「労働安全衛生法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 労働安全衛生法とは

2024-10-21

anond:20241021175306

ちゃん労働諸法(労働基準法、労働安全衛生法、雇用契約法など)を守ってるんならそれ以上文句言われる筋合いはないわな。

今の待遇仕事内容に満足しない社員は辞めていくだけだろうし。

2024-08-20

労働安全衛生法では、仕事場温度は18℃〜28℃にしないといけない」←これ

多分このあたりの情報を参考にしたのかな

https://www.ne-ketsu-book.com/knowledge/law.html

 

厚労省によると

https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/shurouchu/roudousya/5/5-8.html

 

労働安全衛生法第71条の2の規定により事業者努力義務とされており、労働大臣による、「事業者が構ずべき快適な職場環境形成のための措置に関する指針」(以下、快適職場指針という。)が、公表されています

 

この「快適職場づくり」とは、法令等の基準を超えた高い安全衛生水準を自主的目標として定め、その実現に向かって継続的努力することです

 

 

快適職場づくりとは、職場環境法令で定められた安全衛生基準を満たすのみではなく、更に良好な職場環境を目指して、自主的計画を立て、その実現のために努力することをいいます事業場が快適職場推進計画認定を受けた場合には、その事業場が良好な職場環境を目指して努力していることを内外に形として示すことができます

 

法令等の基準を超えた高い安全衛生水準」

自主的目標として定め」

ポイント

その実現に向かって計画的に努力している企業という認定を国から受けられて、それをアピールできるような仕組みを作りましたよ、という意味

違法だと糾弾できる代物では残念ながらないんだよねえ

 

 

労働安全衛生法第71条の2の規定についても一応確認しておこう

第七十一条の二 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境形成するように努めなければならない。

一 作業環境を快適な状態維持管理するための措置

二 労働者従事する作業について、その方法改善するための措置

三 作業従事することによる労働者疲労回復するための施設又は設備の設置又は整備

四 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境形成するため必要措置

(快適な職場環境形成のための指針の公表等)

第七十一条の三 厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境形成のための措置に関して、その適切かつ有効実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

 

 

この71条3にある「事業者が講ずべき快適な職場環境形成のための措置に関して、その適切かつ有効実施を図るため必要な指針」=「快適職場指針」という建て付けになる

 

 

事務所衛生基準規則対象とは

これは第一条にそのものズバリな答えが書いてあって

 

第一条 この省令は、事務所建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業タイプライターその他の事務機器使用して行う作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。

 

この条文で事務所事務作業タイプライターその他の事務機器使用して行う作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)」に適用する規則である旨がハッキリと疑い余地なく明記されていて

あいわゆるオフィスのことを指していてね

 

 

続く1条2には

事務所(これに附属する食堂及び炊事場を除く。)における衛生基準については、労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号)第三編の規定は、適用しない

 

 

とあるが、これは何かというと

労働安全衛生規則第三編には衛生基準に関する規則がまとめられていて

事務所衛生基準規則と重複する内容あり、両者で示されている基準が異なるので

事務所に関しては、より厳しい事務所衛生基準規則適用されますよ。重複する労働安全衛生規則第三編は適用されませんよ」という意味ですハイ

 

 

で、この事務所衛生基準規則の5条3に

事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十八度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない

という文章があって、これが仕事場で守られなければならない温度基準なんだと勘違いしてるんだろうなと予想

 

なんでもそうだけど、こういう法令の類を引っ張ってくるときちゃん確認しないとそのうち訴えられるかもだぞ☆

2024-03-16

サービス業で介助行為を行ってケガしたら労災認定される?

映画館の件を見て思ったんだけどどうなんだろうってね

今は介護福祉業務での労災(転倒や腰痛等)は増えているし

人を運ぶのって研修やらでポイントを掴んでいないと無理な態勢になってケガに繋がりやす

日頃から重量物を取り扱って、労働安全衛生法意識しているような業種だと

重い物の持ち方みたいな研修やらがあったりするじゃない?

業務で介助するにしても研修の有無は大きいんじゃなかろうか

2023-12-02

勤怠管理のややこしさ

管理職残業代を払わなくて良い(管理監督者)と勘違いしている会社が大半

残業代の支払いが必要ないとされる根拠労働基準法でそうなっているか

でも労働安全衛生法では管理職でも過重労働かどうかの管理必要

残業代必要いから勤怠管理する必要がないという事はない

2023-11-06

anond:20231106231346

あたおか最高裁微塵も支持しませんけど

戸籍女性の人を男性と扱ったらそりゃダメでしょ

戸籍法との整合制考えろ飛び越えて戸籍法無くしちゃうんかってなる

労働安全衛生法でもトイレは男女って条件があるし

2022-08-19

飲食系を心底馬鹿にしてる

すかいらーく系列ジョナサン社員暴力事件あったりしたけど、ほんと飲食系って頭の悪い奴のための職種だよな。

それこそ、労働安全衛生法どころか食品衛生法も分からないレベル馬鹿が多いし、

その程度の奴が働いているかと思うと仕事としては絶対に近づきたくない。

昔、ブロガーでも飲食業界勤務を売りにする奴とかそこそこいたけど、

言うこと全てがポジショントーク飲食業界を無理筋で援護することばっかりだったから、

こいつらほんとダメだなーと思ってた。

2022-08-15

なんでがんの事ばっかり書くんだ

『がん医療 独自の主張でベストセラー 医師近藤誠さん死去』

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220814/k10013770761000.html

ってニュースに驚いたけれど、

個人的にはこの人の主張については、がん治療反対には賛同出来ないけれど生活習慣病などへの健康診断についての反対には賛同出来るって立場だったか

複雑だ

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784166611171

日本人の多くは「健康」のため職場健診や人間ドック受診していますが、欧米には存在しません。「より健康になる」とか「寿命をのばす」という効果証明するデータがないからです。

著者の近藤誠さん本人も、慶大病院で在職した40年間、執行から強い圧力がありながらも、一度も受けませんでした。検診は有効というデータがないからです。にもかかわらず、

日本では、医学的な根拠がないままに、1972年の「労働安全衛生法」で健診が義務化され、今日に至っているのです。日本平均寿命世界トップクラスですが、奇妙なのは

男女間で平均寿命に6歳もの差があることです。女性よりも職場で健診機会の多い日本男性は、まさに「健診で寿命を縮めている」可能性があるのです。」

それにしても73歳という平均よりは若い年齢で亡くなった事によって、反対派はますます勢いづくんだろうな……

まあ当人の主張が「健康診断寿命を伸ばすというエビデンスはない」というものだったので、

こうやって当人が身をもって「健康診断しないと寿命を縮める」というエビデンスを作ってしまった以上は仕方がないのかな。

日頃は死者にむち打つなと言っていた人達が、ニセ科学批判大義の名の下にここぞとばかりに叩く事が予想される

氏の主張に賛同していた者としては憂鬱だ。

2022-08-10

anond:20220810145416

労務規程が改定されなくても労働安全衛生法健康診断受診義務義務付けられてるんだよなあ。

会社が受けさせるだけでなく、従業員が受ける義務も法的にある。

ついでに言うと、転職しても雇い入れ時健康診断があるから逃げられないぞ。

流石にネタだと思うけど腹くくって受けろ。

2022-07-22

anond:20220722145516

「ひざ掛けとかで何とかなるから暑いよりはちょっと寒いくらいで良いですよ」

って笑顔で言ってくれた女子天使に見えた。

てか本当は28℃一律設定だと労働安全衛生法違反なんだけどな……。

2022-05-14

性を売るのが違法なのって、よくよく考えると意味わかんなくないか

今の日本法律では金もらって性を見せたり、提供したりするのが違法になってるけど、これって合理性なくないか

1.需要があるのに供給できないっておかしいよね。

2.社会的な悪影響もないよね。(たとえば賭博のように利用者破産して人生破滅したり、麻薬のように廃人を生み出したりしない)

3.意に反して、とか強制されて、とかは問題だけど、それは売春問題ではなく労働全般問題だよね。(労働法の厳格適用と労基の取り締まり解決すべき話)

4.業務に伴う危険性(性病妊娠等)はあれど、これも労働安全衛生法や労災対処すべき話だよね(命の危険健康被害の恐れを伴う仕事は山ほどあるが、そういう仕事だって禁止」されたりしていない。そのかわり防止策、安全策、管理の徹底が法で義務付けられている)

 

現状ってさ、いちおう性を売るのが違法から司法行政の網目をくぐってグレーゾーンでコソコソやってて、そのせいで法にも社会にも守られてないわけじゃん?

から現状を「変える」なら、より違法にするか、より合法にするかどっちかだと思うんだけど、そのとき思うのが、「違法である合理性なくね?」なんだよね。

違法にするより、合法にして、その代わり合法になる要件を厳密に決めて、管理監督を強化した方が労働者の不幸は減るんじゃないの?

2022-05-05

anond:20220505214813

非モテ男性は「強者であるとか「社会」といったものに対して、どのような保護を求めますか?

労働基準法労働安全衛生法最低賃金法さらフリーランスでいうと下請法もありますね。

デート商法」のような恋愛感情を用いた詐欺行為についても消費者契約法がありますね。

性的価値の不均衡について、どのような立法を望みますか?

どのような強者を縛り、自分たちへの保護や分配を求めますか?

これは最初段落に書いておいて欲しい。

余計なとこが長い。

ただ、

性的価値の不均衡について、どのような立法を望みますか?

どのような強者を縛り、自分たちへの保護や分配を求めますか?

は全ての「弱者」と名乗る人に問いたいなーとは思っていた

でも、最近は違って「弱者男性定義」や「何が問題なのかの大多数の合意した認識」がないとダメだし、

それはすごく丁寧にやらないといけないことだと思っている

でないとトランス話題だって、男女の丸つけるとこの工夫みたいにめっちゃどうでもいい本質的でないものをとりあえずみたいに出されるだけ

本当に欲しい自然に暮らすみたいなのは遠い

社会学がこの辺になえたら良いんだけど、変なとここねくり回して変な人間関係ややこしくしているだけだからなぁ

理学的なアプローチもいいけどもっと社会工学みたいなことやればいいのに

一部の人しかやってない

2021-12-17

anond:20211217092058

労働安全衛生法第3条第1項(事業者等の責務)

事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件改善を通じて職場における労働者安全健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

単に最低基準を守るだけでなく「快適な職場環境の実現」とあるから寒くて快適とは言えないなら足元の暖房設置も雇用主の義務じゃないか

2021-07-31

anond:20210731214550

重量物の重さ制限労働安全衛生法で決まってるから男女差は明確にある。法律肯定している。

それを否定してもしょうがない。

2021-06-04

anond:20210604185844

日本公教育関わる人達不思議なのは企業だと一発退職なるクラス不祥事でも平気だし、独自ルール感が強すぎる。

日教組やらが人権と言う割にコンプライアンス教育受けてないし、労働基準法どころか労働安全衛生法さえも知らないからな。

なんで、そんな働く上でのルール知らずにやってるのか不思議

2021-04-17

安衛法警察になりたい

便所素手掃除させてるクソ会社トップブコメ

素手便器掃除職場でしたら労働安全衛生法違反です

とあった。

そんな条文あったか? と思い少し安衛則(安全衛生規則)を確認し直してみた。

第六百二十四条 事業者は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理しなければならない。

事業者は、病原体による汚染のおそれがある床、周壁、容器等を、必要に応じ、消毒しなければならない。



うーん? 労働者が実際にその汚物を処理するにあたっての記述ではなし、露出する、という単語あくまで周囲に対しての区分以上の言葉ではないような……

周辺の条文も見てみる。

第六百二十五条 事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務労働者従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。

事業者は、前項の設備には、それぞれ必要な用具を備えなければならない。



あっこれかな? いや、この条文の書き方だと「洗身のための設備」って感じでややズレているような……

文理上だと素手だろうと後から身ぎれいにするための設備が揃ってれば法律上違反までは問えないのでは……?

あいいや他にあるかな


第六百二十八事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。

一 男性用と女性用に区別すること。

二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。

三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。

四 女性便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。

五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。

六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。

事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物適当に処理しなければならない。



便所規定には別に清掃方法に関する記述はないし……

事務所則(事務所衛生基準規則)かな?

第十五条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。

二 ねずみ昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ昆虫等の発生を防止するため必要措置を講ずること。

三 ねずみ昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。



清掃のための薬品を明記しているのは殺虫・殺鼠に限定しているし

汚物自体特殊化学物質としての制限対象にはなっていない(特定化学物質障害予防規則からそこで制限されているわけでもないし……

(安衛令別表6の酸素欠乏危険場所とかは事務所トイレじゃ無理筋

……単純に安衛法の大本の条文から読み取れるから

第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要措置を講じなければならない。

一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気病原体等による健康障害

二 放射線、高温、低温、超音波騒音振動、異常気圧等による健康障害

三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害

四 排気、排液又は残さい物による健康障害

23条 事業者は、労働者就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要措置その他労働者健康、風紀及び生命の保持のため必要措置を講じなければならない。



根拠条文まで遡ればだいたいのことは言えるだろうけれど、そのための省令からなぁ。

うーん、通達レベルまで下がっていいなら

廃棄物処理事業における労働安全衛生対策の強化について

https://www.env.go.jp/hourei/11/000357.html

第三 安全衛生作業基準の確立

(略)

一 ごみ処理作業

(略)

 (一) ごみ収集作業

(略)

  イ ごみ収集作業における一般的安全衛生対策

(略)

 (ニ) 手袋使用させること。特に病原体感染するおそれのあるごみ等を取り扱う場合においては、不浸透性の手袋必要保護具を使用させること。



みたいに近いところ(廃棄物処理法上廃棄物汚物を含む)までは行けるけど、これもう安衛法じゃないし、ゴミ収集作業からやっぱりズレてるし。

なんか初歩的なところを見逃している……?

やたらスターを集めていたのですごい気になってここまで書いたけど「安衛法警察だ!」まで言えるだけの知識がなかった。

何か根拠になるものを見逃してしまっているのなら知りたい。

あと、素手掃除をさせる会社が悪くないなんて言うつもりは欠片もない。

とはいえ汚物接触する仕事が世の中にはある以上、気軽に法違反とは言うのはちょっと怖かった。

しかしま普通素手トイレ掃除させるような会社のやることを想定した法律最初からあるかって言ったらなさそうなんだよなあ。

2021-04-01

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン

趣旨労働者情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(以下「テレワーク」という。)には、オフィスでの勤務に比べて、働く時間場所を柔軟に活用することが可能であり、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務実施による業務効率化につながり、それに伴う時間労働の削減、育児介護仕事の両立の一助となる等、労働者にとって仕事生活調和を図ることが可能となるといったメリットがある。また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上にも資すること、育児介護等を理由とした労働者の離職の防止や、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがある。テレワークは、ウィズコロナポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間場所を柔軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要である。本ガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、テレワークの導入及び実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにしたものである。本ガイドラインを参考として、労使で十分に話し合いが行われ、良質なテレワークが導入され、定着していくことが期待される。2 テレワーク形態テレワーク形態は、業務を行う場所に応じて、労働者の自宅で行う在宅勤務、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライトオフィス勤務、ノートパソコン携帯電話等を活用して臨機応変選択した場所で行うモバイル勤務に分類される。テレワーク形態ごとの特徴として以下の点が挙げられる。① 在宅勤務通勤を要しないことから事業場での勤務の場合通勤に要する時間を柔軟に活用できる。また、例えば育児休業明けの労働者が短時間勤務等と組み合わせて勤務することが可能となること、保育所の近くで働くことが可能となること等から仕事と家庭生活との両立に資する働き方である。② サテライトオフィス勤務自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィスシェアオフィスコワーキングスペースを含む。)での勤務は、通勤時間を短縮しつつ、在宅勤務やモバイル勤務以上に作業環境の整った場所就労可能な働き方である。③ モバイル勤務労働者自由に働く場所選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、働く場所を柔軟にすることで業務効率化を図ることが可能な働き方である。このほか、テレワーク等を活用し、普段オフィスとは異なる場所余暇を楽しみつつ仕事を行う、いわゆる「ワーケーション」についても、情報通信技術を利用して仕事を行う場合には、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務の一形態として分類することができる。3 テレワークの導入に際しての留意点(1) テレワークの推進に当たってテレワークの推進は、労使双方にとってプラスものとなるよう、働き方改革の推進の観点にも配意して行うことが有益であり、使用者が適切に労務管理を行い、労働者安心して働くことのできる良質なテレワークとすることが求められる。なお、テレワークを推進するなかで、従来の業務遂行方法労務管理の在り方等について改めて見直しを行うことも、生産性の向上に資するものであり、テレワーク実施する労働者だけでなく、企業にとってもメリットのあるものであるテレワークを円滑かつ適切に、制度として導入し、実施するに当たっては、導入目的対象業務対象となり得る労働者範囲実施場所テレワーク可能日(労働者希望、当番制、頻度等)、申請等の手続費用負担労働時間管理方法中抜け時間の取扱い、通常又は緊急時の連絡方法等について、あらかじめ労使で十分に話し合い、ルールを定めておくことが重要である。(2) テレワーク対象業務例えば、いわゆるエッセンシャルワーカーなどが従事する業務等、その性格テレワーク実施することが難しい業種・職種があると考えられるが、一般テレワーク実施することが難しいと考えられる業種・職種であっても個別業務によっては実施できる場合があり、必ずしもそれまでの業務の在り方を前提にテレワーク対象業務を選定するのではなく、仕事内容の本質的見直しを行うことが有用場合がある。テレワークに向かないと安易結論づけるのではなく、管理職側の意識を変えることや、業務遂行方法見直し検討することが望ましい。なお、オフィスに出勤する労働者のみに業務が偏らないよう、留意することが必要である。(3) テレワーク対象者等テレワークの契機は様々であり、労働者テレワーク希望する場合や、使用者が指示する場合があるが、いずれにしても実際にテレワーク実施するに当たっては、労働者本人の納得の上で、対応を図る必要がある。また、短時間労働者及び有期雇用労働者雇用管理改善等に関する法律平成5年法律第76 号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者保護等に関する法律昭和60年法律第88号)に基づき、正規雇用労働者非正規雇用労働者との間で、あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けてはならないこととされている。テレワーク対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象から除外することのないよう留意する必要がある。 派遣労働者テレワークを行うに当たっては、厚生労働省ホームページ掲載している「派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A」を参照されたい。 雇用形態にかかわらず、業務等の要因により、企業内でテレワーク実施できる者に偏りが生じてしま場合においては、労働者間で納得感を得られるよう、テレワーク実施する者の優先順位テレワークを行う頻度等について、あらかじめ労使で十分に話し合うことが望ましい。 また、在宅での勤務は生活仕事の線引きが困難になる等の理由から在宅勤務を希望しない労働者について、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務を利用することも考えられる。特に新入社員中途採用社員及び異動直後の社員は、業務について上司や同僚等に聞きたいことが多く、不安が大きい場合がある。このため、業務を円滑に進める観点からテレワーク実施に当たっては、コミュニケーションの円滑化に特段の配慮をすることが望ましい。(4) 導入に当たっての望ましい取組テレワークの推進に当たっては、以下のような取組を行うことが望ましい。・ 既存業務見直し点検テレワークをしやすい業種・職種であっても、不必要な押印や署名、対面での会議必須とする、資料を紙で上司説明する等の仕事の進め方がテレワークの導入・実施障壁となっているケースがある。そのため、不必要な押印や署名廃止書類のペーパーレス化、決裁の電子化オンライン会議の導入等が有効である。また、職場内の意識改革をはじめ、業務の進め方の見直しに取り組むことが望ましい。・ 円滑なコミュニケーション円滑に業務遂行する観点からは、働き方が変化する中でも、労働者企業の状況に応じた適切なコミュニケーションを促進するための取組を行うことが望ましい。職場と同様にコミュニケーションを取ることができるソフトウェア導入等も考えられる。・ グループ企業単位等での実施検討職場雰囲気等でテレワーク実施することが難しい場合もあるため、企業トップ経営層がテレワーク必要性を十分に理解し、方針を示すなど企業全体として取り組む必要がある。また、職場での関係取引先との関係により、一個人、一企業のみでテレワークを推進することが困難な場合がある。そのため、グループ企業や、業界単位などを含めたテレワーク実施の呼びかけを行うことも望ましい。4 労務管理上の留意点(1) テレワークにおける人事評価制度テレワークは、非対面の働き方であるため、個々の労働者業務遂行状況や、成果を生み出す過程で発揮される能力を把握しづらい側面があるとの指摘があるが、人事評価は、企業労働者に対してどのような働きを求め、どう処遇に反映するかといった観点から企業がその手法を工夫して、適切に実施することが基本である。例えば、上司は、部下に求める内容や水準等をあらかじめ具体的に示しておくとともに、評価対象間中には、必要に応じてその達成状況について労使共通認識を持つための機会を柔軟に設けることが望ましい。特に行動面や勤務意欲、態度等の情意面を評価する企業は、評価対象となる具体的な行動等の内容や評価方法をあらかじめ見える化し、示すことが望ましい。加えて、人事評価評価者に対しても、非対面の働き方において適正な評価実施できるよう、評価者に対する訓練等の機会を設ける等の工夫が考えられる。また、テレワーク実施している者に対し、時間外、休日又は所定外深夜(以下「時間外等」という。)のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない。なお、テレワークを行う場合評価方法を、オフィスでの勤務の場合評価方法区別する際には、誰もがテレワークを行えるようにすることを妨げないように工夫を行うとともに、あらかじめテレワーク選択しようとする労働者に対して当該取扱いの内容を説明することが望ましい。(テレワーク実施頻度が労働者に委ねられている場合などにあっては)テレワーク実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している労働者を高く評価すること等も、労働者テレワークを行おうとすることの妨げになるものであり、適切な人事評価とはいえない。(2) テレワークに要する費用負担の取扱いテレワークを行うことによって労働者に過度の負担が生じることは望ましくない。個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、費用負担の取扱いは様々であるため、労使のどちらがどのように負担するか、また、使用者負担する場合における限度額、労働者使用者費用請求する場合請求方法等については、あらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましい。特に労働者情報通信機器作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当該事項について就業規則規定しなければならないこととされている(労働基準法昭和22年法律第49号)第89条第5号)。在宅勤務に伴い、労働者個人契約した電話回線等を用いて業務を行わせる場合通話料インターネット利用料などの通信費が増加する場合や、労働者の自宅の電気料金等が増加する場合、実際の費用のうち業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえて合理的客観的計算し、支給することも考えられる。なお、在宅勤務に係る費用負担等に関する源泉所得税課税関係については、国税庁作成した「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(令和3年1月15日)を参照されたい。(3) テレワーク状況下における人材育成テレワークを推進する上で、社内教育等についてもオンライン実施することも有効であるオンラインでの人材育成は、例えば、「他の社員営業の姿を大人数の後輩社員オンラインで見て学ぶ」「動画にしていつでも学べるようにする」等の、オンラインならではの利点を持っているため、その利点を活かす工夫をすることも有用である。このほか、テレワーク実施する際には、新たな機器オンライン会議ツール等を使用する場合があり、一定スキル習得必要となる場合があることから特にテレワークを導入した初期あるいは機材を新規導入したとき等には、必要研修等を行うことも有用である。また、テレワークを行う労働者について、社内教育研修制度に関する定めをする場合には、当該事項について就業規則規定しなければならないこととされている(労働基準法第89条第7号)。(4) テレワーク効果的に実施するための人材育成テレワーク特性を踏まえると、勤務する時間帯や自らの健康に十分に注意を払いつつ、作業能率を勘案して、自律的業務遂行できることがテレワーク効果的な実施に適しており、企業は、各労働者自律的業務遂行できるよう仕事の進め方の工夫や社内教育等によって人材の育成に取り組むことが望ましい。併せて、労働者自律的に働くことができるよう、管理職による適切なマネジメントが行われることが重要であり、テレワーク実施する際にも適切な業務指示ができるようにする等、管理職のマネジメント能力向上に取り組むことも望ましい。例えば、テレワークを行うに当たっては、管理職へのマネジメント研修を行うことや、仕事の進め方として最初に大枠の方針を示す等、部下が自律的仕事を進めることができるような指示の仕方を可能とすること等が考えられる。5 テレワークルール策定と周知(1) 労働基準関係法令適用労働基準法上の労働者については、テレワークを行う場合においても、労働基準法最低賃金法昭和34年法律第137 号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の労働基準関係法令適用される。(2) 就業規則の整備テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して策定したテレワークルール就業規則に定め、労働者に適切に周知することが望ましい。テレワークを行う場所について、労働者が専らモバイル勤務をする場合や、いわゆる「ワーケーション」の場合など、労働者の都合に合わせて柔軟に選択することができる場合には、使用者許可基準を示した上で、「使用者許可する場所」においてテレワーク可能である旨を定めておくことが考えられる。なお、テレワークを行う場所の如何に関わらず、テレワークを行う労働

2021-02-07

建築業界より劣るIT業界

Cocoaにおける不具合多重下請け問題がまたクローズアップされている。

元々IT業界IT土方という言葉の通り、建設業に近い業態と言われているが、その実態個人的見解として建設業よりも20年は遅れていると思っている。

もちろん国も状況は理解しており平成27年に「IT産業における下請の現状・課題について」という資料があって

建築業法との比較がなされているがIT業界こと元請け義務事項の少なさが今回の問題と言うしかない。

元請事業者の責務である建設業法第24条の6すらないとは一体どういうことだろう。

そこでは元請け労働基準法ならびに労働安全衛生法遵守も定められているわけで、ハチャメチャなブラックぶりもある程度は抑制される。

ガイドライン対処とあるが、建築業法をモデルにした電子開発業法と施行令を作るしかないのではと思う。

少なくても、発注請書すらない状況は異常すぎる。

2021-01-29

anond:20210129103209

会社辞めるしかない。

受動喫煙対策には、違反への罰則がなく、努力義務にとどまっているため...



弁護士サイト見ると...

労働安全衛生法は65条の3において、「企業労働者健康配慮して、労働者従事する作業を適切に管理するように努めなければならない」と定めています

労働安全衛生法平成26年改正受動喫煙について、新たに以下の条項を定めました(同法68条の2)。

事業者は、労働者受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人たばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。」

したがって、企業事務所内での喫煙について、全面禁煙化するか、分煙化して、喫煙室を作るなどの対策が求められています。これは、企業規模や従業員数を問わず、すべての事業場対象となっています

2020-11-08

第52回(令和2年度)社会保険労務士試験合格までの記録と思ったこと2

承前) https://anond.hatelabo.jp/20201108193138

私が使った教材

 私は、先に書いたとおり、市販の教材のみを使っての独学で取り組みました。主に、テキスト一問一答問題集過去問題集模試問題集アプリ等を使いました。

 テキスト問題集は、2回ともTACのものを使いました。

 1年目は、「みんなが欲しかった!社労士教科書」と「みんなが欲しかった!社労士問題集」をメインで使いました。このシリーズは、図表が多く、カラーで読みやすいです。初めての勉強なので、基本的な内容を理解するには良いと思います。初学者向けのテキストと言えると思います。私の場合結果論ですが、2年間の勉強うちの1年目のテキストになったので、そういう意味では良かったと思います。それに加えて、「よくわかる社労士過去10」(過去問題集)と、「みんなが欲しかった!社労士の直前予想模試」を勉強しました。1年目は、わず半年3月4月仕事が忙しくて全然勉強してなかったので、実質は4か月ほどですが)の勉強期間でした。ただ、先に書いたとおり、それでも選択式は合格基準点を十分満たしていたし、択一式も惜しいところまでいったので、決して内容的に足りてなかったとは思いません。

 2年目は、「よくわかる社労士合格テキスト」(教科書)、「よくわかる社労士過去10」(過去問題集)、「みんなが欲しかった!社労士合格のツボ(選択対策択一対策)」(一問一答問題集)を使いました。「よくわかる」シリーズは、経験者向けのテキストで、「みんなが欲しかった!」シリーズに比べて、格段にレベルが高くなります。ただ、TACテキスト説明がていねいなので、しっかり読んで理解すれば、十分使えるテキストだと思います。図表は少なめ、カラーではなく2色刷りです。あと、資格の大原が出している「社労士トレ問」というiPhoneアプリを使いました。科目ごとに課金必要ですが、個人的にはこれが非常に良かったです。間違えた問題だけを抽出できたり、正答率の集計もしてくれたりします。例えば、電車での移動時間病院の待ち時間などの隙間時間も、私はこれで勉強していました。

 あと、模試についてなのですが、各資格学校実施する公開模試がたくさんあって、受けた方が良いとされています。私もそう思うのですが、1年目は時間がなくて受験できず、2年目はコロナ禍で受験できず、ということになってしまい、実は一度も模試を受けませんでした。その代わりに、TACの「みんなが欲しかった!社労士の直前模試」(難易度低め、2回分)と「本試験をあてるTAC直前予想模試」(難易度かなり高め、2回分)、LECの「出る順社労士 当たる!直前予想模試」(難易度試験に近い感じ、2回分)、社労士Vの「完全模擬問題」(難易度普通、1回分)を買って、自宅で正確に時間を図って取り組みました。

 使った教材は、これがほぼ全てです。

 独学の場合の教材選びについて気をつけるべきことは、以下のような点だと思います


私の勉強量など

 一般的に、行政書士試験で800時間社会保険労務士試験で1,000時間勉強時間必要だと言われています。ただし、私はこれは通学や通信教育など、効率的効果的な勉強をしたとしての時間だと考えています。独学だと、その倍とまでは言いませんが、さらに多くの勉強時間の積み重ねが必要だと思います。私は、自分勉強時間を計測していたわけではないので、正確なところは分かりませんが、1年半の合計だと1,000時間は超えていると思います

 勉強は、仕事のある平日は、お昼休みに30分程度、帰宅してからも最低30分、できれば1時間以上は勉強をしようと努めていました。もちろん、実際には0の日もたくさんありました。休日については、だいたい6~8時間程度の勉強時間を作るようにしていました。これも、できないことも多かったのですが、仕事が本当に忙しい時期を除けば、かなり達成できた方だと思います

 勉強の進め方は、これは2年目のやり方ですが、まずテキスト過去問を、単元ごとにやっていきます。私は、それを全科目5周やり、過去問はほぼ100%正答できるようにしました。あと「合格のツボ」は6周やり、これもほぼ100%の正答ができるようになりました。トレ問アプリは4周だったと思いますが、これも同様に100%までやりました。10か月ぐらいは完全にこの繰り返しでした。インプットとしては、これで良かったと思います

 あと、アウトプットとして模試に取り組んだのですが、模試問題集は、全て時間を正確に測りながら3周ずつやりました。各学校が出している模試問題集は、本試験の予想問題として作られているので、実はかなり当たります。私の場合は、4冊で7回分の模試問題をやったのですが、本試験で実際に同じ論点で問われて、そのおかげで解けた問題がいくつもありました。模試問題集は、単なる力試しではなく、その後何周繰り返し勉強するか、インプットツールとして活用できるかどうかが重要だと感じました。

その他

 ここからは、私の勉強方法についてなので、参考にはならないかもしれませんが、私なりに留意していたことなどを書いておきます

 まず、これは子どもの頃からそうなのですが、私は教科書問題集書き込みを一切しません。マーカーも引きません。資格学校先生の中には、どんどん書き込みをして「教科書を育てていく」ような指導をされる方もいらっしゃるようですが、私は書き込みをすべきではないと考えています必要であれば、付箋を貼ります。付箋は剥がして元通りにできますが、これが重要だと思います書き込みやマーカーが本当に必要なら、テキスト編集する段階でそのように作るべきですし、実際にそうなっていると思いますテキストに書いてあることは、全部出題される可能性があるので、全部重要だし、全部覚える必要があります

 また、社会保険労務士試験は満点を取る必要はないのだから、7割を目指せばいい、コスパが良くない科目や出題頻度が低い項目は捨てても良い、ということをおっしゃる方もいらっしゃいますが、私はそんなに甘くはないと思います。私は、満点を取るつもりで挑んで、力を出し切ってもなかなか7割を取れないのがこの社会保険労務士試験だと思います基本的に、落とすための試験ですので、過去に一度も問われたことのない論点が出てきたり、また令和2年度試験でも実際にありましたが、全く見たことのない規則判例を出題してきたりすることも珍しくありません。例えば、労働安全衛生法は出題数も少なく科目として難しいので、試験システム上「捨てる」という人も少なくないそうなのですが、今年の試験では、合否を大きく分けた要因の一つは労働安全衛生法だったと思います。これを完全に捨てていた人は、おそらくほとんど合格できていないと思います。今年の場合、先に書いたとおり労一が難しかったのですが、せっかく労一をクリアできたのに、安衛で足元をすくわれた人もいたと思います

 最後にいくつか。独学で勉強をするのは本当に孤独です。私は勉強スタートしたときからTwitterでそのことを発信していたし、情報収集意見交換もさせていただきました。私はやっていませんが、YouTube受験チャンネルを立ち上げている人もいます。独学の最大の敵はモチベーションの低下だと思いますので、SNSをうまく活用してモチベーションを高めたり情報収集をしたりすることも重要スキルの一つではないかと思います。あと、私は、仕事と両立しながら受験に取り組むこと、合格しても資格を使う予定はないことなどを早くからTwitter公言しておりました。このことについては、特に同じ試験目標にされている方からすれば、中途半端姿勢や態度に映ったかもしれません。そのことは否定肯定しませんが、この結果と、そしてこれをフォロワーさんにきちんとフィードバックする姿勢で、評価していただければ幸いです。

 これから国家資格取得を目指す方、社会保険労務士になりたい方、資格を取れるかどうかももちろん大きなことですが、その過程での学びと経験が非常に重要だと思います。ぜひ頑張ってください。

第52回(令和2年度)社会保険労務士試験合格までの記録と思ったこ

 令和2年8月23日(日)に、第52回社会保険労務士試験実施され、11月6日(金)に合格発表がありました。

 今年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響が大きく、私も受験会場が希望していたところから変更になりました。厚生労働省所管の試験ですので、当日は手指消毒や検温、換気などは徹底されていましたが、酷暑の中、過去に例のない過酷試験だったと思います

 私は、今回この試験に無事合格し、社会保険労務士資格者となることができました。ここでは、国家資格試験に興味・関心がある方や、これから社会保険労務士試験を目指そうと検討されている方たちのために、できるだけ情報や私が思ったことをまとめて記録しておきます。もし参考になることがあれば、お役立てください。内容について、何か自慢をしているように誤解される方もいらっしゃるかもしれませんが、無意味謙遜をして不正確なことを書いても真意が正しく伝わらないし意味もないので、できるだけ思ったことを率直に書いていますはてな匿名ダイアリーを使うぐらいなので、その意図はありませんが、もし不愉快に思われても、その点は予めご容赦ください。

私自身の基本的情報スタンス

 私個人属性Twitterでも一切明らかにしていないのですが、社会人で、仕事をしています現在は、人事系の部署にいます

 大前提として、社会保険労務士資格を取得しても、現在仕事は辞めないし、その限りは社会保険労務士として登録することも予定していません。この試験人生キャリアをかけている人もたくさんいるので、その方たちには申し訳ない気持ちもありますが、私自身は今のところこの資格を使うつもりはありません。

 大学文学部出身ですので、大学法律勉強はしていません。

 ただ、総務系や人事系の部署経験があるので、人事管理労務管理の実務経験はあり、労働関係法令社会保険関係法令に触れる機会も少しありました。一定程度の予備知識はあったと言えると思います

社会保険労務士試験受験しようと思ったきっか

 私はすでに行政書士資格者でもあるのですが、実務経験もなく、これを将来有効に使えるとは考えていませんでした。社会保険労務士は、行政書士と同じ法律系の国家資格で、ダブルライセンスによる相乗効果も大きいと言われています。もちろん、ダブルライセンスによって直ちに資格が生きるとは考えていませんし、先に書いたように、これらの資格を使って独立開業というようなことも考えていません。資格手当の制度もありませんが、今の仕事で人事上有利に働く可能性はあるかもしれません。また、現在部署では、試験勉強を通じて得た法令知識は、大変役に立っています

 あと、現在仕事関係もあり、資格学校に通うことはもちろん無理だし、繁忙期は何か月も勉強できなくなってしまうので、通信教育も難しいと考えました。つまり必然的市販の教材を使って独学で勉強することになるのですが、独学で挑むことができる法律系の最高難易度国家資格の一つが、私は社会保険労務士だと思っています司法試験司法書士税理士公認会計士弁理士などは、おそらく独学では不可能だと思いますし、市販テキストほとんど売ってないと思います。独学の是非については、後で書きます

 さて、2019年2月中旬、確かバレンタインデーだったと思いますが、私がたまたま立ち寄った書店で、社会保険労務士試験テキストを見つけ、さらっと内容を立ち読みしてみて、これなら何とか対応できるのではないかと思い、そのまま買って帰りました。これが勉強を始めた最初きっかけです。

 私は、第51回(令和元年度)試験も受けましたが、実質半年に満たない勉強期間での受験になりました。結果は惜しくも不合格でした。実は、選択式は合格基準点を超えていたのですが、択一式の合計点が2点足りませんでした。その時点で、もう1年今の勉強を積み上げれば、合格できるのではないかと見込みました。そして、今年の第52回試験にて、2回目の挑戦で、約1年半の勉強期間で何とか合格することができました。

社会保険労務士試験についての基本情報

 社会保険労務士試験は、年に1回、毎年8月の第4日曜日実施されます。全国の主要19都市試験会場が設けられます

 比較すると、行政書士試験受験資格がありませんが、社会保険労務士試験には受験資格があります。例えば、大卒又は短大であるか、あるいは高校卒でも行政書士試験合格者であれば受験できます。他にも、実務経験など資格を満たす要件はいろいろあります

 厚生労働省報道発表によれば、第52回(令和2年度)試験は、受験申込者数49,250人、受験者数34,845人、受験率70.8%(受験率が低いのは、新型コロナウイルス感染拡大の影響で受験を控えた方が多かったからではないかと思います)でした。そして、合格者数2,237人、合格率6.4%でした。この合格からも、社会保険労務士がどれぐらい難関な国家資格かということはお分かりいただけると思います合格率は例年並みという印象ですが、私が昨年の第51回と今年の第52回と、2回受験した印象としては、今年の方が試験は難しかったと思います

 難易度については、一般的には、税理士試験よりは易しく、中小企業診断士試験と同じぐらい、行政書士試験よりは難しいと言われています。ただし、これは受験者の実務経験や予備知識によって大きく左右されるので、だいたいこのあたり、という捉え方で良いと思います

 国家資格としては、一度合格すると一生有効なので、実務経験があれば合格はいつでも登録して社会保険労務士を名乗ることができます。実務経験がない方も、事務指定講習を受ければ登録できます

 以下に、今年の試験に関するサイトへのリンクを貼っておきます

社会保険労務士試験オフィシャルサイト - 第52回(令和2年度)社会保険労務士試験についての情報  https://www.sharosi-siken.or.jp/exam/info.html

厚生労働省 - 第52回社会保険労務士試験合格者発表  https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000183106_00007.html

試験科目及び出題形式

 社会保険労務士試験試験科目は、

以上の10科目です。大きく、労働科目と社会保険科目に分ける場合もあります。これらの法律に加えて、一般常識としてその他多くの法令、あと政省令や通知通達判例白書統計なども問われるので、試験範囲はとても広いと言えると思います

 私は、労働基準法は実務経験の中で触れることが一番多い法律なので得意でしたが、同じく実務で使うにも関わらず労働安全衛生法が一番苦手でした。また、多くの人が毎年苦しめられるのが、労働管理その他の労働に関する一般常識通称「労一」)と社会保険に関する一般常識通称「社一」)です。一般常識は、私は得意とか不得意とかでは語れないような掴みどころのない科目だと思っています。そして、特に今年の選択式の労一は、阿鼻叫喚様相でした。午前の試験気持ちを折られると、午後が本当につらい試験です。

 また、出題形式としては、

があります社会保険労務士試験は1日で終わるのですが、午前中80分が選択試験、午後210分が択一試験実施されます試験中は休憩時間もないので、特に午後の3時間半は、知識情報に加えて、気力・体力・集中力が試されます。実際に受験された方は分かると思うのですが、時間は長いのですが、問題を捨てたりせずに全問しっかり解こうとすると、かなり集中してやっても時間が足りなくなります

 選択試験は、いわゆる穴埋め問題で、A~Eの穴に対して①~⑳の選択肢があり、埋めていきます選択式は非常に対策がしにくく、私はあまり対策については意識していませんでした。

 択一試験は、いわゆる五肢択一で、A~Eから正答を選びます。正しいもの又は誤っているものを選ぶ問題比較的解きやすいのですが、正しいもの又は間違っているもの組合せを選ぶ問題や、あと最も苦しめられる正しいもの又は間違っているものの個数を選ぶ問題(いわゆる個数問題)が増える傾向にあるそうで、この形になるとその問題の正答率はぐっと下がると言われています

 私は、社会保険労務士試験勉強は、択一対策が基本であり、これを深めていくと選択式も解けるようになる、と考えていました。

採点基準

 社会保険労務士試験の難しさは、この採点基準にあります税理士試験のような科目合格概念もなく、1回の試験で、全ての科目で合格基準点以上の点を取り、なおかつ合計点で合格基準点を上回っている必要があります

 具体的には、原則として、選択式は各科目5点中3点以上、択一式は各科目10点中4点以上を取らなければなりません(ただし、試験の結果によっては、それ以下でも救済されることがあります)。また、合計点でも、今回は、選択式で25点以上、択一式で44点以上が必要でした(これも、試験の結果によって毎年変動します)。これらの基準点を1つでも満たしていなければ、他がどんなに点数が高くても合格しませんし、次回以降免除になるなどの措置もありません。この試験は、まさに「1点に泣かされる」試験だと言えると思います。この「1点」で落ちると、本当にメンタルに堪えると思います

勉強方法や取り組み方

 社会保険労務士試験勉強方法選択肢は、大きくは次の3つだと思います

 金銭面のことを抜きにして考えれば、資格学校へ通学するのが一番良いと思います教室で授業を受けられ質問相談もできること、一緒に挑戦する仲間ができること、自習室を使えることなど、メリットばかりです。ただ、仕事と通学の両立というのは、よほど恵まれ職場環境でなければ難しいと思いますし、また、今年はコロナ禍で講義が開かれなかったり自習室が使えなかったりしたなどの影響もあったと聞いています。現下の状況が続けば、通学のメリットは少なくなるかもしれません。

 仕事と両立して勉強をするのであれば、通信教育が一番現実的かなと思います費用はかかりますが、お勤めの方で雇用保険適用されている方であれば、通学や通信教育場合、条件を満たせば教育訓練給付制度を使うこともできます。どこの資格学校が良いかは、私は使っていないので分かりませんが、人によって講師テキストとの相性があるようですので、資料請求をしたり無料体験をして比較してみると良いようです。

 さて、私は独学の道を選択したのですが、独学のメリットは圧倒的に費用が安くすむことで、それ以外のメリットは何もありません。社会保険労務士試験は、いくつかの条件を満たせば独学で突破できない試験ではないですが、私は全くおすすめしません。最初に、今年の試験合格率が6.4%だったと書きましたが、資格学校利用者合格率は、その3倍以上あると言われています大手資格学校フォーサイトでは3.59倍だと公表されています)。独学の人の合格率というのは統計としてはないと思うのですが、つまりこれは独学の人が合格率を大きく引き下げているということだと思います。通学や通信教育に比べて、勉強時間も長く確保する必要がありますし、効率も非常に悪いです。独学は茨の道だと思いますし、私は通信教育勉強をしている方を本当にうらやましいと思っていました。

 ただし、絶対に無理だというわけではないので、あくま私見ですが、次のような条件を満たせば、独学での合格もありえると思います

 また、

私は該当しませんが、この条件であれば、独学でも取り組めるのではないかと思います

 特に法律には「読み方」というもの存在します。この試験本質法律ですので、法律を読むスキルがあると、かなり有利だと思います

(続く) https://anond.hatelabo.jp/20201108195126

2020-09-30

anond:20200930111102

せやね

ちな守ってないところはフツーに通報先あるぞ

 

 

厚生労働省労働基準関係情報メール窓口 

本窓口では、労働基準法などの違反が疑われる事業場情報メールでお寄せいただくことができます情報の受付対象となる法律は、以下のとおりです。

労働基準法 ○最低賃金法⭐️ ○労働安全衛生法 ○作業環境測定法

じん肺法 ○賃金の支払の確保等に関する法律 ○家内労働

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん