はてなキーワード: 被選挙権とは
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選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画を掲載するウェブサイト等には、電子メールアドレス等※を表示することが義務づけられます(改正公職選挙法第142条の3第3項、第142条の5第1項)。
※ 電子メールアドレス等とは、電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報をいいます。具体例としては、電子メールアドレスの他、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名が挙げられます。
ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます(改正公職選挙法第142条の3第2項)。
ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、選挙期日当日の更新はできません(公職選挙法第129条)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_2.html
都道府県知事が、自らの病識のない精神疾患を発症し、不適切が疑われる専決処分等を頻発するようになったらどうなるかという架空の想定につき思考実験をしてみる。
なお、あくまでメモなので、根拠条文等は記さない。後述の指定に従って使ってみようかな、という人は、自力でしらべるように。つかこの記事自体間違ってるかもよ?
ではまず、前提として、病識のない精神疾患の治療にあたっては、当該患者の人権に対する制限は最小限度にとどめられなければならないことは言うまでもないであろう。「四の五の言わせず座敷牢へぶちこめ」的な乱暴な意見には、筆者は断固反対する。
しかし、都道府県知事の職責は重大、かつ職権も非常に強いことから、専門医および一般人の殆どがその発症を疑うような状況下であれば、既に地方行政は混迷著しい状態におかれているであろう。かかる事態においては、当該患者から知事の職責を剥奪することもやむを得まい。本人の精神衛生においても恐らく負荷軽減の必要があるケースが多いのではないか。
さて、この場合、まず、「都道府県知事に事故がある場合」として、副知事等がその職務を代理することが考えられる。(副知事が存在しない場合も考えられるので、「等」としておく。)
疾患であるのだから、その認定は医師(専門医)によるべきであろう。
ところが、患者本人が同意しなければ、そもそも専門医の診断を受けることはできない。
例外的に、自傷他害のおそれがある場合(不適切な公権力の行使を間接的な「他害」と呼びうるかについては不知)であれば措置診察が可能であり、その結果措置入院が必要ならそうすることになるであろうが、自傷他害のおそれがない場合には措置診察に付するわけにもいくまい。
あるいは、他の疾病に罹患し入院治療を必要としているにもかかわらず、本人が(精神疾患に由来する愁訴を前提として)診察は受けるが入院を拒むといった場合においては、精神保健指定医の同席による医療保護入院が可能であろう(さすがに家族等も同意するであろうし)。入院は「事故あるとき」であろうから、精神疾患であると否とにかかわらず、副知事等が議会と一体になって粛々と不信任手続を進めればよい。
ただし、あくまで医療保護入院は必要な期間に限られるから、当該他の疾病によっては時間との戦いになる。
しかし、そうした特殊な事態でもなければ、本人の同意を経ずして確定診断名を出す(しかも、本人の同意なくその診断結果を公表しなければならない!守秘義務!)というのはほぼ絶望的である。
「成年被後見人の申立ではどうか」…残念ではあるが、それでどのような結果が出ようが、直接に知事の職位に影響はない。わが国では成年被後見人であるか否かに関わらず被選挙権が認められている以上、公職選挙法に基づく自動的な失職はないし、形式的には後見人の権限は財産に関することに限定されているはずである。もっとも、判断能力を欠く常況にあると家裁が認めた人物の名において下される行政処分に対しては、不利益を被る側から当然山のように異議申立てがなされることとなろうが、これとても知事の失職には足りない。
結局、地方自治法の本則に立ち戻って、リコールか議会による不信任決議、とならざるを得ないであろう。
では、リコールだが、こちらは地域事情もあるためなんとも言えない。
鳥取県と東京都では集めるべき署名の数に差がありすぎるし、署名の有効性確認のための事務手続に至ってはもうなんというか。
とくれば、議会による不信任だが、この場合、患者たる知事が黙っているだろうか?仮に地方公共団体の吏員が、「対抗する方法はないものか」と問われたら、職務に忠実に「議会解散という方法があります」と言わざるを得まい。ということで、議会は刺し違える覚悟で不信任を突きつける格好になる。
ところが、議会解散に伴う選挙だからといって、解散前と同一人物が再選されるとは限らない。その辺はフツーの地方議員選挙である。とくれば、前回薄氷を踏んだような議員は、正直いって議会解散には及び腰にならざるを得ないだろう。その中であえて知事の首に鈴をつける議員(団)がいるか?という話であろう。
…結局、住民の圧力に耐えかねた議会が不信任を突きつける(それもそうとう及び腰で)しかない気がするが、その間に失われるヒト・モノ・カネ・労働力・行政への信頼たるや…
考えたくない。
#本記事は、フィクションのネタ、または学術論文のネタとしての使用は自由です。但し、直接リンクはご勘弁ください…。また、上記目的以外の目的での利活用は禁止します。引用に名を借りた部分的/全面的転載も禁止しますので、
「やめたいのにやめられないなんて、陛下の人権は?」みたいなことを言ってる人いるけど、
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。(第14条)」とは
対極の存在だし、
まあ、だからといってすべての人権が奪われているわけでもなかろうが、
幸福追求の権利は保障されているのかいないのか、よく分からん。
人権を制限されて、「象徴」のお仕事をひたすら続ける国民の僕みたいな存在なのが
今の(日本国憲法かにおける制度としての)天皇なんだろうと思う。
現行の象徴天皇制としてはちとマズい話なので、
宮内庁の長官やら次長やらが「陛下がそのような意思を示れたことはない」と
頑なに言い張るのも、その辺のことが絡んでいるからだろう。み
一連の報道の影には、あくまで、国民がそう望んでいるんですよ、という雰囲気作りの意図を
感じなくもない。
世論を動かそうとして、天皇自らがなんらかのルートを使ってリークした、とかだったりすると
話としては面白いけれど、
にしても、陛下がおかわいそう、陛下の希望をかなえて差し上げたい、というのを突き詰めていくと、
行き着く先は「憲法を変える」とか、「天皇制を廃止する」とか、そういうことになるんだろうけど、
はたして そこまでラディカルに考えている人は、どれくらいいるんだろうか?
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
保育所に落ちるのは政治が悪いんだから、保育園に受かるためには政治のシステムを変えりゃいいじゃんね
総務省の人口推計ってやつ計算したんだけど、今の日本人ってだいたい
30代…14%(1800万人)
50代…13%(1600万人)
60代…14%(1700万人)
70代…9%(1200万人)
80代以上…6%(790万人)
みたいな構成らしいのね
いま50代のセンセイが大半でしょ?たぶん
まあこれやると、50代の候補者が5万票で落選して、20代の候補者が5000票で当選てなケースも出てくるだろうけど、良いんじゃねーかな
そうじゃなきゃ日本しね
…とここまで書いてググったら2011年の記事出てきたから後はこっち読んで
世代別選挙区を採用したら議席配分はどうなる?:日経ビジネスオンライン
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20110701/221222/?ST=smart
毎日のように政治家の失言や不祥事が報道され、もはや日本に政治家を信用しているようなお花畑な人は一人もいないのではないかと思う。
いつも投票率が低いとか言われるけど、あんな選択肢しか提示できないのであれば、
わざわざ自分の貴重な時間をこんなことに割きたくないという気持ちも分かる。
一つは、親のコネ以外何も持っていない(社会的常識すら持っていないww)二世議員が政界を牛耳っているからだけど、
日本の政治家の被選挙権は25歳以上(一部の議員は30歳以上)だけど、
普通25歳と言えば、22歳で大学を卒業して普通に就職しているはずの年齢。
就職をして、安定した生活をしているのに、政治家という、選挙次第でいつ無職になるかわからない世界に飛び込むということがまず考えにくい。
というかただのアホ。
就職をしていない、もしくは非正規などでいつでも辞められる環境にあるような人間は、所詮その程度の人間ということ。
その程度の人間しか集まらないのだから、政治家のレベルが低いのも仕方ない。
ぶっちゃけそうなんだけど彼ら彼女らも基本的人権をもっていて選挙権や被選挙権もあるんだ
それらが確実に存在していて見た目でわからないことがあるとしたら、いつかそれは自分たちに
ルールを策定する側に立つとか上の立場に立ち得ることもあるわけだ
あなたが個人で気に入らないことを個人で気持ちよくなるためだけに行動していることが
結果自分を巻き込む包囲網に追い詰められて包囲されて攻撃される仕組みを自分で作りかねない可能性も
否定できないはず
そうならないためにレイシストなんかは権利を渡さないよう必死に差別して攻撃しているわけだけど
その手がゆるんで隙間をかいくぐって包囲網の範囲を上回る手を打たれたらこんどは
「レイシストきもい」「思想の自由とはいうけど御飯時にみたくない」とかいわれる立場になる
たしかに個人によってはどんなものでもダメでキモいとおもうものはある
それを口に出して言う意味とそのメリットデメリットはなんとなく感じ取れるかな
現在その条件をクリアするメンバーは小嶋陽菜と倉持明日香の2名だけらしい
今年の総選挙では次の通り
小嶋陽菜 62,899票
倉持明日香 15,443票
御存知の通りAKB総選挙では1人複数投票が可能なので割り引いて考えなければならない
ただし、推しメンが違うファンが応援してくれるかもしれないので
仮に渡辺麻友の15万票がそのまま入るとかなり心強い
と、
ここまで頑張って調べて書いてみたけど別にAKBはどうでもいいし年末に俺何やってんだろうとか思い始めてまだ今日何も食ってないし丸亀製麺行ってかけうどん+ちくわ天+かしわ天食ってくるわ
笑わせんなよ!
んなわけねーだろ!
だいたい、なんで『世代』で区切るんだよ。
お前には親は居ないのか。子は居ないのか。
親の面倒を見るための金を政府が勝手に給料から取ったとして、何が損なんだ。
ばかじゃねーの?
騙されやがって、バカどもが!
それは、誰が、誰に、何をしろと呼びかけてるんだ?
考えてみろよ。
権力者が、庶民に、「俺達が用意してやった立候補者の中から指導者を選べ」って言ってるんだ。
そんなもんが政治参加なはずあるか!
しかも奴らは選挙にさえ行っていれば政治への責任を果たしたことになるって洗脳してるわけだ。
気づけよバカども!
20になったら選挙に行こう!は耳タコなのに、25になったら立候補してみよう!なんて一度も聞いたこと無いぞ。
当たり前だ。
権力者がわざわざ、自分の地位を脅かすようなこと、言うわけないもんな。
そもそも、権力者は庶民に立候補のことをちらっとでも考えて欲しくないんだよ。
立候補について少しでも考えたら、選挙にカネがかかり過ぎるってすぐ分かるからな。
冗談か何か知らないけど、棄権したら罰金にしろなんて言う奴いるよな。
投票はしなきゃ罰を与えるべき、なんて、なんて政治参加意識高いんだろうな!
なのに、なんで立候補もっと楽にできるようになるべきって言う声が出ないんだ!
バカだろ!
空気に乗せられてるだけだろ!
http://blog.livedoor.jp/columnistseiji/archives/51587375.html
これとか
http://bylines.news.yahoo.co.jp/yamamotoichiro/20140620-00036575/
これとか、
正気を疑う。
自分は都民じゃないし塩村さんのこともよく知らないが、法律で認められた被選挙権を正当に行使して議員になった時点で、議会の場では、都政を動かす権利を持つひとりの議員として扱われるべきなのは当たり前のことだよね。
プライベートで酒でも酌み交わしながら言うのならば、まだ個人対個人の話で問題の性質が多少変わってくるとは思う。
まあどんな場であっても言っていいことと悪いことはあるし、プライベートだからって到底容認されるような発言でもないけれどね。
ただですね、日本という国は民主主義国家であり法治国家なわけですよね。
議会というのはひとりひとりの議員が等しく平等に持つ権利に基づいて多様な観点から国民の利害の調整を行う場で、プライベートでどんな生活を送ってようが過去に何をしてようが(と言っても当たり前ですが法を犯していたことが明らかになった人はだめですよ、そういう人はそもそも議員にはなれないけど)「議員」として「議会」に臨んでいるときは、老若男女みんな同じ扱いをされなきゃ議会ってものの意味がないの。わかる?憲法ちゃんと中学校で習った?基本法って知ってる?生活の基本になるから基本法って言うんだよ。で、さっきも言ったけど日本てのは法治国家なの。憲法と法律によって社会のルールが決まってるしその憲法と法律に沿って運営されてるのが議会なわけ。「議員」になったらどんな出であろうとそれぞれひとりぶんの同じ大きさの権利を持った議員であり、おっさんだからヤジを飛ばしてもまあ仕方ないなとか美人だからちょっかい出したかったとか、ないわけ。そういうの法律に書いてあったら、まああるのかもしれないよ。「女性議員は男性議員の二分の一の権利を有するものとし、男性議員の意見は女性議員の意見にただちに優越するものとする。」とか条文に書いてあったら、もしかしたらいいのかもね。いやだけどさ、そんな社会。でもそもそも書いてないよね。そんなこと。「議員」てのはみんな同じなわけ。老若男女一緒の扱いなの。誰かが誰かを性別や年齢や出自で茶化したりバカにしたり、ないわけ。そもそも。それは「議会」って言わないわけ。議会政治についての意見をこうやって全世界に発信するぐらいならこのぐらいの法と国家に対する見識ぐらい、あって当たり前だよね?ね?わかる?まさかわかんないとかないよね?まさかとは思うけど、ちょっとピンとこないなーって思うなら、メディアに出てくる資格ないよ。引っ込んでろよクズが。
それ以外にどう問題を生じさせるの?
悪性のない行為を規制する刑罰法規があったとすれば,それは不当であり,おそらくは憲法13条等によって無効とされるであろう。
悪性のない、は誰が判断すると思ってるの?お前じゃないよ?裁判官だよ?
で、実際に裁判官は刑罰が明らかにおかしければそれを覆すような判決も出すし、逆に、その裁判官に対する任命権等は別に内閣が持つ。さらに立法権も別に三権分立があるわけで。
そこにお前の感情も「選挙」という形で組み込まれてるの理解してるよな?おかしいと思えば選挙でその姿勢示してるのか?
さららに、お前には被選挙権もあるわけだから(年齢次第だけど)変えたいなら自分で変えろよ。
分子構造ごとに指定するという立法技術上の技術力不足のために,新たな幻覚物質(脱法ハーブ)が売り出されるたびにそれを指定するというイタチごっこを繰り返しており,分子構造の主要部分を以て包括的に指定するという立法技術の研究開発を行っている途上にある。
カッコイイこと言いたいのはいいけど、で、分子構造毎に指定できたら簡単に規制できるん?あんまアホなこと言うなや。
合法だから問題ない、というか、合法だから犯罪ではない、なんだけども。
どうしてもしなきゃいけない時は、事実に基づき、法律に基づき判断を下す。そうでなく感情論になれば必ずブレが大きくなるから。
お前の言う「問題」は個人的感情。
うん、それなら、最初から"外資で働いてた"ではなく、そういってくれた方が明らかったのだけど、
"外資"というからには日本での話だろうし、この海外で働いた、ってのはそれ以外(か、その外資で一時期海外に居た)なのかもしれないが
単に海外で働いていた、と言えば良いだけだったのに、何故外資にしたか。
まあ、それはいいけども"バナナ"という話をどこで見つけたか知らないけど、
それは、中身が俺らと一緒でいいね!、と言ってるわけじゃなく、
外見はアジアなのに、自分たちの国さえ蔑み、俺らの真似ばっかしてるidentityの欠片も無い野郎、という意味なんだけど(同じ意味の黒人をお菓子に例えて揶揄する言葉もある)、
もし仮に、その知り合いが悪気を持たずに言ってるのだとしたらそれ自体大問題(少なくともアメリカ人ではあり得ない)、
それをさも褒め言葉の様に感じてるあなたの神経も良く分からない。
だいたい、海外経験あるならわかると思うが、海外である程度の期間仕事してて帰ってきた人が、権利意識が強くなったり、義務と権利の線引きに敏感になってたりするのは別に珍しい事でもないだろう?(欧米地域とかに長期出張してた人なんかが顕著だが)
選挙意識が薄い人間が増えるのは事実だろう。ご存知かと思うが、実際、選挙をしようにも、まず、選挙が始まるより大分前にきちんと登録しに行かないといけない。
それも、少なくとも自分のところでは領事館とかまで直接行かないといけない。在留届なんかは今はインターネットでもできるが、
選挙に関しては直接行かないと手続きしてもらえない。国のいたるところに手続きの出来る領事館があるわけではないので、
例えばそこに行くのに車で5時間もかかるようなところであれば、余程の事が無い限り投票は諦めるだろう。
日本人が沢山居るところであれば、たまに出張登録所を作ってくれるが。
ただ、そういった場でも、出張登録所等が来て、明らかに投票出来る可能性があったにも関わらず、
そういった手続きを全て無視したうえで、政治についてぐだぐだ言ってる人間の意見は誰も聞こうとはしないけどな。
論点をはっきりと分かって欲しいが、
選挙行かないということを公言して、さらには行くには金をくれない限り俺は動かない、とまで言うような話を聞いて、
それはそのとおりだ、と思うのはおかしいだろ、という話。
これはあなたの周りの人も納得するのか?
① お前がお前の意見を言うのは構わない。それはお前の自由だ。
この3点で、選挙に行くのは義務ではないから行かないからと行って罰せられるものでもないし、他人から強制されるものではない、ということは納得します、
「義務教育で習う事だから絶対やらなきゃいけないんだ!やるべきなんだ!人として!」ってお前がもし考えてるんだとしたら、その考えの方がよほど怖いよ? 軍国教育レベルだよ?
これは確かにそのまま文字通り捉えれば怖い考えだが、選挙に行く事で明らかに不利益を被ることはないし、
現在の日本を運営する上で、社会常識として選挙に行くべき、と教えてるのは事実で、
その教えに対して疑いの余地はないんだけども、
そもそも選挙に行くべき、という教えが間違ってると思うのか?
勿論、時代とともに教育は変わっていくが、現在の日本の制度は選挙有りきで成り立っていて、
選挙に行っても行かなくてもどっちでも良い、という教育をしたら政治の根本が覆ることにはなるんだけども。
投票して満足感を得るのもいいだろう。
この表現が馬鹿にしてないものだとしても、投票することを自己満足の様にとらえるのは辞めて下さい。
別に投票行って満足してるわけではないし、他で話にもあった、FBやTwitterで、選挙に行ったぜ!とか自慢気に話してるのは残念だと思うくらいです。
そもそも、最初の話に対する反論の中で最も言いたかったのは、あなた(あなた自体が元増田なのかもしれないが)が、
「選挙なんて自分には全く関係ない、金を貰わない限り行かない。
国が悪くなったら出てくわ」
という話に対し、
「全く関係ないと言う考えは間違っている。数の理論で個人の意思は見えにくいが投票により意見が反映され、
国が運営され、それによって日本での社会的福祉の恩恵を得ているのは事実だ。
もし間違っていると思うなら、まずは投票の権利があるし、被選挙権もある(まだ無い人かもしれないけどいずれ得る)。
まずその権利も行使しないで、あーだこーだ言っても何も始まりません」
と言ってるだけの話。
これは理解できませんか?
他の人が散々、行かない理由について、ちゃんとした理由がある、と言っ馬鹿にして消えていくんですが、
あなたはそれがどれか分かります?分かるのであれば教えて頂けると幸いです。
こちらが見る限り、"面倒だ"、"金をくれなきゃいかない"、という以外の理由がないので。
行かないのも権利だ、というならそれで良いです。
ただ、選挙に行かない理由に、それなりの理由があるなら考える余地がありますが、それだけの理由であれば、
あーだこーだ言っても、そんな人の意見を誰も聞いてくれないよ、というだけの話なのですが、それは間違っていますか?
少なくとも、あなたの職場等で、その様な話はまかり通る話ですか?
(バナーナと言ってる人があなたのそういう意見を聞いて言ってるのだとしたら、
なんか絶賛ばかりで気持ち悪い。宗教票特集といっても、前回と同じく公明創価ラインしか追ってなかった。神道政治連盟や佼成会の動きは総スルー。予定調和で同じ内容繰り返しているだけに見える。「主な支援団体は創価学会ですよね」という質問は、それがどうした、としか思わない。ジャーナリストなら、与党公明党が政権内で創価学会にどんな利益供与をしているかを当選者に突きつけてくれよ。批判してるんだから、そういうのあるんでしょ?ないの?どんな宗教の信者でも選挙権、被選挙権使うのは自由でしょ。宗教団体が教義にもとづいて誰かを応援することだってできるでしょ。
公明支援者がテレ東の取材に「選挙応援して功徳を積む」とか答えたのが殊更クローズアップされてるけど、この人が創価学会の婦人部トップとかならまだわかるけどね、そういう肩書きなしに単なる選挙演説を賑やかしにきた支持者一人のインタビューについて、支持者全体の発言のように扱ってもねぇ…そりゃ支援者一人ひとりの支援する理由なんて、候補者は答えようがないわ。
その公明候補は↓のように答えたわけだけど
功徳を積む発言に対して、佐々木氏の回答は「支持団体の運営についてはコメントする立場にない」との回答を引き出したあと、「ご自分も創価学会員ですよね」、→「そうです」→「ということはお仲間が応援してくれてるってことですよね」
この流れで十分、「支持団体の運営についてはコメントする立場にない」発言が無効化させていますね。大したもんです。相手は新人議員とはいえ、弁護士なのに。
これはブログからの引用だけど、これで「池上彰が論破した!」と思えるほうがお花畑じゃないか。どういう理屈で「無効化される」のか。
なんかね~、池上彰の番組っていうのは、「自分は客観的に述べてるだけですよ~」と見せかけながらターゲットを徹底的に断罪しようとしているところが気に食わないんだな。断罪するなら断罪するで、きちんと証拠や論拠揃えて相手に突き詰めればいいのに、池上彰はそういうこと調べるジャーナリストじゃないから、そんな手に出られない。だから、今回みたいに、暗に匂わせる形で視聴者に悪い印象を与えるようにしている。そりゃこんなインタビュー取材拒否するわ
書こうと思って増田開いたら、書こうとしてたことが書いてあった。
ふざけるのもいい加減にしろ。
これを声高に主張すると炎上しそうな風潮なので、こうやって増田に書かなきゃいけないわけで。
世の中では「投票に行くべき理由」がいろいろ掲げられてるけど、なんというか、それって、いまの政治システムに乗っかったままという前提での「投票に行くべき理由」なんだよね。
若者の投票率が低いから老人に有利な社会になるって、それ投票の前に政治システムの問題では。
「投票がきっかけで政治に興味を持つ」っていうのは、まあわかるけど、それ副作用的な話なので、投票なんかと絡めずに率直に「政治に興味を持ちなさい」って主張すればいいだけでは。
あと、地方選では、その土地に住民票を移せば投票権が得られるけど、「その土地に10年済んでて、家族も子供もいて、これからもずっと住み続ける」人と、「3ヶ月前に引っ越してきたばかりで、来月また別のところに引っ越す」人が同じ1票だなんて、不公平感極まりないではないか。後者がろくに考えもせずに1票投じるなら、投票しない方がマシなのではないか。
それに、1票入れたって、1票は1票だし。1票差で当落が決まることなんて、まずないし。
関 係 各 位
平素より若者対策とキャリア教育には格別のご配慮をいただきありがとうございます。
さて、社会の公の場で若者が政治的活動を行なうことを黙認することは、公の場における政治的中立性について規定する憲法の趣旨に反することとなるため、これを禁止しなければならないことはいうまでもありませんが、特にキャリア形成の観点からみて若者の政治的活動が望ましくない理由としては次のようなことが考えられます。
(1) 30歳未満の若者は未成熟であり、労働習慣上などにおいて一般成人と異なつた扱いをされるとともに被選挙権等において完全な参政権が与えられていないことなどからも明らかであるように、国家・社会としては若者が政治的活動を行なうことを期待していないし、むしろ行なわないよう要請しているともいえること。
(2) 心身ともに発達の過程にある若者が政治的活動を行なうことは、じゆうぶんな判断力やキャリア経験をもたない時点で特定の政治的な立場の影響を受けることとなり、将来広い視野に立つて活躍する人材となることが困難となるおそれがあります。したがつてキャリア形成の立場からは、若者が特定の政治的影響を受けることのないよう保護する必要があること。
(3) 若者が政治的活動を行なうことは、社会が将来国家・社会の有為な形成者として必要な資質を養うために行なつているキャリア教育の目的の実現を阻害するおそれがあり、キャリア形成上望ましくないこと。
(4) 若者の政治的活動は、私的な活動であつても何らかの形で公の場に持ちこまれ、現実には公と私との区別なく行なわれ、他の国民に好ましくない影響を与えること。
(5) 現在一部の若者が行なつている政治的活動の中には、違法なもの、暴力的なもの、あるいはそのような活動になる可能性の強いものがあります。このような行為は許されないことはいうまでもありませんが、このような活動に参加することは非理性的な衝動に押し流され不測の事態を招くことにもなりやすいので若者の心身の安全に危険があること。
(6) 若者が政治的活動を行なうことにより、社会や家庭での生活がおろそかになるとともに、それに没頭して就業意識を失なつて若年無業者(いわゆるニート)となるおそれがあること。
なお、罰則には本人に対するキャリア教育作用の面と他の若者への影響や社会の秩序維持の面があることにじゆうぶんご留意の上、適切な措置を講ずることが必要です。この場合、国家・社会の秩序や平穏を損なうような活動や暴力的な行動については、常に厳然たる態度で適正な処分を行なうべきであることはいうまでもありません。
このことについて、ご周知方よろしくお願いいたします。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19691031001/t19691031001.html