まず前提として、「公序良俗に反する罪」という犯罪はありません。仮にそのような刑罰法規を作っても、憲法31条に反し違憲無効です。
他方、公序良俗に反することを根拠に被害者の同意を無効とした判例はあります(最決昭和55年11月13日)。ただしそれは、保険金詐欺を目的として車で轢いた傷害行為についての事案です。当該判例自体も学説から批判のあるところですが、この判例を前提にしても、保険会社という第三者を保護する必要のある場合と、根性焼きのようにただ当人の利益のみが問題となる場合とでは事情が異なり、判例の理屈は妥当しないと思います。
公序良俗を根拠に同意が否定される=犯罪が成立することの恐ろしさを想像して下さい。ハードSMのような変態行為は公序良俗に反するとして、突然、処罰されることになりかねないのです。
追記。
某私立高校の「根性焼き」傷害事件についてのブコメで、意外なほど多くの的外れな批判が集まってたので、啓蒙ということで。 勘違い会場はこちら。http://b.hatena.ne.jp/entry/www.yomiuri.co.jp/...
法律のことは詳しくないけど、同意に基づく「根性焼き」の行為自体が公序良俗に反するということはないの?
まず前提として、「公序良俗に反する罪」という犯罪はありません。仮にそのような刑罰法規を作っても、憲法31条に反し違憲無効です。 他方、公序良俗に反することを根拠に被害者の...
一般にはやくざが小指詰めるのは同意があっても違法性阻却しないんじゃなかったっけ? 下級審判例があったような それと同じように考えても良い気がするけどな
仙台地裁石巻支部昭和62年2月18日判決ですね。 この裁判例は、先の最高裁判例が承諾の動機、目的、手段、方法、損傷の部位・程度などを考慮して承諾の有効性を判断するべきとしたこ...
丁寧にどうも。納得しました。
自殺ほう助罪とか、嘱託殺人罪とかあるじゃん。あれも合意の上で他人と一緒に自分を害する行為だったり、人を傷つけることをするという点では一緒のように思えるけど何か違うの?...
同意のある傷害行為は医療行為についてでしょ? 同意のない医療行為は傷害罪ですよね? こんな拡大解釈やってて頭大丈夫なんか?と思わずにいられない
同意で傷害や暴行をやっても違法性が阻却されるのに、なぜ殺人だけ違法性が阻却されないのぜ? 殺人だけ別格に扱う理由があるの? 教えて偉い人。