田中大臣が3大学を現行基準によって審査する旨を表明したことは、違法な不利益処分が国民や国会による行政の監視によって水際で阻止された、と言える。
それはさておき、この件に関して「田中大臣の問題提起自体はごもっとも」みたいな声は聞こえど「問題提起も間違っている」という声は見かけないので、逆張りしたくなる。
たとえば
「憲法23条によれば『学問の自由は、これを保障する。』とされ、同条は大学の自治をも保障しているという見解が一般的であることからして、大学の設置についても(公共の福祉による制約は有り得るとしても)自由なのが原則である。そうであれば市場の飽和を理由に不認可とするような基準は違憲の疑いがある。」
とか
「市場の飽和を理由に不認可とするのは新規設立を規制することで不良大学を保護・存置しようとするもので、経済合理性を欠く。」