はてなキーワード: 違憲とは
「憲法九条を守ろう」と主張する人間は、同時に「自衛隊の即時解体」を徹底的に訴えなければならない。なぜなら、自衛隊はどう見ても、現在の憲法から見たら違憲の存在だからだ。「軍隊ではない」なんて言い訳は、北朝鮮のロケットを「事実上のミサイル」と言い換える姑息な手段でしか無い。
「自衛隊の即時解体」に賛成しない人間に、憲法を守るべきと語る資格はない(勿論、これは俺個人の意見にすぎないが)。
「災害時に便利だから自衛隊は残そう」なんて発言は、憲法から完全否定された自衛官の人権を阻害するものである。そのような曖昧な状態は許されない。自衛隊を容認するなら、自衛隊という組織を何らかの形で憲法に明記することが、人権の観点からして絶対に必要である。
条文が削除されたのはデマではなかろう。意味がない、と言うが、意味がないなら削る意味もないだろう。意味がないということにしたい勢力がいるのではないか? と疑われかねない他の文言改正とあわせて読めばさらに。例えば人権が自由への努力の成果ではなく、「おカミによって与えられ(また奪われる)もの」としているように個人的には感じた(そしてそれは許し難い)。14条は差別の禁止しか言ってないし、11条はわざわざ「将来の国民」から権利を奪うことを明示しているとも読める。
その上、「公益及び公の秩序に反しない限り」だ。
例えば人権が自由への努力の成果ではなく、「おカミによって与えられ(また奪われる)もの」としているように個人的には感じた(そしてそれは許し難い)。
おカミて、神?上?紙?どういう意味で許し難いの?
法律専門じゃないけれど、人では無い憲法という抽象物から権利を与えられ、というのが世界的によくある形態。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
自民党案
第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
??差別の禁止だけでもないし、これ以上何を入れろと?
余計な文章を入れ込むことによって、裁判でおかしな判決で不利益こうむる人も出てくるんだよ?
それに、障害の有無を入れたあたり、評価すべきじゃないの?
侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
「永久に」が残っていれば将来に渡って、の意味も含まれているでしょ。
それより、「国民に」を削って国民以外も視野に置いた点で、在日○○人らには良かった改正じゃないの?
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
自民党案
(人としての尊重等)
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
その上、「公益及び公の秩序に反しない限り」だ。
公共の福祉、これは論争がある用語らしいね。面倒だからコピペ。
もっと明瞭な用語に変更して誤用や乱用を防いでいるように取れるんだが、具体的に何が「危険思想」なの?
公共の福祉の意味については、古くは争いがあった。尚、現行憲法では「公共の福祉に反する場合」国民の基本的人権(言論・結社・身体の自由等)を制限できるので、極めて重要である。
一元的外在制約説
公共の福祉という用語は、当初は人権の外にある社会全体の利益を指すために用いられ、公共の福祉を理由として人権を制約することが判例上広く認められていた。この説は、もっぱら人権の外部に「公共の福祉」なる概念が存在し、あらゆる人権保障に制約を加えることができる、という意味で「一元的外在制約説」と呼ばれる。
この説は現在では全く支持されていない。なぜならば「公共の福祉」を根拠にいかなる人権も制限可能であるならば、大日本帝国憲法の“法律の留保付き”の人権保障と全く同じ運用が可能になってしまい、個人の自由を最高の保護法益とする日本国憲法とまったく相容れなくなるからである。
二元的内在外在制約説
公共の福祉により制約が認められる人権は、経済的自由権(22条と29条)と社会権に限られ、12条・13条は訓示的規定に過ぎない、とし、右の権利以外は憲法的制約はなく、それぞれの社会・文化関係から自律的に制約されるのみとする説があり、これを「二元的内在外在制約説」と呼ぶ。
一元的内在制約説(通説)
宮澤俊義により主張され現在の通説とされる学説[1]。公共の福祉を人権相互の矛盾を調整するために認められる実質的公平の原理と解する。この意味での「公共の福祉」とは、憲法規定にかかわらず、すべての人権に論理必然的に内在しているとする。この「公共の福祉」原理は、自由権を各人に公平に保証するための制約を根拠付けるためには"必要最小限度の規制"のみを認め(自由国家的公共の福祉)、社会権を実質的に保証するために社会国家的公共の福祉として機能する、とする[2]。
例えば、憲法上保障される表現の自由は、同じく憲法上、幸福追求権の一種として保障されると解されているプライバシーの権利と衝突する。このような事態が生じる場合に両者の調整を図るための概念が「公共の福祉」である。
もっとも、このような理解に対しては、いかなる場合にいかなる程度の人権の制約が可能であるのか明らかでなく、結局「社会全体の利益」と理解した場合と同程度の不明確さが残るのではないかとの批判がある。このため、一元的内在制約説を人権制約に関する具体的な違憲審査基準の規準として準則化したものとして、「比較衡量論」(ad hoc balancing)や「二重の基準」 (double standard) の理論が提唱されている。なお、公共の福祉による人権制約は法令によってのみ行われ、法令による規制が合理的であるかどうかは違憲立法審査によって行われる。法令以外によっての公共の福祉による人権制約は許されない。例えば契約書や約款・就業規則等の規定が公共の福祉の根拠となることはない。なぜなら民法90条「公序良俗に反する契約は無効」とは全く異なる概念であるからである。
田中大臣が3大学を現行基準によって審査する旨を表明したことは、違法な不利益処分が国民や国会による行政の監視によって水際で阻止された、と言える。
それはさておき、この件に関して「田中大臣の問題提起自体はごもっとも」みたいな声は聞こえど「問題提起も間違っている」という声は見かけないので、逆張りしたくなる。
たとえば
「憲法23条によれば『学問の自由は、これを保障する。』とされ、同条は大学の自治をも保障しているという見解が一般的であることからして、大学の設置についても(公共の福祉による制約は有り得るとしても)自由なのが原則である。そうであれば市場の飽和を理由に不認可とするような基準は違憲の疑いがある。」
とか
「市場の飽和を理由に不認可とするのは新規設立を規制することで不良大学を保護・存置しようとするもので、経済合理性を欠く。」
なぜ日本政府がそれを真っ先にしないかというと在日主権っていう民潭や統一教会のような団体を支持母体とした政党、違憲政党や売国帰化政党が反対してるため。
こいつらは教祖や代表が在日とか帰化人なので帰国させるという最善策を絶対に取らない。
日本人でそれをしたがってるのは専ら坊ちゃん政治家、安倍や鳩山や石原といったお花畑のような思考を持った人ら。
いずれも庶民感覚が欠けた総理大臣の域に達しない未熟な政治家崩れ達。あと維新の会の橋下も外国人参政権容認派。統一や創価と提携してるし本人も献金相手のため濃厚。
そうでなければこの50年間在日の帰国促す政策が取られてるはず。取られないってことは何がしかの利権や政治家が在日である場合のみ。排斥しろとは言わんが文句が多い奴が在日だったり帰化人政治家だったら日本にいて欲しくない。
まず前提として、「公序良俗に反する罪」という犯罪はありません。仮にそのような刑罰法規を作っても、憲法31条に反し違憲無効です。
他方、公序良俗に反することを根拠に被害者の同意を無効とした判例はあります(最決昭和55年11月13日)。ただしそれは、保険金詐欺を目的として車で轢いた傷害行為についての事案です。当該判例自体も学説から批判のあるところですが、この判例を前提にしても、保険会社という第三者を保護する必要のある場合と、根性焼きのようにただ当人の利益のみが問題となる場合とでは事情が異なり、判例の理屈は妥当しないと思います。
公序良俗を根拠に同意が否定される=犯罪が成立することの恐ろしさを想像して下さい。ハードSMのような変態行為は公序良俗に反するとして、突然、処罰されることになりかねないのです。
追記。
http://d.hatena.ne.jp/locust0138/20120801/1343822209
を読んで。ぶくましようかと思ったけど、どう考えても100文字じゃ足らんので増田に。
http://law-science.org/webronza10.html
も脇が甘くて、たとえばid:locust0138さんが引用した、
科学者は反対だ。何より結果が「科学的に正しい」ことが最優先で、「適正手続き」は二の次だ。科学の知識も科学者内部での合意形成という側面はあるのだろうが、「科学的に正しい」答えは、たぶん、適正手続きからは出てこない。
の最後の「適正手続き」をカギ括弧でくくってないあたりなんか典型なんだけど、でも、この記述そのものは、実は憤慨すべき話でもない。ここで言う「適正手続き」というのは、中村弁護士の言う法システムにとってのものだ、ということが前提ではあるけど。
例を挙げてみよう。かつてアメリカの多くの州で、反進化論法というものが制定された。進化論は聖書を否定するけしからん言説であり、学校で教えちゃいかん、という法律だ。いちいち裏を取っちゃいないが、州議会でちゃんと可決され=まさしく「適正手続き」により定められた法律だろうから、したがって反進化論法は「法システム的に正しい」。
しかしもちろん、「法システム的に正しい」ことと「科学的に正しい」ことはイコールではないわけで、「適正手続き」を経たからといって、科学者が、進化論は否定されるべきです、なんて認識を持つようでは大いに問題である。「適正手続き」を経ようが経まいが、自らが「科学的に正しい」を思うところを突き進んでいってこその科学者じゃあないですか。
幸いにして反進化論法は、連邦裁で違憲認定された、すなわち法システムが備える別の「適正手続き」によって「法システム的にも間違い」ということになったわけだけど、言い換えれば、「科学的に間違い」なことが「法システム的に間違い」になるには、単に「科学的に間違い」であることだけでは足りなくて、別途「適正手続き」が必要だったわけ。もちろん、連邦裁違憲判決ルートだけじゃなくて、州議会で廃止というルートだってよかったんだけど、いずれにしても、何らかの「適正手続き」を通す必要があったのよ。
でまあ察するに、中村弁護士は、この「別途『適正手続き』が必要」というところを、科学者にわかって欲しかったんじゃないのかな(その目的に照らして、言葉の選び方などがあまりに不用意だったのは批判されるべきだけど)。別に科学者が一般的な用語法における適正手続きを軽視していると言いたい訳じゃなくて、法システム上の「適正手続き」を軽視していると。「科学的に正しい」ことを追い求める際の手続、たとえば査読誌への掲載とか追試による検証などに対して、それらは手続としての適正性を備えていないとか言いたい訳じゃなくって、それらとは別に法システムには「適正手続き」ってものがあるんですよ、と。
やり捨てされてしまった?から何なんだ?それを禁止したいのか?パイプカットすればやり捨てしてOKと言いたいのか?やり捨ては問題ないって言いたいのか?
喪女がメル友に会ったのだというスレッドに書き込んでる女性たちは成人を迎えた女性達だ
ここまで書けば分かると思うが、
騙されるかどうかは年齢は関係ないんだよ
すくなくとも、それに対して、反証するならば、日本と同程度か、日本よりも先進的な国家の例を持ってこいよ。
日本人は野をかけめぐって、狩りをしてるのか?
http://10e.org/mt2/archives/200702/280309.php
http://news.livedoor.com/article/detail/3763446/
http://blog.goo.ne.jp/warabidaniyuukoku/e/ddf22bc4b78d353fffb8e140202c105f
http://oyuri3.blog52.fc2.com/blog-entry-134.html
まあ、この手のカップルの父親は全員が未成年で、父親はすべて低所得だけどね…
論理的に話をしてくれ。こっちは気が狂いそうだ
どこが論理的でないんだ?
まさかだとは思うが、お前の言う論理的というのは少女を保護するかという立場からだけ考えた論理なんてことないよな…?
やられた方を罰するわけないだろ
そこは常識で考えてくれ
あくまでも罰するのはやった方だ
10代前半の死亡率は確かに高い
お前の言うとおり問題もあるだろう
だが、10代後半の出産では年齢自体が危険要因となることはまずないという意見もある
何でもかんでも未成年の出産=危険なんてものの言い方はしないでくれ
http://www.kawasaki-m.ac.jp/soc/mw/journal/jp/2010-j20-1/243-247_akai.pdf
確かに統計を見ると、20代に比べ微妙に高いけど、医学面でカバーすれば問題ないとも書いてある
売春して好きでもない人とやったなら女性側にとっては辛いかもしれんが、
未成年女性と成人男性の恋愛もあり得るのに、なんで成人男性とセックスした女性が好きでセックスしたわけでないと決めつけるのかね
さっぱりわからんよ
さらに、罰則を貸した場合でも、生活権のほうが優先するので、貧困層にはあまり意味が無いし、さらに、そういう奴は貧困層に多く存在する可能性があるし
生活権よりも罰則の方が優先される
罰金が払えない場合は払い終わるまで刑務所に入れられるし、懲役を喰らえば即刑務所行きになることもある
必ずしも生活権が優先されるとは限らんよ
青少年保護育成条例の制定にかかわったやつらは主にフェミクラスターの奴らだし、
支持している奴らもそういう系統の奴ら
一部分の学者しか関わってないのに大勢の学者が寄ってたかって考えているなんてどこをどう考えれば言えるんだ
法学者の間では青少年育成条例は自由恋愛する権利を侵害するから違憲ではないかと考えられている
未成年や未成年を守りたいと思うだけの意見を聞いて物事を決めるというのは公平じゃないんだが…
増田の論理が、それぞれ、男子側のことは100%無視して、もっとも少女の健全育成には何が好ましいか?という観点から 補強しながら説明してくれ。
議論の本筋からは外れるけどさ、なんでお前のような連中は少女のことだけ考えるの?
未成年とセックスするといっても、成人男性と少年の組み合わせもあり得るし、
なんでこれらのパターンは無視して、成人男性と少女のパターンだけ熱く語ってるの?
ほかの組み合わせはどうでもいいと思ってるわけ?
そして、それは年齢が何歳かというのは、もうすでに法律で決まっていることだから20歳未満を未成年。18歳未満を(これはさっきも言ったけど、母体の保護も含めて)条例で保護される年齢。
ホント何も知らないんだな
18歳になったのは母体の保護というより高校生が援助交際しているのがけしからんという理由で決まったんだが…
出産に伴う死亡率は10代前半と後半では桁が違うし、低体重児の出産率もその辺を境にかなり違ってるから
http://anond.hatelabo.jp/20120601011200
なんか法律の手続き論と中身の話、経営上の問題がごちゃごちゃな気がするので勝手に整理するけど
<法内容の問題>
床面積規制なんかは犯罪防止という立法目的との間に合理性があるか、大いに議論の余地がありそう。
(実際の裁判とか法改正の上では、ここが一番の争点となりそう)
<法的手続の問題>
司法の俎上に乗せるならば、それは誰かがお縄についた上でとなるし、時間もかかるわな。
ちなみに警察は法律を執行する人なんだから、「現に存在する」法律に基づいて捕まえるのが仕事。
(未だ立法化されていない非実在青少年の規制とは、ここが大きく異なる)
ましてやお目こぼしなんて職務怠慢だし(今までがそうだった)、それをクラブ側が求めるのも筋違い。
猶予期間なんてのも、どこにも法的根拠ないしね。
<経営上の問題>
んで、現に法律があって違法状態で経営している以上、クラブ側としては
1.お店としては犯罪者になるのを覚悟で(その後の裁判で法律が違憲無効になる方に掛けつつ)営業続けるか
2.お店を閉める。もしくは踊らせない店として法改正まで様子見する
<文化上の問題>
一旦クラブは全滅するんだろうけど、法律的にクリアになった上でまたやればいいんじゃね?
本当に求められているものなら、なくならないでしょ。
法律で規制がかかるということは誰かに迷惑をかける可能性があるからで
他人に迷惑かけても守るべきと言える程の説得力が現行のクラブ文化にあるのか甚だ疑問。
それに現行のクラブ文化が廃れても、また形を変えて似たようなものが生まれるだろうし、それはある意味進化と言えるのではないかと。
http://anond.hatelabo.jp/20120601011200
への反応です。
確かにその原則仰るとおりだと思う。
だけど企業が直面する規制問題というか、企業の法務という考えだとそんな原理原則を言われてもどーにもならないよ。
しかも今回は後出しじゃんけんというか、サブマリン規制と言っても良いかもしれないけれど、すでにそこに法として存在する規制についてどうにかしなきゃならないから余計に。新たに作られる法律ならばいくらでもその手の議論はできるけれど、今回の場合それが可能な舞台はあるのだろうか?
通り魔に襲われて道に倒れている人物に必要なのは、救急医療と明日のパンをどうやって買うかであって、「通り魔の奴ら法を守らないなんて酷い!原理原則を守るべきだ」と話をする人でも、「通り魔に襲われても自衛できるための日頃の備えが必要。あなたはそれが足りなかった」と説教する人でもないよ。
すでに既得権的に規制がそこに存在してしまっている以上、その司法の方面からのみ何とかするには、結局裁判やらそこら辺に訴えるしか無いと言う事になっちゃうわけで。それは現実的では無いし、実際の問題は複合的に現実の現場で発生している問題に対しては解決になるだろうか。だから「法はこうあるべきだ」「正しい手続きはこのようになっているはずだ」という論ではなくてもっと泥臭い所から話をしないといけないと思う。
現実として裁判が行われ、既存の法律は違憲であると言う判断がくだり、立法府が動いて法改正に繋がった、なんて案件、日本でどれぐらいあるだろうか?
まして相手が警察・検察である場合、さらに、一般人に理解されにくい(と言うか正論の暴力的な「そんなことは無くても暮らしていける。犯罪に繋がるなら一切禁止すれば良い」と言った言動から発生する、リアルでは表だって賛成しにくい部分)話である場合、どれだけ動いているだろうか。
一方、厳しい法規制に対して業界が音を上げて、もっと現実的な規制にしてくれと働きかけて規制が変わると言うのはそれなりにある話だよ。(ただ、こう言う後で問題になりそうな細則は大抵政令によって定める事になってて法改正までは必要にならないことが多いようだけれど…)
経営の話で法律的ではない。そう思ってます。必要なのは司法の話じゃない、今ある状況をどう手当てして、どう先に進むかだよ。
ぶっちゃけ、法的には勝利を勝ち取ったが、経営的には破綻して潰れました、クラブがあった所にはペンペン草すら生えませんでした、では今いる人々の救いにはならないよ。
こう言う所だと、誤用とされる用法ではなく、本来の意味での「確信犯」的な外部の人が出てきて原理原則を突き通せ、正義はあなたにあるのだから戦い続けるんだよって話になりやすいんだけど、それって結局戦いに勝って勝負に負ける事が多いと思うんだけど。こういうのって
といったいわゆる昔から左翼運動の問題になりやすい部分で非常に多い。別にそれが悪いと言っているわけじゃ無いよ!こういう人がいるから世の中変わっていくし、問題が常に社会に提示され続けることで一定の歯止めになっている。
ただ実利を取るにはこれじゃだめだってこと。社会正義は果たされた、けど、みんな不幸になったで終わっちゃ困るでしょ。
あと、この方面で参考にするのならば
http://www.pot.co.jp/matsukuro/20120130_124823493926982.html
ここから始まる一連のエントリーじゃ無いかなと思いますがどうでしょうか。多分今回の運動の論拠にされている震源地の一つ。
今必要なのは今ある問題をどうするかであって、法律の話なんてその後でいい、そう思いますがどうだろう。
その上で、司法的な部分で勝負するにおいても、だけど、規制当局は規制の根拠を十分示してない、と言えるのだろうか?
自分が知る限りだと、一番まとまっているのはこれ
http://www.pot.co.jp/matsukuro/20120130_124823493926982.html
で、あとはこれをもっと硬い文体に直したり、弁護士名で違う言い方をしたりしているだけでだいたい同じことを言っている。その中身は過去の経緯と今は違う、規制が古いんだと言い続けているだけで、今法によって保護されている部分に対する手当がやっぱり出てこないのよ。
古かろうが新しかろうが、規制されていることで保護されている部分があって、実際裁判になって規制当局にどういう規制の意義があるのかと聞けばぞろっと資料を出してくるでしょうけれど、それに対して十分な反論できるであろう資料が無いの。規制当局が今、表だって資料を出していないのは、すでにある法律だからで法として存在する時点でその責任を果たしていると考えているからではないかな。(意地の悪い言い方をすると、現状維持で良いとする側はあえてそう言う努力をする必要が無い。原則論じゃ無くて、現実として)だけど、裁判になれば根拠をいくらでも持ち出して来ると思うよ。(規制に根拠があるか示せ、という請求をする方法が裁判しかないからこうなっちゃうわけだけれど)
もちろんそうじゃ無いんだ、と言う強弁はあちこちから聞こえてくるよ?だけど、それに具体的な内容が伴ったものがどれだけあるだろうか?
活動の中心的なサイトにすら、そう言う資料が全く出てこないの。これは何故なんだろうか。
この原理原則すら守れているかと言うと大いに疑問。この切り口で法律闘争に持ち込んだとして、何とか勝てるだろうか?
自分は大いに疑問なんだけれど。
結局司法でやり合うには無理があると思う。いくらみんなで原則はこうだ、と言い続けても、それで何か動いたというのあまり記憶に無いから。またこう言った問題で規制当局が地裁など手頃なレベルで手を引いたと言う話も聞いたことが無いので時間がかかる事は必至だと思う。
それが社会正義的に合っているかどうか、間違いだとかそういう話は別だよもちろん。
あるクラスタには法律の手続き論に見えるかもしれない。けど、実際はいろいろな問題が絡まっているから、法の手続きの問題じゃないよやっぱり。
そうなると立法府か行政を動かすしか無い。つまり政治力になる。政治を動かす一番手っ取り早い方法は大衆の共感を得ることで、それには文化で押し切るのではなくって、もっと通しやすい所から話を通さないと、と思うわけなんだけれど‥‥。
記者の主張
起立斉唱命令が思想良心の自由(日本国憲法第19条にて規定されている)を侵害しているのではないか。
また、大阪府立和泉高校の中原徹校長は口元のチェックをして歌っているかを確認したが、それはやり過ぎ(職務権限を超えた行為)なのではないか。
橋本市長の答え
なお、これまで行政側が出してきた起立斉唱の職務命令についての最高裁判の判断は、すべて合憲となっている。
条例については平成二十三年六月十三日に公布され、その日から施行されてます。
現在までに最高裁判所での違憲判決は出ていないので、違憲性はない。
さらに言えば、公務員は全体の奉仕者のある(日本国憲法第15条)。
「私は思想良心の自由に従い、国家や国家の象徴たる天皇に忠誠は誓わないので歌わない」というのであれば、それは全体の奉仕者ではないということだ。
次に、口元チェックは職務権限外か否かについて。
教育委員会は各校長に対して「起立斉唱の確認をしなさい。裁量は任せる」との命令を出している。
これはつまり、方法や起立斉唱の基準については自由にして良いとの事である。
そして、中原徹校長は教育委員会に自らの方法を確認した上で口元のチェックを行った。
具体的には「後方から3秒間目視し、その時に口が動いていない教員を式の後に別室に呼び出し、そこで歌っていないと答えた教員のみを教育委員会に報告する」というものであった。
中原徹校長は起立斉唱の確認を、式を乱さず、その人の社会的評価も落とさず、理不尽な拘束などで無理やり自供させるなどの方法を使わなかった。
それ以前に、教育委員会が与えた命令をきちんと守り、確認だけに終始した。
もし口元チェックに問題があるならば、相談を受けた上でそれでも裁量を任せた教育委員会に非があるだろう。
http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2011553001.html
http://www.47news.jp/CN/201106/CN2011060301000920.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%97%97%E5%9B%BD%E6%AD%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO127.html
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95
この話は私がゲーセンで出会った少女が…、え、この話はもういいって?んもう、実話なのになあ…。
所謂村長と村民から認められていることからも判る通り、村の中でも一二を争う戦闘力の持ち主。普段は無言ブクマにより支配下においている全村民に実質的な命令を下し、そいつらに手を下させて自分の手は汚さない手法が主だが、いざ本人による喧嘩になった場合まず勝てない…というより、喧嘩になった時点ですでに負けている。つまり、村長は喧嘩を仕掛けるときは完全に勝利が確定している時しかやらないのである。
ほら、信長さんも「合戦そのものはそれまで積んだ事の帰結よ。 合戦に至るまで何をするかが俺は戦だと思っとる。」と言っていたように、村民を牛耳るにはと脅しのネタを仕入れるために普段から村中を監視体制に置いている訳で、勝負というのは今すでに始まっているのである。
通称オチューン。村長が村全体を監視しているの対し、ネット全体が観測範囲となっている。基本無言でアイコンの印象も相まって無言キャラである。たぶんPCの前でも超姿勢が良くピクリともせずにネットウォッチしていると思われる。終始理論的に攻めてくるタイプで、こちら側の理論の穴もズバズバついて来る為、事前にこちらの理論を徹底的に構築するのが有効。
また、こちらの理論の矛盾点やダブスタを出させるためにトラップを仕掛けることもあるため油断はできない。
ekken
無断リンク禁止に関しては能力が3倍になる特殊能力を持っている。特に索敵は優れており、無断リンク禁止の話題をした後にブクマする早さは平均 9.5 秒と群を抜いており、一部では無断リンク禁止の話題はekkenホイホイと呼ばれている。他の話題についても村民の平均は余裕で超えており、弱った相手にとどめを刺す容赦の無さ等もあり村の中では強豪としられている。とにかく無断リンク禁止やそれに類する戦場では戦わないことがまず第一である。
anigoka
アイコンやブクマページの背景は好戦的で通常の感性では理解できないものであるものの、実は本人は意外と平和主義者。戦場はブクマのみであり、そこでも基本は平和交渉を主としている。しかし、逆鱗は存在しておりそれに触れた場合は、一歩も引かない姿勢を貫くという妄想がある(俺の中に)。絵描きであるが性癖が特殊でそれをモロに出した絵であるので、その点を(または塗りがイマイチな点を)突けば大きなダメージを与えられるかもしれないが、この広いインターネットであっても少数派であるのを自覚するにつれて防御力があがっている可能性がある。寒さに非常に弱くエターナルフォースブリザードを決めれば相手は死ぬ。
aureliano
ミリオンセラー作家のハックル大先生。異色な変人ばかり集まったはてな村でも特にダントツで狂気を持っている人である。攻撃力自体は高い訳ではないが、攻撃に付加される特殊効果やその影響範囲がでかい為通常の強敵とは違う防御が必要になってくる。また、普通に真正面からぶん殴っても、相手のHPは回復する超特殊能力を持っているため相手のライフは53万です(平均村民ライフは100)。その為レベルを上げて物理で殴ればいいという訳ではなく、アクロバティックなdisり方が求められる。
p_shirokuma
村民は誰もがシロクマ先生と呼ぶ自意識の吸血鬼、体長3メートルを超し北極圏に生息する熊である。性格は慎重かつ獰猛で、獲物を見つけると自分の身と殺気を隠し虎視眈々と(熊なのにネ)獲物を狙っては隙を突いて一気に食らいつく、はてな村の第一種特定危険指定動物である。一時期シロクマ包囲網なるものが出来ていたのだが、あっさりと突破して村内で暮らしている。村長と同じく喧嘩となった時点で負けている村民タイプなのだが、村長が確実に勝てる戦略を組み立ててから喧嘩になるのに対し、シロクマ先生は喧嘩になって気付いた時はもう既に喉元に食いつかれて頸動脈が 3 本ほど持って行かれた時点で喧嘩が始まっていた…という違いがある。対策としてはデコイを用意してシロクマ先生がデコイに食いついたたら「ふ…、残像だ(デコイだけど)」と言って、対等の状態で喧嘩に入る方法があるが、最初に獲物に対しては非常に慎重に見極める性格(特に最近はその傾向は強い)で、デコイを非常に精巧に作らないと駄目なのだが、デコイを精巧に作れば作るほど自身へのダメージが転送される為その塩梅は難しい。その慎重な性格はtwitterでも表向きのアカウントと裏のアカウントを使い分けていることから窺うことでき、精神の2面性を使い分けているのは流石精神科医といったところか。
wideangle(って何なの?)
中堅ブックマーカー。本人の戦闘力は至って低く、ちょっと単位や就職のことで突けばマットに沈む(コレ書きためてた時は大学生だったからこう書いたけど今は違うッス)。しかし、問題はwideangleちゃんって人当たりいいじゃん? 本心は何考えてるか分からないけど、外面はチョーいいじゃん? 当然腹黒い所もあると思うけど、そんな人を悪く言う人なんて、居なくねー?といった感じで良識派として知られており(けど、あんずにゃんペロペローションとかブクマしちゃう!)、そんな人をdisった場合村民から散々に顰蹙を買ってしまい非常に厄介である。対策のひとつとして村民には理解できないようにダメージを与える方法がある。例えば、「アルカナハートってキャラがキモくね?(彼のダイアリページ、ブクマページのタイトルはこのゲームの技名から取られている)」という方法が有効であると思われる(ただし、この方法はすっごい!アルカナハート2 にてキャラデザが変わり、かなりまともになったので今では使えない)が、そんな事よりも就活関連のブクマをした後に農業関連のブクマを大量にした(彼のご実家は農家らしい)時に本気で心配した記事を増田あたりに書けば本人が「ほっといてくれ!」と思うことうけあい。
n-styles
ペニーオークション殺しの異名を持つ村民。ペニーオークションにより家族を惨殺され本人も逃げ延びる為に自らの手足を縛り阿蘇山のカルデラ湖(池田湖という説もあり)に身を投じ、生き延びた後ゼロから復讐の為に現在の地位を確立したと言われているが本当かどうか定かではない。この村民の相手側にペニーオークション属性を持っていた場合、まず勝ち目がない。というかそんなやつ居たら俺が叩くわ。妊娠(任天堂信者)という側面を持っている為、攻撃する場合は普通に任天堂への批判をまともにすることや「任天堂ファンなのに任天堂ファンブログでPSPの体験会レポートなんてするんじゃねーよw」などでダメージを与えることができるかもしれない。
元自認中堅ブックマーカー。はてな村民の誰かの浮気相手との噂があるが誰なのかはまだ判っていない(後述のコンプレックス相手の気を引くためにやっているとの情報もあり)。漫画を読むことを生業としており特に萌え系に非常に強いと思われるが、その割には政治や経済にも手を伸ばしており、時に理論的に鋭く切り込むこともあるため、ただの萌え豚だと思って舐めてかかると痛い目をみるかもしれない。
一般人は増田に(批判的に)言及されると気分が悪くなるが、当人は狂喜乱舞するため注意が必要。(たぶんこの記事にも# |ω・)…… タグをつけてブクマすると思われる)
強烈なwideangleコンプレックスを抱えており、その点を突いた攻撃をすれば大きなダメージが期待できる。また、「漫画読みの癖に積読とかどーなの?」などと増田で突っ込むとダメージを受けるか喜ぶかどちらかなのでそれに賭けてみるのもアリだが、そんなことよりも彼のリアル妹がとても大変なことになっていらっしゃるようで、どうにかして特定して大量の草を生やした方が大ダメージだと思うのだが、ちょっとがんばった程度ではどうにも特定ならなかったので誰かがんばってくれ。
feita
wideangle の後輩(俺の中で)。いやーいろいろダブるのよね。あと gan2 って人とどういったご関係で?
guldeen
本人は至って普通の2chまとめ好きおっさんブクマカで戦闘力も月並みなのだが、普段からはてなスターにより大量の村民を買収しており、喧嘩となった場合その取り巻きによりあっという間にかこまれてかごめかごめで追い詰められてしまう。しかし、しょせんはノーマルスターによる買収であるため、対抗してカラースターにより買収しなおせばあっさりと寝返ってくれる可能性が高いのでそれほど厄介な相手というわけではない。
jt_noSke
言わずと知れたはてな村のダジャレ神であられる。神体であるためダジャレ以外で喧嘩しても何の意味も存在しない。その御身を傷つける方法とは即ち、ブクマしそうな記事があったらそのブクマにおいて先にやりそうなダジャレを置いておくことである。
letterdust
本名レタ田葉子。はてな村民の誰かと浮気しているとの噂があるが誰なのかはまだ判っていない。政治系やジェンダー系を戦場としており、その戦闘スタイルは的確に重い一撃を腹パンするのを繰り返す戦法を主に取り入れている。割と退廃的でもあり、防御を全く気にしないスーサイドな攻撃もしてくる時もある為、防御を突き抜け一緒にダメージを受けお互いに血まみれになる場合もある。平和的な場合との触れ幅が大きく機嫌が悪いとマジ怖い。雰囲気的には雑草、特にドクダミが語呂的にマッチしており、摂取すると中毒になり三日三晩悶絶した後、腹を突き破って登場するイメージ(あくまでイメージにつき、実際とは異なることがあります)がある。
xevra
プリントアウトな発言で有名になった人。過去ちょっとネジがぶっとんだ中身の無い目に付く発言で注目されて調子に乗っているおり、得に最近の発言に関しては害悪極まり本当に目に余る存在で本気(マジ)でうざい。見る度に誰か本気で潰して欲しい気分になる今日この頃。
activecute
かなりの兵(つわもの)で、特に防御方面に優れる。ブクマは定期的に削除、twitter はプライベートモードと普段から隙を見せずに防御を固めていたり、
「もうするこの国は滅びる」「この国は滅んでいる」といった後に「国はなかなか滅びない」と相手を幻惑してきたり、時には「俺と結婚するべき」とキュートな面を(active"cute"なだけに)見せたりと、多種多様に翻弄してくる。
だからといって攻撃力が低いわけでもなく、特に「クズ」「カス」「iPhoneユーザはカス」とかなり直球の球を投げたりするのでまったくもって油断できない。
ああ見えて人格者であるという話もあり実態が掴めない村民であるが、一瞬だけ収入にかかわるブコメを書いてから即効消していたのを目撃したことがあるのでその辺がこの牙城を崩す一歩かもしれない。
Blue-Period
通称青ピリ。青点という呼称は違憲判定が出ているので注意。定期的にモデルの撮影会に赴いては獲物となった女性にカメラのレンズを向けてはシャッターを切り、デジタルデータを大量に作成し広大な情報の海インターネットにポートレートとしてアップロードする人物で、俗に言うぐう畜の類である。さらに、彼のブログに行くとついポートレートを見に行く作業を強いられ時間が飛ばされ結果だけが残るどこぞのイタリアのマフィアのボスみたいなスタンド攻撃を受けてしまい時間を浪費してしまい非常に危険である。しかし、本人は至って普通の村民なので戦闘力も普通の村民なので、「いい歳こいて、モデルの撮影会云々」とか言っていればダメージが見込めるが、カメラつながりでバックに村長がついており(はてな村の話をする人と同僚でありそれつながりという未確認情報もある)、その点を注意しないと、いつの間にか喧嘩相手が村長だったということになりかねない為注意が必要。得意技はタイトル詐欺。モデルさんはかわいい。
franchesco3
自称フランチェス子。過去にソラノート(ほっとココアとかあの糞えがみ一派)との泥仕合を展開した実績を持つ。攻撃力は高いが防御力は低く、ちょっとした攻撃で全身から血を噴き出して死ぬが、HP がマイナスになってもその血まみれになった拳(こぶし)に全体重をかけてぶん殴ってくる訳で、非常にやっかい極まりない相手である。対処方法はとにかく避けよう。触らぬ神に祟り無しってやつだ。
いつもはてな村の話をする人
村長の話で出てくる「いつもはなて村の話をする人」(とりあえずTogetterのまとめ)。実在性に関しては相当数の人間に疑われており、かくゆう私も実在を疑っている人間である。その話の殆どが村長経由でしか確認されておらず、その嗜好も村長と酷似していることから、村長の第2の人格であり、村長が特定の人物への肩入れを立場上表明することが出来ない抑圧に対して自然発生し、それが発言しているという形式を使うことでその抑圧から解放されているという解釈をしている。または、はてな村を影から操る唯一神的な存在で、その発露の媒介として実質的な支配者である尊重の電話を経由しているのではないかという仮説も有力視されている。近々誕生日らしいので anigoka さんはお祝いしてあげると良いと思います!!えっ?喧嘩の傾向と対策だって?んなん、基本ネットに出てこない人間なんだから喧嘩も糞もあるかYO!!
犯罪者の真正なデータは法務省矯正局だけにしか存在しないデータだから
そのデータを公表するということは、
本来秘密を保持すべき矯正局のデータを勝手に公表するということと同義だ。
法務省の職員が矯正局のデータを勝手に公表すれば国家公務員法違反。
法務省の職員に情報暴露の“そそのかし”をした民間人も国家公務員法違反。
余談だが、現行国家公務員法は、公務員に対し情報の暴露をあおっただけでも処罰の対象となる。
「国家公務員法」を変えろと主張することは合法だが、「矯正局の職員は性犯罪者情報を出しちまえ!」と書いた瞬間に「あおり罪」の既遂となり処罰の対象となるから注意が必要だ。
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/hanrei-top.html#hyougen
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/36-1.html
二「そそのかし」の意義とそそのかしの成立要件
ところで本件における国家公務員法111条所定の「そそのかし」とは国家公務員法109条12号、100条1項所定の秘密漏示行為を実行させる目的をもつて、当該公務員に対し、右行為を実行する決意を新たに生じさせるに足りるしようようをし、これにより相手方である当該公務員が新たに実行の決意を抱いて実行に出る危険性のある行為を意味すると解する。従つて右要件に該当する限り、実際に相手方が秘密漏示行為を実行しなかつたとしても、又、しようようの時点で予想されていた(将来の)秘密が成立するに至らなかつた(例えば、前記各会談がしようよう後特別の事情のため中止されてしまつた)としても、更には相手方が新たに実行の決意を抱くに至らず若しくは既に生じている決意が助長されるに至らなかつたとしても、右の「そそのかし」の成否には影響がないと解すべきである。そしてこのように解したとしても前記各条項が憲法21条、31条に違反するものではないと考えるのが相当である。
してみると、そそのかし罪が成立するためには、第一に被しようよう行為が国家公務員法109条12号、100条1項に該当し、且つ、違法性を具備する行為であることが必要であり、そのためには被しようよう行為の対象となつている秘密がしようよう行為当時現に存在し又は将来存在するに至るであろうということ及びその秘密が、予想される漏示時点において、前記第一章第二で述べた実質秘性を有しているであろうということがしようよう行為の時点において予想されていること並びにその漏示行為が違法性を有していることを要し、第二に、しようよう行為が相手方に実行の決意を新たに生じさせるに足りること、すなわち相手方が新たに実行の決意を生じて実行に出る危険性を有していることを必要とし、そのためにはしようよう行為がそれ自体で又はそれに伴う付随的諸事情にかんがみ相手方がしようようを拒み難いような態様で行われることを要するというべきである。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
十七 何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
「決まりだから守らなければならない」というトートロジーの一形態でしょ?
いいえ。
問題になるのは「選挙制度の根幹」ではなく「三権分立」であり「法治主義の原則」なのです。
「決まりだから守らなければならない」というのは、(少なくとも自由主義的な)民主主義においては大原則なのです。
「なぜ民主主義は法治主義を原則とするか」というのは色々歴史的な教訓と理論があるのですが、そこは割愛。
「法治主義が正しい根拠は?」というなら、あえていえばそこに論理的な根拠はありませんが、そこが「主義」というものです。
トートロジーではなく、民主主義のイデオロギーとして法治主義なき民主主義はなりたたないのです。
もちろん「一票の格差ばりばり」な選挙制度があっても別にかまいませんし(実はアメリカはじめ、民主主義国ではよくある制度です)、
その方が上手く政治が廻ることだってありえますが、その状態を実現しようとするなら、憲法を改正して
「一票の格差があっても違憲状態にならないようにする」のが民主主義の筋なのです。さらに実践面からすれば「法治主義」が失われた
議会政治はほぼ不安定化して崩壊する、という経験則もあるため「民主主義者」は必ず「法治主義」を守ろうとするのです。
なお憲法改正と別の方向として、
「違憲判決なんか放置しよう、それで民主主義が壊れても別にいいじゃん」という方向もそれはそれで筋は通っています。
(良く誤解されていますが、民主主義が特に優れた制度であるという論拠は特にありません)
「民主主義を維持するために違憲状態を解消する/もしくは逆に憲法の方を改正する」か「違憲状態を放置して民主主義やめてもいい、と腹を括る」か
2つしかないのです。
確かに一票の格差を是正しようが、放置しようが、打ち出される政策は大差ないかもしれない。
だが大差なかったとしても問題なのはそこじゃない。
「一票の格差」は何度も最高裁で「違憲状態」と指摘されている代物。それを正さないでいるなら、
「司法なんて無視していいですよ」という考え方を肯定することになる。
それって「三権分立」どころか「法の支配」も否定する考え方なわけだ。
別に「三権分立」にせよ「法の支配」にせよ、絶対的に正しい考え方ってわけじゃないが、この辺の理念は、
今採用してる民主主義の根幹中の根幹の原理。国会が党利党略や怠慢程度の動機で、制度の根幹をひっくり
返して良いはずが無い。
一票の格差自体がいい/悪い、とは別の問題。
絞首刑は合憲という判決が出た。これは当たり前であろう。死刑が違憲などという判断が出るはずがない。この国が反逆者を「殺す」という選択肢を形の上でも放棄するはずがないからである。高見素直が放火殺人をした気持ちは分かる。こんな国に住んでいて、犯罪をしたくならない方がおかしい。しかし、体制は何枚も上手である。人民が犯罪を起こしたくなることなどはあらかじめ分かっていて、しかもめったなことではそれを許さないのが日本政府というものである。法は嘘なので、絞首刑は合憲、高見被告は死刑、こんなのは最初から分かっていた話である。わざわざ判決など見る必要もない。主文や結論は分かりきったことで、判決理由は、今時何が面白いのか、裁判官の自己満足である。ニュースでは、死刑の合憲判決のところを強調していたが、本当はこんなものは強調するものではない。よほどの事情もなかったので、当然のごとく死刑判決という体制の判断が出た、というだけであろう。本来ならどうでもよい死刑合憲判決に注意を向けさせる辺り、いかに体制への人民の敵意をそらそうとしているかが分かる。実態は体制を怒らせた犯罪者を殺すという裁定が出ただけのことである。
アメリカは「国旗保護法は言論の自由に反する」と言って違憲判決が出た国だけど、
同時に「ヘイトスピーチ規制は言論の自由に反する」という判決が出た国でもある。
どのような言論であっても、憲法のもとに自由が保障されるのがアメリカ。
逆にフランスでは国旗損壊罪が定められてて、公の場でトリコロールを侮辱すると罰金刑を受ける。
ヘイトスピーチも規制されていて、差別的言論をすると罰せられる。
社会に有害とみなされる言論は規制されて罰せられるのがフランス。
日本は今のところ、国旗損壊もヘイトスピーチも罰せられないけど、
なんとなく重要そうな所を太字にしてみた。
「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断
卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長の職務命令を合憲と判断し、元教諭側の上告を棄却した。都に賠償を命じた1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が確定した。
最高裁は平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国歌斉唱の起立命令に対する合憲判断は初めて。
1、2審判決などによると、元教諭は16年3月の都立高の卒業式で起立せず、東京都教育委員会から戒告処分を受けた。19年3月の退職前に再雇用を求めたが、不合格とされた。
同小法廷は判決理由で、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義。起立を命じた職務命令について「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の強制や禁止、告白の強要ともいえず、思想、良心を直ちに制約するものとは認められない」と指摘した。
「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断
その上で、「『日の丸』や『君が代』が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたとする教育上の信念を持つ者にとっては、思想、良心の自由が間接的に制約される面はあるが、教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ」との判断を示した。
判決は4人の裁判官の全員一致の意見で、うち3人が補足意見を付けた。竹内行夫裁判官は「他国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにも、まず自分の国の国旗、国歌に対する敬意が必要」とした。
1審東京地裁判決は21年1月、職務命令の違憲性を否定したが、「起立しなかったのは1回だけで不採用は裁量権の乱用にあたる」として都に約210万円の賠償を命じた。2審東京高裁は同年10月、職務命令の合憲性を認め、命令がある以上、元教諭は従う職務上の義務があるとして、1審判決を取り消し、逆転判決を言い渡した。
だ、そうな。
上司の命令が「職務上」のものといえるか、その命令は有効か、という問題を先に解決しないといけないような気がするけどなー
その命令が合法かどうか裁判で確定させないと遂行出来ないってことになったら何も進まなくなるよ。
たとえば、今被災地で対応している警察官、自衛官、消防隊員への出動命令が合法かどうか、裁判で確定させるまで彼らは出動してはならない(出動する義務は無い)、なんて事になったら困るだろう?
増田の論法だと、「上司が『A』という命令をした」ならば、「命令を聞かずにAしない者には教師は務まらない」、というのがAの内容に関係なく成立しない?
成立するよ。公務員は上司からの命令を拒んだ時点で何らかの処分が必ず発生する。
裁判でその命令が違憲だったり違法だったりしたと確定した時点で初めて処分に対するリカバリー(賠償金とか復職とか)がなされて、以後同じ命令を繰り返さないよう法律や制度が改められる事になる。
ついでに言えば、国家斉唱時(国旗掲揚時)の起立命令を違憲・違法だとする判例はなかったはず。「処分自体は妥当だけれど処分内容が重すぎる」という判例ならいくつかあるけど。
こんにちは、法曹養成を専攻していた司法試験法第1嬢です。私は無駄な学歴と知識があるだけのただの法務博士ですが、恋愛に関してはプロフェッショナル。今回は、合格(モテ)る女子力を磨くための4つの心得を皆さんにお教えしたいと思います。
1. あえて2~3年前の法科大学院試験六法を教室に持っていく
あえて2~3年前の法科大学院試験六法を使うようにしましょう。そして教室で好みの男がいたら話しかけ、わざとらしく六法を出してめくってみましょう。そして「あ~ん! この六法本当にマジでチョームカつくんですけどぉぉお~!」と言って、男に「どうしたの?」と言わせましょう。言わせたらもう大成功。「ホーリツとか詳しくなくてぇ~! ずっとコレ使ってるんですけどぉ~! 警察官職務執行法も載ってなくて使いにくいんですぅ~! ぷんぷくり~ん(怒)」と言いましょう。だいたいの男は新しい六法を持ちたがる習性があるので、古かったとしても平成22年度版のポケット六法くらいは使っているはずです。
そこで男が「新しい六法にしないの?」と言ってくるはず(言ってこない空気が読めない男はその時点でガン無視OK)。そう言われたらあなたは「なんかなんかぁ~! 最近有斐閣判例六法が人気なんでしょー!? あれってどうなんですかぁ? 新しいの欲しいんですけどわかんなぁぁああい!! 私かわいそーなコ★」と返します。すると男は「有斐閣判例六法平成23年度版でしょ? 平成24年度版はまだ出てないよ。本当に良くわからないみたいだね。どんなのが欲しいの?」という話になって、次の休みの日にふたりで六法選びのデートに行けるというわけです。あなたの女子力が高ければ、男が判例六法professional買ってくれるかも!?
「キャー!」とか「悲しい!」などを表現する「><」を、答案用紙の最後に「以上」の代わりに入れると、添削を担当する男性司法試験考査委員は「なんかこの子カワイイなぁ」や「合格させてあげたいかも」と思ってくれます。文字のみの答案用紙上では、現実世界よりもイメージが増幅されて相手に伝わるので 「><」 を多用することによって、男性はあなたを可憐で女の子らしいと勘違いしてくれるのです。そういうキャラクターにすると、ほぼ絶対に同性の考査委員に嫌われますし、特定人の答案であると判断される記載があるとして無効答案になる可能性もありますが、気にしないようにしましょう。
3. とりあえず男には「えー! なにそれ!? 知りたい知りたーい♪」と言っておく
自主ゼミ後の飲み会などで男が女性に話すことといえば判例や過去問の話ばかり。デキる既修女性にとってどうでもいい話ばかりです。でもそこで適当に「へぇ~その事案が平成7年判例の射程距離内だと思ってるんですか~」とか「違憲審査基準論か三段階審査論か以前の問題なんですけどねぇ」と返してしまうと、さすがの男も「この女、俺より出来る?」と気がついてしまいます。新司法試験1000番以内の合格が確実と思われたら終わりです。そこは無意味にテンションをあげて、「えー! なにそれ!? 知りたい知りたーい♪」と言っておくのが正解。たとえ興味がない判例や過去問の話題でも、テンションと積極性でその場を乗り切りましょう。積極的に話を聞いてくれる女性に男は弱いのです。
いろいろと話を聞いたあと、「弁論主義は裁判の基礎となる訴訟資料の収集と提出を当事者の権能および責任とすることで、自由心証主義が事実認定・証拠評価について裁判官の自由な判断に委ねることなんですね! 覚えたぞぉ! メモメモ!」とコメントすればパーフェクト。続けて頭に指をさしてくるくる回しつつ「カリカリカリッ!カリカリカリッ!」と言って、「どうしたの?」と男に言わせるのもアリ。そこで「私の基本書(シケタイ)に書き込みしているのでありますっ☆」と言えば女子力アップ! そこでまた男は「この子おもしろくてカワイイかも!?」と思ってくれます。私は無駄に学歴と知識があるだけのただの法務博士ですが、こういうテクニックを使えば私のような頭の良い女でもモテたりするのです。男は優越感に浸りたいですからね。
男と試験場に入ったら、最終日の短答式試験に思いを巡らしていふりをして「あーん! 私、短答式試験が嫌いなんですよねぇ~(悲)」と言いましょう。するとほぼ100パーセント「どうして? 択一が苦手なの?」と聞かれるので、「苦手じゃないし模試では合推(合格推定点)とったけど、受験したくないんですっ><」と返答しましょう。ここでまた100パーセント「合推とってるに、どうして受験したくないの?」と聞かれるので、うつむいて3~5秒ほど間をおいてからボソッとこう言います。「……だって、……だって、私が短答式試験に合格したら、他の誰かが不合格になっちゃうじゃないですかぁっ! 特に未修かわいそうですぅ! せっかく借金背負って3年かけて修了できたのにぃぃ~(悲)。論文の採点すらされないんですよ……」と身を震わせて言うのです。
その瞬間、あなたの女子力がアップします。きっと男は「なんて優しい天使のようなコなんだろう! 絶対にゲットしてやるぞ! コイツは俺の女だ!」と心のなかで誓い、あなたに惚れ込むはずです。意中の男と付き合うことになったら、そんなことは忘れて短答式試験で7割(245点)以上とって大丈夫です。「受験したくないんじゃなかったっけ?」と言われたら「大丈夫になった」とか「慣れた」、「こちとら5年で3回の制約の中、生きるか死ぬかの戦争やってんだよ、ヌルいこと言ってんじゃねぇよタコ助が」と言っておけばOKです。
http://anond.hatelabo.jp/20110506180049
http://anond.hatelabo.jp/20110507110042
モテる機械系女子力を磨くための4つの心得: ΤΟU ΦΙΛΟΤΙΜΟ〜彼方にこそ栄え在り〜
http://baboon.way-nifty.com/tou_filotimo/2011/05/4-142f.html
http://anond.hatelabo.jp/20110508205059
モテる女子力を磨くための4つの心得「オムライスを食べられない女をアピールせよ」等 – Be Wise Be Happy Pouch[ポーチ]
http://youpouch.com/2011/04/26/162331/
理系憧れるわぁ。