はてなキーワード: 被選挙権とは
頭は良くない方なので、何かあったら訂正をお願いします
・女系天皇
かなり慎重にすべきだろうけど
女系がついた例はないというのは確かだけど、だからといって旧宮家からってのもなあ
一番の遠縁での即位の例って継体天皇だけど、そこって皇統断絶の説もあるレベルだし
そんな不確かなものを根拠にして、それよりも血筋の隔たりのある例を認めるって、それ先例主義と言えるのだろうか……
旧宮家と内親王との婚姻ってのも、なんか完全に政略結婚の感が強くてどうなのって思うし、結局その場しのぎでしかない
賛成
国という枠を大事にした上で、その中で自由に振る舞うってのがリベラルじゃないのかね?違ってたらごめん
・憲法改正
賛成
同上
あと、よく槍玉に挙げる九条だけじゃなくて、他にも色々と変えてほしい
一番変えてほしいのは二十四条の「両性の合意」の部分。「両者の合意」にしてほしい。俺は異性愛者だけど
・経済
アベノミクス賛成
消費税率は下げろ
格差是正に繋がるので賛成
そんで失敗したら再分配政策で救え
・医療費削減
反対
金のないヤツも医者にかかれるようにならないとダメ。金のないヤツが病気になって不安がってから経済活動しなくなるとかいうのが一番マズイ気がする
基本反対
ただし、平均寿命を考えて、受給開始年を後退させるってのはあり
考え浅すぎか
反対
税率でどうにかすんじゃねえ、ベースの金額を増やすことを考えろ
電子タバコの増税とかも変だ。一般のタバコよりも害が少ないんだったら移行を推奨するために税制面で優遇しろ
・軽減税率
そしたら奨学金の貸与額減るもんな
ここは保護してほしい
学問の自由を保証して、学問は競争じゃないっていうことを知ってもらいたい
教養は趣味ではない気がするが、あまり理路整然と証明ができない
最終的な方向としては認めて良いんじゃないかな、と思うけど、なかなか上手い制度が思いつかないから今のところはダメ
もし認めるとしたら、色々と規制が必要。結論だけで語るとちょっと意図がズレそうなので長めに言うと、
例えば、国政参政権は絶対に認めない(憲法で固く禁じる)・地方であっても被選挙権は認めない(憲法で固く禁じる)・当該の居住区に数年以上住んで納税し続けた実績がある・引っ越ししたらその年数カウントはリセット・居住区内の外国人割合を越える得票率にならないよう調整する(日本人9割、外国人1割の地域で、日本人の投票率が40%、外国人の投票率が100%だとしても、外国人の投じた票が1割になるように圧縮するみたいな感じ)・そのためには投票所を分ける必要があるので、外国人用の投票所は警察が見張る
とか何とか、こんな感じで厳格にしまくらないと絶対に駄目。といっても上の案でも不安しかないから、まだまだ実現は無理だろうなあ
この「外国人」は日本人と結婚していようが関係なし。帰化している場合は日本人扱い。まあ、日本人であっても居住年数が必要って形で。
・二重国籍
古すぎるだろ
まあ、良いんじゃねえか
それよりは、国籍法で二重国籍は認めて、公職選挙法で「日本国籍を持つこと」と「居住実績10年以上」みたいな感じの資格を決めるほうが良いのでは
ただし蓮舫、てめえは嘘つきのブーメランのダブルスタンダードだから議員バッジ外せ。恥を知れ
政党について
・自民党 安定していて良いんじゃないかな。ポスト安倍がいないのが心配だけど
・希望の党 なんかもうダメだな。小池もダメだけど、小池に責任なすりつけてる連中もダメだし、協定書にサインしてて安保法制反対してる連中もダメ。玉木も獣医師会のために質問してないだろうな?玉木は辻元清美の会見ツイートの例もあるから信用できない
・立憲民主党 枝野はそんなに嫌いじゃないけど、菅とか辻元清美とか大丈夫か?あとブーメランの山尾志桜里も会派に入ってるし……まあ、ここが伸びたこと自体は悪いことではない。政権取ったら日本がまた転覆しかねないから注意が必要だけど
・日本維新の会 規制緩和で経済活動を伸ばそうとしていたからそれなりに応援してた。再分配政策も言及してたら良かったんだけどな。でも丸山穂高の件で、何か萎えた。政党に対しても、橋下徹に対しても
・社民党 立憲民主党に合流したら?って思うけど、まあ、良いや。0議席になった方が良さそう
・共産党 立憲民主党が出来たので、政権批判票の受け皿にもうならなくていいよ。今後は衆参で10議席未満になって行くと良いんじゃないかな
・公明党 自民党の調整役になる気あんのか?ちょっと心配。そりゃそうか
・自由党 もう良いよ
・民進党 お前らとっとと行き先決めろ。詰んでんだよ
某氏が本当は呼び掛けていないということは置いておいて、棄権というのに異常なアレルギー反応があるのが謎だと思い始めた。
まとめ
・投票率向上のために若者は白票出した方がいいというのはわからんでもない
・しかしそもそも票田のことしか気にしません見たいな政治家がまかり通ることを容認するのか、そういう自称リアリストがこの国を腐らせているのでは。
・投票権の尊重の在り方は人それぞれだし、選挙へ行くかどうかについてもっと柔軟な価値判断を持ってほしい。少なくとも「そんな奴は投票に参加する権利はない」といった発言は、普選運動への冒涜に他ならない。(税金を納めてないやつは選挙に参加するなの構図とたいして変わらない)
選挙欲しい人がいるのだから、持っていることはありがたいと思えというのはまあ正しい。しかしそこから導けるのは「選挙権を大事にせよ」という命令であり、選挙権を大事にする方法は人それぞれだろう。判断する時間が取れず、責任ある投票ができそうにないから、棄権するという態度は選挙権を尊重しているからこそできる態度ではないのだろうか。一票に宿る歴史の重みを自覚せずに、責任感なんてなくてよいので適当に投票せよ、などというのはそれこそ冒涜ではないのか。
・投票できるのに投票しなかったら政治にコミットする権利はなくなるよ
そもそも、このようにすぐに自分と異なる行動をするものの主権をはく奪しようという発想自体が、民主主義や国民主権の発想と異なるように思える。
若者向けによく言われる言葉だ。統計上の若者の投票率向上自体が若者向けの政策のモチベーションへとなりうるため、白票でもよいので投じろという考えである。まあこの中ではたしかにまともな意見だと思う。ただそもそも票田となる対象を利するみたいな考えが気に入らない
・400万円
雑すぎ。
・利益団体を利するだけ
選挙権を行使して利益団体を利することもできるわけだし、利益団体はそれなりの根拠をもって行動している。(私は人々の道徳的感性にある程度信じているので、いくら何でも、自分の業界を守るために虐殺やります!みたいな業界団体が業界団体内で支持されるとは思えない)と考えれば利益団体による調整機能への信任としての棄権という考えもできる。
自分のやっている"善行"をやっていない人間を排撃するのはたのしい!という素朴な気持ちを持ちがち
選管がやたらとキャンペーンを張っている。成人式でもわけのわからないDVDが配られていた。子供のころから刷り込まれた価値観はなかなか疑いにくいし、それに反する行動には過剰反応を起こしがちだ。
これは純粋な疑問だが、全国民が最適と思う投票行動をとった時、果たして現状より良い結果が出るのか?という疑問がある。
また完全に利己的な高齢者の投票率が向上しても(若者の)私は特にうれしくない。
また若者の投票率向上には一定の意味があるかもしれないとも思う一方で構造的に若者の投票率は上がりにくいのではという気持ちもある。この状況下で抽象的な「行こう」キャンペーンは単に選択肢のない人への暴力じみている気がするのだ。
若者の投票率向上は意味があるのかもしれない。なので普通に行きたい人は行くべきだが、その考えを他人に押し付けないべきだと思う。選挙をやるのは本来世の中をよくするため、世の中を悪くしないためといった目的があるはずなのだが、「選挙に行こう」「選挙に行かないやつは非国民」運動には、その大前提が感じられない。「選挙に行きさえすればよい」という意識は「お題目を唱えれば成仏できます」(念のため南無妙法蓮華経とは書かなかった)とたいして変わらない気がしてならない。
今回の衆議院選挙について、選ぶに値する党が存在しないことを歯がゆく思っていても、自分が立候補することは年齢規制から無理であるし、まず金もない。所属したい政党もないですし。
議員になることがまず、ごくごく普通の人間には無理である。ということについて考えてみよう。
衆議院は4年に1回解散されて議員の総選挙が行われるものだ、と私たちは小学校の社会で習った。また衆議院は参議院と異なり、総理大臣に解散権があり、総理が解散すると言った時が選挙の時である。総理は衆議院選挙にて第1党になった党から指名された人物(つまりボス)がなる、というのが日本のシステムです。
とまあ、考えてみると私たちは総理が解散を決意するまで選挙があるかどうかなんて知るすべなどないし、
告知期間もめちゃくちゃ短く、「よっしゃ選挙するぞ!!!」と言われたところで、「よっしゃ選挙出てみようぜ!!!」となる体力(金)もない。働いているひとが仕事を休んで選挙活動をするなんてことは無理だし、あと比較的理想に燃えやすい若者も被選挙権を与えられていないが為に何もできない。
政党というのはお金と選挙のやり方ノウハウが詰まったプロフェッショナル集団だ。
そんな彼らと関係を持たないままに選挙戦を戦い抜くことは厳しいし、また選挙に通ったところで何かしら提案をしても国会という場所で仲間がいなければ提案を成立させることも難しい。
そういう風に考えていくと政党という集団で思想統制をとり、集団で公約としたものを数の力で果たしていく、というスタイルは一見効率が良いようにも思える。
こういったらなんですけど私は、日本実は政党政治下手くそで向いてないんじゃないかなって思う。
私たちにはまず議論が苦手な部分がある。ディベートの最中にその議題について否定されると人格まで否定されたような気になって敵と味方の糾弾大会みたいになったりしませんか?友敵を明確に求めたがるきらいがある。私たちですらそういう節があるのだから、国会議員の人々もきっとそういう部分がある。
けれど、社会って、世界ってそんな簡単に、友敵に分割できないじゃないですか。
本当に「解決しなくてはいけないこと」について私たちは、話をするべきだと思うのです。
正直なところ、私は森友学園のことも議員の不倫のことも、どうでも良いのです。
福島のこと、原発のこと、自衛隊について、改憲について。すぐに答えをみつけることが難しいことばかりが山済みになっているけれど、これらは先送りにしたところで、何も解決されない。
私たち日々の暮らしに追われてしまっているけれど、同時に福島には防潮堤が建設されて村の風景を分断し続けていく。平和憲法は心意気としてはもちろん良いものであるけれど、自衛隊を合憲化することに頭ごなしに反対することは、議論を進めるものではない。
<表示義務>
選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画を掲載するウェブサイト等には、電子メールアドレス等※を表示することが義務づけられます(改正公職選挙法第142条の3第3項、第142条の5第1項)。
※ 電子メールアドレス等とは、電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報をいいます。具体例としては、電子メールアドレスの他、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名が挙げられます。
ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます(改正公職選挙法第142条の3第2項)。
ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、選挙期日当日の更新はできません(公職選挙法第129条)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_2.html
都道府県知事が、自らの病識のない精神疾患を発症し、不適切が疑われる専決処分等を頻発するようになったらどうなるかという架空の想定につき思考実験をしてみる。
なお、あくまでメモなので、根拠条文等は記さない。後述の指定に従って使ってみようかな、という人は、自力でしらべるように。つかこの記事自体間違ってるかもよ?
ではまず、前提として、病識のない精神疾患の治療にあたっては、当該患者の人権に対する制限は最小限度にとどめられなければならないことは言うまでもないであろう。「四の五の言わせず座敷牢へぶちこめ」的な乱暴な意見には、筆者は断固反対する。
しかし、都道府県知事の職責は重大、かつ職権も非常に強いことから、専門医および一般人の殆どがその発症を疑うような状況下であれば、既に地方行政は混迷著しい状態におかれているであろう。かかる事態においては、当該患者から知事の職責を剥奪することもやむを得まい。本人の精神衛生においても恐らく負荷軽減の必要があるケースが多いのではないか。
さて、この場合、まず、「都道府県知事に事故がある場合」として、副知事等がその職務を代理することが考えられる。(副知事が存在しない場合も考えられるので、「等」としておく。)
疾患であるのだから、その認定は医師(専門医)によるべきであろう。
ところが、患者本人が同意しなければ、そもそも専門医の診断を受けることはできない。
例外的に、自傷他害のおそれがある場合(不適切な公権力の行使を間接的な「他害」と呼びうるかについては不知)であれば措置診察が可能であり、その結果措置入院が必要ならそうすることになるであろうが、自傷他害のおそれがない場合には措置診察に付するわけにもいくまい。
あるいは、他の疾病に罹患し入院治療を必要としているにもかかわらず、本人が(精神疾患に由来する愁訴を前提として)診察は受けるが入院を拒むといった場合においては、精神保健指定医の同席による医療保護入院が可能であろう(さすがに家族等も同意するであろうし)。入院は「事故あるとき」であろうから、精神疾患であると否とにかかわらず、副知事等が議会と一体になって粛々と不信任手続を進めればよい。
ただし、あくまで医療保護入院は必要な期間に限られるから、当該他の疾病によっては時間との戦いになる。
しかし、そうした特殊な事態でもなければ、本人の同意を経ずして確定診断名を出す(しかも、本人の同意なくその診断結果を公表しなければならない!守秘義務!)というのはほぼ絶望的である。
「成年被後見人の申立ではどうか」…残念ではあるが、それでどのような結果が出ようが、直接に知事の職位に影響はない。わが国では成年被後見人であるか否かに関わらず被選挙権が認められている以上、公職選挙法に基づく自動的な失職はないし、形式的には後見人の権限は財産に関することに限定されているはずである。もっとも、判断能力を欠く常況にあると家裁が認めた人物の名において下される行政処分に対しては、不利益を被る側から当然山のように異議申立てがなされることとなろうが、これとても知事の失職には足りない。
結局、地方自治法の本則に立ち戻って、リコールか議会による不信任決議、とならざるを得ないであろう。
では、リコールだが、こちらは地域事情もあるためなんとも言えない。
鳥取県と東京都では集めるべき署名の数に差がありすぎるし、署名の有効性確認のための事務手続に至ってはもうなんというか。
とくれば、議会による不信任だが、この場合、患者たる知事が黙っているだろうか?仮に地方公共団体の吏員が、「対抗する方法はないものか」と問われたら、職務に忠実に「議会解散という方法があります」と言わざるを得まい。ということで、議会は刺し違える覚悟で不信任を突きつける格好になる。
ところが、議会解散に伴う選挙だからといって、解散前と同一人物が再選されるとは限らない。その辺はフツーの地方議員選挙である。とくれば、前回薄氷を踏んだような議員は、正直いって議会解散には及び腰にならざるを得ないだろう。その中であえて知事の首に鈴をつける議員(団)がいるか?という話であろう。
…結局、住民の圧力に耐えかねた議会が不信任を突きつける(それもそうとう及び腰で)しかない気がするが、その間に失われるヒト・モノ・カネ・労働力・行政への信頼たるや…
考えたくない。
#本記事は、フィクションのネタ、または学術論文のネタとしての使用は自由です。但し、直接リンクはご勘弁ください…。また、上記目的以外の目的での利活用は禁止します。引用に名を借りた部分的/全面的転載も禁止しますので、
「やめたいのにやめられないなんて、陛下の人権は?」みたいなことを言ってる人いるけど、
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。(第14条)」とは
対極の存在だし、
まあ、だからといってすべての人権が奪われているわけでもなかろうが、
幸福追求の権利は保障されているのかいないのか、よく分からん。
人権を制限されて、「象徴」のお仕事をひたすら続ける国民の僕みたいな存在なのが
今の(日本国憲法かにおける制度としての)天皇なんだろうと思う。
現行の象徴天皇制としてはちとマズい話なので、
宮内庁の長官やら次長やらが「陛下がそのような意思を示れたことはない」と
頑なに言い張るのも、その辺のことが絡んでいるからだろう。み
一連の報道の影には、あくまで、国民がそう望んでいるんですよ、という雰囲気作りの意図を
感じなくもない。
世論を動かそうとして、天皇自らがなんらかのルートを使ってリークした、とかだったりすると
話としては面白いけれど、
にしても、陛下がおかわいそう、陛下の希望をかなえて差し上げたい、というのを突き詰めていくと、
行き着く先は「憲法を変える」とか、「天皇制を廃止する」とか、そういうことになるんだろうけど、
はたして そこまでラディカルに考えている人は、どれくらいいるんだろうか?
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
保育所に落ちるのは政治が悪いんだから、保育園に受かるためには政治のシステムを変えりゃいいじゃんね
総務省の人口推計ってやつ計算したんだけど、今の日本人ってだいたい
30代…14%(1800万人)
50代…13%(1600万人)
60代…14%(1700万人)
70代…9%(1200万人)
80代以上…6%(790万人)
みたいな構成らしいのね
いま50代のセンセイが大半でしょ?たぶん
まあこれやると、50代の候補者が5万票で落選して、20代の候補者が5000票で当選てなケースも出てくるだろうけど、良いんじゃねーかな
そうじゃなきゃ日本しね
…とここまで書いてググったら2011年の記事出てきたから後はこっち読んで
世代別選挙区を採用したら議席配分はどうなる?:日経ビジネスオンライン
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20110701/221222/?ST=smart
毎日のように政治家の失言や不祥事が報道され、もはや日本に政治家を信用しているようなお花畑な人は一人もいないのではないかと思う。
いつも投票率が低いとか言われるけど、あんな選択肢しか提示できないのであれば、
わざわざ自分の貴重な時間をこんなことに割きたくないという気持ちも分かる。
一つは、親のコネ以外何も持っていない(社会的常識すら持っていないww)二世議員が政界を牛耳っているからだけど、
日本の政治家の被選挙権は25歳以上(一部の議員は30歳以上)だけど、
普通25歳と言えば、22歳で大学を卒業して普通に就職しているはずの年齢。
就職をして、安定した生活をしているのに、政治家という、選挙次第でいつ無職になるかわからない世界に飛び込むということがまず考えにくい。
というかただのアホ。
就職をしていない、もしくは非正規などでいつでも辞められる環境にあるような人間は、所詮その程度の人間ということ。
その程度の人間しか集まらないのだから、政治家のレベルが低いのも仕方ない。