上司の命令が「職務上」のものといえるか、その命令は有効か、という問題を先に解決しないといけないような気がするけどなー
その命令が合法かどうか裁判で確定させないと遂行出来ないってことになったら何も進まなくなるよ。
たとえば、今被災地で対応している警察官、自衛官、消防隊員への出動命令が合法かどうか、裁判で確定させるまで彼らは出動してはならない(出動する義務は無い)、なんて事になったら困るだろう?
増田の論法だと、「上司が『A』という命令をした」ならば、「命令を聞かずにAしない者には教師は務まらない」、というのがAの内容に関係なく成立しない?
成立するよ。公務員は上司からの命令を拒んだ時点で何らかの処分が必ず発生する。
裁判でその命令が違憲だったり違法だったりしたと確定した時点で初めて処分に対するリカバリー(賠償金とか復職とか)がなされて、以後同じ命令を繰り返さないよう法律や制度が改められる事になる。
ついでに言えば、国家斉唱時(国旗掲揚時)の起立命令を違憲・違法だとする判例はなかったはず。「処分自体は妥当だけれど処分内容が重すぎる」という判例ならいくつかあるけど。
いくつかの権利が認められてるときに、どれかを選ぶかわりにどれかを捨てなさい、って迫り方をしていいもの? すべきときもしちゃいけないときもある気がするんだけど、境目がわか...
自ら当事者になってはじめて、ほんとうの闘争ができる。というような論を持ち出すまでもなく、 ピストル持たないと警察官は務まらないかもしれないが、国旗国歌に対して起立しなく...
ピストル持たないと警察官は務まらないかもしれないが、国旗国歌に対して起立しなくても、学校教師は務まるだろ。 務まらないよ。 法律にも明記されてるけど、 第三十二条 職...
上司の命令が「職務上」のものといえるか、その命令は有効か、という問題を先に解決しないといけないような気がするけどなー 増田の論法だと、「上司が『A』という命令をした」な...
上司の命令が「職務上」のものといえるか、その命令は有効か、という問題を先に解決しないといけないような気がするけどなー その命令が合法かどうか裁判で確定させないと遂行出...
増田の論法だと、「上司が『A』という命令をした」ならば、「命令を聞かずにAしない者には教師は務まらない」、というのがAの内容に関係なく成立しない? 成立するよ。 じゃあ...
極論しか例示できてない時点で結果は十分だな。
Aの内容にかかわりなく命題が成立する、っていうんだから極論でもなんでもないでしょ
地方公務員法より 第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がな...
はたから見ると、君は現実の社会活動に数学的な厳密さを要求しているように見えるけど、大丈夫かい?
http://anond.hatelabo.jp/20110520004357 こんなふうに2つにパターンわけしても ①→ダメ ②→おk と自動的に決まると考えなくてもよいことはわかった そこはわかったけど、あとはかえってわ...
法律で「宣誓しなきゃいけない」ってきめて、サインしたから従わなきゃいけない っていうのはアリなの? このロジックだと公務員に対する全ての命令が正当化できちゃわない? 基...
横だけど、特定の行為が正当かどうかとその行為の正当性をどう争うかは違う話だよ 裁判で争わないといけません、判例上正当性は認められています、っていうだけじゃなくて、なんで...
横だけど、特定の行為が正当かどうかとその行為の正当性をどう争うかは違う話だよ じゃあ誰がどうやって正当かどうかを決めるの? その決定方法の正当性は誰が担保してくれるの?...
「判例読まなきゃ解決しない」は あなたがズレた答えをしたことへのエクスキューズにはならないよ
直近だと高裁で教員側の逆転勝訴も出てる。 2007年に最高裁でピアノ伴奏拒否に対する戒告処分は正当性が認められたから (最高裁でも賛否両論出たことは付しておく)多分最高裁で覆るだ...
だがそれで他人の内心まで踏み込むのは余りに狭量じゃないかとも思う。 起立命令を「他人の内心まで踏み込」んでいるという発想自体がそもそものポイントなわけだ。 ただボケッと...
頭に布を巻くのが譲れない信条の人も、 退学処分になってまで剣道を拒否する信条もある(これは日本の裁判で認められてる)以上、 起立が内心の侵害にならない保障はない。信条がある...
起立が内心の侵害にならない保障はない。 しかし起立命令の件に限って言えば、「ある」と証明すべき立場の人達が証明した事は、おそらく一度もないんだわ。あったかもしれんけど...
どこに論点を持ち込みたいの? 彼らには内心の自由の侵害に当たるべき内心が存在しないって話じゃないの? ・恐らく裁判で不起立は認められない。 ・戒告は正当な処分と判断される...
詳しくないけど答えられるだけ答えるよ パターン①というのは「特定の権利の制約が許されるか」が問題となる場合で、パターン②は「一般に(公務員に)課せられている義務を信教...
む こんなふうに2つにパターンわけしても ①→ダメ ②→おk と自動的に決まると考えなくてもよいことはわかった (リンク先はわかりそうでわからないので腹がたった 物理の話し...
・パターン② 公務員ってのは法律で服務宣誓をしなきゃならない決まりになってる。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO261.html 第三十一条 職員は、条例の定めるところにより、服務の...
一般論としていえば、人権を侵害する法律・命令は無効なので、それに背いても宣誓に反したことにはならないでしょ
人権を侵害しているかどうかは最終的には原告が訴訟起こして決着付ける必要があって、侵害だと認定されるまで処分は撤回されないけどな。 というか、人権を侵害するような命令って...
処分に公定力があることと、処分の違法性は別の問題 増田の言ってることは正しいけど、論点が違う。