ浮かして中腰でケツを拭くんだけど、最近の洋式トイレってあれなのな、ケツ浮かしたら流れるようになってるのな。
こっちとしては人それぞれの自由にしてもいいんだろうって気持ちでちょっとケツ浮かして中腰でケツ拭いてるんだけど、そのポーズの下で「シュゴーーー」っとか勢い立てて流れてるわけよ。中腰でいるとチンチンぶらぶらしてて情けない格好で「あっ。。」とか声だしちゃったりして。悲しいわけよ。
しかもチンチンに流れる時に出る水しぶきがかかるわけよ。冷たいんだよ。
とりあえず冷静さを装ってまずケツ拭いて、拭いた後の紙を便器に投げ込むんだけど排便した物はもう流れ去ってしまっていて紙が取り残されたままになってるからまた流すわけよ。水がもったいねぇよ。なにがecoだよ。高円寺駅で酔っ払った外人がハンバーガー食べながら「えこぉ!」って絡んできたの思い出せるわ。えこぉ!
俺は、男は中身だといわれて、なるほど哲学や文学か?って思ったけど。テーマ性が強い漫画が売れるとは限らないよね。信者はいるかもしれないが、やはり、ここで言う中身とは「付き合っていての面白さを提供できるフォルムや提供のしかた、コマ割」ってことだろうな。
② 「※ただしイケメンに限る」=「※ただし絵が汚いと読まれない」
確かに、ブサメン好きとか、下手な絵が逆に好きとかいるだろうな。
ただ、一般論として、汚い絵はそうそうメジャー誌に乗らないわけだ。
ブサメンが見られないどころか、最近はフツメンも見てもらえないのは事実だろう、だってイケメンがネット上で氾濫してるし、テレビもがんがん整形済み化粧済みの奴を流す。
細マッチョとかいって、シントールっていう筋肉をでかく見せるシリコンを植え込んだような腹筋を見せる。
最近の漫画は画力が上がりまくってる。それと同じで最近の整形とファッション、美容院システムはヤバイ。
③ 「顔だけよくってもね~」=「画だけよくってもねえ」
④ 「イケメンは観賞用、緊張するから雰囲気イケメンくらいがいい」=「大暮は絵だけ、話は大風呂敷だから、作画だけ集中して原作つけろ」
これもよく分かるって感じやな。
⑤ 「処女や若いころのセックスはイケメンにつくして、年とったら安定収入の男と結婚したい」=「若いころはコロコロなりジャンプで、年とったらヤンジャンやゴラクやモーニング」
なるほど感性が違うし、一番漫画を消費する世代でジャンプに行ってしまって、残りかすみたいな感性で青年漫画を読むわけだ。
一番いい時期を下らないもので消費してしまうが、それが漫画の楽しさ。性の楽しさ。
残りの楽しめなくなった時間は落ち着いてゆっくり読める感じで静かに当たり前の生活感を求めだす。
⑥ 「ブサイクでもいいから医者と結婚したい」=「ジャンプでエロ漫画みたい、矢吹はエロ漫画かけ」
自分がジャンプ楽しめなくなると、エロ漫画に来いという。当然矢吹サイド(医者)もそれが分かるが、行くわけにはいかない
⑦ 「結婚はブサメンの金持ち、子供はイケメンのタクラン」=「エロ漫画でストーリー性を求めて、ジャンプでエロを求める」
ちょっと違うか?w
⑧ 「ババアに興味ない、女は若さがすべて」=「IKKIとかいうマイナー雑誌に興味ない、マガジン、ジャンプ系がすべて」
高望みだろうが、そりゃそうだろ。有名雑誌で売れたいから漫画家になるのに、ぜんぜん読まれず収入も苦しいってメリットまったく無い。漫画家やめるわな、結婚やめるわな。結婚にメリット無いって。趣味で同人だけやる(風俗等)。
そりゃ深いテーマ性を読めない読者を叩いてたらだめだわなあw消費者はアホ、ってのと同じで女もアホと思って、ブリーチだのワンピースだのナルトだのの、クソほども面白くも無い漫画が大事なわけだ。
あれはまともな知能してれば面白くは無いが、テーマ性の低さと比べて圧倒的に過分な画力、構成、キャラつくりがなされてる。クッソつまらないがレベルは高い。
イケメンとか、いわゆるモテルやつってのも、ストーリー性っつーか、伝え方がうまいんだろうな。コミュ力とは別の。
肩書きも、ジャンプはないにしろ、モーニングくらいはほしいわけだ。(年収とか職業とかか?)
テーマの深さよりも、まずはネームのよさ、伝わりやすさ、基本を抑えてる表現、引きゴマとかをきっちり守って、表現手法を学んで来いと。女が喜ぶストーリー展開は決まってるし、そこに変化つけて個性見せていけよと。ビジュアル系バンドみたいな。
なるほどな、中身ってのは、ネームのことで。この面白さを磨けってことだな。決して高尚な何かではない。
ネームを磨くには、理屈をわかってまねすることだ。何がどういう理屈で面白いのか。自分のオリジナルで書いたものを絞っていって無駄を省く作業。
なるほど、デブがモテナイわけだ。多すぎるんだよな、主張が、分からないは女には。逆に細マッチョが指輪だのネックレスだので主張してくれれば分かるんだろうな。絞って主張してくれってことだ。油おとしてこいよと。
チビがモテナイのも、そこにストーリー性が湧かないからだ。恋愛ストーリーとかそういう圧倒的に楽しませてくれそうな感じ。扉絵とでもいうのか。
ここまでを総合すると。どうすればいいんだろうな。
やせろ、自己主張は系統だててくれないと混乱するからネームキッチリ絞って最低限で教えろ。せりふで説明されるとウザイから、コマ割(やさしい分かりやすい伝え方)で説明しろ。
みたいな?
そこまでやれば、相手は信者になる。信者になった女は本当に楽に洗脳されるし、簡単に抱かれる。
なるほどなあ。
いやなんかね、オナニーマスター黒沢って漫画をさ久々に読み返したんだよ。
どういう話かって言うと、中三の男子が精液を使って気に入らない奴に制裁を加えるって漫画でさ(正確にうと違うけど)まあ、いろんな女子生徒にトラウマを植えつけていくんだよね。でもある時、こんな事やめようってなって、改心してそこから懺悔する漫画になるんだよ。
みんなの前で「あれやったの僕です」って衝撃告白して、学校中からいじめられるのよ、自業自得なんだけどね。
でもさ、主人公の周りの奴が都合いいくらい良い奴で、許してくれるのよ。結局卒業までいじめは続くんだけどさ。主人公は罰は受けたみたいな感じで爽やかな気持ちになってるんだよ。
俺は結構好きな漫画なんだけど、主人公に対する罰はこの程度でいいのかって話をネットでたまたま見てさ。俺も同じこと思ってて、というかそもそも許してもらえれば済むのか、謝ればいいのかって話でさ。だいたいあんな精液つかって悪さするような奴が、なに良い人ぶってんだよ。なんて少し思ったりもするんだよ。
でもこの漫画って多分だけど主人公が改心する事が大事で。人間ってのは変れるんだって話で、だから制裁を加えられて、一生孤独に後ろ指差されて生きるとか、死をもって償えとかじゃなくて、改心したら、世界が変って見えるぞっていう話なんだよね。
で、るろうに剣心って漫画はさ、人殺しっていう罪を主人公なりに悩んで
「剣と心を賭して人々を守る それが俺の償いだ!!」っていう答えを自分なりに出してる話じゃん。つまり死刑とかされてもそれは本当の罰じゃない、生きる事が罰だからって感じで剣心は思ってるんだよ。
そしてデスノートね。あれは主人公が惨めに死ぬっていう罰が与えられてる話でしょ。どんな動機であれ人殺しは死んで償うしかない。っていうそういう終わり方だった。
で思ったんだけど、この間堂々完結したNARUTOなんだけどね。
サスケをどう処理して終わるんだろっていう所に注目してたんだよ俺は。
ナルトとサスケの因縁の戦いはお互い片腕を失うという形で決着がつく。
俺は救われただの、ナルトは最後まで友でいてくれただの、それが俺たち忍者なのかもなーなんていいながら話に落ちを付けようとストーリーをまとめようとしているサスケ君。
ああ、良い話だなーって感じでサスケはいままでの復讐心を捨て去り。
なんでか改心して、ナルトもサクラもカカシもサスケのテロ行為悪行もろもろを許したのか忘れたのか、みんな結婚して子供つくって、サスケは娘ほっといて旅をしている? ハッピーエンドだ。
俺はね、力欲しさに里を抜け復讐のためにテロ行為をしたサスケの最後は死ぬしかないんじゃないの? って思ってたし、そういう意見は少なからずあったと思う。
厳密には芸能人よりも昼活動して夜は寝てるってリア充が深夜アニメ見てますよアピールがムカつく。
そんなに話のネタが欲しいのかよ、それとも金づるか女抱く口実か?
どうせ見てるって言ってもワンピとかナルトとかジャンプアニメでしょうが、まどマギとかけいおんとかエヴァとか一般にも知られてるのを
アニメ玄人振って解説しようものなら、揚げ足取りまくってそいつがアニメオタクを所詮ネタ程度にしか考えてない程ドン引きさせてやる。
ツイッターのアニメアイコン使いみたく、俺はアニメオタクアピールしてる奴も、戦争とか知らん癖にミリネタとか武器とかの話題をエラそうに宣ってるクズ共に