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2017-11-25

俺の政治観?みたいなのを書いてみる

自称リベラル

頭は良くない方なので、何かあったら訂正をお願いしま


女系天皇

かなり慎重にすべきだろうけど

男系が恒久的に続くのって、一夫一妻制の現代では不可能では?

女系がついた例はないというのは確かだけど、だからといって旧宮家からってのもなあ

一番の遠縁での即位の例って継体天皇だけど、そこって皇統断絶の説もあるレベルだし

そんな不確かなもの根拠にして、それよりも血筋の隔たりのある例を認めるって、それ先例主義と言えるのだろうか……

旧宮家内親王との婚姻ってのも、なんか完全に政略結婚の感が強くてどうなのって思うし、結局その場しのぎでしかない


安保法制

賛成

だって、そうしないと国という枠自体が壊れる可能あるじゃん

国という枠を大事にした上で、その中で自由振る舞うってのがリベラルじゃないのかね?違ってたらごめん


憲法改正

賛成

同上

あと、よく槍玉に挙げる九条だけじゃなくて、他にも色々と変えてほしい

一番変えてほしいのは二十四条の「両性の合意」の部分。「両者の合意」にしてほしい。俺は異性愛者だけど


経済

アベノミクス賛成

ていうかもっと加速しろ全然足りねえ

消費税率は下げろ


・再分配政策所得税案)

格差是正に繋がるので賛成

ていうかアベノミクス規制緩和してガンガン新規参入させろ

競争させろ。ユニークなもんもっと作らせろ

そんで失敗したら再分配政策で救え

インフレだったら財源確保も多少しやすいだろ


医療費削減

反対

金のないヤツも医者にかかれるようにならないとダメ。金のないヤツが病気になって不安がってから経済活動しなくなるとかいうのが一番マズイ気がする


年金カット

基本反対

医療費と同じような理由

ただし、平均寿命を考えて、受給開始年を後退させるってのはあり

財源は、インフレ政策で何とかなんねーかな

考え浅すぎか


こども保険云々の増税全般

反対

経済活動を活発にして法人税所得税消費税収入を増やせ

税率でどうにかすんじゃねえ、ベース金額を増やすことを考えろ


タバコ・酒の増税

これ以上するんだったらもう使用自体規制しろ

電子タバコ増税とかも変だ。一般タバコよりも害が少ないんだったら移行を推奨するために税制面で優遇しろ


軽減税率

もっとヨーロッパ的な傾斜のキツイ軽減税率に出来ないもの

日用品もっと低く、贅沢品はもっと高く

あ、新聞優遇しなくて良いよ。電波オークションとかも賛成

偏向報道する機関はとっとと潰れろ


教育無償化

ドンドン進めてほしい

そしたら奨学金の貸与額減るもんな

日本学生支援機構って天下り機関じゃねえだろうな?

もうちょっと穏健な機関給付系が増えたら良いな


国立大文系学部予算とか

ここは保護してほしい

学問の自由保証して、学問競争じゃないっていうことを知ってもらいたい

教養趣味ではない気がするが、あまり理路整然と証明ができない


外国人地方参政権

最終的な方向としては認めて良いんじゃないかな、と思うけど、なかなか上手い制度が思いつかないから今のところはダメ

もし認めるとしたら、色々と規制必要結論だけで語るとちょっと意図がズレそうなので長めに言うと、

例えば、国政参政権絶対に認めない(憲法で固く禁じる)・地方であっても被選挙権は認めない(憲法で固く禁じる)・当該の居住区に数年以上住んで納税し続けた実績がある・引っ越ししたらその年数カウントリセット居住区内の外国人割合を越える得票率にならないよう調整する(日本人9割、外国人1割の地域で、日本人投票率が40%、外国人投票率100%だとしても、外国人の投じた票が1割になるように圧縮するみたいな感じ)・そのためには投票所を分ける必要があるので、外国人用の投票所警察が見張る

とか何とか、こんな感じで厳格にしまくらないと絶対に駄目。といっても上の案でも不安しかいから、まだまだ実現は無理だろうなあ

この「外国人」は日本人結婚していようが関係なし。帰化している場合日本人扱い。まあ、日本人であっても居住年数が必要って形で。


二重国籍

ぶっちゃけ国籍法が悪いのでは?

古すぎるだろ


国会議員二重国籍

まあ、良いんじゃねえか

それよりは、国籍法二重国籍は認めて、公職選挙法で「日本国籍を持つこと」と「居住実績10年以上」みたいな感じの資格を決めるほうが良いのでは

ただし蓮舫、てめえは嘘つきのブーメランダブルスタンダードから議員バッジ外せ。恥を知れ



政党について

自民党 安定していて良いんじゃないかな。ポスト安倍がいないのが心配だけど


希望の党 なんかもうダメだな。小池ダメだけど、小池責任なすりつけてる連中もダメだし、協定書にサインしてて安保法制反対してる連中もダメ。玉木も獣医師会のために質問してないだろうな?玉木は辻元清美の会見ツイートの例もあるから信用できない


立憲民主党 枝野はそんなに嫌いじゃないけど、菅とか辻元清美とか大丈夫か?あとブーメラン山尾志桜里会派に入ってるし……まあ、ここが伸びたこ自体は悪いことではない。政権取ったら日本がまた転覆しかねないから注意が必要だけど


日本維新の会 規制緩和経済活動を伸ばそうとしていたからそれなりに応援してた。再分配政策言及してたら良かったんだけどな。でも丸山穂高の件で、何か萎えた。政党に対しても、橋下徹に対しても


社民党 立憲民主党に合流したら?って思うけど、まあ、良いや。0議席になった方が良さそう


共産党 立憲民主党が出来たので、政権批判票の受け皿にもうならなくていいよ。今後は衆参で10議席未満になって行くと良いんじゃないか


公明党 自民党の調整役になる気あんのか?ちょっと心配。そりゃそうか


自由党 もう良いよ


民進党 お前らとっとと行き先決めろ。詰んでんだよ

2017-11-15

日本人日本人による日本人のための政治

帰化人帰化人になってからまれ子供日本人として行動できるようになってから選挙権被選挙権公務員になる権利を与えよう。その間に問題行動があれば国籍剥奪する。

現在公務員帰化人が多くなってきているらしい。帰化人必死勉強して、上級国家公務員から地方公務員にまで広く分布した。国会議員地方議員にも増えたそうだ。

帰化人行政を歪めて、政治行政を糺している。

朝鮮総連にダラダラと金が流れたのはナゼだ?

https://www.zakzak.co.jp/soc/news/171114/soc1711140011-n1.html

なお、ここでいう日本人とは、明治維新までに日本で生まれ育った人々の末裔を差す。

2017-11-04

選挙権の年齢が18歳に引き下げられましたが

被選挙権の年齢引き下げについては議論されてるのでしょうか?

2017-10-24

anond:20171024101023

いやいや比較対象間違えんなやw 選挙権被選挙権ごっちゃになってっぞw

長谷川じゃないけど、70代は被選挙権とりあげたら?

自分が50になって親や親戚に70代が増えて実感するようになったけど、70代なんて体はボロボロだし、新しいことはいっさい憶えられないし、人の言うことはきかないし。

もう引導渡して余生おくらせてやれ。

2017-10-15

日本人日本人による日本人のための国家

日本人少子化が進んでいるが、外国人繁殖を続け、日本福祉を食い物にしている。

日本人が長年積み上げてきた財産外国人たちが食いつぶしているのだ。

日本は内側から崩壊している。

これを解決するためには外国人帰化永住権を厳しくするしかないだろう。

帰化人選挙権剥奪すべきだ。

どこかの党首帰化人で2重国籍だったりしたが、そもそも帰化人選挙権被選挙権を与えている現在法律が誤りなのだ

帰化しても違法行為があれば再び外国人に戻す、100年3代まで監視を続けるなど条件を厳しくすべきだ。

いやなら母国に帰ってもらえばいい。

日本日本民族国家

2017-10-13

棄権

某氏が本当は呼び掛けていないということは置いておいて、棄権というのに異常なアレルギー反応があるのが謎だと思い始めた。

(念のために言っておくと、私は選挙に行くつもりである。)

まとめ

投票率向上のために若者白票出した方がいいというのはわからんでもない

しかそもそも票田のことしか気にしません見たいな政治家がまかり通ることを容認するのか、そういう自称リアリストがこの国を腐らせているのでは。

投票権尊重の在り方は人それぞれだし、選挙へ行くかどうかについてもっと柔軟な価値判断を持ってほしい。少なくとも「そんな奴は投票に参加する権利はない」といった発言は、普選運動への冒涜に他ならない。(税金を納めてないやつは選挙に参加するなの構図とたいして変わらない)

よくありそうな反応

普通選挙獲得闘争への冒涜である/貴重な権利無駄にするな

選挙欲しい人がいるのだから、持っていることはありがたいと思えというのはまあ正しい。しかしそこから導けるのは「選挙権大事にせよ」という命令であり、選挙権大事にする方法は人それぞれだろう。判断する時間が取れず、責任ある投票ができそうにないから、棄権するという態度は選挙権尊重しているからこそできる態度ではないのだろうか。一票に宿る歴史の重みを自覚せずに、責任感なんてなくてよいので適当投票せよ、などというのはそれこそ冒涜ではないのか。

投票できるのに投票しなかったら政治コミットする権利はなくなるよ

そもそも、このようにすぐに自分と異なる行動をするもの主権をはく奪しようという発想自体が、民主主義国民主権の発想と異なるように思える。

投票しなければ政治家の関心を得られないよ

若者向けによく言われる言葉だ。統計上の若者投票率向上自体若者向けの政策モチベーションへとなりうるため、白票でもよいので投じろという考えである。まあこの中ではたしかにまともな意見だと思う。ただそもそも票田となる対象を利するみたいな考えが気に入らない

・400万円

雑すぎ。

利益団体を利するだけ

選挙権行使して利益団体を利することもできるわけだし、利益団体はそれなりの根拠をもって行動している。(私は人々の道徳的感性にある程度信じているので、いくら何でも、自分業界を守るために虐殺やります!みたいな業界団体業界団体内で支持されるとは思えない)と考えれば利益団体による調整機能への信任としての棄権という考えもできる。

選択肢がないなら被選挙権行使せよ

これが実質的不可能なことが本質的問題かもしれない。

なぜ棄権絶対悪空気が醸成されたのか

人間マウントをとりたがる生き物だから

自分のやっている"善行"をやっていない人間を排撃するのはたのしい!という素朴な気持ちを持ちがち

小学校のころから刷り込み

選管がやたらとキャンペーンを張っている。成人式でもわけのわからないDVDが配られていた。子供のころから刷り込まれ価値観はなかなか疑いにくいし、それに反する行動には過剰反応を起こしがちだ。

そもそも投票率向上は良いことなのか

これは純粋な疑問だが、全国民が最適と思う投票行動をとった時、果たして現状より良い結果が出るのか?という疑問がある。

また完全に利己的な高齢者投票率が向上しても(若者の)私は特にうれしくない。

また若者投票率向上には一定意味があるかもしれないとも思う一方で構造的に若者投票率は上がりにくいのではという気持ちもある。この状況下で抽象的な「行こう」キャンペーンは単に選択肢のない人への暴力じみている気がするのだ。

結論

若者投票率向上は意味があるのかもしれない。なので普通に行きたい人は行くべきだが、その考えを他人押し付けないべきだと思う。選挙をやるのは本来世の中をよくするため、世の中を悪くしないためといった目的があるはずなのだが、「選挙に行こう」「選挙に行かないやつは非国民運動には、その大前提が感じられない。「選挙に行きさえすればよい」という意識は「お題目を唱えれば成仏できます」(念のため南無妙法蓮華経とは書かなかった)とたいして変わらない気がしてならない。

2017-10-09

現在政治についておもうこと

ここで書くのは私の意見しかないです。

自分1993年まれ24歳です。

今回の衆議院選挙について、選ぶに値する党が存在しないことを歯がゆく思っていても、自分立候補することは年齢規制から無理であるし、まず金もない。所属したい政党もないですし。

議員になることがまず、ごくごく普通人間には無理である。ということについて考えてみよう。

衆議院は4年に1回解散されて議員総選挙が行われるものだ、と私たち小学校社会で習った。また衆議院参議院と異なり、総理大臣解散権があり、総理解散すると言った時が選挙の時である総理衆議院選挙にて第1党になった党から指名された人物(つまりボス)がなる、というのが日本システムです。

とまあ、考えてみると私たち総理解散を決意するまで選挙があるかどうかなんて知るすべなどないし、

告知期間もめちゃくちゃ短く、「よっしゃ選挙するぞ!!!」と言われたところで、「よっしゃ選挙出てみようぜ!!!」となる体力(金)もない。働いているひとが仕事を休んで選挙活動をするなんてことは無理だし、あと比較理想燃えやす若者被選挙権を与えられていないが為に何もできない。

政党というのはお金選挙のやり方ノウハウが詰まったプロフェッショナル集団だ。

そんな彼らと関係を持たないままに選挙戦を戦い抜くことは厳しいし、また選挙に通ったところで何かしら提案をしても国会という場所で仲間がいなければ提案を成立させることも難しい。

そういう風に考えていくと政党という集団思想統制をとり、集団公約としたものを数の力で果たしていく、というスタイル一見効率が良いようにも思える。

こういったらなんですけど私は、日本実は政党政治下手くそで向いてないんじゃないかなって思う。

私たちにはまず議論が苦手な部分がある。ディベート最中にその議題について否定されると人格まで否定されたような気になって敵と味方の糾弾大会みたいになったりしませんか?友敵を明確に求めたがるきらいがある。私たちですらそういう節があるのだから国会議員の人々もきっとそういう部分がある。

けれど、社会って、世界ってそんな簡単に、友敵に分割できないじゃないですか

あらゆる関係が引かれて絡まり合って、動いている。

本当に「解決しなくてはいけないこと」について私たちは、話をするべきだと思うのです。

正直なところ、私は森友学園のことも議員不倫のことも、どうでも良いのです。

それは「日本にとっての本筋」ではないから。

福島のこと、原発のこと、自衛隊について、改憲について。すぐに答えをみつけることが難しいことばかりが山済みになっているけれど、これらは先送りにしたところで、何も解決されない。

私たち日々の暮らしに追われてしまっているけれど、同時に福島には防潮堤建設されて村の風景を分断し続けていく。平和憲法は心意気としてはもちろん良いものであるけれど、自衛隊合憲化することに頭ごなしに反対することは、議論を進めるものではない。

折衷することをもっと覚えていきたい。

政治社会を良くする為にあってほしい、と私は思う。

この「良くする」ということの意味について、私たちはお互いに広く知る努力をしたほうが良い。

2017-10-02

極左政党はどうでもいいか民族主義政党作ってくれよ

日本人日本人による日本人のための政治を実現させる党作ってくれよ

背乗りについてはこのサイトが詳しい http://kiyuuji.hatenablog.com/entry/2017/08/26/110147

https://matome.naver.jp/odai/2138268637448259301

外国人から日本人を守ってくれ!

2017-09-25

希望の党にガッカリ

小池新党の党名が「希望の党」になったそうな

都民ファーストトランプ大統領アメリカンファーストみたいで良かった

てっきり「国民ファースト」「日本ファースト」にするのかと思ったら「希望の党」だ

いっその事、「日本民族党」とかにして

とかを公約に掲げて

をやってほしいものだ

そう思うだろ?

2017-07-25

有権者の権

本質は、被選挙権

それを行使できる国にならんと

いつまでもかわらん。

国会貴族院化しとる。

2017-07-17

https://anond.hatelabo.jp/20170717014703

そうなると被選挙権が年齢以外で制限されることになるので人権どーたらでヤヴァいのでは。

2017-06-30

公職選挙法違反になりかねない増田がいるので

老婆心ながら引用しま

<表示義務

 選挙運動又は当選を得させないための活動使用する文書図画を掲載するウェブサイト等には、電子メールアドレス等※を表示することが義務づけられます改正公職選挙法第142条の3第3項、第142条の5第1項)。

 ※ 電子メールアドレス等とは、電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報をいいます。具体例としては、電子メールアドレスの他、返信用フォームURLツイッターユーザー名が挙げられます

ウェブサイト等に掲載された選挙運動文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます改正公職選挙法第142条の3第2項)。

 ただし、選挙運動選挙期日の前日までに限られており、選挙期日当日の更新はできません(公職選挙法第129条)。

 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます公職選挙法第252条第1項・第2項)。

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_2.html

2017-06-24

https://anond.hatelabo.jp/20170624022831

ここについているブクマを見ても

はてサの総意は「底辺バカから選挙権被選挙権剥奪しろ」みたいなので

そりゃネットでこの層の支持を得られるわけがないわな

共産党生活保護利権鉄砲玉にしてるのもこの層だし

各種選挙でこの層に寄り添えればある程度通るくらいには人口も多い

この事実絶望するならさっさと日本から出ていったほうがいい

日本なんて最底辺の未開部族なんだから

2016-07-18

都道府県知事病識のない精神疾患発症した場合についての思考実験個人用メモ

 都道府県知事が、自らの病識のない精神疾患発症し、不適切が疑われる専決処分等を頻発するようになったらどうなるかという架空の想定につき思考実験をしてみる。

 なお、あくまメモなので、根拠条文等は記さない。後述の指定に従って使ってみようかな、という人は、自力でしらべるように。つかこ記事自体間違ってるかもよ?

 ではまず、前提として、病識のない精神疾患治療にあたっては、当該患者人権に対する制限は最小限度にとどめられなければならないことは言うまでもないであろう。「四の五の言わせず座敷牢へぶちこめ」的な乱暴な意見には、筆者は断固反対する。

 しかし、都道府県知事の職責は重大、かつ職権も非常に強いことから専門医および一般人殆どがその発症を疑うような状況下であれば、既に地方行政は混迷著しい状態におかれているであろう。かかる事態においては、当該患者から知事の職責を剥奪することもやむを得まい。本人の精神衛生においても恐らく負荷軽減の必要があるケースが多いのではないか

 さて、この場合、まず、「都道府県知事事故がある場合」として、副知事等がその職務代理することが考えられる。(副知事存在しない場合も考えられるので、「等」としておく。)

 だが、その「事故」の認定は誰がするのであろうか?

 疾患であるのだから、その認定医師専門医)によるべきであろう。

 ところが、患者本人が同意しなければ、そもそも専門医の診断を受けることはできない。

 例外的に、自傷他害のおそれがある場合不適切公権力行使を間接的な「他害」と呼びうるかについては不知)であれば措置診察が可能であり、その結果措置入院必要ならそうすることになるであろうが、自傷他害のおそれがない場合には措置診察に付するわけにもいくまい。

 あるいは、他の疾病に罹患入院治療必要としているにもかかわらず、本人が(精神疾患に由来する愁訴を前提として)診察は受けるが入院を拒むといった場合においては、精神保健指定医の同席による医療保護入院可能であろう(さすがに家族等も同意するであろうし)。入院は「事故あるとき」であろうから精神疾患であると否とにかかわらず、副知事等が議会と一体になって粛々と不信任手続を進めればよい。

 ただし、あくま医療保護入院必要な期間に限られるから、当該他の疾病によっては時間との戦いになる。

 しかし、そうした特殊事態でもなければ、本人の同意を経ずして確定診断名を出す(しかも、本人の同意くその診断結果を公表しなければならない!守秘義務!)というのはほぼ絶望である

 「成年被後見人の申立ではどうか」…残念ではあるが、それでどのような結果が出ようが、直接に知事の職位に影響はない。わが国では成年被後見人であるか否かに関わらず被選挙権が認められている以上、公職選挙法に基づく自動的な失職はないし、形式的には後見人権限財産に関することに限定されているはずであるもっとも、判断能力を欠く常況にあると家裁が認めた人物の名において下される行政処分に対しては、不利益を被る側から当然山のように異議申立てがなされることとなろうが、これとても知事の失職には足りない。

 結局、地方自治法の本則に立ち戻って、リコール議会による不信任決議、とならざるを得ないであろう。

 では、リコールだが、こちらは地域事情もあるためなんとも言えない。

 鳥取県東京都では集めるべき署名の数に差がありすぎるし、署名有効確認のための事務手続に至ってはもうなんというか。

 とくれば、議会による不信任だが、この場合患者たる知事が黙っているだろうか?仮に地方公共団体吏員が、「対抗する方法はないものか」と問われたら、職務に忠実に「議会解散という方法があります」と言わざるを得まい。ということで、議会は刺し違える覚悟で不信任を突きつける格好になる。

 ところが、議会解散に伴う選挙からといって、解散前と同一人物が再選されるとは限らない。その辺はフツーの地方議員選挙である。とくれば、前回薄氷を踏んだような議員は、正直いって議会解散には及び腰にならざるを得ないだろう。その中であえて知事首に鈴をつける議員(団)がいるか?という話であろう。

 …結局、住民圧力に耐えかねた議会が不信任を突きつける(それもそうとう及び腰で)しかない気がするが、その間に失われるヒト・モノ・カネ・労働力行政への信頼たるや…

考えたくない。

#本記事は、フィクションネタ、または学術論文ネタとしての使用自由です。但し、直接リンクはご勘弁ください…。また、上記目的以外の目的での利活用禁止します。引用に名を借りた部分的全面的転載禁止しますので、

2016-07-17

天皇人権ってなに?

天皇生前に退位するのしないの云々の問題でよく

「やめたいのにやめられないなんて、陛下人権は?」みたいなことを言ってる人いるけど、

そもそも天皇とか皇族基本的人権ってないよね?


職業選択の自由も、移動の自由も、選挙権被選挙権もないし、

「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会的身分又は門地により、

政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。(第14条)」とは

対極の存在だし、

そもそも日本国戸籍すらない。

まあ、だからといってすべての人権が奪われているわけでもなかろうが、

幸福追求の権利保障されているのかいないのか、よく分からん


人権制限されて、「象徴」のお仕事をひたすら続ける国民の僕みたいな存在なのが

今の(日本国憲法かにおける制度としての)天皇なんだろうと思う。


天皇のご希望にしたがって法律を作るというのも、

現行の象徴天皇制としてはちとマズい話なので、

宮内庁長官やら次長やらが「陛下がそのような意思を示れたことはない」と

頑なに言い張るのも、その辺のことが絡んでいるからだろう。み

一連の報道の影には、あくまで、国民がそう望んでいるんですよ、という雰囲気作りの意図

感じなくもない。


宮内庁安部内閣なかなか言うとおりに動いてくれないので、

世論を動かそうとして、天皇自らがなんらかのルートを使ってリークした、とかだったりすると

話としては面白いけれど、


にしても、陛下がおかわいそう、陛下希望をかなえて差し上げたい、というのを突き詰めていくと、

行き着く先は「憲法を変える」とか、「天皇制廃止する」とか、そういうことになるんだろうけど、

はたして そこまでラディカルに考えている人は、どれくらいいるんだろうか?

2016-07-11

十 日本共産党日本人民共和国憲法草案)(一九四六、六、二九

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html

前文

第一章 日本人民共和国

第二章 人民基本的権利と義務

第三章 国会

第四章 政府

第五章 国家財政

第六章 地方制度

第七章 司法

第八章 公務員

第九章 憲法改正

前文

天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度日本民族自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。

われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民主権をおく民主主義制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民近隣諸国人民との相互自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである

ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権確立人民政治的自由の保障、人民経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである

第一章 日本人民共和国

一条 日本国人民共和制国家である

二条 日本人民共和国の主権人民にある。主権は憲法に則つて行使される。

第三条 日本人民共和国の政治は人民自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される

四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関人民共和政府による民主主義規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される

五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。

第二章 人民基本的権利と義務

六条 日本人民共和国のすべての人民法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。

七条 この憲法の保障する基本的人権不可侵権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。

政府が憲法によつて保障された基本的人権侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。

八条 人民日本人民共和国の法律自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ

第九条 人民民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。

この権利を保障するために民主主義政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。

民主主義大衆団体の国際的聯繋の自由は保障され助成される。

第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教自由とともに反宗教的宣伝自由もまた保障される。

第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由もつ

第十二条 人民の住宅の不可侵通信の秘密法律によつて保護される。

十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。

公務員による拷問および残虐な行為絶対に禁止される。

十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。

第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。

第十六条 何人も自己不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。

第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。

第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。

十九条 死刑はこれを廃止する。

第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。

二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。

女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。

第二十二条 刑罰は受刑者共和国市民としての社会的教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。

二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義出版物の看読を禁止することはできない。

第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。

第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関公務員に選任される権利もつ

第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書請願または要求を提出する権利もつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。

第二十七条 女子法律的経済的社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利もつ

二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利もつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。

第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活権利国家および公共団体によつて十分に保護される。

第三十条 人民労働権利もつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利もつ。この権利民主主義経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。

第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利もつ

第三十二条 労働の期間および条件は労働者健康、人格的威厳または家庭生活破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。

三十三条 人民は休息の権利もつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働法規によつて保障される。

第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。

第三十五条 人民老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利もつ。この権利国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。

第三十六条 家のない人民国家から住宅を保障される権利もつ。この権利国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。

第三十七条 すべての人民教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。

企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。

第三十八条 日本人民共和国は人民科学研究芸術的創造自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。

第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。

第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利法律によつて保障される。

第四十一条 人民日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ

第三章 国会

第四十二条 日本人民共和国の最高の国家機関国会である

四十三条 国会主権管理人民にたいして責任を負ふ。

第四十四条 国会はつぎの事項を管掌する。

一 内外国政に関する基本方策の決定

二 憲法の実行の監視

三 憲法の変更または修正

四 法律の制定

五 予算案の審議と確認

六 政府首席の任免と首席による政府員の任免の確認

七 国会常任幹事会の選挙国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認

八 人民から提出された請願書の裁決

九 日本人民共和国最高検事局検事の任命

十 会計検査院長の任命

十一 各種専門委員会の設置

第四十五条 国会法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である

第四十六条 日本人民共和国の立法権国会だけがこれを行使する。

第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員選挙する資格は、政治上権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。

第四十八条 代議員選挙比例代表制にもとづき平等、直接、秘密普通選挙によつて行はれる。

第四十九条 代議員はその選挙区選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律規定に従つて代議員を召還することができる。

第五十条 国会は四年の任期もつ選挙される。

第五十一条 国会代議員の資格を審議する資格審査委員会選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙無効を決定する。

第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。

五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。

第五十四条 国会代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。

第五十五条 法律国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事議長および書記の署名もつて公布される。

五十六条 国会における議事はすべて公開とする。

第五十七条 国会議長一名、副議長二名選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。

第五十八条 代議員国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。

第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。

第六十条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙施行される。

第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会召集する。

第六十二条 国会は二十五名の国会常任幹事会を選挙する。

六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長日本人民共和国を代表する。

第六十四条 国会常任幹事会はつぎの事項を管掌する。

一 国会召集および解散、総選挙施行の公告

二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする

三 国会の決定による人民投票の施行の公告

四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止

五 赦免権の行使

六 国際条約の批准

七 外国における日本人民共和国全権代表の任命および召還

八 日本駐剳外国代表者の信任状および解任状の受理

九 民主的栄典の授与

第六十五条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。

第四章 政府

第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会承認をえた政府員とともに政府を構成する。

第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的責任を問はれる。

第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。

第六十九条 政府は次の事項を管掌する。

一 一般的中央行政事務遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること

二 各省およびその管轄下にある国家の諸機関を統一的に指導すること

三 日本人民共

2016-07-09

若年者への被選挙権制限が許されるなら

高齢者への制限も許されるのではないか

2016-07-01

http://anond.hatelabo.jp/20160701115354

飛躍してて話にならんな。


民主主義国家だろうが独裁国家だろうが、

選挙権被選挙権を持つ奴の思考パターンはいくらでも考えられるだろ。

お前が同一視してることにしたいだけだ。

2016-06-20

有権者を全員候補

立候補も推薦もすっきりしないか

選挙運動はやりたい人間けがやるようにして

投票用紙は誰の名前を書いてもいいようにすればいい

被選挙権のある人間リスト化されていればさらにいい

2016-06-18

被選挙権年齢を20歳に引き下げて

25歳以下供託金無料とかやればいいのに

2016-03-12

選挙システム変えよー

保育所に落ちるのは政治が悪いんだから保育園に受かるためには政治システムを変えりゃいいじゃんね

無理やりでも永田町に若もんが入るシステムにしよーよ

まず小選挙区は当然、アダム方式で適正な数に

んで比例は人口ピラミッドと同じ比率にしたらいい

総務省人口推計ってやつ計算したんだけど、今の日本人ってだいたい

20代11%(1400万人)

30代…14%(1800万人)

40代12%(1600万人)

50代…13%(1600万人)

60代…14%(1700万人)

70代…9%(1200万人)

80代以上…6%(790万人)

みたいな構成らしいのね

なので比例はこの比率と同じパーセンテージにする

(めんどくさいから被選挙権20歳に引き下げね)

こうすりゃ全国民代表により近くなるんじゃ?

いま50代のセンセイが大半でしょ?たぶん

まあこれやると、50代の候補者が5万票で落選して、20代候補者が5000票で当選てなケースも出てくるだろうけど、良いんじゃねーかな

下院なんだし、日本代表なんだし

そうじゃなきゃ日本しね

…とここまで書いてググったら2011年記事出てきたから後はこっち読んで

世代選挙区採用したら議席配分はどうなる?:日経ビジネスオンライン

http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20110701/221222/?ST=smart

2016-03-05

日本の政治家のレベルが低い理由

毎日のように政治家失言不祥事報道され、もはや日本政治家を信用しているようなお花畑な人は一人もいないのではないかと思う。

いつも投票率が低いとか言われるけど、あん選択肢しか提示できないのであれば、

わざわざ自分の貴重な時間をこんなことに割きたくないという気持ちも分かる。

なんでこんなに日本の政治家のレベルは低いのだろうか。

一つは、親のコネ以外何も持っていない(社会的常識すら持っていないww)二世議員政界を牛耳っているからだけど、

もう一つの理由は、政治家被選挙権にあると思う。

日本の政治家の被選挙権は25歳以上(一部の議員は30歳以上)だけど、

普通25歳と言えば、22歳で大学卒業して普通に就職しているはずの年齢。

就職をして、安定した生活をしているのに、政治家という、選挙次第でいつ無職になるかわからない世界に飛び込むということがまず考えにくい。

というかただのアホ。

就職をしていない、もしくは非正規などでいつでも辞められる環境にあるような人間は、所詮その程度の人間ということ。

その程度の人間しかまらないのだから政治家レベルが低いのも仕方ない。

からといって被選挙権の年齢を引き下げて、新卒政治家になれるような道を開こうというのも無謀。

世間知らずなボンボンが増えるだけ。

実際問題日本の国は官僚が動かしているので、政治家なんかいなくても何とかなりそうな気もするけど。

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